Contract
セフィーヌ・エクスクルーシブス取扱規約
第1条(目的及び適用範囲)
1. 本規約は、株式会社セフィーヌ(以下「甲」という。)の製品の品質を保持し、甲の製品に対する消費者の信頼とブランドイメージを維持し向上させるために、各当事者相互の信頼関係と緊密な協力、相互の真摯な取組みを実現することを目的として定められる。
2. 本規約は、甲がセフィーヌ・エクスクルーシブス基本契約(以下「基本契約」という。)
2条4号に基づき定めるものであり、甲との間の別途の合意がない限り、基本契約の当事者であるセフィーヌ販売代理店(以下「乙」という。)及びサロン等(以下「丙」という。)に対して適用される。
第2条(用語の定義)
本規約における用語は、本規約で別に定めるものを除き、基本契約で定義されたとおりとする。
第3条(品質保持基準)
丙は、対象製品の品質保持及びブランド維持のため、常に、以下の基準(以下「品質保持基準」という。)を全て満たすようにしなければならない。丙は、品質保持基準を満たさない場合には、対象製品を販売してはならない。
(1) 対象店舗にセフィーヌリーダーを1人以上(対象店舗で業務に従事する者が3人以上の場合は2人以上)を置くこと。
(2) 対象製品を適切に使用するために甲が必要と認めるメイク・スキンケア・カウンセリング等の技術(以下「セフィーヌ・エクスクルーシブス技術」という。)を習得するため、甲が指定する講習にセフィーヌリーダーを参加させること。
(3) セフィーヌリーダーがセフィーヌ・エクスクルーシブス技術を習熟するように指導すること。
(4) 対象店舗内にセフィーヌ・エクスクルーシブス技術を実行するために必要な設備
(テスター台を含むが、これに限られない。)を備え付けること。
(5) お客様に対象製品を販売する際には、前号の設備において、適切にセフィーヌ・エクスクルーシブス技術を活用すること。
(6) 対象製品を販売する際には、第4号に定める設備において、対面又はそれに準じ
るものとして甲が事前に承認した方法によって、お客様にカウセリングを実行すること。
(7) 基本契約第6条第1項に定める発注システム(以下「セフィーヌ発注システム」という。)を導入することができるような設備を有し、セフィーヌ発注システムを導入すること。
(8) 対象店舗において対象製品を掲示するディスプレイを清掃し、清潔に保つこと。
(9) 対象製品の容器、包装、箱又はパレットを破棄、加工、改ざん、消去その他いかなる変更も加えないこと。
(10) 甲が実施する販売促進活動に積極的に参加をすること。
(11) 対象製品に係る新製品をできる限り購入するように努めること。
第4条(対象店舗の登録手続)
1. 丙は、対象店舗において対象製品を販売しようとする場合、以下の手順によって対象店舗を登録しなければならない(以下「店舗登録」という。)。
(1) 丙が、第3条第1号に定める人数のセフィーヌリーダーを選任する
(2) 選任されたセフィーヌリーダー全員が、甲の指定するセフィーヌ・エクスクルーシブス導入講習を受講する。
(3) 丙が、乙から、セフィーヌ・エクスクルーシブスのスタートセットを購入する。なお、当該スタートセットの発注は、甲所定の発注書を乙にFAX送信、または手渡しすることによって行う。
(4) 丙が、甲に対して、甲所定の様式による「登録店舗申請書」を提出する。
(5) 甲は、丙及び対象店舗が品質保持基準を満たすことを確認できた場合には、店舗登録を行い、丙に対して、店舗登録が完了した旨を通知する。なお、甲は、必要と認めるときは、上記確認のために丙及び対象店舗の実地調査を行うことができるものとする。
2. 丙は、前項第5号に定める登録完了の通知を受けない限り、対象製品を販売してはならない。
第5条(最低発注額等)
1. 丙は、サンプル、販促品、その従業員の個人的使用を除き、丙の仕入価格を基準として年間合計60万円(税別)以上の対象製品の購入を目標とする。
2. 丙は、各登録店舗でカルテ、顧客リストその他の方法によって管理する総顧客数の
10%を各登録店舗において継続的に対象製品を購入する者(愛用者)とすることを目標にし、当該目標の実現のために努力する。甲は、基本契約の更新の要否を判断する際に、当該目標を実現したか否かを考慮することとし、丙はこれを了解する。
以上
店販促進プログラム規約
株式会社セフィーヌ(以下「当社」といいます。)は、当社製品を取り扱う代理店又はサロン等が参加する、当社ブランド・製品の認知度の向上および当社 EC サイトのマーケティング支援に係る「セフィーヌ店販促進プログラム」(以下「本プログラム」といいます。)に関して、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第 1 条(定 義)
1. 「参加者」とは、登録代理店及び登録サロンを総称していいます。
2. 「登録会員」とは、EC サイトに登録された当社製品の顧客をいいます。
3. 「登録サロン」とは、当社製品を取り扱うサロン等として第 2 条第 2 項に基づき本プログラムに登録された法人又は事業者をいいます。
4. 「特定サロン QR コード」とは、当社が各サロンに発行する固有の QR コードで、新規の顧客がこれを通じて EC サイトに登録した場合に当該サロンが登録会員の「マイサロン」として指定されるものをいいます。
5. 「登録代理店」とは、当社製品を取り扱う販売代理店として第 2 条第 2 項に基づき本プログラムに登録された法人又は事業者をいい、登録サロンが本プログラムの申込書において指定するものとします。
6. 「 EC サイト」 とは、 当社が運営するインターネットショッピングサイト
(xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をいいます。
第 2 条(本プログラムの内容)
1. 本プログラムは、登録会員が EC サイト上で対象となる当社製品を購入した場合に、(ⅰ)登録会員が EC サイト上で「マイサロン」として指定した登録サロン及び(ⅱ)当該サロンに当該製品を納入する地位にある登録代理店に対して、当社が一定の協力金(以下「販促協力金」といいます。)を支払うものです。なお、登録サロンは、本プログラムへの参加後も、当社に 1 か月前までに書面で通知し、当社が承認することにより、申込書において指定した販売代理店を変更することができるものとします。
2. 本プログラムへの参加を希望する販売代理店又はサロンは、あらかじめ本規約の全文を読み、その内容に同意した上で、本プログラムの申込書を当社に提出するものとします。申込書の提出により、当社との間で、本規約の内容に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。但し、当社は、申込書の提出時において別紙記載の入会条件を満たさない販売代理店又はサロンについては、本プログラムへの登録を拒否できるものとします。
3. 参加者は、本契約の有効期間中、別紙記載の資格維持条件を満たさなければならないものとします。当社は、毎年 5 月 31 日までに、毎年 5 月 1 日~4 月 30 日の各対象期間(以下
「審査対象期間」といいます。)について、各参加者が該当する資格維持条件を満たしているか否かを審査し、資格維持条件を満たさない参加者については、本プログラムに係る登録を抹消できるものとします。この場合、当社はかかる登録抹消により参加者に生じたすべての損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 3 条(禁止事項)
1. 参加者は、当社の事前の内容確認及び承諾を得ることなく、①Facebook、Twitter、 Instagram、ウェブサイト等のインターネットを利用する方法又は②第三者(著名人、インフルエンサーを含みますが、これに限られません。)を起用する方法により、特定サロン QRコードを付した形で当社のブランド・製品のマーケティング、宣伝、販売促進等の活動を行わないものとします。
2. 当社は、参加者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告なしに、参加者の本プログラムに係る登録を抹消できるものとします。この場合、当社はかかる登録抹消により参加者に生じたすべての損害について、一切の責任を負わないものとします。
① 本規約の各条項に違反した場合
② 法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
③ 虚偽の情報を申告・登録する等した場合
④ 当社ブランド、当社製品、本プログラム等の信用を毀損する行為を行った場合
⑤ いわゆる反社会的勢力に該当することが後に判明した場合
⑥ その他、当社が前各号に準じて不適切と判断した場合
第 4 条(販促協力金)
1. 参加者に支払われる販促協力金の額は、以下の方法により算定されます。
①CFEX 登録で登録から 12 カ月以内に CFEX 対象商品 300 千円以上(サロン価)の取り扱い実績があるサロン
サロン登録会員が EC サイト上で購入した当社製品の購入金額(税抜)×35.0%
②CFEX 登録で登録から 12 カ月以内に CFEX 対象商品 300 千円以上(サロン価)の取り扱い実績があるサロン
サロン登録会員が EC サイト上で購入した当社製品の購入金額(税抜)×30.0%
③CFEX 非登録サロン
サロン登録会員が EC サイト上で購入したベースメイクを除く当社製品の購入金額(税抜)
×27.5%
※一部料率の異なる商品あり、別表参照
2. 当社の参加者に対する販促協力金の支払義務は、登録会員の当社に対する製品代金の支払いが本契約の有効期間内に完了した場合にのみ、当該支払完了の時点をもって、当該製品代金に関して発生するものとします。
3. 登録会員が EC サイト上で購入した当社製品につき返品・キャンセル等を行った場合、当社は当該製品代金に係る販促協力金の支払義務を負わず、参加者は既に受領した販促協力金がある場合にはこれを当社に返金しなければなりません。
第 5 条(登録会員情報の取扱い)
1. 当社は、登録サロンに対し、登録会員の登録氏名及び EC サイト上で購入した当社製品の商品名・数量・金額・購入日時等の購入履歴、その他当社が別途指定する情報(個人情報を含み、以下「登録会員情報」と総称します。)を随時開示するものとします。
2. 登録サロンは、前項に基づき取得する登録会員情報の取扱いに関し、次の各号を遵守します。
① 登録会員情報を、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切
な措置に基づき厳重に管理し、個人情報保護法に基づく義務を遵守し、かつ、当社の事前の書面による承諾なくして第三者に開示又は漏洩しないこと
② 登録会員情報を売上管理及び分析のために利用し、当社の事前の書面による承諾なくして、その他の目的でこれらを利用(登録会員情報の複製を含みますが、これに限られません。)しないこと
③ 登録会員情報の漏えい等の事故が発生したと認識し、又は発生したおそれがあると判断したときは、直ちに当社に報告し、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じること。
④ 登録会員情報の漏えい等の事故が発生した場合には、これにより当社に生じた損害
(弁護士費用、クレーム等の対応費用を含む。)を補償すること
第 6 条(支払方法等)
1. 当社は、前条により当月内に発生した販促協力金について、各月毎に集計し、翌月末日までに、参加者の指定する口座に振り込む方法により支払います。なお、入会日の属する月に関しては(以下「入会月」といいます。)入会月とその翌月の期間で集計し、入会月の翌々月末日までに支払います。また、振込手数料は参加者の負担とします。
2. 前項の金額が 1 万円に満たない場合は振り込みは行わず、翌月の集計に加算するものとします。
3. 前条第 3 項により参加者が当社に対して返金すべき金額がある場合、当社は、これと参加者に対する他の債権とを任意に相殺することができるものとし、参加者はあらかじめこれに同意します。
第 7 条(期 間)
1. 本契約の有効期間は、参加者による本プログラムへの申込日から 1 年間とします。ただし、期間満了の 1 か月前までに当社から終了又は変更の申出がなされなかった場合、本契約は同一条件で 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、3 か月前までに参加者に対して通知することで、本プログラムを任意に終了することができるものとします。この場合、当社はかかる終了により参加者に生じたすべての損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 8 条(本規約の改定)
当社は、参加者に対して事前に通知することにより、本規約(別紙記載の各条件を含みます。)を改定できるものとします。この場合、当社はかかる本規約の改定により参加者に生じたす
べての損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 9 条(合意管轄)
本契約又は本プログラムに関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
〔制定 2020 年 4 月 1 日〕
〔改訂 2020 年 4 月 27 日〕
第 3 条(販促協力金)一部料率の異なる商品の項目を追加
〔改訂 2021 年 12 月 1 日〕
第 1 条(定義)4 項、第 3 条(禁止事項)、第 5 条(登録会員情報の取扱い)追加
入会条件
1. 登録サロン
① 当該サロン店頭において、当社商品を 1 品以上取り扱っていること
② CFEX 非登録サロンは登録時に 6,000 円以上の店販購入およびそのディスプレイ写真または、通常の店販ディスプレイ写真を提出すること
2. 登録代理店
当社との間において、当社商品に関する所定の取引基本契約書を締結済みであること
資格維持条件
1. 登録サロン
① 当該サロン店頭において、当社商品を 1 品以上取り扱っていること
② 当社商品の仕入れ金額が年間 10 万円以上であること
③ 登録会員が EC サイト上で当該サロンを「My Salon」として登録した新規顧客数が年間 5
人以上であること
④ 当社又は販売代理店が参加を要請する、当社商品に関する技術、知識講習(以下「講習等」といいます。)に原則として参加し、メイクアップ・スキンケア・ヘアケア・カウンセリング技術等の向上と変化への対応に努めていること
⑤ 当社商品の品質を保持し、当社商品の安全性に対する顧客の信頼を維持するため、当社商品を当該サロン店頭でのみ顧客に販売し、当該サロン店頭以外での当社商品の使用・販売
(インターネット販売等)や他の事業者への転売を行なわず、また、当該サロンの役員、従業員、事業関係者にもこれを遵守させること。
2. 登録代理店
① 当社の要請に従い、取引のあるサロンに対し、当社からの講習等を受講するよう働きかけていること
② 当社商品の品質を保持し、当社商品の安全性に対する顧客の信頼を維持するため、取引のあるサロンに対して、当社商品について、当該サロン店頭でのみ顧客に販売し、当該サロン店頭以外での当社商品の使用・販売(インターネット販売等)や他の事業者への転売を行なわず、また、当該サロンの役員、従業員、事業関係者にもこれを遵守させるよう、必要に応じて随時指導していること。