第 1 条(MVNO セキュリティサービス)
第1章 総則
第 1 条(MVNO セキュリティサービス)
株式会社ケーブルテレビジョン島原(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)は MVNO セキュリティサービス規約規約(以下「本規約」といいます)を定め、ソースネクスト株式会社(以下「ソースネクスト」といいます)が提供する別紙1記載のセキュリティソフトをMVNO セキュリティサービス(以下「本サービス」といいます)として提供します。
第 2 条(本約款の変更)
当社は、本規約(別紙 1 を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本約款(別紙 1 を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受け る者 |
本製品 | 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。)を有する別紙1記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、 ⾳等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、⼀定期間に限り利用権が付与される 「期間課⾦型ソフトウェア」を前提とする |
シリアルコード | 本製品を入手または利用するために必要な ID 及び/またはパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を⾏う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供方法)
1 当社は所定の方法により利用者に対し、本製品のダウンロード用 URL とともに、シリアルコードを交付する。
2 本製品の使用権は、前項に従って利用者に本製品のダウンロード用 URL およびシリアルコードが交付された時点で利用者に移転するものとする。
3 利用者は本製品のダウンロードまたはインストールする前にソースネクストに対して、本製品の使用許諾条件書に同意するものとする。
第3章 契約
第 5 条(契約の単位)
当社は、⼀のしまばらスマホ契約につき、⼀の本契約を締結するものとします。
第 6 条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を⾏う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第 7 条(契約申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅰ 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
Ⅱ 本契約者が本サービスの料⾦その他の債務の⽀払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
Ⅲ 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
Ⅳ その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
第 8 条(本サービスの利用開始⽇)
当社は、前条に基づき当社が承諾した⽇を本サービスの利用開始⽇(以下「利用開始⽇」といいます。)とし、利用開始⽇から本サービスを提供します。
第 9 条(契約内容の変更)
1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 7 条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第 10 条(xxxxの禁⽌)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第 11 条(本契約者の地位の承継)
1 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割に より設⽴された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 12 条(本契約者の⽒名等の変更の届出)
1 本契約者および利用者は、その商号、⽒名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、⽒名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。
3 第 1 項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料⾦
第 13 条(料⾦)
当社が提供する本サービスの料⾦は、「しまばらスマホ サービス契約約款」に定めるところによります。
第 14 条(利用料⾦の⽀払義務)
1 本契約者は、「しまばらスマホ サービス契約約款」に定める月額
利用料⾦(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の⽀払を要します。なお、利用料等は、利用開始⽇の属する月から発生するものとします。
2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は⽇割りしないものとします。なお、利用開始⽇の属する月と、本サービス契約が終了した⽇の属する月が同⼀の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の⽀払を要します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求⾦額について返⾦しないものとします。
第 15 条(割増⾦)
本契約者は、料⾦の⽀払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として⽀払っていただきます。
第 18 条(延滞利息)
本契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀ 払期⽇を経過してもなお⽀払がない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払の⽇の前⽇までの⽇数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して10⽇以内に⽀払があった場合は、この限りではありません。
第 19 条(端数処理)
当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 20 条(料⾦等の⽀払)
1 本契約者は、料⾦について、当社が定める期⽇までに、当社が指定する本サービス取扱所または⾦融機関等において⽀払っていただきます。
2 本契約者は、料⾦について⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
第5章 本サービス提供の終了等
第 21 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を⾏います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する⽇を本契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 22 条(本契約者が⾏う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の⼀ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第 23 条(当社が⾏う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
Ⅰ 料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
Ⅱ 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わ
ないとき。
Ⅲ 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。
Ⅳ 当社に損害を与えたとき。
Ⅴ 第 21 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
Ⅵ 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) ⽀払停⽌状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停⽌処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合。
(4) 破産、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申⽴を受け、または⾃ら申⽴をした場合。
(5) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) ⾃らまたは第三者を利用して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴⼒を用いる⾏為、風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
第6章 個人情報の取扱
第 24 条(個人情報の取扱)
1 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可⽋な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の⽒名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 本契約者および利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3 当社およびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社およびアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 当社およびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用する。本契約者および利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第7章 損害賠償
第 25 条(損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害 を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第 26 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 27 条(準拠法)
本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。
第 28 条(紛争の解決)
1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとしま
す。
2 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社およびアイテムが定める裁判所を第⼀審の裁判所とすることに合意するものとします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるもの
とします。
2. 本規約は、平成 27 年 11 月 1 ⽇から実施します。
【別紙1】
(セキュリティソフト)
製品名称:スマートフォンセキュリティ