Contract
別記第6号
国立大学法人名古屋工業大学労働者派遣契約基準
この基準は,国立大学法人名古屋工業大学における労働者派遣契約に関する一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 派遣先及び派遣元は,契約書及びこの契約基準に基づき,派遣業務書,図面等(以下「派遣業務書等」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに派遣業務書等を内容とする労働者派遣契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 派遣元は,契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内において実施するものとし,派遣先は,その派遣代金を支払うものとする。
3 派遣元は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる言語は,日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる計量単位は,派遣業務書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準並びに派遣業務書等における期間の定めについては,民法(明治 29
年法律第 89 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和 60 年法律第 88 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務実施材料等の負担区分)
第 2 派遣先は,業務の実施に必要とする次の各号に掲げる業務実施材料等の費用を負担しなければならない。
一 派遣労働者が使用する業務実施材料及び業務実施機械器具
二 他の契約書又は派遣業務書等において派遣先が負担することと定めたもの
(業務の実施に必要な施設等の提供)
第 3 派遣先は,業務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する機械器具がある場合は,派遣業務書等に定め,派遣元に提供するものとする。この場合において,派遣元は,その使用については派遣先の定める諸規程を遵守しなければならない。
(派遣業務書等の変更)
第 4 派遣先は,必要があると認めるときは,派遣元と協議の上,派遣業務書等を変更することできる。この場合において,派遣先は,必要があると認められるときは履行期間若しくは派遣代金額を変更し,又は派遣元に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 5 派遣先は,必要があると認めるときは,派遣元と協議の上,業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 派遣先は,前項の規定により業務の実施を一時中止させた場合において,必要があると認めら
れるときは,履行期間を変更し,又は派遣元が業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは派遣元に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 6 履行期間の変更については,派遣先と派遣元とが協議して定める。
(派遣代金額の変更方法等)
第 7 派遣代金額の変更については,派遣先と派遣元とが協議して定める。
2 契約書及びこの契約基準により,派遣元が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に,派遣先が負担する必要な費用の額については,派遣先と派遣元とが協議して定める。
(派遣代金の支払)
第 8 派遣元は,業務を実施したときは,派遣代金請求書により派遣代金の支払を請求することができる。
2 派遣先は,前項の規定による請求があったときは,原則として,請求書を受理した月の翌月末までに支払うものとする。
(契約保証金)
第 9 派遣元は,契約保証金を納付した契約において,派遣代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総派遣代金額 に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,派遣先の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 派遣元が,契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,名古屋工業大学に帰属するものとする。
(個人情報に係る秘密の保持)
第 10 派遣元は,派遣先から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。以下「個人情報」という。)がある場合は,当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
一 個人情報は,秘密として扱うものとし,第三者に提供,開示又は漏えいしてはならない。二 個人情報を利用するに当たっては,この契約を履行するため必要な場合に限るものとし,
当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き,個人情報の複製,送信,個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し,その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
五 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は,外部からの不正アクセスの防止,コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
六 この契約の履行後,個人情報を消去するとともに派遣先から提供された個人情報の媒体があるときは,当該媒体を派遣先に返却しなければならない。
七 個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め,善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 派遣元は,前項第 2 号による利用の目的の必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。
3 派遣元は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 派遣元は,前3項に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号),国立大学法人名古屋工業大学の保有する個人情報の保護等に関する規程その他関係法令等に定められた責務を遵守するものとする。
5 派遣先は,派遣元の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合において,派遣元は,派遣先から改善要求等があったときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 派遣元は,個人情報の漏えい等が発生した場合は,被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに,事案の発生した経緯,被害状況等について調査し,直ちに派遣先に連絡しなければならない。
7 労働者派遣契約に係る派遣元は,派遣労働者に対し,次の各号に掲げる事項を遵守するため必要な措置を講じなければならない。
一 第1項から第5項までの規定
二 派遣先の定める個人情報に関する諸規程
(派遣先の催告による解除権)
第 11 派遣先は,派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 正当な理由なく,派遣開始日の期日を過ぎても労働者を派遣しないとき。二 履行期間中に業務を実施できる見込みがないと認められるとき。
三 その責めに帰すべき事由により,第 10 第1項から第4項まで及び第7項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(派遣先の催告によらない解除権)
第 12 派遣先は,派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 この契約の労働者派遣を履行できないことが明らかであるとき。
二 派遣元がこの契約の労働者派遣の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 派遣元の労働者派遣の一部の履行が不能である場合又は派遣元がその労働者派遣の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の労働者派遣の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,派遣元が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか,派遣元がその労働者派遣の履行をせず,派遣先が第 11 の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 第 16 及び第 17 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。七 派遣元が,次の各号のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(派遣元が個人である場合にはその者を,派遣元が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時派遣契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が,暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が,経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
ヘ 業務実施材料等の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 派遣元が,イからホまでのいずれかに該当する者を業務実施材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,派遣先が派遣元に対して当該契約の解除を求め,派遣元がこれに従わなかったとき。
(派遣先の任意解除権)
第 13 派遣先は,履行期間が満了するまでの間は,第 11 又は第 12 の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(派遣先の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 14 第 11 各号又は第 12 各号に定める場合が派遣先の責めに帰すべき事由によるものであると
きは,派遣先は,第 11 及び第 12 の規定による契約の解除をすることができない。
(派遣先のその他の解除権)
第 15 派遣先は,第 11,第 12 及び第 13 の規定によるほか,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁
止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に反し,又は派遣元が構成員である事業者団体が
同法第 8 条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が派遣元又は派遣元が構成
員である事業者団体に対して,同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が,派遣元に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 派遣元(派遣元が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業員)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項若
しくは第 95 条第1項第1号による刑が確定したとき。
2 派遣元がこの契約に関して前項各号のいずれかに該当したときは,派遣先が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,派遣元は,当該契約から算出される年間所要見込額(単価契約の場合は契約期間全体の支払総額と予定数量に契約単価を乗じて算出した金額を比較し,より大きい方の金額。第 20 において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
一 前項第 1 号において,その対象となる違反行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に定める不当廉売であるとき。
二 前号に掲げるもののほか,前項第1号において,その対象となる違反行為が派遣先に金銭的な損害が生じるものでないことを派遣元が立証し,派遣先において特に認めるとき。
3 政府調達に関する協定(平成7年 12 月8日条約第 23 号),政府調達に関する協定を改正する議定書(平成 26 年3月 19 日条約第4号)によって改正された協定その他の国際約束の適用を受ける契約で第1項第3号に規定する場合に該当し,かつ,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,派遣元は,派遣先の請求に基づき,前項に規定する金額のほか,当該契約から算出される年間所要見込額の 100 分の5に相当する額を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第1項第1号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
二 第1項第3号に規定する刑に係る確定判決において,派遣元が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 派遣元が,派遣先に独占禁止法等に抵触する違反行為を行っていない旨の書面を提出しているとき。
4 第2項及び前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項及び第3項の規定は,派遣先に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する違約金の額を超える場合において,派遣先がその超える分について,派遣元に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
6 第 20 第6項の規定は,第2項及び第3項の違約金の支払いについて準用する。
(派遣元の催告による解除権)
第 16 派遣元は,派遣先がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし, その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過 したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(派遣元の催告によらない解除権)
第 17 派遣元は,天災その他避けることのできない理由により,業務を実施することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。
(派遣元の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 18 第 16 又は第 17 に定める場合が派遣元の責めに帰すべき事由によるものであるときは,派
遣元は,第 16 又は第 17 の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 19 派遣先は,この契約が履行の完了前に解除された場合においては,勤務報告に基づき,派遣代金を派遣元に支払わなければならない。
2 派遣元は,この契約が履行の完了前に解除された場合において,業務実施材料等があるときは,当該業務実施材料等を派遣先に返還しなければならない。この場合において,当該業務実施材料等が派遣元の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 前項前段に規定する派遣元のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 11,第 12 又は第 20 の規定によるときは派遣先が定め,第 13,第 16 又は第 17 の規定によるときは派遣元が派遣先の意見を聴いて定めるものとし,前項後段に規定する派遣元のとるべき措置の期限,方法等については,派遣先が派遣元の意見を聴いて定めるものとする。
4 労働者派遣の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については派遣先及び派遣元が民法の規定に従って協議して決める。
(派遣先の損害賠償請求等)
第 20 派遣先は,派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 完納期限内に給付を完了することができないとき。
二 第 11 又は第 12 の規定により,労働者派遣の履行後にこの契約が解除されたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨によった履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,派遣元は,年間所要見込額の 10 分の1に相当する額を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。一 第 11 又は第 12 の規定により,労働者派遣の履行前にこの契約が解除されたとき。
二 労働者派遣の履行前に,派遣元がその債務の履行を拒否し,又は派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項の第2号に該当する場合とみなす。一 派遣元について破産手続き開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
二 派遣元について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
三 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして派遣元の責めに帰すべきことができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,発注者は,年間所要見込額から部分引渡しを受けた部分に相応する年間所要見込額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第 12 第6号又は7号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第9の規定により,契約保証金の納付が行われているときは,派遣先は,当該契約保証金をもって同項の違約金を充当することができる。
7 前項の規定は,派遣先に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において,派遣先がその超える分について,派遣元に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(派遣元の損害賠償請求等)
第 21 派遣元は,派遣先が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして派遣先の責めに帰すべきことができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第 16 又は第 17 の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8第2項の規定による派遣代金の支払が遅れた場合においては,派遣元は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年3パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払を派遣先に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 22 派遣元は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の 10 分の
1に相当する額を違約金として派遣先が指定する期日までに支払わなければならない。
一 派遣元が独占禁止法第8条又は第 19 条の規定に違反し,又は派遣元が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が,派遣元又は派遣元が構成員である事業者団体に対して,同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62
条第 1 項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,派遣元が同法第 19条の規定に違反した場合であって,当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合等派遣先に金銭的損害が生じない行為として派遣元がこれを証明し,その証明を派遣先が認めたときは,この限りでない。
二 xx取引委員会が,派遣元に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 派遣元(派遣元が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,派遣先に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,派遣先がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 派遣元は,この契約に関して,第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を派遣先に提出しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 23 派遣元がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を派遣先の指定する期間内に支払わないときは,派遣先は,その支払わない額に派遣先の指定する期間を経過した日から派遣代金額支払の日までにつき年3パ-セントの割合で計算した利息を付した額と,派遣先の支払うべき派遣代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,派遣先は,派遣元から遅延日数につき年3パ-セントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(雑則)
第 24 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて派遣先と派遣元とが協議して定める。