第 3 条 本サービスの提供区域は、IIJ が提供するサービス「IIJmio 高速モバイル/Dサービス」の提供区域に準ずるものとします。
株式会社ケーブルメディアワイワイワイワイケーブルモバイル契約約款
株式会社ケーブルメディアワイワイ(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの
(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、このワイワイケーブルモバイル契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルメディアワイワイケーブルモバイル(以下「ケーブルモバイル」といいます。)を提供します。
2 当社は本サービスの提供元である、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)の提供する「IIJmio 高速モバイル/Dサービス」と組み合わせて利用するサービスとして、ケーブルモバイルを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(サービスの提供区域)
第 3 条 本サービスの提供区域は、IIJ が提供するサービス「IIJmio 高速モバイル/Dサービス」の提供区域に準ずるものとします。
(権利の譲渡制限等)
第 4 条 契約者が、ケーブルモバイル契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者はケーブルモバイルを再販売する等第三者にケーブルモバイルを利用させることはできません。
第 2 章 申込及び承諾等
(申込)
第 5 条 ケーブルモバイル利用の申込(以下「申込」といいます。)は、加入申込書への記入(または電子契約の場合は、所定のサイン箇所へ電子サイン。)が必要です。
2 ケーブルモバイルの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
(1) 契約者の氏名、住所、生年月日、本人確認のために当社が別途定める書類
(2) 申込者が第 19 条(初期費用の額)及び第 20 条(月額料金の額)各条に同意した旨の書類
(3) 申込者が未xxの場合、法定代理人(親権者など)が同意した書類と未xxの氏名、住所、生年月日、契約携帯番号
(4) 申込者が法人である場合、登記簿謄本(取得日から 6 か月以内のもの)及び担当者の身分を証明する書類
(申込の承諾等)
第 6 条 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)ケーブルモバイル利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がケーブルモバイル契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)申込者が第 13 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4)申込に際し、当社に対し、ことさら虚偽の事実を通知したとき (5)前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(6)ケーブルモバイルの申込をする者が、未xx者であり、前条(申込)第 2 項 3 号の書類の提示が無い場合。
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるケーブルモバイルの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてケーブルモバイルの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しません。
(サービス利用の要件等)
第 7 条 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号又は郵便物送付先を当社に対して指定するものとします。また、当該郵便物送付先に対する郵便物送付の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1)契約者がケーブルモバイルにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該
IP アドレス以外の IP アドレスを使用してケーブルモバイルを利用することはできません。
(2)ケーブルモバイルを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(3)契約者は、ケーブルモバイルを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(4)MNP転入には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ)転入元事業者の契約者と、ケーブルモバイル契約の契約者が同一である必要があります。 (ⅱ)転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上
の残日数がある必要があります。
(ⅲ)電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(ⅳ)ケーブルモバイル利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
(5)契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いたケーブルモバイルの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
(6)契約者は、当社が貸与する貸与機器(SIM カードなど)につき、次の事項を遵守するものとします。
(ⅰ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ⅱ)当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと (ⅲ)日本国外で貸与機器を使用しないこと
(ⅳ)貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(7)契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (ⅰ)ケーブルモバイル契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ⅱ)異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
(ⅲ)前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(8)契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(9)貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(10)契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(11)契約者は、当社に対し、亡失品(第 7 号及び第 8 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(12)亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(13)契約者は、ケーブルモバイル契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(14)契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様でないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(15)ケーブルモバイルにおいては、第 11 条(利用の制限)及び第 13 条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(16)ケーブルモバイルの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
(サービス内容の変更)
第 8 条 ケーブルモバイルにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1)異なる形状区分の SIM カードへの変更
2 第 5 条(申込)第 2 項及び第 6 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
(契約者の名称の変更等)
第 9 条 契約者は、その氏名、住所若しくは居所その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2 名義変更は、当社の承認を経て二親等以内に限り認めます。その他の名義変更は出来ません。なお、結婚等による名前の変更、並びにご主人名義又は奥様名義への変更は可能です。
3 前項により名義変更を行った場合は、新契約者は既契約者の総ての権利及び義務を継承するものとします。
4 第 2 項により名義変更を行う場合、既契約者は事前に当社に届出をし、新契約者は速やかに名義変更届を提出するものとします。
5 第 2 項により名義変更を行う場合、前項の名義変更届と共に第 5 第 2 項の定める書類を提出するものとします。
(個人の契約上の地位の引継)
第 10 条 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るケーブルモバイル契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日ま
でに当社に申出をすることにより、第 9 条第 2 項に該当する相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るケーブルモバイルの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 6 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ケーブルモバイル利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
(利用の制限)
第 11 条 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ケーブルモバイルの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
(利用の中止)
第 12 条 当社は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルモバイルの提供を中止することがあります。 (1)当社またはサービス提供である IIJ の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき (2)当社またはサービス提供である IIJ が設置する電気通信設備の障害等やむを得えい事情がある
とき
2 当社は、ケーブルモバイルの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急時や、やむを得ないときは、この限りではありません。
(利用の停止等)
第 13 条 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のケーブルモバイル利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき (2)利用料金の支払い遅延が発生したとき
(3)料金等ケーブルモバイル契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(4)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてケーブルモバイルを利用したとき
(5)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてケーブルモバイルを利用したとき
(6)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてケーブルモバイルを利用したとき
(7)第 6 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(8)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてケーブルモバイルを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急時や、やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社からケーブルモバイルの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
5 ネットワークの品質・xx性の確保を目的とするため、契約者回線当たりの通信量が以下の基準を超過した場合、以下に定める制限期間を通じ、当該契約者回線の通信速度の制限を行う場合があります。(高速データ通信時除く)
基準 | 制御期間 |
上り下り合せて 3 日間で 366MB(300 万パケット相当) | 翌日の 24 時間 |
(サービスの廃止)
第 14 条 当社は、都合によりケーブルモバイルの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりケーブルモバイルの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、事前に、その旨を通知します。
第 5 章 契約の解除
(当社の解除)
第 15 条 当社は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルモバイル契約を解除することがあります。
(1)第 13 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりケーブルモバイルの利用が停止又は制限された場合
において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事
由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2)第 13 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりケーブルモバイル契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
(契約者の解除)
第 16 条 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、ケーブルモバイル契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
(1)ケーブルモバイルにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知が 23 日以内の通知は
当該通知のあった日の属する月の末日。当該通知が 24 日以降の通知は当該通知のあった日の翌月末日に生じるものとします。
(2)ケーブルモバイルにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第 11 条(利用の制限)又は第 12 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことによりケーブルモバイルを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 14 条(サービスの廃止)第 1 項の規定によりケーブルモバイルの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたケーブルモバイル契約が解除されたものとします。
(初期契約解除制度)
第 17 条 ケーブルモバイルの利用が開始された後に利用開始通知書が加入者へ届いた日より8日間(受領日含)以内に書面による契約解除を申し出る事により契約解除を行う事ができます。
2 初期契約解除制度を適用した場合の月額基本料金及び高速通信プラン料金は利用開始日から解除日までを日割り計算で当社に支払うものとします。
3 契約に伴い発生した第 19 条に定められた初期費用については当社の指定する方法にて支払うものとします。
4 MNP転入処理が完了している場合は、別途MNP転出の申し出が必要となります。
5 前各項の規定にかかわらず、次の場合は本制度の対象外となります。
・法人契約の場合
6 本制度適用となった場合、SIM カードおよび個品割賦販売契約において購入した商品が有る場合はその商品を返却して頂きます。
7 契約者は、前項の返却対象となる SIM カードおよび購入した商品を亡失またはき損した場合は、それらの回復にかかる費用を支払うものとします。
第 6 章 料金等
(契約者の支払義務)
第 18 条 契約者は、当社に対し、ケーブルモバイルの利用に関し、次条(初期費用の額)から第 22 条(利用不能の場合における解約金)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。ケーブルモバイルにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1)貸与機器の回復に要する費用
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 2,200 円(税込価格)
(2)亡失負担金
ケーブルモバイルにおいては、亡失負担金は、SIM カード再発行手数料として請求するものとします。
(3)異なる形状区分の SIM カードへの変更に要する費用
一 SIM カードにつき SIM カード変更手数料として 2,200 円(税込価格) (4)異なる料金プランへの変更に要する費用
異なる料金プランへの変更に要する費用は、プラン変更手数料として SIM1枚に対し 2,200 円(税込価格)
その他、音声通話機能付き SIM プランの契約者が他のプランへプラン変更をしようとする場合は、下記に定める方法により算出した違約金を支払うものとします。
(ⅰ)12 ヶ月以内のプラン変更=(12 ヶ月―利用料金支払月数)×990 円
(ⅱ)13 ヶ月~以降のプラン変更=0 円
(5)携帯電話番号のポータビリティ制度による転出に要する費用 0 円
2 初期費用の支払義務は、当社がケーブルモバイルの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 13 条(利用の停止等)の規定によりケーブルモバイルの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間の、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
(初期費用の額)
第 19 条 ケーブルモバイルの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。
5,500 円(税込価格)
(月額料金の額)
第 20 条 月額料金の額は、以下に定めるものとします。なお、記載料金は全て税込表記です。
(1)基本料金(SIM カード利用料)
①音声通話機能付き SIM プラン
3GB プラン:990 円
8GB プラン:1,650 円
15GB プラン:2,090 円
20GB プラン:2,750 円
②通信機能付き SIM プラン
3GB プラン:770 円
8GB プラン:1,430 円
15GB プラン:1,870 円
20GB プラン:2,530 円
③通信機能付き SIM プラン(SMS 機能付き)
3GB プラン:913 円
8GB プラン:1,573 円
15GB プラン:2,013 円
20GB プラン:2,673 円
④音声通話機能付き SIM プラン(法人契約)
3GB プラン:2,090 円
8GB プラン:2,750 円
15GB プラン:3,190 円
20GB プラン:3,850 円
(2)端末オプションサービス安心パック:550 円
I フィルター:396 円
(3)音声オプションサービス
10 分かけ放題プラン:880 円
10 分かけ放題プラン:880 円(法人契約用)留守番電話:330 円
割り込み通話着信:220 円
備考
(1)高速通信容量追加は当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日までとします。
(2)ケーブルモバイル契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
(3)追加クーポン利用料金
追加容量 100MBにつき、月額料金の額 220 円
(4)従量課金が発生する料金 SMS 送信料金
国内への送信 1 通あたり 3.3 円
国外への送信 1 通あたり 55 円
国外からの送信 1 通あたり 110 円
SMS 受信料金 0 円通話料金(国内)
通話料金 30 秒あたり 11 円(税込価格)
デジタル通信料金 30 秒あたり 39.6 円(税込価格)通話料金(国際)
ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額
(消費税は課税されません)
国際ローミング料金
ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス、5G サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
(5)基本料金(月額)は、当社が指定する日から発生します。
(6)SIM カードの利用の終了に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、第 20 条 (1)基本料金(SIM カード利用料)で定める金額とします。
(7)SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS 送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(8)通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kbps データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
(9)契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はケーブルモバイルの利用を停止することがあります。
(10)音声通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(11)通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(12)電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス、5G サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(13)音声オプションの利用は、音声オプションの利用申込みが必要です。音声オプション料金(月額)は、利用開始日を含む月より第 20 条(3)音声オプションサービスのとおりの料金が満額 (月額)発生するものとします。
(14)音声オプションのうち 10 分かけ放題プランの利用にあたっては、発信した通話のうち、規定時間以内の通話についてのみ、通話料を定額にするものとします。
(15)10 分かけ放題プランの利用にあたっては、フリーダイヤル(0120,0800 など)ナビダイヤル (0570)、各種有料サービス(0990 など)、3 桁特番(110,119,104 など)、他社接続サービス(00で始まる番号)、その他の他社提供サービス(0180 など)、各種操作用特番(留守番電話・転送電話等)、海外(一部地域を除く)への発信および海外での利用は 10 分かけ放題プランの対象外となります。また、1 回の通話が 10 分を超過した場合、通話料金(30 秒当たり 11 円)が発生します。
(17)ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があります。変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。
(18)リレーサービス
電話リレーサービス料とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25 条の規定により、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介するサービスをいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があります。
2 課金開始日又はケーブルモバイル契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第 16 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるケーブルモバイルを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
(解約金のxx)
第 21 条 ケーブルモバイル解約の違約金
(1) 音声通話機能付き SIM プランの解約があった場合は、次号が定める方法により算出した解約金を支払うものとします。
(2)解約金の額は、次の計算式により算出した額とします。 (ⅰ)12 ヶ月以内の解約金=990 円
(ⅱ)13 ヶ月~以降の解約金=0 円
(利用不能の場合における解約金)
第 22 条 当社の責に帰すべき事由によりが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続
したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能間を 24 で除した数(小数点以
下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額
します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2 ケーブルモバイルが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
(料金等の請求方法)
第 23 条 当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
(料金等の支払方法)
第 24 条 契約者は、ケーブルモバイルの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
(割増金)
第 25 条 ケーブルモバイルの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
(遅延損害金)
第 26 条 契約者は、ケーブルモバイル料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6%の割合により算出した額とします。
(割増金等の支払方法)
第 27 条 第 25 条(料金等の支払方法)の規定は、第 26 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
(消費税)
第 28 条 契約者が当社に対しケーブルモバイルに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併
せて支払うものとします。
第 7 章 個人情報
(契約者個人情報の取扱い)
第29条 当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号 以下「指針」という)に基づくほか、当社が定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表しま す。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(契約者個人情報の利用目的等)
第30条 当社は、ケーブルモバイルを提供するために、次に掲げる目的で契約者個人情報を取り扱います。
(1)ケーブルモバイル契約の締結 (2)ケーブルモバイル料金の請求
(3)ケーブルモバイルに関する情報の提供
(4)ケーブルモバイルの向上を目的とした利用者調査 (5)ケーブルモバイルの設置及びアフターサービス
(6)ケーブルモバイルの利用状況等に関する各種統計処理
(7)ケーブルモバイルの提供に関連しての第三者への提供(第三項に関する場合に限る)。
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 当社は、保有する契約者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該契約者個人情報の第三者への提供を停止することを条件とし以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア 第三者への提供を利用目的とすること
イ 第三者に提供される契約者個人情報の項目ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3)第32条の規定により契約者個人情報の取扱いを委託する場合
(4)当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時に必要な限度で契約者個人情報を当社工事代理店に提供する場合(これらの契約者個人情報の変更が生じた場合に、当社又は当社の代理人から連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます)。
4 当社は、第3項により第三者に契約者個人情報を提供する場合においては、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結しま す。
5 当社は、本人から、当社が保有する契約者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(契約者個人情報の取扱いの委託)
第31条 当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、契約者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第一項の委託先との間で、契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第一項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
(安全管理措置)
第32条 当社は、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理のため、契約者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理を行います。
第 8 章 雑則
(第三者の責による利用不能)
第 33 条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
(保証及び責任の限定)
第 34 条 当社は、契約者がケーブルモバイルの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)
について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
2 契約者がxxxxxxxxの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 ケーブルモバイルは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可能性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
(当社の装置維持基準)
第 35 条 ケーブルモバイルを提供するための装置は、サービス提供元である IIJ が、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(サイバー攻撃への対処)
第 36 条 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部または一部を実施することができるものとする。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限る。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき、国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により甲の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2)乙が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。
なお、契約者は本サービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 37 条 本サービス契約者は、以下の各号に掲げる事項のいずれか一にも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
(2)本サービス契約者が法人その他の団体の場合、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)本サービス契約者が法人その他の団体の場合、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)本サービス契約者が法人その他の団体の場合、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 本サービス契約者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に掲げる事項のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(合意管轄裁判所)
第 38 条 購入者は、本加入契約について紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所および簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(定めなき事項)
第 39 条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
契約約款附則 平成 27 年 2 月 1 日制定施行 平成 28 年 4 月 1 日一部改定施行
平成 30 年 10 月 1 日一部改定施行 令和 4 年 2 月 1 日一部改訂施行
(契約約款の適用等)
個品割賦販売契約約款
期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)賦払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
第 1 条 株式会社ケーブルメディアワイワイ(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及
びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、1 の商品ごとに 1 の個品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
(個品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
第 2 条 個品割賦販売契約の申込みは、当社又のケーブルモバイル契約約款又に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
(契約の申込み方法及び承諾等)
第 3 条 購入者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記した所定の申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただきます。
(1)個品割賦販売契約に係る購入者の氏名又は名称
(2)購入者の指定サービスの契約者回線(携帯電話機の購入に係る個品割賦販売契約の申込みについては、その携帯電話機を主として接続する契約者回線とし、以下「指定ケーブルモバイル回線」といいます。)に係る電話番号
(3)その他本申込書で指定された事項
2 前項の場合において、購入者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
3 当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その申込みをした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下、同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る個品割賦販売契約等(その申込みをした者と当社等との間で締結する個品割賦販売又は個別信用購入あっせんに係る契約であって当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の総数が当社が定める基準を超えるとき。
(3)その申込みをした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障がある
(5)その他当社が不適当と判断したとき。
(契約の成立時点)
第 4 条 個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申込みを承諾した旨を、購入者に通知した時をもって成立するものとします。
(商品の引渡し及び所有権の移転)
第 5 条 商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
(賦払金の支払方法)
第 6 条 購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社に支払うものとします。
(債務の履行の継続)
第 7 条 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社等との指定ケーブルモバイル回線に係る契約が解除された場合又は指定ケーブルモバイル回線に係る指定サービスの利用の一時休止があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社等は、購入者が指定ケーブルモバイル回線に係る指定サービスの利用を一時休止した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定ケーブルモバイル回線に係る契約を解除することができるものとし、購入者は、当社等に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
3 当社等は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者に通知します。
(届出事項の変更)
第 8 条 購入者は当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
(契約上の地位の譲渡)
第 9 条 購入者は、ケーブルモバイル約款の規定により指定ケーブルモバイル回線に係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」といいます。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社等は、次の各号のいずれかの場合には、指定ケーブルモバイル回線に係る利用権及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。
(1)譲受人が賦払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社が定める基準を超えるとき。
(3)譲受人が当社等と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)法令に違反することとなるとき。
(5)当社等の業務遂行上支障があるとき。 (6)その他当社等が不適当と判断したとき。
(期限の利益の喪失)
第 10 条 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいすれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。 (2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延損害金)
第 11 条 購入者が、賦払金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合には、この限りではありません。なお、購入者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払いのあった全ての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(手数料の負担等)
第 12 条 購入者は、賦払金の支払いに関する手数料を負担するものとします。
この場合において、当該手数料の金額及びその負担の方法は、購入者が指定サービスに係る料金を支払う場合に準ずるものとします。
(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
第 13 条 購入者は、見本、カタログ等による申込みにより引落された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、又は当該売買契約を解除することができるものとします。
この場合において、購入者は、売買契約を解除したときは速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
(合意管轄裁判所)
第 14 条 購入者は、個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の所在地を管轄する地方裁判所および簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 15 条 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ (7)特殊知能暴力集団等 (8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、個品割賦販売契約を締結すること、又は個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申込みを承諾しないこと又は催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます。)を行うことができるものとします。
(1)購入者が第 1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)購入者が第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3)購入者が第 1 項又は第 2 項の規定に基づく確約に関し虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により、個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前 2 項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
(定めなき事項)
第 16 条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。