Contract
定 款
2022年 5 月 26 日改正
第 1 章 x x
第 1 条(商号)
当会社は、株式会社近鉄百貨店と称する。第 2 条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 .百貨店業
2 .物品小売業、物品卸売業、輸出入業および製造加工業
3 .食堂の経営
4 .写真業、理容業、美容業、古物売買業および計量器の販売業ならびに診療所および遊戯場の経営
5 .煙草類、酒類、塩および米穀類の販売業ならびに郵便切手類および収入印紙の売捌業
6 .医薬品、医療用具、化粧品、毒物、劇物および農薬の製造販売業
7 .介護保険法に基づく特定福祉用具販売および特定介護予防福祉用具販売
8 .介護保険法に基づく福祉用具貸与および介護予防福祉用具貸与
9 .商業施設(大規模小売店舗、専門店、飲食店等の複合施設)の企画・開発および運営・管理
10.建物の保守管理
11.店舗の企画・開発および運営・管理に関するコンサルタント業
12.駐車場の経営
13.不動産の売買、仲介および賃貸業
14.自動車および自動車用品の販売業ならびに自動車整備業
15.旅行業法に基づく旅行業、両替業
16.損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
17.建築設計事務所の経営
18.建築工事の設計・施工および監理の請負業ならびに内装仕上工事業および大工工事業
19.貨物自動車運送事業および貨物利用運送事業
20.スポーツ・文化教室の経営
21.映画、演芸の興行
22.出版業および情報提供サービス業
23.労働者派遣事業、有料職業紹介事業および教育研修事業
24.自動車燃料販売業
25.インターネット関連サービス
26.前払式特定取引業
27.前各号に付帯関連する一切の事業第 3 条(本店の所在地)
当会社は、本店を大阪市に置く。第 4 条(機関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1 .取締役会
2 .監査役
3 .監査役会
4 .会計監査人
第 5 条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
第 6 条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は 1 億株とする。
第 7 条(単元株式数)
当会社の単元株式数は 100 株とする。
第 8 条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第 9 条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 .会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2 .会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
3 .株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 .次条に定める請求をする権利第10条(単元未満株式の買増し)
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第11条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第12条(株式取扱規程)
当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株主総会
第13条(招集)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から 3 カ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要があるときに随時これを招集する。
第14条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 2 月末日とする。第15条(招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
②取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第16条(電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第17条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
②会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。第18条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
②前項の場合には、株主または代理人は、当会社に株主総会毎に代理権を証明する書面を提出しなければならない。
第 4 章 取締役および取締役会
第19条(取締役の員数)
当会社の取締役は15名以内とする。第20条(取締役の選任方法)
取締役は、株主総会において選任する。
②前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第21条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第22条(代表取締役)
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。第23条(役付取締役)
取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
第24条(取締役会)
取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
②取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第25条(取締役会の決議の省略)
当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第26条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第27条(相談役または顧問)
取締役会は、その決議によって相談役または顧問を置くことができる。第28条(取締役との責任限定契約)
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるも
のを除く。)との間に、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第 5 章 監査役および監査役会
第29条(監査役の員数)
当会社の監査役は 5 名以内とする。第30条(監査役の選任方法)
監査役は、株主総会において選任する。
②前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第31条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
②任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第32条(補欠監査役の予選の効力)
会社法第 329 条第 3 項の規定に基づく補欠の監査役の選任に係る決議の効力は、当該決
議後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
第33条(常勤の監査役)
監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。第34条(監査役会)
監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
②監査役会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第35条(監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。第36条(監査役との責任限定契約)
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、監査役との間に、会社法第 423 条第
1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第 6 章 計 算
第37条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの 1 年とする。第38条(期末配当金)
当会社は、株主総会の決議によって、毎年 2 月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下、「期末配当金」という。)を支払う。
第39条(中間配当金)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年 8 月31日の最終の株主名簿に記載または記録
された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当
(以下、「中間配当金」という。)をすることができる。第40条(期末配当金等の除斥期間)
期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。