(2)公式サイト 実行委員会が保有する当コンテスト向けのWebサイトを言います。
「鹿児島キッズプログラミングコンテスト」協賛規約
鹿児島キッズプログラミングコンテスト実行委員会
鹿児島キッズプログラミングコンテスト実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)が主催す る、鹿児島キッズプログラミングコンテスト(以下「当コンテスト」と言います。)は、xxのリーダーやイノベータとして輝くスキルを身につける子どもたちを後押しし、より鹿児島という地域にこだ わって「子どもと社会のつながり」を創り出すことを目的としています。
当コンテストへの協賛を希望される団体・事業者・個人の皆様におかれましては、こうした当コンテストの趣旨をご理解いただくとともに、この規約に記載する条件をご確認いただき、同意いただいたうえで登録いただきますようお願いいたします。
(目的)
第1条 この規約は、当コンテストの協賛にあたって必要な事項を定めることを目的とするものです。
(定義)
第2条 この規約において次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
(1)スポンサー 当コンテストへの協賛を行う団体・事業者・個人を言います。
(2)公式サイト 実行委員会が保有する当コンテスト向けのWebサイトを言います。
(3)公式媒体 実行委員会が保有するWebサイト、SNS(Twitter、LINE、Facebook、Instagram等)、印刷物等を言います。
(4)審査委員会 実行委員会、スポンサー、外部のオブザーバーによって構成される当コンテストの応募作品審査のための組織を言います。
(5)グランプリファイナル 総合グランプリを決定するための最終審査のイベントを言います。
(登録の手続き)
第3条 実行委員会(甲)の当コンテストへ協賛を希望する団体・事業者・個人(乙)は公式サイトの入力フォーム、または甲が定める書面にて申し込みを行い、甲がそれを受理した時点で契約締結とみなします。ただし、甲は、申込内容が当コンテスト趣旨や乙が協賛規約対象に適さないと判断した場合に、契約を取り消すことができるものとします。
2 乙は、甲が別途指定する方法で、申込月末締めの翌月末までに協賛金を支払うものとします。
(期間)
第4条 協賛の期間は当コンテストの開催期間に準じます。
(協賛金の使途)
第5条 協賛金はすべて当コンテストの運営経費に充て、その他の目的には使用しません。ただし、イベント終了後に残額が生じた場合は、当コンテストの目的に沿った取組に活用することとします。
(運営およびプロモーション活動)
第6条 甲は、当コンテストの運営、公式媒体やマスメディアでの告知、およびコンテスト促進のためのプロモーション活動について、乙の事前承諾なく実施できるものとします。ただし、団体 名・事業者名・個人名・ロゴ等の乙固有の情報の公開については、乙が甲に対して協賛申し込み時に申請することにより、拒否することができるものとします。
(解約)
第7条 協賛契約の成立後は、乙からの協賛契約の解約は原則として認められないものとします。
2 前項にかかわらず、乙が自身の都合により解約をした場合、甲は協賛金全額をキャンセル料として申し受けするものとします。
(サービスの提供)
第8条 甲は、乙に対して、公式サイトに掲載されている協賛特典を提供します。
2 甲および乙は、協賛特典が協賛申し込み時点において確定しているものではなく、相互協議、調整の上実施するものであることを確認します。
(譲渡禁止等)
第9x xは、本契約上の権利義務をいかなる理由があっても、営利目的での利用、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
(機密情報の取扱)
第10条 当コンテスト審査委員会の開催に伴い、知り得た甲及び関係官公庁、団体、企業、ならびに当コンテストの応募に関わる者等の非公開の情報(以下、「機密情報」と言います)を、審査委員会の活動以外の目的に使用しません。また、審査委員会の活動を⾏うにあたり、取扱う機密情報を必要最⼩限の者のみで利用し、注意をもって取扱い、甲の承認なく第三者に開
⽰または公⽰しません。ただし、当方の責めによらずに公知となった情報、及び双方が機密情報として扱わない旨を別途合意した情報についてはこの限りではありません。
2 甲から機密情報の開⽰を受けた事実を機密とし、第三者に公表しません。
3 機密情報を複写する必要がある場合、事前に甲の承認を得ます。ただし、審査委員会の開催のために必要最⼩限の範囲で⾏う複写についてはこの限りでないものとします。
4 甲から機密情報及び前条により作成した複写物の返還の要請があった場合、直ちにこれを返還します。⼜は、甲から要請を受けた機密廃棄等の処置を⾏い、処理結果を報告します。
5 当方にて機密情報の流出⼜は漏洩等の事故が発⽣した場合、直ちに甲にその事実を報告し、甲と相談の上、処置を講ずるものとします。
(個人情報の保護)
第11条 申し込み時に記入した個人情報は、当コンテストに関する各種連絡事項にのみ使用し、本目的以外に一切使用しないこととします。また、本人の書⾯等による明⽰的な同意なく、第三者に個人情報を提供することは一切⾏わないものとします。
2 甲は、業務の一部を外部に委託する場合があります。その場合、個人情報の取り扱いについては、委託先と機密保持契約書等を締結し、外部への漏洩、再委託等不適切な取り扱いがないよう適切に管理するものとします。
3 ⼄が提供した個人情報の開⽰、訂正、利用停⽌、削除を希望する場合は、甲は本人であることを確認の上、速やかに対応するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第12条 甲及び乙は、自己、自己の従業者及び自己の経営に実質的に関与する者が、次の各号に定める事項に該当しないことを表明し、保証するものとします。
1.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、これらを併せて「反社会的勢力」といいます。)であること
2.反社会的勢力に資金等の利益を供与していること
3.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2 甲及び乙は、自己、自己の従業者及び自己の経営に実質的に関与する者が、自ら又は第三者を利用して、次の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
1.暴力的な要求
2.法的な責任を超えた不当な要求
3.取引に際しての脅迫的な言動又は暴力
4.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
3 利用者及び当社は、自己、自己の従業者及び自己の経営に実質的に関与する者において、前二項の表明に反する事実があることが判明した場合は、直ちに相手方にその旨を通知するものとします。
(コンテストの停止、中止等)
第13条 地震・台風・⽕災等の天災、感染症、テロ、第三者からの指⽰・命令、その他不可抗⼒により本コンテストの開催が著しく困難となった場合、甲は開催を中⽌することができます。その場合、甲は上記の決定を⾏った後、速やかに⼄に通知し、合わせて公式媒体を通じ公表することとします。なお、この決定および実⾏により被る⼄の損害ついては、甲は一切の責任を負わないものとします。
2 不可抗⼒により開催中⽌となった場合、甲は弁済すべき必要経費を差し引いた協賛⾦の残額を⼄に返却するものとします。
(紛争解決)
第14条 本規約に規定されていない事項や解釈上の疑義については、甲と乙とで誠意をもって協議を行い、これを解決するものとします。
2 スポンサー間で⽣じた広告および知的財産権に関する紛争、その他すべての紛争は関係するスポンサー間で解決されるものとし、xは何らの責任も負わないものとします。
(準拠法および合意管轄)
第15条 本規約ならびに協賛契約は日本国の法律に準拠するものとし、これらに基づく訴訟については、甲の事務局所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
附 則
この規約は、令和6年6月1日から施行する。