(提携 ISP のお客さま向け)
xxxTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約
(提携 ISP のお客さま向け)
株式会社 NTT ドコモ(以下「当社」といいます。)は、xxxTVサービスの利用を目的としたxxxTV対応受信装置
(以下「受信装置」といいます。)のレンタルサービスに関する利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約を遵守することを条件として、xxxTV対応受信装置レンタルサービスに関する契約(以下「利用契約」といいます。)を締結していただいた契約者(以下「契約者」といいます。)に対し、xxxTV対応受信装置レンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 1 条(用語の定義)
本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の定義 |
xxxTV サービス | xxxTV 利用規約に基づき当社がお客さまに提供するサービス |
xxxTV 利用契約 | xxxTV 利用規約に基づき、xxxTV サービスの利用のために、xxx TV 契約者が締結する契約 |
xxxTV契約者 | xxxTV 利用規約に基づき、当社とxxxTVサービスに係る契約を締結した者 |
契約申込者 | 当社に本サービスの契約申込をする者 |
受信装置 | 当社の指定する技術的な基準に適合する受信機であって、xxxTVサービスの提供を受けるために必要となるもの |
物件 | 本サービスにより当社が契約者に貸与したxxxTV対応受信装置及びリモコンを含む付属物品等 |
種別 | 受信装置の機能によって分類される種別(現在は以下の1種別のみとなります) 1. トリプルチューナー受信装置 |
本サービスサイト | 本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト< xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/>(当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。) |
第 2 条(本サービスの提供地域及び提供範囲)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
2. 契約者は、理由の如何を問わず、本サービスの提供を日本国外にて受けることはできません。
第 3 条(契約の単位)
本サービスは、「xxxTV利用規約(提携 ISP のお客さま向け)」に基づくxxxTVサービス契約者のみを対象としています。
2. 当社は、xxxTV利用契約1契約ごとに1の利用契約を締結します。
第 4 条(契約申込)
本サービスは、電話、書面、本サービスサイトの画面または当社が別に指定する方法によって申し込むものとします。
2. 当社は次の各号に該当する場合には、契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。
(2) 契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。
(3) 契約申込者が第1項の本サービスの申込時に虚偽の事実を記載したとき。
(4) 契約申込者が、過去、本サービス他当社のサービスにおいて、利用規約の規定に違反したことがあるとき。
3. 当社が申込を承諾しない場合には、当社は契約申込者に対し、当社が定める方法により、その旨を通知します。
第 5 条(認証等)
契約者による本サービスの利用に際して、当社は、xxx TV 利用規約に定めるユーザ ID 等の入力、およびこれにより認証された際に当社が管理するサーバから発行された Cookie により契約者を認証します。認証ができない場合、契約者は本サービスを利用できません。
2. 前項の方法で認証された場合、当社は認証後の本サービスの利用を契約者ご本人の利用とみなすことができるものとします。
3. 契約者は、ユーザ ID 等及びそれらを入力したことのある対応端末、前項に定める Cookie が保存されている対応端末(以下総称して「認証キー」と言います)を厳重に管理するものとし、第三者に譲渡、貸与その他利用させてはならないものとします。認証キーの管理不十分、利用上の過誤又は第三者による不正利用等については、当社の故意又は過失による場合を除き契約者が一切の責任を負い、当社は責任を負いません。
第 6 条(契約の成立)
利用契約は、当社が本サービスの申込を承諾することにより、申込日をもって成立するものとします。
第 7 条(申込内容の変更)
契約者は、第 4 条の申込内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に届出するものとします。
2. 前項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となっても、当社が契約先から届出を受けている連絡先への通知をもって、当該通知が到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第 8 条(物件)
当社は1の利用契約につき1の物件を貸出します。
第 9 条(物件の納入および引渡し等)
当社は、物件を、当社の費用と責任で当社が指定する配送業者(以下「指定業者」といいます。)によって契約者の指定する場所に送付するものとします。
2. 当社が前項により送付をしたが、契約者の都合により物件の受領ができなかった場合には、契約者の責任において、指定業者に連絡するなどして物件を受領するものとします。
3. 契約者が物件を受領したことにより引渡しが完了されたものとします。
第 10 条(本サービスの内容および保証)
本サービスは、受信装置を物件として契約者に貸与することをその内容とします。
2 当社は、指定業者による引渡し時において、物件をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。
第 11 条(物件の利用等)
契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従い、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管します。
2. 物件の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、契約者の負担とします。
第 12 条(交換)
契約者は、物件に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2. 当社は前項の通知を受領後、切り分け試験を行い、物件の故障、毀損等が確認された場合、正常な物件(以下
「代品」といいます。)を提供し、契約者は、代品を受領後速やかに、契約者の費用と責任により代品の設置及び設定を行い、故障、毀損等の生じた物件(以下「故障品」といいます。)を当社が指定する方法及び指定する場所に送付するものとします。
3. 前項において提供する代品は、該当の故障品と同一受信装置種別内の機器もしくはほぼ同等の機能を有する機器とします。
4. 当社は、契約者が物件本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社負担で物件の交換を行います。
5. 契約者の責任により物件の故障、毀損等が生じた場合、当社は契約者に対し別紙に代金として定める費用を請求します。支払方法は、第 21 条に定める月額利用料金の支払い方法又は債権の譲渡によるものとします。
6. 代品・修理品の送付期間中により物件が利用できない期間も、故障、毀損等の原因を問わず、本サービスおよびxxxTV利用契約における料金は発生するものとします。
第 13 条(禁止事項)
契約者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 物件を第 7 条による届出を行うことなく移設すること。
(2) 物件を日本国外に持ち出すこと。
(3) 物件を譲渡又は担保に供すること。
(4) 物件を転貸又は売却して第三者に利用させること。
(5) 物件を分解・解析・改造・改変などして、引渡し時の原状を変更すること。
(6) 物件に添付されているプログラムの全部又は一部の解析・改造・複製・改変、物件からの取出し、第三者への売却・譲渡、その他プログラムに関する著作権を侵害する行為。
(7) その他当社が不適切と判断する行為。
第 14 条(本サービスの解約・終了)
契約者は、本サービスを解約する場合は、速やかに電話または当社指定の方法により、当社に通知し、当社が解約について承諾することにより、利用契約は終了するものとします。
2. 契約者がxxxTV契約者たる地位を喪失した場合は、利用契約は自動的に終了するものとします。
第 15 条(契約違反等による解除)
契約者に次の事由が生じたときは、当社は何らの通知・催告なしに、利用契約を解除することができ、また、その場合、当社は利用契約の有無にかかわらず、契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(2) 料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(3) その他資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
第 16 条(物件の返還等)
契約者は、本サービス契約が終了した場合、物件を契約者の費用により原状回復したうえで、当社の指示に従い、30 日以内に当社が定める方法及び返却場所に返還するものとします。
2 契約者は、第 12 条第 2 項に基づき代品を受領したときは、当社の指示に従い、代品を受領した日から 30 日以内に当社が定める方法及び返却場所に故障品を返還するものとします。
3 前二項に基づく物件の返還については、当社が別に定める場合を除き、契約者の費用と責任で行うものとします。また、当社は、契約者が物件の返還の際、同梱した私物品等を、当社の方針に則り、処分できるものとします。
4 第1項及び第 2 項で定める返却期限を経過後もなお物件の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して別紙に定める物件未返却時の代金を請求できるものとします。
第 17 条(物件の滅失、紛失、盗難等)
物件の滅失、紛失、盗難の場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとし、契約者は、別紙に定める代金を当社に支払うものとします。支払方法は、第 21 条に定める月額利用料金の支払い方法または債権の譲渡によるものとします。
第 18 条(責任の範囲)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料金を賠償額とします。
2. 当社は、物件の保守点検、修理等に当たって、物件が接続される契約者の通信機器その他契約者の設備、物品等に損害が生じた場合、それが当社の責に帰すべき理由がある場合は、前項に定める範囲内で賠償しま す。
3. 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、又は異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による物件の故障、破損又は滅失等に関しては、当社はその責を負わないものとします。
4. 本サービスに関して契約者が被った損害が当社の故意または重大な過失に起因する場合、本条に定めるほか本規約において当社を免責し、または責任を制限する規定は適用しません。
5. 契約者による物件の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第 19 条(権利義務の譲渡等)
契約者は、本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第 20 条(契約者の通信機器等)
契約者がxxxTVサービスを利用するために必要な通信料金等は、本サービスの料金には含まれず、契約者が別途これを負担するものとします。
第 21 条(月額利用料金)
本サービスの月額利用料金は、別紙に定めるとおりとします。
2. 契約者は、月額利用料金を、xxxTV利用契約に定める料金(以下「xxx TV 料金」といいます。)の支払い方法により、xxx TV 料金とともに支払うこととします。なお、契約者が締結するxxx TV 利用契約においてxxxTV 料金に係る当社の債権を、提携 ISP 等他社に譲渡する場合においては、当社は、月額利用料金に係る当社の債権を、xxxTV 料金に係る債権とともにxxx TV 料金と同じ条件(契約者が予め債権譲渡を承
認し、かつ、当社および当該他社が、契約者に対し個別の通知および譲渡承認の請求を省略することを含みます)で当該他社に譲渡します。
3. 当社は故障、毀損、滅失、紛失、盗難時、物件未返却時の代金を、第 2 項による支払い方法により受領することがあります。
4. 利用契約が解約されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、物件利用の有無にかかわらず本サービスの月額利用料金が発生します。
5. 契約者が支払う本サービスの月額利用料金は、本サービスを提供した日を含む月の1日から発生し、以降、月単位での金額が発生するものとします。
第 22 条(消費税計算)
当社は、本サービスの料金に係る消費税相当額を計算し、契約者は当該消費税の支払いを要します。
第 23 条(本規約の内容の変更)
当社は、次の各号に該当する場合は、契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 24 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら(自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
(2) 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第 25 条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了することがあります。
2. 当社は、本サービスを終了する場合、終了する3ヶ月前までに、その旨を別途定める方法で通知あるいは告知します。
3. 当社は、本サービスの終了により、契約者に発生する損害について、責任を負いません。
第 26 条(業務委託)
当社は、本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができます。
第 27 条(個人情報の取扱い)
本サービスの提供にあたり当社が取得する個人情報の取扱いについては、「NTT ドコモ プライバシーポリシー」に定めるところによります。
第 28 条(準拠法)
本サービス契約に関する準拠法は、日本法とします。
第 29 条(合意管轄)
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または契約者の住所地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別紙
(1)料金表
項目 | 種別 | 料金 |
月額利用料金 | トリプルチューナー受信装置※1 | 税込 550 円(本体価格 500 円)※2 |
※1 当社事由により税込 0 円(本体価格 0 円)が適用となる場合があります。
※2 月額利用料金は、契約の成立月を無料とします。
(2)故障、毀損、滅失、紛失、盗難時、物件未返却時の代金請求
項目 | 種別 | 代金額 | |
滅失、紛失、盗 難、物件未返却時 | トリプルチューナー受信装置 | ST-3400 | 契約者が滅失、紛失、盗難、物件未返却を当社に申し出た日、もしくは当社が当該事象を確認した日の属する月の 1 日における通常販売価格とし、別に定める※2 ところによります。1 日時点で販売されていない機種で当該月に販売が開始された場合は販売開始日の通常販売価格とします。通常販売価格とは、キャンペーン等期間限定、数量限定販売時の価格は除きます。なお、通常販売機種が存在しない場合、機能同等機種に準拠します。 |
故障x | x機種共通 | 修理代金相当額の実費とします。但し当社もしくはメーカーにより修理不能と判断した場合は、「物件未返却」として扱います。 |
※3 代金額については、以下に掲示するものとします。 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxx/00/xxxxxxx/
附則
本規約は、2022年 7月1日より実施します。