Contract
2024 年 8 月版
ご契約のしおり
必ずお読みいただき、共済証書とともに大切に保管してください。
はじめに
このたびは、JP共済生協の交通災害共済にご加入いただきまして、ありがとうございます。
交通災害共済のご契約内容につきましては、ご加入の共済契約の種類ごとに各共済の事業規約および細則となります。
この「ご契約のしおり」は、交通災害共済のご契約内容に関する大切な事柄を、わかりやすくご説明したものです。ご一読いただき、共済証書と共に大切に保管してください。
なお、事業規約および細則につきましては、JP共済生協のホームページよりご覧ください。
https://www.postlife.or.jp/e-book/index.html
この「ご契約のしおり」では、つぎの共済契約の種類についてのご契約内容に関する説明を記載しています。
【ご加入の共済契約の種類に対応する事業規約・細則】
共済契約の種類 | 対応する事業規約および細則 | ご説明ページ |
交通災害共済 | 交通災害共済 | P.3 ~ |
※この「ご契約のしおり」は 2024 年 9 月 2 日から契約発効となるご契約を対象としています。
※内容についてご不明な点がございましたら、ポストライフサービスセンター
(0120 - 562 - 105)までお問い合わせください。
< 目 次 >
◎交通災害共済 制度の仕組み 3
Ⅰ. 交通災害共済(基本制度)
基本制度
◎重複加入のご注意 3
■基本事項
Ⅰ- 1. 用語の定義 5
Ⅰ- 2. 事業 7
Ⅰ- 3. 共済契約者の範囲 8
Ⅰ- 4. 被共済者の範囲 8
Ⅰ- 5. 共済金額 8
Ⅰ- 6. 共済掛金の額 8
保障制度
Ⅰ- 7. 共済期間 9
Ⅰ- 8. 共済契約の申し込みおよび成立 9
巻末資料
Ⅰ- 9. 共済契約の申し込みの撤回等 9
Ⅰ- 10. 共済契約の自動更新 ………………………………………………………… | 10 |
Ⅰ- 11. 共済掛金の払い込みおよび払込場所 ……………………………………… | 11 |
Ⅰ- 12. 共済掛金の払込猶予期間 …………………………………………………… | 11 |
Ⅰ- 13. 共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い ……………………………… | 11 |
Ⅰ- 14. 共済契約の失効 ……………………………………………………………… | 12 |
Ⅰ- 15. 共済金受取人 ………………………………………………………………… | 12 |
Ⅰ- 16. 指定代理請求人 ……………………………………………………………… | 13 |
Ⅰ- 17. 氏名または住所の変更 ……………………………………………………… | 13 |
Ⅰ- 18. 利用分量割戻金 ……………………………………………………………… | 13 |
■共済金の支払い Ⅰ- 19. 共済金の種類 ………………………………………………………………… | 13 |
Ⅰ- 20. 死亡共済金 …………………………………………………………………… | 13 |
Ⅰ- 21. 障害共済金 …………………………………………………………………… | 13 |
Ⅰ- 22. 療養共済金 …………………………………………………………………… | 14 |
Ⅰ- 23. 共済金支払いの限度 ………………………………………………………… | 14 |
Ⅰ- 24. 他の障害その他の影響がある場合 ………………………………………… | 14 |
Ⅰ- 25. 共済金を支払わない場合 …………………………………………………… | 15 |
Ⅰ- 26. 生死不明の場合の共済金の支払いおよび共済金の返還 ………………… | 15 |
Ⅰ- 27. 戦争その他の非常な出来事および天災の場合 …………………………… | 16 |
■共済金の請求 Ⅰ- 28. 共済金の請求 ………………………………………………………………… | 16 |
Ⅰ- 29. 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求 ………… | 18 |
Ⅰ- 30. 事故発生のときの通知義務 ………………………………………………… | 19 |
■共済契約の終了 Ⅰ- 31. 詐欺等による共済契約の取り消し ………………………………………… | 19 |
Ⅰ- 32. 共済契約の無効 ……………………………………………………………… | 19 |
Ⅰ- 33. 共済契約の解約 ……………………………………………………………… | 20 |
Ⅰ- 34. 重大事由による共済契約の解除 …………………………………………… | 20 |
Ⅰ- 35. 共済契約の消滅 ……………………………………………………………… | 20 |
Ⅰ- 36. 取り消しの場合の共済掛金の返戻 ………………………………………… | 20 |
Ⅰ- 37. 解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻 ………………………… | 20 |
Ⅰ- 38. 消滅の場合の未払込共済掛金の精算 ……………………………………… | 21 |
■雑則 Ⅰ- 39. 時効 …………………………………………………………………………… | 21 |
Ⅰ- 40. 期間の計算 …………………………………………………………………… | 21 |
Ⅰ- 41. 異議の申し立ておよび審査委員会 ………………………………………… | 21 |
Ⅰ- 42. 管轄裁判所 …………………………………………………………………… | 21 |
Ⅰ- 43. 身体障害等級別支払割合表の変更 21
Ⅰ- 44. 事業規約および細則の変更 22
Ⅰ- 45. 定めのない事項の取り扱い 22
基本制度
■掛金口座振替特則
Ⅰ- 46. 掛金口座振替特則の適用 22
Ⅰ- 47. 共済掛金の払い込み 22
Ⅰ- 48. 口座振替不能の場合の扱い 23
Ⅰ- 49. 指定口座の変更等 23
Ⅰ- 50. 掛金口座振替特則の消滅 23
■その他
Ⅰ- 51. その他注意事項 23
■別表関係
Ⅱ. 交通災害共済(保障制度)
保障制度
■基本事項
Ⅱ- 1. 用語の定義 32
Ⅱ- 2. 被保険者の範囲 37
Ⅱ- 3. 保険金額 37
Ⅱ- 4. 保険料 37
Ⅱ- 5. 保険期間 37
Ⅱ- 6. 死亡保険金受取人 37
巻末資料
■保険金の支払い
Ⅱ- 7. 保険金の種類 37
Ⅱ- 8. 死亡保険金 37
Ⅱ- 9. 後遺障害保険金 38
Ⅱ- 10. 入院保険金および手術保険金 43
Ⅱ- 11. 通院保険金 43
Ⅱ- 12. 他の身体の障害または疾病の影響 44
Ⅱ- 13. 保険金を支払わない場合 44
Ⅱ- 14. 死亡の推定 46
■保険金の請求
Ⅱ- 15. 保険金の請求 46
Ⅱ- 16. 事故の通知 47
Ⅲ. 組合員および出資金について
巻末資料
Ⅲ- 1. 組合員の資格 49
Ⅲ- 2. 届出の義務 49
Ⅲ- 3. 自由脱退 49
Ⅲ- 4. 法定脱退 49
Ⅲ- 5. 除名 49
Ⅲ- 6. 出資 1 口の金額およびその払込み方法 50
Ⅲ- 7. 脱退組合員の払戻し請求権 50
Ⅲ- 8. その他注意事項 50
Ⅳ. 個人情報の取り扱いについて
Ⅳ- 1. 個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 50
Ⅳ- 2. 個人情報および特定個人情報の共同利用細則 52
◎交通災害共済 制度の仕組み
JP共済生協の交通災害共済は、東京海上日動火災保険株式会社との提携商品です。 基本制度 契約引受団体:JP共済生協(日本郵政グループ労働者共済生活協同組合)保障制度 引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
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被共済者 1 人につき
最高 20 口
ご契約にあたっては、まずJP共済生協契約分である基本制度(1~4 口にご契約いただきます。保障制度のみご契約いただくことはできません。
保障制度 16 口
基本制度 4口
⇦
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基本制度 4 口にご契約の方が、東京海上日動火災保険株式会社契約分である保障制度(1~16 口)にご契約いただくことができます。ただし、組合員本人およびその家族(配偶者・子・両親・兄弟姉妹・および組合員本人と同居の親族)に限ります。
共済契約者と被共済者が異なる場合は、共済契約者から契約内容、このしおりの内容を被共済者(複数の場合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げます。
◎重複加入のご注意
交通災害共済は、被共済者1人あたり加入できる口数に限度があります。組合員同士(夫婦間・親子間等)で契約する場合は超過加入とならないようご注意ください。
■ 基本制度
被共済者1人あたり1~ 4 口でご契約できます。
≪例 組合員Aと組合員Bが組合員同士(夫婦)の場合≫
×加入できない例 ○加入できる例
契約者 | 被共済者 | 口数 | 契約者 | 被共済者 | 口数 | |
組合員A (夫) | 本人 | 4口 | 組合員A (夫) | 本人 | 4口 | |
組合員B (妻) | 配偶者 (=組合員A) | 4口 | 組合員B (妻) | 配偶者 (=組合員A) | 0 口 |
■ 保障制度
被共済者1人あたり1~ 16 口でご契約できます。
※保障制度は基本制度に 4 口ご契約の被共済者が加入できる制度となるため、組合員同士で重複して加入することはできません。
≪例 組合員Aと組合員Bが組合員同士(夫婦)の場合≫
×加入できない例 ○加入できる例
契約者 | 被共済者 | 口数 | 契約者 | 被共済者 | 口数 | |
組合員A (夫) | 本人 | 20 口 (基本制度 4 口+保障制度16 口) | 組合員A (夫) | 本人 | 20 口 (基本制度 4 口+保障制度16 口) | |
組合員B (妻) | 配偶者 (=組合員A) | 20 口 (基本制度 4 口+保障制度16 口) | 組合員B (妻) | 配偶者 (=組合員A) | 0 口 |
基本制度
基本制度
Ⅰ. 交通災害共済(基本制度)
基本制度
■ 基本事項
Ⅰ- 1 | 用語の定義 |
この「ご契約のしおり」において使用する用語の定義は、下表のとおりです。ただし「、Ⅱ. 交通災害共済(保障制度)」において使用する用語の定義については、同項をご参照ください。
用 語 | 定 義 |
(1) 共済契約者 | 日本郵政グループ労働者共済生活協同組合(以下「JP共済生協」といいます。)と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する方をいいます。 |
(2) 被共済者 | 共済の対象として、その生死等が共済事故とされる方をいいます。 |
(3) 共済金受取人 | 共済事故が発生した場合に、JP共済生協に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる方をいいます。 |
(4) 指定代理請求人 | 共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問わないものとします。また、返戻金および共済掛金の返還を含みます。以下同じ。)を請求できない特別な事情がある場合に、共済金等の代理請求を行なうことができる者として、あらかじめ指定された方をいいます。 |
(5) 代理請求人 | 共済契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる方をいいます。 |
(6) 共済事故 | 共済金等が支払われる事由をいいます。 |
(7) 共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
(8) 共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
(9) 応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた 1 年ごと、または 1 月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
(10) 交通事故 | 次の①から⑤までに掲げるものをいいます。 ① 運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(これに積載されているものを含みます。以下同じです。)との衝突・接触等による事故 ② 運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故 ③ 運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故 ④ 乗客(入場客を含みます。)として改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側をさします。)における被共済者の不慮の事故 ⑤ 道路を通行中の被共済者の、次のアからウまでに掲げる不慮の事故 ア 建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下 イ 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下 ウ 火災または破裂・爆発 |
(11) 運行中 | 当該交通機関の用い方に従い移動中、停車(道路交通法(昭和 35 年 6 月25 日法律第105 号)第 2 条第1項第19 号に規定する停車をいいます。)中、発車準備中または無人暴走その他JP共済生協が認めるものをいい、次の①から③までの場合は含みません。 ① 駐車(道路交通法第 2 条第1項第18 号の駐車をいいます。)中 ② 車庫、格納庫またはこれに代わるべき構内、場所に格納中またはけい留中(ただし、けい留中であっても、乗客の乗降中は運行中とします。) ③ リフト、エレベーター、エスカレーターの運転休止中 |
(12) 交通機関 | 次の①から⑧までに掲げるものをいいます。 ① 汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます。)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部をなす運搬具を除きます。 ② 自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法第 2 条第1項第 8 号から第12 号までに規定するものをいいます。) ③ 航空法(昭和27 年 7月15 日法律第 231号)第2 条第1項に規定する航空機 ④ 船舶職員法(昭和 26 年 4 月16 日法律第149 号)第 2 条第1項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶 ⑤ 身体障害者用の車いすおよび小児用の車(道路交通法第 2 条第1項第 1号に定める軽車両の定義で除くことが明記されているものをいいます。) ⑥ 道路を運行中の原動機付耕運機 ⑦ 河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船 ⑧ その他JP共済生協が認めるもの |
(13) 搭乗 | 次の①から④までの場合をいいます。 ① 運行中の交通機関に乗車(船)するために交通機関に手または足をかけたときから、下車(船)のために片足が地面につく直前まで。 ② 自転車の場合には、ペダルに足を乗せて乗車を開始したときから、降車のために足を地面に降ろしたときまで。 ③ 自動二輪車および原動機付自転車の場合には、運行するためにエンジンを作動し、車体に手または足をかけたときから、降車のために足を地面に降ろしたときまで。 ④ その他JP共済生協が認めるもの |
(14) 不慮の事故 | 別表第1「不慮の事故の定義とその範囲」に規定するものをいいます。 |
(15) 道路 | 道路交通法第 2 条第1項第1号から第 7 号までに規定されているものをいい、一般交通の用に供するその他の場所(空地・広場・境内・校庭・地下街・山道等で、一般の人が通行している客観的状況があり、その通行に際して許可等を必要としない場所をいいます。)を含むものとします。また、日本国外においても同法で規定する道路と同程度のものをいいます。 |
(16) 身体障害 | 別表第 2「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態をいいます。なお、「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30 年 9 月1日労働省令第 22 号)第14 条に準じて行います。 |
基本制度
(17) 療養 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、入院または自宅療養することをいいます。 |
(18) 入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
(19) 自宅療養 | 通院または往診による医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、勤務先を休業しまたは通学先を欠席しもしくは自宅での平常の生活が営めない状態で療養に専念することをいいます。 |
(20) 病院または診療所 | 医療法(昭和 23 年 7 月30 日法律第 205 号)第1条の 5第1項に定める病院または同条第 2 項に定める診療所をいいます。なお、骨折、脱臼、打撲および捻挫により柔道整復師法(昭和 45 年 4 月14 日法律第19 号)にいう施術所に入所または通所した場合には、当該施術所について、病院または診療所に準じて取り扱います。 |
(21) 共済証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
(22) 反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない人を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
(23) 特則 | 共済契約に規定されている内容と異なる要件を付帯することができるものをいいます。 |
(24) 細則 | この事業の実施のための手続その他、事業の執行について必要な事項を定めたもので、JP共済生協の理事会の議決によるものをいいます。 |
(25) 契約概要 | 共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」といいます。)のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」といいます。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいいます。 |
(26) 注意喚起情報 | 重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいいます。 |
(27) 生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいい、同居であることを必要としません。 |
(28) 共済契約関係者 | 共済契約者および共済契約者と生計を一にする親族 (*1) をいいます。 (*1)「親族」とは、民法(明治 29 年 4 月27 日法律第 89 号)第 725 条に定める親族(6 親等内の血族、配偶者および 3 親等内の姻族)をいいます。 |
Ⅰ- 2 | 事 業 |
基本制度
JP 共済生協は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済者につき、共済期間中に生じた次の①から③までの事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業を行います。
① 交通事故を直接の原因とする死亡
② 交通事故を直接の原因とする身体障害
③ 交通事故を直接の原因とする療養
Ⅰ- 3 | 共済契約者の範囲 |
共済契約者は、JP 共済生協の組合員でなければなりません。
基本制度
(注)JP 共済生協の組合員資格については、「Ⅲ - 1. 組合員の資格」をご参照ください。
Ⅰ- 4 | 被共済者の範囲 |
被共済者となることのできる方は、共済契約の発効日または共済契約の更新日において、次の①から③までのいずれかに該当する方です。
① 共済契約者
② 共済契約者の配偶者(内縁関係にある方を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
③ 前記②以外の共済契約者と生計を一にする親族
(注)組合員同士(夫婦間・親子間等)で契約する場合は、同一人を被共済者とした超過加入とならないようご注意ください。「Ⅰ‐32.共済契約の無効」の(1)の③により、被共済者1人あたりの限度口数を超過した場合は、超過口数が無効となります。
Ⅰ- 5 | 共済金額 |
(1) 共済金額の最高限度は、被共済者1人について200 万円です。
(2) 共済契約1口についての共済金額は、下表のとおりです。
共済金の種類 | 共済金額 |
① 死亡共済金額 | 50 万円 |
② 障害共済金額 | 50 万円 |
③ 療養共済金額 | 入院 1 日につき 700 円 自宅療養 1 日につき 500 円 |
(3) 前記(2) の③に定める療養共済金額において、療養期間が 8 日未満の日数については、
「Ⅰ- 22. 療養共済金」の(1) の①に定める額とします。
Ⅰ- 6 | 共済掛金の額 |
(1) 共済契約1口についての共済掛金の額は、下表のとおりです。
払込方法 | 年 払(年 額) | 月 払(月 額) |
共済掛金の額 | 550 円 | 49 円 |
(2) 共済期間が1年未満の場合(中途加入)の共済契約1口についての共済掛金の額(一括払)は、下表のとおりです。
発効日の属する月 | 共済掛金の額 | 発効日の属する月 | 共済掛金の額 |
1 月 | 550 円 | 7 月 | 275 円 |
2 月 | 520 円 | 8 月 | 245 円 |
3 月 | 471 円 | 9 月 | 196 円 |
4 月 | 422 円 | 10 月 | 147 円 |
5 月 | 373 円 | 11 月 | 98 円 |
6 月 | 324 円 | 12 月 | 49 円 |
(注)共済掛金は、掛け捨てです。
Ⅰ- 7 | 共済期間 |
基本制度
(1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1年(毎年1月1日0 時~ 12 月31日24 時)です。ただし、JP共済生協が特に必要と認めた場合には、共済期間を1年未満とすること(中途加入)ができます。
(2) 共済期間を1年未満とした場合(中途加入)の共済契約の満了日は、「Ⅰ- 8. 共済契約
の申し込みおよび成立」の(4)の①に規定する統一開始日の前日(毎年12月31日24時)までです。
(3) 前記(1) および(2) の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
Ⅰ- 8 | 共済契約の申し込みおよび成立 |
(1) 共済契約申込者は、共済契約申込書に次の①から⑤までの事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名または記名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。
① 共済金額または口数
② 共済契約者の氏名、生年月日および住所
③ 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
④ 共済掛金の払込方法
⑤ その他JP共済生協が必要と認めた事項
(2) JP共済生協は、共済契約の申し込みがあったときは、共済契約申込書の内容を審査し、その申し込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。なお、JP共済生協が共済契約の申し込みを承諾したときの通知は、共済証書の交付をもって行います。
(3) 共済契約申込者または共済契約者(以下、「共済契約者等」といいます。)は、初回掛金を共済契約申し込みの日から1ヵ月以内に、JP共済生協に払い込んでください。
(4) JP共済生協が共済契約の申し込みを承諾したときは、共済契約はその申し込みの日に成立したものとみなし、かつ、JP共済生協は、次の①または②のいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① 共済期間を1年とする場合で、JP共済生協が定める統一の共済期間の開始日(以下「統一開始日」といいます。)の前日までに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を受け取ったときは、統一開始日。ただし、この場合の初回掛金の払い込みについて、統一開始日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けます。
② JP共済生協が特に認める場合であって、かつ、下記(6) の規定により初回掛金を受け取ったときは、共済契約申し込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(5) 前記(4) に規定する日を共済契約の発効日とします。
(6) 前記(4) の②の規定により共済契約の発効日を指定された共済契約については、共済契約者等は、初回掛金をJP共済生協が指定した日までにJP共済生協に払い込んでください。
(7) JP共済生協は、初回掛金を共済契約の発効日において第1回共済掛金に充当します。
(8) JP共済生協は、共済契約の申し込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
(注1)「統一開始日」は、毎年1月1日です。
(注2)共済契約の申し込みにおいて、共済契約の発効日について過去の日を指定した場合または指定していない場合は、共済契約申込書をJP共済生協に送付した消印日の翌日を共済契約の発効日とします。
(注3)生協加入時や共済契約申込時に加入資格等を確認させていただくため証明書類 ( 登記簿・戸籍類等)の提出を求める場合があります。また、これらの書類を取得した際に発生する費用は共済契約申込者の負担となります。
(注4)審査の結果、共済契約の申し込みを承諾しないことがあります。
Ⅰ- 9 | 共済契約の申し込みの撤回等 |
(1) 共済契約者等は、既に申し込みをした共済契約について、申し込みの日を含めてその日
から8 営業日以内であれば、その申し込みの撤回または解除(以下「申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合には、当該申し込みのすべてについて申し込みの撤回等をしてください。
基本制度
(2) 共済契約の申し込みの撤回等をする場合には、共済契約者等は、書面に次の①から③までの内容および申し込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。
① 共済契約の種類
② 申込日
③ 共済契約者等の氏名および住所
(3) 共済契約の申し込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとし、既に初回掛金が払い込まれているときには、JP共済生協は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
Ⅰ- 10 共済契約の自動更新
(1) JP共済生協は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に更新します。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、次の①に該当する場合には共済契約の更新はできず、次の②に該当する場合には、JP共済生協は、共済契約の更新を拒むことができます。
① 共済契約の更新日において、被共済者が「Ⅰ- 4. 被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外であるとき。
② JP共済生協の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
(3) 前記(1) の規定にかかわらず、JP共済生協は、事業規約または細則の改正があった場合には、共済契約の更新日における改正後の事業規約または細則による内容への変更を行い、共済契約を更新します。
(4) 共済期間が満了する共済契約について、共済契約者が、変更の申し出をする場合には、 JP共済生協所定の書類に次の①から⑤までの事項を記載し、署名または記名押印のうえ、共済契約が満了する日までにJP共済生協に提出してください。
① 共済金額または口数
② 共済契約者の氏名、生年月日および住所
③ 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
④ 共済掛金の払込方法
⑤ その他JP共済生協が必要と認めた事項
(5) JP共済生協は、前記(4) の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(6) JP共済生協は、前記(2) に基づき更新ができない場合および前記(5) に基づきJP共済生協が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
(7) 前記(1) から(6) の規定に基づき、JP共済生協が承諾した共済契約を、以下「更新契約」といいます。
(8) 更新契約の初回掛金は、共済契約の更新日の前日までに払い込んでください。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けます。
(9) 前記(8) の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から2 ヵ月間とすることができます。
(10) 前記(8) および(9) に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、噴火、津波その他これらに類する天災によりその払い込みが一時困難であると認められる場 合には、延長することができます。
(11) 前記(8) から(10) までに規定する払込猶予期間内に初回掛金の払い込みがなかった場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
(12) JP共済生協は、共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知します。
Ⅰ- 11 | 共済掛金の払い込みおよび払込場所 |
(1) 共済掛金の払込方法は、月払または年払です。
基本制度
(2) 前記 (1) の規定にかかわらず、「Ⅰ- 7. 共済期間」の(1) のただし書の規定により、共済期間が1年未満である場合(中途加入)の共済掛金の払込方法については、月払または一括払とします。
(3) 共済掛金の払込方法が月払である共済契約の第 2 回以後の共済掛金は、払込方法ごとの共済契約の発効日または更新日の各応当日(以下「払込方法別応当日」といいます。)の前日までに払い込んでください。
(4) 前記(3) により払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とします。
(5) JP共済生協は、前記(3) の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払である共済契約の第 2 回以後の共済掛金の払い込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(6) 共済掛金は、JP共済生協の事務所またはJP共済生協の指定する場所に払い込んでください。
(7) 共済契約者は、掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金を JP共済生協の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(注1)共済掛金は、共済契約者に払い込みいただきます。
(注2)払込方法の「月払」は、当該共済契約に係る共済掛金の額が年間合計で 9,000 円以上の場合に、ご利用いただけます。
(注3)共済掛金の徴収方法は、原則として、年末手当もしくは毎月の給与からの控除またはゆうちょ銀行口座からの自動払込です。
(注4)共済掛金の払い込みが年末手当・給与からの控除不能または口座振替不能となった場合、払込猶予期間中に限り、次回給与日または振替日に、未納分掛金とあわせての控除または振替となります。
Ⅰ- 12 | 共済掛金の払込猶予期間 |
(1) JP共済生協は、第 2 回以後の共済掛金の払い込みについて、払込期日の翌日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けます。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、第 2 回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から2 ヵ月間とすることができます。
(3) 前記(1) および(2) に規定する第 2 回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、噴火、津波その他これらに類する天災によりその払い込みが一時困難であると認められる場合 には、延長することができます。
Ⅰ- 13 | 共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い |
(1) JP共済生協は、「Ⅰ- 12. 共済掛金の払込猶予期間」に規定する期間中に共済金の支払事由が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う(以下「共済金の差額支払い」といいます。)ことができるものとします。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額を超えているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込んでください。なお、払込猶予期間中に共済掛金の払い込みがなされない場合は、JP共済生協は、共済金を支払いません。
Ⅰ- 14 | 共済契約の失効 |
基本制度
「Ⅰ- 12. 共済掛金の払込猶予期間」に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、次の①または②のときに効力を失い、かつ、共済契約は消滅します。この場合において、JP共済生協は、その旨を共済契約者に通知します。
① 共済契約の発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
② 共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
Ⅰ- 15 | 共済金受取人 |
(1) 共済金受取人は、共済契約者です。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の①から⑤までのとおりとします。この場合において、共済金を受け取るべき方の順位は、①から⑤まで順序により、②から⑤までについては、それぞれ②から⑤までの中の順序によります。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③ 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
④ 前記②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑤ 前記③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3) 前記(2) の場合において、同順位の死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、代表者 1人を定めてください。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。
(4) 前記(1) および(2) の規定にかかわらず、共済契約者は、共済金の支払事由が発生するまでは、次の①から③までのいずれかに該当する場合に限り、JP共済生協所定の書類により被共済者の同意およびJP共済生協の承諾を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。なお、死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定または変更することができません。
① 前記(2) に規定する死亡共済金受取人の順位または順序を変えるとき。
② 前記(2) の①から⑤までに該当しない共済契約者の親族に指定または変更するとき。
③ 共済契約者の親族以外で、かつ、共済契約者の身のまわりの世話をしている方その他共済契約者と日常生活上で密接な関係にある方に指定または変更するとき。
(5) JP共済生協は、前記(4) の規定により指定または変更がされている場合において、その後、共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
(6) 前記(4) の書類がJP共済生協に到着し、JP共済生協が承諾した場合には、死亡共済金受取人の指定または変更は、共済契約者が当該書類を発した時にその効力が生じたものとします。ただし、当該書類がJP共済生協に到着する前に指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、JP共済生協は共済金を支払いません。
(7) 前記(4) および(5) の規定により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡し、その後に変更されない場合の死亡共済金受取人は、前記(1) および(2) に規定する順位および順序によります。
(注)「共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、共済契約者の収入により日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。
Ⅰ- 16 | 指定代理請求人 |
基本制度
(1) 指定代理請求人が請求できる範囲は、共済契約者が受け取ることとなる共済金等とします。
(2) 共済契約者は、JP共済生協所定の書類によりJP共済生協の承諾を得て、指定代理請求人を1人に限り、次の①から④までの範囲内から指定または変更することができます。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の直系血族
③ 共済契約者の兄弟姉妹
④ 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の 3 親等内の親族
(3) JP共済生協は、前記(2) の規定により指定代理請求人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が変更されたときは、引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
Ⅰ- 17 | 氏名または住所の変更 |
共済契約者は、次の①から②までについて変更がある場合には、遅滞なくJP共済生協の定める書式により、その旨をJP共済生協に通知してください。
① 共済契約者の氏名、住所または住居表示
② 被共済者の氏名
Ⅰ- 18 | 利用分量割戻金 |
事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合には、各共済事業の契約状況に応じて、利用分量割戻金として還元します。利用分量割戻金は総代会の議決を経て出資金に振り替えています。
■共済金の支払い
Ⅰ- 19 | 共済金の種類 |
共済契約によりJP共済生協が支払う共済金の種類は、次の①から③までです。
① 死亡共済金
② 障害共済金
③ 療養共済金
Ⅰ- 20 | 死亡共済金 |
JP共済生協は、共済契約において、被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180 日以内(事故の日を含みます。以下同じです。)に死亡した場合には、死亡共済金として死亡共済金額(共済契約1口につき 50 万円)に相当する金額を支払います。
Ⅰ- 21 | 障害共済金 |
(1) JP共済生協は、共済契約において、被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180 日以内に別表第 2「身体障害等級別支払割合表」に定める身体障害の状態になった場合には、障害共済金として障害共済金額(共済契約1口につき 50 万円)に別表第 2「身体障害等級別支払割合表」に定める当該身体障害が該当する障害等級に応じた支払割合を乗じて得た金額を支払います。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、被共済者が、事故の日から180 日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、事故の日から181日目における医師または歯科医師の診断に基づき身体障害等級の認定を行います。
基本制度
(3) 前記(1) および(2) の規定にかかわらず、被共済者の身体の同一部位に加重された身体障害の等級の支払割合は、その支払割合から既存の障害等級の支払割合を差し引いた支払割合で共済金を支払います。
Ⅰ- 22 | 療養共済金 |
(1) JP共済生協は、共済契約において、被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、その事故の日から180 日以内に療養した場合には、療養共済金として共済契約1口につき、次の①および②を合計した金額を支払います。
① 療養期間が 8 日未満で次のアからウまでのいずれかの場合は 5,000 円ア 入院日数が1日以上 8 日未満の場合
イ 自宅療養をした日数が 4 日以上 8 日未満の場合
ウ 入院と自宅療養を合計した日数が1日以上 8 日未満の場合
② 療養期間が 8 日以上の場合は次のアおよびイの各金額の合計ア 入院日数が前記①で算入した日数を超える場合
( 入院日数 - ①に含めた入院日数 )× 700 円 イ 自宅療養日数が前記①で算入した日数を超える場合
( 自宅療養日数 - ①に含めた自宅療養日数 )× 500 円
(2) 前記(1) の入院日数および自宅療養日数には、事故の日を含むこととし、事故の日から180 日以内の期間を対象とします。
(3) 自宅療養の期間において、通院または往診による医師または歯科医師による治療がない場合であっても、骨折により常時ギプスを装着している等のため、生活機能、業務能力が著しく滅少している場合であって、「Ⅰ- 28. 共済金の請求」の(1) の④の書類で証明される療養期間以外に 22 日未満の期間については、自宅療養日数に含むことができます。
(4) 被共済者が、同一の交通事故を直接の原因として再度入院または自宅療養をした場合においても、事故の日から180 日以内は療養期間を通算して前記(1) から(3)までの規定を適用します。
(5) 被共済者が、前記(1) から(4) までの療養共済金の支払いを受けるべき期間中に、異なる交通事故を直接の原因として入院または自宅療養をした場合は、期間を重複 して療養共済金を支払いません。
(注)被共済者が無職または未就学等の場合の自宅療養期間は、医師または歯科医師の判断する「通院治療中、医学的に日常生活に相当程度支障があると思われる期間」によります。
Ⅰ- 23 | 共済金支払いの限度 |
(1)「Ⅰ- 20. 死亡共済金」、「Ⅰ- 21. 障害共済金」および「Ⅰ- 22. 療養共済金」の規定にかかわらず、同一の交通事故を直接の原因とする死亡共済金、障害共済金および療養共済金の支払額は、通算して死亡共済金額(共済契約1口につき 50 万円)を限度とします。
(2) 死亡共済金を支払う場合、同一の交通事故を直接の原因として既に支払った障害共済金または療養共済金があるときは、前記(1) の規定に基づき、死亡共済金額から既に支払った金額を差し引いた金額を支払います。
Ⅰ- 24 | 他の障害その他の影響がある場合 |
(1) 被共済者が交通事故により傷害を被り「、Ⅰ- 21.障害共済金」または「Ⅰ- 22. 療養共済金」の規定により共済金を支払う場合において、既に存在していた障害もしくは傷病の影響により、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響により傷害が重大となったときは、JP共済生協は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
(2) 正当な理由がなく被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったために傷害が重大となった場合の共済金の額は前記(1) に準じます。
Ⅰ- 25 | 共済金を支払わない場合 |
基本制度
JP共済生協は、次の①から⑪までのいずれかに該当する場合には、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失により共済事故が生じたとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。
② 被共済者または共済金受取人の犯罪行為により共済事故が生じ、JP共済生協が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。
③ 被共済者が法令の定める運転資格を持たないで運転している間に共済事故が生じたとき。
④ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に共済事故が生じたとき。
⑤ 頚部症候群( いわゆる「 むち打ち症」) または腰・背痛で他覚症状のないもの。
⑥ 道路以外の場所における車両の交通により共済事故が生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故罹災証明書の交付を受けられなかったとき。
⑦ 人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して共済事故が生じたとき。
⑧ 列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立入りまたは当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突により共済事故が生じたとき。ただし、業務上の必要による立入り、または通行 により生じたものを除きます。
⑨ 被共済者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。)、競技・興行
(練習を含みます。)のため運行中の交通機関に搭乗している間に共済事故が生じたとき。ただし、道路上で「Ⅰ- 1. 用語の定義」の(12) の②の交通機関に搭乗している間に生じたときは除きます。
⑩ 被共済者が職務として以下の作業に従事中に当該作業を直接の原因とする共済事故が生じたとき。
ア 荷役作業(土石などの積み込み、積み卸し作業を含みます。)
イ「Ⅰ- 1. 用語の定義」の(12) の交通機関の修理、点検、整備、清掃の作業
⑪ 被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に共済事故が生じたとき。
⑪ 被共済者が定期、不定期航空運送事業の用に供されていない航空機を操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間に共済事故が生じたとき。
⑪ 被共済者が、職務として漁業に従事している間に共済事故が生じたとき。
(注1)「他覚症状」とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ、医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。
(注2)「ハイヤーまたはタクシーを運転中」とは、業務として、道路運送法(昭和26 年 6月1日法律第183 号)第 3 条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10 人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。
Ⅰ- 26 | 生死不明の場合の共済金の支払いおよび共済金の返還 |
(1) JP共済生協は、被共済者が航空機もしくは船舶の危難またはその他の危難に遭った場合で、その生死が危難の去った後、下表のそれぞれの期間を経過してもわからない場合は、被共済者が死亡したものとみなし、JP共済生協が認めた日において被共済者が死亡したものとして取り扱います。ただし、下表のそれぞれの期間が経過する前であっても、JP共済生協は、被共済者が死亡したものと認めたときは、死亡共済金を支払うことができます。
事 由 | 期 間 |
① 航空機の危難の場合 | 30 日 |
② 船舶の危難の場合 | 3 ヵ月 |
③ 前記①および②以外の危難の場合 | 1 年 |
基本制度
(2) 前記(1) の規定により共済金受取人が死亡共済金を受け取る場合には、当該共済金受取人は、JP共済生協の定める書類を提出してください。
(3) 前記(1) の規定によりJP共済生協が死亡共済金を支払った後に被共済者の生存が判明した場合には、共済金受取人は、既に支払われた死亡共済金をJP共済生協に返還してください。
Ⅰ- 27 | 戦争その他の非常な出来事および天災の場合 |
JP共済生協は、次の①または②のいずれかにより共済契約に係る所定の共済金を支払うことができない場合には、総代会の議決を経て、共済金の分割支払い、支払いの繰り延べまたは削減をすることができます。
① 戦争その他の非常な出来事
② 地震、津波、噴火その他これらに類する天災
■共済金の請求
Ⅰ- 28 | 共済金の請求 |
(1) 共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく、下表に定める書類をJP共済生協に提出し、共済金を請求してください。
提出書類 共済金の種類 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
共済金請求書(兼医療照会同意 書) | 死亡診断書(死体検案書) | 障害診断書 | 入院または自宅療養を証明する医師 の診断書および休業(欠席)証明書 | 交通事故である証明書 | 被共済者と共済金受取人の関係を 明らかにする戸籍謄本 | 共済金受取人の印鑑証明書 | その他の必要書類 | |
死亡共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
障害共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
療養共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)○印は必要書類
ア.○印のある書類を提出してください。なお、提出書類は返却できません。
イ.これらの書類の提出の一部省略を認める場合や、これらの書類以外の書類の提出を求める場合があります。
ウ.療養共済金は、最終療養日または事故日からその日を含めて180 日を経過した日のいずれか早い日以後に、一括請求をお願いしています。
エ.被共済者が無職、未就学の場合または学生・生徒等であるが学校等が長期休暇等の場合の自宅療養期間は、診断書の「通院治療中日常生活に相当程度支障があると思われる期間」の証明によります。
オ.上表の⑤「交通事故である証明書」は、公の機関が発行するものを優先とし、自動車安全運転センター各都道府県事務所またはこれに代わるべき第三者の発行する交通事故を証明する以下の書類とします。
(ア)交通事故による場合 | 自動車損害賠償責任共済(保険)支払通知書の写し |
(イ)列車、駅構内等における事故による場合 | 専務車掌、駅長または助役の証明書 |
(ウ)航空機、船舶の事故による場合 | 機長、船長、事務長または会社代表者の証明書 |
(エ)エレベーター、エスカレーターの事故、建造物の倒壊、物の落下による事故による場合 | その建物等の管理者の事故証明書 |
(オ)道路通行中等の事故による場合 | その道路等の管理者の証明書 |
(カ)交通事故の場合であり、(ア)から(オ)までに規定する書類が取得できない場合 | 下記のうちいずれかの書類 a 官公署の発行する救急用自動車出動証明書 b 労働災害補償保険請求書および支給決定・支払通知書の写し c 公務災害認定申請書および公務災害認定書の写し |
(キ)その他 | この組合が認める交通事故を証明する書類 |
基本制度
カ.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求においては、前記(1)アからオに規定する書類に加えて、つぎのaからfに規定する書類の提出が必要となります。
a 共済契約者の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
b 指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 c 指定代理請求人または代理請求人の印鑑証明書
d 指定代理請求人または代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
e 共済契約者または指定代理請求人が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
f その他必要書類
キ.共済金請求にあたり提出書類を取得した際に発生する費用(文書料、交通費等)は共済金受取人の負担となります。
(2) JP共済生協は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実を確認することおよびJP共済生協の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(3) JP共済生協は、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてJP共済生協に到着した日の翌日以後 30 日以内に、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他JP共済生協が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査
(以下、「必要な調査」といいます。)を終えて、JP共済生協の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払います。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、下表の①から⑧までのいずれかに該当するときは、その旨をJP共済生協が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてJP共済生協に到着した日の翌日以後、それぞれ①から⑧までに掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払います。
事 由 | 期 間 |
① 弁護士法(昭和 24 年 6 月 10 日法律第 205 号)その他の法令に基づく照会が必要なとき。 | 180 日 |
② 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき。 | 180 日 |
③ 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき。 | 90 日 |
④ 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき。 | 120 日 |
⑤ 災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき。 | 60 日 |
⑥ 災害対策基本法(昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき。 | 360 日 |
⑦ 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要があるとき。 | 180 日 |
⑧ 前記①から⑦までに掲げる場合のほか、JP共済生協ならびに共済契約者、被共済者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき。 | 90 日 |
基本制度
(4) JP共済生協が必要な調査を行うにあたり、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。以下同じです。)または前記(2) にいう事実の確認、医師または歯科医師の診断を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合には、これにより調査が遅延した期間について、前記(3) に規定する期間は延長されたものとみなして(3)の規定を適用し、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払いません。
(5) JP共済生協は、共済掛金の返還の請求または諸返戻金等の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてJP共済生協に到着した日の翌日以後 30 日以内に、JP共済生協の指定した場所で共済契約者に支払います。
(注)必要な調査の結果、共済金をお支払いできないことがあります。
Ⅰ- 29 | 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求 |
(1) 指定代理請求人が指定されている共済契約において、共済契約者が共済金等を請求できない次の①から②までに定める特別な事情がある場合には、指定代理請求人が「Ⅰ-
28. 共済金の請求」で規定する書類を提出して、共済金等を請求することができます。
① 共済金等の請求を行なう意思表示が困難であるとJP共済生協が認めたとき。
② その他前記①に準じる状態であるとJP共済生協が認めたとき。
(2) 前記(1) の共済金等の請求を行う場合、指定代理請求人は、請求時において「Ⅰ-16.指定代理請求人」の(2) に定める範囲内のいずれかの者であることを要します。
(3) 共済契約者に共済金等を請求できない前記(1) の①から②までに定める特別な事情があり、かつ、次の①から③までのいずれかをみたす場合には、代理請求人が「Ⅰ-
28. 共済金の請求」で規定する書類を提出し、JP共済生協の承諾を得て、共済金等を請求することができます。
① 指定代理請求人が共済金等請求時に「Ⅰ-16. 指定代理請求人」の(2) に定める範囲外であるとき。
② 指定代理請求人が指定されていないとき(指定代理請求人の指定が撤回されている場合、または指定代理請求人が死亡している場合を含む)。
③ 指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとJP共済生協が認めたときをいう。以下、次項において同じ。)。
(4) 前記(3) の共済金等の請求を行なう場合、代理請求人は、請求時において次の①から
②までに定めるいずれかの者であることを要します。
① 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
② 前号に規定する者がいない場合、または前号に規定する者に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一
にする共済契約者の3親等内の親族
(5) 前記(1) から(4) までの規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、指定代理請求人または代理請求人は共済金等を請求することができません。
基本制度
① 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を前記(1) の①または②の状態に該当させたとき。
(6) JP共済生協は、前記(1) から(5) までの規定により共済金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金等の請求を受けても、これを支払いません。
(7)「Ⅰ- 28. 共済金の請求」、「Ⅰ- 30. 事故発生のときの通知義務」、「Ⅰ- 34. 重大事由による共済契約の解除」(3) および(4)、「Ⅰ- 37. 解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻」、「Ⅰ- 38. 消滅の場合の未払込共済掛金の精算」、「Ⅰ- 39. 時効」ならびに
「Ⅰ- 42. 管轄裁判所」の規定は、指定代理請求人または代理請求人が共済金等を請求する場合について準用します。
Ⅰ- 30 | 事故発生のときの通知義務 |
(1) 被共済者について、共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況をJP共済生協に通知してください。
(2) 前記(1) の通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、JP共済生協は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
■共済契約の終了
Ⅰ- 31 | 詐欺等による共済契約の取り消し |
(1) JP共済生協は、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2) 共済契約の取り消しは、共済契約者に対する通知によって行います。
(3) 共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができます。死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、JP共済生協が死亡共済金受取人の1人に対して通知します。
Ⅰ- 32 | 共済契約の無効 |
(1) 次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。
① 被共済者が共済契約の発効日または更新日において既に死亡していたとき。
② 被共済者が共済契約の発効日または更新日において「Ⅰ- 4. 被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外であったとき。
③ 被共済者1人についての共済金額が、共済契約の発効日または更新日において「Ⅰ-
5. 共済金額」に規定する最高限度を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応する共済契約
④ 共済契約の申し込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき。
⑤ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申し込みがされていたとき。
(2) JP共済生協は、前記 (1) の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。
(3) JP共済生協は、共済契約が無効であった場合には、既に支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができます。
Ⅰ- 33 | 共済契約の解約 |
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
基本制度
(2) 共済契約を解約する場合には、共済契約者は、JP共済生協所定の書類に解約日等の必要事項を記入し、署名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。
(3) 解約の効力は、前記(2) の書類の解約日または(2) の書類をJP共済生協に送付した消印日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
Ⅰ- 34 | 重大事由による共済契約の解除 |
(1) JP共済生協は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができます。
① この共済契約に基づく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、JP共済生協に、この共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 被共済者または死亡共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとみとめられること。
④ 前記①から③までに掲げるもののほか、JP共済生協の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
(2) 共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生の後になされたときであっても、JP共済生協は、前記(1) の①から④までの事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故に係る共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。
(3) 共済契約の解除は、共済契約者に対する通知によって行います。
(4) 共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができます。死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、JP共済生協が死亡共済金受取人の1人に対して通知します。
Ⅰ- 35 | 共済契約の消滅 |
次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は消滅します。
① 被共済者が死亡したとき。
② 共済契約者がJP共済生協から脱退したとき。
Ⅰ- 36 | 取り消しの場合の共済掛金の返戻 |
JP共済生協は、「Ⅰ- 31. 詐欺等による共済契約の取り消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。
Ⅰ- 37 | 解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻 |
JP共済生協は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日を切り捨てます。)に対する共済掛金を共済契約者に払い戻します。
①「Ⅰ- 33. 共済契約の解約」の規定により共済契約が解約されたとき。
②「Ⅰ- 34. 重大事由による共済契約の解除」の規定により共済契約が解除されたとき。
基本制度
③「Ⅰ- 35. 共済契約の消滅」の①の規定により共済契約が消滅し、かつ、死亡共済金が支払われないとき。
④「Ⅰ- 35. 共済契約の消滅」の②の規定により共済契約が消滅したとき。
Ⅰ- 38 | 消滅の場合の未払込共済掛金の精算 |
「Ⅰ- 35. 共済契約の消滅」の①の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または死亡共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、「Ⅰ- 12. 共済掛金の払込猶予期間」に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引きます。
■雑 則
Ⅰ- 39 | 時 効 |
共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3 年間行使しないときは、時効によって消滅します。
Ⅰ- 40 | 期間の計算 |
(1) このしおりにおいて月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) このしおりにおいて月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、このしおりにおいて規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日(24 時)とします。
(3) 応当日において 、 該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
Ⅰ- 41 | 異議の申し立ておよび審査委員会 |
(1) 共済契約および共済金の支払いに関するJP共済生協の処置に不服がある共済契約者または共済金受取人は、JP共済生協に置く審査委員会に対して異議の申し立てをすることができます。
(2) 異議の申し立ては、JP共済生協の処置があったことを知った日から60 日以内に書面をもって行ってください。
(3) 異議の申し立てがあったときは、審査委員会は、異議の申し立てを受けた日から60 日以内に審査を行い、その結果を異議の申し立てをした方に通知します。
(4) 審査委員会の組織および運営に関する事項は、別に定めるところによります。
Ⅰ- 42 | 管轄裁判所 |
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、JP共済生協の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
Ⅰ- 43 | 身体障害等級別支払割合表の変更 |
(1) 別表第 2「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表(」以下「障害等級表」といいます。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、JP共済生協が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第 2「身体障害等級別支払割合表」を変更することができます。ただし、この場合には、JP共済生協は、共済契約者にあらかじ
めその旨を周知します。
Ⅰ- 44 | 事業規約および細則の変更 |
基本制度
(1) JP共済生協は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、事業規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治 29 年 4 月27 日法律第 89 号)第 548 条 4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
(2) 前記(1) の場合には、JP共済生協は、事業規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
Ⅰ- 45 | 定めのない事項の取り扱い |
事業規約および細則で規定していない事項については、日本国法令に従うものとします。
■掛金口座振替特則
Ⅰ- 46 | 掛金口座振替特則の適用 |
(1) この特則は、口座振替扱による共済掛金の払い込みを実施する場合に適用します。
(2) この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、JP共済生協の承諾を得て、付帯することができます。
(3) この特則を付帯するには、次の①および②を満たさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます 。)が、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等がゆうちょ銀行に対し、指定口座からJP共済生協の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
Ⅰ- 47 | 共済掛金の払い込み |
(1) 第 2 回以後の共済掛金は、払込期日の属する月中のJP共済生協の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日がゆうちょ銀行の休業日に該当する場合には、前営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額をJP共済生協の口座に振り替えることによって払い込んでください。
(2) 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、JP共済生協が指定した日までに指定口座から共済掛金相当額をJP共済生協の口座に振り替えることによって払い込んでください。この場合において、指定口座から初回掛金の振り替えができなかった場合は、当該共済契約の申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3) 前記(1) および(2) の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払い込みがあったものとします。
(4) 同一の指定口座から2 件以上の共済契約(JP共済生協の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)に係る共済掛金を振り替える場合には、JP共済生協は、こ れらの共済契約に係る共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、 JP共済生協に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約に係る共済掛金の振 り替えを指定できません。
(5) 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておいてください。
(6) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
(7) JP共済生協およびゆうちょ銀行の事情により、JP共済生協は、将来に向かって振替日を変更することができます。この場合、JP共済生協は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
Ⅰ- 48 | 口座振替不能の場合の扱い |
基本制度
(1) 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額に満たなかったため、共済掛金の払い込みができなかった場合において、2 回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払い込みがされなかったものとみなします。
(2) 前記(1) の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、払込猶予期間の満了する日(払込期日から起算して2 ヵ月後の末日)までに、未払込共済掛金の全額をJP共済生協またはJP共済生協の指定した場所に払い込んでください。
Ⅰ- 49 | 指定口座の変更等 |
(1) 共済契約者は、指定口座をゆうちょ銀行の他の口座に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨をJP共済生協およびゆうちょ銀行に申し出てください。
(2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払い込みを停止する場合には、あらかじめその旨をJP共済生協およびゆうちょ銀行に申し出てください。
(3) ゆうちょ銀行が共済掛金の口座振替の取り扱いを停止した場合には、JP共済生協は、その旨を共済契約者に通知します。
Ⅰ- 50 | 掛金口座振替特則の消滅 |
次の①から④までの場合には、この特則は消滅します。
①「Ⅰ- 46. 掛金口座振替特則の適用」の(3) に規定する条件に該当しなくなったとき。
② 共済契約者が「Ⅰ- 47. 共済掛金の払い込み」の(7) の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
③「Ⅰ- 49. 指定口座の変更等」の(1) に規定する諸変更に際し、その変更手続が行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき。
④ 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払い込みを停止したとき。
■その他
Ⅰ- 51 | その他注意事項 |
(1) 共済金および諸返戻金等のお支払いは、共済契約者または共済金受取人名義の口座に送金します。
(2) 共済証書の送付等、当生協からの書類の送付は、普通郵便とします。
■別表関係
別表第1(「Ⅰ- 1. 用語の定義」の(14) 関係)
基本制度
不慮の事故の定義とその範囲
1 不慮の事故の定義
不慮の事故とは「 急激かつ偶然な外因による事故 」 をいいます。
2 外因による事故の範囲
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E 800 ~E 807 |
2.自動車交通事故 | E 810 ~E 819 |
3.自動車非交通事故 | E 820 ~E 825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E 826 ~E 829 |
5.水上交通機関事故 | E 830 ~E 838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E 840 ~E 845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E 846 ~E 848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含みません。 また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外 します。 | E 850 ~E 858 |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎 は含みません。 | E 860 ~E 869 |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E 870 ~E 876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除 外します。 | E 878 ~E 879 |
12.不慮の墜落 | E 880 ~E 888 |
13.火災および火焔による不慮の事故 | E 890 ~E 899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E 900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化 ( E 902)」、「旅行および身体動揺 ( E 903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置 ( E 904) 中の飢餓、渇」は除外します。 | E 900 ~E 909 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある方の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 ( E 911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息 ( E 912)」は除外します。 | E 910 ~E 915 |
16.その他の不慮の事故 ただし、「 努力過度および激しい運動 ( E 927)中の過度の肉体行使、レクリェーション、その他の活動における過度の運動 」 および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故 ( E 928) 中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E 916 ~E 928 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含みません。 また、疾病の診断、治療を目的としたものは除 外します。 | E 930 ~E 949 |
18.他殺および他人の加害による損傷 | E 960 ~E 969 |
19.法的介入 ただし、「処刑 ( E 978)」は除外します。 | E 970 ~E 978 |
20.戦争行為による損傷 | E 990 ~E 999 |
21.その他JP共済生協が特に認めた場合 |
基本制度
(注)昭和 53 年12 月15 日行政管理庁告示第 73 号に定められた分類項目中上記のものとし、 分類項目の内容については 、「厚生省大臣官房統計情報部編 、 疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54 年版」によるものとします。
別表第 2(「Ⅰ- 1. 用語の定義」の(16)「、Ⅰ- 43. 身体障害等級別支払割合表の変更」関係)
※ 交通災害共済(保障制度)の後遺障害等級表と異なります。
基本制度
身体障害等級別支払割合表
1.身体障害の状態の定義
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態をいいます。
2.身体障害等級別支払割合表
下表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいいます。)が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄の記載内容をもって読み替えます。
(平成 23 年 2 月1日現在)
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第 1 級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 削 除 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第 2 級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 両眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 の 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 の 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第 3 級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの | 90% |
2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服 することができないもの | 100% | |
5 両手の手指の全部を失ったもの | 90% | |
第 4 級 | 1 両眼の視力が 0.06 以下になったもの 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 80% |
第 5 級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの 1 の 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特 に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1 の 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易 な労務以外の労務に服することができないもの 2 1 上肢を手関節以上で失ったもの 3 1 下肢を足関節以上で失ったもの 4 1 上肢の用を全廃したもの 5 1 下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失ったもの | 70% |
第 6 級 | 1 両眼の視力が 0.1 以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3 の 2 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 5 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 6 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 7 1 手の 5 の手指又は母指を含み 4 の手指を失ったもの | 60% |
第 7 級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 2 の 2 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 削 除 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1 手の母指を含み 3 の手指又は母指以外の 4 の手指を失ったもの 7 1 手の 5 の手指又は母指を含み 4 の手指の用を廃したもの 8 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの | 50% |
第 8 級 | 1 1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 1 手の母指を含み 2 の手指又は母指以外の 3 の手指を失ったもの 4 1 手の母指を含み 3 の手指又は母指以外の 4 の手指の用を廃したもの 5 1 下肢を 5 センチメートル以上短縮したもの 6 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 7 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 8 1 上肢に偽関節を残すもの 9 1 下肢に偽関節を残すもの 10 1 足の足指の全部を失ったもの | 45% |
基本制度
第 9 級 | 1 両眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 1 眼の視力が 0.06 以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 6 の 2 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 6 の 3 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 7 1 耳の聴力を全く失ったもの 7 の 2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7 の 3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 1 手の母指又は母指以外の 2 の手指を失ったもの 9 1 手の母指を含み 2 の手指又は母指以外の 3 の手指の用を廃したもの 10 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの 11 1 足の足指の全部の用を廃したもの 11 の 2 外貌に相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの | 30% |
第 10 級 | 1 1 眼の視力が 0.1 以下になったもの 1 の 2 正面視で複視を残すもの 2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 3 14 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 の 2 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 4 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 5 削 除 6 1 手の母指又は母指以外の 2 の手指の用を廃したもの 7 1 下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの 8 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指を失ったもの 9 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 3 の 2 10 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 の 3 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 1 耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に変形を残すもの 6 1 手の示指、中指又は環指を失ったもの 7 削 除 8 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
基本制度
第 12 級 | 1 1 眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1 眼のまたに著しい運動障害を残すもの 3 7 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1 耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの 7 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 8 の 2 1 手の小指を失ったもの 9 1 手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 10 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの 11 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指の用を廃したもの 12 局部にがん固な神経症状を残すもの 13 削 除 14 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | 1 1 眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 1 眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2 の 2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼のまたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 3 の 2 5 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 の 3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1 手の小指の用を廃したもの 5 1 手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 削 除 7 削 除 8 1 下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの 9 1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指を失ったもの 10 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したもの又は第 3 の足指以下の 3の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | 1 1 眼のまたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3 歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 2 の 2 1 耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 削 除 6 1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1 手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの 10 削 除 | 4% |
基本制度
(備考)
1 視力の測定は、万国式視力表によります。屈折異常のあるものについては、きょう正視力について測定します。
2 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若
しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
基本制度
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注)関節等の名称については、下記の「関節等の説明図」でご確認ください。
関節等の説明図
肩 関 節
上肢の三大関節
ひじ関節
腕 関 節
(手関節)
下肢の三大関節
股 関 節ひざ関節
足 関 節
示指
末節骨母指 末節骨
指節間関節中手指節関節
第2の足指第1の足指
末節骨指節間関節
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
末節骨
末関節(遠位指節間関節)近位指節間関節
基節骨 基節骨
中足指節関節
リスフラン 関節
保障制度
保障制度
Ⅱ. 交通災害共済(保障制度)
交通災害共済(保障制度)は東京海上日動火災保険株式会社(以下、当会社)の団体総合生活保険です。本項では、保険金の支払関係を主に掲載しています。
(以下は、当会社の団体総合生活保険普通保険約款の抜粋で、本項に記載のない事項については、同約款の定めるところによります。)
保険契約の約款については当会社のホームページ(https://www.tokiomarine-nichido. co.jp/service/yakkan.html)をご覧ください。
■基本事項
Ⅱ- 1 | 用語の定義 |
保障制度
① | 被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗していない間の運行中の交通乗用具(*1)との衝突もしくは接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(*1)の衝突、接触、火災もしくは爆発等の交通事故 |
② | 被保険者(*2)が運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(*3)に搭乗している間または被保険者が乗客(*4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(*5)にいる間の急激かつ偶然な外来の事故 |
団体総合生活保険普通保険約款および特約に共通する用語の定義は、下表のとおりです。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用 語 | 定 義 | |
ア | 医学的他覚所見 | レントゲン検査、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師等 | 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。ただし、被保険者が医師等である場合は、その本人を除きます。 | |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 | |
カ | 既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のことをいいます。 |
契約内容変更日 | 保険契約の内容が変更となる日をいいます。 | |
後遺障害 | 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のア.またはイ.に該当するものをいいます。 ア.別表第 3 に掲げる後遺障害 イ.別表第 3 に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認めたもの | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機 (*1)、ジャイロプレーンをいいます。 (*1)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 | |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 | |
交通事故等 |
用 語 | 定 義 | |
(*1)交通乗用具に積載されているものを含みます。 (*2)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。 (*3)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。 (*4)入場客を含みます。 (*5)改札口の内側をいいます。 | ||
交通乗用具 | (*1)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 (*2)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード (*8)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 (*3)スノーモービルを含みます。 (*4)原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 (*5)ドローンその他の無人飛行機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 (*6)幼児用のゴムボート、ウィンドサーフィン、サーフボード等は除きます。 (*7)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 (*8)原動機を用いるものを含みます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。ア.健康保険法 イ.国民健康保険法 ウ.国家公務員共済組合法 エ.地方公務員等共済組合法オ.私立学校教職員共済法 カ.船員保険法 キ.高齢者の医療の確保に関する法律 | |
告知事項 | 危険(*1)に関する重要な事項のうち、保険契約の締結の際、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、当会社が告知を求めたもの(*2)をいいます。 (*1)危険とは、損害もしくは傷害の発生または疾病の発病の可能性をいいます。 (*2)他の保険契約等に関する事実を含みます。 | |
サ | 再取得価額 | 保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
保障制度
③ | 被保険者が道路通行中の次のいずれかの事故 ア.作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突または接触等 イ.作業機械としてのみ使用されている工作用自動 車の衝突、接触、火災または爆発等 |
④ | 交通乗用具(*1)の火災 |
分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具(*1) | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
軌道を有しない陸上の乗用具(*2) | 自動車(*3)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(*4) |
空の乗用具(*5) | 航空機 |
水上の乗用具(*6) | 船舶 |
その他の乗用具(*7) | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
用 語 | 定 義 | |
財物 | 財産的価値のある有体物(*1)をいいます。 (*1)有形的存在を有する固体、液体および気体をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物、漁業権、特許権、著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 | |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
事故の拡大 | 事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一部の効力が失われる場合を除きます。 | |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害(*1)で、医師等によりその発病が診断されたものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 べん (*1)正常分娩は除きます。 | |
修理費 | 損害が生じた地および時において、損害が生じた物を事故の発生の直前の状態(*1)に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、損害が生じた物の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (*1)構造、質、用途、規模、型、能力等において事故の発生の直前と 同一の状態をいいます。 | |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 | |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*1)を含み、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害(*2)を含みません。 (*1)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 (*2)その症状の原因が何であるかによりません。 | |
乗車券等 | 鉄道またはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。 | |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 | |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の払込方法が一時払の場合の一時払保険料を含みます。 | |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 | |
親族 | 6 親等以内の血族、配偶者(*1)または 3 親等以内の姻族をいいます。 (*1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の 実質を備える状態にある者を含みます。 | |
身体障害 | 傷害または疾病をいい、この場合の傷害には傷害の原因となった事故を含みます。 |
保障制度
用 語 | 定 義 | |
身体障害を被った時 | 次のいずれかの時をいいます。 ア.傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 イ.疾病については、医師等の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師等の診断によりはじめて発見された時 | |
正規の乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 | |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。 ただし、屋外設備装置は含みません。 | |
船舶 | ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 | |
損壊 | 滅失(*1)、破損(*2)または汚損(*3)をいいます。ただし、ウイルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはそれらの疑いがある場合を除きます。 (*1)滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取、横領を含みません。 (*2)破損とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的、生物学的変化によりその客観的な経済的価値が減少することをいいます。 (*3)汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れること に伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。 | |
タ | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有する物をいいます。ただし、屋外設備装置は含みません。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。 | |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 | |
通院 | 医師等による治療(*1)が必要であり、病院等において、外来による診察、投薬、処置、手術その他の治療(*1)を受けること(*2)をいい、治療処置を伴わない薬剤および治療材料の購入、受け取りのみのもの等は含みません。 (*1)当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。 (*2)医師等による往診を含みます。 | |
通貨等 | 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(*1)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形(*1)は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。 (*1)約束手形および為替手形をいいます。 | |
電気的または機械的事故 | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼動に伴って発生した事故をいいます。 | |
電子マネー | 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録した IC チップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 | |
同居 | 同一家屋(*1)に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、独立した建物である「勉強部屋」等に居住している場合も、同居しているものとして取り扱います。 (*1)建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを1単位の同一家屋とします。ただし、マンション等の集合住宅や、建物内に複数の世帯が居住する住宅で、各戸室の 区分が明確な場合は、それぞれの戸室を1 単位の同一家屋とします。 |
保障制度
用 語 | 定 義 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
ナ | 入院 | 医師等による治療(*1)が必要であり、自宅等(*2)での治療が困難なため、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に入り、常に医師等の管理下において治療(*1)に専念することをいい、美容上の処置、 べん 正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のためのもの、入院治療を必要としない介護を主たる目的とするもの等は含みません。 (*1)当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。 (*2)老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに 介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。 |
ハ | 被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、保険の対象となる者をいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいい、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.医療法に定める日本国内にある病院または診療所 (*1)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設または介護医療院を除きます。 イ.上記ア.と同程度と当会社が認めた日本国外にある医療施設 (*1)四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当会社が認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場 合には、その施術所を含みます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 | |
保険金 | 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。 | |
保険契約申込書等 | 保険契約の締結のために必要なものとして、保険契約申込書その他の当会社の定める書類(*1)をいいます。 (*1)電子媒体によるものを含みます。 | |
保険年度 | 初年度については、保険期間が 1 年以上の場合には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場合には保険期間の末日までとします。次年度以降については、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが 1年未満の場合には保険期間の末日までとします。ただし、保険証券にこれと異なる記載がある場合には、保険証券の記 載によります。 | |
補償に関する特約 | 傷害補償基本特約、所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約、介護補償基本特約および共通補償特約をいいます。 | |
マ | 未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。 |
未婚 | これまでに一度も法律上の婚姻歴がないことをいいます。 | |
無効 | 保険契約の全部または一部の効力が、当初から生じないことをいいます。 | |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって差し引く金額をいいます。 | |
ヤ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
保障制度
Ⅱ- 2 | 被保険者の範囲 |
基本制度「4 口」にご加入の方。ただし、JP共済生協組合員本人およびその家族( 配偶者・子・両親・兄弟姉妹・および組合員本人と同居の親族 ) に限ります。
本制度においては、基本制度「4 口」にご加入の方のみ加入いただくことができます。 なお、加入対象者に該当しない場合は、ポストライフサービスセンターまでご連絡く
ださい。
Ⅱ- 3 | 保険金額 |
補償の種類 | 1 口あたりの補償金額 |
死 亡 | 65 万円 |
後遺障害 | 26,000 円~ 65 万円(「別表第 3」に該当する場合) |
入 院 | 実日数 1 日あたり 800 円(事故日より 180 日以内で 180 日を限度) |
手 術 | 入院中以外の手術 4,000 円 入院中の手術 8,000 円 |
通 院 | 実日数 1 日あたり 500 円(事故日より 180 日以内で 90 日を限度) |
保障制度
※ 被保険者1名あたり16 口が限度となります。
Ⅱ- 4 | 保険料 |
1口の保険料は下表の通りです。
払込方法 | 年払(年額) | 月払(月額) |
保険料 | 550 円 | 50 円 |
Ⅱ- 5 | 保険期間 |
(1) 当会社の保険責任は、次のとおりとなります。
① 新規加入者 効力発生年月日午前 0 時~翌年1月1日午後 4 時まで
② 既加入者 効力発生年月日午後 4 時~翌年1月1日午後 4 時まで
(2) (1) の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
Ⅱ- 6 | 死亡保険金受取人 |
保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
■保険金の支払い
Ⅱ- 7 | 保険金の種類 |
当会社は、被保険者が日本国内または国外において交通事故等により、その身体に被った傷害に対し、1回の事故につき、次の保険金を支払います。
① 死亡保険金
② 後遺障害保険金
③ 入院保険金
④ 手術保険金
⑤ 通院保険金
Ⅱ- 8 | 死亡保険金 |
(1) 当会社は、被保険者が交通事故等により傷害を被り、その直接の結果として、事故の
発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額 (*1) を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(*1) 既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
後遺障害保険金
Ⅱ- 9
(1) 当会社は、被保険者が交通事故等により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表第 3 に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
保障制度
× =
(2) (1) の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
(3) 別表第 3 の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、別表第 3 の 2 に掲げる2 種以上の後遺障害が生じた場合には、下表 の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合 」 欄の割合を適用します。ただし、同一事故により、別表第 3 の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合と、下表の規定による保険金支払割合のいずれか高い割合を適用します。
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 別表第3 の 2 の第1級から第5 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の 3級上位の等級に対応する保険金支払割合 |
② | ①以外の場合で、別表第 3 の 2 の第1級から第 8 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の 2級上位の等級に対応する保険金支払割合 |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、別表第 3 の 2 の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が 2 種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合。 ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合の合計が、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合に達しない場合は、その合計した割合を適用 します。 |
④ | ①から③までのいずれにも該当しない場合で、別表第 3 の 2 に掲げる後遺障害が 2 種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合 |
(5) 既に後遺障害のある被保険者が交通事故等により傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、次の算式によって算出される保険金支払割合を適用します。
適用する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表第 3 に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
(6) (1) から(5) までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険金額をもって限度とします。
別表第 3 後遺障害等級表 1.介護を要する後遺障害
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金支払割合 |
第 1 級 | (1) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する もの | 100% |
第 2 級 | (1) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する もの | 89% |
保障制度
2.1.以外の後遺障害
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第 1 級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (4) 両上肢の用を全廃したもの (5) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第 2 級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 両上肢を手関節以上で失ったもの (4) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第 3 級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、 おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第 4 級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第 5 級 | (1)1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1 上肢を手関節以上で失ったもの | 59% |
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
(5)1 下肢を足関節以上で失ったもの (6)1 上肢の用を全廃したもの (7)1 下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。 以下同様とします。) | ||
第 6 級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの (7)1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの (8)1 手の 5 の手指またはおや指を含み 4 の手指を失ったもの | 50% |
第 7 級 | (1)1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1 手のおや指を含み 3 の手指を失ったものまたはおや指以 外の 4 の手指を失ったもの (7)1 手の 5 の手指またはおや指を含み 4 の手指の用を廃したもの (8)1 足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第 1 の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第 8 級 | (1)1 眼が失明し、または 1 眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3)1 手のおや指を含み 2 の手指を失ったものまたはおや指以 外の 3 の手指を失ったもの (4)1 手のおや指を含み 3 の手指の用を廃したものまたはおや 指以外の 4 の手指の用を廃したもの (5)1 下肢を 5 センチメートル以上短縮したもの (6)1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの (7)1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの (8)1 上肢に偽関節を残すもの (9)1 下肢に偽関節を残すもの (10)1 足の足指の全部を失ったもの | 34% |
保障制度
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第 9 級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)1 眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1 耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1 手のおや指またはおや指以外の 2 の手指を失ったもの (13)1 手のおや指を含み 2 の手指の用を廃したものまたはお や指以外の 3 の手指の用を廃したもの (14)1 足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1 足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10級 | (1)1 眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1 手のおや指またはおや指以外の 2 の手指の用を廃したもの (8)1 下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの (9)1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指を失ったもの (10)1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残す もの (11)1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1 耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8)1 手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの (9)1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12級 | (1)1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 10% |
保障制度
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
(4)1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの (7)1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9)1 手のこ指を失ったもの (10)1 手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの (11)1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指を失 ったもの (12)1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | ||
第 13級 | (1)1 眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく (3)1 眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)1 手のこ指の用を廃したもの (7)1 手のおや指の指骨の一部を失ったもの (8)1 下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの (9)1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指を失ったもの (10)1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指の用を廃したもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7% |
第 14級 | (1)1 眼のまたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (2)3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1 耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1 手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1 手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
保障制度
注1.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。
注 2. 関節などの説明図
42
入院保険金および手術保険金
Ⅱ- 10
(1) 当会社は、被保険者が交通事故等により傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(*1)
入院保険金日額
× =
(2) (1) の期間には、臓器の移植に関する法律第 6 条(臓器の摘出)の規定によって、同条第 4 項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第 1 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものと みなされる処置(*2)である場合に限ります。
保障制度
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、交通事故等により傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1 事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(*3)。
①入院中(*4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 | × | 10 | = | 手術保険金の額 | |
②①以外の手術の場合 | |||||
入院保険金日額 | × | 5 | = | 手術保険金の額 |
(*1) 180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(*2) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*3) 1 事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(*4) 交通事故等により傷害を被り、その直接の結果として医師等の治療を必要としたことによるもので、その傷害の治療を直接の目的として、入院している間をいいます。
Ⅱ- 11 | 通院保険金 |
(1) 当会社は、被保険者が交通事故等により傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(*1)
通院保険金日額
× =
じん
(2) 被保険者が通院しない場合であって骨折、脱臼、靱帯損傷等の損害を被った別表第 4に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等 (*2) を常時装着したときは、その日数について(1) の通院をしたものとみなします。ただし、診断書に別表第 4 のいずれかに該当する部位の骨折等 (*3) によりギプス等(*2) の装着をした旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等 (*2) の装着に関する記載がなされている場合に限ります。
(3) 当会社は(1) および (2) の規定にかかわらず、「Ⅱ -10 入院保険金および手術保険金」の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
別表第 4 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1. | 長管骨 (*4) または脊柱 |
2. | 長管骨 (*4) に接続する上肢または下肢の三大関節部分 (*5) |
3. | ろっ 肋骨または胸骨 (*6) |
4. | 顎骨または顎関節 (*7) |
(*1) 90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(*2) ギプス等とは、ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTB キャスト、PTB ブレース(*8)、線副子等およびハローベストをいいます。
(*3) 骨折等とは、骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害をいいます。
(*4) 長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
保障制度
(*5) 三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。 (*6) 体幹部を固定した場合に限ります。
(*7) 線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。
(*8) 下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
他の身体の障害または疾病の影響
Ⅱ- 12
(1) 被保険者が交通事故等により傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または交通事故等により傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により交通事故等により被った傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより交通事故等により被った傷害が重大となった場合も、(1) と同様の方法で支払います。
Ⅱ- 13 | 保険金を支払わない場合 |
(その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア.核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1) の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ.ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア.①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ.発生原因が何であるかにかかわらず、第 2 条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ.①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2)当会社は、下表のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ア.被保険者。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 イ.保険金の受取人 (*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取 るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4) を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ (*5)、シンナー等(*6)を使用した状態で自動車 (*4) を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*7) 自動車(*4) を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑥ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑦ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害 |
⑧ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑨ | 被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害 |
保障制度
(*1)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*2)事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。 (*3)保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行
するその他の機関をいいます。
(*4)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15項に定める指定薬物をいいます。
(*6)毒物及び劇物取締法第 3 条の 3 の規定に基づく政令で定めるものをいいます。 (*7)道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(その 2)
(1) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① | 被保険者が次のいずれかに該当する間 ア.交通乗用具を用いて競技等 (*1) をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等 (*1) をしている間については、保険金を支払います。 イ.交通乗用具を用いて競技等(*1) を行うことを目的とする場所において、競技等(*1) に準ずる方法または態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等 (*1) に準ずる方法または態様により交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等 (*1) をしている間または競技等 (*1) に準ずる方法もしくは態様により交通乗用具 のうち軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間 |
② | 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間 |
③ | 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機 (*2) 以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間 |
④ | 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間 ア. グライダー イ. 飛行船 ウ. 超軽量動力機 エ. ジャイロプレーン |
(2) 当会社は、被保険者が職務として下表に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。 ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① | 交通乗用具への荷物等 (*3) の積込み作業、交通乗用具からの荷物等 (*3) の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(*3) の整理作業 |
② | 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業 |
(*1) 競技等とは、競技、競争、興行(*4)、訓練(*5) または試運転(*6) をいいます。 (*2) 定期便であると不定期便であるとを問いません。
(*3) 荷物、貨物等をいいます。
(*4) いずれもそのための練習を含みます。
保障制度
(*5) 自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (*6) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
Ⅱ- 14 | 死亡の推定 |
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が交通事故等により被った傷害によって死亡したものと推定します。
■保険金の請求
Ⅱ- 15 | 保険金の請求 |
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
① | 死亡保険金 | その被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金 | その被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 入院保険金 | その被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の入院・手術保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
④ | 手術保険金 | その被保険者が傷害の治療を目的として手術を受けた時 |
⑤ | 通院保険金 | その被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の通院保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 傷害の程度を証明する書類 (*1) (*2) (*3)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 団体総合生活保険普通保険約款基本条項第 4 節第 4 条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1) の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類イ. 傷害に対する治療内容を証明する書類 (*4)
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が団体総合生活保険普通保険約款基本条項第 4 節第
2 条(保険金の支払)(1) に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
保障制度
(4)保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書をいいます。
(*2)後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。
(*3)傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および治療等に必要とした費用の領収書をいいます。
(*4)傷害に対する治療内容を記載した診断書および診療報酬明細書等をいいます。
Ⅱ- 16 | 事故の通知 |
(1) 被保険者が交通事故等により傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1) もしくは(2) の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
巻末資料
巻末資料
Ⅲ. 組合員および出資金について
JP共済生協は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合です。
生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、郵政関連企業で勤務されている方で、出資金をお支払いいただければどなたでもJP共済生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(100 円)をお願いしています。
なお、すべてのご契約が解約または失効となり、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかにJP共済生協へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、2年以上事業を利用されず、住所や連絡先の変更手続きをいただいていない場合は、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただくことがございますのでご注意ください。
Ⅲ- 1 | 組合員の資格 |
(1) 郵政関連企業に勤務する方は、JP共済生協の組合員となることができます。
(2) 郵政関連企業に勤務していた方で、JP共済生協の事業を利用することを適当とする方は、JP共済生協の承認を受けて、JP共済生協の組合員となることができます。
Ⅲ- 2 | 届出の義務 |
巻末資料
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、またはその氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をJP共済生協に届け出てください。
Ⅲ- 3 | 自由脱退 |
(1) 組合員は、事業年度の末日の 90 日前までにJP共済生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。
(注1)JP共済生協の事業年度は、毎年 4 月1日から翌年 3 月31日です。
(注2)出資金は、脱退した後に払戻します。
(注3)脱退の予告にあたっては、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。
(2) JP共済生協は、組合員が住所の変更届を 2 年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとします。
(3) 第 2 項の規定により脱退の予告があったとみなそうとするときは、JP共済生協は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告を行います。
(4) 第 2 項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとします。
Ⅲ- 4 | 法定脱退 |
組合員は、次の①から③までのいずれかの事由によって脱退します。
① 組合員たる資格の喪失(郵政関連企業を退職したとき等)
② 死亡
③ 除名
(注)①②の場合、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。
Ⅲ- 5 | 除 名 |
JP共済生協は、組合員が次の①または②のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができます。
① 1年間JP共済生協の事業を利用しないとき。
② JP共済生協の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき。
Ⅲ- 6 | 出資 1 口の金額およびその払込み方法 |
出資1口の金額は100 円とし、全額一時払込みとします。
Ⅲ- 7 | 脱退組合員の払戻し請求権 |
脱退した組合員は、その払込済出資金額の払戻しをJP共済生協に請求することができます。
(注)出資金の払戻請求を脱退した時から2 年間行わなかった場合には、その請求権は時効によって消滅します(消費生活協同組合法(昭和23 年 7 月30 日法律第 200 号)第 23 条)。
Ⅲ- 8 | その他注意事項 |
(1)出資金の払戻しは、組合員または相続人名義の口座に送金します。
(2)共済証書等、JP共済生協からの書類の発送は、普通郵便とします。
Ⅳ. 個人情報の取り扱いについて
Ⅳ- 1 | 個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 |
≪組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて≫
巻末資料
JP共済生協は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)および行政手続にお ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「、番号法」といいます。)等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。 1.情報の取得と利用目的
JP共済生協は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただく
ため、また番号法に定める対応を行うために組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
(1)個人情報について
組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、JP共済生協の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
(2)特定個人情報について
組合員・お客さまの特定個人情報は、共済契約にかかる支払調書の作成事務などの目的のために利用させていただきます。
2.取得させていただく情報の種類
(1)個人情報について
組合員・お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他共済契約の締結、共済金のお支払い等に必要となる情報や、JP共済生協ホームページ等に登録された組合員・お客さまのメールアドレス等の情報を取得させていただきます。
(2)特定個人情報について
組合員・お客さまの個人番号 ( マイナンバー) および本人確認のための必要最小限の情報(住所、氏名、生年月日、性別等)を取得させていただきます。
3.情報の取得方法
(1)個人情報について
主に申込書・契約書やアンケートにより、組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。協力団体・労働組合等を通じて共済を利用される組合員・お客さまについては、所属されている協力団体・労働組合等を経由して、共済に係わる組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
(2)特定個人情報について
共済金請求書などの請求にかかる帳票、または特定個人情報にかかる専用の帳票により、情報を取得させていただきます。
4.情報の管理
JP共済生協では、組合員・お客さまから取得する情報について、以下のとおり安全管理に努めます。
(1)保管について
情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスなどの防止を図るなど、情報の安全管理に努めます。
また、組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
なお、関連事業会社・共済代理店等に事務処理を委託する場合には、委託先に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督に努めます。
(2)情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管する必要性がなくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5.情報の利用・提供
(1)個人情報について
JP共済生協では、組合員・お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
① 組合員・お客さまが同意されている場合
② 法令により必要と判断される場合
③ 組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
巻末資料
④ 業務提携先等との間で、JP共済生協が保有する共済契約等に関する所定の情報(以下、「個人データ」といいます。)を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき第三者への提供には該当しないものとします。 ア.共同利用する旨 イ.共同で利用される個人データの項目
ウ.共同して利用する者の範囲 エ.利用する者の利用目的
オ.当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
(2)特定個人情報について
JP共済生協では、組合員・お客さまの特定個人情報は取得目的および番号法の定める範囲内でのみ利用し、番号法に定める以下の場合を除いて、利用目的を超えて利用することはありません。
① 激甚災害時に組合員・お客さまに共済金等のお支払いをする場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、組合員・お客さまの同意がある場合、または組合員・お客さまの同意を得ることが困難である場合
6.共同利用
JP共済生協では、共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、それぞれ行政庁および共済事業団体・生損保各社等との間で、保有個人データを共同して利用させていただきます。
なお、特定個人情報については、共同利用することはありません。
7.開示・訂正・利用停止等
JP共済生協は、組合員・お客さまからご自身の個人情報、または特定個人情報について開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。なお、利用目的を超えた情報の利用または不正な手段による情報の取得を理由として取
扱いの停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
≪個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問い合わせ先≫
JP共済生協は、個人情報の取り扱いに関する苦情やご相談に対し、適切かつ迅速に対応します。JP共済生協の個人情報の取り扱いに関するご相談・お問い合わせは、下記にご連絡いただきますようお願いいたします。
電話番号 03-5785-6880【受付時間】9:30~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)責任者名称 JP共済生協(日本郵政グループ労働者共済生活協同組合)
Ⅳ- 2 | 個人情報および特定個人情報の共同利用細則 |
1.共同利用される個人データ項目(ご契約者様・被共済者様)
(ただし、利用目的達成のために必要なデータに限定して提供いたします)
(1)住所 (2)氏名 (3)性別 (4)電話番号、FAX 番号 (5)Eメールアドレス
(6)生年月日 (7)契約内容 (8)勤務先情報 (9)指定口座 (10)その他共済契約の業務遂行に必要な情報 (11)年末調整関係情報
2.共同利用者の範囲
(1)日本郵政グループ労働組合(JP労組)(2)全国労働者共済生活協同組合連合会
(こくみん共済coop)(3)日本再共済生活協同組合連合会(日本再共済連)(4)株式会社 郵愛
3.共同利用者の利用目的
(1)共済契約の締結・維持管理、共済金の支払い業務等
(2)再共済契約の締結・維持管理、再共済金の請求・受領業務等
(3)付帯サービスの提供及び共同利用者の提供できる他の各種商品・サービスの提供・案内
(4)問い合せ・依頼等への対応
4.当該個人データの管理責任者
巻末資料
JP共済生協( 日本郵政グループ労働者共済生活協同組合 )
お問い合わせ先
ポストライフサービスセンター
フリーダイヤル
0120-562-105
〈受付時間〉9:30~17:30
(土・日・祝日・年末年始除く)
ホームページからのお問合せもご利用ください。