商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く)携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
目論見書補完書面
xxxx xxxxx・xxxx・xxxx
(安定型/安定・成長型/成長型)愛称:ライフポイント
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、1.575%(税込)を乗じて得た額とします。 ※「ファンド・ツミタテ」サービスを 30 万円以上のお申込について 1.05%(税込)とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0251801
この投資信託説明書(目論見書)の前半部分は投資信託説明書(交付目論見書)、後半部分は投資信託説明書(請求目論見書)です。
安定型/安定•成長型/成長型
追加型株式投資信託/分配金再投資可能
愛称
投資信託説明書
(交付目論見書)
2009年2月
ラッセル・インベストメント株式会社
(本書は金融商品取引法第13条に基づく目論見書です。)
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「ラッセル グローバル・バランス・ファンド安定型」、「ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型」および「ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型」(以下、総称して「ファンド」といいます。)の募集については、発行者であるラッセル・インベストメント株式会社(委託会社)は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成21年2月18日に関東財務局長に提出しており、平成21年2月19日にその効力が生じております。
2. 有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、追加的な情報が記載されており、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求を行った場合は、投資家自らが当該請求を行った旨を記録しておいて下さい。なお、本投資信託説明書(交付目論見書)は、投資信託説明書(請求目論見書)が添付されております。
3. ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します(投資した資産の減少を含むリスクを投資信託の購入者が負うことになります。)。
4. 投資信託は投資元金が保証されているものではありません。
5. 投資信託は預金、保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
6. 金融商品取引業者以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
下記の事項は、「ラッセル グローバル・バランス・ファンド(安定型/安定・成長型/成長型)(愛称:ライフポイント)」(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
記
■ファンドに係るリスクについて
ファンドは、主に国内外の株式および債券を実質的な投資対象としますので、組入株式および組入債券の価格の下落ならびに組入株式および組入債券の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、外貨建資産が実質的な投資対象に含まれますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「株式の発行会社の信用リスク」、「金利変動リスク」、「債券の発行体の信用リスク」、
「流動性リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスクおよび留意点」をご覧ください。
■ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.10%(税抜2.00%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
◆換金(解約)手数料ありません。
◆信託財産留保金ありません。
◆信託報酬
《安定型》
ファンドの純資産総額に年1.26%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額
《安定・成長型》
ファンドの純資産総額に年1.3125%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額
《成長型》
ファンドの純資産総額に年1.365%(税抜1.30%)の率を乗じて得た額
◆その他の費用
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、信託事務の諸費用等を、ファンドを通じて間接的にご負担いただきます。
なお、「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等および税金」をご覧ください。
ファンドの概要 | ||
ファンドの基本情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
ファンドの仕組み | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
その他ファンドの情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
運用の内容 | ||
ファンドの性格および特色 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
ファンドの目的および基本的性格 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
ファンドの投資方針 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
ファンドの投資対象 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
運用体制 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
投資制限 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
分配方針 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
投資リスクおよび留意点 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
リスク管理体制 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
ご投資の手引き | ||
申込・換金手続き | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
申込(販売)手続き等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
換金(解約)手続き等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
手数料等および税金 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
管理および運営の概要 | ||
資産管理等の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
受益者の権利等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
運用状況 | ||
ファンドの運用状況等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
運用状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
財務ハイライト情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
その他 | ||
その他の情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 59 |
内国投資信託受益証券事務の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 59 |
委託会社の概況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 |
ファンドの詳細情報の項目 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 |
用語解説 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 |
<添付> 信託約款 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
(注)本書の中で比率等を表示する場合、四捨五入をした数字が表示されています。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。
ラッセル グローバル・バランス・ファンド安定型/安定・成長型/成長型
ファンドの名称 | ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型 愛称:「ライフポイント 安定型」 (以下「安定型」ということがあります。) | ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型 愛称:「ライフポイント 安定・成長型」 (以下「安定・成長型」ということがあります。) | ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型 愛称:「ライフポイント 成長型」 (以下「成長型」ということがあります。) |
上記3ファンドを総称した愛称として「ライフポイント」ということがあります。また、3ファンドを 「各ファンド」、または総称して「ファンド」ということがあります。 | |||
商品分類 | 追加型株式投資信託 /バランス型 | 追加型株式投資信託 /国際株式型(一般型) | 追加型株式投資信託 /国際株式型(一般型) |
ファンドの目的 | 信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 | ||
主な投資対象 | ファンドは主としてラッセル 日本株式マザーファンド、ラッセル 外国株式マザーファンド、ラッセル 日本債券マザーファンドおよびラッセル 外国債券マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」ということがあります。また、「各マザーファンド」ということもあります。)の受益証券への投資を通じて日本株式、外国株式、日本債券および外国債券(為替ヘッジあり)などに投資します。なお、株式、公社債など他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。 詳細は後述の「ファンドの性格および特色 <ファンドの投資対象>」をご参照下さい。 | ||
投資方針 | 以下の各ファンドの純資産総額に対する基本資産配分割合に応じて、当該資産区分の各マザーファンドに投資します。 <基本資産配分割合> ※上記の基本資産配分割合は委託会社の裁量により±10%の幅で変更されることがあります。 ※実際の資産配分割合の基本資産配分割合からの乖離幅は±5%以内に収まるよう管理します。また、現金等の短期金融資産を5%以内で保有することがあります。 ※ラッセル 外国債券マザーファンドを通じて投資する外国債券に対する為替ヘッジは各ファンドで行います。 各マザーファンドでは“マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー運用”を行います。 詳細は後述の「ファンドの性格および特色 <ファンドの目的および基本的性格>」および 「ファンドの性格および特色 <ファンドの投資方針>」をご参照下さい。 | ||
ベンチマーク | ベンチマーク(運用目標)は設けません。 |
主な投資制限 | 詳細は後述の「投資制限」をご参照下さい。 |
主な基準価額変動リスク | 主に「株価変動リスク」、「株式の発行会社の信用リスク」、「金利変動リスク」、「債券の発行体の信用リスク」、「流動性リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」等があります。 詳細は後述の「投資リスクおよび留意点」をご参照下さい。 |
信託期間 | 原則として無期限 |
決算日 | 毎年11月18日(年1回。ただし、休業日の場合は翌営業日。) |
収益分配 | 原則として年1回、決算時に基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 「自動けいぞく投資コース」:分配金は原則として税金を差し引いた後、無手数料で自動的に 再投資されます。 「分配金受取りコース」:分配金は原則として税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。 |
取得申込みの受付 | 原則としていつでも取得申込みを行うことができます。ただし、毎年12月25日は取得申込みの受付は行いません。 各営業日の午後3時(東京証券取引所が半休日の場合は午前11時)までに販売会社が受付けた取得申込みを当日の受付分とします。 |
申込単位 | 取得申込みの単位は販売会社がそれぞれ定める単位とします。 ※xxxxの取得申込みには、分配金を受取る「分配金受取りコース」と分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」があります(両コース共、同様の内容の異なる名称のものを含みます。)。なお、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。 ただし、「確定拠出年金制度に基づく取得申込み」については1円以上1円単位、収益分配金の再投資による取得申込みについては、1口の整数倍をもって取得することができます。 |
申込価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額については、販売会社もしくは後述の照会先までお問い合わせ下さい。 また、基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称(「ラ 安定」、「イ安・成」、「フ 成長」)として掲載されます。 |
申込手数料 | 申込手数料は販売会社がそれぞれ定める料率とします。なお、手数料率は、2.10%(税抜 2.00%)を上限とします。 ただし、「確定拠出年金制度に基づく取得申込み」、スイッチングおよび収益分配金の再投資による取得申込みについては、申込手数料はありません。 |
スイッチング | 各ファンド間において、各ファンドの換金による手取り額をもって、換金申込みと同時にライフポイントの他のファンドの取得申込みを行うこと(以下「スイッチング」といいます。)ができます。その場合、申込手数料はありません。(ただし、販売会社によってはスイッチングのお取扱いができない場合があります。) |
申込代金の払込期日 | 販売会社が定める日までにお支払い下さい。 |
安定型 | 安定・成長型 | 成長型 | |
株式への実質投資割合 | 純資産総額の45%以内 | 純資産総額の70%以内 | 純資産総額の95%以内 |
外貨建資産への実質投資割合 | 制限を設けません。 | 純資産総額の85%以内 | 純資産総額の75%以内 |
信託報酬 | 純資産総額に以下の率を乗じて得た金額とします。 ※税法が改正された場合には、消費税等(消費税および地方消費税をいいます。以下同じ。)相当額が変更になることがあります。 |
換金申込みの受付 | 原則としていつでも換金申込みを行うことができます。ただし、毎年12月25日は換金申込みの受付は行いません。 各営業日の午後3時(東京証券取引所が半休日の場合は午前11時)までに販売会社が受付けた換金申込みを当日の受付分とします。 |
換金単位 | 換金単位は各販売会社がそれぞれ定める単位とします。 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
換金手数料 | ありません。 |
信託財産留保金 | ありません。 |
税金について | 後述の「手数料等および税金」をご参照下さい。 |
換金代金の支払い | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
安定型 | 安定・成長型 | 成長型 |
年1.2600%(税抜 1.20%) | 年1.3125%(税抜 1.25%) | 年1.3650%(税抜 1.30%) |
※当交付目論見書中で用いている専門的な用語につきましては、巻末に「用語解説」を設けておりますので、併せてご参照下さい。
■ ファンドの申込・換金単位、申込手数料、申込代金の払込期日、スイッチング等の詳細については、各販売会社にお問い合わせ下さい。
■ ファンドの基準価額、販売会社等の詳細については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 00-0000-0000
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時~午前11時))
<ホームページ・アドレス> xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx/
ラッセル 日本株式マザーファンド
ラッセル 外国株式マザーファンド
ラッセル 日本債券マザーファンド
ラッセル 外国債券マザーファンド
ファンド
ファンド
ラッセララッッセセルルルグローグログローーバル・バル・ババル・ババララランンンススス・フ・ファ・ ファァンンンドドド安定型安定型安定型
ラッセラッセラッセルルルグローグログローバル・ーバル・バル・バババランラランンススス・ ファンド・フ・ファァンンドド安定・安定・成長型安定・成長型成長型ラッセララッッセセルルルグローグログローーバル・バル・ババル・ババララランンンススス・フ・ファ・ファァンンンドドド成長型成長型成長型
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型
委託会社
受託会社
ラッラッセラッセセルルル・・・イイインンンベベベスストストトメメンメンントトト株株式会株 式会式会社社社
信託財産信託信託財産の財産のの運用指運用運用指指図、図、図、投資投資投資信託説信託説信託説明書明書明書
(目(目(目論見論見論見書)書)書)およおよおよび運び運び運用用用報報報告告告書書書の作の作の作成成成等等等ををを行いま行いま行いますすす。。。
委託会社
ラッセル・インベストメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書
(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
募集・販売の取扱い等に関する契約
証券投資信託契約
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:
日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
信託財産の保管・管理等を行います。
(外国証券等の保管は海外の金融機関が行います。なお、信託事務の処理の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。)
三菱U三菱UFFJJ信託銀信託銀行株式行 株式会社会社 (再信託受(再信託受託会社託会社::
日本マスタ日本マスタートラストートラスト信託銀信託銀行行株式会株式会社社) )
信信託財産託財産の保管の保管・管理・管理等等を行を行い ますいます。。
(外(外国証国証券等券等の保の保管管はは海海外の外の金融金融機関機関がが
行い行いますます。な。なお、お、信託信託事事務務の処の処理理のの一部一部
ににつつきき日日本本ママススタタートラートラスストト信託信託銀行銀行株株式式会社に会社に委託す委託することることができができますます。)。)
受託会社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
信託財産の保管・管理等を行います。
販売会社
(外国証券等の保管は海外の金融機関が行います。なお、信託事務の処理の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。)
募集募集・販売募集・販売・販売ののの取扱取取扱扱いいい、一、 一部、一部部解約解解約約に関に関に関すすするるる事務、事事務、収益務、収益収益分配金分分配金配金ののの再再再投資投資投資に関すに関すに関する事る事る事務、務、一部解務、一部解一部解約約約金・金金・・収益収収益益分分分配配配金金金・償・償・償還金還金還金ののの
支支支払いに払いに払いに関する関する関する事務等事務等事務等を行いを行いを行います。ます。ます。
投資家(受益者)
募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
販売会社
販売会社は、販売・一部解約等の申込み、一部解約金・収益分配金の支払いに関する投資家 (受益者)の窓口になります。
各ファンドの外国為替予約取引に関する指図権限委託契約
外部委託先運用会社
外部委託先運用会社
ステート・ステート・ステート・ストリートストリートストリート・グ・グ・グロローバル・ローバル・ーバル・アアアドバドバイドバイイザザザーーーズズズ株式会社株式会社株式会社※※※
各各各ファンファンファンドの外ドのドの外外国為替国為替国為替予約取予約取予 約取引引引の指の指の指図図図を行を行を行いますいますいます。。。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社※
各ファンドの外国為替予約取引の指図を行います。
※平成21年3月12日付で「xxxx・xxxx・カンパニー」に変更する予定です。
投資家(受益者)
各マザーファンドの運用指図に関する権限委託契約
外部委託先運用会社(注)
外部委託先運用会社(注)
外部委託先運用会社(注)
ラッセル 日本株式マザーファンド
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(イ) JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
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(ⅱ) アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド (ニ) ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社 (ホ) T&Dアセットマネジメント株式会社
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ラッセル 日本債券マザーファンド
ラッセル 日本債券マザーファンド
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ニ)(ニ)(ニ)(ニ)(ニ)りそなりそなりそなりそな信託 銀行りそな信託銀行りそな信託銀行りそな信託銀行信信信託銀行株式会社託銀行株式会社託銀行株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社 ホ) ピピピムムムコココ ジャパンジャパンジャパン リリリミミミテテテッッッドドド (ホ)(ホ)(ホ)(ホ) ピピピピムムムムココココ ジジジジャパンャパンャパンャパン リリリリミミミミテテテテッッッッドドドド ヘ)ヘ)ヘ) フランクフランクフランク・・・ラララッッッセセセルルル・カ・カ・カンンンパパパニーニーニー
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ラッセル 外国株式マザーファンド
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ハ) マーマーシシココ・キャ・キャピピタタルル・マネジ・マネジメントメント・・・エルエルエル・エル ・シー・エル・シー・エル・シー
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(イ) アローストリート・キャピタル・リミテッド・パートナーシップ
(ロ) エムエフエス・インスティテューショナル・アドバイザーズ・インク (ハ) マーシコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
(ニ) マッキンリー・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー (ホ) ハリス・アソシエイツ・エル・ピー
(ヘ) フランク・ラッセル・カンパニー
ラッセル 外国債券マザーファンド
ラッセル 外国債券マザーファンド
イ) コルチェスタコルチェスタコルチェスター・グロー・グロー・ グローバルーバルーバル・イ・イ・インンンベベベスススタタターーーズズズ・・・リリリ (イ(イ(イ(イ)))) コルチコルチコルチコルチェェェェスタスタスタスターーーー・・・・グログログログローーーーババババルルルル・イン・イン・イン・インベスベスベスベスタタタターズーズーズーズ・・・・リリリリ
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ラッラッセセルル 外国債券マザー外国債券 マザーファンファンドド
(
(
(
(イ) コルチェスター・グローバル・インベスターズ・リミテッド
(ロ) パシフィック・インベストメント・マネージメント・カンパニー・エル・エル・シー
(ハ) フランク・ラッセル・カンパニー
(注)各マザーファンドにおいて運用指図に係る権限を委託している外部委託先運用会社(各マザーファンドともに「フランク・ラッセル・カンパニー」を除きます。)は事前の通知なしに随時変更され、平成21年2月18日現在のものと異なることがあります。
<その他ファンドの情報>
(1) 有価証券届出書 平成21年2月18日
提出日
(2) 内国投資信託受 追加型株式投資信託(契約型)の受益権(以下「受益権」といいます。)です。
益証券の形態等
ファンドは格付けを取得しておりません。
ファンドの受益権は社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(7)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(振替法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行しません。
また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 発行価額の総額 各ファンド1兆円を上限とします。
(4) 申込期間
平成21年2月19日から平成22年2月18日まで。
平成22年2月19日以降の申込期間については、事前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(5) 日本以外の地域 該当事項はありません。
における発行
(6) 有価証券届出書 該当事項はありません。
の写しの縦覧
(7) 振替機関に関す ファンドの受益権に係る振替機関は下記のとおりです。
る事項 株式会社 証券保管振替機構
(8) 振替受益権について
ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、前述(7)「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って取扱われるものとします。 ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、振替法および前述(7)「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<ファンドの目的および基本的性格>
◆ 信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
◆ 日本株式、外国株式、日本債券および外国債券(為替ヘッジあり)を実質的な主要投資対象とします。
◆ 投資目的や投資可能期間などに応じて3つのファンドから選択することができます。
◆ 「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)運用」という3段階のリスク分散を行うことにより、中長期的により安定した運用成果を目指します。
◆ ファミリーファンド方式で運用します。
ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンド(安定型、安定・成長型、成長型)とし、その資金を各ファンドの純資産総額に対する基本資産配分割合※に応じて資産区分毎のマザーファンド(ラッセル 日本株式マザーファンド、ラッセル 外国株式マザーファンド、ラッセル 日本債券マザーファンドおよびラッセル 外国債券マザーファンド)の受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※基本資産配分割合については、後述の「<ファンドの投資方針> (2)ライフポイントの特徴」をご参照下さい。
申込金
投資家(受益者)
解約金等申込金
解約金等申込金
解約金等
(ベビーファンド)
ライフポイント安定型
(マザーファンド)
ラッセル 日本株式マザーファンド
ラッセル 外国株式
マザーファンド
ラッセル 日本債券
マザーファンド
ラッセル 外国債券
マザーファンド
日本株式など
投資
ライフポイント安定・成長型
外国株式など
基本資産配分割合に応じて投資
損益投資
日本債券など
損益投資
ライフポイント成長型
外国債券など
損益投資
損益
(「自動けいぞく投資コース」の場合は、収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。)
◆ 「安定型」は追加型株式投資信託・バランス型に、「安定・成長型」および「成長型」は追加型株式投資信託・国際株式型(一般型)に属します。
「バランス型」とは社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入限度 70%未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドです。
「国際株式型(一般型)」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
<ファンドの投資方針>
(1) 投資態度
① 主として各マザーファンドの受益証券に投資を行います。
② 各ファンドの純資産総額に対しての基本資産配分割合は次のとおりとします。
資産区分 | 日本株式 | 外国株式 | 日本債券 | 外国債券 (為替ヘッジあり) |
マザーファンド | ラッセル日本株式 マザーファンド | ラッセル外国株式 マザーファンド | ラッセル日本債券 マザーファンド | ラッセル外国債券 マザーファンド |
安定型 | 15% | 10% | 5% | 70% |
安定・成長型 | 30% | 20% | 5% | 45% |
成長型 | 40% | 35% | 5% | 20% |
※ただし、市場環境等の変化により信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、委託会社の裁量により当該基本資産配分割合を±10%以内の範囲で変更することがあります。基本資産配分割合については、年2回見直しを行う他、運用環境の見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、見直しを行うことがあります。
③ 上記の基本資産配分割合からの乖離幅は、±5%以内に収まるように管理します。また、現金等の短期金融資産を5%以内で保有することがあります。
④ ラッセル 日本株式マザーファンドは、国内の取引所※に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
⑤ ラッセル 外国株式マザーファンドは、日本を除く世界先進各国の市場において取引されている株式を主要投資対象とします。
⑥ ラッセル 日本債券マザーファンドは、日本の市場において取引されている公社債を主要投資対象とします。
⑦ ラッセル 外国債券マザーファンドは、日本を除く世界先進各国の市場において取引されている公社債を主要投資対象とします。(当該マザーファンドを通じて投資する外国債券に係る部分については、為替ヘッジを行うことを基本とします。)
※為替ヘッジについては、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(注)に外国為替予約取引に係る指図権限を委託します。
(注)平成21年3月12日付で「フランク・ラッセル・カンパニー」に変更する予定です。
⑧ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
(2) ライフポイントの特徴
◆ 投資目的などに応じて、異なる資産配分割合をもつ3種類のファンドから選択
ライフポイントでは投資目的や投資可能期間などの投資家のリスク許容度に応じて、異なる資産配分割合をもつ3つのファンドから選択することができます。
<ライフポイントの基本資産配分割合>
※上記の基本資産配分割合は平成21年2月18日現在のものであり、市場環境等の変化により信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、委託会社の裁量により±10%の幅で変更されることがあります。
※実際の資産配分割合の基本資産配分割合からの乖離幅は±5%以内に収まるよう管理します。また、現金等の短期金融資産を5%以内で保有することがあります。
※ラッセル 外国債券マザーファンドへの投資部分に対する為替ヘッジは各ファンドで行います。
※資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジを含め、上記のような運用ができない場合があります。
(注)上記の図は、一般的なリスクとリターンのトレードオフの関係(リスクの低いポートフォリオの場合は高いリターンを期待できない、逆に期待リターンが高いポートフォリオはリスクも高いという概念)を示したイメージ図です。委託会社が各ファンドの運用にあたって想定しているリスクとリターンの度合いを相対的に表示しているものであり、各ファンドのリターンやリスクの順位関係等を保証するものではありません。
◆ 3段階のリスク分散 「マルチ・アセット、マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー運用」
マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)という3段階の分散を行い、より安定した運用成果とリスクの低減を目指します。
上記のとおり3段階の分散を行い、より安定した運用成果とリスクの低減を目指すライフポイントの投資アプローチは、世界中で数多くの年金基金が採用している投資アプローチと同じものです。
(なお、上記図中「運用スタイル」については、後述の「運用スタイルについて」をご参照下さい。)
◆ 世界中から優れていると判断される運用会社を厳選
過去の運用実績の良い運用会社が将来も高い運用成果をあげるとは限りません。また大規模で有名な運用会社が優れているとも限りません。今後に高い運用成果を上げることができる運用会社を見つけ出すことは決して簡単なことではありません。
ライフポイントでは、世界有数の運用会社調査部門を擁するラッセル・インベストメント グループ (注)が、世界中で数多くの運用会社を綿密に調査・分析することによって選び抜いた、優れた運用会社が運用を行っています。
(注)ラッセル・インベストメント グループ(以下「ラッセル」ということがあります。)については、後述の「その他の情報 <委託会社の概況>」をご参照下さい。
綿密な調査・分析により運用会社を下図のとおり4段階で評価します。
高いアウトパフォーマンス
アウトパフォーマンス
市場平均並み
アンダーパフォーマンス
低
高
11
11
11
11
22
22
11
11
44
33
33
22
44
44
44
33
3 | 4 | 4 | 4 |
2 | 3 | 3 | 4 |
1 | 1 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 |
低
高
超過収益原動力の安定性
運用会社評価
運用会社評価
4 (最高評価)
3
2
1 (最低評価)
4 (最高評価)
3
2
期待超過収益率
1 (最低評価)
評価項目
■運用担当者の運用能力
■組織の安定性
■銘柄選択
■ポートフォリオ構築
■リサーチ
■運用執行
■その他
評価項目
■運用担当者の運用能力
■組織の安定性
■銘柄選択
■ポートフォリオ構築
■リサーチ
■運用執行
■その他
◆ 運用会社を継続的にモニタリングし、必要に応じ運用会社を変更・追加
現時点において優れた運用会社が将来においても優れているとは限りません。一方、現時点では優れていなくとも将来的に優れた運用会社に変貌を遂げる可能性もあります。そこで、運用会社を継続的にモニタリングし、運用能力などに変化があった場合には必要に応じてファンドで採用する運用会社の変更や追加等を行うことにより、常に最適と判断される運用会社の構成を目指します。
運用スタイルについて
運用手法あるいは運用方針は、投資対象のどのような面に焦点をあて銘柄選択を行うか、付加価値を生み出すためにどのような要因に着目するかなどによって複数の運用スタイルに分類されます。株式の場合、代表的な運用スタイルとして「グロース型」、「バリュー型」、「マーケット・オリエンテッド型」などがあります。
「グロース(成長)型」
特に企業の成長性に着目し、利益等の成長性が市場平均よりも高い株式(グロース株)を主な投資対象とする運用スタイルをいいます。一般的には、一株当たり利益(EPS)の伸び率や自己資本利益率(ROE)の高い銘柄が対象となります。
「バリュー(割安)型」
特に株価水準に着目し、企業の資産価値などから判断して株価が過小評価されている株式
(バリュー株)を主な投資対象とする運用スタイルをいいます。一般的には、株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)などが低い銘柄が対象となります。
「マーケット・オリエンテッド型」
「グロース型」や「バリュー型」のように、特定の傾向をもつ株式のみに焦点を当てるのではなく、幅広い株式を投資対象とします。
債券の場合には、国債や社債など投資の対象となる債券の発行主体の種類、デュレーション(金利感応度)やイールドカーブ(利回り曲線)など超過収益の源泉といった複数の要因の組合せによって運用スタイルの分類が行われるのが一般的です。
(3) 運用プロセス
ライフポイントの運用プロセスは以下の2段階に大別されます。
1.マルチ・アセット(資産区分の分散)
各ファンドにおける純資産総額に対する基本資産配分割合は、ラッセルが資産区分毎に独自に設定する数値(期待リターン、リスク、相関係数)を用いた最適化計算の結果に、定性判断を加えることにより決定されます。数値は年2回見直しを行い、その結果を受けて投資方針に定める範囲内で基本資産配分割合を変更することがあります。また、運用環境の見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、見直しを行うことがあります。
2.マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)およびマルチ・マネージャー(運用会社の分散)
各マザーファンドにおける「マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー運用」は、以下のプロセスに基づき運用されます。
資本市場調査
資本市場資本市場調査調査
運用会社調査
運用会社選択
と組合せ
運用会社とポートフォリオのモニタリング
/ファンドの管理
資本市場調査
ステップ1
運用会社調査
運用会運用会社社調査調 査
ステップ2
運用会社選択
と組合せ
運用会運用会社社選択選 択と組と組合せ合せ
ステップ3
運用会社とポートフォリオのモニタリング
/ファンドの管理
運用会社運用会社とポーとポートトフフォォリリオオのモのモニニタタリリンンググ
/ファン/ファンドドのの管管理理
ステップ4
資産区分毎に超過収益獲得の可能性が高いと判断される運用戦略とそうでない運用戦略を峻別するなど、各市場の特性を把握することによってファンドの基本設計を行います。
ステップ2 : 運用会社調査
アメリカやヨーロッパなど世界各国の運用会社を定性・定量両面から綿密に調査・分析し、4段階の評価を行うことによって良好なパフォーマンスが期待できる優れた運用会社を厳選します。
ステップ3 : 運用会社選択と組合せ
ステップ2の運用会社調査において厳選された優れた運用会社の中から、最適と判断される運用会社の組合せと各運用会社への目標委託割合を見つけ出すために様々なシミュレーション等を実施することにより、ファンドで採用する運用会社とその委託割合を決定します。
ステップ4 : 運用会社とポートフォリオのモニタリングおよびファンドの管理
運用会社とそのポートフォリオを継続的にモニタリングします。そして運用会社の運用能力に変化が生じた場合など、必要に応じてファンドで採用している運用会社の変更や追加等を行うことによりファンドの管理を行います。
<ファンドの投資対象>
(1) 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第27条ないし第29条に定めるものに限ります。)
3. 金銭債権
4. 約束手形
5. 匿名組合出資持分(1.に該当するものを除きます。)
② 次に掲げる特定資産以外の資産
1. 為替手形
2. 外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利
(2) 有価証券の指図範囲
委託会社(運用の指図にかかる権限の委託を受けた者を含みます。以下(3)、(4)において同じ。)は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券に投資するほか、以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(3) 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、上記(2)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(4) 上記(2)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記(3)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資方針
1.ラッセル 日本株式マザーファンド
(1) 投資態度
① わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
② 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
③ TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
④ 外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
⑦ 株式等の組入れにあたってはフル・インベストメントを基本とします。また、日本株式のインデックス先物や他の派生商品に投資することにより株式市場へのエクスポージャーを高めます。
(2) 投資対象
前述の「ファンドの性格および特色 <ファンドの投資対象>」と同じです。ただし、マザーファンド受益証券については投資対象に含まないものとします。
(3) 運用の権限委託
平成21年2月18日現在、委託会社は、運用の指図に関する権限を次のものに委託しています。
(イ) 商 号:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社≪日本≫委託内容:グロース(成長)型株式に重点をおいた運用
(ロ) 商 号:ソシエテ・ジェネラル・アセット・マネジメント・インターナショナル・リミテッド≪英国≫委託内容:バリュー(割安)型株式に重点をおいた運用
(ハ)(ⅰ)商 号:アライアンス・バーンスタイン株式会社≪日本≫委託内容:バリュー(割安)型株式に重点をおいた運用
(ⅱ)商 号:アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド≪香港≫委託内容:バリュー(割安)型株式に重点をおいた運用
(ニ)商 号:ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社≪日本≫委託内容:マーケット・オリエンテッド型の運用
(ホ) 商 号:T&Dアセットマネジメント株式会社≪日本≫委託内容:バリュー(割安)型株式に重点をおいた運用
(ヘ)商 号:ピクテ投信投資顧問株式会社≪日本≫
委託内容:グロース(成長)型株式に重点をおいた運用
(ト) 商 号:フランク・ラッセル・カンパニー≪米国≫
委託内容:1) キャッシュ・エクイタイゼーション(流動資金の株式化)-即ち、運用資産の内、流動資金を株式先物インデックスで運用することにより、ファンドを株式に対してフル・エクスポージャーにし、運用効率を高める。
2) 他の外部委託先運用会社の運用を補完して信託財産全体に係る適切なポートフォリオを実現することを目的とした、他の外部委託先運用会社の運用に係る部分以外の信託財産の一部についての運用。
3) 他の外部委託先運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理および一時的な運用。(トランジション・マネジメント(注))
(注) マザーファンドで採用するマルチ・マネージャーの運用アプローチでは、委託会社は運用の指図にかかる権限を委託する外部委託先運用会社(「フランク・ラッセル・カンパニー」を除きます。以下、本注意書きにて同じ。)のパフォーマンス・運
用状況等を監視し、外部委託先運用会社を追加、削除または入替え、および各外部委託先運用会社への委託割合を変更することがあります(当ファンド設定後に当初ポートフォリオを構築することを含め、以下「トランジション・マネジメント」といいます。)。トランジション・マネジメントを行う場合には、比較的短期の間に通常よりも多くの有価証券等の取引が行われます。この間の意図せざる市場エクスポージャーや市場リスク、機会損失を最小限に抑えるため、委託会社は運用の指図に関する権限の一部を「フランク・ラッセル・カンパニー」に委託します。多くの場合、「フランク・ラッセル・カンパニー」はラッセル・イン➴ストメント グループに属する「ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インク」をトランジション・マネジメントに係る有価証券等の取引のブローカーとして利用します。「ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インク」の主要業務の一つは、トランジション時の市場エクスポージャーとリスクを管理するためのトレーディング戦略の策定とその実施に特化したブローカー業務です。同社はラッセル・イン➴ストメント グループの各社が世界各国で設定・運用する他のファンドだけでなく同グループ外の顧客に対しても同様のサービスを提供しています。トレーディング戦略の策定とその実施の対価として同社に支払われる売買委託手数料の総額は、運用報告書の「利害関係人との取引状況等」において「ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ・インク」を利害関係人に準ずるものとみなして開示されます。以下同じ。
2.ラッセル 外国株式マザーファンド
(1) 投資態度
① 日本を除く世界先進各国の市場において取引されている株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
② MSCI KOKUSAI(配当込み)を➴ンチマークとします。
③ 外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
⑥ 株式等の組入れにあたってはフル・イン➴ストメントを基本とします。また、外国株式のインデックス先物や他の派生商品に投資することにより株式市場へのエクスポージャーを高めます。
(2) 投資対象
前述の「ファンドの性格および特色 <ファンドの投資対象>」と同じです。ただし、マザーファンド受益証券については投資対象に含まないものとします。
(3) 運用の権限委託
平成21年2月18日現在、委託会社は、運用の指図に関する権限を次のものに委託しています。
(イ) 商 号:アローストリート・キャピタル・リミテッド・パートナーシップ≪米国≫委託内容:外国株式を対象としたマーケット・オリエンテッド型の運用
(ロ) 商 号:エムエフエス・インスティテューショナル・アドバイザーズ・インク≪米国≫委託内容:外国株式を対象としたマーケット・オリエンテッド型の運用
(ハ)商 号:マーシコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー≪米国≫委託内容:外国株式を対象としたグロース(成長)型の運用
(ニ)商 号:マッキンリー・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー≪米国≫委託内容:外国株式を対象としたグロース(成長)型の運用
(ホ)商 号:ハリス・アソシエイツ・エル・ピー≪米国≫
委託内容:外国株式を対象としたバリュー(割安)型の運用
(ヘ)商 号:フランク・ラッセル・カンパニー≪米国≫
委託内容:1) キャッシュ・エクイタイゼーション(流動資金の株式化)-即ち、運用資産の内、流動
資金を株式先物インデックスで運用することにより、ファンドを株式に対してフル・エクスポージャーにし、運用効率を高める。
2) 他の外部委託先運用会社の運用を補完して信託財産全体に係る適切なポートフォリオを実現することを目的とした、他の外部委託先運用会社の運用に係る部分以外の信託財産の一部についての運用。
3) 他の外部委託先運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理および一時的な運用。(トランジション・マネジメント)
3.ラッセル 日本債券マザーファンド
(1) 投資態度
① 日本の市場において取引されている公社債を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
② NOMURA-BPI総合指数を➴ンチマークとします。
③ 外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
(2) 投資対象
前述の「ファンドの性格および特色 <ファンドの投資対象>」と同じです。ただし、マザーファンド受益証券については投資対象に含まないものとします。
(3) 運用の権限委託
平成21年2月18日現在、委託会社は、運用の指図に関する権限を次のものに委託しています。
(イ) 商 号:xxアセットマネジメント株式会社≪日本≫委託内容:事業債・金融債を中心とする債券運用
(ロ) 商 号:ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社≪日本≫委託内容:国債を中心とする運用
(ハ)商 号:DIAMアセットマネジメント株式会社≪日本≫
委託内容:国債・事業債および金融債を中心とする債券運用
(ニ) 商 号:りそな信託銀行株式会社≪日本≫
委託内容:国債・事業債および金融債を中心とする債券運用
(ホ) 商 号:ピムコ ジャパン リミテッド≪日本≫
委託内容:グローバル債券市場にxxに投資しつつ、日本債券市場に追随する債券運用
(ヘ)商 号:フランク・ラッセル・カンパニー≪米国≫
委託内容:1) 他の外部委託先運用会社の運用を補完して信託財産全体に係る適切なポートフォリオを実現することを目的とした、他の外部委託先運用会社の運用に係る部分以外の信託財産の一部についての運用。
2) 他の外部委託先運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理および一時的な運用。(トランジション・マネジメント)
4.ラッセル 外国債券マザーファンド
(1) 投資態度
① 日本を除く世界先進各国の市場において取引されている公社債を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
② シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円➴ース)を➴ンチマークとします。
③ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
(2) 投資対象
前述の「ファンドの性格および特色 <ファンドの投資対象>」と同じです。ただし、マザーファンド受益証券については投資対象に含まないものとします。
(3) 運用の権限委託
平成21年2月18日現在、委託会社は、運用の指図に関する権限を次のものに委託しています。
(イ) 商 号:コルチェスター・グローバル・イン➴スターズ・リミテッド≪英国≫
委託内容:格付けの高い国の国債(またはこれに準ずる債券)への投資を中心とした運用
(ロ) 商 号:パシフィック・イン➴ストメント・マネージメント・カンパニー・エル・エル・シー
≪米国≫
委託内容:国債と共に一般債にも重点をおいた債券運用
(ハ)商 号:フランク・ラッセル・カンパニー≪米国≫
委託内容:1) 他の外部委託先運用会社の運用を補完して信託財産全体に係る適切なポートフォリオを実現することを目的とした、他の外部委託先運用会社の運用に係る部分以外の信託財産の一部についての運用。
2) 他の外部委託先運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理および一時的な運用。(トランジション・マネジメント)
各マザーファンドは、マルチ・マネージャーの運用アプローチを採用しています。マルチ・マネージャーの運用アプローチにおいて、委託会社は各マザーファンドの運用の指図に係る権限を委託する外部委託先運用会社(「フランク・ラッセル・カンパニー」を除きます。)のパフォーマンス・運用状況等を監視し、外部委託先運用会社の変更や追加等をいつでも行うことがあります。また、委託会社は各外部委託先運用会社の委託割合を変更することがあります。したがって、各マザーファンドがその運用の指図に係る権限を委託している外部委託先運用会社は事前の通知なしに随時変更され、平成21年2月18日現在のものと異なることがあります。
なお、各マザーファンドの最新の外部委託先運用会社については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会社のホームページでも情報提供を行っております。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 03-5411-1515
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時~午前11時))
<ホームページアドレス> xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx/
委託会社では、ポリシー&プロシージャー(社内規程)に基づき、ファンドの運用体制を構築しています。
◆ 委託会社の投資意思決定は、各ファンドの基本資産配分割合の設定・変更および各マザーファンドで採用する外部委託先運用会社(「フランク・ラッセル・カンパニー」を除きます。)の採用・変更、目標委託割合の設定・変更、運用ガイドラインの作成・変更が中心となります。
◆ インベストメント・マネジメント&リサーチ部は、基本資産配分割合の設定・変更などに関して投資政策・運用委員会に提案し、その承認を得ます。基本資産配分割合は、ラッセルが資産区分毎に独自に設定する数値(期待リターン、リスク、相関係数)を用いた最適化計算の結果に定性判断を加えることにより決定されます。
◆ インベストメント・マネジメント&リサーチ部は、委託会社が属するラッセル・インベストメント グループからの助言等に基づき、外部委託先運用会社の採用・変更や各外部委託先運用会社への目標委託割合の設定・変更などに関して投資政策・運用委員会に提案し、その承認を得ます。ただし、目標委託割合の変更に関しては、ラッセル・インベストメント グループに一定の基準に基づき委託がなされており、投資政策・運用委員会はそのモニタリングを行います。
(投資政策・運用委員会)
◇ 投資政策・運用委員会は代表取締役社長、チーフ・インベストメント・オフィサーおよびジェネラル・カウンセルを含む議決権を有する5名の委員と、議決権を有さない準委員で構成されています。
◇ 投資政策・運用委員会規程に基づき、運用状況、外部委託先運用会社のガイドライン遵守状況等について、月に一度評価、検討を行っています。
ララッッセセルル・・イインンベベスストトメメンントトググルルーーププ
外外部部委委託託先先運運用用会会社社
助助言言等等
ラ報告(運用ガイド
報告(運用ガイド
ライインン遵遵守守状状況況等等))
委委託託会会社社
運運用用ガガイイドドラライインンのの提提示示等等
提提案案・・承承認認
報報告告
パパフフォォーーママンンスス・・運運用用状状況況等等
投投資資政政策策・・運運用用委委員員会会((1100名名程程度度))
ププロロダダククトト部部
((担担当当66名名程程度度))
インベストメント・マネジメント&リサーチ部(担当3名程度)
インベストメント・マネジメント&リサーチ部(担当3名程度)
インベインベスストトメメントント・・ママネジネジメメント&リント&リササーーチチ部部((担担当当33名名程度)程度)
また、委託会社では、以下のようにファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理を行っています。
◆ 外部委託先運用会社
委託会社は、運用に関わるリスク管理を重視した運用体制を構築しており、後述の「リスク管理体制」に記載の外部委託先運用会社に対する管理体制を構築しています。
◆ 受託会社
インベストメント・オペレーション部(担当10名程度)が、内部統制等についての外部監査報告書を毎年受領し、受託会社の内部統制の状況を確認するほか、信託財産管理に係わるサービスの正確性・迅速性・システム対応力を随時検証し、必要と判断した場合には受託会社に個別説明等を求めることとしております。
※上記の体制等は平成20年12月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。
<信託約款に定める投資制限>
各ファンドの主な投資制限は以下のとおりです。
(1) 株式への投資割 「安定型」
合 株式への実質投資割合※は信託財産の純資産総額の45%以内とします。
「安定・成長型」
株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の70%以内とします。
「成長型」
株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の95%以内とします。
※実質投資割合とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合をいいます。以下同じ。
(2) 投資信託証券へ 各マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の
の投資割合 純資産総額の5%以内とします。
(3) 外貨建資産への 「安定型」
投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
「安定・成長型」
外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の85%以内とします。
「成長型」
外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の75%以内とします。
(4) その他の投資制限
・投資する株式等の範囲
・信用取引の指図範囲
・先物取引等の運用指図・目的・範囲
・スワップ取引の運用指図・目的・範囲
・金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
・有価証券の貸付の指図および範囲
・公社債の空売りの指図範囲
・公社債の借入れ
・外国為替予約取引の指図および範囲
・資金の借入れ
※詳しくは、添付の各ファンドの信託約款をご覧下さい。
(参考)
各マザーファンドの主な投資制限は以下のとおりです。
(1) 株式等への投資 ・ラッセル 日本株式マザーファンドおよびラッセル 外国株式マザーファンド:
割合 株式への投資割合には制限を設けません。
・ラッセル 日本債券マザーファンドおよびラッセル 外国債券マザーファンド:
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(2) 投資信託証券へ ・各マザーファンド共通
の投資割合 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3) 外貨建資産への ・ラッセル 日本株式マザーファンド:
投資割合
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
・ラッセル 日本債券マザーファンド:
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
・ラッセル 外国株式マザーファンドおよびラッセル 外国債券マザーファンド:外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
(4) その他の投資制 ・各マザーファンド共通
限 ・投資する株式等の範囲
・信用取引の指図範囲
・先物取引等の運用指図・目的・範囲
・スワップ取引の運用指図・目的・範囲
・金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
・有価証券の貸付の指図および範囲
・公社債の空売りの指図範囲
・公社債の借入れ
・外国為替予約取引の指図および範囲
※詳細は添付の各マザーファンドの信託約款をご覧下さい。
<法令上の投資制限>
ファンドに適用される投信法等関連法令上の投資制限は以下のとおりです。
(1) デリバティブ取引に係る制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
(2) 同一法人の発行 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者
する株式への投資制限
指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
(投信法第9条、同法施行規則第20条)
年1回の毎決算時(毎年11月18日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(1) 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2) 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
(3) 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
「自動けいぞく投資コース」を選択した場合、収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
ファンドは投資元金が保証されているものではありません。取得申込みに際しては、ファンドのリスクおよび留意点を十分ご理解のうえご検討いただきますよう、お願いいたします。
ファンドには以下のようなリスクが伴いますので、基準価額が投資元金を下回る可能性があり、投資元金は保証されていません。信託財産に生じた利益または損失は、すべて投資家に帰属します。
なお、ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、金融商品取引業者以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象とはなりません。
ファンドの主なリスクとしては、以下のようなものがあげられます。
<基準価額の変動リスク>
■ 株価変動リスク
株価は国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受けます。一般に、株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 株式の発行会社の信用リスク
株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 金利変動リスク
債券は、金利の変動により価格が変動します。一般に金利が上昇した場合、債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 債券の発行体の信用リスク
債券の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)場合、もしくは債務不履行に陥ると予想される場合、債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 流動性リスク
ファンドで短期間に相当金額の換金申込みがあった場合、組入れている株式や債券を売却することで換金代金の手当てを行いますが、組入れている株式や債券の市場における流動性が低いときには、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
ファンドでは、ラッセル 外国債券マザーファンドを通じて投資する外国債券に係る部分について、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。為替ヘッジを行う際、円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストが発生します。
■ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、ファンドの基準価額が下落する要因になり、また投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
※ 上記はファンドの基準価額に影響を及ぼす主なリスクであり、リスクは上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
■ ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他の➴ビーファンドに追加設定・解約等を伴う資金変動等があり、その結果当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
■ 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
■ 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情があると委託会社が判断したときは、委託会社の判断により、信託約款の規定に従い、取得申込み、換金申込みの各受付を中止すること、および既に受付けた取得申込み、換金申込みの各受付を取り消す場合があります。
■ 法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
◆ 運用に関わるリスクの管理は、(1)外部委託先運用会社の管理、(2)ファンド全体の管理の2段階にわたって行われます。
(1) 外部委託先運用会社の管理
・ 外部委託先運用会社については、再委託規程(社内規程)に基づき、管理しております。
・ 各外部委託先運用会社は、運用ガイドライン等の遵守状況をチェックします。運用ガイドラインは外部委託先運用会社に対する運用の詳細を定めたもので、➴ンチマークや目標リターン、運用スタイルといった運用の性格を記述するとともに、投資可能証券の範囲等を定めています。
・ 外部委託先運用会社は、運用ガイドラインに違反した場合には直ちに委託会社に報告する義務があります。また、委託会社は定期的に各外部委託先運用会社から違反がなかった旨の確認をとっています。
・ これらの管理はラッセル・イン➴ストメント グループおよび法務・コンプライアンス部の協力を得てイン
➴ストメント・マネジメント&リサーチ部が行っており、その結果は投資政策・運用委員会に報告されます。
(2) ファンド全体の管理
ファンド全体での管理はイン➴ストメント・オペレーション部の協力を得て、法務・コンプライアンス部がその実施状況の確認をしています。チェック項目は主として法令等の遵守状況です。また、法務・コンプライアンス部は定期的に外部委託先運用会社から法令遵守状況の確認をとっています。
主として法務・コンプライアンス部(担当5名程度)
報告
法令等遵守モニター
報告
インベストメント・
オペレーション部
(担当10名程度)
モニター
外部委託先
運用会社A
外部委託先
運用会社B
外部委託先
運用会社C
運用ガイドライン遵守・パフォーマンス評価等
主としてインベストメント・マネジメント&リサーチ部(担当3名程度)
報告
投投資資政政策策・運運用用委委員員会会((110名程度)
※上記の体制等は平成20年12月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。
<申込(販売)手続き等>
(1) 取得申込みの受付
原則としていつでも取得申込みを行うことができます。
ただし、毎年12月25日には取得申込みの受付は行いません。
各営業日の午後3時(東京証券取引所が半休日の場合は午前11時)までに販売会社が受付けた取得申込みを当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる取得申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
(2) 申込単位
取得申込みの単位は販売会社がそれぞれ定める単位とします。
※ファンドの取得申込みには、分配金を受取る「分配金受取りコース」と販売会社との間で締結された自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合は当該別の名称に読み替えるものとします。以下同じ。)に基づき、分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」があります。また「自動けいぞく投資コース」を取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく「定時定額購入サービス」(名称の如何を問わず同種の契約を含みます。)を取扱う場合があります。申込単位は販売会社の取扱うコースによっても異なる場合があります。
なお、販売会社により、取扱いコースが異なる場合がありますのでご注意下さい。
ただし、「確定拠出年金制度に基づく取得申込み」については1円以上1円単位および販売会社との間で締結された自動けいぞく投資契約に基づく収益分配金の再投資による取得申込みについては、1口の整数倍をもって取得することができます。
詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
(3) 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
ただし、収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および信託約款に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。)を計算日における受益xx口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりの価額で表示されることがあります。以下同じ。
基準価額については、販売会社または後述の照会先までお問い合わせ下さい。
また、基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称(〔ラッセル〕の「ラ 安定」、「イ 安・成」、「フ 成長」)として掲載されます。
(4) 申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社がそれぞれ定める料率を乗じて得た額となります。
なお、申込手数料率は2.10%(税抜2.00%)を上限とします。
ただし、「確定拠出年金制度に基づくお申込み」、スイッチングおよび収益分配金の再投資による取得申込みについては、申込手数料はありません。
また、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」※1や「換金乗換え」※2によりファンドの取得申込みを取扱う場合があります。
※1 「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払を行った販売会社でファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
※2 「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の1年前以内で販売会社
が別に定める期間以降、当該投資信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
(5) 申込代金の
払込期日
販売会社が定める日までに申込代金を販売会社にお支払い下さい。詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(6) スイッチング
各ファンド間において、スイッチングが可能です。その場合、申込手数料はありません。ただし、販売会社によってはスイッチングのお取扱いができない場合があります。なお、スイッチングにより換金されるファンドについては、税金がかかります。(税金については、後述の「手数料等および税金」をご参照下さい。)
(7) その他
(取得申込みの方法等)
取得申込者は販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行っていただきます。
当初取得申込時に「自動けいぞく投資コース」を選択された取得申込者には、販売会社との間で自動けいぞく投資契約を締結していただきます。
詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
(取得申込みの中止等)
取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情があると委託会社が判断したときは、委託者の判断により、取得申込みを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。
(振替受益権について)
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
<換金(解約)手続き等>
(1) 換金申込みの受付
原則としていつでも換金申込みを行うことができます。
ただし、毎年12月25日には換金申込みの受付は行いません。
各営業日の午後3時(東京証券取引所が半休日の場合は午前11時)までに販売会社が受付けた換金申込みを当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる換金申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
(2) 換金単位
換金単位は販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
(3) 換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額については、販売会社または後述の照会先までお問い合わせ下さい。
また、基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称(〔ラッセル〕の「ラ 安定」、「イ 安・成」、「フ 成長」)として掲載されます。
(4) 換金手数料 ありません。
(5) 信託財産留保金 ありません。
(6) 換金代金の支払い
原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
(7) 換金の制限
xxのご換金については制限することがあります。
また、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情があると委託会社が判断したときは、委託会社の判断により、換金申込みの受付を中止することおよび既に受付けた換金申込みの受付を取消す場合があります。この場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして取扱います。
(8) その他
・ 「解約請求」または「買取請求」により換金の申込みができます。詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
■ ファンドの申込・換金単位、申込手数料、申込代金の払込期日、スイッチング等の詳細については、各販売会社にお問い合わせ下さい。
■ ファンドの基準価額、販売会社については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 00-0000-0000
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時~午前11時))
<ホームページ・アドレス> xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx/
<取得申込みからご換金または償還までの間に直接ご負担いただく費用>
時期 | 項目 | 費用 |
取得申込み時 | 申込手数料 | 申込手数料率は販売会社がそれぞれ定める料率となりますので、各販売会社にてご確認下さい。(申込手数料率は2.10%(税抜き2.00%)を上限とします。) ただし、「確定拠出年金制度に基づく取得申込み」につい ては、申込手数料はありません。 |
スイッチング時およびご換金時 | 信託財産留保金 | ありません。 |
換金手数料 | ありません。 |
<信託財産で間接的にご負担いただく費用>
(1) 安定型
時期 | 項目 | 費用 | ||
毎日 | 信託報酬 | 純資産総額に対して | 年率1.2600%(税抜1.20%) | |
(内訳) | (委託会社) | 年率0.7350%(税抜0.70%) | ||
(販売会社) | 年率0.4200%(税抜0.40%) | |||
(受託会社) | 年率0.1050%(税抜0.10%) |
(2) 安定・成長型
時期 | 項目 | 費用 | ||
毎日 | 信託報酬 | 純資産総額に対して | 年率1.3125%(税抜1.25%) | |
(内訳) | (委託会社) | 年率0.7875%(税抜0.75%) | ||
(販売会社) | 年率0.4200%(税抜0.40%) | |||
(受託会社) | 年率0.1050%(税抜0.10%) |
(3) 成長型
時期 | 項目 | 費用 | ||
毎日 | 信託報酬 | 純資産総額に対して | 年率1.3650%(税抜1.30%) | |
(内訳) | (委託会社) | 年率0.8400%(税抜0.80%) | ||
(販売会社) | 年率0.4200%(税抜0.40%) | |||
(受託会社) | 年率0.1050%(税抜0.10%) |
※税法が改正された場合は、消費税等相当額が変更になることがあります。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に上記の率(信託報酬率)を乗じて得た額とします。信託報酬の内訳については上記のとおりとします。
上記の信託報酬は、毎年2月18日、5月18日、8月18日および11月18日(休業日の場合は翌営業日)または信託終了の時に信託財産中から支弁されます。
委託会社および販売会社の報酬は信託財産中から委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は信託財産中から受託会社に対して支弁されます。ファンドの外国為替予約取引の指図に係る権限の委託先であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社への報酬およびマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた各外部委託先運用会社への報酬額については、委託会社と当該外部委託先運用会社との間で別途定められ、委託会社が受ける報酬中から支弁するものとし、信託財産中からの直接的な支弁は行いません。
<その他の費用等>
(1) 信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁されます。
(2) ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支弁されます。
(3) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁されます。
(4) 「その他の費用等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記の手数料や信託報酬等の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<課税上の取扱い>
(1) 個人の投資家に 原則として、受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金
対する課税
については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。
ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は特例措置として、各年の普通分配金を含む上場株式等の配当等(5%以上保有のxx個人株主等が受け取る配当等は除きます。)の合計金額(年間1銘柄あたり1万円以下のものは除きます。)に応じて以下の率が適用されます。
当該合計金額が
年間100万円以下の部分 ・ 10%(所得税7%、地方税3%) 年間100万円を超える部分 ・ 20%(所得税15%、地方税5%)※
※確定申告が必要
なお、総合課税(確定申告が必要)を選択することもできます。ただし、配当控除の適用はありません。
換金時および償還時の利益(換金価額および償還価額から申込手数料を含む取得費を控除したもの)については、譲渡所得等とみなされ20%(所得税15%、地方税
5%)の税率で申告分離課税が適用されます。
ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は特例措置として、各年の換金時および償還時の譲渡所得を含む上場株式等の課税譲渡所得等の合計金額に応じて以下の率が適用されます。
当該合計金額が
年間500万円以下の部分 ・ 10%(所得税7%、地方税3%) 年間500万円を超える部分 ・ 20%(所得税15%、地方税5%)※
※確定申告が必要
換金時および償還時の損失については、他の株式等の譲渡による所得および配当等による所得と通算することができます。
詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
(2) 法人の投資家に ◇平成21年3月31日まで
対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金、ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%)の税率で源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
益金不算入制度の適用はありません。
詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
◇平成21年4月1日以降
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金、ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15%(所得税15%)の税率
で源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。益金不算入制度の適用はありません。
詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
(3) 確定拠出年金制 確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合
度に基づく投資家に対する課税
は、所得税および地方税がかかりません。
※確定拠出年金制度に基づく投資家に対しては、当該制度にかかる税制が適用されます。
◆ 収益分配金の課税について ◆
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時に個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◆ 個別元本について ◆
① 受益者毎の買付時の価額(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)となります。
② 受益者がファンドを複数回買い付けた場合、個別元本は当該受益者が買付けを行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 同一の販売会社の複数支店等でファンドを取得する場合は当該支店等毎に、複数のコースを保有する場合はコース毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
④ 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の当該受益者の個別元本となります。
※上記は平成20年12月末日現在の情報です。税法または確定拠出年金法が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
※税制の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<資産管理等の概要>
(1) 資産の評価
◆ 基準価額の計算方法 ◆
基準価額は、純資産総額を計算日における受益権口数で除した額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。
◆ 主な投資対象の評価方法 ◆
各ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。
投資対象 | 評価方法 |
マザーファンド | 原則として、ファンドの基準価額計算日における基準価額で評価します。 |
株式 | 原則として、基準価額計算日※1の取引所の最終相場で評価します。 |
公社債等 | 原則として、基準価額計算日※1における以下のいずれかの価額で評価します。※2 ① 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ② 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。) ③ 価格情報会社の提供する価額 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。 |
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知り得る直近の最終相場とします。
※2 残存期間1年以内の公社債については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。
◆ 基準価額の照会方法等 ◆
基準価額は委託会社の営業日に算出されます。
基準価額については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせ下さい。
また、基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称(〔ラッセル〕の「ラ 安定」、「イ 安・成」、「フ 成長」)として掲載されます。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 00-0000-0000
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時~午前11時))
<ホームページ・アドレス> xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx/
(2) 保管 該当事項はありません。
(3) 信託期間
原則として、無期限です。
ただし、下記「(5)その他 ◆ 信託契約の終了 ◆」の場合、信託を終了させる場合があります。
(4) 計算期間
原則として、毎年11月19日から翌年11月18日までとします。各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託の終了日とします。
(5) その他
◆ 信託契約の終了 ◆
1.ファンドの繰上償還条項
次のいずれかの場合、委託会社は受託会社と合意の上、信託契約を解約し信託
を終了させる場合があります。
① 信託契約の一部解約により、設定日から1年経過後、純資産総額が30億円を下回ることとなった場合
② 信託期間終了前にxxxxの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
③ やむを得ない事情が発生したとき 2.信託期間の終了(繰上償還)
(ⅰ) 上記により信託を終了させる場合は、以下の手続きで行います。
① 委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
④ 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
⑤ 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記③の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には、上記③および④の規定は適用しません。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後述の「◆ 信託約款の変更 ◆」の手続きにおいて不成立の場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
(ⅳ) 受託会社が辞任した、または解任された後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
◆ 信託約款の変更 ◆
信託約款を変更する場合は、以下の手続で行います。
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、上記①の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記①から④までの規定に従います。
◆ 反対者の買取請求権 ◆
上記の信託契約の終了または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、xxな価額で信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社との協議により決定するものとします。
◆ 公告 ◆
委託会社が受益者に対して行う公告は日本経済新聞に掲載します。
◆ 運用報告書 ◆
委託会社は、毎期決算後および繰上償還時に、計算期間中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。
◆ 関係法人との契約の概要 ◆
① 証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結され、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を定めた契約です。
② 募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社の間で締結され、募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等に係る包括的な規則を定めた契約です。
③ 各ファンドの外国為替予約取引に関する指図権限委託契約
委託会社と外部委託先運用会社との間で締結され、ラッセル 外国債券マザーファンドを通じて投資する外国債券の外国為替予約取引に係る指図権限の委託に関する業務の内容を定めた契約です。
④ 各マザーファンドの運用指図に関する権限委託契約
委託会社と各外部委託先運用会社の間で締結され、各マザーファンドの運用指図権限の委託に関する業務の内容を定めた契約です。なお、外部委託先運用会社によって、運用指図権限を委託する内容等は異なります。
◆ 信託金限度額 ◆
委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド1兆円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
<受益者の権利等>
受益者の有する主な権利には、収益分配金請求権、償還金請求権、換金請求権および帳簿閲覧請求権などがあります。
<運用状況>
以下は平成20年12月30日現在の運用状況です。
(1) 投資状況
■ 安定型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券 | 日本 | 32,836,655 | 15.28 |
ラッセル 外国株式マザーファンド受益証券 | 日本 | 20,434,913 | 9.51 |
ラッセル 日本債券マザーファンド受益証券 | 日本 | 10,798,785 | 5.02 |
ラッセル 外国債券マザーファンド受益証券 | 日本 | 152,472,366 | 70.93 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △1,581,784 | △0.74 |
合計(純資産総額) | - | 214,960,935 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
■ 安定・成長型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券 | 日本 | 217,604,333 | 30.06 |
ラッセル 外国株式マザーファンド受益証券 | 日本 | 144,789,221 | 20.00 |
ラッセル 日本債券マザーファンド受益証券 | 日本 | 39,407,284 | 5.44 |
ラッセル 外国債券マザーファンド受益証券 | 日本 | 325,435,027 | 44.96 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △3,444,173 | △0.48 |
合計(純資産総額) | - | 723,791,692 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
■ 成長型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
ラッセル 日本株式マザーファンド受益証券 | 日本 | 161,495,316 | 40.67 |
ラッセル 外国株式マザーファンド受益証券 | 日本 | 135,339,462 | 34.08 |
ラッセル 日本債券マザーファンド受益証券 | 日本 | 21,349,368 | 5.38 |
ラッセル 外国債券マザーファンド受益証券 | 日本 | 79,784,153 | 20.09 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △852,774 | △0.21 |
合計(純資産総額) | - | 397,115,525 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
□ ラッセル 日本株式マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 39,244,011,190 | 90.32 |
投資証券 | 日本 | 223,473,300 | 0.51 |
現金・預金・その他の資産※(負債控除後) | - | 3,983,812,134 | 9.17 |
合計(純資産総額) | - | 43,451,296,624 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※その他の資産の投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 3,689,360,000 | 8.49 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (注)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終
相場で評価しております。
□ ラッセル 外国株式マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 11,446,029,113 | 43.96 |
カナダ | 576,903,216 | 2.22 | |
ドイツ | 1,136,998,310 | 4.37 | |
イタリア | 386,155,015 | 1.48 | |
フランス | 1,461,974,582 | 5.61 | |
オーストラリア | 107,176,046 | 0.41 | |
イギリス | 2,481,529,244 | 9.53 | |
スイス | 2,810,822,103 | 10.79 | |
バミューダ | 141,332,793 | 0.54 | |
香港 | 109,667,760 | 0.42 | |
シンガポール | 94,470,771 | 0.36 | |
ニュージーランド | 28,742,947 | 0.11 | |
オランダ | 911,509,789 | 3.50 | |
スペイン | 138,902,769 | 0.53 | |
ベルギー | 96,613,319 | 0.00 | |
xxxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xxxxxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xx | 0,266,132 | 0.02 | |
フィンランド | 32,665,193 | 0.13 | |
デンマーク | 354,650,284 | 1.36 | |
メキシコ | 145,090,244 | 0.56 | |
ブラジル | 110,801,678 | 0.43 | |
韓国 | 150,374,424 | 0.58 | |
アイルランド | 69,394,426 | 0.00 | |
xxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xx | 099,951,865 | 0.77 | |
ケイマン島 | 47,732,972 | 0.18 | |
パナマ | 159,187,438 | 0.61 | |
ジャージー | 242,728,717 | 0.93 | |
小 計 | 23,797,348,843 | 91.39 | |
投資証券 | アメリカ | 14,258,338 | 0.05 |
イギリス | 28,996,110 | 0.11 | |
小 計 | 43,254,448 | 0.17 | |
現金・預金・その他の資産※(負債控除後) | - | 2,198,709,164 | 8.44 |
合計(純資産総額) | - | 26,039,312,455 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※その他の資産の投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 1,299,413,196 | 4.99 |
カナダ | 94,675,593 | 0.36 | ||
ドイツ | 403,857,115 | 1.55 | ||
オーストラリア | 67,393,404 | 0.26 | ||
イギリス | 169,032,426 | 0.65 | ||
スイス | 93,147,888 | 0.36 | ||
香港 | 33,630,850 | 0.13 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (注)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終
相場で評価しております。
□ ラッセル 日本債券マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 9,547,922,750 | 58.84 |
特殊債券 | 日本 | 376,536,974 | 2.32 |
社債券 | 日本 | 4,671,588,500 | 28.79 |
アメリカ | 337,692,000 | 2.08 | |
韓国 | 93,334,000 | 0.58 | |
小 計 | 5,102,614,500 | 31.44 | |
投資信託受益証券 | ケイマン島 | 466,404,956 | 2.87 |
現金・預金・その他の資産※(負債控除後) | - | 734,574,326 | 4.53 |
合計(純資産総額) | - | 16,228,053,506 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※その他の資産の投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
債券先物取引 | 買建 | 日本 | 560,480,000 | 3.45 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (注)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終
相場で評価しております。
□ ラッセル 外国債券マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 188,094,880 | 1.53 |
アメリカ | 5,782,811 | 0.05 | |
カナダ | 130,444,623 | 1.06 | |
ドイツ | 459,370,193 | 3.74 | |
イタリア | 379,139,606 | 3.09 | |
フランス | 329,338,085 | 2.68 | |
オーストラリア | 250,863,512 | 2.05 | |
イギリス | 395,296,154 | 3.22 | |
ニュージーランド | 351,314,546 | 2.86 | |
オランダ | 55,333,665 | 0.45 | |
ベルギー | 457,120,465 | 3.73 | |
デンマーク | 134,225,879 | 1.09 | |
メキシコ | 402,696,231 | 3.28 | |
韓国 | 173,692,731 | 1.42 | |
ギリシャ | 32,430,297 | 0.26 | |
チェコ | 17,999,978 | 0.15 | |
ハンガリー | 249,230,693 | 2.03 | |
ポーランド | 456,167,396 | 3.72 | |
南アフリカ | 36,300,975 | 0.30 | |
スロバキア | 7,490,727 | 0.06 | |
小 計 | 4,512,333,447 | 36.79 | |
地方債証券 | アメリカ | 101,468,954 | 0.83 |
カナダ | 70,483,712 | 0.57 | |
小 計 | 171,952,666 | 1.40 | |
特殊債券 | アメリカ | 4,559,845,445 | 37.17 |
カナダ | 146,791,175 | 1.20 | |
ドイツ | 422,919,592 | 3.45 | |
オーストラリア | 153,280,323 | 1.25 | |
スペイン | 31,040,911 | 0.25 | |
国際機関 | 249,344,336 | 2.03 | |
小 計 | 5,563,221,782 | 45.35 | |
社債券 | 日本 | 73,152,811 | 0.60 |
アメリカ | 1,118,964,634 | 9.12 | |
イタリア | 11,004,560 | 0.09 | |
フランス | 157,290,106 | 1.28 | |
イギリス | 77,286,767 | 0.63 |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
スイス | 87,636,856 | 0.71 | |
オランダ | 297,214,370 | 2.42 | |
スペイン | 359,581,560 | 2.93 | |
ノルウェー | 26,198,786 | 0.21 | |
ルクセンブルク | 52,361,871 | 0.43 | |
アイルランド | 180,150,985 | 1.47 | |
ケイマン島 | 35,161,611 | 0.29 | |
チャネル諸島 | 30,746,208 | 0.25 | |
小 計 | 2,506,751,125 | 20.44 | |
現金・預金・その他の資産※(負債控除後) | - | △487,756,903 | △3.98 |
合計(純資産総額) | - | 12,266,502,117 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※その他の資産の投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
債券先物取引 | 買建 | ドイツ | 2,287,315,710 | 18.65 |
イギリス | 550,013,216 | 4.48 | ||
売建 | 日本 | 560,480,000 | △4.57 | |
金利先物取引 | 買建 | イギリス | 3,030,838,166 | 24.71 |
通貨先物取引 | 買建 | アメリカ | 7,533,303,712 | 61.41 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (注)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終
相場で評価しております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
■ 安定型
銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
ラッセル 日本株式 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 39,879,348 | 0.7958 | 31,739,414 | 0.8234 | 32,836,655 | 15.28 |
ラッセル 外国株式 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 31,667,307 | 0.6490 | 20,552,136 | 0.6453 | 20,434,913 | 9.51 |
ラッセル 日本債券 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 9,548,842 | 1.1104 | 10,603,035 | 1.1309 | 10,798,785 | 5.02 |
ラッセル 外国債券 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 86,440,482 | 1.6748 | 144,772,604 | 1.7639 | 152,472,366 | 70.93 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
■ 安定・成長型
銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
ラッセル 日本株式 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 264,275,362 | 0.7953 | 210,201,545 | 0.8234 | 217,604,333 | 30.06 |
ラッセル 外国株式 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 224,375,052 | 0.6473 | 145,238,223 | 0.6453 | 144,789,221 | 20.00 |
ラッセル 日本債券 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 34,845,950 | 1.1104 | 38,692,943 | 1.1309 | 39,407,284 | 5.44 |
ラッセル 外国債券 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 184,497,436 | 1.6738 | 308,811,809 | 1.7639 | 325,435,027 | 44.96 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
■ 成長型
銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
ラッセル 日本株式 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 196,132,276 | 0.7965 | 156,227,123 | 0.8234 | 161,495,316 | 40.67 |
ラッセル 外国株式 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 209,731,074 | 0.6462 | 135,543,181 | 0.6453 | 135,339,462 | 34.08 |
ラッセル 日本債券 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 18,878,211 | 1.1104 | 20,962,366 | 1.1309 | 21,349,368 | 5.38 |
ラッセル 外国債券 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 日本 | 45,231,676 | 1.6737 | 75,704,257 | 1.7639 | 79,784,153 | 20.09 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
投資有価証券種類別投資比率
■ 安定型
国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
国内 | 親投資信託受益証券 | 100.74 |
合 計 | 100.74 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
■ 安定・成長型
国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
国内 | 親投資信託受益証券 | 100.48 |
合 計 | 100.48 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
■ 成長型
国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
国内 | 親投資信託受益証券 | 100.21 |
合 計 | 100.21 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)ラッセル 日本株式マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 三菱UFJフィナン シャル・グループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 3,425,700 | 875.39 | 2,998,835,722 | 549.00 | 1,880,709,300 | 4.33 |
2 | 日本電信電話 | 株式 | 日本 | 情報・通 信業 | 2,302 | 453,640.75 | 1,044,281,006 | 468,000.00 | 1,077,336,000 | 2.48 |
3 | トヨタ自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機 器 | 334,400 | 4,814.19 | 1,609,868,005 | 2,905.00 | 971,432,000 | 2.24 |
4 | 三井住友フィナンシ ャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 2,290 | 653,422.80 | 1,496,338,225 | 376,000.00 | 861,040,000 | 1.98 |
5 | 東京電力 | 株式 | 日本 | 電気・ガ ス業 | 250,300 | 2,881.33 | 721,197,892 | 3,000.00 | 750,900,000 | 1.73 |
6 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 日本 | 陸運業 | 1,065 | 802,339.50 | 854,491,567 | 689,000.00 | 733,785,000 | 1.69 |
7 | KDDI | 株式 | 日本 | 情報・通 信業 | 1,090 | 642,854.07 | 700,710,936 | 635,000.00 | 692,150,000 | 1.59 |
8 | 三菱商事 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 481,100 | 2,446.36 | 1,176,945,589 | 1,238.00 | 595,601,800 | 1.37 |
9 | ローム | 株式 | 日本 | 電気機器 | 121,400 | 6,295.05 | 764,219,837 | 4,500.00 | 546,300,000 | 1.26 |
10 | xx技研工業 | 株式 | 日本 | 輸送用機 器 | 275,200 | 2,977.34 | 819,363,968 | 1,906.00 | 524,531,200 | 1.21 |
11 | キヤノン | 株式 | 日本 | 電気機器 | 177,300 | 4,390.02 | 778,350,546 | 2,770.00 | 491,121,000 | 1.13 |
12 | みずほフィナンシャ ルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 1,795 | 446,781.57 | 801,972,918 | 257,700.00 | 462,571,500 | 1.06 |
13 | 三井物産 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 504,000 | 1,807.93 | 911,197,075 | 901.00 | 454,104,000 | 1.05 |
14 | 住友商事 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 555,800 | 1,280.25 | 711,566,160 | 780.00 | 433,524,000 | 1.00 |
15 | 東芝 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 1,169,000 | 542.66 | 634,371,284 | 366.00 | 427,854,000 | 0.98 |
16 | 新日鉱ホールディン グス | 株式 | 日本 | 石油・石 炭製品 | 1,124,500 | 597.92 | 672,361,040 | 378.00 | 425,061,000 | 0.98 |
17 | クボタ | 株式 | 日本 | 機械 | 653,000 | 660.49 | 431,302,790 | 634.00 | 414,002,000 | 0.95 |
18 | 丸井グループ | 株式 | 日本 | 小売業 | 801,600 | 963.91 | 772,677,438 | 515.00 | 412,824,000 | 0.95 |
19 | エヌ・ティ・ティ・ ドコモ | 株式 | 日本 | 情報・通 信業 | 2,279 | 159,869.12 | 364,341,743 | 176,400.00 | 402,015,600 | 0.93 |
20 | 富士フイルムホール ディングス | 株式 | 日本 | 化学 | 204,100 | 2,707.66 | 552,633,406 | 1,950.00 | 397,995,000 | 0.92 |
21 | ふくおかフィナンシ ャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 1,016,000 | 447.38 | 454,538,080 | 385.00 | 391,160,000 | 0.90 |
22 | ニトリ | 株式 | 日本 | 小売業 | 55,750 | 5,942.21 | 331,278,207 | 7,010.00 | 390,807,500 | 0.90 |
23 | xx薬品工業 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 82,000 | 5,256.53 | 431,035,852 | 4,640.00 | 380,480,000 | 0.88 |
24 | 帝人 | 株式 | 日本 | 繊維製品 | 1,380,000 | 339.14 | 468,020,857 | 251.00 | 346,380,000 | 0.80 |
25 | 第xx共 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 155,600 | 2,585.15 | 402,249,340 | 2,100.00 | 326,760,000 | 0.75 |
26 | フジクラ | 株式 | 日本 | 非鉄金属 | 1,066,000 | 379.39 | 404,429,740 | 292.00 | 311,272,000 | 0.72 |
27 | 任天堂 | 株式 | 日本 | その他製 品 | 9,000 | 48,924.55 | 440,320,950 | 33,750.00 | 303,750,000 | 0.70 |
28 | セブン&アイ・ホー ルディングス | 株式 | 日本 | 小売業 | 98,600 | 3,048.27 | 300,559,422 | 3,050.00 | 300,730,000 | 0.69 |
29 | 日立電線 | 株式 | 日本 | 非鉄金属 | 1,494,000 | 366.03 | 546,853,065 | 200.00 | 298,800,000 | 0.69 |
30 | オリックス | 株式 | 日本 | その他x x業 | 59,130 | 13,581.20 | 803,056,356 | 4,990.00 | 295,058,700 | 0.68 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
投資有価証券種類別および業種別投資比率
国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
国内 | 株式 | 水産・農林業 | 0.10 |
鉱業 | 0.06 | ||
建設業 | 1.85 | ||
食料品 | 1.98 | ||
繊維製品 | 1.09 | ||
パルプ・紙 | 0.86 | ||
化学 | 5.57 | ||
医薬品 | 3.77 | ||
石油・石炭製品 | 1.12 | ||
ゴム製品 | 0.62 | ||
ガラス・土石製品 | 0.56 | ||
鉄鋼 | 1.72 | ||
非鉄金属 | 2.60 | ||
金属製品 | 0.47 | ||
機械 | 3.54 | ||
電気機器 | 11.78 | ||
輸送用機器 | 4.81 | ||
精密機器 | 0.80 | ||
その他製品 | 1.90 | ||
電気・ガス業 | 3.73 | ||
陸運業 | 3.25 | ||
海運業 | 0.79 | ||
情報・通信業 | 8.84 | ||
卸売業 | 4.92 | ||
小売業 | 6.52 | ||
銀行業 | 9.49 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.03 | ||
保険業 | 1.48 | ||
その他金融業 | 1.05 | ||
不動産業 | 1.52 | ||
サービス業 | 2.49 | ||
投資証券 | ― | 0.51 | |
合 計 | 90.83 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種または種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(有価証券先物取引等)
銘柄 | 取引所 | 限月 | 売買 区分 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
TOPIX株価指数先物 | 東京証券 取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 428 | 3,508,065,600 | 3,689,360,000 | 8.49 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。 (注)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場
で評価しております。
(参考)ラッセル 外国株式マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | INTEL CORP | 株式 | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 286,650 | 1,945.26 | 557,610,509 | 1,286.25 | 368,704,680 | 1.42 |
2 | NESTLE SA-REG | 株式 | スイス | 食品・飲料・タバコ | 103,462 | 4,333.84 | 448,388,209 | 3,554.73 | 367,780,096 | 1.41 |
3 | GLAXOSMITHKLIN E PLC | 株式 | イギリス | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス | 222,030 | 1,529.22 | 339,534,492 | 1,621.50 | 360,023,643 | 1.38 |
4 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | アメリカ | 各種金融 | 125,966 | 3,479.71 | 438,326,054 | 2,710.87 | 341,477,878 | 1.31 |
5 | CREDIT SUISSE GROUP-REG | 株式 | スイス | 各種金融 | 135,601 | 3,966.71 | 537,890,825 | 2,405.48 | 326,186,361 | 1.25 |
6 | WELLS FARGO & CO | 株式 | アメリカ | 銀行 | 122,043 | 2,413.53 | 294,554,467 | 2,533.36 | 309,179,452 | 1.19 |
7 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 65,958 | 6,273.78 | 413,806,482 | 4,627.05 | 305,191,287 | 1.17 |
8 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 株式 | デンマーク | 資本財 | 58,745 | 9,263.90 | 544,207,909 | 5,165.59 | 303,452,878 | 1.17 |
9 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 株式 | アメリカ | 各種金融 | 119,896 | 3,735.87 | 447,916,013 | 2,362.22 | 283,221,748 | 1.09 |
10 | HEWLETT-PACKAR D CO | 株式 | アメリカ | テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 | 84,100 | 4,189.09 | 352,303,260 | 3,238.84 | 272,387,066 | 1.05 |
11 | ABB LTD-REG | 株式 | スイス | 資本財 | 197,724 | 1,758.36 | 347,670,930 | 1,319.22 | 260,841,692 | 1.00 |
12 | HOME DEPOT INC | 株式 | アメリカ | 小売 | 119,397 | 2,266.56 | 270,620,793 | 2,126.46 | 253,893,040 | 0.98 |
13 | MONSANTO CO | 株式 | アメリカ | 素材 | 39,690 | 9,875.84 | 391,972,276 | 6,232.82 | 247,380,788 | 0.95 |
14 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | アメリカ | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス | 54,311 | 4,508.06 | 244,837,738 | 4,541.48 | 246,652,684 | 0.95 |
15 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 19,137 | 22,983.25 | 439,830,539 | 12,684.12 | 242,736,008 | 0.93 |
16 | JULIUS BAER HOLDING AG-REG | 株式 | スイス | 各種金融 | 70,736 | 5,330.57 | 377,063,734 | 3,408.05 | 241,072,532 | 0.93 |
17 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | アメリカ | エネルギー | 33,880 | 7,721.16 | 261,593,056 | 7,102.16 | 240,621,201 | 0.92 |
18 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 株式 | カナダ | 運輸 | 74,138 | 4,086.77 | 302,985,319 | 3,156.01 | 233,980,276 | 0.90 |
19 | CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A | 株式 | スイス | 耐久消費財・アパレル | 133,708 | 2,366.19 | 316,379,816 | 1,719.56 | 229,918,981 | 0.88 |
20 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 株式 | イギリス | 家庭用品・パーソナル用品 | 67,877 | 3,559.40 | 241,601,757 | 3,365.61 | 228,448,181 | 0.88 |
21 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | スイス | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス | 15,769 | 14,703.83 | 231,864,815 | 14,020.49 | 221,089,264 | 0.85 |
22 | UBS AG-REG | 株式 | スイス | 各種金融 | 177,106 | 2,296.86 | 406,788,226 | 1,246.74 | 220,806,197 | 0.85 |
23 | DIAGEO PLC | 株式 | イギリス | 食品・飲料・タバコ | 173,426 | 1,316.27 | 228,276,222 | 1,247.77 | 216,395,924 | 0.83 |
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
24 | TESCO PLC | 株式 | イギリス | 食品・生活必需品小売り | 469,382 | 487.78 | 228,958,139 | 457.45 | 214,718,842 | 0.82 |
25 | NOVARTIS AG-REG | 株式 | スイス | 医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス | 47,539 | 4,816.14 | 228,954,935 | 4,503.81 | 214,106,908 | 0.82 |
26 | ORACLE CORP | 株式 | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 132,390 | 1,975.35 | 261,516,718 | 1,567.53 | 207,526,170 | 0.80 |
27 | BP PLC | 株式 | イギリス | エネルギー | 303,651 | 714.51 | 216,964,287 | 677.93 | 205,855,875 | 0.79 |
28 | LVMH | 株式 | フランス | 耐久消費財・アパレル | 34,354 | 8,079.66 | 277,568,707 | 5,882.32 | 202,081,262 | 0.78 |
29 | PUBLICIS GROUPE | 株式 | フランス | メディア | 81,700 | 2,978.34 | 243,331,040 | 2,341.66 | 191,314,275 | 0.73 |
30 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 株式 | アメリカ | 各種金融 | 27,313 | 8,008.79 | 218,744,335 | 6,969.25 | 190,351,310 | 0.73 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
投資有価証券種類別および業種別投資比率
国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
外国 | 株式 | エネルギー | 7.15 |
素材 | 4.87 | ||
資本財 | 5.86 | ||
商業・専門サービス | 1.40 | ||
運輸 | 3.00 | ||
自動車・自動車部品 | 0.98 | ||
耐久消費財・アパレル | 3.44 | ||
消費者サービス | 2.30 | ||
メディア | 3.84 | ||
小売 | 1.87 | ||
食品・生活必需品小売り | 3.98 | ||
食品・飲料・タバコ | 7.23 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 1.89 | ||
ヘルスケア機器・サービス | 2.74 | ||
医薬品・バイオテクノ➫ジー・ライフサイエンス | 11.14 | ||
銀行 | 4.32 | ||
各種金融 | 8.54 | ||
保険 | 1.73 | ||
ソフトウェア・サービス | 3.95 | ||
テクノ➫ジー・ハードウェアおよび機器 | 4.26 | ||
電気通信サービス | 1.60 | ||
公益事業 | 2.77 | ||
半導体・半導体製造装置 | 2.50 | ||
投資証券 | ― | 0.17 | |
合 計 | 91.56 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種または種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(有価証券先物取引等)
銘柄 | 取引所 | 限月 | 売買 区分 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
S&P 500 株価指数先物 | シカゴ商業取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 37 | 753,845,581 | 732,900,736 | 2.81 |
S&P500 EMINI 株価指数先物 | シカゴ商業取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 143 | 572,111,781 | 566,512,460 | 2.18 |
DJ EURO STOX 株価指数先物 | ユーレックス・ドイ ツ金融先物取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 132 | 408,186,513 | 403,857,115 | 1.55 |
FTSE 100 株価指数先物 | ➫ンドン国際金融先 物オプション取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 30 | 169,346,840 | 169,032,426 | 0.65 |
S&P/TSE 60 株価指数先物 | モントリオール取引 所 | 2009年 3月 | 買建 | 12 | 90,346,698 | 94,675,593 | 0.36 |
SWISS MKT 株価指数先物 | ユーレックス・チュ ーリッヒ取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 20 | 94,503,081 | 93,147,888 | 0.36 |
SPI 200 株価指数先物 | シドニー先物取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 12 | 66,937,791 | 67,393,404 | 0.26 |
HANG SENG 株価指数先物 | 香港先物取引所 | 2009年 1月 | 買建 | 4 | 33,501,056 | 33,630,850 | 0.13 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。 (注)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場
で評価しております。
(参考)ラッセル 日本債券マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 第77回 利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 1,370,000,000 | 100.53 | 1,377,288,400 | 101.55 | 1,391,235,000 | 1 | 2013/9/20 | 8.57 |
2 | 第296回 利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 961,000,000 | 100.79 | 968,610,080 | 102.96 | 989,484,040 | 1.5 | 2018/9/20 | 6.10 |
3 | 第60回 利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 870,000,000 | 101.51 | 883,171,800 | 102.01 | 887,530,500 | 1.2 | 2011/9/20 | 5.47 |
4 | 第95回 利付国債(20年) | 国債証券 | 日本 | 640,000,000 | 101.77 | 651,369,800 | 108.96 | 697,356,800 | 2.3 | 2027/6/20 | 4.30 |
5 | 第288回 利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 613,000,000 | 102.78 | 630,089,740 | 105.05 | 643,993,280 | 1.7 | 2017/9/20 | 3.97 |
6 | 第284回 利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 586,000,000 | 103.18 | 604,681,680 | 105.46 | 618,030,760 | 1.7 | 2016/12/20 | 3.81 |
7 | 第8回 利付国債 (物価連動10年) | 国債証券 | 日本 | 650,000,000 | 86.95 | 581,565,074 | 86.80 | 579,997,600 | 1 | 2016/6/10 | 3.57 |
8 | 第72回 利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 490,000,000 | 102.96 | 504,520,300 | 103.74 | 508,335,800 | 1.5 | 2013/6/20 | 3.13 |
9 | ピムコ ケイマン ジャパン コアプラス | 投資信託受益証券 | ケイマ ン島 | 4,464,487 | 104.41 | 466,137,087 | 104.47 | 466,404,956 | ― | ― | 2.87 |
10 | 第69回 利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 292,000,000 | 100.37 | 293,095,000 | 101.21 | 295,550,720 | 0.9 | 2012/12/20 | 1.82 |
11 | 第47回 アコム無担保社債 | 社債券 | 日本 | 300,000,000 | 96.02 | 288,069,000 | 97.77 | 293,313,000 | 1.57 | 2009/12/7 | 1.81 |
12 | 第4回貸付債権担 保S種住宅金融支援機構債 | 特殊債券 | 日本 | 268,380,000 | 99.20 | 266,232,960 | 101.73 | 273,022,974 | 2.03 | 2038/5/10 | 1.68 |
13 | 第90回 利付国債(20年) | 国債証券 | 日本 | 248,000,000 | 100.57 | 249,435,920 | 107.46 | 266,503,280 | 2.2 | 2026/9/20 | 1.64 |
14 | 第2回 ドン・キホーテ無担保社債 | 社債券 | 日本 | 200,000,000 | 98.43 | 196,864,000 | 96.95 | 193,906,000 | 1.67 | 2011/2/18 | 1.19 |
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
15 | 第281回 利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 175,000,000 | 106.70 | 186,735,500 | 108.89 | 190,566,250 | 2 | 2016/6/20 | 1.17 |
16 | 第20回 利付国債(30年) | 国債証券 | 日本 | 150,000,000 | 103.66 | 155,493,000 | 114.69 | 172,038,000 | 2.5 | 2035/9/20 | 1.06 |
17 | 第96回 利付国債(20年) | 国債証券 | 日本 | 151,000,000 | 98.74 | 149,106,460 | 105.84 | 159,818,400 | 2.1 | 2027/6/20 | 0.98 |
18 | 第14回 利付国債(30年) | 国債証券 | 日本 | 142,000,000 | 101.68 | 144,387,020 | 112.24 | 159,393,580 | 2.4 | 2034/3/20 | 0.98 |
19 | 第61回 利付国債(20年) | 国債証券 | 日本 | 130,000,000 | 87.83 | 114,188,100 | 93.05 | 120,975,400 | 1 | 2023/3/20 | 0.75 |
20 | 第105回 利付国債(20年) | 国債証券 | 日本 | 110,000,000 | 98.82 | 108,705,300 | 105.98 | 116,579,100 | 2.1 | 2028/9/20 | 0.72 |
21 | 第286回 利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 108,000,000 | 103.49 | 111,778,920 | 105.98 | 114,463,800 | 1.8 | 2017/6/20 | 0.71 |
22 | 第522回 東京電力社債 | 社債券 | 日本 | 100,000,000 | 103.69 | 103,694,000 | 105.16 | 105,167,000 | 2.06 | 2016/8/31 | 0.65 |
23 | 第263回 利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 100,000,000 | 103.47 | 103,476,000 | 104.70 | 104,704,000 | 1.6 | 2014/9/20 | 0.65 |
24 | 第30回 日本道路公団 | 特殊債券 | 日本 | 100,000,000 | 102.55 | 102,551,000 | 103.51 | 103,514,000 | 1.76 | 2014/3/20 | 0.64 |
25 | 第69回 三菱商事無担保社債 | 社債券 | 日本 | 100,000,000 | 101.29 | 101,294,000 | 102.12 | 102,127,000 | 1.99 | 2018/5/22 | 0.63 |
26 | 第20回 大阪瓦斯無担保社債 | 社債券 | 日本 | 100,000,000 | 97.88 | 97,886,000 | 101.88 | 101,885,000 | 1.79 | 2020/9/18 | 0.63 |
27 | 第49回 日本電信電話社債 | 社債券 | 日本 | 100,000,000 | 100.56 | 100,567,000 | 101.62 | 101,624,000 | 1.45 | 2015/9/18 | 0.63 |
28 | 第11回 xxxx無担保社債 | 社債券 | 日本 | 100,000,000 | 101.51 | 101,519,000 | 101.47 | 101,472,000 | 1.89 | 2014/9/12 | 0.63 |
29 | 第6回 xx倉庫無担保社債 | 社債券 | 日本 | 100,000,000 | 101.42 | 101,423,000 | 101.36 | 101,361,000 | 2.2 | 2013/6/14 | 0.62 |
30 | 第85回 三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 社債券 | 日本 | 100,000,000 | 100.72 | 100,722,000 | 101.17 | 101,172,000 | 1.44 | 2011/11/17 | 0.62 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
投資有価証券種類別投資比率
国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
国内 | 国債証券 | 58.84 |
特殊債券 | 2.32 | |
社債券 | 28.79 | |
外国 | 社債券 | 2.66 |
投資信託受益証券 | 2.87 | |
合 計 | 95.47 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(有価証券先物取引等)
銘柄 | 取引所 | 限月 | 売買 区分 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
長期国債標準物先物 | 東京証券取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 4 | 555,478,700 | 560,480,000 | 3.45 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。 (注)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場
で評価しております。
(参考)ラッセル 外国債券マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | FNMA TBA | 特殊債券 | アメリカ | 11,700,000 | 9,237.90 | 1,080,834,748 | 9,330.57 | 1,091,677,275 | 5.5 | 2039/1/13 | 8.90 |
2 | FNM DISCOUNT NT | 特殊債券 | アメリカ | 10,000,000 | 9,101.97 | 910,197,588 | 9,101.97 | 910,197,588 | - | 2009/1/26 | 7.42 |
3 | FRE DISCOUNT NT | 特殊債券 | アメリカ | 9,500,000 | 9,102.41 | 864,729,268 | 9,102.41 | 864,729,268 | - | 2009/1/28 | 7.05 |
4 | FNMA TBA | 特殊債券 | アメリカ | 5,400,000 | 9,194.34 | 496,494,688 | 9,304.90 | 502,464,845 | 5 | 2039/1/13 | 4.10 |
5 | BELGIUM KINGDOM | 国債証券 | ベルギー | 3,000,000 | 14,269.20 | 428,076,104 | 15,237.34 | 457,120,465 | 5.5 | 0000/0/00 | 0.00 |
0 | XXXXXX XXXX | xxxx | xxx | 0,000,000 | 12,886.11 | 322,152,971 | 13,795.87 | 344,896,941 | 5.25 | 2012/1/18 | 2.81 |
7 | BUNDESREPUB | 国債証券 | ドイツ | 1,720,000 | 15,658.49 | 269,326,113 | 16,844.01 | 289,717,051 | 6.25 | 2024/1/4 | 2.36 |
8 | GNMA I TBA | 特殊債券 | アメリカ | 3,000,000 | 9,329.15 | 279,874,579 | 9,387.46 | 281,624,062 | 6 | 2039/1/21 | 2.30 |
9 | FRANCE GOVERNMENT | 国債証券 | フランス | 1,670,000 | 14,986.73 | 250,278,499 | 16,471.39 | 275,072,297 | 5.75 | 2032/10/25 | 2.24 |
10 | FNM DISCOUNT NT | 特殊債券 | アメリカ | 3,000,000 | 9,102.64 | 273,079,372 | 9,102.64 | 273,079,372 | - | 2009/1/27 | 2.23 |
11 | POLAND GOVERNMENT | 国債証券 | ポーランド | 8,370,000 | 2,970.80 | 248,656,151 | 3,080.63 | 257,849,166 | 4.75 | 0000/0/00 | 0.00 |
00 | XXXXX XXXXXXXXX | xxx | xxxx | 0,000,000 | 12,392.54 | 247,850,842 | 12,867.65 | 257,353,152 | 4 | 2010/9/10 | 2.10 |
13 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 国債証券 | オーストラリア | 3,490,000 | 6,660.16 | 232,439,825 | 7,188.06 | 250,863,512 | 6 | 2017/2/15 | 2.05 |
14 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 国債証券 | ニュージーランド | 3,860,000 | 5,257.00 | 202,920,471 | 5,700.82 | 220,051,674 | 6 | 2017/12/15 | 1.79 |
15 | FED HOME LN BANK | 特殊債券 | アメリカ | 2,300,000 | 9,111.59 | 209,566,653 | 9,105.54 | 209,427,623 | 4.449 | 2009/10/13 | 1.71 |
16 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 国債証券 | メキシコ | 26,010,000 | 744.41 | 193,623,433 | 783.63 | 203,822,371 | 10 | 2036/11/20 | 1.66 |
17 | 第20回 利付国債(30年) | 国債証券 | 日本 | 164,000,000 | 102.84 | 168,657,600 | 114.69 | 188,094,880 | 2.5 | 2035/9/20 | 1.53 |
18 | KOREA TREASURY BOND | 国債証券 | 韓国 | 2,300,000,000 | 7.52 | 173,096,526 | 7.55 | 173,692,731 | 5.75 | 2010/12/10 | 1.42 |
19 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 国債証券 | イタリア | 1,320,000 | 12,953.13 | 170,981,357 | 13,045.52 | 172,200,890 | 4.5 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | XX XXXXXXX XX XXXXXXX | xxx | xxxxxx | 0,000,000 | 13,169.15 | 171,199,052 | 12,961.92 | 168,504,974 | 6 | 2013/4/11 | 1.37 |
21 | TSY 4.25% | 国債証券 | イギリス | 1,200,000 | 12,225.25 | 146,703,060 | 13,744.59 | 164,935,149 | 4.25 | 2032/6/7 | 1.34 |
22 | HUNGARY GOVERNMRNT | 国債証券 | ハンガリー | 364,720,000 | 42.36 | 154,503,850 | 43.48 | 158,597,944 | 6.75 | 2017/2/24 | 1.29 |
23 | FED HOME LN BANK | 特殊債券 | アメリカ | 1,500,000 | 9,108.61 | 136,629,248 | 9,098.90 | 136,483,554 | 3.654 | 2009/10/23 | 1.11 |
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
24 | MEXICAN FIXED RATE BONDS | 国債証券 | メキシコ | 19,290,000 | 560.47 | 108,116,390 | 615.89 | 118,806,338 | 7.5 | 2027/6/3 | 0.97 |
25 | DXXXX 0000-XX X0 | xxx | xxxx | 000,496 | 12,648.84 | 118,835,400 | 11,952.99 | 112,297,951 | 4.191 | 2031/11/28 | 0.92 |
26 | TSY | 国債証券 | イギリス | 720,000 | 14,556.37 | 104,805,904 | 14,819.40 | 106,699,721 | 5 | 2025/3/7 | 0.87 |
27 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 国債証券 | イタリア | 790,000 | 12,968.90 | 102,454,373 | 13,155.43 | 103,927,973 | 4.25 | 2013/8/1 | 0.85 |
28 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 国債証券 | イタリア | 690,000 | 14,918.94 | 102,940,748 | 14,929.09 | 103,010,743 | 6.5 | 0000/00/0 | 0.00 |
00 | XXXXXX XXXXXXXXXX | xxxx | xxxxx | 0,040,000 | 3,141.81 | 92,369,388 | 3,259.15 | 95,819,280 | 6.25 | 2015/10/24 | 0.78 |
30 | NEW SWALES TREASURY | 特殊債券 | オーストラリア | 1,440,000 | 6,044.05 | 87,034,411 | 6,519.07 | 93,874,729 | 6 | 2012/5/1 | 0.77 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
投資有価証券種類別投資比率
国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
国内 | 国債証券 | 1.53 |
社債券 | 0.60 | |
外国 | 国債証券 | 35.26 |
地方債証券 | 1.40 | |
特殊債券 | 45.35 | |
社債券 | 19.84 | |
合 計 | 103.98 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(有価証券先物取引等)
銘柄 | 取引所 | 限月 | 売買 区分 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
長期国債標準物先物 | 東京証券取引所 | 2009年 3月 | 売建 | 4 | 557,200,000 | 560,480,000 | △4.57 |
90DAY EURO$ 通貨先物 | シカゴ商業取引所 | 2010年 3月 | 買建 | 226 | 4,994,120,858 | 5,066,047,075 | 41.30 |
3MO EURIBOR 金利先物 | ➫ンドン国際金融先 物オプション取引所 | 2009年 12月 | 買建 | 83 | 2,562,842,061 | 2,594,499,365 | 21.15 |
EURO-BOBL 債券先物 | ユーレックス・ドイ ツ金融先物取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 116 | 1,706,622,993 | 1,730,290,475 | 14.11 |
90DAY EURO$ 通貨先物 | シカゴ商業取引所 | 2009年 12月 | 買建 | 49 | 1,084,477,939 | 1,099,728,878 | 8.97 |
90DAY EURO$ 通貨先物 | シカゴ商業取引所 | 2010年 6月 | 買建 | 32 | 705,373,264 | 715,677,860 | 5.83 |
90DAY EURO$ 通貨先物 | シカゴ商業取引所 | 2009年 9月 | 買建 | 29 | 636,670,647 | 651,849,899 | 5.31 |
LONG GILT 債券先物 | ➫ンドン国際金融先 物オプション取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 34 | 526,523,746 | 550,013,216 | 4.48 |
EURO-BUND 債券先物 | ユーレックス・ドイ ツ金融先物取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 24 | 381,415,490 | 384,954,864 | 3.14 |
3MO EURIBOR 金利先物 | ➫ンドン国際金融先 物オプション取引所 | 2010年 3月 | 買建 | 7 | 217,738,335 | 218,421,322 | 1.78 |
3MO EURIBOR 金利先物 | ➫ンドン国際金融先 物オプション取引所 | 2010年 6月 | 買建 | 7 | 217,413,637 | 217,917,479 | 1.78 |
銘柄 | 取引所 | 限月 | 売買 区分 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
EURO BUXL 30 債券先物 | ユーレックス・ドイ ツ金融先物取引所 | 2009年 3月 | 買建 | 13 | 178,291,786 | 172,070,371 | 1.40 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。 (注)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場
で評価しております。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
平成20年12月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
■ 安定型
期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
1期 | (平成18年11月20日) | 94 | 94 | 0.9955 | 0.9955 |
2期 | (平成19年11月19日) | 176 | 176 | 0.9754 | 0.9754 |
3期 | (平成20年11月18日) | 201 | 201 | 0.8364 | 0.8364 |
平成19年12月末日 | 177 | - | 0.9705 | - | |
平成20年1月末日 | 172 | - | 0.9584 | - | |
平成20年2月末日 | 180 | - | 0.9567 | - | |
平成20年3月末日 | 184 | - | 0.9371 | - | |
平成20年4月末日 | 194 | - | 0.9543 | - | |
平成20年5月末日 | 197 | - | 0.9520 | - | |
平成20年6月末日 | 198 | - | 0.9267 | - | |
平成20年7月末日 | 205 | - | 0.9309 | - | |
平成20年8月末日 | 212 | - | 0.9359 | - | |
平成20年9月末日 | 209 | - | 0.8961 | - | |
平成20年10月末日 | 201 | - | 0.8388 | - | |
平成20年11月末日 | 204 | - | 0.8490 | - | |
平成20年12月末日 | 214 | - | 0.8702 | - |
■ 安定・成長型
期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
1期 | (平成18年11月20日) | 254 | 254 | 0.9832 | 0.9832 |
2期 | (平成19年11月19日) | 656 | 656 | 0.9739 | 0.9739 |
3期 | (平成20年11月18日) | 677 | 677 | 0.7091 | 0.7091 |
平成19年12月末日 | 682 | - | 0.9771 | - | |
平成20年1月末日 | 660 | - | 0.9286 | - | |
平成20年2月末日 | 685 | - | 0.9257 | - | |
平成20年3月末日 | 680 | - | 0.8869 | - | |
平成20年4月末日 | 729 | - | 0.9282 | - | |
平成20年5月末日 | 758 | - | 0.9387 | - | |
平成20年6月末日 | 747 | - | 0.8999 | - | |
平成20年7月末日 | 770 | - | 0.9000 | - | |
平成20年8月末日 | 788 | - | 0.8944 | - | |
平成20年9月末日 | 747 | - | 0.8216 | - | |
平成20年10月末日 | 676 | - | 0.7266 | - | |
平成20年11月末日 | 689 | - | 0.7182 | - | |
平成20年12月末日 | 723 | - | 0.7318 | - |
■ 成長型
期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
1期 | (平成18年11月20日) | 502 | 502 | 0.9808 | 0.9808 |
2期 | (平成19年11月19日) | 575 | 575 | 0.9842 | 0.9842 |
3期 | (平成20年11月18日) | 381 | 381 | 0.5968 | 0.5968 |
平成19年12月末日 | 589 | - | 0.9954 | - | |
平成20年1月末日 | 542 | - | 0.9080 | - | |
平成20年2月末日 | 548 | - | 0.9047 | - | |
平成20年3月末日 | 518 | - | 0.8482 | - | |
平成20年4月末日 | 554 | - | 0.9108 | - | |
平成20年5月末日 | 572 | - | 0.9329 | - | |
平成20年6月末日 | 545 | - | 0.8794 | - | |
平成20年7月末日 | 546 | - | 0.8763 | - | |
平成20年8月末日 | 542 | - | 0.8630 | - | |
平成20年9月末日 | 481 | - | 0.7578 | - | |
平成20年10月末日 | 401 | - | 0.6298 | - | |
平成20年11月末日 | 388 | - | 0.6041 | - | |
平成20年12月末日 | 397 | - | 0.6102 | - |
② 分配の推移
■ 安定型
期 | 1口当たりの分配金(円) |
1期 | 0.0000 |
2期 | 0.0000 |
3期 | 0.0000 |
■ 安定・成長型
期 | 1口当たりの分配金(円) |
1期 | 0.0000 |
2期 | 0.0000 |
3期 | 0.0000 |
■ 成長型
期 | 1口当たりの分配金(円) |
1期 | 0.0000 |
2期 | 0.0000 |
3期 | 0.0000 |
③ 収益率の推移
■ 安定型
期 | 収益率(%) |
1期 | △0.5 |
2期 | △2.0 |
3期 | △14.3 |
■ 安定・成長型
期 | 収益率(%) |
1期 | △1.7 |
2期 | △0.9 |
3期 | △27.2 |
■ 成長型
期 | 収益率(%) |
1期 | △1.9 |
2期 | 0.3 |
3期 | △39.4 |
(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して算出しています。
(注)収益率は、小数点第2位を四捨五入しています。
<財務ハイライト情報>
◆以下の情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている
「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
◆xxxxの「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。
なお、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
財務諸表
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型
(1) 貸借対照表 (単位:円)
区 分 | 第2期 平成19年11月19日現在 | 第3期 平成20年11月18日現在 |
金 額 | 金 額 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・➫ーン | 3,986,358 | 612,150 |
親投資信託受益証券 | 175,275,395 | 184,491,529 |
派生商品評価勘定 | 1,375,081 | 19,960,738 |
未収利息 | 53 | 6 |
流動資産合計 | 180,636,887 | 205,064,423 |
資産合計 | 180,636,887 | 205,064,423 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 3,125,569 | 2,909,229 |
未払受託者報酬 | 44,275 | 55,092 |
未払委託者報酬 | 487,002 | 605,974 |
流動負債合計 | 3,656,846 | 3,570,295 |
負債合計 | 3,656,846 | 3,570,295 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金) | 181,450,285 | 240,897,949 |
△4,470,244 | △39,403,821 | |
184,696 | 162,235 | |
元本等合計 | 176,980,041 | 201,494,128 |
純資産合計 | 176,980,041 | 201,494,128 |
負債純資産合計 | 180,636,887 | 205,064,423 |
(2) 損益及び剰余金計算書 (単位:円)
区 分 | 第2期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 | 第3期 自 平成19年11月20日至 平成20年11月18日 |
金 額 | 金 額 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 2,075 | 2,574 |
有価証券売買等損益 | 4,161,185 | △58,985,191 |
為替差損益 | △6,219,119 | 30,232,817 |
営業収益合計 | △2,055,859 | △28,749,800 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 149,013 | 203,896 |
委託者報酬 | 1,639,133 | 2,242,696 |
営業費用合計 | 1,788,146 | 2,446,592 |
営業利益又は営業損失(△) | △3,844,005 | △31,196,392 |
経常利益又は経常損失(△) | △3,844,005 | △31,196,392 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △3,844,005 | △31,196,392 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 9,148 | △921,791 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △426,859 | △4,470,244 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,245 | 740,317 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,245 | 740,317 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,477 | 5,399,293 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,477 | 5,399,293 |
分配金 | ― | ― |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,470,244 | △39,403,821 |
(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 第2期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 | 第3期 自 平成19年11月20日至 平成20年11月18日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には当該仲値、仲値が発表されていない場合には発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 平成19年11 月18日が休日のため、信託約款第44条により、当計算期間末日を平成19年11月19日としており、このため当計算期間は364日となっております。 | 計算期間末日の取扱い 平成19年11 月18日が休日のため、信託約款第44条により、前計算期間末日を平成19年11月19日としており、このため当計算期間は365日となっております。 |
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型
(1) 貸借対照表 (単位:円)
区 分 | 第2期 平成19年11月19日現在 | 第3期 平成20年11月18日現在 |
金 額 | 金 額 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・➫ーン | 1,800,559 | 2,253,678 |
親投資信託受益証券 | 659,053,884 | 624,942,895 |
派生商品評価勘定 | 3,764,405 | 49,133,977 |
未収入金 | 301,139 | 12,687,795 |
未収利息 | 24 | 24 |
流動資産合計 | 664,920,011 | 689,018,369 |
資産合計 | 664,920,011 | 689,018,369 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 6,524,149 | 8,804,582 |
未払解約金 | 301,139 | ― |
未払受託者報酬 | 151,958 | 194,125 |
未払委託者報酬 | 1,747,451 | 2,232,395 |
流動負債合計 | 8,724,697 | 11,231,102 |
負債合計 | 8,724,697 | 11,231,102 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金) | 673,773,122 | 955,891,462 |
△17,577,808 | △278,104,195 | |
― | ― | |
元本等合計 | 656,195,314 | 677,787,267 |
純資産合計 | 656,195,314 | 677,787,267 |
負債純資産合計 | 664,920,011 | 689,018,369 |
(2) 損益及び剰余金計算書 (単位:円)
区 分 | 第2期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 | 第3期 自 平成19年11月20日至 平成20年11月18日 |
金 額 | 金 額 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 2,384 | 8,685 |
有価証券売買等損益 | △5,139,562 | △291,737,871 |
為替差損益 | △9,254,787 | 69,892,093 |
営業収益合計 | △14,391,965 | △221,837,093 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 447,954 | 753,624 |
委託者報酬 | 5,151,353 | 8,666,500 |
営業費用合計 | 5,599,307 | 9,420,124 |
営業利益又は営業損失(△) | △19,991,272 | △231,257,217 |
経常利益又は経常損失(△) | △19,991,272 | △231,257,217 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △19,991,272 1,674,366 △4,328,189 8,416,019 368,158 8,047,861 ― ― ― △17,577,808 | △231,257,217 △2,757,089 △17,577,808 1,560,389 1,560,389 ― 33,586,648 33,586,648 ― △278,104,195 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は | ||
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | ||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 | ||
金減少額 | ||
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 | ||
金減少額 | ||
剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 | ||
金増加額 | ||
分配金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) |
(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 第2期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 | 第3期 自 平成19年11月20日至 平成20年11月18日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には当該仲値、仲値が発表されていない場合には発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 平成19年11 月18日が休日のため、信託約款第44条により、当計算期間末日を平成19年11月19日としており、このため当計算期間は364日となっております。 | 計算期間末日の取扱い 平成19年11 月18日が休日のため、信託約款第44条により、前計算期間末日を平成19年11月19日としており、このため当計算期間は365日となっております。 |
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型
(1) 貸借対照表 (単位:円)
区 分 | 第2期 平成19年11月19日現在 | 第3期 平成20年11月18日現在 |
金 額 | 金 額 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・➫ーン | 1,950,728 | 1,504,197 |
親投資信託受益証券 | 576,907,693 | 370,997,313 |
派生商品評価勘定 | 1,571,276 | 14,990,802 |
未収入金 | 70,666 | ― |
未収利息 | 26 | 16 |
流動資産合計 | 580,500,389 | 387,492,328 |
資産合計 | 580,500,389 | 387,492,328 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 3,166,789 | 4,118,083 |
未払解約金 | 70,666 | ― |
未払受託者報酬 | 155,035 | 122,827 |
未払委託者報酬 | 1,860,379 | 1,473,869 |
流動負債合計 | 5,252,869 | 5,714,779 |
負債合計 | 5,252,869 | 5,714,779 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金) | 584,511,814 | 639,661,880 |
△9,264,294 | △257,884,331 | |
― | ― | |
元本等合計 | 575,247,520 | 381,777,549 |
純資産合計 | 575,247,520 | 381,777,549 |
負債純資産合計 | 580,500,389 | 387,492,328 |
(2) 損益及び剰余金計算書 (単位:円)
区 分 | 第2期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 | 第3期 自 平成19年11月20日至 平成20年11月18日 |
金 額 | 金 額 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 2,873 | 5,878 |
有価証券売買等損益 | 7,926,055 | △255,805,851 |
為替差損益 | △6,758,674 | 19,964,493 |
営業収益合計 | 1,170,254 | △235,835,480 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 582,062 | 556,224 |
委託者報酬 | 6,984,601 | 6,674,557 |
営業費用合計 | 7,566,663 | 7,230,781 |
営業利益又は営業損失(△) | △6,396,409 | △243,066,261 |
経常利益又は経常損失(△) | △6,396,409 | △243,066,261 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △6,396,409 7,421,802 △9,828,838 14,382,755 1,375,690 13,007,065 ― ― ― △9,264,294 | △243,066,261 △7,936,450 △9,264,294 1,461,980 1,461,980 ― 14,952,206 14,952,206 ― △257,884,331 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は | ||
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | ||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 | ||
金減少額 | ||
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 | ||
金減少額 | ||
剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 | ||
金増加額 | ||
分配金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) |
(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分 | 第2期 自 平成18年11月21日至 平成19年11月19日 | 第3期 自 平成19年11月20日至 平成20年11月18日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には当該仲値、仲値が発表されていない場合には発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 | 為替予約取引同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 平成19年11 月18日が休日のため、信託約款第44条により、当計算期間末日を平成19年11月19日としており、このため当計算期間は364日となっております。 | 計算期間末日の取扱い 平成19年11 月18日が休日のため、信託約款第44条により、前計算期間末日を平成19年11月19日としており、このため当計算期間は365日となっております。 |
<内国投資信託受益証券事務の概要>
(1) 名義書換の手続き等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が振替法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。従って、該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5) 受益権の再分割
受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
<委託会社の概況>
(1) 名 称: ラッセル・イン➴ストメント株式会社
(2) 代表者の役職氏名: 代表取締役社長兼CEO xxxx・xxxxx・フラーム
(3) 本店の所在の場所: xxx港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダ
(4) 資本金の額: 1,609.5百万円(平成21年2月18日現在)
(5) 沿 革:
平成11年3月9日 会社設立
平成11年3月25日 「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に基づくの証券投資信託委託業の認可取得
平成11年11月15日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧問業者の登録
平成12年1月27日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約に係る業務の認可取得
平成14年7月18日 「xxxx・xxxx株式会社」に商号変更
平成18年2月16日 「証券取引法」に基づく証券業の登録および「ラッセル・イン➴ストメント証券投信投資顧問株式会社」に商号変更
平成18年3月1日 ラッセル・イン➴ストメント証券株式会社と合併
平成19年12月21日 「ラッセル・イン➴ストメント株式会社」に商号変更
(6) 大株主の状況
(平成21年2月18日現在)
株 主 名 | 住 所 | 所有株式数 | 持株比率 |
ラッセル・イン➴ストメント・グループ株式会社 | xxx港区赤坂七丁目3番37号プラース・カナダ | 34,090株 | 100% |
(参考)
ラッセル・インベストメント株式会社の概要
ラッセル・イン➴ストメント株式会社は、ラッセル・イン➴ストメント グループの日本拠点です。グローバルな事業展開により培ったノウハウをファンド運用に活かして、長期的に安定した収益を生み出すファンドを投資家の皆様に提供することを目指しており、これまで世界各国で提供してきた“マルチ・マネージャー・ファンド”を日本で初めて設定・運用管理し、提供しております。
ラッセル・インベストメント グループの概要
ラッセル・イン➴ストメント グループは、世界47ヵ国において、年金、金融機関および個人投資家など様々な投資家の皆様を対象に総合的な資産運用ソリューションを提供しています。グローバルに行う運用会社調査をもとに、資産運用、オルタナティブ投資、確定拠出年金サービス、資産運用コンサルティング、売買執行管理、株式インデックスの開発など幅広く業務を行っており、当グループが提供するファンドの運用資産総額は平成20年12月末現在で約14兆円となっています。当グループの創立は1936年。米国ワシントン州タコマを本拠地とし、米国最大手の個人生命保険会社であるノースウェスタン・ミューチュアル・ライフ・インシュアランスの子会社です。
<ファンドの詳細情報の項目>
有価証券届出書第xx「ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)に記載している項目は次のとおりです。
第1 ファンドの沿革
第2 申込・換金手続き等
1 申込(販売)手続き等
2 換金(解約)手続き等第3 管理および運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定および解約の実績
か行
株式投資信託
株式の組入れが可能な投資信託で、一般には株式を主な投資対象とするファンドを指します。略して「株式投信」、「株投」ということがあります。
基準価額
ファンドの資産総額から負債総額を差引いた金額(純資産総額)を計算日におけるファンドの受益権口数で除した1口あたりの純資産価額をいいます。
さ行
収益分配金
ファンド決算時に受益者に支払われる収益金のことです。収益の源泉はファンドに組入れた有価証券等から生ずるxx・配当収入、売買益・評価益などの合計額から経費を差し引いた額であり、分配方針に従って受益権口数に応じて各受益者に平等に分配されます。
受益者
ファンドを取得した保有者のことです。
償還
ファンドが信託財産の清算を行い、換金された金銭をその時の受益者に返還することです。なお、信託約款で定められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなって運用が困難になった場合などには期日を繰り上げて償還することがあり、これを「繰上償還」といいます。
信託期間
ファンドごとに定められたファンドの存続期間のことです。設定日から償還日までの期間をいいます。
信託報酬
運用を行う委託会社、販売を行う金融商品取引業者・銀行等および信託財産の管理を行う受託会社に対して、それら業務の対価としてファンドから支払われる報酬のことです。
信託約款
個々のファンドの具体的な仕組みや運営・管理などの細目を規定したものです。投信法に基づいて作成され、その内容については、あらかじめ、金融庁に届出が行われます。委託会社と受託会社は、この信託約款に基づいて信託契約を締結し、ファンドの運営・管理などを行います。
スイッチング
複数のファンドから構成されている投資信託の場合、手持ちのファンドを売却し、別のファンドに乗り換えることをいいます。通常、スイッチングを行う場合の手数料は、無手数料または低く抑えられています。
設定日
ファンドの運用開始日のことです。
た行
追加型投資信託
ファンドの存続期間中、原則としていつでも購入・換金ができるファンドのことです。
投資信託説明書
金融商品取引法上の目論見書のことで、投資信託の商品内容を投資家に説明するために、委託会社が作成する法定文書です。投資信託説明書は、投資判断に必要とされる基本的な情報が記載され、投資家に必ず交付しなければならない投資信託説明書(交付目論見書)と、追加的な情報が記載され、投資家からの請求に応じて交付する投資信託説明書(請求目論見書)があります。
ま行
申込手数料
ファンドの取得申込みの際、投資家が販売会社に支払う手数料のことです。販売手数料、募集手数料ともいいます。
追加型証券投資信託
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型
運 用 の 基 本 方 針
信託約款第23条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基 本 方 針
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
2.運 用 方 法
(1)投 資 対 象
ラッセル 日本株式マザーファンド、ラッセル 外国株式マザーファンド、ラッセル 日本債券マザーファンド、ラッセル 外国債券マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。
(2)投 資 態 度
① マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、外国株式、日本債券、外国債券に分散投資を行うことにより、リスクを軽減しつつ信託財産の長期的成長を目指します。
②[安定型]
基本資産配分を、日本株式15%、外国株式10%、日本債券5%、外国債券70%とします。ただし、市場環境等の 変化により信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、委託者の裁量により当 該基本資産配分を±10%以内の範囲で変更するものとします。基本資産配分については、年2回見直しを行う他、運用環境の見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、見直しを行うことがあります。
[安定・成長型]
基本資産配分を、日本株式30%、外国株式20%、日本債券5%、外国債券45%とします。ただし、市場環境等の 変化により信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、委託者の裁量により当 該基本資産配分を±10%以内の範囲で変更するものとします。基本資産配分については、年2回見直しを行う他、運用環境の見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、見直しを行うことがあります。
[成長型]
基本資産配分を、日本株式40%、外国株式35%、日本債券5%、外国債券20%とします。ただし、市場環境等の 変化により信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、委託者の裁量により当 該基本資産配分を±10%以内の範囲で変更するものとします。基本資産配分については、年2回見直しを行う他、運用環境の見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、見直しを行うことがあります。
③ 前項の規定による基本資産配分からの乖離幅は、±5%以内に収まるように管理します。また、現金等の短期金融資産を5%以内で保有することがあります。
④ ラッセル 外国債券マザーファンドを通して投資する外国債券については為替ヘッジを行うことを基本とします。
⑤ 前項の規定による場合を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託者が適切と判断した場合に行うことがあります。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
(3)投 資 制 限
①[安定型]
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%以内とします。
[安定・成長型]
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以内とします。
[成長型]
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の95%以内とします。
② マザーファンドの受益証券以外の証券投資信託の受益証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
③[安定型]
外貨建資産への実質投資割合へは、制限を設けません。
[安定・成長型]
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の85%以内とします。
[成長型]
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以内とします。
3.収 益 分 配 方 針
年1回の毎決算時(11月18日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型
ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型
信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ラッセル・インベストメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金1,000億円を上限とする信託金を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第52条第
7項、第53条第1項、第54条第1項、第55条第1項および第57条第2項の規定による信託終了または信託契約解約の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律(以下
「投信法」といいます。)第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第
8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については 1,000億口を上限とする口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第
9条第2項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合 には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに したがい、一定日現在の受益権を均等に再分割でき るものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第9条 追加信託は、原則として毎営業日に行うものとします。
② 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基
準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
③ この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第32条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。
④ 第34条に規定する予約為替の評価は、原則として、
わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。ただし、社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
(以下、振替口座簿に記載または記録されることに
より定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関 が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場 合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替 受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、 受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益 証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から 記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券か ら無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再 発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29
日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)および証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下、登録金融機関と総称して「取扱金融機関等」といいます。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額等)
第13条 委託者の指定する取扱金融機関等は、毎年12月25日を除く毎営業日に、第8条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する取扱金融機関等が別途定める申込単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
② 前項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情があると委託者が判断したときは、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
③ 第1項の取得申込者は委託者の指定する取扱金融
機関等に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する取扱金融機関等は、当該取得申込の代金(第4項、第6項または第7項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に対する消費税および地方税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益証券の価額は、1口当たり1円に、手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、委託者の指定する取扱金融機関等がそれぞれ定めるものとします。ただし、当該手数料の額は、受益権1口につき、取得申込日の翌営業日の基準価額に2.00%を乗じて得た額を超えないものとします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する取扱金融機関等が受益権の取得申込者との間に結んだ
自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。その場合、1口当たりの受益権の価額は、原則として第 44条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 別に定める各信託(この信託を除きます。)の受益者が、当該信託の一部解約金の手取金をもって取得の申込みをする場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減 少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につ き、その備える振替口座簿に記載または記録するも のとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口 座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先 口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関 等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にした がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとしま す。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該
受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第16条 (削除)第17条 (削除)第18条 (削除)第19条 (削除)
(投資の対象とする資産の種類)
第20条 この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品 取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第27条ないし第29条に定めるものに限 ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
ホ.匿名組合出資持分(イ.に該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
ロ.外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利
(運用の指図範囲)
第21条 委託者(第24条第1項に規定する委託者からの運 用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。 [安定型]以下、第23条、第25条ないし第32条、第34 条、第35条第3項第3号、第39条および第40条にお いて同じ。[安定・成長型]以下、第23条、第25条な いし第33条、第34条、第35条第3項第3号、第39条
および第40条において同じ。[成長型]以下、第23条、第25条ないし第33条、第34条、第35条第3項第3号、第39条および第40条において同じ。)は、信託金を、主としてラッセル・インベストメント株式会社を委 託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者と して締結されたラッセル 日本株式マザーファンド、ラッセル 外国株式マザーファンド、ラッセル 日本 債券マザーファンド、ラッセル 外国債券マザー ファンド(以下、総称して「マザーファンド」とい います。)の受益証券に投資するほか、以下の有価 証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有 価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま す。)に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18 号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第
2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第
2号から第6号までの証券および第12号ならびに第 17号の証券または証書のうち第2号から第6号まで の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を 除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解 約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が 運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指 図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券以外の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤[安定型]
委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマ ザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額の うち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の45%を超えることとなる投 資の指図をしません。
[安定・成長型]
委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマ ザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額の うち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の70%を超えることとなる投 資の指図をしません。
[成長型]
委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマ ザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額の うち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の95%を超えることとなる投 資の指図をしません。
⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価 総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占 める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい います(以下同じ。)。また、信託財産に属する資 産の額と信託財産に属するとみなした当該資産の額 との合計額を信託財産の実質投資額といいます(以 下同じ。)。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第22条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投信法ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第35条において同じ。)、第35条第
1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 20条ならびに第21条第1項および第2項に定める資産への投資を、信託業法、投信法ならびに関連法令
に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱いは、第26条ないし第32条、第34条、第39条および第40条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第23条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第24条 委託者は、運用の指図のうち外国債券マザーファンドを通して投資する外国債券に係る、ヘッジ目的での外国為替予約取引の指図に関する権限を次の者に委託します。
商 号:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
所 在 地:xxx港区赤坂9丁目7番1号委託内容:外国為替予約取引の指図
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第47条に 基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとし、当該委託を受けた者と委託者の間で別に定める取決 めに基づく金額を、委託者から当該委託を受けた者 に対して支払うものとし、信託財産からの直接的な 支弁は行いません。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が法律に違反した場合、この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第25条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(信用取引の指図範囲)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ とができます。なお、当該売付の決済については、 株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指 図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付にかかる建玉のうち当該信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第27条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
④ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用 に資するため、または価格変動リスクおよび為替変 動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されま せん。)、国内および国外において行われる、金融 商品取引法第2条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定する「前2号及び第5号から第7号ま でに掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみと します。)に規定する店頭デリバティブ取引を行う ことができます。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第28条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第29条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範 囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認め たときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さない公社債 を売付ることの指図をすることができます。なお、 当該売付の決済については、公社債(信託財産によ り借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買 戻しにより行うことの指図をすることができるもの とします。
② 前項の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第32条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必 要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものと します。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入 れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額 を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返 還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
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[安定型]
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第33条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
[安定・成長型]
(外貨建資産への投資制限)
第33条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の85を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の85を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第33条の2 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
[成長型]
(外貨建資産への投資制限)
第33条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の75を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の75を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第33条の2 外貨建有価証券への投資については、わが国
の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
第34条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができ ます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(信託業務の委託等)
第35条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第36条 (削除)
(混蔵寄託)
第37条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第38条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすること ができる信託財産については、信託財産に属する旨 の記載または記録をするとともに、その計算を明ら かにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らか にする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第39条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第40条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第41条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために
す。
② 前項の規定に関わらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は第5条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第45条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務等の諸費用)
第46条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、 (信託報酬等の総額)
および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第42条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金立替え)
第43条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者のx xがあるときは、受託者は資金の立替えをすること ができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第44条 この信託の計算期間は、毎年11月19日から翌年11月18日までとします。ただし、第1期計算期間は、平成18年4月28日から平成18年11月20日までとしま
第47条[安定型]
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第44条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の120の率を乗じて得た額とします。
[安定・成長型]
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第44条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の125の率を乗じて得た額とします。
[成長型]
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第44条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の130の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は毎年2月18日、5月18日、8月 18日および11月18日(当日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。ただし、第1回の信託報酬の支払日は平成18年5月18日とします。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方法)
第48条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第49条 委託者は、収益分配金を原則として毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第51条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づ
いて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する取扱金融機関等に支払われます。この場合、委託者の指定する取扱金融機関等は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する取扱金融機関等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金(第52条第3項の一部解約の価額に当
該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、第52条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から委託者の指定する取扱金融機関等において当該受益者に支払います。
⑤ 第2項を除く前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する取扱金融機関等の営業所等において行うものとします。本条に定める受益者への支払いについては、委託者は当該委託者の指定する取扱金融機関等の預金口座等への払い込みをもって免責されるものとします。かかる払い込みがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託者が一定期間経過後当該委託者の指定する取扱金融機関等より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項の「収益調整金」は、所得税法施行令第27条
の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益 権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信 託のつど当該口数により加重平均され、収益分配の つど調整されるものとします。また、前項に規定す る「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、 原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額を いい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払
いに関する受託者の免責)
第50条 受託者は、原則として、収益分配金については毎 計算期間終了日の翌営業日までに、償還金について は前条第3項に規定する支払開始日までに、一部解 約金については前条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込み ます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金および償還金の時効)
第51条 受益者が、収益分配金については第49条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しないとき、また償還金について第49条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第52条 毎年12月25日を除く毎営業日に、受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する取扱金融機関等が別途定める解約単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
④ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する取扱金融機関等に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月
4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情があると委託者が判断したときは、委託者の判断により、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止 された場合には、受益者は当該受付け中止以前に 行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回 しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、 当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計 算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして 第3項の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、当初設定から1年経過後信託財産の純資産総額が30 億円を下回ることとなった場合は、受託者と合意の うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とができます。この場合、第53条の規定にしたがいます。
(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)
第52条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第53条 委託者は、第5条の規定による信託終了前に、第 52条第7項の場合の他、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議ある者は一定期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととし たときは、解約しない旨およびその理由を公告し、 かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約 に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第54条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第58条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第55条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第58条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第56条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任または解任に伴う取扱い)
第57条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は第58条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託者は、受益者の利益のため合理的に必要と認めるときは、法令に従い受託者を解任することができます。受託者の解任に伴う取扱いについては、前
2項に定める受託者の辞任に伴う取扱に準じます。
④ 本条に基づき受託者が辞任しまたは解任されたま たは解任されうる場合において、委託者が本信託約 款に定める受託者の義務を適切に履行する能力ある 新受託者を選任することが不可能または困難である ときは、委託者は解任権を行使する義務も新受託者 を選任する義務も負いません。委託者は本条に基づ く受託者の解任または新受託者の選任についての判 断を誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる 判断の結果解任されなかった受託者または選任され た新受託者が倒産等により本信託約款に定める受託 者の義務を履行できなくなった場合には、委託者は、当該判断時において悪意だった場合を除き、これに よって生じた損害について受益者に対し責任を負い ません。
(信託約款の変更)
第58条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者 と合意のうえ、この信託約款を変更することができ るものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およ びその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととし たときは、変更しない旨およびその理由を公告し、 かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款 に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第59条 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において第53条第
3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者の指定する取扱金融機関等を通じて受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。買取請求の取扱いについては、委託者、受託者および委託者の指定する取扱金融機関等の協議により決定するものとします。
(公告)
第60条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第61条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 平成18年12月29日現在の信託約款第11条、第12条、第14条から第19条の規定および受益権と読み替えら れた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得な い事情等により受益証券を発行する場合には、なお その効力を有するものとします。
第2条 第29条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
② 第29条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間
において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成18年4月28日
委託者 xxx港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダラッセル・インベストメント株式会社
受託者 xxxxxxxxxxxxx0x0x三菱UFJ信託銀行株式会社
1.約款第13条第7項の「別に定める各信託」とは次のものをいいます。
追加型証券投資信託 ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型
追加型証券投資信託 ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型
追加型証券投資信託 ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型
親投資信託
ラッセル 日本株式マザーファンド運 用 の 基 本 方 針
約款第12条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所※に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(2)投資態度
① わが国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長を目指します。
② 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
③ TOPIX(配当込み)をベンチマークとします。
④ 外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託者が適切と判断した場合に行うことがあります。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
ラッセル 日本株式マザーファンド信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、ラッセル・インベストメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託 事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第
1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一 の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託 業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)を含みます。)と信託契 約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金1,000億円を上限とする信託金を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、10兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第41条第
1項および第2項、第44条第1項、第45条第1項、および第47条第2項の規定による信託終了または信託契約解約の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第4条の2 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第9項第1号で定める適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第5条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするラッセル・インベストメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託銀行とします。
(受益権の分割および再分割)
第6条 委託者は、第2条の規定による受益権については 1,000億口を上限とする口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど当該追加信託に係る受益権の口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託金の計算方法)
第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第21条に規定する借入有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、追加
信託を行う日の前営業日の受益xx口数で除した金額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額をいいます。外貨建資産(外国通貨表示の有価証券
(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。
② 第23条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値 によるものとします。ただし、社団法人投資信託協 会規則に別段の定めがある場合には同規則の定める ところによります。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行および種類)
第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③ 受益者は当該受益証券を他に譲渡することはできません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第10条 委託者は、前条第1項により受益証券を発行する ときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適 合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受 益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第10条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品 取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条ないし第18条に定めるものに限 ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
ホ.匿名組合出資持分(イ.に該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
ロ.外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利
(運用の指図範囲等)
第11条 委託者(第13条第1項に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、第12条、第14条ないし第22条、第23条、第24条第3項第3号、第29条および第30条において同じ。)は、信託金を、主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第
2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第
2号から第6号までの証券および第12号ならびに第 17号の証券または証書のうち第2号から第6号まで の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を 除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を
有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解 約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が 運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指 図ができます。
④ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第11条の2 受託者は、受益者の保護に支障を生じること がないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投 資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場 合には、委託者の指図により、受託者および受託者 の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関す る法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に 規定する利害関係人をいいます。以下本条および第 24条において同じ。)、第24条第1項に定める信託 業務の委託先およびその利害関係人または受託者に おける他の信託財産との間で、第10条の2ならびに 第11条第1項および第2項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律なら びに関連法令に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱いは、第15条ないし第21条、第23条、
第29条および第30条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第12条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第13条 委託会社は、運用の指図に関する権限を次のものに委託します。
(イ)商 号:JPモルガン・アセット・マネ
ジメント株式会社
所 在 地:xxxxxx区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
委託内容:グロース(成長)型株式に重点をおいた運用
(ロ)商 号:ソシエテ・ジェネラル・アセッ
ト・マネジメント・インターナショナル・リミテッド
所 在 地:英国ロンドン EC4M 7NL ラドゲート・ヒル100
委託内容:バリュー(割安)型株式に重点をおいた運用
(ハ)(ⅰ)商 号:アライアンス・バーンス
タイン株式会社
所 在 地:xxxxxx区xxxx
丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
委託内容:バリュー(割安)型株式
に重点をおいた運用
(ⅱ)商 号:アライアンス・バーンス
タイン・香港・リミテッド
所 在 地:香港 セントラル ワ
ン・ハーバー・ビュー・ストリート ワン・インターナショナル・ファイナンス・センター
委託内容:バリュー(割安)型株式
に重点をおいた運用
(ニ)商 号:ファンネックス・アセット・マ
ネジメント株式会社
所 在 地:xxxxxx区内幸町二丁目2番3号
委託内容:マーケット・オリエンテッド型の運用
(ホ)商 号:T&Dアセットマネジメント株
式会社
所 在 地:xxx港区海岸一丁目2番3号汐留芝離宮ビルディング
委託内容:バリュー(割安)型株式に重点をおいた運用
(ヘ)商 号:ピクテ投信投資顧問株式会社 所 在 地:xxxxxx区丸の内二丁目2
番1号
委託内容:グロース(成長)型株式に重点をおいた運用
(ト)商 号:フランク・ラッセル・カンパ
ニー
所 在 地:米国ワシントン州 98402 タコマ市 エイ・ストリート909
委託内容:1.キャッシュ・エクイタイ
ゼーション(流動資金の株式化)―即ち、運用資産の内、流動資金を株式先物インデックスで運用することにより、ファンドを株式に対するフル・エクスポージャーにし、運用効率を高める。
2.他の委託運用会社の運用を補完して信託財産全体に係る適切なポートフォリオを実現することを目的とした、他の委託運用会社の運用に係る部分以外の信託財産の一部についての運用。
3.委託運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理および一時的な運用。
② (削除)
③ 第1項の委託を受けた者が受ける報酬は、それぞれかかる者と委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者からかかる者に対し支払うものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
④ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を 受けた者が、法律に違反した場合、この信託契約の 違反となる運用の指図に係る権限の行使をした場合、信託財産に重大な損失を生じせしめた場合等におい て、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中 止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第14条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(信用取引の指図範囲)
第15条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ とができます。なお、当該売付の決済については、 株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を することができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の
時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第16条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資するため、または信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
④ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用 に資するため、または価格変動リスクおよび為替変 動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されま せん。)、国内および国外において行われる、金融 商品取引法第2条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定する「前2号及び第5号から第7号ま でに掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみと します。)に規定する店頭デリバティブ取引を行う ことができます。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第17条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うに当り担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第18条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、xx先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
第19条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、 (信託業務の委託等)
信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認め たときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さない公社債 を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産によ り借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買 戻しにより行うことの指図をすることができるもの とします。
② 前項の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、
第24条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
公社債の借入れの指図をすることができます。なお、 第25条 (削除)
当該公社債の借入れを行うに当り担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入 れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額 を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返 還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(外貨建資産への投資制限)
第22条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の50を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第22条の2 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができ ます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の
(混蔵寄託)
第26条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
第27条 (削除)
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第28条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすること ができる信託財産については、信託財産に属する旨 の記載または記録をするとともに、その計算を明ら かにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らか にする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区
別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第29条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第30条 委託者は、前条の規定による売却代金、株式の配 当金、株式の清算分配金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再 投資することの指図ができます。
第31条 (削除)
(損益の帰属)
第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金立替え)
第33条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者のx xがあるときは、受託者は資金の立替えをすること ができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第34条 この信託の計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までとします。ただし、第一期計算期間は、平成11年7月1日から平成12年4月18日までとします。
② 前項の規定に関わらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。
(信託財産に関する報告)
第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務等の諸費用)
第36条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬)
第37条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
(利益の留保)
第38条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産に留保し、期中には分配を行いません。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第39条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
(信託の一部解約)
第40条 委託者は受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。
② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、一部解約を行う日の前営業日の受益権口数で除した金額に、当該一部解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(信託契約の解約)
第41条 委託者は、第4条の規定による信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者はこの信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免
責)
第42条 受託者は、信託が終了したときは、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払いの時期)
第43条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに、当該償還金を受益者に支払います。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第44条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第48条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第45条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第48条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会
社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第46条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任または解任に伴う取扱い)
第47条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第48条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託者は、受益者の利益のため合理的に必要と認めるときは、法令に従い受託者を解任することができます。受託者の解任に伴う取扱いについては、前
2項に定める受託者の辞任に伴う取扱に準じます。
④ 本条に基づき受託者が辞任しまたは解任されたま たは解任されうる場合において、委託者が本信託約 款に定める受託者の義務を適切に履行する能力ある 新受託者を選任することが不可能または困難である ときは、委託者は解任権を行使する義務も新受託者 を選任する義務も負いません。委託者は本条に基づ く受託者の解任または新受託者の選任についての判 断を誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる 判断の結果解任されなかった受託者または選任され た新受託者が倒産等により本信託約款に定める受託 者の義務を履行できなくなった場合には、委託者は、当該判断時において悪意だった場合を除き、これに よって生じた損害について受益者に対し責任を負い ません。
(信託約款の変更)
第48条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第48条の2 第41条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 41条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付)
第48条の3 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第13条第1項に定める書面を交付しません。
(運用報告書)
第48条の4 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。
(公告)
第49条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第50条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 第18条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
② 第18条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成11年7月1日
委託者 xxx港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダラッセル・インベストメント株式会社
受託者 xxxxxx区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社
親投資信託
ラッセル 外国株式マザーファンド運 用 の 基 本 方 針
約款第12条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界先進各国の市場において取引されている株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度
① 日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長を目指します。
② MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとします。
③ 外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託者が適切と判断した場合に行うことがあります。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合へは、制限を設けません。
ラッセル 外国株式マザーファンド信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、ラッセル・インベストメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託 事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第
1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一 の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託 業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)を含みます。)と信託契 約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金1,000億円を上限とする信託金を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、10兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第41条第
1項および第2項、第44条第1項、第45条第1項、および第47条第2項の規定による信託終了または信託契約解約の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第4条の2 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第9項第1号で定める適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第5条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするラッセル・インベストメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託銀行とします。
(受益権の分割および再分割)
第6条 委託者は、第2条の規定による受益権については 1,000億口を上限とする口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど当該追加信託に係る受益権の口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託金の計算方法)
第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第21条に規定する借入有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、追加
信託を行う日の前営業日の受益xx口数で除した金額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額をいいます。外貨建資産(外国通貨表示の有価証券
(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。
② 第23条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値 によるものとします。ただし、社団法人投資信託協 会規則に別段の定めがある場合には同規則の定める ところによります。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行および種類)
第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する無記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③ 受益者は当該受益証券を他に譲渡することはできません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第10条 委託者は、前条第1項により受益証券を発行する ときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適 合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受 益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第10条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品 取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条ないし第18条に定めるものに限 ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
ホ.匿名組合出資持分(イ.に該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
ロ.外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利
(運用の指図範囲等)
第11条 委託者(第13条第1項に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、第12条、第14条ないし第21条、第23条、第24条第3項第3号、第29条および第30条において同じ。)は、信託金を、主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18 号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第
2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第
2号から第6号までの証券および第12号ならびに第 17号の証券または証書のうち第2号から第6号まで の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を 除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を
有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解 約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が 運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指 図ができます。
④ 委託会社は、信託財産に属する証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券の時価総額が信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第11条の2 受託者は、受益者の保護に支障を生じること がないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投 資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場 合には、委託者の指図により、受託者および受託者 の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関す る法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に 規定する利害関係人をいいます。以下本条および第 24条において同じ。)、第24条第1項に定める信託 業務の委託先およびその利害関係人または受託者に おける他の信託財産との間で、第10条の2ならびに 第11条第1項および第2項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律なら びに関連法令に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱いは、第15条ないし第21条、第23条、
第29条および第30条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第12条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第13条 委託者は、運用の指図に関する権限を次のものに委託します。
(イ)商 号:アローストリート・キャピタ
ル・リミテッド・パートナーシップ
所 在 地:米国マサチューセッツ州 ボストン クラレンドン・ストリート200 ザ・ジョーン・ハンコック・タワー
委託内容:外国株式を対象としたマーケット・オリエンテッド型の運用
(ロ)商 号:エムエフエス・インスティ
テューショナル・アドバイ ザーズ・インク
所 在 地:米国マサチューセッツ州 02116ボストン ボイルストンストリート500
委託内容:外国株式を対象としたマーケット・オリエンテッド型の運用
(ハ)商 号:マーシコ・キャピタル・マネジ
メント・エル・エル・シー
所 在 地:米国コロラド州 デンバー スウィート1600 セブンティーンス・ストリート1200
委託内容:外国株式を対象としたグロース
(成長)型の運用
(ニ)商 号:マッキンリー・キャピタル・マ
ネジメント・エル・エル・シー所 在 地:米国アラスカ州 アンカレッジスウィート500 シー・ストリー
ト3301
委託内容:外国株式を対象としたグロース
(成長)型の運用
(ホ)商 号:xxx・xxxxxx・エル・
ピー
所 在 地: 米国イリノイ州 シカゴ スウィート500 ノース・ラサー
ル・ストリート2
委託内容:外国株式を対象としたバリュー
(割安)型の運用
(へ)商 号:xxxx・xxxx・xxx
xx
所 在 地:米国ワシントン州 98402 タコマ市 エイ・ストリート909
委託内容:1.キャッシュ・エクイタイ
ゼーション(流動資金の株式化)―即ち、運用資産の内、流動資金を株式先物インデックスで運用することにより、ファンドを株式に対するフル・エクスポージャーにし、運用効率を高める。
2.他の委託運用会社の運用を補完して信託財産全体に係る適切なポートフォリオを実現することを目的とした、他の委託運用会社の運用に係る部分以外の信託財産の一部についての運用。
3.委託運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理および一時的な運用。
② (削除)
③ 第1項の委託を受けた者が受ける報酬は、それぞ れかかる者と委託者との間で別に定める取決めに基 づく金額を、委託者からかかる者に対して支払うも のとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
④ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、この信託契約違反となる運用の指図に係る権限の行使をした場合、信託財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第14条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(信用取引の指図範囲)
第15条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ とができます。なお、当該売付の決済については、 株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を することができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の 時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第16条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資するため、または信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
④ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用 に資するため、または価格変動リスクおよび為替変 動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されま せん。)、国内および国外において行われる、金融 商品取引法第2条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定する「前2号及び第5号から第7号ま でに掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみと します。)に規定する店頭デリバティブ取引を行う ことができます。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第17条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うに当り担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第18条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、xx先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第19条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範 囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認め たときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さない公社債 を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産によ り借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買 戻しにより行うことの指図をすることができるもの とします。
② 前項の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当り担保の提供が必要 と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとし ます。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第25条 (削除)
(混蔵寄託)
第26条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
第27条 (削除)
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、 第28条 信託の登記または登録をすることができる信託x
xx超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第22条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができ ます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(信託業務の委託等)
第24条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすること ができる信託財産については、信託財産に属する旨 の記載または記録をするとともに、その計算を明ら かにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らか にする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第29条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第30条 委託者は、前条の規定による売却代金、株式の配 当金、株式の清算分配金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再 投資することの指図ができます。
第31条 (削除)
(損益の帰属)
第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金立替え)
第33条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者のx xがあるときは、受託者は資金の立替えをすること ができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第34条 この信託の計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までとします。ただし、第一期計算期間は、平成11年7月1日から平成12年4月18日までとします。
② 前項の規定に関わらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。
(信託財産に関する報告)
第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務等の諸費用)
第36条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬)
第37条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
(利益の留保)
第38条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、信託終了時まで信託財産に留保し、期中には分配を行いません。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第39条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
(信託の一部解約)
第40条 委託者は受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。
② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、一部解約を行う日の前営業日の受益権口数で除した金額に、当該一部解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(信託契約の解約)
第41条 委託者は、第4条の規定による信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者はこの信託の受益証券を投資対象とするこ
とを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免
責)
第42条 受託者は、信託が終了したときは、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払いの時期)
第43条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに、当該償還金を受益者に支払います。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第44条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第48条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第45条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第48条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第46条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任または解任に伴う取扱い)
第47条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第48条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託者は、受益者の利益のため合理的に必要と認めるときは、法令に従い受託者を解任することができます。受託者の解任に伴う取扱いについては、前
2項に定める受託者の辞任に伴う取扱に準じます。
④ 本条に基づき受託者が辞任しまたは解任されたま たは解任されうる場合において、委託者が本信託約 款に定める受託者の義務を適切に履行する能力ある 新受託者を選任することが不可能または困難である ときは、委託者は解任権を行使する義務も新受託者 を選任する義務も負いません。委託者は本条に基づ く受託者の解任または新受託者の選任についての判 断を誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる 判断の結果解任されなかった受託者または選任され た新受託者が倒産等により本信託約款に定める受託 者の義務を履行できなくなった場合には、委託者は、当該判断時において悪意だった場合を除き、これに よって生じた損害について受益者に対し責任を負い ません。
(信託約款の変更)
第48条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第48条の2 第41条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 41条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付)
第48条の3 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第13条第1項に定める書面を交付しません。
(運用報告書)
第48条の4 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。
(公告)
第49条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第50条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 第18条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率と
して公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
② 第18条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成11年7月1日
委託者 xxx港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダラッセル・インベストメント株式会社
受託者 xxxxxx区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社
親投資信託
ラッセル 日本債券マザーファンド運 用 の 基 本 方 針
約款第12条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本の市場において取引される公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度
① 日本の市場において取引される公社債を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長を目指します。
② NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします。
③ 外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動向等により委託者が適切と判断した場合に行うことがあります。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、為替ヘッジも含め、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されません。)、デリバティブ取引を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ラッセル 日本債券マザーファンド信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、ラッセル・インベストメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託 事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第
1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一 の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託 業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)を含みます。)と信託契 約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託につ
いては、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金1,000億円を上限とする信託金を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、10兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第40条第
1項および第2項、第43条第1項、第44条第1項、および第46条第2項の規定による信託終了または信託契約解約の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第4条の2 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第9項第1号で定める適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第5条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするラッセル・インベストメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託銀行とします。
(受益権の分割および再分割)
第6条 委託者は、第2条の規定による受益権については 1,000億口を上限とする口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど当該追加信託に係る受益権の口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託金の計算方法)
第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第21条に規定する借入有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、追加
信託を行う日の前営業日の受益xx口数で除した金額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額をいいます。外貨建資産(外国通貨表示の有価証券
(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。
② 第23条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値 によるものとします。ただし、社団法人投資信託協 会規則に別段の定めがある場合には同規則の定める ところによります。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行および種類)
第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③ 受益者は当該受益証券を他に譲渡することはできません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第10条 委託者は、前条第1項により受益証券を発行する ときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適 合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受 益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第10条の2 この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品 取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条ないし第18条に定めるものに限 ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
ホ.匿名組合出資持分(イ.に該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
ロ.外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利
(運用の指図範囲等)
第11条 委託者(第13条第1項に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、第12条、第14条ないし第22条、第23条、第24条第3項第3号、第29条および第30条において同じ。)は、信託金を、主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18 号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第
2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第
2号から第6号までの証券および第12号ならびに第 17号の証券または証書のうち第2号から第6号まで の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(投資法人債券を 除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を
有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解 約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が 運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指 図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額が取得時において信託財産の純資産総額の30%を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が取得時において信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券の時価総額が信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第11条の2 受託者は、受益者の保護に支障を生じること がないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投 資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場 合には、委託者の指図により、受託者および受託者 の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関す る法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に 規定する利害関係人をいいます。以下本条および第 24条において同じ。)、第24条第1項に定める信託 業務の委託先およびその利害関係人または受託者に おける他の信託財産との間で、第10条の2ならびに 第11条第1項および第2項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律なら びに関連法令に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱いは、第15条ないし第21条、第23条、第29条および第30条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第12条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第13条 委託者は、運用の指図に関する権限を次のものに委託します。
(イ)商 号:xxアセットマネジメント株式
会社
所 在 地:xxx中央区八重洲二丁目3番
1号 住友信託銀行八重洲ビル
5階
委託内容:事業債・金融債を中心とする債券運用
(ロ)商 号:ビー・エヌ・ピー・パリバ ア
セットマネジメント株式会社 所 在 地:xxxxxx区丸の内一丁目9
番1号
委託内容:国債を中心とする運用
(ハ)商 号:DIAMアセットマネジメント
株式会社
所 在 地:xxxxxx区丸の内三丁目3番1号
委託内容:国債・事業債および金融債を中心とする債券運用
(ニ)商 号:りそな信託銀行株式会社
所 在 地:xxxxxx区xxxx丁目1番2号
委託内容:国債・事業債および金融債を中
心とする債券運用
(ホ)商 号:ピムコ ジャパン リミテッド 所 在 地:xxxxxxxxxxx0x00
x xxxxxxx xxxx 00x
委託内容:グローバル債券市場にxxに投
資しつつ、日本債券市場に追随する債券運用
(ヘ)商 号:フランク・ラッセル・カンパニ
ー
所 在 地:米国ワシントン州 98402 タコマ市 エイ・ストリート909
委託内容:1.他の委託運用会社の運用を
補完して信託財産全体に係る適切なポートフォリオを実現することを目的とした、他の委託運用会社の運用に係る部分以外の信託財産の一部についての運用。
2.委託運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産管理および一時的な運用。
② (削除)
③ 第1項の委託を受けた者が受ける報酬は、それぞ れかかる者と委託者との間で別に定める取決めに基 づく金額を、委託者からかかる者に支払うものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
④ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、この信託契約の
す。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
④ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用 に資するため、または価格変動リスクおよび為替変 動リスクを回避するため(ヘッジ目的に限定されま せん。)、国内および国外において行われる、金融 商品取引法第2条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定する「前2号及び第5号から第7号ま でに掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみと します。)に規定する店頭デリバティブ取引を行う ことができます。
違反となる運用の指図に係る権限の行使をした場合、 (スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
信託財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第14条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(信用取引の指図範囲)
第15条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ とができます。なお、当該売付の決済については、 株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を することができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の 時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第16条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
第17条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うに当り担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第18条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第19条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範 囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。