しずぎんjoyca(ジョイカ)一体型カード規定
しずぎんjoyca(ジョイカ)一体型カード規定
第1条(しずぎんjoyca一体型とは)
1. しずぎんjoyca一体型(以下「このカード」といいます。)とは、株式会社静岡銀行(以下
「当行」といいます。)が三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)と共同で発行するカードで、1枚のカードでしずぎんjoyca会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定めるサービス(以下「クレジットカードサービス」といいます。)ならびにしずぎんカード規定(以下「カード規定」といいます。)に定めるサービス(以下「カードサービス」といいます。)を利用できるものをいいます。なお、カード規定にはしずぎん ICカード特約を含むものとします。
2. このカードにおいては、クレジットカードサービスは当行および三菱UFJニコスが、カードサービスは当行が提供します。利用者はこのしずぎんjoyca一体型カード規定(以下「本規定」といいます。)および会員規約、ならびにカード規定を承認のうえこのカードを利用していただくものとします。
3. このカードでは、カードサービスをご利用いただく普通預金口座をクレジットカードサービスの代金決済のための支払預金口座(以下「支払預金口座」といいます。)として指定していただきます。なお、支払預金口座は当行所定の普通預金口座に限り、会員規約に定める本人会員(以下「本人会員」といいます。)と同一人のものとします。
4. このカードのお申込みは、個人の方のみとします。なお、支払預金口座の名義にかかわらず屋号付の名称や通称は受付けません。
5. このカードは、本人会員のみが利用できます。ただし、クレジットカードサービスについては会員規約に定める家族会員カード、カードサービスについてはカード規定に定める代理人カードをそれぞれ作成することができます。
6. この規定において特に定めのない事項に関しては、クレジットカードサービスについては会員規約が、カードサービスについてはカード規定が、それぞれ適用されるものとします。
7. この規定において、会員規約またはカード規定と異なる定めをした場合には、その部分についてはこの規定の定めが優先するものとします。
第2条(カードの交付)
1. このカードは、会員規約に基づき当行および三菱UFJニコスが入会を認めた方(以下「契約者」といいます。)に交付します。
2. このカードの所有権は当行に帰属します。契約者は当行の承認のもとに貸与を受け、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・管理するものとします。
3. 入会が認められなかった方には、しずぎんICカードを交付します。なお、すでに支払預金口座のICカードをお持ちの方は、新たにICカードを発行せず、そのカードを引き続きご利用いただくものとします。
4. 前項の場合でも入会申込書、およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(カードの記載事項・有効期限)
1. このカードについては表面に次の事項を記載します。
① クレジットカード会員番号
② 支払預金口座の口座番号
③ 契約者名(会員名・預金者名)
④ カード有効期限
2. 前項第3号の契約者名は、このカードの申込書記載の契約者名またはカード表記用のお名前
(ローマ字)で記載させていただきます。
3. 第1項第4号のカード有効期限は、このカードについてのクレジットカードサービスとカードサービス共通の有効期限です。有効期限経過後は、このカードによるクレジットカードサービスおよびカードサービスのご利用はできなくなります。
4. このカードの交付を受けた場合は、直ちにカード裏面の所定の場所に契約者本人の自筆にて署名をしてください。この署名はクレジットカードサービスご利用の際に必要に応じて使用していただくものであり、この署名がない場合には、クレジットカードサービスをご利用いただけない場合があります。
第4条(有効期限到来時の取扱い)
1. このカードの有効期限が到来した場合、当行および三菱UFJニコスが引続きクレジットカードサービスの利用を承認する契約者に対しては、有効期限を更新した新しいカードを送付します。なお、カードの交付については、第2条に準じるものとします。
2. 前項の場合において当行および三菱 UFJ ニコスが有効期限の更新を承認しないときは、有効期限到来済のこのカードによるクレジットカードサービスおよびカードサービスは有効期限をもって終了するものとします。この場合、当該カードは契約者本人の責任において破棄するものとします。
3. 前項の場合において、特に契約者より届出がなくとも、当行は第2条第3項により有効期限を更新したICカードを発行できるものとします。この場合、カードサービス用の暗証番号を含め、このカードによるカードサービスに関する届出内容は、そのまま引継がれるものとします。
第5条(カードの盗難・紛失)
1. 契約者は、このカードを盗難・紛失その他の事由により喪失した場合、当行にすみやかに連絡するものとします。
2. 前項の連絡を受けた場合、当行はこのカードのクレジットカードサービスおよびカードサービスの利用を停止します。
3. 前項により利用を停止したカードが発見された場合でも、そのカードはご利用になれません。引続き利用する場合は第8条によるカードの再発行が必要となります。
第6条(カードの使用不能)
1. このカードが使用できなくなった場合には、会員規約に記載のしずぎんクレジットカードセンターまでご照会ください。
2. このカードの使用不能に伴ってカードの再発行が必要な場合は、第8条にしたがって、カードの再発行を申し出てください。
第7条(届出事項の変更について)
1. 会員が届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先、支払預金口座、暗証番号、お取引店、家族会員など、このカードについての届出事項に変更があった場合には、契約者はxxxxに所定の書面により当行に届出るものとします。
2. 氏名に変更があった場合および支払預金口座を当行の他の普通預金口座に変更する場合もしくはお取引店を変更する場合には、第8条によるカードの再発行が必要となります。
3. クレジットカードサービスに利用する暗証番号を変更する場合には、第8条によるカードの再発行が必要となります。
第8条(カードの再発行)
1. 盗難・紛失その他の事由によりこのカードを再発行する場合は、当行本支店まで申し出てください。
2. このカードを再発行する場合、新しいカードが交付されるまでの間はこのカードによるクレジットカードサービスおよびカードサービスの利用はできないものとします。これにより万一損害などが発生した場合でも、当行の責に帰す事由による場合を除き、当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3. このカードの再発行にあたっては、当行所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第9条(契約者によるカードの解約、カード種類の変更)
1. このカードは当行所定の手続により解約することができます。なお、会員規約に定める家族会員カード、カード規定に定める代理人カードが発行されている場合には、各々のカードについても解約されることとなりますので、カード返却等の手続が必要となります。
2. このカードについて、クレジットカードサービスのみを解約することはできません。その場合はこのカードを解約してあらためてカードサービスのお申込をしてください。
3. このカードについて、カードサービスのみを解約することはできません。この場合は当行所定の手続にしたがって、カードサービス機能のないしずぎんjoycaへの切替を行ってください。
第10条(当行によるカードの解約)
本規定または会員規約、カード規定に違反するなど、当行が契約解除に相当する事由があったと認めた契約者に対しては、当行は事前に通知することなくこのカードを解約することができるものとします。これに伴って、万一損害などが発生したとしても当行および三菱UFJニコスは、自らの責に帰す事由による場合を除き責任を負いませんのでご了承ください。
第11条(カードの利用・機械の誤操作について)
1. このカードご利用にあたっては、カード表面の記載にしたがって、クレジットカードサービスとカードサービスとをそれぞれ間違いのないように利用してください。
2. 自動機などにこのカードを挿入する方向を誤るなどによって取引が行われた場合であって も、このカードが会員規約ならびに本規定、カード規定・ICカード特約および自動機などの案内通りに利用された場合、当該取引は有効なものとして取扱います。当該取引の取消しまたは訂正はできません。
第12条(不正使用にかかる補てん責任等)
1. 偽造または変造カード、盗難カードによる不正な預金の払い戻しに対する補てん責任等については、カード規定の定めによるものとします。
2. 偽造または変造カード、盗難カードによる不正なクレジットカード利用のうち、ショッピング利用に対する補てん責任等については会員規約の定めによるものとします。
3. 偽造または変造カード、盗難カードによる不正なクレジットカード利用のうち、キャッシング利用に対する補てん責任等については、カード規定または会員規約のいずれかを適用するものとします。
第13条(準拠法・規定の適用・合意管轄裁判所)
1. 本規定に関する準拠法は全て日本法とします。
2. 契約者と当行または三菱UFJニコスとの間でクレジットカードサービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店所在地または三菱UFJニコスの本社所在地の簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
3. 契約者と当行との間でカードサービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、静岡地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第14条(規定の改定)
当行は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規定を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当行ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって契約者に周知することにより、本規定を変更することができるものとします。
(1) 社会情勢または経済状況の変動
(2) 法令、自主規制機関の規則または Visa のルールの変更
(3) 当行または三菱 UFJ ニコスの業務またはシステムの変更
(4) 当行が必要と認めたとき