OKICA 加盟店規約
OKICA 加盟店規約
第 1 条 目的
OKICA 加盟店規約(以下「本規約」といいます。)は、沖縄 IC カード株式会社(以下「当社」という。)が提供する OKICA 電子マネーサービス(以下「OKICA マネー」という。)を利用した商品またはサービス等(以下「商品等」という。)の決済代金の支払い、電子マネーのチャージ、OKICA ポイントの付与等の OKICA の取り扱いに関し、当社と加盟店との間の取り決めについて規定するもので、加盟店は、本規約に従い、商品等の販売、提供等を行います。
第 2 条 定義
本規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「OKICA」:当社が別に定める規約等に基づき、利用者が OKICA マネーを蓄積し、利用するための、IC チップを内蔵するカード等の記録媒体をいいます。
(2)「OKICA マネー」:当社が発行する OKICA に電子的に記録された金銭的価値をいいます。
(3)「加盟店」:本規約に同意のうえ、当社が定める手続きにより加盟店への加入申込みを行い、当社が承認した個人、法人および団体をいいます。
(4)「加盟店申込書」:申込者が加盟店としての登録を申込むために当社に提出する申込書をいいます。
(5)「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
(6)「利用者」:加盟店から商品等を購入し、当社の決済システムを利用して OKICA マネーにて決済する者をいいます。
(7)「決済」:利用者が保有する OKICA マネー残額から、利用者が加盟店で購入した商品等の代金相当額分を減額し、その代価を当社が加盟店と精算することをいいます。
(8)「決済システム」:加盟店と決済を行うため、当社が管理・運用するシステムをいいます。
(9)「電子マネー端末」:当社が定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去りおよび書込みができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
(10)「OKICA モジュール」:当社ないし当社が開発を許諾した第三者が開発・保有し、使用許諾する権利を有する OKICA マネーの受入情報等の読取および書込機能を有するモジュールであり、かつプログラムの著作物を含み、特許xxの工業所有権で保護されており、決済システムで稼働するための情報、決済システムの安全性を維持するための情報等を含むモジュールをいいます。
(11)「移転」:電子マネー端末およびネットワークを媒介することにより、OKICA に記録された一定額の OKICA マネーを引去り、当社の使用する電子計算機、OKICA 加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積増しされることをいいます。
(12)「チャージ」:電子マネー端末により、OKICA マネーを積み増すことをいいます。
(13)「OKICA ポイント」:当社が別に定める規約等に基づき、OKICA に記録されるポイントをいい
ます。
(14)「決済用アプリケーション」:当社ないし当社が開発を許諾した第三者が別途開発した決済用アプリケーション。
第 3 条 加盟店登録手続および加盟店契約の成立
1.申込者は、あらかじめ本規約に同意したうえで、加盟店申込書を当社に提出し、当社による審査の後、当社が加盟店としての登録を承認したことを加盟店申込書の写しおよび加盟店登録完了通知書の送付により通知したときに、本規約および加盟店申込書の記載事項を内容とする加盟店契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。
2.当社は、前項により本契約成立後すみやかに加盟店に対し加盟店コードを付与するものとします。
第 4 条 加盟店の禁止行為
1.加盟店は、決済システムを利用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(2)アダルト、わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、売春、暴力行為等に相当する商品等を販売する行為。
(3)政治団体、宗教団体その他の団体への加入を勧誘し、または寄付を求める行為。
(4)虚偽または不当な表示をなす行為。
(5)当社または第三者のプライバシー、名誉、信用、財産を毀損もしくは侵害し、または毀損もしくは損害を与えるおそれがある行為。
(6)当社または第三者の特許権、商標権、著作xxの知的財産権、その他の人格的または財産的権利を侵害する行為。
(7)不xxな取引方法により当社または第三者の営業を妨害する行為。
(8)決済システムの運営を妨害する行為。
(9)当社または第三者に不利益を与える行為。
(10)上記各号のほか、法令、公序良俗、または本規約に違反する行為。
(11)当社の事前の書面による承諾なしに第三者に決済システムを利用させる行為。
(12)上記各号のほか、当社が不適切と判断する行為。
2.当社は、加盟店の商品等が前項各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、加盟店に対し是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければなりません。
第 5 条 相互協力
1.加盟店および当社は、決済システムの健全な運営を図り、OKICA マネーおよび OKICA が円滑に利用されるように相互に協力するものとします。
2.加盟店および当社は決済システムの運用にあたり関連諸法規を遵守するものとし、本規約に基づく業務上の秘密を守り、また双方の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。 3.加盟店は、利用者が当社の定める OKICA 利用規約に基づき OKICA マネーを利用していること
を認識のうえ、本規約に従って OKICA および OKICA マネーを取扱うものとします。
4.加盟店は、電子マネー端末、OKICA モジュールおよびそこに蓄積される OKICA マネーの破壊、分解または解析等を行ってはならず、また、如何なる理由があっても OKICA マネーの複製、改変または解析等を行い、あるいは、かかる行為に加担・協力してはならないものとします。
第 6 条 対象商品
1.決済システムを利用して加盟店が販売または提供することのできる物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツおよび権利等は、加盟店が取扱うすべてのものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、OKICA を取扱ってはならないものとします。
(1)当社のあらかじめの指定により、OKICA が利用できないものとして定めた取引(有価証券および金券等)。
(2)加盟店があらかじめ書面により、当社に届け出た商品等に関する取引。
(3)提示された OKICA について、電子マネー端末に無効である旨の表示がなされた場合。
(4)明らかに偽造、変造もしくは破損と断定できる OKICA を提示された場合、または客観的に不正使用と判断できる場合。
2.加盟店が決済システムを利用して販売または提供した商品等に関する利用者との間で商品等の瑕疵、数量不足その他の紛争、または商品に関するその他のクレームまたはアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社に被害を及ぼさないものとします。
第 7 条 取扱い店舗等
1.加盟店は、OKICA マネーを取扱うこととする店舗の所在地(以下「店舗等設置場所」という。)をあらかじめ当社が定める方法により、当社へ届け出て、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、当社が別途定める加盟店標識等を前項の店舗等設置場所の見やすいところに掲示または表示するものとし、加盟店である旨表示するものとします。
3.加盟店は、第 1 項の届出に変更があった場合には、速やかに当社が定める方式で届け出、当社の承認を得るものとします。
4.加盟店は、当社の運営するホームページおよび当社が発行する印刷物などに、OKICA マネーの利用促進を目的として、加盟店の名称、所在地、ロゴマーク等を加盟店の特段の了解を得ることなく掲載することを、あらかじめ同意するものとします。
第 8 条 電子マネー端末の取扱い
1.加盟店は、自らの負担により、電子マネー端末を調達および設置するものとします。
2.加盟店は、OKICA マネーを取扱う場合において、本規約および別途当社が定める使用方法以外で電子マネー端末を使用してはなりません。
3.電子マネー端末の保守、故障時の対応等は加盟店が行うものとし、当社はその責を負わないものとします。
4.電子マネー端末の使用等に要する電気代、記録紙等消耗品に係る費用等、決済システムを加盟店が利用するにあたり必要となる費用の一切については、加盟店の負担とします。
第 9 条 決済用アプリケーション、OKICA モジュール等の使用許諾
1.当社は、加盟店に決済用アプリケーションおよび OKICA モジュール等の使用を許諾するものとします。
2.加盟店は、当社より使用の許諾を受けた決済用アプリケーションおよびOKICA モジュール等を、電子マネー端末に組み込まれた状態で、OKICA マネーによる決済に用いる目的にのみ利用することができるものとします。
3.加盟店は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、決済用アプリケーション、および OKICA モジュール等の使用をただちに止め、当社の指示に従うものとします。
(1)本契約が終了した場合。
(2)加盟店が電子マネー端末の使用を止めた場合。
4.加盟店は、決済用アプリケーションおよび OKICA モジュール等について、修理、修復等する必要が生じたときは、当社があらかじめ定めた方法に従うものとします。また、当該方法を履践する過程において、当社の指定する第三者以外の者に修理、修復等させてはならないものとします。
5.加盟店は、当社が決済システムを運用するのにあたり、電子マネー端末をバージョンアップするなどの運用上の必要性が生じた場合には、当該必要性から生じたデータ更新等を当社が行うことに同意するものとします。
第 10 条 OKICA マネーによる販売
1.加盟店(電子マネー決済のサービス利用を行わない加盟店を除く。以下、本条において同じ。)は、利用者がOKICA マネーにより商品等の購入、または商品等の提供を申し込んだときは、第
18 条に記載する場合を除き、本条に定める手順に従い、利用者に対し、商品等を販売または提供するものとします。
2.加盟店は、販売等を行う場合、電子マネー端末またはこれに接続されたPOS 端末に、利用者が購入しまたは提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商品等の代金額を利用者に確認させた後、利用者にOKICA マネー端末の定められた部分に触れるよう案内するものとします。(電子マネー端末またはPOS 端末の種類により、別途当社が定める操作を必要とする場合があります。)
3.前項の操作により、利用者に電子マネー端末の定められた部分に触れさせ、電子マネー端末または POS 端末に支払いが完了した旨が表示されたときに、利用者の OKICA から加盟店の電子マネー端末に対して OKICA マネーの移転が完了し、これにより、加盟店の利用者に対する商品等の販売代金のうち当該 OKICA マネーの利用額にかかる代金債権は消滅するものとします。なお、電子マネー端末に OKICA マネーが不足している旨の表示がされた場合は、加盟店は当該利用者との間で当該不足額について現金等で精算することができるものとします。
4.加盟店は、有効な OKICA を提示した利用者に対して、その利用を拒絶したり、また、利用者に対し現金客と異なる代金を請求するなど、利用者にとって不利となる取扱いをしてはならないものとします。
5.加盟店は、OKICA マネーに新たなサービスが追加された等により、本条に定めのない取扱いが生じたときは、その取扱いについて当社と加盟店の間で協議を行うものとします。
第 11 条 OKICA マネーによる販売後の取扱い
前条第 3 項の OKICA マネー移転後、加盟店と利用者との間の OKICA マネー移転の原因となる行為(売買等)に無効、取消、解除等が生じ、OKICA マネーにより支払われた利用代金について精算の必要が生じたときは、加盟店と利用者との間で現金等によって行うものとし、OKICA マネーによる精算は行わないものとします。ただし、当社がやむを得ないと認めた場合においてはこの限りではありません。
第 12 条 チャージの取扱い
1.加盟店(チャージのサービス利用を行わない加盟店を除く。以下、本条において同じ。)は、利用者より OKICA へのチャージ要求に応じて、当該 OKICA にチャージを行うものとします。
2.加盟店は、チャージを行う場合、電子マネー端末またはこれに接続された POS 端末に、利用者が要求したチャージ金額を入力し、利用者からチャージ代金を受領後、利用者に電子マネー端末の定められた部分に触れるよう案内するものとします。
3.前項の操作により、利用者に OKICA を電子マネー端末の定められた部分に触れさせ、電子マネー端末または POS 端末にてチャージが完了した旨が表示されたときに、利用者の OKICA へのチャージが完了したものとします。
4.加盟店が取扱うチャージ可能額は、1,000 円単位とし、1 枚の OKICA にカード上限額である
30,000 円を超えてチャージすることはできないものとします。
5.加盟店は、利用者よりチャージ取り消しの要求があった場合は、次の要件をすべて満たす場合に限り、チャージの取り消しを行うものとします。
(1)当該 OKICA が、当該チャージ以降に利用されていないこと。
(2)当該チャージ操作を行った電子マネー端末であること。
(3)前号の電子マネー端末が、当該チャージ以降に利用されていないこと。
(4)当該チャージが、当日中であること。
第 13 条 OKICA ポイント付与
1.加盟店(OKICA ポイント付与のサービス利用を行わない加盟店を除く。)は、第 10 条で規定する OKICA マネーによる販売の際に、移転する OKICA マネーの額に応じて OKICA ポイントを付与するものとします。
2.前項によらず、別途当社が認める加盟店において、特定の付与条件を満たした OKICA に OKICA ポイントを付与することができるものとします。
第 14 条 各種手数料
1.加盟店は、当社に対し、利用者が OKICA にて決済した金額に、加盟店申込書および加盟店登録通知書に記載する決済手数料率を乗じ、円未満を切り捨てた金額を決済手数料として、当社があらかじめ指定する銀行口座に振り込むものとします。
2.各種手数料は、経済情勢の変化、その他の事情により当社が変更することができるものとし、この場合、当社は加盟店に対しその旨通知するものとします。
第 15 条 精算
1.当社は、加盟店にて利用者が OKICA を使用し、電子マネー端末で決済業務を行った場合、加盟店が収受すべき金額を加盟店へ支払うものとし、加盟店は、利用者が OKICA に入金を行った場合および加盟店が OKICA に OKICA ポイントを付与した場合、当社が収受すべき金額を当社へ支払うものとします。
2.前項の支払に関しては、当社が収受すべき金額と、加盟店が収受すべき金額を相殺し、両者間で精算を行うものとします。その場合には、当社が収受すべき金額に前条の決済手数料を加えるものとします。
3.前項の精算は、以下の表に定める取扱期間ごとに集計し、甲にその内容の通知書(以下、「支払通知書」という。)を送付することにより通知する。支払いを行うべき側が相手方指定の口座へ振り込むものとします。ただし、振込日が当該金融機関の休業日にあたる場合は、前営業日までに振り込むものとします。なお、振込手数料は支払いを行うべき側の負担とします。
取扱期間 | 支払x |
x x ~ 15日 | 当 月 末 |
16日 ~ 月 末 | 翌月15日 |
4.当社は、相殺した精算額において、当社が支払うべき金額が多い場合は、精算通知書にて当社より加盟店へ通知し、加盟店が支払うべき金額が多い場合には、請求書を当社より加盟店へ通知するものとします。ただし、本条第 1 項に定める当社又は加盟店が収受すべき金額が発生しなかった月については、精算通知書または請求書の通知を行わないものとします。
5.前項による通知の方法に加え、加盟店は当社が管理するホームページ上の「OKICA 加盟店 WEB サービス」でも精算額を確認できるものとします。
6.加盟店は、前項の協議にて疑義が解決された場合でも、当社の判断によりその疑義解決によって発生した調整額分を次回の精算時に精算することにあらかじめ同意するものとします。
7.機器の故障もしくは通信障害等何らかの原因により、本来到達すべき精算データが当社に到達 しない場合において、当該精算データの利用日に基づく精算期間内で処理できなかった場合は、当社に当該精算データが到達し、当社にて処理を行った時点を起算日として、本条第 3 項に定める期間に含めて精算を行うものとします。
8.加盟店が第 4 条第 1 項に違反し、それにより本条第 1 項で定める加盟店が収受すべき金額が発生した場合は、当社はその支払義務を負わないものとします。
9.前項において、当社が調査を要する事象と判断した場合は、解決までの間、加盟店との精算を一時的に保留するものとします。なお、保留することに伴う利息および遅延損害金は発生しないものとします。
第 16 条 本契約上の業務の遂行
1.加盟店は、当社の指示に従い、OKICA マネーの取扱い(以下「業務」という。)を遂行するものとします。
2.加盟店は、自らの責任において、本契約上の業務に必要な専門能力を有する従業員を選任し、本契約上の業務にあたらせるものとします。
3.加盟店は、当社の名において、または当社の代理人として、本規約に定める場合を除き、如何なる法律行為をもなす権限を有しないものとします。
第 17 条 OKICA マネー等の偽造・変造
加盟店は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、できる限り当該 OKICA を保管のうえ、その旨ただちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
(1)利用者が使用する OKICA マネーが偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合、または、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合。
(2)利用者が提示したXXXXX が偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合、またはその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合。
(3)その他当社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合。
第 18 条 OKICA マネーの使用中止等
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、当社が加盟店に予告することなく決済システムを中止または停止する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、第 10 条に定める OKICA マネーによる商品等の販売はできないものとします。
(1)OKICA または OKICA マネーが偽造または変造されていることが判明した場合。
(2) OKICA の破損または電磁的影響その他の事由による OKICA マネーの破損および消失、あるいは、故障、停電、その他の事由により決済システムの全部または一部が使用不能の場合。
(3)決済システムを管理運用するコンピュータシステムの休業日、休業時間または保守管理その他の事由により決済システムの全部または一部を休止する場合。その他やむを得ない事由が生じた場合。
2.前項の決済システムの使用中止等により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む。)が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。
第 19 条 第三者との紛争処理
加盟店と第三者との間で紛争が生じた場合には、加盟店の費用と責任においてこれを解決・処理し、当社は一切責任を負わないものとします。また、加盟店は、当該紛争に関連して当社に生じた一切の損害および費用(当社の弁護士費用も含む)をただちに補填しなければならない。
第 20 条 免責
1.当社が、次の各号のいずれかの事由に該当すると認めた場合、当社は当該 OKICA マネーを加盟店との精算対象から除外するものとします。
(1)偽造、変造その他不正使用の OKICA マネーまたはその疑いのある場合。
(2)その他当社が別途定める事由に該当する場合。
2.前項の場合、加盟店が本規約に定める義務その他当社が別途定める手続きを遵守したにもかかわらず、前項の OKICA マネーを利用者から受領した場合は、加盟店に故意または過失が無い場合に限り、当社は当該 OKICA マネーの金額に相当する額より決済手数料を控除した額を加盟店に補償する。
第 21 条 届出事項の変更
1.加盟店は、法人名、店舗所在地、代表者名、電話番号、入金指定金融機関等の申込書記載事項に変更が生じた場合には、当社が別途定める書面もしくはデータ等の加盟店所定の方法により当該変更事項について遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.加盟店が前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知または送付書類等が延着または到達しなかった場合でも、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことを加盟店は異議なく承諾するものとします。
第 22 条 店舗等設置場所における加盟店の責任
加盟店は、加盟店が第 7 条第 1 項に基づき届け出た店舗等設置場所における電子マネー端末の設置、円滑な運営および決済業務について責任を持つものとし、店舗等設置場所において問題が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担において、これを処理、解決するものとします。
第 23 条 譲渡等の禁止
1.加盟店は、本規約に基づく加盟店の地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
2.加盟店は、本規約に基づく取引から発生した当社に対する一切の債権、債務を当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をしてはならないものとします。
第 24 条 相殺
当社は、本規約により当社が加盟店に有する一切の債権と、加盟店が本規約に基づき当社に対して有する一切の債権を対当額にて相殺できるものする。
第 25 条 秘密保持義務
1.当社および加盟店は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の情報
(以下「秘密情報」という。)を、善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付してはならない。ただし、第 34 条第 2 項による提供は認めるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
(1)取得以前に、既に公知であるもの。
(2)取得後に、取得者の責によらず公知となったもの。
(3)取得以前に、既に所有していたものでその事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに取得したもの。
3.当社および加盟店は、裁判所、政府もしくはその他の行政機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、かかる要請または命令を受けたことを相手方に通知したうえで、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
4.本条は、本契約終了後においても、期間の定めなく有効に存続するものとします。
第 26 条 個人情報の取扱い
1.当社は、加盟店申込書に記載された個人情報を、加盟店登録審査、決済システムの運用管理、および本契約に関する連絡または送付物の送付の目的で利用するものとし、法令および当社が定める個人情報保護方針に則り厳重に管理するとともに、本条に記載する目的以外に利用 しないものとします。
2.加盟店は、当社が決済システムの管理運用の一部または全部を第三者に委託する場合、当社が個人情報について必要な保護措置を講じたうえで、前項により取得した担当者等の個人情報を、委託先に委託し、委託先企業が委託の範囲内で利用することに同意するものとします。
第 27 条 反社会的勢力との取引拒絶
1.加盟店は、加盟店および加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者 (3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.加盟店は、加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社と加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。
第 28 条 損害賠償
1.加盟店は、本規約に違反した場合、当社に対し、当社に生じた一切の損害について賠償するものとします。
2.加盟店の役員および従業員(以下合わせて「従業員等」という。)または子会社等による不正等により生じた当社の損害は加盟店により生じた損害とみなされ、加盟店は当社に対し前項に従いかかる損害の一切について賠償するものとします。
第 29 条 解約
当社または加盟店は、書面により 3 ヶ月前までに相手方に対して予告することにより、本契約を解約することができるものとします。
第 30 条 有効期間
本規約に基づく加盟店の加盟有効期間は、当社が加盟店の加盟を承諾した日から 1 年間とし
ます。なお、期間満了日の 60 日前までに加盟店、当社のいずれからも書面による異議の申し出
のない限り、本規約に基づく加盟店の加盟有効期間は、有効期間の満了と同時に自動的に 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
第 31 条 契約の終了
1.前条の定めにかかわらず、加盟店が次の各号に定める事項のいずれかに該当した場合、当社は加盟店に対し通知、催告をすることなく、本契約を終了させることができるものとします。
(1)加盟店および加盟店の従業員等の故意、過失により当社が損害を被った場合。
(2)本規約に違反した場合。
(3)加盟店と当社との間の他の契約に加盟店が違反した場合。
(4)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合。
(5)利用者からの苦情等により、当社が加盟店を加盟店として適当でないと判断した場合。
(6)加盟店の営業内容に著しい変化があり、変化後の営業内容が公序良俗に反すると当社が判断した場合。
(7)加盟店が、第 27 条に定める誓約に違反した場合。
(8)その他当社が加盟店を加盟店として適当でないと判断した場合。
2.当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、OKICA および OKICA マネーの取扱いを終了することがあり、この場合、当社は加盟店に対して事前に通知することにより、本規約に基づく加盟店の加盟を終了させることができるものとします。
3.第 29 条、第 30 条または本条第 1 項もしくは第 2 項による本契約の終了により、加盟店に損害
(逸失利益、機会損失を含む。)が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。 4.第 29 条、第 30 条または本条第1項もしくは第 2 項により、本契約が終了した場合といえども、
加盟店と当社間に未履行の債務がある場合には、加盟店および当社は本規約の定めに従い債務を履行するものとします。
第 32 条 契約終了後の手続
1.本契約が終了もしくは解除された場合、加盟店は、ただちに決済システムの利用を停止するものとし、当社の商標を削除し、加盟店が運営するホームページ上から当社および OKICA に関する記述を削除するものとします。
2.本契約が終了もしくは解除された場合の精算は、本契約終了日もしくは解除日が含まれた第 15
条第 3 項に定める期間毎に精算を行うものとします。
3.本契約が終了もしくは解除された後に第 15 条第 7 項による精算データが発生した場合には、前項の精算終了日を起算日として、3 ヶ月間は精算を行うものとします。なお、精算は発生の都度、第 15 条第 3 項に定められた期間毎に行うものとします。
第 33 条 規約の変更
当社は、本規約の全部または一部を変更した場合には、新規約または当該変更内容を加盟店に通知し、または当社のホームページ上にて告知する。規約の変更は、規約の末尾に記載する施行日に発効するものとし、以後、加盟店は変更後の規約に従うものとします。なお、加盟店が当該通知を知り、または、新規約または変更後の規約の送付を受領した後において利用者に対し商品等を販売または提供した場合には、加盟店は当該変更内容、または、新規約を承認したものとみなす。
第 34 条 情報の提供および協力等
1.加盟店は、当社が決済サービス等を運営する上で収集した、決済サービス等の履歴情報、加盟店の店舗等情報・所在情報を含む各種情報(以下「OKICA 利用情報」という。)が当社に帰属することに同意し、当社がそれらの情報を利用すること、公表すること、および他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに合意するものとします。
2.加盟店は、当社に対し、OKICA、OKICA マネーおよび決済システムに関するセキュリティまたは利用者の利用形態調査等に関する、情報提供等について最大限の協力をするものとし、当社が合理的範囲内でかかる調査結果および情報の利用、公表すること、あるいは他事業者等に対してこれらの情報を開示できることに同意するものとします。
3.加盟店は、前項に定める他、決済システムの安全性の維持、加盟店が別途契約を締結した事業者が提供する他社決済インフラサービスを用いている場合には当該インフラサービスに関しての稼働状況の報告、決済システムにかかわる障害調査等、当社が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
第 35 条 準拠法
本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 36 条 合意管轄裁判所
当社および加盟店は、当社と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合には、那覇地方裁判所または那覇簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 37 条 定めない事項
本規約に定めのない事項については、当社および加盟店は別途協議のうえ、これを決定するものとします。
附則 この規約は、2020 年 12 月 1 日から施行します。