Contract
青山台2・3丁目建築協定書
(目的)
第 1 条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 69 条
及びこれに基づくxx市建築協定条例(昭和 48 年xx市条例第 19 号)第 2 条の 規定に基づき、本協定に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途、形態、構造、敷地、意匠又は建築設備に関する基準を定め、xxニュータウン開発時の理念に基づき、住宅地として良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 この協定における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338
号)に定めるところによる。
(協定の名称)
第 3 条 この協定は「青山台2・3丁目建築協定」(以下「本協定」という。)と称する。
(協定の締結)
第 4 条 本協定は、協定区域内の土地の所有者及び借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
(協定区域及び協定区域隣接地)
第 5 条 本協定の協定区域及び協定区域隣接地は、別添図面に表示する区域とする。
(建築物・敷地等の基準)
第 6 条 本協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地、意匠又は建築設備は、次の各号に定める基準によらなければならない。
1.建築物の用途は、原則として、1戸建専用住宅(2世帯同居住宅を含む。)とする。ただし、兼用住宅の場合は、当地区にふさわしいもので、居住環境を損なわない
もの(例えば、事務所、学習塾、華道教室、囲碁教室等、アトリエや工房など)とする。また、共同住宅、xx住宅の場合は2戸までとする。
2.敷地の地盤面の高さは、原則として、協定締結時の地盤面を変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫等を建築するための切土及び盛土についてはこの限 りでない。また、本協定の発効以前に、当該地の隣接地両側がすでに盛土されて いる場合、当事者の申請により、隣接地のレベルまで盛土することを認める。
3.建築物及び工作物の高さは、いかなる場合も地盤面から10メートルを超えないものとする。ただし、アンテナ、避雷針についてはその限りでない。
4.建築物の敷地は、本協定締結時の別添区域図に示す区画とし、敷地の分割は原則的には認めない。ただし、分割後の区画面積が200㎡以上確保され、かつ、第 9条に定める運営委員会(以下「委員会」という。)の承認を得た場合はこの限りではない。
5.敷地内の空地は、樹木などにより緑化に努める。
(有効期間)
第 7 条 有効期間
本協定の有効期間は、認可公告のあった日から起算して 10 年とする。ただし、本協定の有効期間満了の日の6ヶ月前までに、土地の所有者等の過半数の廃止申し立てがないときは、さらに 10 年間更新されるものとし、以後も引き続き同様にして 10年毎に更新される。
(建築計画協議書の提出)
第 8 条 本協定区域内において、建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前 に、委員会に建築計画協議書を提出して、その承認を受けなければならない。なお、法第 6 条第 1 項に規定する確認の申請書の提出を要するものについては、それを提 出するまでに委員会の承認を受けなければならない。
(運営委員会)
第 9 条 本協定の運営に関する事項を処理するため、青山台2・3丁目建築協定運営委員会を設置し、次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
事務長 1名
会計 1名
委員 若干名
2.委員は、第4条に規定する土地の所有者等の互選とする。なお、1区画の土地の共有者又は共同借地権者は、その内の1人を代表者として選任する。
3.委員長は、委員の互選とし、本協定のための会務を総理し、委員会を代表する。
4.副委員長、事務長、会計は、委員の中から委員長が委嘱する。
5.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
6.会計及び事務長は、本協定の運営に関する経理及び事務をそれぞれ処理する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は2年とする。ただし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.委員の再任は、妨げないものとする。
(経費)
第11条 土地の所有者等は、本協定の運営に必要な経費を共同で負担しなければならない。
(違反者に対する措置)
第12条 委員長は、第6条に違反した者(以下「違反者」という。)があったときは、委員会の決定に基づき、違反者に対して、工事の施工停止を請求し、かつ文書をもって相当の猶予期間を設けて、当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができる。
2.前項の請求があったときは、違反者は、遅滞なくこれに従わなければならない。
3.本協定の有効期間内における違反者に対する措置に関しては有効期間満了後も、なお効力を有する。
(裁判所への提訴)
第13条 前条第1項に規定した請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を、違反者の費用をもって第3者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2.前項の請求及び訴訟並びにこれらに関する一切の費用は当該違反者の負担とする。
(土地の所有者等の届出)
第14条 土地の所有者等は、土地の所有権及び借地権を移転し、もしくは、当該借地権を設定又は廃止しようとするときは、予め当該移転又は設定の相手方に本協定における義務の承継を告知するとともに、連名にてその旨を委員長に届けなければならない。
(協定の変更及び廃止)
第15条 本協定の内容を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
2.本協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
(効力の承継)
第16条 本協定は、認可公告のあった日以後において土地の所有者等になった者に対してもその効力があるものとする。
(補則)
第17条 本協定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(適用の除外)
認可公告のあった日に、既に存する建築物又は工事中の建築物(以下「既存建築物」という。)及び既に分割された敷地には、この協定は適用しない。
ただし、本協定の認可公告の日以降に、既存建築物を増築、改築又は移転する場合には、その増築、改築又は移転する部分について本協定を適用する。