Contract
別紙2
フレッツ・テレビ伝送サービス マンション全戸加入プラン利用規約
(利用規約の適用)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が別に定めるフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約(以下「規約」といいます。)及びこの「フレッツ・テレビ伝送サービス マンション全戸加入プラン利用規約」
(以下「マンション全戸加入プラン規約」といいます。)に基づき、当社が指定する特定の集合住宅等におけるフレッツ・テレビ伝送サービス マンション全戸加入プラン(規約に定めるフレッツ・テレビ伝送サービスと同等のものであって、フレッツ 光マンションタイプ全戸加入プランに係るIP通信網サービス利用規約に規定するフレッツ 光マンションタイプ全戸加入プランを利用回線とするものとします。以下「本サービス」といいます。)を当社が指定する集合住宅等管理者(集合住宅等を管理する者、所有する者又はそれらに準ずる者として、その集合住宅等ごとに当社が指定する者をいいます。以下同じとします。)が指定した利用者(本物件の居住者に限ります。)であって本サービスの利用申込みのあった者(以下「利用側契約者」といいます。)に対して提供します。
(別段の合意)
第2条 マンション全戸加入プラン規約に規定する料金その他の提供条件は、規約第1条(規約の適用)ただし書きに規定する別段の合意となるものです。
(構成)
第3条 第1条に定める規約は、マンション全戸加入プラン規約の一部を構成するものとし、マンション全戸加入プラン規約に定める事項以外については、規約の規定が適用されるものとします。
2 マンション全戸加入プラン規約に定める条件と規約の定めが相違又は矛盾する場合は、マンション全戸加入プラン規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 マンション全戸加入プラン規約で使用する用語の意味は、マンション全戸加入プラン規約で別段の定めがない限り、規約で使用する用語の意味に従います。
(本規約の変更)
第4条 当社は、法令の規定に従い、本規約(別紙がある場合には別紙を含みます。)を利用側契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(提供物件)
第5条 本サービスを提供する集合住宅等は、当社が指定する集合住宅等管理者が、当社に対して申し出を行った集合住宅等に限ります。
(契約申込の方法等)
第6条 当社は、マンション全戸加入プラン契約(当社から本サービスの提供を受けるための契約のことをいいます。以下同じとします。)の申込み、マンション全戸加入プラン契約の解除又は契約内容の変更の申出があった場合には、本サービスに係る集合住宅等管理者の氏名等を、利用側契約者に通知します。
(申込みの承諾)
第7条 当社は、契約の申込みをする者が、本サービスの契約の申込みを行った場合は、当社は規約及びマンション全戸加入プラン規約に定めるところによりその申込みを承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約の申込みをする者が本物件に居住していない者である等当社が指定する集合住宅等管理者が本サービスの申込みを認めない者である場合
(2) 1の契約の申込みをする者から2以上の本サービスの申込みがあった場合
(利用の一時中断)
第8条 利用側契約者は、本サービスの利用の一時中断を請求することができません。
(料金等の支払い義務)
第9条 本サービスに係る利用料金は、規約第 7 章料金等第 20 条に定める料金表第 1 表(料金)2 利用料金(1)利用料に係るものに代えて、当社と集合住宅等管理者が規約に定める金額を超えない範囲で合意した額が適用されるものとします。
2 第一項に定める利用料金は、当該合意が有効な限りにおいて、集合住宅等管理者が支払う義務を負うものとし、利用側契約者は、支払義務を免れるものとします。
4 第一項に定める利用料金以外は、利用側契約者が支払う義務を負うものとします。
(注) 規約の規定により料金を返還する必要が生じた場合であっても、当社が指定する集合住宅等管理者に対して返還するものとし、利用側契約者に対しては返還しません。
(損害賠償)
第 10 条 当社は、当社の責めに帰すべき理由により本サービスを提供しなかったときは、規約第 29 条及び第 30 条の定めるところにより取り扱うものとします。
(工事費の適用)
第 11 条 当社は、利用側契約者に対して、規約附則に定める工事に関する費用に係る規定は適用しません。
(当社が指定する集合住宅等管理者との契約が解除となった場合の取扱い)
第 12 条 当社は、本サービスに係る当社が指定する集合住宅等管理者との契約が解除となった場合、本サービスを規約に定めるフレッツ・テレビ伝送サービスに移行します。この場合において、当社は、利用側契約者にそのことを書面等により、あらかじめ通知します。
(当社が行う契約の解除等)
第 13 条 当社は、規約に規定する場合のほか、集合住宅等管理者からの申出に基づき当社は利用側契約者への、本サービスの利用を停止又は本契約を解除することがあります。なお、その場合に生じる紛争については集合住宅等管理者が全ての責任を持って応じるものとし、当社は責任を負わないものとします。
2 前項の規定により本サービスの利用の停止又は本契約を解除する場合は、当社は利用側契約者にその旨を通知しないことがあります。
(利用権の譲渡の禁止)
第 14 条 本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(利用側契約者の氏名等の通知)
第 15 条 利用側契約者は、当社又は当社が指定する集合住宅等管理者の業務の遂行上必要な場合には、その利用側契約 者の氏名、住所、契約者識別番号又はその集合住宅等に入居若しくは退去した日等を、当社がその集合住宅等管理者に 通知する場合があること及びその集合住宅等管理者が当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(利用の停止)
第 16 条 当社は、規約に定める場合のほか、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)当社が本サービスについて、利用側契約者以外の者が利用したと認める場合
(2)利用側契約者が、規約の規定又はマンション全戸加入プラン規約の規定に反する行為であって本サービスに係る当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をした場合