Contract
自家用自動車管理業務委託契約書(案)
委託業務の名称 自家用自動車管理業務委託
委託業務の場所 いわき市内、xx市内、xx町内他
委託契約の期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで契約年額 金 円也
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
※上記契約金額の内訳は以下のとおり
xx県ふたば医療センター(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、上記の委託業務について、次のとおり契約を締結する。
(x x)
第1条 甲は、自家用自動車管理業務を、乙に委託する。
2 乙は、別紙「仕様書」に基づき、誠実に業務を履行しなければならない。
また、仕様書に明示されていないもので、必要軽微なものについては、乙は甲の指示に従うものとする。
(受託者の善良管理注意義務等)
第2条 乙は、善良な管理者としての注意を持って委託業務の遂行にあたらなければならない。
(xxxxの原則)
第3条 乙は、業務を履行するに際し、甲の指示に従うことは勿論、甲も乙と協力し、互いにxxに従い誠実にこの契約を履行しなければならない。
(内容の変更)
第4条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、委託料の額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し損害の賠償を請求することができる。この賠償額は甲乙協議して定める。
(連絡体制の整備)
第5条 乙は、委託業務に関し、業務を遂行する人員の氏名・緊急連絡先を記載した名簿を甲に通知しなければならない。また、乙は、緊急時の連絡体制を整備し、緊急連絡網を甲に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 乙は、書面による甲の承認を得ないで、この契約によって生ずる権利及び義務を、いかなる方法をもってするかを問わず、第三者に譲渡し、継承し、委任し、又は下請けをさせ
てはならない。また、無償貸与された施設等について転貸してはならない。
(秘密の保持)
第7条 乙及びその従業員は、業務の遂行上知り得た個人の情報、及び甲の秘匿すべき情報について、第三者に漏らしてはならない。また、本契約の解除及び終了後においても同様とする。
(施設等の使用)
第8条 甲は、乙が委託業務を遂行するために必要な範囲内において、施設等(車両、駐車場等)及びその附帯設備(車両に係る備品一式(ETCカードを含む))を無償で貸与、提供する。
2 乙は、前項の施設等を善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
3 乙の責に帰すべき事由により、修理の必要が生じたときは、乙は、甲の許可を得て、乙の責任において修理を行う。
4 乙は、甲より借り受けた施設等及びその附帯設備を使用した際は、甲が指定する帳簿(自動車使用簿及びETC使用簿)に必要事項を都度記載しなければならない。
(消耗品等の負担)
第9条 乙が、委託業務を遂行するに当たり必要とする消耗品、燃料等の費用は特に定めのある場合を除き乙の負担とする。
(完了報告および検査等)
第 10 条 乙は、当日の委託業務を完了したときは、遅滞なく業務日誌を甲に提出し、甲の検査を受けなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、その都度委託業務の遂行状況について乙に報告を求め、もしくは調査し、または指示をすることができる。
3 甲は、前2項の検査等の結果、改善すべきものがあると認めたときは、乙に対して改善を求めることができる。
4 前項の規定に基づく改善を求められた場合、乙は直ちに改善して甲の検査を受けなければならない。
(委託料の支払い)
第 11 条 乙は前条第1項または第4項の検査の結果、適正であると認められたときは、委託料を請求するものとする。
2 甲は、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(遅延利息)
第 12 条 甲の責めに帰する事由により、前条第2項の規定による委託料の支払いが遅れたときは、乙は甲に対してその遅延期間の日数に応じ、遅延した委託料の額に年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を請求することができるものとする。
(事故に対する処置等)
第 13 条 乙は、法令を順守し、事故、盗難等の防止及び労働安全衛生に努めなければならない。
2 乙は、業務の遂行中、事故発生のおそれのあるとき、または事故が発生した場合は、直ちに適切な処置を執るとともに、甲にその状況を報告し、甲の指示を受けて速やかにその処理に当たらなければならない。
3 乙は、業務の遂行中、乙の責に帰すべき事由により、事故が発生した場合は、乙の責任において補償及び事故処理を行わなければならない。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反し、甲に損害を及ぼしたとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由により、契約期間中に乙が業務の履行を継続できる見込みがないことが明らかに認められるとき。
(3) 着手期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(4) 乙がこの契約を誠実に履行する意思がないと明らかに認められるとき。
(5) 乙が本契約の解除を請求し、xがその理由が正当であると認めるとき。
(6) 乙が行政庁の処分を受けたとき。
(7) 乙の従業員が不正又は違法の行為を行い、業務の遂行ができないと甲が認めるとき。
(8) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(違約金等)
第 15 条 甲が前条第1項第1号から第8号の規定により契約の全部及び一部を解除した場合、乙は、違約金として委託料の1ヶ月分に相当する金額を甲に支払わなければならない。
また、乙は、解除された月の初日から業務終了時までの委託業務についての委託料を甲に請求することができないものとする。
2 前項の前段の規定は、前条第1項の規定により甲が契約を解除された場合に準用する。また、そのとき乙は、解除した月の初日から業務終了時までの委託業務についての委託料
は、甲に請求できるものとする。
(損害賠償)
第 16 条 甲が第 14 条第1項第1号から第8号の規定による契約解除により損害を受けたときは、乙はその損害額を甲に支払わなければならない。
2 業務の遂行に当たり乙の責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、直ちにその旨を甲に報告するとともに、損害賠償の責に任ずるものとする。
(違約金等の徴収)
第 17 条 乙がこの契約に基づく違約金、又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲はその支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から年2.5%の割合で計算した利息(百円未満は切り捨てる。)を付した額を徴収する。
(談合による損害賠償)
第 18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第 14 条に規定する契約の解除をするか否
かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」
という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告
示第 15 号)第6項で規定する不当廉売にあたる場合、その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による排除
措置命令を行い、当該排除命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治 40 年法
律第 45 号)第 96 条の 6 による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。また、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超
過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(契約外の事項)
第 19 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
(紛争の解決方法)
第 20 条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(個人情報の保護)
第 21 条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委 託 者 甲 住 所 xxxxxxxxxxxxxxxx000-0氏 名 xx県ふたば医療センター
代表者 センターx xx xx
受 託 者 乙 住 所
氏 名代表者
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了し、又は解除し、若しくは解除された後も同様とする。
2 乙は、業務従事者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出し禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために個人情報が記録された資料等を、診療所以外の場所に持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況について、実際に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第12 乙は甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者へ委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文に定めるところによる。