クラウドサービス利用におけるコラボノート EX 使用許諾書
クラウドサービス利用におけるコラボノート EX 使用許諾書
2020/10/01
株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア(以下「甲」といいます)は、甲がxxxとして知的財産xxの権利を保有し鉄道情報システム株式会社(以下「乙」といいます)がクラウドサービスとして提供する「コラボノート EX」及びコンテンツの利用を、利用団体に対して使用許諾することに関し以下のとおり定義します。
第1条(定義)
本使用許諾書において使用する次の用語の意味は、以下のとおりとします。
1. 「コラボノート EX クラウドサービス」(以下、「本サービス」といいます)とは、乙が、乙の顧客(見込み顧客を含みます。以下、同じです。)である利用団体に対して提供するクラウドサービスをいいます。
2. 「コラボノート EX」(以下、「本ソフトウェア製品」といいます)は甲がxxxとして知的財産xxの権利を保有するソフトウェアをいいます。
3. 「利用団体」とは、教👉委員会、学校(学校教👉法に定める「学校」及びそれに準じる認定在外教👉施設)など契約当事者となる団体をいいます。
4. 「学校」とは、利用団体のうち、教👉委員会及び学校(学校教👉法に定める学校及びそれに準じる認定在外教👉施設など)を特定する場合に用います。
5. 「利用者」とは、利用団体の管理下において、「本サービス」を利用する児童、生徒、及び利用団体の教職員をいいます。
第2条(使用の範囲)
1. 本サービスは、登録ユーザーとして登録された方のみが、Web ブラウザを通じて情報を蓄積及び配信することができます。
2. 利用者は、本サービスを利用申込書に明記された利用者の組織、団体等においてのみ使用することができます。他の組織、団体等に使用させることはできません。
3. 利用者は、本サービスで契約したユーザー数を分割し、複数のライセンスにすることはできません。
第3条(その他の権利と制限)
1. 利用者は、本ソフトウェア製品に関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行うことはできず、また、修正、変更、翻訳、翻案、加工、追加その他本ソフトウェア製品の派生製品を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されており、利用者はその構成部分を分離して使用することはできません。
2. 利用者は、本ソフトウェア製品上に表示され、又は本ソフトウェア製品の使用中に表示される著作権、商標権、特許権又は回路配置利用xxの権利の表示を除去、変更又は不明瞭化することができません。
3. 利用者は、本ソフトウェア製品を使用するにあたり、以下に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1) 本ソフトウェア製品及びその接続しているネットワークの使用条件、操作手順その他の諸規則に従わないこと。
(2) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム(これらの含まれるファイル等を含みます。)、法令上送信する権利を有しないコンテンツ、第三者の工業所有権、著作権その他の権利を侵害するコンテンツを含むデータを保存又は転送すること。
(3) ベンチマークテストその他の評価結果を第三者に開示すること。
(4) 他人又は架空の名義により使用すること。
(5) 日本国外に輸出又は移送すること。
(6) 株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア又は第三者の名誉又は信用を棄損し又は毀損するおそれのある行為をすること。
(7) 株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア又は第三者の工業所有権、著作権その他の権利(特許その他の知的財産権を受ける権利、営業秘密等に関する権利を含みます。以下同じ。)を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること。
(8) 第三者のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為をすること。
(9) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者、並びに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して強迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布、偽計若しくは威力を用いて第三者の信用を棄損し若しくは第三者の業務を妨害する行為、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為及びこれらに準ずる行為をする者その他の反社会的な団体又は個人をいいます。以下同じ。)の活動を助長し、又は反社会的勢力の運営に資することとなる疑いがある行為をすること。
(10)犯罪に結びつく行為又はそのおそれのある行為をすること。
(11)法令若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為をすること。
第4条(知的財産権その他の権利)
1. 利用者は、本ソフトウェア製品(HTML、プログラム部分及び各画面表示部分を含む一切)に係る工業所有権、著作権その他の権利が甲に帰属し、お客様に帰属しないことを承認するものとします。利用者は、本ソフトウェア製品を著作権の保護対象物として取り扱わなければなりません。
2. 当社は、お客様に対し、本ソフトウェア製品の使用権のみを許諾するものであり、本ソフトウェア製品に係る所有権、工業所有権、著作権その他の権利を何ら付与するものではなく、当該権利がお客様に移転するものではありません。
第5条(導入事例の公表)
利用者は、当社が、本ソフトウェア製品並びにこれらに関連する商品及びサービスの販売促進及び広告宣伝を目的として、お客様による本ソフトウェア製品の導入に関する情報を導入事例として公表する場合があることに同意します。その場合、当社は、導入事例の公表を、お客様が特定されない態様において行うものとし、お客様が特定される態様において行う場合には、別途お客様の同意を得るものとします。
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