Contract
(目的)
第1条 県土整備部所管の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号。以下「規則」という。)、福岡県電子入札運用基準(公共事業)その他の法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところによるものとする。
(一般競争入札参加の申出)
第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、規則第148条の公告において指定した期日までに、当該公告において指定した書類を添え、契約担当者(規則第143条第1項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を契約担当者に納付又は提供しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。
(1) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証券を提出する場合。
(2) 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合
2 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金に充当する場合のほか契約締結後、落札者以外の者に対しては入札終了後にこれを還付する。
3 落札者が、契約を締結しないときは、入札保証金等は県に帰属する。
※ 入札保証金の算出の際の「見積金額( 税込み) 」については、積算仕様書に記載した年間予定数量により算出した年間支払予定額を用いるものとする。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書の案、現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は別記様式1及び別紙入札内訳書により作成し、公告又は通知書に示した日時に入札場所へ持参するものとする。
3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税相当額を減算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を入札書に記載すること。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を別記様式2により作成し、持参させなければならない。
5 前項の場合、入札書には商号又は名称、代表者名及び代理人名を併記すること。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
(xxな入札の確保)
第5条 入札参加者は、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、談合情報等があった場合には、発注者の事情聴取等に協力しなければならない。
5 本条第1項から第3項に該当する場合又は該当する疑いやおそれが払拭できないとされた場合は入札を無効とすることがある。
(入札の延期又は取りやめ等)
第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
2 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。
(無効の入札)
第7条 次の各号の一に該当する入札は、その者の入札を無効とする。
(1) 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者及び虚偽の申請を行った者がした入札
(2) 所定の場所及び日時に到達しないとき
(3) 委任状を提出しない代理人のした入札
(4) 入札保証金等が第3条に規定する金額に達しない入札
(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき
(6) 金額の記載がないもの
(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項が確認できないとき
(8) 入札書の記載金額と入札内訳書の予定数量に単価を乗じた全区分の総価額とに差異がある入札
(9) 明らかに連合等によると認められるとき
(10) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札
(11) その他入札に関する条件に違反したとき
(落札者の決定)
第8条 本件競争入札は、xx港保安措置(監視)業務に関わる経費の総価( 積算仕様書
に記載された区分ごと予定数量に入札単価を乗じた額の全区分総価額)にて行う。但し、予定数量は保証するものではない。
2 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をしたものを落札者とする。
3 契約の締結にあたっては、区分ごとの単価に消費税及び地方消費税を加えた額による単価契約とし、これに警備時間を乗じた額を支払額とする。
(再度の入札)
第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。
2 無効入札した者は、再入札に参加することはできない。
3 再入札の執行回数は1回とする。
4 再入札においても落札者がいない場合は、再入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約を行うことができる。
(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)
第11条 落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付又は提供しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合
(2) 保険会社と工事履行保証契約(契約金額100分の10以上)を締結し、当該保険会社がその証券を提出する場合
(3) 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合
※ 契約保証金の算出の際の「契約金額」については、契約単価に積算仕様書に記載された区分ごと予定数量を用いて算出した年間支払予定額を用いるものとする。
(入札保証金等の振替え)
第12条 契約担当者において必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金等を契約保証金又は契約保証金等の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)
第13条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して原則として7日(福岡県の休日を定める条例第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約書を契約担当者に提出し、契約を締結しなければならない。ただし、福岡県議会の議決を要する契約については、仮契約を締結するものとする。
2 前項ただし書きの場合については、福岡県議会の議決後、その旨を落札者に通知したときに本契約となるものとする。
3 落札者が第1項に規定する期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
4 前項の場合及び落札者が契約を辞退した場合には、福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表その2第12号に該当するものとし、同要綱第3条第1項の規定を適用する。
5 落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。
(誓約書の提出)
第1 4 条 落札者は、契約書を契約担当者に提出する際に、 契約書に規定する暴力団排除条項第1項各号に該当しないこと等について誓約する誓約書を提出すること。
2 前項に規定する誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。
(異議の申出)
第15条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書の案、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。