本工事の概要は次のとおりである。水路延長 L=496.179m
令和3年度
三方原用水二期農業水利事業
南部幹線水路改修工事(減圧水槽他)
特 別 仕 様 書
【当 初】
関東農政局 xxx用水二期農業水利事業所
第1章 x x
令和3年度 xxx用水二期農業水利事業 南部幹線水路改修工事(減圧水槽他)の施工にあたっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に基づいて実施する。
なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
第2章 工事内容
1.目 的
本工事は、国営xxx用水二期土地改良事業計画に基づき、南部幹線水路の改修工事を行うものである。
2.場 所
xxxxxxxxxxxxxxほか
3. 工事概要
本工事の概要は次のとおりである。水路延長 L=496.179m
施工始点 測点No.147+38.350施工終点 測点No.152+38.529
内訳
管 水 路 一般用ポリエチレン管(PE100、OD450、SDR41) L=185.909m
水輸送用塗覆装鋼管(φ400、STW400) L=26.476m
水輸送用塗覆装鋼管(φ1200、STW400) L=11.951m
内面バンド
L=314.491 N=127 箇所
付帯工 6号空気弁工 1箇所減圧水槽 1箇所
4.工事数量
別紙「工事数量表」のとおりである。
第3章 施工条件
1.工 期
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者などの確保が図られるよう余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、xx技術者又は監理技術者を配置することは要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。
工 期:令和3年 10 月 15 日から令和4年3月 16 日まで
(余裕期間:契約締結の日から令和3年 10 月 14 日まで)
※契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工
期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
2.工程制限
本施工区間は通年通水であるが、非かんがい期(10 月6日以降)における火曜日・水曜日・木曜日の3日間することとし、この断水期間(3日間)を繰返しながら、水路内の施工を行うものとする。水路内作業可能時間は、火曜日8時30分~木曜日15時までを考えている。
なお、断水には施設管理者である浜松土地改良区との協議が必要となることから、監督職員及び浜松土地改良区と十分調整を行うものとする。
3.工事期間中の休業日
工事期間中の休業日としては、雨天・休日等 14 日/月を見込んでいる。なお、休業日には土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。
4.工事目的物の使用
本施工区間においては、工事期間中に工事目的物を使用して通水を行うものとする。
なお、工事目的物を使用したことによって受注者に損害を及ぼした場合は、発注者が必要な費用を負担するものとする。
5.現場技術員
本工事は共通仕様書「第1編1-1-9」に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。
第4章 現場条件
1.土質
本工事の施工箇所の土質は粘性土及び礫質土を想定している。
2.関連工事
本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分調整、協議し、工事工程に支障が生じないよう調整しなければならない。
① 南部幹線水路改修工事(減圧水槽バルブ設備)施工時期:令和3年8月~令和4年3月
② 南部幹線水路改修工事(15 号サイホン) 施工時期:令和3年10月~令和4年3月
3.第三者に対する措置
(1)騒音、振動対策
騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
なお、第三者より苦情等が発生した場合には、速やかに監督職員に報告し、対策について協議するものとする。
(2)濁水対策
水路内作業に伴い、下流に濁水等が流れ出す恐れがある場合は、監督職員と協議し、濁水処理対策を行わなければならない。
(3)交通対策
1)資機材等の搬入・搬出における車輌の出入りについては、事故防止に十分注意を払うとともに、一般交通に支障を及ぼさないような措置を講じなければならない。
2)立坑部の施工については、夜間・休日等開口部を閉塞することとする。
(4)保安対策
1)本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員(指導教育責任者講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者)であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。
2)交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。
配置場所 | 交通誘導警備員 | 編制 | 昼夜別 | 交替要員の有無 |
減圧水槽部 | 1名/日 | 1班 | 昼間 | 無 |
(5)防塵対策
防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
なお、現地状況等により、散水等の防塵対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。
(6)転落防止対策
受注者は、転落事故防止のため、危険標識及び転落防止施設(バリケード等)を設置しなければならない。
(7)その他
1)既設構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。
2)夜間及び休業日において開口部が生ずる場合は、誘導灯及び照明灯等の照明設備や覆工ネット等により、転落防止対策を十分に図るものとする。
4.関係機関との調整
関係機関との協議は、発注者側において工事着手までに完了する予定である。ただし、工事に伴う交通規制並びに任意仮設備に関するものは、監督職員と打合せの上、受注者が必要な手続きを行わなければならない。
第5章 指定仮設
1.現場搬入路
工事施工のための現場搬入路は、市道xxx雄踏線、市道神ヶ谷志都呂線を利用するものとするが、利用にあたっては、一般通行に支障をきたさないよう、交通に十分配慮して施工するものとする。
なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議す
るものとする。
2.仮設ヤード
本工事の仮設ヤードは別図に示すとおりとする。
また、工事完了後の原形復旧は受注者の責任において実施しなければならない。
なお、土地の利用状況により、資材置き場及び作業場所が新たに必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。
3.現地発生土
立坑築造等による掘削土は、仮設ヤードに一度仮置きするものし埋戻しに流用することとしている。掘削土が埋戻しに流用が困難な場合には監督職員と協議するものとする。
なお、本工事で発生する現地発生土搬出先及び搬出予定量は以下のとおりである。
名 称 | 地 先 名 | 搬出予定量 | 摘 要 |
(有)xx建材 | xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 | 293㎥ |
4.水替x
x工事における水替工は、各立坑において、口径50mm の水中ポンプ 1 台を設置し、排水することを考えている。
また、排出先は近傍の道路側溝を考えているが、排水量及び排出先が水路内工事の支障となる場合には監督職員と協議するものとする。
排水ポンプ設置場所 | 延べ日数 | 備 考 |
立坑(NO.147+38.35) | 26 日 | φ50mm 0~6m³/h |
立坑(NO. 113-3) | 26 日 | φ50mm 0~6m³/h |
5.換気設備
換気設備については、想定していないが、酸素欠乏症等防止規則第5条に基づき、酸素濃度の測定を行うものとする。酸素濃度が 18%以下の場合は監督職員と協議し、換気設備を設置するものとする。
第6章 工事用地等
1.発注者が確保している用地
発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な仮設用地(以下、「工事用地等」という。)は、図面に示すとおりであるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
2.工事用地等の使用及び返還
(1)発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち関係地権者及び監督職員立会いのうえ、使用条件、用地境界等の確認を行わなければならない。
(2)原形復旧の際には必要に応じて測量を行うものとし、工事用地等の返還にあたっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後に土地返還引受書を徴集するものとする。
(3)工事用地等以外の用地が受注者の都合により必要となった場合は、一切を受注者の責任により処理するものとするが、借地する場合及び返却する場合は、発注者に報告するものとする。
3.着手前現地状況等の測定記録
着手前及び原形復旧後に現地状況等の測定記録を整理し、監督職員へ報告しなければならない。
第7章 工事用電力
工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。
第8章 工事用材料
1.規格及び品質
本工事に使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。
なお、JIS規格品については、改正工業標準化法(平成 16 年6月9日交付)に基づき、国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場(JISマーク表示認証工場)とする。
(1)管 材
一般用ポリエチレン管 PE100、OD450、SDR41鋼管 直管 STW400 JIS G 3443-1
曲管 STW400 JIS G 3443-2
(2)鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G 3112 SD295A、SD345
(3)コンクリート
コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。
種 類 | 呼び強度 (N/mm2) | スランプ (cm) | 粗骨材の最大寸法 (mm) | 水セメント比 W/C(%) | セメントの種類による記号 | 使用目的 |
無筋コンクリート | 18 | 8 | 25 | 65 以下 | BB | 台座 コンクリート |
鉄筋コンクリート | 21 | 12 | 25 | 60 以下 | BB | 本体工 |
(4)アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | 2.35ton/m3 |
(5)鉄鋼材 | ||
1)ライナープレート | SS330 JIS G 3101 |
(6)再生砕石
本工事において管体基礎工として使用する再生砕石については、管体及び継手に悪影響を及ぼさないよう、成分の固化により集中荷重(点支持)となるアスファルト殻や再資源化施設の製造過程で混入する金属等を除去したものを使用するものとする。
(7)弁 類
急速空気弁 φ100mm、0.74Mpa
仕切弁 φ400mm、0.74Mpa、手動式
(8)内面止水バンド
口 径 φ1200
内水圧 1.00Mpa
止水ゴム材質 水道用ゴムⅠ類(JIS K 6353)ステンレス鋼板 SUS304(JIS K 4304)
2.見本又は資料の提出
主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。
なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。
材 料 名 | 提 出 物 |
一般用ポリエチレン管 | 試験成績書、カタログ等 |
水輸送用塗覆装鋼管(同異形管) | 試験成績書、カタログ等 |
鋼材 | ミルシート、試験成績書 |
空気弁類 | 試験成績書、カタログ等 |
コンクリート | 配合報告書、試験成績書 |
アスファルト混合物 | 試験成績書、配合計画書 |
石材及び骨材 | 試験成績書 |
土木安定シート | 見本、カタログ等 |
内面止水バンド | カタログ、試験成績書 |
その他監督員が指示するもの | 試験成績書、見本、カタログ等 |
3.監督職員の検査又は試験
次に示す工事材料は、監督職員の検査又は試験を受けなければならない。
材 料 名 | 検査又は確認項目 | 備 考 |
一般用ポリエチレン管 | 外観、形状、寸法 | 抽出 |
水輸送用塗覆装鋼管(同異形管) | 外観、形状、寸法 | 抽出 |
内面止水バンド | 外観、形状、寸法 | 抽出 |
なお、その他の材料については、受注者の自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が提出を指示した場合、これに応じなければならない。
第9章 x x
1.一般事項
(1)基準点
本工事に使用する基準点は、施工位置図に示す以下のものを使用するものとする。 H26-32 EL=33.494m
H26-33 EL=30.884m
なお、工事着手前に工事測量を実施し、測量結果を監督職員に報告するものとし、測量結果に基づいた水路敷高を管理値に使用するものとする。
(2)舗装切断に伴う排水等の処理
舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接、現場外に搬出することがないよう回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。また、当該排水処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを監督職員に提出しなければならない。
2.再生資源等の利用
受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。
資 | 材 | 名 | 規 | 格 | 備 | 考 |
再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | 舗装工 | ||||
再生クラッシャーラン | RC-40 | 路盤工、構造物基礎工、管 体基礎(ポリエチレン管部) |
3.建設資材廃棄物等の搬出
本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
建設資材廃棄物 | 処理施設名 | 住 所 | 受入れ時間 | 事業区分 |
アスファルト廃材 コンクリート殻(無筋) コンクリ-ト殻(有筋) | 西遠コンクリート工業(株) | xxxxxxxx0000 | 8:00~17:00 | 再資源化 |
廃プラスチック | (株)ア-シス | xxxxxxxx0000-00 | 8:30~16:30 | 中間処理 |
4.特定建設資材の分別解体等
本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 | x x | 分別解体等の方法 | ||
①仮設 | 仮設工事 ■有 | □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | |||
②土工 | 土工事 ■有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
③基礎 | 基礎工事 ■有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
④本体構造 | 本体構造の工事 ■有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
5.土工
(1)掘削
1)表土剥
耕地の表土剥ぎ取り厚さは、30cm程度とし、表土の仮置きに当たっては、他の土砂が混入しないようにしなければならない。
なお、表土の剥ぎ取りに先立ち監督職員、地権者等の立会を得て、表土の厚さの確認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。
2)掘削及び床堀
①掘削土は、第5章3.に示すとおり、埋戻しに流用するものとする。
②掘削にあたっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
③法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。
④床掘の施工については、基礎付近を緩めないように施工するものとする。
(2)埋戻し及び盛土
1)締固め方法
①管頂上 60cmまでの埋戻しは、一層の仕上り厚さが 30cm程度になるように管の左右均等にまき出し、管に損傷を与えないよう 1.1t以下(管頂 30cmまではコンパクタ・ランマ等)の締固め機械により、現地盤と同等の締固め度となるよう締め固めなければならない。
②管頂 60cm以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、現地盤と同等の締固め度となるよう締め固めなければならない。
6.管体工
(1)一般用ポリエチレン管
1)仕様
①仕 様 呼び径 :φ450mm
規 格 : PE100 SDR41
②接合部品 管の接合に用いる接合部品は、EF 継手とする。
2)布設工
①管の輸送・積込み・小運搬・吊り降ろし・据付等の取り扱いについては十分な注意を払い衝撃等を与えないようにしなければならない。
②一般用ポリエチレン管の接続については、立坑部においてバット融着を行うことを想定している。また、曲部、立坑内の布設においては、EF 継ぎ手での接合を想定している。EF 接合については、日本ポリエチレンパイプシステム協会のEF接合チェックシートに記載し、管理するものとする。
③既設xx内への一般用ポリエチレン管の引き込みについては、到達坑側から引き込むこととする。
3)歩掛検証
上記 2)の作業にかかる工程の作業時間、労務配置等については歩掛検証を実施し、監督職員に報告するものとする。様式等については別途指示する。
(2)鋼管
1)仕様
呼び径:φ400mm STW400 t=6.0mm φ1200mm STW400 t=6.0mm
内面 :水道用液状エポキシ樹脂塗装外面 :プラスチック被覆
2)現場溶接を行う溶接工は資格証明書を有するものとする。
3)パイプライン付帯工(減圧水槽、空気弁室)の鉄筋との接触を避け、電位差による腐食に留意すること。
4)布設工
①管の輸送・積込み・積卸・小運搬・吊卸・据付等の取扱いについては十分な注意を払い、衝撃等を与えないようにしなければならない。
梱包については、日本水道鋼管協会規格(WSP-004-2002)による。
②管の接合等に関しては、事前に製造業者の現地指導を受けておかなければならない。
③管の接合に先立ち接合面の泥土、水分、油分等を刷毛、布等で十分清掃するものとする。
④管内部に土砂・汚水等が流入する恐れがある場合は、木ぶた等で管末端をふさぐ対策を行わなければならない。
⑤芯出し作業に先立って、管外径並びにル-ト交差を点検し、仮付けは天、地、水平の順に行い円周誤差は一点に集めず、内梁、ジャッキ、うま等を使用して均等に割振るものとする。
⑥溶接作業にあたっては、共通仕様書(土)7-6-4鋼管布設2.据付(2)に基づき実施するものとする。
⑦塗装作業にあたっては、共通仕様書(土)7-6-4鋼管布設2.据付(3)に基づき実施するものとする。
(3)土留工
1)ライナープレート土留工の組立においては、継ぎ目が縦方向に通らないよう千鳥状に設置しなければならない。また、土留背面と掘削壁との間隔が生じないよう、速やかに裏込材を注入し固定しなければならない。
2)裏込材を使用する場合等は、監督職員の承諾を得なければならない。
(4)内面止水工
1)管内清掃工
内面止水工の施工に先立ち人力にて、既設xx継ぎ手部の土砂や錆等の障害物を除去しなければならない。
2)xx内点検
既設xxについて、管内清掃後に内部点検を行い、補修箇所の有無、ひび割れ、継ぎ手部の状況等を確認し、監督職員に報告しなければならない。
なお、管体の破損状況により、管体構造の安全性確認が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。
3)施工
SUS バンドをジャッキにより拡径する時には、ジャッキを緩めないようにして固定金具の締付けを行わなければならない。
ボルトの締付けはトルクレンチにより行い所定のトルク(120N・m)を確保しなければならない。
第 10 章 施工管理
1.xx技術者等の資格
xx技術者または監理技術者は、共通仕様書第1編1-1-10 に規定する(2)又は(3)の資格を有するものでなければならない。
2.情報共有システムについて
1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
2)情報共有システムの活用については、共通仕様書に示す情報共有システム活用要領によるものとする。
3.鋼管の放射線透過試験(X線検査)
1)検査は、JIS Z 3050A(パイプライン溶接部の非破壊試験方法)により実施する。また、第1種及び第2種についての検査基準は次のとおりとする。
欠陥の分類 | 工場検査 | 現場検査 |
第1種 | 2類以上 | 3類以上 |
第2種 | 2類以上 | 3類以上 |
2)工場製作のX線試験は、直管において 10 本に1箇所行い、監督職員に提出するものとする。
4.工事写真における黒板情報の電子化について
黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。
受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。
(1)使用する機器・ソフトウェア
受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxx0」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。
(2)機器等の導入
1)黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
2)受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。
(3)黒板情報の電子的記入に関する取扱い
1)受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録しても良いこととする。
2)本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
3)黒板情報の電子化を行う場合は、従来型の黒板を併用することはできない。ただし、高温多湿、粉塵等の現場条件により機器の使用が困難な場合は、この限りではない。
4)黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。
(4)写真の納品
受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。
なお、受注者は納品時にURL(http: //xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xxxxx.xxx0)のチェックシステム(信憑性チェックツール)またはチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。
(5)費用
機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。
第 11 章 天災その他不可抗力
1.工事現場の巡視等について
受注者は工事現場を随時巡視し、災害防止及び上水の汚濁防止のため、必要があると認められるときは、臨機の措置を執らなければならない。
この場合は、監督職員に遅滞なく報告し、指示を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
なお、臨機の措置に要した費用については発注者と受注者の協議によって定めるものとする。
第 12 章 条件変更の補足説明
本工事の施工にあたり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書と異なる場合、あるいは、設計図書に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。
(1)第2章4.に示す工事数量表に変更が生じた場合。
(2)第4章1.に示す土質に変更が生じた場合。
(3)第4章3.(3)に示す保安対策に変更が生じた場合。
(4)第5章に示す指定仮設において変更が生じた場合。
(5)想定する施工方法等の変更が必要となった場合。
(6)湧水(排水)対策を追加する必要が生じた場合。
(7)振動・騒音調査、地質調査を追加する必要が生じた場合。
(8)防音・防振、防塵対策を追加する必要が生じた場合。
(9)新たな産業廃棄物の出現、産業廃棄物の処理場、種類及び処理量に変更が生じた場合。
(10)建設発生土受入地への搬出を追加する場合。
(11)関係機関及び第三者との協議結果により変更が生じた場合。
(12)使用する道路の交通条件に変更が生じた場合。
(13)正常な運行によって舗装等が破損した場合。
(14)工事用地等の変更及びそれに伴う変更が生じた場合。
(15)歩掛調査等の追加が生じた場合。
(16)地元との調整により、表土はぎ及び耕起が必要となった場合。
(17)管布設工に関する歩掛は、日本ポリエチレンパイプシステム協会の技術資料及び官民連携新技術研究開発組合の技術資料に基づいているが、歩掛検証の結果、これにより難い場合。
(18)関係機関との調整により、余水吐工の追加が生じた場合。
(19)関係機関との調整及び地元との協議・調整により、減圧水槽の構造変更が生じた場合。
(20)関係機関との調整により、場内整備工の追加が生じた場合。
(21)関連工事の工程等の変更に伴い、本工事に変更が生じた場合。
(22)現地精査により、変更の必要が生じた場合。
(23)地下埋設構造物(埋蔵文化財含む)及び転石の出現があった場合。
(24)換気設備を設置する必要が生じた場合。
(25)地元及び関係機関との調整により、仮囲いを追加する場合。
(26)現地状況により、水替工の水中ポンプの規格、台数、排水時間、排水等の変更が生じた場合。
(27)その他、監督職員が必要と認めたもの。
第 13 章 設計変更等
受注者は、設計変更の必要が生じ、設計変更に必要な測量、数量計算及び図面作成等を監督職員から指示された場合は、これに応ずるものとする。
なお、その経費については別途協議の上、設計変更時に計上する。
第 14 章 その他
1.契約後VE 提案
(1)定 義
「VE 提案」とは、工事請負契約書第 19 条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
(2)VE提案の意義及び範囲
1)VE提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る 変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
2)ただし、次の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。 ア)施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
イ)工事請負契約書第18 条(条件変更等)に基づき条件変更が確認された後の提案
ウ)競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(3)VE提案書の提出
1)受注者は、(2)のVE 提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(共通仕様書 様式6-1~4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
ア)設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
イ)VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)ウ)VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
エ)発注者が別途発注する関連工事との関係
オ)工業所有権を含むVE提案である場合、その取り扱いに関する事項カ)その他VE 提案が採用された場合に留意すべき事項
2)発注者は、提出されたVE 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3)受注者は、VE提案を契約締結の日より、当該VE 提案に係る部分の施工に着手する日の35日前までに、発注者に提出できるものとする。
4)VE 提案の提出費用は、受注者の負担とする。
(4)VE提案の適否等
1)発注者は、VE提案の採否について、原則として、VE提案を受領した日の翌日から14日以
内に書面(共通仕様書 様式6-5)により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。
2)また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
3)VE提案の審査にあたっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
4)発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2(設計図書の変更に係る受注者の提案)の規定に基づくものとする。
5)発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第24条(請負代金額の変更方法等)の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
6)前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する額(以下、「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
7)VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合に おいて、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
8)発注者は、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合には、工事請 負契約書第25条(請負代金額の変更方法等)第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の前記6)のVE管理費については、変更しないものとする。
ただし、双方の責に帰することができない理由(不可抗力、予測不可能な事由等)によ り、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(5)VE提案書の使用
発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用 する権利を有するものとする。
(6)責任の所在
発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。
2.電子納品
工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。
・工事完成図書の電子媒体(CD-R 若しくはDVD-R)正副2部
・工事完成図書の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)
3.xx技術者等の専任期間
請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、xx技術者又は監理技術者の設置を要しない。
契約締結の日から工事着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、xx技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続
後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、xx技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:
「完成通知書」等における日付)とする。
4.ワンデーレスポンス実施に関する事項
「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則
「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合 は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則 として閉庁日を除く。
5.工事の施工効率向上対策
受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農水省WEBサイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。
(1)工事円滑化会議
工事着手時および新工種発生時等、受発注者間において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、総括監督員、xx監督員(主催)、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員の協議により定めるものとする。
(2)設計変更確認会議
工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、総括監督員、xx監督員(主催)、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員と協議し定めるものとする。
(3)対策検討会議
工事実施中において、自然又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官(議長)・関係課職員、事業所長、総括監督員、xx監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。
(4)建設コンサルタントの出席
上記(1)、(2)及び(3)の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。
なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。
(5)工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打
合せ記録簿(共通仕様書 様式-42)に記録し、相互に確認するものとする。
6.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について
次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
資 材 名 | 規 格 | 調達地域等 |
仮設材(敷鉄板) | t=22mm | 山梨県笛吹市 |
仮設材(H型鋼) | H-300,H-200 | 埼玉県狭山市 |
7.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について
1)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
2)発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示す る。
3)受注者は、2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者は別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「計画書」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
4)受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「変更計画書」という。)を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類(領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
5)受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
6)発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
7)発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
8)疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
8.週休2日による施工
(1)本工事は、週休2日を実施した場合に対象期間中の現場閉所状況に応じて労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正し設計変更を行う試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手前日までに週
休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(2)「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいう。なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。
1)対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12 月29 日から1月3日までの6日間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間な ど)は含まない。
2)現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
(3)週休2日(4週8休以上)とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(4)週休2日(4週8休以上)の実施の確認方法は、次によるものとする。
1)受注者は、週休2日の実施を希望する場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を作成し、監督職員へ提出する。
2)受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
3)監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
4)監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記2)の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
5)報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
(5)監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
(6)発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正し設計変更を行うものとする。
①現場の閉所状況
4週8休以上 | 4週7休以上 4週8休未満 | 4週6休以上 4週7休未満 | |
現場閉所率 | 28.5%(8日/28 日)以上 | 25%(7日/28日) 以上28.5%未満 | 21.4%(6日/28 日)以上25%未満 |
労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
共通仮設費(率分) | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
現場管理費(率分) | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
②補正方法
当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。
また、発注者は、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数の表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。
なお、4週6休に満たないもの及び、工事着手前に週休2日に取り組むことについて監督職員へ報告しなかったもの(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む)について は、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。
名称 | 区分 | 補正係数 | ||
4週8休以上 | 4週7休以上 4週8休未満 | 4週6休以上 4週7休未満 | ||
鉄筋工(太径鉄 筋を含む) | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
(7)週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。
9.週休2日制の促進
(1)本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成 15 年2月 19 日付け 14 地第 759 号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書(以下「履行実績取組証明書」という。)の発行を行う工事である。
(2)発注者は、現場閉所状況が4週8休以上(現場閉所率 28.5%(8日/28 日)以上)と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定に基づく工事成績の合計は 100 点を超えないものとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。
① 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4.創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。
○監督職員用
【働き方改革】
□週休2日(4週8休以上)の確保に向けた企業の取組が図られている。
□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。
② 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)を達成した場合は、工事成績要領別紙3-
1に示す「2.施工状況(Ⅱ工程管理)」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、週休2日に満たない(休日率4週6休以上)場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。
○監督職員用
□休日の確保を行った。
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行った。]
○事業(務)所長用
□工程管理に係る積極的な取組が見られた。
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保に取り組んだ。]
③ 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)を達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7.法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で、1点を加点評価する。
○事業(務)所長用
□その他[理由:現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行ったとともに
全ての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った。]
(3)監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週6休以上(現場閉所率 21.4%(6日/28 日)以上)と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。
10.熱中症対策に資する現場管理費の補正
(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(2)用語の具体的な内容は次のとおりである。ア 真夏日
日最高気温が 30℃以上の日をいう。イ 工 期
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として 12 月 29 日から
1月3日までの6日間、工事全体を一時中止している期間は含まない。x xxx率
以下の式により算出された率をいう。
真夏日率=工事期間中の真夏日 ÷ 工期
(3)受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出するものとする。
(4)気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが 25℃以上となる日を真夏日とみなすものとする。
ただし、これにより難い場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いてもよいものとする。
(5)受注者は、監督職員へ計測結果の資を提出するものとする。
補正値(%)=真夏日率 × 補正係数※
(6)発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に、工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
※ 補正係数:1.2
11.現場環境の改善の試行
本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(1)内容
受注者は、現場に以下のア~サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 ただし、シ~チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であ
り、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】ア 洋式(洋風)便器
イ 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)ウ 臭い逆流防止機能
エ 容易に開かない施錠機能オ 照明設備
カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg 以上とする)
【付属品として備えるもの】
キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 ケ サニタリーボックス
コ 鍵と手洗器
サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品
【推奨する仕様、付属品】
シ 便房内寸法900×900mm 以上(面積ではない)ス 擬音装置(機能を含む)
セ 着替え台
ソ 臭気対策機能の多重化
タ 室内温度の調整が可能な設備
チ 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)
(2)快適トイレに要する費用
快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。
受注者は、上記(1)の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア~カ及び【付属品として備えるもの】キ~チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定して
おり、別途計上は行わない。
※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。
(3)快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。
12.現場環境改善費
(1)現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
(2)以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。
計上項目 | 実施する内容(率計上分) |
仮設備関係 | ① 用水・電力等の供給設備 ② 緑化・花壇 ③ ライトアップ施設 ④ 見学路及び椅子の設置 |
(3)受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。
⑤ 昇降設備の充実 ⑥ 環境負荷の低減 | |
営繕関係 | ① 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) ② 労働者宿舎の快適化 ③ デザインボックス(交通誘導警備員待機室) ④ 現場休憩所の快適化 ⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等 |
安全関係 | ① 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) ② 盗難防止対策(警報器等) ③ 避暑(熱中症予防)・防寒対策 |
地域連携 | ① 地域対策費(農家との調整、地域行事等の経費を含む) ② 完成予想図 ③ 工法説明図 ④ 工事工程表 ⑤ デザイン工事看板(各工事PR看板含む) ⑥ 見学会等の開催(イベント等の実施含む) ⑦ 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 ⑧ パンフレット・工法説明ビデオ ⑨ 社会貢献 |
13.総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について
(1)本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。
(2)受発注者間で作成の上、合意した単価合意書は、公表するものとする。
14.新型コロナウイルス感染症に伴う工事で使用する資材等の納期への影響
新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に影響が生じることを理由に、工期内に工事が完成できないとして、受注者からの工期延長の請求があった場合には、工事請負契約書の規定により協議に応じるものとする。また、同様の理由により必要であると認めるときは、工事の一時中止等の適切な措置を行うものとする。
15.法定外の労災保険の付x
x工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
16.CORINS への登録
技術者の従事期間は、契約(変更の場合は、変更契約)工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。
第 15 章 定めなき事項
この仕様書に定めない事項又は、この工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
様式1
実績変更対象費に関する実施計画書
費 目 | 費 用 | x x | 計上額 | |
共通仮設費 | 営繕費 | 借上費 | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要 する費用 | |
宿泊費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用 | |||
労働者送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(xx輸送を含む)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む) | |||
小 計 | ||||
現場管理費 | 労務管理費 | 募集及び解散に要する費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当 | |
賃金以外の食事、通勤等に要する費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給 | |||
小 計 | ||||
合 計 |
様式2
実績変更対象費に関する変更実施計画書
費 目 | 費 用 | 内 | 容 | 計上額 (当初) | 計上額 (変更) | 差額 | |||
共仮費 | 通設 | 営費 | 繕 | 借上費 | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用 | ||||
宿泊費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用 | ||||||||
労働者送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(xx輸送を含む)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む) | ||||||||
小 | 計 | ||||||||
現管費 | 場理 | 労管費 | 務理 | 募集及び解散に要する費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当 | ||||
賃金以外の食事、通勤等に要する費用 | 労働者の食事補助、交通費の支給 | ||||||||
小 | 計 | ||||||||
合 | 計 |