Contract
社会福祉法人xxx定款細則
(趣 旨)
第1条 社会福祉法人xxx(以下「法人」という。) の運営に関しては、社会福祉法人xxx定款(以下「定款」という。)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
(理事長専決事項)
業 務 の 種 類 | 業 務 の 範 囲 |
1 規程等の制定、改廃に関すること | 各種規程(定款細則、その他本会の業務に関する重要な事項で理事会において必要と認めるものを除く。) 運用方針、要領及び訓令等の制定、 改廃に関する事項 |
2 職員の人事に関すること | 園長、副園長、事務長の進退並びに賞罰を除く 職員の人事 |
3 職員の給与に関すること | 重要、異例に属するものを除く事項 |
4 職員の労務管理、福利厚生に関する こと | 日常的事項 |
5 予算上の予備費の支出に関すること | 予算に計上されたもの |
6 建設工事請負及び物品納入等の契約に関すること | 1 次に掲げるような軽微な事項 ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入 イ 施設設備の保守管理、物品の修理等ウ 緊急を要する物品の購入等 2 次に掲げる随意契約。ただし法人運営に重大な影響のあるものを除く。 ア 売買、賃貸借、請負その他の契約で、その予定価格が次表の左欄に掲げる契約種類に応じ同xx欄に定める額を超えないないもの。 イ 契約の性質又は目的が競争入札に適さな |
第2条 定款第9条第1項ただし書の規定に基づき理事長が専決することができる法人の業務の範囲は、次表の左欄に掲げる業務にあっては、それぞれ同xx欄に掲げるとおりとする。
契約の種類 | 予定価格 |
1 工事又は製造の請負 2 食料品・物品等の買入れ 3 前各号に掲げるもの以外 | 250万円 160万円 100万円 |
いもの。 ウ 緊急の必要により行うもの。 エ 競争入札に付すことが不利と認められるもの。 オ 時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みがあるもの。 カ 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合に行うもの。 キ 競争入札において落札者が契約を締結しない場合に行うもの。 3 当該契約について理事長個人が特別な利害 関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決する。 | ||
7 | 固定資産(基本財産を除く。) の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分に関すること | 取得及び改良に当たっては、1件 250 万円未満 (執行伺い済のものに限る。) 処分にあっては、 1件の価格が100万円未満のもの。ただし、 法人の運営に重大な影響がある固定資産を除く。なお、当該取得等について理事長個人が特別な 利害関係を有する場合は、理事会において選任 する他の理事が専決する。 |
8 | 不用物品等の売却又は廃棄に関すること | 損傷その他の理由により不要となった物品、又は修理を加えても使用に耐えられないと認められる物品であって1件の価格が100万円未満のもの。ただし、法人の運営に重大な影響がある固定資産を除く。 なお、当該売却等について理事長個人が特別な 利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決する。 |
9 | 寄付の受入れの決定に関すること | 寄付金の募集に関することを除く事項。ただし 法人の運営に重大な影響があるものを除く。 |
10 | 債権の免除、又は効力の変更に関すること | 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他止むを得ない特別な理由があると認められる事項。ただし、法人の運営に重大な影響があるものを除く。 なお、当該処分等について理事長個人が特別な |
利害関係を有する場合は、理事会において選任 する他の理事が専決する。 | |||
11 | 設備資金の借入れに係る契約に関すること | 予算の範囲内の事項 なお、当該契約等について理事長個人が特別な利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決する。 | |
12 | 入園児・利用者処遇に関すること | 日常的事項 | |
13 | 入園児預かり金の管理に関すること | 日常的事項 | |
14 | その他の業務に関すること | 1 2 3 | 予算の編成に係る事項 事業報告書の作成、決算事務に関する事項予算の流用に関する事項 |
15 | 法人、施設に関する情報の開示に関 すること | 定例的事項。ただし、法人の運営に重大な影響 があるものを除く。 |
2 前項に規定する業務の範囲には、法人諸規程において定める契約担当者に委任されるものを含むものとする。
3 理事長は第1項の規程により専決した事項については、直近の理事会に報告しなければならない。
(変更等)
第3条 この細則を変更しようとするときは、理事会の同意を得、議決を受けなければならない。
附 則
この細則は、平成 18 年 1 月 10 日から施行する。