Contract
xx市建設工事請負契約約款
2 受注者は、発注者が必要と認めるときは、設計図書に基
第1条 xx市(以下「発注者」という。)及び受注者は、建設工事請負契約書(様式第1号)記載の工事に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、閲覧設計書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解
づき請負代金額内訳書(様式第 3 号)を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関
(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
除は、書面により行わなければならない。 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用い 証証券による保証
る言語は、日本語とする。 (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円と 補する履行保証保険契約の締結
する。 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、
額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。 3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律
第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第
5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、又は、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
第5条 発注者が定める一定の要件に該当する工事については、前条の規定にかかわらず、受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
(関連工事の調整) 2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の 10 分
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
の 3 以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合は、保証金額が変更後の請負代金額の 10 分の 3 に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、又は、受注者は保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
(工程表及び請負代金額内訳書) 第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第
第3条 受注者は、この契約締結後 7 日以内に設計図書に基づき工程表(様式第 2 号)を作成し、発注者に提出しなけ
三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
ればならない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以
下同じ。)のうち第 14 条第 2 項の規定による確認に合格
したもの(以下「確認済工事材料」という。)及び第 39
条第 3 項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は 他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事 を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10条 発注者は、監督職員を置いたときは、監督職員指定(変更)通知書(様式第 4 号)により、その職及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認
3 発注者は、2 人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人等)
第11条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に置き、現場代理人等指定(変更)通知書(様式第 5 号)により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければな らない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者
(3) 専門技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 13 条第 1 項の
請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事 現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこ ととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び確認等)
第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該確認に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該確認に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の確認を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の確認の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの 上、調合し、又は調合について見本確認を受けるものとx xされた工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本確認に合格したものを使用しなければなら ない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定する場合のほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第 2 項の立会い又は見本確認を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本確認を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本確認又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用
は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給 材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与 品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡 し場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材 料又は貸与品を確認しなければならない。この場合におい て、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若し くは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でな いと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通 知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を 提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の確認により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による 通知を受けた場合において、必要があると認められるとき は、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若 しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由 を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使 用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡し場所又は引渡し時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅 失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に回 復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければな らない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復又は取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第 1 項の事実が確認された場合にお いて、必要があると認められるときは、次に掲げるところ により、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊確認等) (2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し、設計図書を変更す
第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 14 条第 2 項又は第 15 条第 1 項
から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度
る場合で、工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し、設計図書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は、前条第 4 項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
破壊して検査することができる。 (工事の中止)
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、閲覧設計書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに工事一時中止通知書(様式第 6 号)により受注者に通知して、工事
の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を工事一時中止通知書により受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した工事延長承認申請書(様式第 7 号)により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内
に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 箇月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1 項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日 本国内において急激なインフレーション又はデフレー ションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代 金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の 日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注 者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を
行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約変更書)
第27条 発注者は、設計図書、工期若しくは請負代金額又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 13 条第 1 項に規定する事項に該当するものを変更する必要があるときは、変更契約書(様式第 8 号)により行うものとする。
(臨機の措置)
第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 31 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 53 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(不可抗力による損害)
第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 53 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 条第 2 項、第 15 条第 1 項若しくは
第 2 項の規定による確認又は第 39 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(第三者に及ぼした損害) (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常
第30条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償をしなければならない。ただし、その損害(第 53 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」
と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の100 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第32条 発注者は、第 9 条、第 16 条、第 18 条から第 23
条まで、第 26 条、第 28 条、第 29 条、前条又は第 35 条の規定により請負代金額を増額すべき場合、又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第33条 受注者は、工事が完成したときは、完成通知書(様式第 9 号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物引渡書(様式第 10 号)により工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第34条 受注者は、前条第 2 項(同条第 6 項後段の規定により適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第35条 発注者は第 33 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第36条 受注者は、請負代金額が 1 件 300 万円以上の工事
で、工事期間が 60 日以上を要するものについては、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の
4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して 14 日以内に前払金を支払わなければならない。次項の規定による請求があったときも、また同様とする。
3 受注者は、請負代金が1件1,000万円以上の工事で、工事期間が150日以上を要するものについては、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件のすべてを満たした場合において、保証事業会社と中間前金払に関し契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする 保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、この項本文の規定により支払を請求する額と第1項の規定による請求により支払を受けた前払金額との合計額は、請負代金額の10分の6を超えることができない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 受注者は、前項の中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前金払認定請求書(別記様式第
10 号の2)に工事履行報告書(別記様式第 10 号の3)を添えて発注者に提出し、中間前金払に関する認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、その日から起算して原則として 7日以内に、当該認定を行うかどうかを判断し、及び当該認定を行うときは中間前金払認定調書(別記様式第 10 号の
4)により受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が増額された場合(増額する額が請負代金額の 10 分の 4 を超える場合に限る。)において
は、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が減額された場合(受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 7)を超える場合に限る。)においては、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければなら
ない。ただし、本項の期間内に第 39 条又は第 40 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の
5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 7)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 受注者は、前条第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却さ
れる割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び確認済工事材料に相応する請負代金相当額(以下「請負代金相当額」という。)の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中年度ごとに 3 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は確認済工事材料の確認をするための検査を工事出来形検査請求書(様式第 11 号)により発注者に請求しなければならない。
3 発注者又は検査員は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を工事出来形検査通知書(様式第 12 号)により受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による検査結果の通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦請負代金相当額×((9/10)-(前払金額/請負代金額))-部分払済金額
(部分引渡し)
第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 33 条
第 1 項及び第 6 項中「工事が」とあるのは「指定部分に係
る工事が」と、同条第 2 項、第 4 項及び第 6 項中「工事の」
とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第 2 項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 4 項及び第 5 項中「工事目的物の」とあるのは「指
定部分に係る工事目的物の」と、同条第 5 項及び第 34 条
第 1 項及び第 2 項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前払金の支払を受けている場合において、前項の規定により準用される第 34 条第 1 項の規定により請求すること
ができる額は、指定部分に相応する請負代金額から前払金額に指定部分の工事全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第
1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更するこ
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 37 条第 3 項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る部分払の特則)
第43条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 39 条第 6 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
とができる。 部分払金の額≦請負代金相当額×(9/10)-(前会計
(債務負担行為に係る前金払の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 36 条第 1 項及び第 3 項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第 36 条第 1 項、第 3 項及び第 5 項から第 7 項まで並びに第
37 条第 2 項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度
の出来高予定額(前会計年度末における第 39 条第 1 項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第36 条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-
〔請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額
+出来高超過額)〕×(当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額)
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第44条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又 は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 34 条(第 40 条第 1 項におい
て準用する場合を含む。)又は第 39 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第45条 受注者は、発注者が第 36 条、第 39 条又は第 40
条第 1 項において準用される第 34 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼした
ときは、必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第46条 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第 33 条第 4 項又は第 5 項(第 40 条第 1 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 2 年(木造又はこれに準ずる構造の建物その他の工作物の場合は 1 年)以内に行わなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合(住宅の新築に係る建設工事にあっては、そのかしが住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第
81 号)第 94 条第 1 項に規定するかしに該当する場合を含
む。)は、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第 1 項のかしにより滅失又はき損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6 箇月以内に第1 項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年
3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 第1項に規定する損害金の徴収は、請負代金額から控除する方法により行うものとする。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、第 34 条第 2 項(第 40 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第48条 第5 条第1 項の規定によりこの契約による債務の
履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と定めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) かし担保債務(受注者が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) 前各号に掲げるもののほか、この契約に係る一切の権利及び義務(第 30 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保 証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対 して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担 に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等 を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 第 11 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 51 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は
その支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第 6 号。以下この号において
「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴 力団員等」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定
する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第 1 項第 1 号から第 5 号までの規定によりこの契約
が解除された場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第49条の2 発注者は、この契約に関して次の各号のいず れかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(第 8 条の 2第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による命令を受け、当該命
令が独占禁止法第49 条第7 項の規定により確定したとき。
(2) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第 4 項又は第 20 条の 2 から第 20 条の 6までの規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 50 条第 5 項の規定により確定したとき。
(3) 受注者が独占禁止法第7 条の2 第1 項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(4) 受注者が独占禁止法第7 条の2 第18 項又は第21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(5) 受注者が独占禁止法第 65 条、第 66 条又は第 67 条第 1 項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第 3 項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(6) 受注者が前号に規定する審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(7) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6若しくは第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第 4 条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18
項又は第 21 項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
第50条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 49 条第 1 項及び前条第 1 項の規定する場合のほか、必要があると認めるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 箇月を超えるときは、6 箇月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 箇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者又は検査員は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 36 条(第 42 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 39 条及び第 43 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第 1 項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第49 条第1 項又は第49 条の2 第1 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 3.0 パーセントの割合で計算した額の
利息を付した額を、解除が第 50 条第 1 項又は前条第 1 項の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注
者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 49
条第1項又は第 49 条の 2 第 1 項の規定によるときは発注
者が定め、第 50 条第 1 項又は前条第 1 項の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合等に係る違約金)
第52条の2 受注者は、この契約に関して第 49 条の 2 第 1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として、請負代金額の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 工事が完成した後に、受注者が第 49 条の 2 第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合においては、当該企業体のすべての構成員であった者は、共同連帯して第1項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第1項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(火災保険等)
第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示し なければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第54条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 3.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負
代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(あっせん又はxx)
第55条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による山形県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又はxxによりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第
3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条
第 5 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者
若しくは受注者が決定を行わずに同条第3 項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又はxxを請求することができない。
(仲裁)
第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書(様式第 13 号)に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(その他)
第57条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
この約款は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 19 年 5 月 15 日から施行する。附 則
この約款は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 21 年 6 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この約款は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
(総則)
第1条 xx市(以下「発注者」という。)及び受注者は、この契約書(土木設計等業務委託契約書(様式第 1 号。以下「契約書」という。)及びこの約款をいう。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めにつ いては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令、条例等に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 50 条の規定に基づき、発注者と受注者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設
計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結の日から 14 日以内に設計図書に基づいて業務工程表(様式第 2 号)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1 項中「この契約締結の日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、第 2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各 号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契 約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託し なければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号)第3 条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184 号)第2条第4 項に規定する保証事業会
社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の 1 以上の額としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 の額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条 xx市契約に関する規則第3条第3項の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物(第 38 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその 内容を改変するときは、その改変に同意するものと する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しな
い場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。以下同じ。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第1 条第5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース (著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が、承諾した場合は、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計 図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、業務再委任・下請承認申請書(様式第 3 号)及び業務再委任・下請計画一覧表(様式第 4 号)を発注者に提出し、その承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第10条 発注者は、調査職員を置いたときは、その職及び氏名を調査職員指定(変更)通知書(様式第 5号)により受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及
びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させるときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第11条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を管理技術者指定(変更)通知書(様式第 6 号)及び管理技術者
経歴書(様式第 7 号)により発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 15 条第 1 項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第12条 受注者は、設計図書に定める場合は、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を照査技術者指定(変更)通知書(様式第8 号)及び照査技術者経歴書(様式第9号)により発注者に通知しなければならない。照査技
術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第 1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第13条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第14条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第15条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第8 条第3 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第16条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第17条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって
管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第18条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者とが協議の内容に 適合しない場合において、調査職員がその修補を請 求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によ るときその他発注者の責めに帰すべき事由によると きは、発注者は、必要があると認められるときは、 履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者 に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなけ
ればならない。 (条件変更等)
第19条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければな らない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、 受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められ
るときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第20条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象 (以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに委託業務一時中止通知書(様式第 10 号
)により受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、委託業務一時中止通知書により業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案)
第22条 受注者は、設計図書等について、技術的又 は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又 は発案に基づき設計図書等の変更を提案することが できる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認められるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、
履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、履行期間延長承認申請書(様式第 11号)により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは業務委託料について必要と認められる変更をし、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注
者が定め、業務委託契約変更書(様式第 12 号)により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その執った措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担するものとする。
(一般的損害)
第28条 成果物の引渡前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項から
第 3 項まで又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。 (第三者に及ぼした損害)
第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害 (第 3 項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額 (設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担するものとする。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、業務を行うにつき通常
避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担するものとする。
4 前 3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物の引渡前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしてい
る償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100分の 1 を超える額」とあるのは「業務委託料の 100分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第9 条、第 18 条から第 22 条まで、第 24 条、第 27 条、第 28 条、前条、第34条又は第40条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を業務完了通知書(様式第 13 号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、発注者が検査を行う者として定めた職員による業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物引渡書(様式第 14 号)により成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同
時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならな い。この場合においては、修補の完了を業務の完了 とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第33条 受注者は、前条第 2 項(前条第 5 項において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡前における成果物の使用)
第34条 発注者は、第 32 条第3 項若しくは第4 項又は第38 条第1 項若しくは第2 項の規定による引渡前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、請負代金額が 1 件 300 万円以上
の業務で、履行期間が 60 日以上を要するものについては、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の 3 の額か
ら受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合にお いて、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の 4 の額を超えるときは、業務委託料が減額さ れた日から 30 日以内に、その超過額を返還しなけれ ばならない。ただし、発注者は、本項の期間内に第 38 条の規定による支払をしようとするときは、その 支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 受注者は、前項の期間内で前払金額の超過額を返還する前にさらに業務委託料が増額された場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受領済みの前払金額からその増額後の業務委託料の10 分の4 の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に前払金額の超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 32 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」
と、同条第 4 項及び第 33 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部 分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けるこ とができる。この場合において、第 32 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」と あるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第 4 項及 び第 33 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡し に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を 準用する。
3 前 2 項の規定により準用される第 33 条第1 項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次に掲げる式により算定する。この場合において、第 1 号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第 2 号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、発注者が前 2 項において準用する第32 条第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(1) 第 1 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業
務委託料)
(2) 第 2 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業
務委託料)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条第 2 項(前条第1 項又は第2 項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する業務中止)
第40条 受注者は、発注者が第 35 条又は第 38 条第 1 項若しくは第2 項において準用される第 33 条第2 項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるとき
は、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第41条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、受注者に対して相当な期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第 32 条第3 項又は第 4 項(第38 条第 1 項又は第 2 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 3 年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求を行うことができる期間は 10 年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第 1 項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料から第 38 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 33 条第 2 項(第38 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合 を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場 合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延 日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額 の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (発注者の解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められ
るとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 管理技術者を設置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第45 条第1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の 契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この 号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平 成 24 年xx市条例第 6 号。以下この号において
「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に
支払わなければならない。
3 第1 項第1 号から第5 号までの規定によりこの契約が解除された場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の発注者の解除権)第43条の2 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する
ことができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2項(第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 49条第 7 項の規定により確定したとき。
(2) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第 4 項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第50 条第5 項の規定により確定したとき。
(3) 受注者が独占禁止法第7 条の2 第1 項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(4) 受注者が独占禁止法第7 条の2 第18 項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(5) 受注者が独占禁止法第 65 条、第 66 条又は第 67条第1 項の規定による審決(独占禁止法第66 条第 3 項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(6) 受注者が前号に規定する審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(7) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成 12 年法律第 130 号)第 4 条による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第 7 条の 2第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(談合等に係る違約金)
第43条の3 受注者は、この契約に関して前条第 1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として、業務委託料の10 分の2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りではない。
2 委託業務が完了した後に、受注者が前条第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
3 前 2 項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代 表者であった者又は構成員であった者に違約金の 支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者 は、共同連帯して同項の額を発注者に支払わなけれ ばならない。
4 第 1 項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第44条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 43 条第 1 項及び第 43 条の 2 第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第20 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第21 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第46条 この契約が解除された場合は、第1条第 2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分に
ついては、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 38 条の規定により部分引渡しを受けている場合は、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(解除に伴う措置)
第47条 受注者は、この契約が解除された場合において、第 35 条の規定による前払金があったときは、第 43 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条第 1 項又は第 2 項の規定により部分引渡しをしているときはその部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 3.0 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 44 条又は第 45 条の規定の解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第 2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 35 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38条第 1 項又は第 2 項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金額を控除した額)を前条第 3 項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受注者は、受領済みの前払金になお余剰があるときは、第 43 条の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 3.0 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 44 条又は第 45 条の規定による解除にあっては当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作
業現場に受注者が所有し、又は管理する業務の出来形部分(第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分及
び前条第 2 項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第 8 条第 3 項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下「撤去費用等」という。)は、次に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担するものとする。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等、この契約の解除が第 43 条によるときは受注者が負担し、第 44 条又は第 45 条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等、受注者が負担する。
6 第 4 項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第 1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第 3 項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 43 条によるときは発注者が定め、第 44 条又は第 45 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第 4 項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第48条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(延滞金の徴収)
第49条 受注者がこの契約に基づく違約金その他の損害金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年
3.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不 足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から遅
延日数につき年 3.0 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(紛争の解決)
第50条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議の上調停人 1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、当該紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 15 条第2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第51条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
附 則
この約款は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 19 年 5 月 15 日から施行する。附 則
この約款は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 21 年 6 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この約款は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
(総則)
第1条 xx市(以下「発注者」という。)及び受注者は、この契約書(建築設計業務委託契約書(様式第 1 号。以下「契約書」という。)及びこの約款をいう。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技 術者に対して行うことができる。この場合におい て、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示 に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令、条例等に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 50 条の規定に基づき、発注者と受注者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合におい
ては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結の日から 14 日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表(様式第 2 号)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「この契約締結の日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前 2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取
締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の 1 以上の額としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第
3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変 更後の業務委託料の 10 分の 1 の額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができ る。
第 5 条 xx市契約に関する規則第 3 条第 3 項の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第7条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第8条 成果物(第 38 条第 1 項に規定する指定部分
に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分
に係る成果物を含む。以下この条から第 12 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成し
た建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定
する著作者の権利(以下、第 8 条から第 12 条までにおいて「著作xx」という。) は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第9条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者 以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を 1 棟(成果物が 2 以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき 1 棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第10条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第 19条第 1 項及び第 20 条第 1 項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第11条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る 著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する受注者のx xを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第12条 受注者は、その作成する成果物が、第三
者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害し、 第三者に対して損害の賠償を行ない、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託の禁止)
第13条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、業務再委任・下請承認申請書(様式第 3 号)及び業務再委任・下請計画一覧表(様式第 4 号)を発注者に提出し、その承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対し、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第15条 発注者は、調査職員を置いたときは、その職及び氏名を調査職員指定(変更)通知書(様式第 5 号)により受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づき発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させるときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)
第16条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を管理技術者指定(変更)通知書(様式第 6 号)及び管理
技術者経歴書(様式第 7 号)により発注者に通知し なければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第 1 項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知、同条第 3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有す る権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら 行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければなら ない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第17条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 13 条第 2 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を 請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知し
なければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を 請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知し なければならない。
(履行報告)
第18条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第19条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となった ときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて 損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第20条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は 発注者の指示若しくは発注者と受注者とが協議 の内容に適合しない場合において、調査職員がそ の修補を請求したときは、当該請求に従わなけれ ばならない。この場合において、当該不適合が発 注者の指示によるときその他発注者の責めに帰 すべき事由によるときは、発注者は、必要がある と認められるときは、履行期間若しくは業務委託 料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第21条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第22条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第23条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を委託業務一時中止通知書(様式第 8 号)により受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させ た場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注 者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増 加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害 を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければ ならない。
(業務に係る受注者の提案)
第24条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認められるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第25条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、履行期間延長承認申請書(様式第 9 号)により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは業務委託料について必要と認められる変更をし、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第26条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第27条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書(様式第 10 号)により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 25 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議xxの日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第28条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(一般的損害)
第29条 成果物の引渡前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項
又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、 受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付さ れた保険によりてん補された部分を除く。)のう ち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担するものとする。 (第三者に及ぼした損害)
第30条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額 (設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注
者がその賠償額を負担するものとする。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前 2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更) 第31条 発注者は、第 14 条、第 20 条から第 24
条まで、第 26 条若しくは第 29 条の規定により業 務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべ き場合において、特別の理由があるときは、業務 委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に 代えて設計仕様書を変更することができる。この 場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者 と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場 合は、発注者が定め、受注者に通知するものとす る。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を業務完了通知書(様式第 11 号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会い の上、設計仕様書に定めるところにより、発注者 が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)による業務の完了を確認するための検 査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しな ければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物引渡書(様式第 12 号)により成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了 と同時に行うことを請求することができる。この 場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応 じなければならない。
5 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないとき
は、直ちに修補して発注者又は検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第33条 受注者は、前条第 2 項(前条第 5 項において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支 払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第
2 項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡前における成果物の使用)
第34条 発注者は、第 32 条第 3 項若しくは第 4
項又は第 38 条第 1 項若しくは第2 項の規定による引渡前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、請負代金額が 1 件 300 万円以
上の業務で、履行期間が 60 日以上を要するものについては、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わ なければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の 3の額から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求するこ
とができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の 4 の額を超えるときは、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、発注者は、本項の期間内に第 38 条の規定による支払をしようとするときは、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 受注者は、前項の期間内で前払金額の超過額を返還する前にさらに業務委託料が増額された場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受領済みの前払金額からその増額後の業務委託料の 10 分の 4 の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第 4 項の期間内に前払金額の超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第38条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 32 条中「業務」とあるのは「指
定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第 33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第 33 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前 2 項の規定により準用される第 33 条第 1 項 の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次に掲げる式により算定する。この場合において、第 1 号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第 2 号中「引渡し部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、発注者が前 2 項において準用する第 32 条第 2 項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(1) 第 1 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業務委託料)
(2) 第 2 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条第 2 項(前条第1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第40条 受注者は、発注者が第 35 条又は第 38条 第 1 項若しくは第 2 項において準用される第 33条第 2 項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず
支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第41条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、受注者に対して相当な期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 32条 第 2 項(第 38 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第 32 条第3 項又は第4 項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完了後 2 年以内に、また、第 38 条第1 項又は第2 項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後 2 年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しを受けた日から 10 年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行うことはできない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物のかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、同項に規定する請求を行うことができる期間は、成果物の引渡しを受けた日から 10 年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
6 第 1 項の規定は、成果物のかしが設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料から第 38 条の規定による部分を引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 33 条第 2 項(第 38 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 管理技術者を設置しなかったとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 45 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第 6 号。以下この号において「暴力団排除条例」という。)第
2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、それぞれの場合につき業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1 項第1 号から第5 号までの規定によりこの契約が解除された場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の発注者の解除権)第43条の2 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除
することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは
第2 項(第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の2 第1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第
1 項の規定による命令を受け、当該命令が独占 禁止法第49 条第7 項の規定により確定したとき。
(2) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 50 条第 5 項の規定により確定したとき。
(3) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項ただし
書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(4) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第
21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(5) 受注者が独占禁止法第 65 条、第 66 条又は第 67 条第 1 項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第3 項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(6) 受注者が前号に規定する審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(7) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12 年法律第 130 号)第4 条による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(談合等に係る違約金)
第43条の3 受注者は、この契約に関して前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として、業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りではない。
2 委託業務が完了した後に、受注者が前条第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
3 前 2 項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第44条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 43 条第 1 項又は第 43 条の 2 第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除する
ことができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 22 条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 23 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第46条 この契約が解除された場合は、第1条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅す
るものとする。ただし、第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 38 条の規定により部分引渡しを受けている場合は、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡を受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料 (以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議し て定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(解除に伴う措置)
第47条 受注者は、この契約が解除された場合において、第 35 条の規定による前払金があったときは、第 43 条第 1 項の規定による解除にあっては当該前払金の額(第 38 条第 1 項又は第 2 項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 3.0 パーセントの割合で計算した額
の利息を付した額を、第 44 条又は第 45 条の規定の解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が 解除され、かつ、前条第 2 項の規定により既履行 部分の引渡しが行われる場合において、第 35 条 の規定による前払金があったときは、当該前払金 の額(第 38 条第 1 項又は第 2 項の規定による部分 引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて 償却した前払金の額を控除した額)を前条第 3 項 の規定により定められた既履行部分委託料から 控除するものとする。この場合において、受注者 は、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、第 43 条の規定による解除にあっては当該余剰額 に前払金の支払の日から返還の日までの日数に 応じ年 3.0 パーセントの割合で計算した額の利息 を付した額を、第 44 条又は第 45 条の規定による 解除にあっては当該余剰額を発注者に返還しな ければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 43条によるときは発注者が定め、第 44 条又は第 45条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (保険)
第48条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(延滞金の徴収)
第49条 受注者がこの約款に基づく違約金その他の損害金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年 3.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 3.0 パーセントの割合で計算し
た額の延滞金を徴収するものとする。 (紛争の解決)
第50条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議の上調停人 1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 17 条第 2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続 前又は手続中であっても同項の紛争について民 事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの 提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に 基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第51条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
附 則
この約款は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 19 年 5 月 15 日から施行する。附 則
この約款は、平成 19 年 5 月 15 日から施行する。附 則
この約款は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 21 年 6 月 1 日から施行する。
附 則
この約款は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
(総則)
第1条 xx市(以下「発注者」という。)及び受注者は、この契約書(建築工事監理業務委託契約書 (様式第 1 号。以下「契約書」という。)及びこの約款をいう。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51号)の定めるところによるものとする。
8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令、条例等に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 40 条の規定に基づき、発注者と受注者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を
設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結の日から 14 日以内 に工事監理仕様書に基づいて業務計画書(様式第 2 号)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「この契約締結の日」とあるのは、「当該請求があった日」と読み替えて、前 2 項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3
条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の 1 以上の額としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変 更後の業務委託料の 10 分の 1 の額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができ る。
第5条 xx市契約に関する規則第 3 条第 3 項の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (秘密の保持)
第7条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた図面、仕様書、現場説明書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (一括再委託の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、業務再委任・下請承認申請書(様式第 3 号)及び業務再委
任・下請計画一覧表(様式第 4 号)を発注者に提出 し、その承諾を得なければならない。ただし、発 注者が工事監理仕様書において指定した軽微な 部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対し、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(調査職員)
第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その職及び氏名を調査職員指定(変更)通知書(様式第 5 号)により受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づき発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させるときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を管理技術者指定(変更)通知書(様式第 6 号)及び管理
技術者経歴書(様式第 7 号)により発注者に通知し なければならない。管理技術者を変更したときも、
同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第
1項の請求の受理、同条第 2 項の決定及び通知、
同条第 3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有す る権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら 行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければなら ない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第11条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 8 条第 2 項の規定により受注者から業務を委任された者若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を 請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知し なければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を 請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知し なければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもっ
て管理しなければならない。
4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不 用となった貸与品等を発注者に返還しなければ ならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となった ときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて 損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行義務)
第14条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者とが協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)
第15条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 工事監理仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知
できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第16条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第17条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を委託業務一時中止通知書(様式第 8 号)により受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第18条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認められるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第19条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、履行期間延長承認申請書(様式第 9 号)により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは業務委託料について必要と認められる変更をし、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第20条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第21条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書(様式第 10 号)により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 19 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第22条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす
る。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(一般的損害)
第23条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額 (工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担するものとする。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前 2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第25条 発注者は、第 14 条から第 18 条まで、第
20 条若しくは第 23 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。
2 前項の場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第26条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を業務完了通知書(様式第 11 号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会い の上、工事監理仕様書に定めるところにより、発 注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検 査員」という。)による業務の完了を確認するた めの検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通 知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認 した後、受注者が業務報告書の引渡書(様式第 12 号)により業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければ ならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の 完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに 応じなければならない。
5 受注者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに履行して、発注者又は検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第27条 受注者は、前条第 2 項(同条第 5 項において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支 払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第28条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事中 11 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認の結果の通知 があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた 日から 14 日以内に部分払金を支払わなければな らない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦第 1 項の業務委託料相当額×(9/10)
7 前項の場合において、第 1 項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、発注者が第 3 項の通知をした日から 10 日以内に協議が整わない場合は、発注者が当該額を定め、受注者に通知するものとする。
8 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、受注者は、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項、第 6 項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」と読み替えてこれらの規定を準用する。 (第三者による代理受領)
第29条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第 27 条第 2 項又は前条第 5 項(同条第 8 項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分払金の不払に対する業務中止)
第30条 受注者は、発注者が第 28 条第 5 項(同条
第 8 項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支
払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第31条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当な期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りでない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 26 条第 2 項又は第 28 条第 3 項(同条第 8 項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 26 条第 3 項又は第 4 項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完了後 2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求を行うことができる期間は、10年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第 1 項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第32条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料から第 28 条の
規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 27 条第 2 項の規定による業務委託料又は第 28 条第 5 項の規定による部分払金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (発注者の解除権)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 管理技術者を設置しなかったとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 35 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第 6 号。以下この号において「暴力団排除条例」という。)第
2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1 項第1 号から第5 号までの規定によりこの契約が解除された場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の発注者の解除権)第33条の2 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除
することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2項(第8 条の 2第2 項及び第 20 条第2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 49条第 7 項の規定により確定したとき。
(2) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第 4 項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 50 条第 5 項の規定により確定したとき。
(3) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(4) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(5) 受注者が独占禁止法第 65 条、第 66 条又は第 67条第 1 項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第
3 項の規定による原処分の全部を取り消す審決を
除く。)を受け、独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(6) 受注者が前号に規定する審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(7) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成 12 年法律第 130 号)第 4 条による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第 7 条の 2 第18 項又は第21 項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(談合等に係る違約金)
第33条の3 受注者は、この契約に関して前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として、業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りではない。
2 委託業務が完了した後に、受注者が前条第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
3 前 2 項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第34条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 33 条第 1 項及び第 33 条の 2 第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第35条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第16 条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第17 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第36条 この契約が解除された場合は、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅す
るものとする。ただし、第 28 条に規定する部分払については、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第37条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者の執るべき措置の期 限、方法等については、この契約の解除が第 33 条又は第 34 条の規定によるときは発注者が定め、第 35 条の規定によるときは受注者が発注者の意 見を聴いて定めるものとし、前項前段に規定する 受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとす る。
(保険)
第38条 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(延滞金等の徴収)
第39条 発注者は、受注者がこの約款に基づく違約金その他の損害金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日までにつき年 3.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、遅延日数に
つき年 3.0 パーセントの割合で計算した額の延滞金を受注者から徴収するものとする。
(紛争の解決)
第40条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議の上調停人 1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実 施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から 業務を委任された者の業務の実施に関する紛争 及び調査職員の職務の執行に関する紛争につい ては、第 11 条第 2 項の規定により受注者が決定 を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注 者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者 が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期 間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができ ない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続 前又は手続中であっても同項の紛争について民 事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの 提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に 基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第41条 この契約書に定めない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
附 則
この約款は平成 17 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 19 年 5 月 15 日から施行する。附 則
この約款は平成 20 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 21 年 6 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 23 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
業務委託契約約款
を定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
第1条 xx市(以下「発注者」という。)及び受注者は、この契約書(業務委託契約書(様式第 1 号。以下
「契約書」という。)及びこの約款をいう。以下同じ。)に基づきこの契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、契約保証金を免除された場合を除き、この契約の締結のときまでに、契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 発注者は、受注者がこの契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。この場合には、利息は付さない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容を変更することができる。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、委託業務を他に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (委託業務の調査等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の実施についての業務日程表、作業計画書等の必要書類を提出させることができる。
(業務内容の変更等)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務一時中止書(様式第 2 号)により委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して業務委託契約変更書(様式第 3 号)によりこれ
この場合において、賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(期間の延長)
第7条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、履行期間延長承認申請書(様式第 4 号)により発注者に履行期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは業務委託料について必要と認められる変更をし、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 前項の場合の延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
(損害のために生じた経費の負担)
第8条 委託業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第9条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、発注者は、履行期間経過後に完了する見込みがあると認めたときは、違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料から第 12 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、延長日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第11 条第2 項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、発注者に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(検査及び引渡し)
第10条 受注者は、委託業務を完了したときは、その旨を委託業務完了通知書(様式第 5 号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、成果物についての検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、前項の規定は、再検査について準用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を発注者に引き渡すものとする。
5 引渡し以前に生じた損害の経費は、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、受注者の負担とする。
(業務委託料の支払)
第11条 受注者は、前条第 4 項の規定により引渡しをしたときは、所定の手続に従って業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第12条 履行期間が 90 日以上の委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、発注者は当該部分について引渡しを、受注者は当該部分に対する業務委託料相当額を、請求することができる。
2 前項の引渡し及び支払については、前 2 条の規定を準用する。
(かし担保)
第13条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、受注者に対して相当な期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第 10 条第 4 項(前条第 2 項において準用する場
合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 1年以内に行わなければならない。
(発注者の解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第
6 号。以下この号において「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等
(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等不正行為があった場合の発注者の解除権)第14条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す
ることができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2項(第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 49条第 7 項の規定により確定したとき。
(2) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第 4 項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第50 条第5 項の規定により確定したとき。
(3) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められると
き。
(4) 受注者が独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 20 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(5) 受注者が独占禁止法第 65 条、第 66 条又は第 67条第 1 項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第 3 項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(6) 受注者が前号に規定する審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(7) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成12 年法律第130 号)第4 条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(違約金)
第15条 第 14 条により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
2 第14条第1号又は第2号の規定によりこの契約が解除された場合において、第 2 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 受注者が第 1 項の違約金を発注者の指定する期限までに納付しないときは、受注者は、当該期間を経過した日から納付するまでの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に納付しなければならない。
(談合等に係る違約金)
第15条の2 受注者は、この契約に関して第 14 条の 2 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として、業務委託料の10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期限までに納付しなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 委託業務が完了した後に、受注者が第 14 条の2 第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であ
り、既に解散されているときは、発注者は、受注者 の代表者であった者又は構成員であった者に違約金 の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して同項の額を発注者に支払わなければな らない。
4 受注者が第 1 項の違約金を発注者の指定する期限までに納付しないときは、受注者は、当該期間を経過した日から納付するまでの日数に応じ、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に納付しなければならない。
5 第1項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(違約金等の徴収方法)
第16条 発注者は、第9 条に規定する違約金若しくは遅延利息又は前条に規定する違約金(以下「違約金等」という。)を徴収する場合において当該違約金等と契約保証金とを相殺し、なお不足があるとき、又は契約保証金がないときは、発注者の支払うべき業務委託料から控除するものとする。
(秘密の保持)
第17条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(契約外の事項)
第18条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
附 則
この約款は平成 17 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 19 年 5 月 15 日から施行する。附 則
この約款は平成 20 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 21 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 21 年 6 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 23 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この約款は平成 25 年 4 月 1 日から施行する。