Contract
京都府公立大学法人教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
(趣旨)
平 成 2 0 年 4 月 1 日京都府公立大学法人規程第11 号
第1条 この規程は、京都府公立大学法人教職員就業規則(京都府公立大学法人規則第3号。以下
「就業規則」という。)第 16 条の規定に基づき、京都府公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 この規程に定めのない教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項については、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び法人の他の規程に定めるところによる。
(勤務時間)
第3条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38 時間45 分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 教職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間 45 分の勤務時間を割り振るものとする。
3 業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある教職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りは別に定めるところによる。
(週休日の振替等)
第5条 理事長は、教職員に前条第1項又は第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、別に定めるところにより、同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該勤務日の勤務時間のうち3時間 55
分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間 55 分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(始業及び終業の時刻)
第6条 教職員の勤務の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時30 分
(2) 終業 午後5時15 分
2 前項の規定にかかわらず、業務の運営上必要がある場合には、始業及び終業の時刻は別に定めるところによる。
(休憩時間)
第7条 教職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、業務の運営上必要がある場合には、休憩時間は別に定めるところによる。
3 業務の性質又は業務の遂行上必要があるときは、労基法第 34 条第2項の規定による協定の定めるところにより、休憩時間を一斉に与えないことができる。
4 休憩時間は、これを自由に使用することができる。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第8条 教職員が勤務場所以外で業務に従事した場合において、勤務時間を算定しがたいときは第3条から第5条及び第 15 条の規定による勤務時間(以下「xxの勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためにxxの勤務時間を超えて勤務することを必要とする場合には、当該業務に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(休日)
第9条 教職員は、休日には、特に勤務することを命じられる者を除き、xxの勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29
日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。
(休日の代休日)
第 10 条 理事長は、教職員に前条第2項に規定する休日(以下「休日」という。)である第4条第
2項若しくは第3項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下
「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第 13 条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された教職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命じられるときを除き、xxの勤務時間においても勤務することを要しない。
(宿日直)
第 11 条 業務の運営上必要があると認める場合には、xxの勤務時間以外の時間又は週休日若しくは休日において、教職員に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部等との連絡、文書の収発、応急事件の処理、庁舎の監視等を目的とする断続的な勤務を命じることができる。
(xxの勤務時間以外の時間における勤務)
第 12 条 理事長は、業務の運営上必要があると認める場合には、教職員にxxの勤務時間以外の時間又は週休日若しくは休日に勤務を命じることができる。
2 前項の場合において、労基法第 32 条若しくは第 32 条の2の規定による労働時間を超える勤務又
は同法第 35 条の規定による休日における勤務については、同法第 36 条第1項に規定する協定の定めるところによる。
3 第1項の規定によりxxの勤務時間以外の時間における勤務を命じられたために、1日の勤務時間が8時間を超えるときは、xxの勤務時間中に置かれる休憩時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間を与えるものとする。
(育児又は介護を行う教職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第 13 条 3歳に満たない子のある教職員及び配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「家族」という。)を介 護する教職員が、当該子を養育するために又は当該家族を介護するために別に定めるところにより xxの勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求した場合には、当該請求をした教職員の業務 を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、xxの勤務時間以外の時間に おける勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同 じ。)をさせてはならない。
2 小学校就学の始期に達しない子を養育する教職員及び家族を介護する教職員が、当該子を養育するために又は当該家族を介護するために別に定めるところにより請求をした場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1月につき 24 時間、1年につき 150 時間を超えて時間外勤務に従事さ
せないものとする。
3 教職員が、前項に規定する子を養育するために又は家族を介護するために請求をした場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後 10 時から翌日の午前5時までの間をいう。)の業務には従事させないものとする。
(時間外勤務代休時間)
第 13 条の2 理事長は、京都府公立大学法人教職員給与規程第 23 条第4項及び第9項に規定する場合に該当して同条第1項及び第7項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下
「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務日等で祝日法に基づく休日等及び年末年始の休日等以外のものに割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命じられる場合を除き、xxの勤務時間においても勤務することを要しない。
(災害時の勤務)
第 14 条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第 33 条第1項に規定する手続を経て、その必要の限度において第 12 条に規定する勤務を命じることができる。
(1か月単位の変形労働時間制)
第 15 条 業務の運営上特別の形態によって勤務する必要のある教職員については、1か月以内の一定期間を平均して1週間の勤務時間が 38 時間 45 分を超えない範囲内において、週休日及び勤務時間を別に割り振ることができる。
2 前項の規定による割振りに係る単位期間、週休日、始業及び終業の時刻及び休憩時間は、別に定める。
(専門業務型裁量労働制)
第 15 条の2 労基法第 38 条の3の規定による労使協定が締結されている場合の教職員の勤務時間の算定は、当該協定の定めるところによる。
(休暇の種類)
第 16 条 教職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(年次休暇の日数)
第 17 条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる教職員以外の教職員 20 日(再雇用短時間勤務職員にあっては、 20 日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごと の勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155 時間に京 都府公立大学法人教職員再雇用規程第 11 条第1項第2号により定められた当該職員の勤務時間
(以下「短時間勤務時間数」という。)を 38 時間 45 分で除して得た数を乗じて得た時間数を、短時間勤務時間数を当該職員の1週間の勤務日数で除して得た時間数を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。)
(2) 次号及び第4号に掲げる教職員以外の教職員であって、当該年の中途において新たに教職員となったもの その者の採用の月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数
(3) 次号に掲げる教職員以外の教職員であって、当該年において別に定める京都府職員等となった者で、引き続き新たに教職員となったもの 京都府職員等となった日において採用されたものと
みなした場合におけるその者の採用の月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに教職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数
(4) 当該年の前年において京都府職員等であった者であって引き続き当該年に新たに教職員となったもの 京都府職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20 日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数
(当該日数が 20 日を超える場合に会っては、20 日)を加えて得た日数から、教職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20 日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 教職員がとることのできる年次休暇の日数中に前項の規定によって繰り越された日数が含まれる場合に、教職員から年次休暇の請求があったときは、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次休暇の単位等)
第18 条 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位としてとることができる。
2 週休日、休日等をはさんで年次休暇をとった場合は、週休日、休日等は年次休暇に含まないものとする。
(年次休暇の手続)
第 19 条 年次休暇は、教職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、教職員の請求した時季 に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
2 教職員は、年次休暇をとろうとするときは、あらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合においては、できるだけ速やかに届け出なければならない。
3 第 17 条第1項の規定による年次休暇の日数が 10 日以上付与された教職員に対しては、第1項の規定にかかわらず、年次休暇を付与する日から1年以内に、当該教職員の有する年次休暇日数のうち5日について、教職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし、教職員が第1項の規定による年次休暇をとった場合においては、当該年次休暇をとった日数(当該日数が5日を超える場合にあっては、5日)分をこの項本文に規定する
5日から控除するものとする。
(病気休暇)
第 20 条 病気休暇は、教職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 前項の病気休暇の期間は、90 日の範囲内で必要と認められる期間とする。ただし、業務上の傷病の場合は、その都度必要と認められる期間とする。
3 前項本文に定める期間は、次の各号に定める疾病の場合にあっては、90 日の範囲内で延長することができる。
(1) 新生物
(2) 精神及び行動の障害
(3) 循環器系の疾患
(4) 妊娠、分娩及び産じょくに係る疾患
4 前2項の規定にかかわらず、再雇用職員の病気休暇の期間は 90 日の範囲内の期間で必要と認められる期間とする。ただし、業務上の傷病の場合は、その都度必要と認められる期間とする。
5 前3項の期間の計算については、病気休暇の承認を受けた教職員が職務に復帰した後6月以内に 同一の疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合は、復帰の前に承認を受けた病気休暇の期 間と復帰の後に承認を受けようとする病気休暇の期間を通算するものとし、1日未満の期間で病気 休暇を承認された日がある場合は、当該日の1日未満の期間を合計することにより行うものとする。ただし、計画的かつ継続的に治療を行う必要がある場合として理事長が認める場合はこの限りでな
い。
(病気休暇の手続)
第 21 条 教職員は、病気休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ請求をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 教職員からの前項の請求が、前条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても病気休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(特別休暇)
第 22 条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により教職員が勤務しないことが相当である場合として別表第2の基準欄に掲げる場合とし、その期間は同表の期間欄に掲げる期間とする。
2 前項に規定する特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、休日等を含むものとする。
(特別休暇の手続)
第 23 条 教職員は、特別休暇(次項に規定するものを除く。第3項において同じ。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ請求をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 教職員は、別表第2の 12、17 及び 18 の項の休暇をとろうとするときは、申し出なければならない。
3 教職員からの第1項の請求が、前条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても特別休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(組合休暇)
第24 条 組合休暇は、教職員が労働組合法(昭和24 年法律第174 号)の適用を受ける労働組合の業務に従事するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 教職員が、前項の労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び当該労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において30 日以内とする。
4 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 週休日又は休日等をはさんで組合休暇を与えられた場合は、週休日又は休日等は組合休暇に含まないものとする。
(組合休暇の手続)
第 25 条 教職員は、組合休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ請求しなければならない。
2 教職員からの前項の請求が、前条第1項に定める場合に該当し、業務の運営に支障がないと認められるときは、これを承認するものとする。
(修学部分休業)
第 26 条 教職員は、大学その他の次の各号に掲げる教育施設における修学のため、2年を超えない期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)について申請することができる。
(1) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124 条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134 条に規定する各種学校
(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして別に定める教育施設
2 前項の修学部分休業の申請があった場合において、業務の運営に支障がなく、かつ、当該教職員の業務に関する能力の向上に資すると認められるときは、1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、教職員の修学のため必要とされる時間について、30 分を単位に承認することができる。
3 前項の規定により修学部分休業をしている教職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(高齢者部分休業)
第 26 条の2 教職員は、就業規則第 29 条で定める定年退職日から5年を越えない期間までさかのぼった日後の日で、申請に示した日からその定年退職日までの期間の一部について勤務しないこと (以下「高齢者部分休業」という。)について申請することができる。
2 前項の高齢者部分休業の申請があった場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該教職員の1週間当たりのxxの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として承認することができる。
3 前項の規定により、高齢者部分休業をしている教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合で当該教職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
4 第2項の規定により、高齢者部分休業をしている教職員から休業時間の延長の申請があった場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、当該教職員の1週間当たりのxxの勤務時間の2分の
1を超えない範囲内において、当該教職員に係る高齢者部分休業時間の延長を承認することができる。
(自己啓発等休業)
第 27 条 教職員は、理事長の承認を受けて、大学等課程の履修又は国際貢献活動のため、自己啓発等休業をすることができる。自己啓発等休業について必要な事項は、別に定める。
(配偶者同行休業)
第 27 条の2 教職員は、3年を超えない期間について、外国での勤務その他理事長が定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業(以下「配偶者同行休業」という。)をすることを申請することができる。
2 前項の配偶者同行休業の申請があった場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該教職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、配偶者同行休業を承認することができる。
3 第1項の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該教職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する理由を明らかにしてしなければならない。
4 第2項の規定により配偶者同行休業をしている教職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、特別な事情がある場合を除き1回に限り、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
5 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている教職員が休職若しくは停職の処分を受
けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該教職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
6 配偶者同行休業に係る配偶者が外国での勤務の終了等により外国に住所又は居所を定めて滞在する必要がなくなったことその他理事長が定める理由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
7 第4項に規定する特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第2項の規定による承認に係る外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他これに準じる事情として理事長が定める事情とする。
(補則)
第 28 条 この規程に定めるもののほか、勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成20 年4月1日から施行する。
附 則(規程第11-1号)
この規程は、平成20 年6月 19 日から施行する。
附 則(規程第11-2号)
この規程は、平成21 年5月 21 日から施行する。
附 則(規程第11-3号)
この規程は、平成21 年4月1日から施行する。
附 則(規程第11-4号)
この規程は、平成22 年4月1日から施行する。
附 則(規程第11-5号)
この規程は、平成22 年6月 30 日から施行する。
附 則(規程第11-6号)
1 この規程は、平成23 年5月19 日から施行し、平成23 年5月10 日から適用する。
2 別表第2の 22(1)に掲げる活動を行う範囲に、東日本大震災の被災者を受け入れている地域を含むものとする。
3 東日本大震災に際し、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された市町村(xxxの市区町村を除く。)の区域内で、別表第2の 22(1)に掲げる活動を行う際の第 22 条第1項の規定により勤務しないことが相当である期間は、別表第2の期間欄にかかわらず、平成 24 年 12 月 31 日までは、1年について7日以内でその都度必要と認められる期間とする。
附 則(規程第11-7号)
この規程は、平成24 年1月1日から施行する。
附 則(規程第11-8号)
この規程は、平成24 年8月1日から施行する。
附 則(規程第11-9号)
この規程は、平成25 年1月1日から施行する。
附 則(規程第11-10 号)
この規程は、平成26 年1月1日から施行する。
附 則(規程第11-11 号)
この規程は、平成26 年4月1日から施行する。
附 則(規程第11-12 号)
この規程は、平成27 年1月1日から施行する。
附 則(規程第11-13 号)
この規程は、平成 29 年1月1日から施行する。ただし、第 27 条の2第7項の改正規定は、平成
29 年4月1日から施行する。
附 則(規程第11-14 号)
1 この規程は、平成30 年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に配偶者が死亡した場合に該当するものとして特別休暇の承認を受けている教職員については、改正後の別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(規程第11-15 号)
この規程は、平成31 年4月1日から施行する。
附 則(規程第11-16 号)
この規程は、令和元年7月22 日から施行する。
附 則(規程第11-17 号)
この規程は、令和元年12 月1日から施行する。
附 則(規程第11-18 号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に病気休暇の承認を受けている教職員については、改正後の第 20 条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に地震、水害、火災その他の災害によりり災し勤務が不可能となった場合に該当するものとして特別休暇の承認を受けている教職員については、改正後の別表2の2の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規定の施行の際現に教職員の結婚の場合に該当するものとして特別休暇の承認を受けている教職員については、改正後の別表2の7の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(規程第 11―19 号)
この規程は、令和4年1月 20 日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附 則(規程第 11―20 号)
この規程は、令和4年4月 21 日から施行する。
附 則(規程第 11―21 号)
この規程は、令和4年 10 月1日から施行する。
別表第1(第17 条関係)
採用の月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
その年にとることができる日数 | 20 日 | 18 日 | 17 日 | 15 日 | 13 日 | 12 日 | 10 日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第22 条関係)
基準 | 期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により勤務が不可 能となつた場合 | その都度必要と認められる期間 |
2 地震、水害、火災その他の災害によりり災し勤務が不可能となつた場合 | 7日以内でその都度必要と認められる期間 |
3 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関 の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認められる期間 |
4 交通機関の事故等による不可抗力の場合 | その都度必要と認められる期間 |
5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 | その都度必要と認められる期間 |
6 選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合 | その都度必要と認められる期間 |
7 教職員の結婚の場合 | 5日以内でその都度必要と認められる期間 |
8 教職員が不妊治療(医療機関が実施する説明会並びに医師が行う妊娠のために必要な検査及び治療をいう。)を受ける場合 | 1年について6日(体外受精又は顕微授精を受ける場合にあっては、10 日)以内でその都度必要と認められる期間 |
9 妊娠中又は出産後1年以内の女性教職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合 | 1日を超えない範囲内で必要と認められる期間。ただし、その回数は、別表第3に定めるとおりとする。 |
10 妊娠中の女性教職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該教職員の心身の状態から母体又は胎児の健康保持に必要があると認められる場合 | xxの勤務時間につき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる期間 |
11 妊娠中の女性教職員が妊娠に起因すると認められる障害のため勤務することが著しく困難である場合 | 3週間以内で必要と認められる期間 |
12 教職員の出産の場合 | 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14 週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間 |
13 生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 1回について2日以内で必要とする期間 |
14 教職員が生後満1年6月に達しない子を育児する場合 | 教職員とその配偶者の利用する時間を合計して1日 90 分(配偶者のない教職員等にあつては、120 分)以内とし、原則として1日2回各 45 分(配偶者のない教職員等にあつては、60分)。ただし、通勤時間等の関係によりやむを得ないと認められる場合は、1回 30 分を下 らず合計 90 分(配偶者のない教職員等にあつ ては、120 分)を超えない期間 |
15 配偶者の出産の場合 | 3日以内でその都度必要と認められる期間 |
16 配偶者が出産する場合で、出産予定日8週間 (多胎妊娠の場合にあつては、14 週間)前の日から産後1年を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の養育を行うとき | 当該期間内において5日以内でその都度必要と認められる期間 |
17 満 15 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある子、満 18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある障害のある子又は特別支援学校(高等部専攻科を除く。)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。)を養育する教職員が次に掲げる行為を行う場合 (1) 当該子の看護 (2) 当該子が受ける予防接種、健康診断への付添い (3) 当該子が在籍し、又は在籍することとなる 学校等が実施する行事への出席 | 1年について7日(当該子を2人以上養育する教職員にあつては、10 日。当該子を3人以上養育する教職員にあつては、10 日に当該子の数から2 を減じて得た数を加えて得た日数)(当該子のうちに3歳に満たない子がいる職員にあつては、これらの日数に1を加えた日数)以内でその都度必要と認められる期間 |
18 要介護者の介護、通院等の付添い及び介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を行う教職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年について5日(要介護者を2人以上介護する職員にあつては、10 日)以内でその都度必要と認められる期間 |
19 明治6年太政官第 318 号達による父母の祭日の場合 | 1日以内でその都度必要と認められる期間 |
20 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認 xxxxとき | 別表第4の親族欄に掲げる親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
21 xxにおいて盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 | 1年について6月から9月までの間の5日以内でその都度必要と認められる期間 |
22 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業に係る骨髄バンクへの登録又は骨髄提供に関する一連の手続若しくは処置に応じる 場合 | その都度必要と認められる期間 |
23 教職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次の各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であつて別表第5に定めるものにおける活動 (3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しく | 1年について6日以内でその都度必要と認められる期間 |
は精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (4) 国、地方公共団体又は公共的団体等(不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動を行うことを主たる目的とした団体であって営利を目的としないもの及び地縁に基づいて形成された団体(自治会等の地域的な共同活動を行っている団体をいう。)をいう。)が主催等をする活動で、次に掲げるもの ア 環境の保全を図る活動イ 国際交流を図る活動 ウ 青少年の健全育成を図る活動 エ 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動オ アからエまでに掲げる活動のほか、地域x x活動、社会教育の推進を図る活動その他社 会に貢献する活動 |
別表第3(第22 条関係)
期間 | 回数 |
妊娠24 週まで | 4週間に1回 |
妊娠25 週から36 週まで | 2週間に1回 |
妊娠37 週から出産まで | 1週間に1回 |
出産後1年まで | その間に1回 |
注 医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についても、その指示された回数とする。
別表第4(第 22 条関係)
親 族 | 日 数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継 を受ける場合にあつては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継 を受ける場合にあつては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあつて は、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつて は、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつて は、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
xxxxおばの配偶者 | 1日 |
別表第5(第22 条関係)
対象施設 |
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号) 第5条第 11 項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サー ビスを行う施設(3の項及び7の項に掲げるものを除く。)、同条第 27 項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28 項に規定する福祉ホーム 2 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設 3 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設 4 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム 5 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 38 条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設 6 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設及び同条 第 29 項に規定する介護医療院 7 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第1項に規定する病院 8 学校教育法第1条に規定する特別支援学校 9 前各項に掲げる施設のほか、これらに準じる施設 |