第18条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
〈中京〉ダイレクトねっと版 利用規定
第 1 条 〈中京〉ダイレクト ねっと版
1. 〈中京〉ダイレクトねっと版(以下、「本サービス」といいます。)は、パーソナルコンピューター(以下、「パソコン」といいます。)、モバイル機器など当行所定の機器を使用して、本サービスの契約者ご本人(以下、「契約者」といいます。)からの振替・振込等の取引、残高照会等の口座情報の提供等の依頼により、当行がその手続きを行うサービスをいいます。以下、パソコン等の端末機、スマートフォン等のモバイル機器を使用したインターネットによる取引をインターネットバンキングといいます。
2. 契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。なお、利用については当行が申込を承諾した本邦の居住者である個人の方とします。
3. 本サービスの利用の申込に際しては、当行所定の書面(以下、「本サービス申込書」といいます。)によりパスワード、その他必要な事項を届出てください。本サービスの申込後、当行の手続が終了しますと、当行が指定したログインIDと取引確認番号表の記載された「ご利用者カード」が送付されますので、契約者はパスワード変更・メールアドレス登録等、所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
4. 本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービス申込書により当行に届出た、名義、住所が同一で当行所定の種類の契約者本人口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。なお、本サービス申込の際には、サービス利用口座の中から 1 つの普通預金口座を「代表口座」として届出ていただきます。サービス利用口座は29口座までとします。
5. 本サービス申込の際、サービス利用口座の各々につき、本サービス申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
6. 本サービスによるサービス利用口座からの資金、振込手数料、サービス利用手数料等の引落しは、各種預金規定、各種当座勘定借越約定、規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、小切手、中京キャッシュカードの提出は不要とし、本規定に従って取扱います。
7. 本サービスの申込内容に変更がある場合は、本条第4項により届出た代表口座の届出印鑑を、本サービス申込書に押して届出てください(ただし、代表口座の変更はできません)。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
8. 本サービスにおける「支払指定口座」、「入金指定口座」の定義は以下の通りとします。
①「支払指定口座」 本サービス利用時に、振込・振替資金等を引落す預金口座として契約者が指定した契約者本人名義のサービス利用口座
②「入金指定口座」 本サービス利用者に、振替資金等を入金する預金口座として契約者が指定した契約者本人名義のサービス利用口座
第 2 条 サービス利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
第 3 条 取引限度額
1. 1日あたりの取引金額は、当行所定の金額を限度とします。ただし、1日あたりの取引金額(振込の場合は振込手数料を含みません)は、あらかじめ契約者が取引限度額の範囲内で、情報登録画面に設定した金額を限度とすることができます。
2. 当行所定の取引限度額・振込限度額もしくは契約者の指定した振込限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
第 4 条 本人確認
1. 本サービスでは、登録されているID番号とパスワードの一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認(以下、この確認を「本人確認」といいます。)を行います。利用に際して必要なID番号、パスワード、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
なお、インターネットバンキングにおいては、ご利用の都度「ご利用者カード」の中から、取引確認番号として任意の数字を当行より指定します。
2. パスワードについては当行所定の文字数を指定してください。また、パスワードの指定にあたっては、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理してください。なお、生年月日・電話番号等、第三者が推測可能な番号の指定はお避けください。ID番号やパスワードは重要な情報です。パスワードや「ご利用者カード」に記載されたID番号の管理状況について当行は責任を負いません。
3. 契約者がお取引の安全性を確保するため、パスワードの変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。なお、ID番号の変更はできません。
4. 当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認を行って処理を実施した場合、ID番号やパスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じ
た損害について当行は責任を負いません。当行が送付する「ご利用者カード」は契約者本人が厳重に管理し、譲渡・貸与はできません。また、紛失・盗難に十分注意してください。
5. 本サービスの利用について届出られたパスワードと異なる入力が連続して行われ、当行の任意に定める回数に達した場合、そのパスワードは無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとします。
第 5 条 本サービスの依頼
1. 本サービスの依頼は、前条に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項を当行所定の機器の操作により当行に伝達して行うものとします。
2. 当行が本サービスによる依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行所定の機器の操作により確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。
3. 依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳または当座勘定照合xxにより、契約者の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を「〈中京〉ダイレクトバンキングセンター」にご連絡ください。
4. 以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱い、本サービスの画面および電子メール等でその旨を通知します。
①支払指定口座が解約されているとき
②振替を伴う取引において、入金指定口座が解約されているとき
③振込金額・振替金額等の取引金額、振込手数料その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下、「支払可能金額」といいます。)を超えるとき
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払指定口座からの引落を不適当と認めたときこの場合、当該取引が行われなかったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. サービス利用口座から同日に複数の引落(本サービス以外による引落も含む)をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
6. 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 6 条 取扱手数料
1. 本サービスの契約成立後、当行所定の取扱手数料を代表口座から当行所定の方法によ
り引落します。
2. 当行は、取扱手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3. 振込手数料等本サービスによる諸取引の手数料については、第1項の取扱手数料とは別にお支払いいただきます。
第 7 条 振替取引
1. 当行が契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者の指定した金額を引落し、入金指定口座へ入金する取引を「振替」として取扱います。
2. 契約者は振替の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以降で当行所定の銀行営業日を指定する取扱が受けられるものとします。
3. 前項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱については、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。
4. 契約者の依頼した取引については、当行所定の処理を行うまでは取消を受付けます。ただし、この処理を行った以降の取消はできません。
第 8 条 定期預金取引
1. インターネットバンキングにより、定期預金の預入・解約を行うことができます。ご利用時には、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、既に登録されている定期預金口座を入金指定口座として、入金の処理を取扱います。なお、入金可能な定期預金は当行所定の商品に限ります。
2. 定期預金口座に入金する場合は、処理日の当行本支店の店頭表示利率を適用します。なお、依頼日当日を処理日とします。
3. 契約者の依頼に基づき、満期日、または満期日前(据置期間のある定期預金の据置期間経過前の場合も含みます)の定期預金の解約をすることができます。なお、満期日前の定期預金の解約に応じる場合の利息計算は、各定期預金規定に基づくものとします。その際、総合口座定期預金の解約金は総合口座普通預金口座へ、総合口座定期預金以外の解約金は、契約者が指定したサービス利用口座へ入金となります。
4. 満期日において、契約者が指定する定期預金が既に支払われていた場合、当行は支払予約を無効とします。
5. 契約者の依頼した取引については、当行所定の処理を行った以降の取消はできません。
第 9 条 振込取引
1. 当行が契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者の指定した金額を引落し、当行または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取扱います。なお、振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
2. 契約者は振込の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以
降で当行所定の銀行営業日を指定する取扱が受けられるものとします。
3. 前項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱については、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。
4. 契約者の依頼した取引については、当行所定の処理を行うまでは取消を受付けます。ただし、この処理を行った以降の取消はできません。
5. 振込結果については、契約者の責任において必ず確認してください。その確認を怠ったために生じた損害等について当行は一切責任を負いません。
第 10 条 口座情報の提供
1. 当行は契約者からの依頼に基づき、サービス利用口座として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
2. 照会サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。
第11条 預金口座振替の申込
1. インターネットバンキングによって、契約者はサービス利用口座を自動引落口座とした諸料金の支払に関する預金口座振替契約の申込をすることができます。ただし、当行所定の収納企業に限ります。
2. 契約者が前項の預金口座振替を依頼する場合は、本規定末尾に定める口座振替規定を承認することとします。
3. 預金口座振替契約の収納企業への届出は、原則として当行が契約者に代わり収納企業へ行います。
4. 預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。
第12条 住所変更の届出
1. インターネットバンキングによって契約者は当行へ届出の住所を変更することができます。ただし、当行所定の条件を満たした方に限ります。
2. 当行所定の条件を満たしていない場合は、本サービスの画面および電子メール等でその旨を通知しますので、契約者の責任において確認してください。この場合、住所変更の依頼はなかったものとして取扱い、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 住所変更届出の受理日は当行取引店での手続完了日とさせていただきます(手続完了までには当行所定の期間がかかります)。契約者の依頼から当行の手続完了までの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
第13条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
第14条 届出事項の変更等
1. サービス利用口座および本サービスに関する印章・氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス・その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信・通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
第15条 ID番号、パスワードに関する紛失・盗難等
1. 契約者のID番号・パスワード等が第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合(ログインIDなどを記載した「ご利用者カード」が紛失、盗難した場合等を含みます)、機器の盗難・遺失などによりID番号・パスワード等を第三者に知られる恐れがある場合、契約者は当行所定の時間内に届出てください。届出の受付により、当行は、本サービスの利用を停止します。
2. 前項の届出による当行の手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続をとってください。
第16条 解約等
1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、契約者から通知する場合は当行所定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当行の解約手続が終了したときに有効となります。予めご依頼いただいている取引については、解約届の提出があった場合でも未処理の取引がすべて実行されなければ、当行の解約手続が終了しません。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
3. 代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて本サービス解約の届出をしてください。
4. 上記第1項の規定にかかわらず、契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとし ます。
①支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払いが生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始があったとき
⑦契約者が本邦の居住者でなくなったとき
⑧「ご利用者カード」が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき
⑨契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき
5. 解約時の「ご利用者カード」の取扱い
当行から特に返却の請求がない限り、「ご利用者カード」はお客さまの責任で破棄してください。
第17条 取引店の変更
1. 契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。
2. 代表口座以外のサービス利用口座を契約者の都合で取引店変更する場合、当該口座の削除を申込のうえ、新たな取引店の口座をサービス利用口座としてお申込みください。なお、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち、当該口座を支払指定口座とする未処理の取引がある場合には、その処理がすべて実行されなければ当該口座の削除は行われません。未処理の取引がすべて実行された後に当該口座を削除し、新たな取引店の口座をサービス利用口座として登録します。
3. 代表口座が店舗の統廃合等、当行の都合により取引店変更された場合、本契約の内容は当行の指定する新しい取引店に引継がれます。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
第18条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込みを行うため、本サービス利用者の預金口座から引落す(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引落す場合を含みます。以下同じです)ことに
より、料金等の払込みを行う取扱をいいます。
2. 料金等払込みをするときは、当行所定の方法および操作手順に従ってください。
3. 利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合はこの限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引継がれます。
4. 前項本文の照会または前項但し書きの引継の結果として利用者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力してください。
5. 当行で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込を行ってください。
6. 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落したときに成立するものとします。
7. 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
①停電、故障等により取扱できない場合
②申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
③1 日あたりのまたは 1 回あたりの利用金額が、当行所定の範囲を超える場合
④利用者の口座が解約済の場合
⑤利用者の口座に対して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
⑥差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧当行所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合
⑨その他当行が必要と認めた場合
8. 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9. 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込を撤回することができません。
10. 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の
納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
11. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。
12. 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
13. 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14. 前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引落されるものとします。
第19条 免責事項等
1. 当行が第4条第 1 項の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱を行った場合は、当行はソフトウエア・端末・ID番号・パスワード等につき偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。契約者は、ソフトウエア・端末・ID番号・パスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。また、ソフトウエア・端末・ID番号・パスワードの異常に基づくエラー、盗難等の事故またはID番号・パスワードが漏洩した恐れがある場合には、当行所定の時間内に届出てください。
2. 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末機、スマートフォン等のモバイル機器を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境を契約者の責 任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末機・スマートフォ ン等のモバイル機器が正常に稼動することを保証するものではありません。端末機・モバ イル機器等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立したため に生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策(当行所定のセキュリティシステムを含みます)を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したために生じた損害について当行は責任を負いません。
4. 災害等による免責
次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延等があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
①天災・火災・騒乱・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策(当行所定のセキュリティシステムを含みます)を講じたにもかかわらず、システム・端末機・通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
なお、振込・振替等の取引受付終了後、メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱が中断したと判断し得る場合には、契約者の責任において障害回復後に契約者ご自身で取引内容照会等にて取引受付の有無等をご確認ください。
5. 当行が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面につき偽造・変造・盗用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第20条 ID番号、パスワード等の盗取等による振込等
1. 盗取されたID番号、パスワード等を用いて行われた不正な振込等(以下、「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して後記 2 に定める補てん対象額の請求を申出ることができます。
①ID番号、パスワード等の盗取または不正な振込に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること
2. 前項 1 の申出がなされた場合、利用する端末の安全対策やID番号、パスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約
者が証明した場合は 30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込等の金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、
「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
3. 前項 1,2 は、前項 1 にかかる当行への通知が、ID番号、パスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 前項 2 にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
②契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人によって行われた場合
③契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの
説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してID番号、パスワード等が盗取された場合
5. 当行が前項 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻を行っている場合には、この払戻を行った額の限度において補てんは行わないものとします。また契約者が、不当な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当行は前項 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
7. 当行が前項 2 により補てんを行ったときには、当行は、当該補てんを行った金額の限度において盗取されたID番号、パスワード等により不正な振込を行ったもの、その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得請求権を取得するものとします。
第21条 電子決済等代行業者のサービス利用について
1.本利用規定第 19 条第 1 項にかかわらず、契約者は、当行がスクレイピング契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下、「利用可能業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ログインID・パスワード等(以下、「認証情報」といいます。)を利用可能業者に提供することができるものとします。
2.利用可能業者のサービス利用は契約者の判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
3.契約者の認証情報によるログインがあった場合、当行は、契約者自身が利用可能業者に認証情報を提供したものであるか、利用可能業者が契約者に代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、契約者ご本人からの操作とみなします。
4.当行は、当行の判断により、随時利用可能業者から特定の電子決済等代行業者を除外できるものとし、当行ホームページで公表します。その場合、当該電子決済等代行業者に認証情報を提供していた契約者は、速やかにパスワード等の変更を行うものとします。
5.契約者が認証情報を提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、契約者の責任において、当該サービスの解約およびパスワード等の変更を行うものとします。
6.本利用規定 20 条第 1 項にかかわらず、契約者が利用可能業者に提供した認証情報を用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、契約者は利用可能業者から補償を受けるものとします。
7.利用可能業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方にもとづき前
項の補償を行うものとし、契約者は、利用可能業者の提供するサービスの利用規約において補償が不要とされている場合には補償を受けられないものとします。
第22条 サービスの追加
1. 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2. サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第23条 サービスの休止
当行は、システムの維持・安全性の維持・その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期及び内容については、当行のホ一ムページその他の方法により知らせるものとします。
第24条 サービスの廃止
1. 本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2. サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第25条 規定の準用
1. 本規定に定めのない事項については、各種預金約定・総合口座約定・口座振替規定等関係する各約定・規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱で、本規定に定めのない事項については振込規定を準用します。
第26条 規定の変更
1. この規定の各条項その他の条件および利用方法は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2. 前記1の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第27条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込受付後、当行登録日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第28条 譲渡、質入れ等の禁止
「〈中京〉ダイレクト ねっと版」契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入れすることはできません。
第29条 根拠法規・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
・・・口座振替規定・・・
1.xxに請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落のうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定に関わらず、預金通帳・同払戻請求書の提出または小切手の振出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私からxxに書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、特に申出をしない限り、xxはこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替について紛議が生じても、xxの責めによる場合を除き、xxには迷惑をかけません。
以 上
2021年4月1日現在