第2条 当社は、変更内容を公に確認できうる手段(Web等)で公開する事により、契約者の同意なくこの利用約款を変更することが出来るものとします。契約者がその後に 衛星電話機を使用したときにはその変更を承認したものとみなします。
株式会社日本デジコム
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株式会社日本デジコム 衛星通信端末レンタルサービス利用約款
第1章 総則
(利用約款の適用)
第1条 株式会社日本デジコム(以下「当社」といいます。)は衛星通信端末レンタルサービス利用約款(以下「利用約款」といいます。)の定めるところにより、衛星通信端末(以下「衛星電話機」といいます。)を貸し出すサービス(以下「レンタルサービス」といいます。)を提供します。
(利用約款の変更)
第2条 当社は、変更内容を公に確認できうる手段(Web等)で公開する事により、契約者の同意なくこの利用約款を変更することが出来るものとします。契約者がその後に衛星電話機を使用したときにはその変更を承認したものとみなします。
第2章 貸出
第1節 衛星電話機の引渡し等
(申込)
第3条 レンタルサービスを利用しようとする場合は、当社が別に定める契約申込書を当社に提出してください。当社は、申込を承諾したときは、該当の衛星電話機を申込者に発送します。この衛星電話機の発送をもって、レンタルサービスに係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立したものとします。
2 当社は、契約申込書に記載の衛星電話機、数および貸出対象期間(当社がご契約者への貸出のために衛星電話機を賃貸する期間であって、当該衛星電話が契約者の手元に到着した日から、契約者から当社に返納された日までの期間をいいます。)ならびにこの利用約款に定める条項に基づき、衛星電話機を貸し出します。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込の承諾を延期し、または承諾しないことがあります。
(1) 申込みを承諾するのに必要な衛星電話機の余裕が無い場合。
(2) 申込者が、レンタルサービスに係る料金、割増金または遅延損害金の支払いを怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(国内及び外国関係主管庁等の許可の取得)
第4条 契約者は、衛星電話機を本邦外で使用するために当社からの衛星電話機の貸出を受けるに際し、事前に衛星電話機の持ち込み及び使用を希望する対象国の電気通信関係主管庁その他の関係主管庁等(以下「外国関係主管庁等」といいます。)から、当該国内への衛星電話機の持ち込み及び当該国内での同設備の使用の為の許可を取得しなければなりません。
2 当社は、契約者から請求を受けた場合には、前項の許可の取得について別表に基づいて契約者への
援助を行うことがあります。契約者は、当社から援助を受けたときは、別表に定める一切の費用を支払わなければなりません。
3 当社は、日本国内でのサービス提供において、国内法を遵守するものとし、当社が国内において事業免許を取得していないサービス及び技術基準適合を満たしていない端末について契約者が国内利用を目的とした場合のサービスの提供は行いません。また、当該サービス及び端末を規約に反して契約者が国内で利用し、電波法違反等で告発等をされた場合、その責は契約者が全て自己の責任で負うものとし、当社は一切の責を負いません。
(設備の引渡)
第5条 契約者は、貸出対象期間の開始日(以下「貸出開始日」といいます。)の7日前までに、当社に移動体設備の引渡を請求しなければなりません。
2 当社は、前項の引渡請求を受けたときは、貸出開始日に契約者の指定する場所(本邦内に限ります。)に衛星電話機を搬出し、引渡します。
3 当社は、前項の衛星電話機の引渡に際して、設備に関する納品書及び添付書類を添付します。契約者は納品書及び添付書類の内容を確認し、記載内容に相違を認めたときは。直ちに当社にその旨を通知し、当社の指示に従ってください。
4 契約者は、当社から衛星電話機の引渡を受けたときは、当社が別途算定する引渡に要する一切の費用を当社に支払わなければなりません。
第2節 衛星電話機の種別、使用及び管理
(衛星電話機の種別)
第6条 当社が貸し出しを行う移動体設備には、次表に掲げるものがあります。
レンタルサービスの対象となる衛星電話機の種類 | 利用できる端末設備 |
イリジウム衛星電話(以下「イリジウム」といいます。) | |
スラーヤ衛星電話(以下「スラーヤ」といいます。) | |
アイサットフォン衛星電話(以下「アイサットフォン」といいます。) | |
インマルサット衛星電話 BGAN (以下「BGAN」といいます。) | 1) ファクシミリ端末設備 2) データ端末設備 3) 高速データ端末設備 |
※本規約での衛星電話については、データ通信専用機(以下「モデム」といいます。)及びモジュールユニット(以下「モジュール」といいます。)も含まれます。
2 前項の衛星電話機に周辺機器等を接続する場合は、契約者がその負担により調達するものとします。
(通信)
第7条 契約者は、衛星電話機を使用した通信料金の支払について当社の定めるところにしたがって、料金を支払わなければなりません。
(輸出・入の手続義務)
第8条 契約者は、衛星電話機を本邦外で使用するに際して、衛星電話機の持出及び持ち帰りに関し、輸出入者として本邦および関連諸国の輸出入関連法規に従って輸出入を行わなければなりません。
(保管および管理)
第9条 契約者は、当社から衛星電話機の引渡を受けた後、同設備を当社に返却するまでの間、善良な管理者の注意をもって同設備を保管および管理しなければなりません。
(動産保険のxx)
第10条 契約者は、当社から衛星電話機の引渡を受けた後、同設備を当社に返却するまでの間、万一の不測の事態に備えて動産保険をかける事が出来るものとします。なお、動産保険のxxについての作業及保険料の支払は契約者の自己責任において行うものとし、当社はかかる作業及び保険料徴収等の代行は行わないものとします。
(禁止行為)
第11条 契約者は、次の各号の何れかに該当する行為を自ら行ってはなりません。または第三者にこれを行わせてはなりません。
(1) 衛星電話機の第三者への売却、譲渡または貸与
(2) 衛星電話機を担保の用に供すること
(3) 衛星電話機の毀損または原状変更
(4) 前各号のほか、衛星電話機に損害を与える行為
(衛星電話機の障害、毀損、滅失、または盗難等の事故の措置)
(5) 国内外法令に対する違反行為
第12条 契約者は、衛星電話機に障害、毀損、滅失、または盗難などの事故が発生したときには、当社にその旨を通知し、当社の指示に従わなければなりません。ただし、通信に障害が発生したときには、通信に接続した衛星電話機に異常がないことを契約者において確認のうえ、当該通知を行ってください。
2 当社は、前項の通知を受領後、衛星電話機の占有が契約者から離れている場合には、速やかに通信不取扱の手続きを行うものとします。なお、通信不取扱の手続きが完了するまでに発生した通信料金は、契約者の負担とします。
3 当社は、第1項の通知を受領後、必要に応じて当社が別に定める方法により衛星電話機の修理を行います。この場合、契約者は、衛星電話機の障害が当社の責めに帰すべき事由により生じた場合を除いて、当該修理に要する一切の費用(当社が別途算定します。)を当社に支払わなければなりません。
4 契約者は、衛星電話機の毀損、滅失または盗難などの事故が当社の責めに帰すべき事由により生じた場合を除いて、当社が被った損害(当社が別途算定します。)を賠償しなければなりません。
(代替機の貸出)
第13条 当社は、契約者が障害、毀損、滅失または盗難などの事故が生じた衛星電話機(以下総じて「事故機」といいます。)に替わる移動体設備(以下「代替機」といいます。)の貸出を希望した場合は、当社保有の同一種類の衛星電話機に余裕がある場合に限り、契約者から新たなレンタルサービスの申込みがあったものとして取扱、これに応じます。この場合、代替機の貸出対象期間は、代替機を当社から搬出した日から、事故機が復旧し、使用できることが確認されるまでの期間、または事故機に係る貸出対象期間の満了日のいずれか短い方の期間とします。
2 前項の代替機の貸出に伴って生ずる輸送費、輸出入に係る一切の費用については、契約者の負担とします。
第3節 返却
(衛星電話機の返却)
第14条 契約者は、衛星電話機を貸出対象期間の終了日までに当社の指定する場所に衛星電話機を返却しなければなりません。
2 契約者は、前項の規定により衛星電話機の返却を行うときは、当社から同機の引渡を受けたときの状態と相違がないかどうかの確認を行い、相違事項があれば当社にその旨を通知しなければなりません。
3 第1項の返却に要する一切の費用は、契約者の負担とします。
4 当社は、衛星電話機の返却後、同機の点検を行い、必要に応じ同機の修理を行います。
5 契約者は、衛星電話機の障害が当社の責めに帰するべき事由により生じた場合を除き、当社が前項の修理を行ったときは、当社が別途算定する修理に要する一切の費用を当社に支払わなければなりません。
第4節 貸出対象期間の変更等
(貸出開始日の変更)
第15条 契約者は、貸出開始日の変更を希望するときは、書面によりその旨を当社に請求しなければなりません。
2 当社は、貸出開始日の変更が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められる場合を除き、前項の請求を承諾し、書面によりその旨を契約者に通知します。
(貸出対象期間の延長)
第16条 契約者は、レンタルサービスの貸出対象期間の延長を希望するときは、書面によりその旨を当社に請求しなければなりません。
2 契約者は、貸出対象期間の延長にあたっては、この利用約款に基づき賃借した衛星電話機について、別表の各契約品目に応じた期間にて契約するものとします。
3 当社は、貸出対象期間の延長が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められる場合を除き、第1項の請求を承諾し、書面によりその旨を契約者に通知します。
(貸出対象期間の短縮)
第17条 契約者は、貸出対象期間を短縮することはできません。ただし、当社及び当社が指定する通信事業者の責めに帰する場合は、この範囲ではありません。
2 契約者が貸出対象期間終了より先に衛星電話機を契約者都合により返却された場合、当社は貸出対象期間として契約した料金等の返還に応じないものとし、契約者はそれに同意するものとします。
(貸出対象期間外の取扱い)
第18条 契約者が、貸出対象期間の満了後もなお衛星電話機を占有するときは、当社は、貸出対象期間の満了日の翌日以降、第14条の規定により契約者が衛星電話機を返却するまでの期間につき、各契約品目に応じて別表第1項に規定する違約金の適用を行います。
(申込みの取り消し)
第19条 契約者は、本契約締結後に契約者の都合で当該申込みを取り消した場合には、別表に定める申込取消料を支払うものとします。ただし、当社は、申込取消届けを受けた日の翌日から起算して貸出開始日までが7日以上である場合は、その支払いを免じます。
第3章 料金等
第1節 料金等
(料金)
第20条 レンタルサービスに係る料金(使用料、申込取消料、その他の料金をいいます。以下、「料金」といいます。)は、別表のとおりとします。料金の請求時期は、次のとおりです。
(1) ハードウエア使用料 : 本契約を締結した月の当月またはその翌月
(2) 申込取消料 : 申込取消日の属する当月またはその翌月
(3) 通信料 : 当該利用が発生した月の翌月またはその翌々月
(4) その他費用: 申込取消日の属する当月またはその翌月
2 当社は、前項の請求時期に従い、料金を契約者に請求します。
3 前項の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社の指定口座への振込によりその料金を一括して支払わなければなりません。
(遅延損害金)
第21条 契約者は、支払期日までに料金を支払わないときは、当社に対して遅滞損害金を支払わなければなりません。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあったときはこの限りではありません。
2 遅延損害金の額は、支払期日の翌日から支払済に至るまで、料金に年14.5パーセントの利率を乗じて得た額とします。
3 前項の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。第2節 料金の返還
(料金の返還)
第22条 当社は、第13条の規定による障害のうち、当社の責めに帰する事由により生じた障害により衛星電話機が利用できなかったときは、契約者からの請求により衛星電話機の使用料の一部を別に定める基準により減額または返還します。
2 契約者が第9条に違反した場合、前項の規定は適用しません。第4章 共通事項
(損害賠償の免責)
第23条 当社は、レンタルサービスの提供にあたって、契約者および第三者が被った損害についての賠償の責任は一切負いません。
(衛星電話機の使用訓練)
第24条 当社は、契約者から請求を受けたときには、移動体設備を使用するために必要な訓練を契約者に対して行います。
2 契約者は、当社が別途算定する訓練に要する一切の費用を、別表に従って当社に支払わなければなりません。
(営業時間外の取り扱い)
第25条 当社は、契約者から請求があり、かつ、当社がそれを可能と判断した場合に限り、この利用約款で規定する契約者からの請求等の受付または当該請求等に係る業務を、当社が別に定める営業時間外の時間帯(以下本条において「営業時間外」といいます。)に行います。
2 契約者は、当社が営業時間外に前項の業務を行ったときは、当社が別に定める時間外料金を当社に支
払わなければなりません。
(契約者の氏名等の変更)
第26条 契約者は、その氏名もしくは商号または住所もしくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知しなければなりません。
(地位の承継)
第27条 契約者について相続または合併が行われ、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人が契約者の地位を承継するときは、契約者の地位を承継した方は、速やかに地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知しなければなりません。
2 前項の場合において、相続により契約者の地位を承継した方が2人以上あるときは、そのうち1人を代表者と定め、前項の手続きをとって下さい。代表者を変更したときも同様とします。代表者の通知がないときは、当社が代表者を指定します。
(合意管轄裁判所)
第28条 この利用約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
第5章 契約の終了
(契約期間の満了)
第29条 本契約は、貸出対象期間の満了日または衛星電話機が当社に返却された日のいずれかに到来する日をもって終了します。
2 本契約が終了した後であっても、本契約の有効期間中に生じた契約者の債務は有効に存続します。
(破産等による解約)
第29条の2 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちに本契約を解除します。
(当社が行う解約)
第30条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解約することができるものとします。
(1) 契約者が、支払期日を経過しても料金または第21条に規定する遅延損害金を支払わないとき。
(2) 契約者が、前項のほか、本契約の規定に違反する行為を行ったとき。
(3) 当社または当社が指定した通信事業者が、レンタルサービスの移動体設備に係る通信サービスの提供を終了したとき。
(契約者が行う解約)
第31条 契約者は、本契約を解約しようとするときは、当社が別に定める解約届を当社に提出しなければなりません。
2 当社は、前項の解約届の提出を受けたときは、解約届が提出された日以降の契約者の希望する日を解約日と定め、その解約日を契約者に通知します。
(解約時の衛星電話機の返却)
第32条 契約者は、衛星電話機の引渡しの後、本契約が前二条のいずれかの規定により解約されるときは、解約日までに当社の指定する場所において衛星電話機を返却しなければなりません。返却の条件については、第15条第2項から第5項までの規定を準用します。
2 契約者は、本契約が解約された後であっても、衛星電話機が当社に返却されるまでの間は、本契約に規定する衛星電話機に係る各種の義務を負うものとします。
3 当社は、契約者が第1項の規定に違反し解約日を経過しても衛星電話機を当社に返却しないときは、次の各号に掲げるいずれかまたは両方の措置を取ることができるものとします。
(1) 当社が別に定める遅滞料の請求
(2) 本契約に係る衛星電話機に発着する通信の停止
(解約後の料金の支払い)
第33条 契約者は、本契約が第30条または第31条の規定により解約されたときは、本契約に基づく一切のレンタルサービスに係る料金を、当社が別に指定する期日までに完済しなければなりません。完済すべき料金には、貸出対象期間の満了前に解約された場合の残余の貸出対象期間に対応する使用料を含みます。
(契約者に係る情報の利用)
第34条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款(料金表を含みます。)の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの 通りとします。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
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(実施期日)
第1条 この利用約款は平成19年4月1日から実施します。
別 表
レンタルサービスの料金等
通 則
この表に掲げる当社の衛星電話機レンタルサービスの料金は、第3項(その他の料金)の訓練、契約者端末動作確認試験等に要する通信料および免許申請等、外国側で必要とする費用を除き、この表に定める額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税の額に相当する額を言います。以下同じとします。)を加算します。この場合において、消費税相当額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
1 使用料等 1-1 使用料
最小の契約期間は、特段指定のある物を除き一日契約とします。 (単位:円)
【陸上用携帯・可搬型端末】
契約品目 | イリジウム衛星電話 | スラーヤ衛星電話 (衛星専用機) | スラーヤ衛星電話 (GSM併用機) | スラーヤ衛星モデム | アイサットフォン衛星電話 |
一日契約 | 1,200円 (税込1,320円) | 1,200円 (税込1,320円) | 1,700円 (税込1,870円) | 4,000円 (税込4,400円) | 1,200円 (税込1,320円) |
追加料金/日 | 1,500円 (税込1,650円) | 1,500円 (税込1,650円) | 2,125円 (税込2,337円) | 5,250円 (税込5,775円) | 1,500円 (税込1,650円) |
違約金/日 | 2,400円 (税込2,640円) | 2,400円 (税込2,640円) | 3,400円 (税込3,740円) | 8,000円 (税込8,800円) | 2,400円 (税込2,640円) |
契約品目 | インマルサット BGAN(クラス3) | インマルサット BGAN(クラス2) | インマルサット BGAN(クラス1) |
一日契約 | 3,000円 (税込3,300円) | 4,000円 (税込4,400円) | 5,000円 (税込5,500円) |
追加料金/日 | 3,750円 (税込4,125円) | 5,000円 (税込5,500円) | 6,250円 (税込6,875円) |
違約金/日 | 6,000円 (税込6,600円) | 8,000円 (税込8,800円) | 10,000円 (税込11,000円) |
※本表の定めにない機体に付きましては、最小の契約期間を1週間以上とし、掛かる料金については当社と契約者との間での都度見積と致します。
1-2 レンタルサービス利用申込事務手数料
移動体設備の種類 | 料 金 |
イリジウム衛星電話 | 6,000円(税込6,600円) |
スラーヤ衛星電話及びモデム | 6,000円(税込6,600円) |
インマルサットBGAN | 10,000円(税込11,000円) |
アイサットフォン衛星電話 | 6,000円(税込6,600円) |
1-3 申込取消料 (単位:円)
移動体設備の種類 | 料 金 |
イリジウム衛星電話 | 10,000円(税込11,000円) |
スラーヤ衛星電話及びモデム | 10,000円(税込11,000円) |
インマルサットBGAN | 10,000円(税込11,000円) |
アイサットフォン衛星電話 | 10,000円(税込11,000円) |
1-4 その他の料金 (単位:円)
項 目 | 料 金 | 備 考 |
持込許可取得援助料 | 50,000円 (税込55,000円) | 当社において許可取得の援助を行う場合にかかります。また、相手先政府等による許可が得られなかった 場合においても、当該費用は発生致します。 |
設備操作訓練料 | 30,000円 (税込33,000円) | 当社内及び当社指定箇所にて行う場合にかかります。 (1時間・当社社員による講師1名での場合) ※受講者の人数に定めはありません。 |
設備操作訓練料 (出張) | 実 費 (税別) | 契約者の希望する場所で実施する場合にかかります。 |
訓練、契約者端末動作確認試験等に要する通 信料 | 実 費 (税別) | 通信事業者からの請求に基づき別途請求いたします。 |
免許申請等、外国側で必要とする費用 | 実 費 (税別) | 原則として、契約者が現地で支払うことになります。 |
納品時の輸送費 | 実 費 (税別) |
1-5 通信料(単位:円)
都度、衛星電話機納品時に添付する納品書に通信料基準額を表示する事によって代替するものと致します。
2 衛星電話機の内訳等
都度、衛星電話機納品時に添付する納品書に内訳を表示する事によって代替するものと致します。
x x
(実施期日)
第 1 条 この利用約款は平成 19 年 4 月 1 日から実施します。
(費用・内訳等の変更について)
第2条 弊社と契約者双方の間で合意があった場合は、本規約記載の金額及び内訳について変更が出来るものと致します。
【改定】 平成 21 年 01 月 16 日
(改定内容)
1 使用料等 1-1 使用料
スラーヤ衛星携帯電話 レンタル料金 1,200 円/日 を
→ (衛星専用機) 1,200 円/日 (GSM 併用機) 1,700 円/日 に変更
【改定】 平成 26 年 08 月 29 日
(改定内容)
1 使用料等 1-1 から 1-4
→すべての税込価格を消費税8%の増税に合わせて変更
【改定】 令和 1 年 10 月 1 日
(改定内容)
1 使用料等 1-1 から 1-4
→すべての税込価格を消費税10%の増税に合わせて変更
2 第 6 条及び別表からインマルサット衛星電話ミニ M と M4 を削除
【改定】 令和 4 年 9 月 29 日
(改定内容)
1 使用料等 1-1
すべてのサービスに「違約金/日」を追加