TEL (03)-5777-8701
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フランチャイズ契約のご案内
株式会社ファミリーマート
〒108-0023
住所 東京都港区芝浦三丁目1番21号
所属部門 リクルーティング・開発本部 開発推進部 TEL (03)-6436-7687(平日のみ) FAX (03)-3452-5214
本資料は、これからフランチャイズ・システムに加盟されようとしている方々のために、「中小小売商業振興法」及び「中小小売商業振興法施行規則」並びに「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」に従ってファミリーマート本部が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内のほか、できる限りたくさんの資料をご覧いただくとともに、第三者へご相談いただくなど、十分に時間をかけてご判断ください。また、ご不明な点や、この案内に記載のないことなど、ご遠慮なくファミリーマート本部にお問い合わせください。
なお、フランチャイズ・システム一般のこと、フランチャイズ契約についての注意点などについてお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせください。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
〒105-0001
東京都港区虎ノ門三丁目6番2号 第2秋山ビル
TEL (03)-5777-8701
この案内は2024年8月1日に作成され、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
本資料は、ファミリーマート本部の責任において作成したものであり、記載内容につきましては、上記の提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自らご確認をしていただくことが必要です。
ファミリーマートへの加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
このたびは、ファミリーマートのフランチャイズ・チェーンへの加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます。
ファミリーマート本部は、「 」の名(「ファミリーマート・マーク」)のもとに、コンビニエンスストアのフランチャイズ事業を展開しております。
ファミリーマートのチェーン店舗は、ファミリーマート本部が永年の経験と研究により開発したファミリーマート・マークと、独自の経営ノウハウ、店舗経営の支援とを統合した(「ファミリーマート・システム」)とで統一され、お客さまから高い支持・信頼(「ファミリーマート・イメージ」)を得て、今日まで発展してまいりました。
チェーン店舗の一つを経営するにあたり、一番大切なことは、「統一性」です。お客さまに繰り返しご利用いただくためには、お客さまの支持・信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、ファミリーマートの店舗を経営する方々には、フランチャイズ契約などで定めたルールを守ることをお約束いただきます。
したがいまして、最初からファミリーマート・システムとは異なる独自の経営手法を重視され、ファミリーマート・システムやファミリーマート・イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、ファミリーマートのフランチャイズ・チェーンへの加盟をお勧めできません。
ファミリーマート本部は、加盟者にファミリーマート・システムを提供し、店舗経営の支援をいたしますが、加盟者の経営の成功を保証するものではありません。店舗経営には、ファミリーマート・システムを活用する加盟者の不断の努力が必要となります。
加盟を希望される方には、十分に契約の内容をご検討いただくとともに、ご不明な点がございましたら、遠慮なく説明担当者にご質問いただき、疑問のない状態でご契約いただきますようお願い申し上げます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
目 次
項目 | 項数 | 法(中小小売商業振興法)および規則(中小小売商業 振興法施行規則) | 公正取引委員会ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | ||
ファミリーマートへの加盟を希望される方へ | 2 | ||
第Ⅰ部 株式会社ファミリーマートについて | |||
1.ファミリーマート基本理念 | 5 | ||
2.本部の概要 (1)社名 (2)所在地 (3)資本金 (4)設立 (5)事業目的 (6)他に行っている事業の種類 (7)事業の開始 (8)主要株主 (9)主要取引銀行 (10)従業員数 (11)ファミリーマート本部の重要な子会社・ 関連会社の名称及び事業内容など (12)所属団体 (13)沿革 | 6 | 規則第10条第1号規則第10条第2号規則第10条第3号規則第10条第5号 | |
3.会社組織図 | 8 | ||
4.役員一覧 | 9 | 規則第10条第1号 | |
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 10 | 規則第10条第4号 | |
6.売上・出店状況 | 16 | 規則第10条第6号 規則第11条第6号イ | |
7.加盟者の店舗に関する事項 (1)直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 (2)直近3事業年度の各事業年度内に契約を中途で終了した加盟者の店舗数及び本部が契約を解除した加盟者の店舗数 (3)直近3事業年度の各事業年度内に再契約された契約に係る加盟者の店舗数及び再契約されなかった契約に 係る加盟者の店舗数 | 17 | 規則第11条第6号ロ規則第11条第6号ハ規則第11条第6号ニ | |
8.訴訟件数 | 17 | 規則第10条第8号 | |
9.加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの直近の3事業 年度の収支に関する事項 | 18 | 規則第10条第7号 | |
10.政治・社会・経済等の環境の変化が店舗経営に及ぼす影響に ついて | 18 | ||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 | |||
1.契約の名称など (1)契約の名称 (2)契約の本旨 (3)契約タイプの種類 | 19 | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 21 | 2–(2)–イ 2–(3)–① | |
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 (1)金銭の額または算定方法と性質 (2)お支払いいただく時期、 方法 (3)当該金銭の返還の有無及び条件 | 21 | 法第11条第1号 規則第11条第1号 イ~ホ | 2–(2)–ア③ |
4.売上金などの送金義務の有無及び現金決済勘定(オープンア カウント)の概要 | 21 | 規則第10条第14号 | 2–(2)–ア⑤ |
5.加盟者に対する、金銭の貸付・貸付のあっせんなどにおける与 信利率 | 22 | 規則第10条第15号 規則第10条第16号 | 2–(2)–ア⑤ |
6.加盟者に対する商品の販売価格などの条件に関する事項 (1)加盟者に販売又は推奨する商品取引の種類 (2)商品などの供給条件 (3)配送日・配送時間・配送回数・配送方法に関する事項 (4)仕入先、仕入れる商品、販売方法、販売価格などの推奨について (5)発注方法 (6)売買代金の決済方法 (7)返品 (8)在庫管理など (9)許認可を要する商品の販売について | 22 | 法第11条第2号 規則第11条第2号イ、ロ | 2–(2)–ア① 3–(1)–ア、イ 3–(2) 3–(3) |
7.経営の指導に関する事項 (1)加盟に際しての研修など実施の有無 (2)加盟に際し行われ る研修の内容 (3)加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数 | 24 | 法第11条第3号 規則第11条第3号イ~ハ | 2–(2)–ア② |
8.フランチャイズ契約に関する基本的権利義務として、使用させる、商標・商号・その他の表示に関する事項 (1)当該使用させる商標・商号・その他の表示 (2)当該表示の 使用についての条件 (3)ファミリーマートの商号などの使用禁止 | 25 | 法第11条第4号 規則第11条第4号イ、ロ |
目 次
項目 | 項数 | 法(中小小売商業振興法) および規則(中小小売商業振興法施行規則) | 公正取引委員会ガイドライン |
9.契約の期間、並びに契約の更新及び解除に関する事項 (1)契約期間 (2)契約の更新 (3)再契約の条件及び手続き (4)開店前解約の条件、手続き、及び金銭の返還の有無 (5)合意解約 (6)中途解約の条件、手続き、及び解約金の額 (7)契約解除の条件、手続き、及び契約解除によって生じる解除損害金の算定方法 (8)契約の当然終了/契約の休止 (9)上記(5)~(8)の事由により、開店日以降に契約が終了した場合の金銭の返還の有無 (10)契約終了に伴う加盟者の権利の喪失 (11)契約終了 時の商品などの取り扱い (12)契約終了に伴う手続き | 26 | 法第11条第5号 規則第11条第5号イ~ニ | 2–(2)–ア⑦ 2–(3)–④ 3–(1)–イ–④ |
10.加盟者がファミリーマート本部へ定期的にお支払いいただく金銭に関する事項 (1)お支払いいただく金銭の額、算定方法、時期、方法 (2)本部フィーの性質 | 33 | 規則第10条第13号規則第11条第8号イ~ニ | 2–(2)–ア④ 2–(3)–②③ |
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 34 | 規則第10条第9号 | 3–(1)–ア 2–(2)–ウ |
12.テリトリー権の有無 | 34 | 規則第10条第10号 | 2–(2)–ア⑧ 3–(1)–ア |
13.競業禁止義務の有無 | 35 | 規則第10条第11号 | 3–(1)–ア |
14.守秘義務の有無 | 35 | 規則第10条第12号 | |
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 (1)店舗仕様基準、店舗レイアウト (2)店舗投資の概要 (3)ファミリーマート・システムの変更に伴う費用負担 | 35 | 規則第10条第17号 | 3–(1)–ア |
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 37 | 規則第10条第18号 | |
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容など | 39 | 2–(2)–ア⑥ | |
18.その他(加盟後の支援制度) (1)2FC-Nステップアップ制度 (2)複数店経営の推進に関して (3)店舗値下制度 | 39 | ||
19.本部フィーの計算方法の特徴 | 40 | ||
20.免許品(酒類・たばこ・薬)の取り扱いについて | 41 | ||
別紙1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | - | ||
後記1.中小小売商業振興法(第11条) 中小小売商業振興法施行規則(第10条、第11条) | 44 | ||
後記2.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方(ガイドライン全文) | 46 | ||
〈次のステップ〉 | 52 |
第Ⅰ部 株式会社ファミリーマートについて
1.ファミリーマート基本理念
コーポレートメッセージ
あなたと、コンビに、ファミリーマート
私たちが大切にする3つのこと
1.ファミリーマートは、一軒の小さな商店です。
その町に暮らす人々と共に生き、生かされています。地域からずっと必要とされる存在であるように、
人や地域に寄り添うことで進化し続ける地域密着を、本気で実現します。
2.来てくださるお客さま一人ひとりに合わせて、全力を尽くすこと。
いつでも欲しいものが揃っているだけでなく、
新鮮で驚きのある、質の良いものとの出会いがあること。
そして、たとえ用事がないときでも、寄りたくなる場所であることを心がけます。
3.ファミリーマートに関わるみんなが、ひとつの商店を切り盛りする
家族のようにつながっていきます。
同時に、お客さまにとって地域の家族のような存在を目指します。
誰もが安心して暮らすために工夫して、この世の中に便利さだけでなく、生きる豊かさがゆきわたるように。「家族」が幸せである未来に貢献します。
2.本部の概要 2024年2月末日現在
(1)社 名 株式会社ファミリーマート
(2)所在地 〒108-0023
住所 東京都港区芝浦三丁目1番21号 TEL (03)6436-7687(開発推進部) FAX (03)3452-5214(開発推進部) URL https://www.family.co.jp/
(3)資本金 16,659百万円
(4)設 立 1981年9月1日
(5)事業目的 フランチャイズ・システムによるコンビニエンスストア事業
(6)他に行っている事業の種類 該当はありません
(7)事業の開始 1978年4月(加盟店1号店の開店 入曽店)
(8)主要株主 伊藤忠商事株式会社 ほか
(9)主要取引銀行 みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行
(10)従業員数 5,815名
(11)ファミリーマート本部の重要な子会社・関連会社の名称及び事業内容など
(※2024年2月末日現在)
名 称 | 事 業 内 容 | |
子会社 | 株式会社ファミマデジタルワン | FamiPay 事業 |
株式会社 EVEDTIFY | エンターテインメント事業 | |
株式会社ゲート・ワン | デジタルサイネージへのコンテンツ 配信を行うメディア事業 | |
関連会社及び共同支配企業 | 全家便利商店股份有限公司 | コンビニエンスストア事業 |
株式会社沖縄ファミリーマート | コンビニエンスストア事業 | |
株式会社南九州ファミリーマート | コンビニエンスストア事業 | |
上海福満家便利有限公司 | コンビニエンスストア事業 | |
蘇州福満家便利店有限公司 | コンビニエンスストア事業 | |
杭州項全便利店有限公司 | コンビニエンスストア事業 | |
ポケットカード株式会社 | クレジットカード事業 | |
株式会社クリーン・アクア・ビバレッジ | 清涼飲料水製造販売事業 |
(12)所属団体
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
(13)沿革
1978年 | 3月 | (株)西友ストアーが、フランチャイズ・システムによるコンビニエンスストア事業を開始。 |
1981年 | 9月 | 当社の前身の(株)ジョナス(当時休眠会社)が、(株)西友ストアーから営業と資産の譲渡を受け、商号 を(株)ファミリーマートに変更し事業を開始。 |
1987年10月 | 沖縄県に(株)沖縄ファミリーマートを設立。 | |
12月 | 東京証券取引所の市場第二部に株式上場。 | |
1988年 | 8月 | 台湾に全家便利商店股份有限公司を設立。 |
1989年 | 8月 | 東京証券取引所の市場第一部銘柄に指定。 |
1993年 | 4月 | 鹿児島県に(株)南九州ファミリーマートを設立。 |
2000年 | 5月 | (株)ファミマ・ドット・コム(現・(株)ファミマデジタルワン)を設立。 |
2002年 | 2月 | 全家便利商店股份有限公司が台湾店頭市場において株式を店頭公開。 |
2004年 | 5月 | 中国・上海市に上海福満家便利有限公司を設立。 |
2006年 | 9月 | 中国・広州市に広州市福満家便利店有限公司(現・広州市福満家連鎖便利店有限公司)を設立。 |
2007年 | 7月 | 中国・蘇州市に蘇州福満家便利店有限公司を設立。 |
2009年12月 | (株)エーエム・ピーエム・ジャパンを株式の取得により完全子会社とする。 | |
2010年 | 3月 | (株)エーエム・ピーエム・ジャパンを吸収合併。 |
2011年 | 4月 | (株)エーエム・ピーエム・関西を吸収合併。 |
11月 | 中国・杭州市に杭州頂全便利店有限公司を設立。 | |
12月 | 中国・成都市に成都福満家便利有限公司を設立。 | |
2012年 | 4月 | (株)シニアライフクリエイトの株式を取得。 |
11月 | 中国・深圳市に深圳市頂全便利店有限公司を設立。 | |
2014年 | 1月 | 中国・無錫市に無錫福満家便利店有限公司を設立。 |
5月 | 中国・北京市に北京頂全便利店有限公司を設立。 | |
7月 | 中国・東莞市に東莞市頂全便利店有限公司を設立。 | |
2015年10月 | (株)ココストアを株式の取得により完全子会社とする。 | |
12月 | (株)ココストアを吸収合併。 | |
2016年 | 9月 | ユニーグループ・ホールディングス(株)を吸収合併し、ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)に商号変更。ユニー(株)、(株)サークルKサンクスを含むユニーグループと経営統合する。コンビニエンスストア事業を(株)サークルKサンクスに承継し、(株)サークルKサンクスは(株)ファミリーマートに 商号変更。 |
9月 | 名古屋証券取引所の市場第一部に株式上場。 | |
2017年11月 | ユニー(株)の発行済株式の40.0%を(株)ドンキホーテホールディングス(現・(株)パン・パシフィック・ インターナショナルホールディングス)に譲渡。 | |
2019年 | 1月 | ユニー(株)の全株式を(株)ドンキホーテホールディングス(現・(株)パン・パシフィック・インターナショ ナルホールディングス)に譲渡。 |
9月 | 完全子会社である(株)ファミリーマートを吸収合併し、(株)ファミリーマートに商号変更。 | |
11月 | 名古屋証券取引所市場第一部の上場を廃止。 | |
2020年11月 | 伊藤忠商事㈱の子会社であるリテールインベストメントカンパニー(同)による当社株式の公開買付けと 株式併合に伴い、東京証券取引所市場第一部の上場を廃止。 | |
2021年 | 6月 | 全家便利商店股份有限公司の発行済株式の5.0➉の譲渡を完了。 |
9月 | (株)ゲート・ワンを設立。 |
3.会社組織図 2024年3月1日現在
略称について
CICO-全社連携 Chief Interdivisional Collaboration Officer
CSCO-サプライチェーン Chief Supply Chain Officer
CMO・CCRO-マーケティング・新規事業 Chief Marketing & Creative Officer CSO-経営戦略 Chief Strategy Officer
CFO・CIO-財務経理・IT Chief Finance & Information Officer
CAO-総務人事・広報 Chief Administrative Officer
CRO-リスク・コンプライアンス Chief Risk Officer
CTO・CISO-情報セキュリティ Chief Technical & Information Security Officer
4.役員一覧 | 2024年5月23日現在 | |
取締役・監査役・執行役員取締役 会長 | 髙柳 | 浩二 |
代表取締役 社長 | 細見 | 研介 |
取締役 副社長執行役員 | 加藤 | 利夫 |
取締役 専務執行役員 | 浦島 | 宣哉 |
取締役 常務執行役員 | 小竹 | 伸 |
取締役 常務執行役員 | 村井 | 健二 |
取締役 | 小谷 | 建夫 |
取締役 | 青沼 | 隆之 |
常勤監査役 | 髙井 | 研治 |
常勤監査役 | 井上 | 淳 |
監査役 | 西村 | 学 |
専務執行役員 | 上野 | 和成 |
常務執行役員 | 叶田 | 義春 |
常務執行役員 | 村井 | 律夫 |
常務執行役員 | 山崎 | 康一 |
常務執行役員 | 藏田 | 一郎 |
執行役員 | 中村 | 弘之 |
執行役員 | 今村 | 尚道 |
執行役員 | 北野 | 隆 |
執行役員 | 玉川 | 哲史 |
執行役員 | 狩野 | 智宏 |
執行役員 | 富樫 | 信人 |
執行役員 | 岩崎 | 浩 |
執行役員 | 島田 | 奈奈 |
執行役員 | 堀内 | 文隆 |
執行役員 | 大野 | 泰 |
執行役員 | 草間 | 浩昭 |
執行役員 | 成田 | 祥之 |
執行役員 | 友井 | 克己 |
執行役員 | 加藤 | 健 |
執行役員 | 山口 | 和昭 |
チーフオフィサー | 足立 | 光 |
チーフオフィサー | 神野 | 純弘 |
5.直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(1)直近3事業年度の貸借対照表
第41期
第42期
第43期
(2)直近3事業年度の損益計算書
第41期
第42期
第43期
6.売上・出店状況
チェーン全体売上高推移(億円)
加盟店売上高 直営店売上高
(注)記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。
店舗数推移(店) ※各年度末店舗数
加盟店店舗数
直営店舗数
※エリアフランチャイザーは除きます。
7.加盟者の店舗に関する事項
(1)直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年 度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数※ |
2021年度 | 578 |
2022年度 | 853 |
2023年度 | 889 |
※ 新規に営業を開始した加盟者の店舗数には、既設の店舗において経営者の変更があった店舗を含みます。
(2)直近3事業年度の各事業年度内に契約を中途で終了した加盟者の店舗数及び本部が契約を解除した加盟者の店舗数
年 度 | 契約を途中で終了した加盟者の店舗数※ |
2021年度 | 442(3) |
2022年度 | 325(5) |
2023年度 | 327(1) |
※ 契約を途中で終了した加盟者の店舗数のうち、( )内は本部が契約を解除した加盟者の店舗数です。
(3)直近3事業年度の各事業年度内に再契約された契約に係る加盟者の店舗数及び再契約されなかった契約に係る加盟者の店舗数
年 度 | 再契約された 加盟者の店舗数※ | 再契約されなかった 加盟者の店舗数 |
2021年度 | 1,617 | 267 |
2022年度 | 2,874 | 693 |
2023年度 | 2,667 | 761 |
※ 再契約された加盟者の店舗数には、契約延長で店舗経営を継続された店舗を含みます。
8.訴訟件数
直近5事業年度の各事業年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数及び本部より提起した訴えの件数
年 度 | 加盟者または加盟者であった者から提起された訴えの件数 | 本部より提起した訴えの件数 |
2019年度 | 1 | 9 |
2020年度 | 0 | 9 |
2021年度 | 1 | 9 |
2022年度 | 0 | 4 |
2023年度 | 0 | 0 |
9.加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの直近の3事業年度の収支に関する事項
(1)既存の加盟者の店舗のうち、立地条件が類似する店舗について
ファミリーマート本部が把握している、各法定項目の直近3事業年度における金額
(2)前項にて収支を開示した店舗について 立地条件が類似すると判断した根拠
立地区分※、および区域(都道府県またはファミリーマート本部の定めるエリア)または所在地が同一であること
※立地区分とは、ファミリーマート本部が店舗の立地を、周辺の昼間人口・夜間人口、手段別推計来店率等の立地条件に関するデータを基に分類したもの。
上記(1)(2)の詳細については、別紙「類似店損益」をご参照ください。
立地条件が類似する店舗の収支を加盟希望者の参考のために開示するものであり、収支に関しては加盟者の経営戦略(積極的販促活動・営業方法の有無、積極的な設備投資や取扱商品の拡充等)、社会・経済情勢等により、大きく売上や収益に差が出ることが一般であることを前提として、あくまでも参考数値として開示したものであり、実際の売上げまたは収益を予測するものではなく、またこれを保証するものではありません。
10.政治・社会・経済等の環境の変化が店舗経営に及ぼす影響について
ファミリーマート本部が加盟者に開示する情報および各種資料に記載の数値は、当該事業年度の実績値を基にしており、政情や気候変動を含む社会情勢の変化及び国内外の経済市況によって、経費に乖離が発生(主に石油・石炭・液化天然ガス等の燃料費高騰による水道光熱費や商品仕入価格の上昇、最低賃金の引上げによる人件費の増加など)する場合があります。また、開示したデータは毎年更新しているものの、加盟後の実勢によって経営状況に大きな影響を及ぼす場合があります。
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称など
(1)契約の名称
ファミリーマート・フランチャイズ契約
(2)契約の本旨
ファミリーマート・フランチャイズ契約(「フランチャイズ契約」)は、ファミリーマート本部の保有するファミリーマート・システムのもとに、ファミリーマート本部と加盟者が協力して消費者の生活に手軽で便利な商品を提供することにより、その利便性の向上に応えるとともに、ファミリーマート本部と加盟者の相互の信頼と事業の繁栄を実現することを目的とします。
ファミリーマート本部は、加盟者が店舗物件において、ファミリーマート・システムによりファミリーマート店の経営を行うことを許諾するとともに、加盟者に対し、ファミリーマート・システムを提供いたします。
加盟者は、ファミリーマート・システムがコンビニエンスストアの経営に有益であり、かつファミリーマート・イメージを維持・形成するうえで、必要不可欠であることを十分ご理解いただき、ファミリーマート・システムを守り、活用することにより、ファミリーマート店の経営を行います。
(3)契約タイプの種類
契約タイプ | 1FC-A | 1FC-B | 1FC-C | 2FC-D | |
店舗物件 (建物・土地・駐車場) の確保 | 加盟者負担 | ファミリーマート本部負担 | |||
必要資金 | 契約時 | 元入金150万円 ※3.(1)を参照 | |||
店舗物件を ファミリーマート店として使用するための、加盟 者が行う工事 | 店舗投資( 建物、土地、駐車場、内装) に関する工事のすべて | 店舗投資その1 (建物、土地、駐車場に関する工事( 15.( 2) を参 照)) | 店舗投資その2 (内装に関する工事( 15.( 2) を参照)) | ― | |
その他 | 開店時のストアスタッフ募集費、許認可申請費用など約50万円 ※上記費用などの他に、店長研修の交通費・宿泊費、2~3ヶ月程度の生活費が必要になります。 | ||||
営業費 | 従業員給料、店舗値下・廃棄ロス、棚卸増減、水道光熱費などの店舗運営に関 わる費用は加盟者負担 | ||||
24時間営業分担金 | 年間144万円 | ||||
24時間営業調整金 ※小数点第一位を四捨五入 | 前年度24時間営業調整金+12万円×最低賃金全国加重平均対前年度増減率(%) ※2020年度の24時間営業調整金は0円。 | ||||
店舗運営支援金 | 年間120万円 | ||||
経営助成金 | なし | 原則、開店から5年間に限り店舗所在地により月間6~10万円 | |||
店舗値下・廃棄ロス分担金 | 開店~4ヶ月目:分担金対象商品の店舗値下・廃棄ロス原価高の80% 開店5ヶ月目~12ヶ月目:分担金対象商品の店舗値下・廃棄ロス原価高の50%開店13ヶ月以降: 分担金対象商品の店舗値下・廃棄ロス原価高が30万円以下の場合は一律10%、 30万1円以上の場合は2万円毎に+1.5%とし、上限(48万円1円以上)は一律 25% ※分担金対象商品は、ファミリーマート本部の定める商品グループのうち、3口座 (食品)に属する商品をいいます。なお、ファミリーマート本部は、分担金対象商品及び商品グループの内容を変更することがあります。 ※分担金対象商品の店舗値下・廃棄ロス原価高について、欠品・遅配時の補填金、販促費など別途補填金等が加盟者に支払われるときは、ファミリーマート本部は、店舗値下・廃棄ロス分担金の算定において、これらの補填金等を控除することができます。 | ||||
店舗値下助成金 | 当月の店舗値下原価高の10%(ただし上限1万円) ※店舗値下制度については、本資料18.(3)をご覧ください。 | ||||
水道光熱費助成金 | 年間水道光熱費の実費相当額(ただし上限360万円)の90% |
2.売上・収益予測についての説明
ファミリーマート本部は、ファミリーマート店の売上高、総収入、営業費、営業利益等の業績の予測を加盟者に対し提示・提供しませんが、加盟の判断のため、ファミリーマート店の環境・顧客の動向・競争関係等に関する立地調査報告書、ファミリーマートの既存加盟店のうち立地条件が類似する店舗の業績(※本資料第Ⅰ部 9.をご覧ください)、及びファミリーマートの既存加盟店の業績等に基づく損益モデルなどの情報を提供しております。ただし、それらはファミリーマート店の業績を保証するものではありません。
このことを十分に考慮されたうえで、自らの責任と判断の下に、候補店舗の経営に関する加盟の是非をご決定くださいますようお願い申し上げます。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
(1)金銭の額または算定方法と性質
内 訳 | 金 額 | 性 質 |
元入金 | 150万円 | 店舗会計上の正味資産※1に計上し、商品の仕入代金や両替現金(40万円)に充てられます。 |
合計 | 150万円 |
※1 正味資産とは元入金と毎月の営業利益残高の合計額をいい、150万円以上に保たなければなりません。
(2)お支払いいただく時期、方法
フランチャイズ契約締結と同時に、現金または指定の銀行預金口座に振込む方法により支払います。送金費用が発生するときは加盟者の負担とします。
(3)当該金銭の返還の有無及び条件
※本資料9.(4)、(9)をご覧ください。
4.売上金などの送金義務の有無及び現金決済勘定(オープンアカウント)の概要
加盟者は、毎日、ファミリーマート本部の定める方法により売上金などをファミリーマート本部の指定する銀行預金口座に送金します。
ファミリーマート本部、加盟者は、フランチャイズ契約の金銭上の貸し借りを明らかにするため、開店月から契約終了月までの間、毎月継続して現金決済勘定を開設します。
それぞれの相手方に対し有する債権の決済、支払金銭の確認を行い、その後の金銭を明らかにするため、月末に現金決済勘定に記帳した、組入れた債権、支払った金銭を総額において一括差引計算します。一括差引計算後の残額を貸付金として取り扱い、その貸付金に対する利息を相手方に支払います。
現金決済勘定における貸し借りの相殺(概要)
①加盟者は毎日、ファミリーマート本部へ売上送金します。
②一ヶ月単位でファミリーマート本部と加盟者間の債権債務(下表A B)を相殺します。
【概要図】
A | 加盟者のファミリーマート本部に対する債務 | B | 加盟者のファミリーマート本部に対する債権 | |||
(ファミリーマート本部が加盟者へ支払う金銭含む) | (加盟者がファミリーマート本部へ支払う金銭含む) | |||||
両替現金 | 元入金 | |||||
支払代行(商品の仕入代金など) | 売上送金 | |||||
本部フィー | 営業収入 | |||||
引出金 | 24時間営業分担金 | |||||
配分金など | 最低保証金など | |||||
Aの合計額 | 一括差引計算 | Bの合計額 |
なお、従業員給料や水道光熱費は売上金から控除することもできます。
③ファミリーマート本部は契約に基づき、加盟者に対し、毎月25日に「引出金」、棚卸月の翌月25日に「配分金」、加盟者の申出により「特別引出金」を支払います。
④相殺後、Aの合計額がBの合計額を上回る場合、ファミリーマート本部は加盟者にその上回る金額を自動的に貸付け、加盟者はその金額に対する利息をファミリーマート本部に支払います。
また、Bの合計額がAの合計額を上回る場合、ファミリーマート本部は加盟者に、その上回る金額に対する利息を支払います。
5.加盟者に対する、金銭の貸付・貸付のあっせんなどにおける与信利率
現金決済勘定の貸付金に対する利息は、各月末日の貸付金×(その月の初日の基準割引率及び基準貸付利率※+1%)×その月の日数÷365日(うるう年は366日)により算出します。
※基準割引率及び基準貸付利率は、日本銀行が民間の金融機関に直接資金を貸し出すときの基準金利を適用します。
6.加盟者に対する商品の販売価格などの条件に関する事項
(1)加盟者に販売又は推奨する商品取引の種類
取引類型 | 取引内容 |
①通常の商品取引 | 米飯類等の一般の商品、及びコピーなどのサービス商材など、仕入代金を仕入 高、販売代金を商品総売上高に計上する取引 |
②販売委託取引 | プリペイドカード、チケット、切手、印紙など、販売を受託する取引 |
③代行収納取引 | 公共料金など、金銭債権の収納、回収を代行する取引 |
④業務代行取引 | 商品の引渡しなどを代行する取引 |
⑤設置取引 | 什器、広告物などを店内に設置、掲出をする取引 |
※上記商品などは変更することがあります。
(2)商品などの供給条件
ファミリーマート本部は、加盟者に商品の仕入の便宜を提供し、ファミリーマート・システムの統一、商品の品揃えの充実をはかるため、商品開発を行い、仕入先との間で仕入体制を構築します。また、ファミリーマート本部は仕入先と基本契約(商品の範囲、発注方法、納品時間・方法、所有権移転時期、契約責任、仕入代金の金額、支払いの時期・方法、商品の取り扱い方法、返品の可否、リベートなど)を締結します。
(3)配送日・配送時間・配送回数・配送方法に関する事項
ファミリーマート本部はファミリーマート店に定温便・常温便・冷凍便などを用いて共同配送する物流システムを構築し提供します。配送日・配送時間・配送回数・配送方法などはファミリーマート本部が設定するものとし、地域や店舗により異なります。また、市場環境変化に対応すべく、適宜、全体最適を図り物流システムを改定します。その際、配送店舗全体としての効率性を確保するため、加盟者は個別の変更を求めることはできません。
(4)仕入先、仕入れる商品、販売方法、販売価格などの推奨について
ファミリーマート本部は、加盟者に、下記の表に記載する事項に関する取引方法等を推奨し、加盟者は、下記「なお書き」の場合を除き、原則としてこれに応じます。
取引の対象 | 取引の方法 |
商品 | 仕入先、陳列方法、販売価格 |
用度品・備品 | 購入先、設置方法 |
店舗運営用取引 | 取引先、取引方法 |
なお、加盟者が推奨以外の取引方法等を希望する場合、事前にファミリーマート本部に対し書面による承諾を求めるものとし、ファミリーマート本部は14日以内に、ファミリーマート・システムの統一性の保持、地域市場への適合、ファミリーマート店の立地特性、ファミリーマート本部の品質基準及び関係諸法令などを考慮のうえ、書面によりその適否を回答します。
ファミリーマート本部は、正当な理由がないときは、承諾を拒んではならないものとします。
(5)発注方法
ファミリーマート本部の提供する情報システム及び機器により定める方法で発注します。
ただし、通信障害または加盟者の発注忘れなどにより、対象品(群)番※1の発注データが、ファミリーマート本部において締切時間までに全く受信されなかった場合、前週同曜日の発注実績に基づき、対象品番※2の発注データが自動的に作成され、納品されます(この仕組みを「前週採用」といいます)※3。
※1 対象品(群)番は、ファミリーマート本部の定める商品グループのうち、品群番041、042、043(おむす
び1便、2便、3便)及び品番17(チルド飲料)に属する商品をいいます。
なお、ファミリーマート本部は、対象品(群)番及びその内容を変更することがあります。
※2 対象品番は、ファミリーマート本部の定める商品グループのうち、品番04~15(米飯、チルド米飯、調 理麺、スナック麺、調理パン、惣菜、ファミデリカ、サラダ、パン)、17~30(チルド飲料、デザート、日配、カット野菜、果物等)に属する商品をいいます。
なお、ファミリーマート本部は、対象品番及びその内容を変更することがあります。
※3 前週採用の適用を希望されない場合は、前週採用システムの停止希望日の5日前までに巡回指導担当者へご相談ください。
(6)売買代金の決済方法
ファミリーマート本部は、推奨した商品・用度品・備品・店舗運営用取引の購入代金などについて、仕入先に対し支払代行します。加盟者は、ファミリーマート本部が支払代行した商品の仕入代金を、現金決済勘定を通じて決済します(※本資料4.をご覧ください)。
(7)返品
返品することはできません。ただし、仕入先との基本契約において、取引慣行上、もしくは業界慣行上、仕入先が加盟者の発注なくして納品の手続きをとる商品(書籍・雑誌、ビデオ、ゲームソフト、化粧品など)については、返品することができます。
(8)在庫管理など
ファミリーマート本部は加盟者に対し、適正な商品仕入、取引の記録、在庫管理について助言・指導しますが、棚卸減、廃棄ロスなどが発生した場合は、加盟者の負担となります。
(9)許認可を要する商品の販売について
※本資料20.をご覧ください。
7.経営の指導に関する事項
(1)加盟に際しての研修など実施の有無
店長・マネジャーは、ファミリーマート本部が定める内容と方法により、店長研修を受講することを要します。
(2)加盟に際し行われる研修の内容
店長研修は最大15日間(下表①+②+③+④)となります。
※日数・内容など変更になる場合があります。
プログラム名 | 研修内容 |
①店舗オペレーションプログラム (5日間) | 基本的な店舗オペレーションを習得・確認します。 (接客、レジ操作、クリンネス、品質衛生管理、発注・売場づくり等) |
②店舗経営マネジメントプログラム (5日間) | 店長に求められる役割や、店舗経営のPLAD( 計画)・DO( 実行)・ SEE(検証)サイクルの考え方と回し方について学びます。 |
③店舗運営実践プログラム (4日間) | 店舗経営のPLAD(計画)・DO(実行)・SEE(検証)サイクルを体感的に学習し、店舗運営の実践イメージを高めます。 |
④加盟者向けプログラム (1日間) | 加盟者の役割の理解と、将来のありたい姿を思い描き、店舗経営に取り組む意欲を高めます。 |
(3)加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数
手引、書類、図面、写真、用紙などの貸与、巡回指導担当者(スーパーバイザー)の派遣(店舗を原則週2回訪問)、もしくはコンピュータ・ソフトの提供など、ファミリーマート本部が相当と認める方法により、助言・指導、推奨、情報・物流システムなどを提供します。
8.フランチャイズ契約に関する基本的権利義務として、使用させる、商標・商号・その他の表示に関する事項
(1)当該使用させる商標・商号・その他の表示
下図の“ファミリーマート”の商標、その他商品、営業の象徴となる標章(総称して「ファミリーマート・マーク」)
(2)当該表示の使用についての条件
フランチャイズ契約期間中に限り、ファミリーマート店においてファミリーマート店の経営のためにのみ使用を許諾します。
なお、以下のような使用は禁止されています。
①ファミリーマート・マークを改変するなど、ファミリーマート・マークとは異なるマークを使用すること。
②第三者に使用許諾すること。
③ファミリーマート店以外で使用すること。
④加盟者自身が作成するインターネット上のホームページ・SNSなどで使用すること。
(3)ファミリーマートの商号などの使用禁止
加盟者、もしくはその関係者は、ファミリーマート本部の事前の書面による承諾を得ない限り、
ファミリーマート本部の商号及び関係会社の商号、ファミリーマート本部の属する企業グループの名称をいかなる方法においても、使用することができません。
9.契約の期間、並びに契約の更新及び解除に関する事項
(1)契約期間
フランチャイズ契約は、契約締結と同時に成立します。ただし、再契約の場合、及び、既存店の経営者を当該加盟者に切り替える場合は、再契約日または切替日の前日を、フランチャイズ契約の開始日とします。
また、フランチャイズ契約の満了日は、次のとおりとします。
①1FCの場合
ファミリーマート店の開店月から同月を含め120ヶ月目の月の末日まで有効に存続します。 ただし、再契約の場合は、上記と同じ期間の他、ファミリーマート本部が定める契約条件に応じて、ファミリーマート店の再契約開始月から同月を含め60ヶ月目の月の末日、または24ヶ月目の月の末日まで、のいずれかとすることができます。
2FC-Nステップアップ制度に基づき1FC-Cに再契約する場合は、ファミリーマート店の開店月から同月を含め60ヶ月目の月の末日までとします(※本資料18.(1)をご覧ください)。
②2FC-Nの場合
ファミリーマート店の開店月から同月を含め120ヶ月目の月の末日、または、加盟者、補助者兼連帯保証人、補助者のいずれかが満75歳となった月の末日のいずれか早い日までとします。
ただし、再契約の場合は、上記と同じ期間の他、ファミリーマート本部が定める契約条件に応じて、ファミリーマート店の再契約開始月から同月を含め60ヶ月目の月の末日、または、加盟者、補助者兼連帯保証人、補助者のいずれかが満75歳となった月の末日のいずれか早い日までとすることができます。
2FC複数店経営制度の適用を受ける場合において、既存店の経営者を当該加盟者に切り替えるときは、開店月から同月を含め60ヶ月目の月の末日、または、加盟者、補助者兼連帯保証人、補助者のいずれかが満75歳となった日の属する月の末日までのいずれか早い日までとします。
(2)契約の更新
フランチャイズ契約の更新はありません。
(3)再契約の条件及び手続き
ファミリーマート本部、加盟者は、契約期間満了時の1年前から6ヶ月前までの間に協議し、再契約の締結を合意した場合、その時点のファミリーマート本部が定める契約条件と書式により、新たなフランチャイズ契約を締結します。
この場合、再契約締結前のフランチャイズ契約は期間満了により終了しますが、契約終了の際の措置はとらず、店舗会計上の損益・貸借の各勘定もしくはその処理及び現金決済勘定は、原則として再契約に引継ぎます。また、ファミリーマート本部は加盟者に対し、再契約後の契約形態、期間などに応じ、店舗物件の確保、及び店舗投資その1、その2(※本資料15.(2)の表①をご覧ください)の実施を条件とすることができます。
ファミリーマート本部と加盟者は、契約期間中の加盟者の業績、加盟者(法人の場合はその代表者)、補助者兼連帯保証人、補助者、店長、マネジャーの意欲、適性、年齢、健康状態など、加盟者(法人の場合はその代表者を含む)、補助者兼連帯保証人、補助者の資産、信用状態など、この契約に関する加盟者(法人の場合はその代表者を含む)、補助者兼連帯保証人、補助者の経営姿勢、フランチャイズ契約の違反の有無、協調関係、期間満了時の加盟者(加盟者が法人の場合その代表者)、店長、マネジャーの年齢、健康状態など、またファミリーマート本部の業績
(ファミリーマート店に関するファミリーマート本部の収支を含みます)、経済情勢などを総合的に勘案しながら、契約の期間延長、再契約の締結について協議検討を行い、その結果、合意に至った場合、契約の延長、再契約の締結を行います。
(4)開店前解約の条件、手続き、及び金銭の返還の有無
申出 | 解約条件及び手続き | 加盟者へ返還する金銭 |
ファミリー マー ト本部 | イ.店長、マネジャーが店長研修を受講しても、基準に充たない場合、加盟者に書面で通知し、これにより契約は当然に終了します。 | 元入金の全額 |
ロ.開店日の前日までに、加盟者の責任により店舗作り、開店準備が未了の場合、書面により催告し、相当の催告期間を経過してもそれが解消されない場合、フランチャイズ契約は当然に終了します。 | 元入金の全額 | |
加盟者 | ハ.加盟者は、開店日の前日までは、事由のいかんを問わず、ファミリーマート本部に対し書面で通知することにより、フランチャイズ契約を解約することができます。 | 元入金の全額 |
解約条件及び手続き | 損害金の支払 |
イ | 店長研修受講者1名につき25万円を支払います。 |
ロ | 50万円(ただし、終了日までに、店長研修の受講を開始しているときは、受 講者1名につき25万円を加算した金額)を支払います。 |
ハ | 解約日までに、店長研修の受講を開始しているときは、受講者1名につき25 万円を支払います。 |
※なお、契約の終了日もしくは解約日までに1FC-A・Bにおいては、ファミリーマート本部が貸与物件の設置に着手しているときは損害金として150万円を、加盟者はファミリーマート本部に支払います。ファミリーマート本部、加盟者はファミリーマート本部が加盟者に返還する金銭と加盟者がファミリーマート本部に支払う金銭を差引き、残額があれば、その残額を相手方に支払います。なお、双方とも、これ以外の損害金を相手方に請求しません。
(5)合意解約
ファミリーマート本部と加盟者はいつでも合意のうえ、フランチャイズ契約を解約することができます。また、以下に該当する場合は、相手方に対し合意解約を申入れることができ、双方が書面で合意した場合には解約となり終了します。この場合、加盟者は、下記(6)の中途解約の解約金を支払う必要はありません。
① 1日の平均売上高が30万円を下回る月が6ヶ月以上継続し、30万円を上回る見込みがないとき
② 店長、マネジャーが傷害、疾病などにより、90日継続して、就業不能の状態となり、その回復、交替が困難と認められるとき。
(6)中途解約の条件、手続き、及び解約金の額
申出 | 解約条件及び手続き | 相手方に支払う解約金 | ||
マ フー ァ ト ミ本 リ部 ー | 開店日以降、加盟者に、フランチャイズ契 | |||
約の継続が困難であると認められる相当の | 直近12ヶ月(※1)の月平均営業総利益から | |||
事由のあるときは、加盟者へ、解約事由を | 本部フィー(※2)相当額を控除した金額×6 | |||
説明する資料を添えて、書面で3ヶ月以上 | ||||
の期間を置いた通知を行い、中途解約でき | ※1 12ヶ月に満たないときは、経過月の金額となります。 | |||
ます。 | ||||
加盟者 | 開店日以降、事由のいかんを問わず、 ファミリーマート本部へ3ヶ月以上の期間を置いた通知を行い、中途解約できます。 | 月平均営業総利益×本部フィー率(※2) ×下記の数値 | ||
開店日から解約日まで | 1FC-A・B・C | 2FC-D | ||
①3年未満 | 6 | 3 | ||
②3年以降6年未満 | 4 | 2 | ||
③6年以降 | 2 | 1 |
※2 2FC-Nの本部フィーは、解約月の割合(※本資料10.(1)をご覧ください)となります。
(7)契約解除の条件、手続き、及び契約解除によって生じる解除損害金の算定方法
①催告解除の条件、手続き
ファミリーマート本部、加盟者は、次の②の無催告解除の場合を除き、相手方がフランチャイズ契約の各条項に違反したときは、書面により相当の期間を定めた催告を行い、催告期間内に違反が是正されないときは、書面によりフランチャイズ契約を解除することができます。
②無催告解除の条件、手続き
ファミリーマート本部、加盟者は以下の条件に該当するとき、何らの催告を要せず、書面によりフランチャイズ契約を解除できます。
解約条件 | ||
ファミリー マー ト本部から の契約 解除 | 加盟者 (法 人の場合 はその代表者 契 を約 含違 む 反 )に 、よ 補る 助解 者除 兼事 連 帯 由 保 証人 、補 助者 、店 長 、マネ ジャー の | ① 加盟時または加盟後にファミリーマート本部に対し提出した書類に、故意に重大な虚偽の記載をしたとき。 ② 以下の禁止行為をしたとき。 ・ ファミリーマート・マークとは異なるマークの使用、消費者からの信頼失墜などファミリーマート・イメージを低下させ、もしくはそのおそれのある行為。 ・ ファミリーマート・システムの統一性に反する店舗作り、品揃えを行うなど、ファミリーマート・システムに有害な、もしくは害を及ぼすおそれのある行為。 ・ ファミリーマート・マーク、ファミリーマート・経営ノウハウ、もしくはファミリーマート・システムの提供手段である手引、書類、図面、写真、用紙などに関する商標権、ノウハウ、著作権その他の権利を侵害し、もしくはそのおそれのある行為。 ・ 前記の商標権、ノウハウ、著作権その他の権利を第三者に使用許諾すること。 ・ 自ら、もしくは第三者との業務、組織、資本その他すべての提携関係のもとに、店舗物件以外の場所において、ファミリーマート・システムと同一もしくは類似のシステムを使用した営業活動を行うこと。 ・ ファミリーマート・マーク、もしくはファミリーマート本部のドメイン・ネームの全部または一部を使用するホームページの開設、電子商取引、通販取引などを行うこと。 ・ ファミリーマート本部及びファミリーマート事業に対する誹謗・中傷を行うこと。 ・ ファミリーマート本部及びその役員・従業員の信用・名誉を害する行為。 ・ 不正競争防止法に定める不正競争に該当するすべての行為。 ③ ファミリーマート本部またはその関係会社・属する企業グループの商号などを無断で使用をしたとき。 ④ 店長、マネジャーが店舗運営に専念せず、意欲が認められないとき。 ⑤ 売上未送金を起こしたとき。 ⑥ 契約に定める、取引記録の作成、提出を怠ったとき。 ⑦ 売上高及び仕入高の記録の不正、営業費の不正、店舗値下・廃棄ロス分担金、店舗値下助成金、または水道光熱費助成金の不正を行ったとき。 ⑧ 追加元入金の預託を行わず、正味資産が0円以下となったとき。 ⑨ 店舗物件の使用目的以外の使用、店舗投資などの変更、店舗物件の第三者への貸与など契約に定める守るべき事項に違反したとき。 ⑩ ファミリーマート本部を代理する行為などをしたとき。 ⑪ 契約上の地位の移転や、ファミリーマート本部に対する債権の譲渡・担保権設定などを行ったとき。 ⑫ 反社会的勢力の排除に関し、フランチャイズ契約に定める事項を遵守しないとき。 ⑬ 秘密保持義務、顧客に関する個人情報の保護義務に違反したとき。 ⑭ 契約に定める、店舗物件などの再貸与の禁止、譲渡の禁止などに違反したとき (1FC-C、2FC-Nの場合)。 ⑮ 加盟者が、正当な理由なく店舗の運営を放棄した場合、もしくはそのおそれが高いと認められるとき、または加盟者(法人の場合その代表者)が行方不明となり、もしくはファミリーマート本部から連絡のとれない状態となったとき。 |
解約条件 | ||
ファミリー マー ト本部からの契 約解除 | 連 加 盟 帯 者 連 保 (帯 証 法 人 保 人 の証 、 場人 補 合 は の 助 そ 契 者 の約 、 代外 店 表 者 の 長 を 解 、 含除 マ む ネ ) 事 ジ 、 補 由 ャ 助 ー 者 、 兼 | ① 自ら振出し、もしくは引受けた手形、小切手が不渡りになるなど支払停止の状態に至ったとき。 ② 民事執行法、国税徴収法、その他の法律に基づき差押、仮差押、仮処分、滞納処分の執行を受けたとき。 ③ 破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立があり、任意整理が開始し、または解散事由が発生したとき。 ④ 債権者からその資産及び負債について全般的な管理を受けたとき。 ⑤ 営業を停止したとき、または所管官庁から営業停止を含む内容の行政処分を受けたとき。 ⑥ その他資産、信用状態が悪化し、契約の継続が困難であるとき。 ⑦ 犯罪の嫌疑を受け、刑事捜査、租税犯則調査の対象となったとき。 ⑧ 社会道徳に反する行為を行い、その結果が重大であるとき。 ⑨加盟者(法人の場合はその代表者を含む)が、ファミリーマート本部と別のファミリーマート・フランチャイズ契約を締結している場合に、別のフランチャイズ契約に契約解除事由が発生したとき。 |
加盟者から の契約 解除 | 本 フ部 ァの ミ契 リ約 ー違 マ ー 反 ト | ① ファミリーマート・システムの重要な部分について、提供を怠り、加盟者が契約を締結した目的を達成できないとき。 ② 契約に定める総収入の最低保証(※本資料17.をご覧ください)を適用しないとき。 ③ 契約に定める引出金、配分金の支払いをしないとき。 ④ 契約に定める棚卸を実施しないとき。 ⑤ 秘密保持義務に違反したとき。 |
解 契除 約事 外由 の | ファミリーマート本部からの契約解除における契約外の解除事由①~⑥に該当する場合。 |
③契約解除によって生じる解除損害金の算定方法
ファミリーマート本部、加盟者は、上記①又は②によりフランチャイズ契約の解除を受けたとき、相手方に対し、解除損害金として、以下の金銭を支払います。
なお、被った損害がこれを超えても、双方は相手方にその請求をすることはできません。
解除を受けた側 | 解除損害金(相手方に支払う金銭) |
加盟者 | 月平均営業総利益×本部フィー率※×6 |
ファミリーマート本部 | 月平均営業総利益から本部フィー※相当額を控除した金額×6 |
※2FC-Nの本部フィーは、解除月の割合(※本資料10.(1)をご覧ください)となります。
(8)契約の当然終了/契約の休止
フランチャイズ契約は、以下の事由により、店舗の営業が不可能、もしくは著しく困難となったときは、ファミリーマート本部、加盟者による何らの意思表示なくして、当然に終了します。
①店舗物件について、公用収用、公用制限、その他の公益上の負担が課せられたとき。
②加盟者もしくはファミリーマート本部が店舗物件に関する所有権、賃借権などの占有権原を取得することができず、またはこれを喪失したとき。
③地震、洪水、戦争、内乱、火災、事故その他の事由により本件建物が滅失、損傷したとき。
④法令、所管官庁の指示・勧告により店舗の営業が制約を受けたとき。
⑤加盟者(法人の場合はその代表者)または補助者兼連帯保証人、補助者のいずれかが死亡したとき。
⑥加盟者が法人の場合その代表者が交替したとき。
⑦加盟者(法人の場合はその代表者)または補助者兼連帯保証人、補助者のいずれかが、後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたとき(法人である加盟者を除く)。
⑧加盟者が個人の場合は補助者が加盟者との、法人の場合は補助者が加盟者の代表者または補助者兼連帯保証人との親族関係を失い責務を履行できないとき(2FC-Nの場合)。
※ファミリーマート本部または加盟者のいずれか一方において当然終了事由が発生したときには、すみやかに相手方にその旨を通知します。
※①、②の場合
ファミリーマート本部と加盟者は、別途合意するところに従い、営業が不可能もしくは著しく困難な期間、フランチャイズ契約を休止(ファミリーマート店を休店)することがあります。
※⑤、⑥の場合
フランチャイズ契約は、加盟者(法人の場合はその代表者)・補助者兼連帯保証人・補助者の意欲・適性・年齢・健康状態など、および加盟者(法人の場合はその代表者を含む)・補助者兼連帯保証人・補助者の資産・信用状態などに対する信頼を基礎とするものですので、加盟者の「加盟者としての契約上の地位」、補助者兼連帯保証人、補助者の「補助者としての地位」は承継されません。ただし、上記の相続人、代表者が交替した法人である加盟者は、ファミリーマート本部が認める場合、契約の残存期間に限り、その地位を承継することができます。
※⑧の場合
加盟者はファミリーマート本部が認める場合、契約の残存期間に限り、補助者の代わりとして加盟者の補助者となる者を選任することにより、フランチャイズ契約を継続することができます。
(9)上記(5)~(8)の事由により、開店日以降に契約が終了した場合の金銭の返還の有無
内 訳 | 返還の有無 |
元入金 | 元入金は開店時に商品の仕入代金等に充当(※本資料3.(1)をご覧ください)していますので、契約終了時に商品の仕入代金その他一切の債権債務を清算し、残額がある場合は、清算金としてその残額を支払います。 |
(10)契約終了に伴う加盟者の権利の喪失
加盟者は、終了の事由を問わず、フランチャイズ契約が終了(本資料9.(4)、(5)、(6)、(7)又は(8)による終了)したときは、フランチャイズ契約に基づく加盟者の権利のすべてを喪失し、直ちにファミリーマート店を閉鎖し、その運営を終了します。
また、フランチャイズ契約の終了後も、フランチャイズ契約に定める禁止行為をすることはできません。
加盟者は、契約終了後の禁止行為、秘密保持、及び顧客に関する個人情報の保護の定めを実効のあるものにするため、フランチャイズ契約の終了後において、自ら、もしくは関係者を通じ、消費者にファミリーマート・システムと誤認・混同を与えるシステムを使用した営業活動を行うことはできません。
(11)契約終了時の商品などの取り扱い
ファミリーマート本部は、終了の事由を問わず、フランチャイズ契約が終了(本資料9.(5)、(6)、
(7)又は(8)による終了)したときは、商品・用度品の棚卸を実施し、その品目、数量を確定します。次に、ファミリーマート本部の任意の判断において加盟者から買受ける、商品・用度品・備品、内装設備(1FC-A転貸、1FC-Cの場合)の品目、数量を確定し、以下の計算式に基づき算定する金額を現金決済勘定等を通じ加盟者に支払います。
①内装設備の価額
フランチャイズ契約の終了日現在の、法定残存簿価相当額-修復費用相当額
②商品、用度品の価額
フランチャイズ契約の終了日現在の、仕入・購入価格相当額
③備品の価額
フランチャイズ契約の終了日現在の、法定残存簿価相当額
(12)契約終了に伴う手続き
加盟者は、終了の事由を問わず、フランチャイズ契約が終了(本資料9.(5)、(6)、(7)又は
(8)による終了)したときは、ファミリーマート本部の指示により、契約終了に伴う措置を実施するとともに、以下に定める金銭を支払います(店長研修の未了、開店の不許可、開店前解約によりフランチャイズ契約が終了する場合は、支払いを要しません)。
契約タイプ | 加盟者の負担 |
1FC-A | ①貸与物件の撤去・搬出、廃棄処分、廃棄処分しなかった場合の清掃・修理の費用 ②貸与物件を廃棄処分した場合の法定残存簿価相当額(※1) ③閉店手数料 8万円(消費税別途)(※2) ④ファミリーマート本部が加盟者の代わりに行った契約終了の措置に要する費用 |
1FC-B | ①店舗投資その2、貸与物件の撤去・搬出、廃棄処分、廃棄処分しなかった場合の清掃・修理の費用 ②店舗投資その2、貸与物件を廃棄処分した場合の法定残存簿価相当額(※1) ③閉店手数料 8万円(消費税別途)(※2) ④ファミリーマート本部が加盟者の代わりに行った契約終了の措置に要する費用 |
1FC-C | ①ファミリーマート本部が再利用する貸与物件の清掃・修理の費用 ②残置した加盟者の店舗投資その2の撤去・搬出、廃棄処分の費用 ③閉店手数料 8万円(消費税別途)(※2) ④ファミリーマート本部が加盟者の代わりに行った契約終了の措置に要する費用 |
2FC-N | ①ファミリーマート本部が再利用する店舗投資その2、貸与物件の清掃・修理の費用 ②閉店手数料 8万円(消費税別途)(※2) ③ファミリーマート本部が加盟者の代わりに行った契約終了の措置に要する費用 |
※1 リース物件のときは、ファミリーマート本部がそれを購入して加盟者に提供したと仮定した法定残存簿価相当額
※2 ファミリーマート本部が閉店のため行うすべての業務の対価
以下の事由に該当する場合、以下の金銭の支払いを要しません。
契約タイプ | 事由 |
1FC-A・B | ファミリーマート本部の中途解約、加盟者の契約解除、公用収用、公用制限、地震、洪水、戦争、内乱など加盟者の支配の及ばない事由、法令や所管官庁の指示・勧告による営業の制約、及び加盟者の死亡などによる当然終了、ならびに期間満了により契約が終了したときの上記②の費用。 ファミリーマート本部の中途解約、加盟者の契約解除により契約が終了したときの上記 ①③の費用。 |
1FC-C | ファミリーマート本部の中途解約、加盟者の契約解除により契約が終了したときの上記 ①②③の費用。 |
2FC-N | ファミリーマート本部の中途解約、加盟者の契約解除により契約が終了したときの上記 ①②の費用。 |
10.加盟者がファミリーマート本部へ定期的にお支払いいただく金銭に関する事項
(1)お支払いいただく金銭の額、算定方法、時期、方法
【本部フィー】
加盟者はファミリーマート店の開店月からフランチャイズ契約の終了月までの間、毎月末日、当月の営業総利益に下表の料率を乗じた金額を、本部フィーとしてファミリーマート本部に支払います。
※本資料4.、19.をご覧ください。
契約タイプ | 当月の営業総利益のうち | 料率 | |
1FC-A | ①250万円以下の部分 | 49% | |
②250万1円以上350万円以下の部分 | 39% | ||
③350万1円以上の部分 | 36% | ||
1FC-B | ①250万円以下の部分 | 52% | |
②250万1円以上350万円以下の部分 | 42% | ||
③350万1円以上の部分 | 39% | ||
1FC-C | ①300万円以下の部分 | 59% | |
②300万1円以上450万円以下の部分 | 52% | ||
③450万1円以上の部分 | 49% | ||
2FC-N | 開店~5年目 | 6年目以降※ | |
①300万円以下の部分 | 59% | 57% | |
②300万1円以上550万円以下の部分 | 63% | 60% | |
③550万1円以上の部分 | 69% | 66% |
※ただし、満5年経過時点における適用基準を充足していることが条件となります。
(2)本部フィーの性質
契約タイプ | 本部フィーの性質 |
1FC-A | ①ファミリーマート・システムの提供を受ける対価 |
1FC-B | ①ファミリーマート・システムの提供を受ける対価 ②店舗投資その2の貸与の対価 など |
1FC-C | ①ファミリーマート・システムの提供を受ける対価 ②店舗物件、店舗投資その1の使用貸借の対価 など |
2FC-N | ①ファミリーマート・システムの提供を受ける対価 ②店舗物件、店舗投資その1の使用貸借及び店舗投資その2の貸与の対価 など |
ファミリーマート本部が加盟者へ提供する、ファミリーマート・システムの概要
①以下に含まれるファミリーマート・マーク
店舗仕様基準、貸与物件、ファミリーマート本部の推奨する商品、用度品・備品、店舗運営用取引の目的物
②以下に含まれるファミリーマート・経営ノウハウ
店長研修、従業員教育用の教材、店舗仕様基準、店舗レイアウト、貸与物件、従業員、商品の陳列、販売価格、売上向上、接客、クリンネス、営業費管理に関する助言・指導・推奨、商品の仕入体制の構築と推奨、用度品・備品、店舗運営用取引の購入などの体制の構築と推奨、情報システム、物流システム、販促活動
③以下の店舗経営の支援
上記②の提供に加え、福利厚生、運営代行、商品仕入代金などに関する支払・預託・引渡の代行、現金決済勘定による自動融資、店舗会計に定める取引の記帳、会計書類の作成・提出、保険による損害の補償
11.店舗の営業時間・営業日・休業日
加盟者は、消費者の利便性をはかり、ファミリーマート・システムの統一性を保持するため、原則として年中無休・24時間営業します。この場合、ファミリーマート本部は、加盟者に対し、1ヶ月12万円の24時間営業分担金を支払います。
加盟者は、ファミリーマート本部と事前に協議のうえ、加盟者の判断により、24時間営業を行わない(時短営業)ことができますが、原則として午前7時から午後11時までは営業すること、毎日時短
(毎日時短営業すること)か日曜時短(日曜日のみ時短営業すること)かを選択すること、ファミリーマート本部が定める時期・方法に従い事前に時短営業に関する協議と申込を行うことなど、時短営業に関してファミリーマート本部の定めるところに従うことを要します。
※家主の承諾を得られない場合、時短営業不可とします。
※最低保証の適用を受けている場合、契約違反のある場合、開店月を含め同月から12ヶ月未満の場合などにおいては、時短営業は原則不可とします。
なお、店長が、冠婚葬祭や傷害、疾病などにより、一時的に店舗を運営できないときは、ファミリーマート本部が加盟者の委託により、有償で店舗の運営を代行する制度があります。
12.テリトリー権の有無
テリトリー権はありません。
ファミリーマート本部は、加盟者の店舗が立地するいかなる範囲の地域においても、加盟者に排他的かつ独占的営業を行う権利(テリトリー権)を与えるものではありません。
加盟者におかれましては、コンビニエンスストアの業態が、消費者に対し最大限の利便性を提供することを目的とするものであることをご理解いただき、ファミリーマート本部はこの目的に応じるため、その出店戦略に基づき、何時でも、また地域を問わず、新たに直営店、フランチャイズ店を開店する ことを承諾します。
なお、ファミリーマート本部が加盟者の店舗の近隣に出店するときは、ファミリーマート本部の基準に従い、店舗の立地特性、店舗との距離関係、周辺の自然条件、社会条件、地域住民の生活動線
などを総合的に考慮し、加盟者の経営努力が著しく損なわれ、もしくは、加盟者がフランチャイズ契約を締結した主旨を著しく害することのないよう配慮します。
ファミリーマート本部は上記の近隣出店を行う場合、事前に加盟者に対し出店に関する情報を提供するとともに、加盟者がファミリーマート本部の定める基準(契約期間中の加盟者の業績、経営姿勢、フランチャイズ契約の違反の有無、協調関係、加盟者(加盟者が法人の場合その代表者)、店長、マネジャーの年齢、健康状態などを総合的に勘案します)に適合するときは、加盟者に対し優先的に近隣出店に関するフランチャイズ契約締結の機会を提供します。
13.競業禁止義務の有無
フランチャイズ契約の有効期間中に限り、以下の競業禁止義務があります。
加盟者は、自ら、もしくは第三者との業務、組織、資本、その他すべての提携関係のもとに、店舗物件以外の場所で、ファミリーマート・システムと同一もしくは類似のシステムを使用した営業活動を行うことはできません。
14.守秘義務の有無
守秘義務があります。
加盟者は、ファミリーマート本部の経営上もしくは営業上の秘密情報、または顧客に関する個人情報を、法令やフランチャイズ契約に定められた場合を除き、他に漏洩、開示できません。フランチャイズ契約終了後も同様です。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
(1)店舗仕様基準、店舗レイアウト
①加盟者は、ファミリーマート本部の提供した店舗仕様基準(標準的な店舗の仕様)などに従い、店舗作りを行います。
②加盟者は店舗投資に関する各種工事の設計・監理業務をファミリーマート本部の指定業者に委託します。
③加盟者は別途、双方が定める日時までに、その責任と負担において店舗投資に関する各種工事を完了します。
④ファミリーマート本部は店舗仕様基準、店舗物件、ファミリーマート店の立地特性などに基づき、店舗レイアウトを提供します。加盟者はこれに従い、店舗作りを行います。
(2)店舗投資の概要
加盟者もしくはファミリーマート本部は、契約に従い、各種工事などに要する全ての代金、動産賃料(リース料含む)、費用、租税(不動産取得税、固定資産税等)、保険料などを、それぞれが負担します。
なお、賃借契約の内容により、負担内容(表①)が変更になる場合があります。
表①
1建物 関係 | ( 1 )建 物 | 外 ①部 | 外装 犬走り 防水 開口 サッシュ建具 出入口ドア 軒天吊りボルトなど | |
②造内作 部 | 床(土間コンクリート) 壁 柱 天井 一部廻縁 トイレ・前室など | |||
(イ)電気 | 高圧受変電 電灯・動力幹線引込 積算電力計ボックス コンセントなど | |||
(ロ)防災防犯 | 警報設備 感知器 誘導灯 非常照明など | |||
③設備造作 | (ハ)給排水 ・ガス | 給排水引込及び専用メータ 横引埋込配管 浄化槽 流末処理 配管ガス引込 貸与物件との接続など | ||
(ニ)衛生備品 | モップ洗器 手洗器 便器 ペーパーホルダー 化粧棚 鏡など | |||
(ホ)空調換気 | 換気扇枠 ウェザーカバー 室外機置場土間 配管など | |||
(ヘ)看板 | 基礎及びポール 壁面付ブラケット ファサード看板用下地 電源工事など | |||
(ト)通信 | MDF盤 電話配管・配線など | |||
( 2 )内 装 | ①内装設備 | (イ)内装 | 内装仕上材 床タイル 間仕切壁 造作棚 段ボール物置ジャンボペールなど | |
(ロ)電気 | 電灯盤 動力盤 コンセント空配管 弱電設備 照明器具 スピーカー 消火器など | |||
(ハ)衛生備品 | 電気温水器 ハンドドライヤなど | |||
(ニ)空調換気 | 空調室内機 室外機及び配管接続 二次側配線 レンジフード 換気扇本 体など | |||
②冷蔵付帯設備 | 冷凍冷蔵用重什器と室外機を接続する冷媒配管 二次側配線警報盤 冷凍冷蔵用重什器の操作盤 室外機据付架台など | |||
③照明ボックス など | ファサード看板用照明ボックス及び照明、配線 2基目以降のサイン看板 本体(面板を除く)など | |||
2 敷地 関係 | 照明器具、配線など | |||
地盤強化・改良 盛土・切土、緑地など | ||||
3 駐車場関係 | 照明器具、配線など | |||
舗装 車止 白線引 ガードパイプ グレーチング ネットフェンスなど | ||||
駐車場看板 野立誘導看板など |
※個々の賃借交渉条件により異なる。
店舗投資とは、表①のすべて
店舗投資その1とは、表① 1建物関係(1)建物、2敷地関係、3駐車場関係店舗投資その2とは、表① 1建物関係(2)内装
表②店舗投資に関する各種工事、及び貸与物件に関する投資・費用負担
1FC-A | 1FC-B | 1FC-C | 2FC-N | ||
1建物関係 | (1)建物 | 加盟者 | 加盟者 | 本部(使用貸借) | 本部(使用貸借) |
(2)内装 | 加盟者 | 本部(貸与) | 加盟者 | 本部(貸与) | |
2敷地関係 | 加盟者 | 加盟者 | 本部(使用貸借) | 本部(使用貸借) | |
3駐車場関係 | 加盟者 | 加盟者 | 本部(使用貸借) | 本部(使用貸借) | |
貸与物件※ | 本部(貸与) | 本部(貸与) | 本部(貸与) | 本部(貸与) |
※貸与物件:店舗で使用する販売用什器・機器、看板、備品類、情報システム機器など。
店舗物件(全契約形態)、及び店舗投資その1の使用貸借(1FC-C、2FC-Nの場合)について、加盟者は以下の金銭を負担します。
①加盟者の注意義務違反による、店舗物件、及び店舗投資その1の保守・修繕費、もしくは滅失、損傷した場合の再築、取替え費用
なお、浄化槽の保守(保守点検、定期検査、浄化槽の清掃など)ならびに消防用設備(消火設備、警報設備、避難設備など)の保守(法定点検を含む)の費用は、加盟者が負担します。
②店舗投資その1の消耗品(蛍光管、電球、電池(誘導灯、リモコン、自動水栓等)、ドアスペーサー、パッキン、フィルター、リモコン(空調機、トイレ)、トイレ部品(タンク、水石鹸入れ、紙巻器等)など)の取替え、追加の費用
店舗投資その2(1FC-B、2FC-Nの場合)、及び貸与物件(全契約形態)について、加盟者は以下の金銭を負担します。
①店舗投資その2、及び貸与物件の保守・修繕の費用
②加盟者が保守・修繕を怠り、ファミリーマート本部が加盟者の代わりに行った、保守・修繕(取替えを含む)に要する費用
③加盟者の注意義務違反により、店舗投資その2、及び貸与物件が滅失、損傷した場合の取替え費用
④店舗投資その2、及び貸与物件の付属品、消耗品(蛍光管、電球、ブラインド、消火器など)の取替え、追加の費用
⑤店舗投資その2、及び貸与物件の稼働に要する水道光熱費、通信回線の利用料
(3)ファミリーマート・システムの変更に伴う費用負担
①ファミリーマート本部は、ファミリーマート事業の展開状況、社会・経済情勢の変動、技術の進歩、消費者ニーズ・消費者行動の変化などに対応するため、ファミリーマート・システムに不断の革新を加え、これを変更することができるものとします。加盟者は、ファミリーマート・システムの変更に要する費用、及びその変更に伴い店舗物件や店舗投資(1FC-Aの場合)、店舗投資その1
(1FC-Bの場合)、店舗投資その2(1FC-Cの場合)に変更が必要な場合は、それらの変更に要する費用を負担します。
②貸与物件の変更が加盟者の希望に基づく場合、加盟者は以下の金銭を負担します。
・変更前の貸与物件の撤去・搬出、廃棄処分、廃棄処分しなかった場合の清掃、修理に要する費用
・貸与物件を廃棄処分した場合の法定残存簿価相当額(リース物件のときは、ファミリーマート本部がそれを購入して加盟者に提供したと仮定した法定残存簿価相当額)
※加盟者は支払った金銭に相当する所有権を有するものではありません。
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など
加盟者がフランチャイズ契約に違反した場合の違約金などについて、以下のとおり定めます。
①加盟者は、店舗投資その2(1FC-B、2FC-Nの場合)、及び貸与物件の保守・修繕を行い、その費用を負担します。加盟者がこれに応じない場合は、ファミリーマート本部が保守・修繕を行い、その費用は加盟者が負担します。
②加盟者は売上未送金を起こした場合には、売上未送金日ごとにその未送金の全額が解消されるまでの間1日当たり1,000円の売上送金遅滞金及びPOSレジスターの管理などファミリーマート本部が講じた措置に要した費用をファミリーマート本部に支払います。
③加盟者は契約に定める取引の記録、提出に違反したときは、各日の違反を単位として、その違反を是正するまでの間1日当たり1,000円の取引記録提出遅滞金をファミリーマート本部に支払います。
④ファミリーマート本部は加盟者がフランチャイズ契約の各条項に違反しているときは、引出金、配分金、特別引出金、24時間営業分担金、店舗値下・廃棄ロス分担金、店舗値下助成金、水道光熱費助成金、店舗運営支援金を支払わないことができ、また、2FC-Nの場合、経営助成金を支払わないことができ、かつ、本部フィーについて開店から6年目以降であっても、開店から5年目までの店舗に適用される本部フィー率に変更することができます。
⑤加盟者がフランチャイズ契約の一条項にでも違反し、ファミリーマート本部の書面による改善要求を受けても違反を是正しないときは、翌月から総収入の最低保証を受けることができません。
⑥契約終了時の加盟者の措置を、ファミリーマート本部が代わりに行った場合、加盟者はその措置に要する費用を支払います。
⑦契約に定める秘密保持義務に違反した場合は、違約金として、相手方に対し、月平均営業総利益×12相当の金銭を支払います。
⑧ファミリーマート本部、加盟者は、契約の各条項に違反し、またはその責めに帰すべき事由により相手方に対し損害を与えたときは、その損害賠償を行います。ただし、フランチャイズ契約の各条項に損害賠償について特別の定めがある場合は、その定めに従います。また、その催告により相手方が契約違反の是正をし、契約の解除に至らなかった場合でも、相手方に損害賠償を求めることができます。
⑨契約の条項に定める金銭債務の支払いを遅延したときは、契約に特別に定めがある場合を除き、相手方に対し年利14%の割合による遅延損害金を支払います。
⑩加盟者、店長、マネジャーまたは従業員が、店舗値下・廃棄ロス原価高、商品総売上高、水道光熱費を故意に虚偽申告し、不正に店舗値下・廃棄ロス分担金、店舗値下助成金、または水道光熱費助成金の支払いを受けていたことが判明した場合、加盟者は違約金として契約期間中に受け取った全ての店舗値下・廃棄ロス分担金、店舗値下助成金、または水道光熱費助成金相当額
(虚偽申告した期間のものに限定しません)をファミリーマート本部に支払うものとします。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容など
ファミリーマート本部は加盟者の総収入が下記の対象期間において、下記の最低保証額に達しないときは、その不足額に相当する金銭を支払います。
なお、総収入の保証であり、営業利益の保証ではありません。
(加盟者の総収入(注)=営業総利益(※本資料19.をご覧ください)-本部フィー+24時間営業分担金
+店舗値下・廃棄ロス分担金+店舗値下助成金+水道光熱費助成金
+店舗運営支援金)
(注)最低保証の関係での加盟者の総収入をいい、通常は
(加盟者の総収入=営業総利益(※本資料19.をご覧ください)-本部フィー+24時間営業分担金+24時間営業調整金
+店舗値下・廃棄ロス分担金+店舗値下助成金+水道光熱費助成金+店舗運営支援金+ 経営助成金(2FC-D のみ))
最低保証額=基準額(①)×
対象期間(②)における加盟者の実営業日数
365日(うるう年366日)
①基準額
営業時間 | 1FC-A・B・C、2FC-N |
24時間営業の場合 | 2,000万円 |
16時間以上24時間未満営業の場合 | 1,600万円 |
16時間未満営業の場合 | 0円(最低保証金の支払いはありません) |
②対象期間
ファミリーマート本部の事業年度(毎年3月1日から翌年2月末日)
18.その他(加盟後の支援制度)
(1)2FC-Nステップアップ制度
開店日から満5年経過時に、2FC-Nから、1FC-B(契約期間10年)または1FC-C(契約期間5年)へステップアップ(再契約)できる制度です。
ただし、①この適用については、適用基準を充足することが条件となります。
②1FC-Cにステップアップ後、契約期間が満了するまでの5年間は、2FC-N契約の残存期間とみなし、1FC複数店奨励金制度を適用しません。
(2)複数店経営の推進に関して
所定の運営体制と経営指導方法のもとに加盟者が複数店経営を推進していく場合、加盟者の経営する店舗数に応じて加盟者に奨励金を支給する制度があります。
(3)店舗値下制度
食品ロス(廃棄ロス)の削減に向けた取組みとして、簡易なオペレーションで販売期限間近の中食商品を値下販売することができる「店舗値下制度」を推奨しています。値下額の原価相当額は、当該値下商品が販売された際、廃棄ロス原価高と同様に加盟者負担となりますが、その一部を本
部が支援する「店舗値下・廃棄ロス分担金」や「店舗値下助成金」(※本資料1.(3)をご覧ください)の制度があります。
19.本部フィーの計算方法の特徴
本部フィー
=営業総利益×本部フィー率
={(㋐商品総売上高-㋑売上原価)+㋒営業収入}×本部フィー率
={㋐商品総売上高-〔㋓月初(期首)商品棚卸在高+㋔当月(当期)差引仕入原価高-
㋕当月末(期末)商品棚卸在高〕+㋒営業収入}×本部フィー率
㋐ 商品の総売上高は、取引類型(本資料6.(1)をご覧ください)のうち①の商品の総売上高をいいます。
㋑ 売上原価は、商品総売上高に対する原価をいい、その詳細は以下の四角枠内のとおりです。
㋒ 営業収入は、本資料6.(1)に記載の取引類型のうち②~⑤の取引に基づく手数料などをいいます。
㋓ 月初(期首)商品棚卸在高は、当月初の商品の原価在高のことです。
㋔ 当月(当期)差引仕入原価高は、「㋖当月仕入原価高-㋗店舗値下・廃棄ロス原価高±㋘棚卸増減原価高」のことであり、その詳細は㋖~㋘のとおりです。
㋕ 当月末(期末)商品棚卸在高は、当月末の商品の原価在高のことです。
㋖ 当月仕入原価高は、当月に仕入れた商品の実原価高のことです。なお、適格請求書の交付を受けなかった仕入に関して、仕入税額控除できなかった消費税相当額は、当月仕入原価高に算入されます。
㋗ 店舗値下・廃棄ロス原価高は、店舗値下を行うことによって発生する損失である店舗値下原価高および商品の品質低下、販売期限切れの商品を廃棄することにより発生する損失である廃棄ロス原価高の総称のことです。
㋘ 棚卸増減原価高は、棚卸の結果判明した帳簿在高と実在高の差異高(万引きによる商品の紛失など)のことです。
ファミリーマート本部では、次の①②などの理由から、店舗値下・廃棄ロス原価高(㋗)及び棚卸増減原価高(㋘)を仕入原価高から差引き(㋔)、売上原価(㋑)に含まないものとしています。
①実際に売上げた商品に対する売上原価を定めるのが妥当であると考えられること
②加盟者によって数値の異なる商品の店舗値下・廃棄ロス原価高及び棚卸増減原価高を売上原価に算入すると、本部フィーに関し加盟者間の公平を保つことができないこと
したがいまして、売上原価を算出する際、
店舗値下・廃棄ロス原価高は、仕入原価高から差引きますので、
店舗値下・廃棄ロス原価高は売上原価に含まれず、店舗値下・廃棄ロスとして、営業費に 計上します。
同様に、売上原価を算出する際、
棚卸増原価高は、仕入原価高に加え、
棚卸減原価高は、仕入原価高から差引きますので、
棚卸増減原価高は売上原価に含まれず、棚卸増減として営業費に計上します。
20.免許品(酒類・たばこ・薬)の取り扱いについて
ファミリーマート店では、一般商品と同様に、酒類・たばこ・薬といった「免許品」も取り扱います。これらは行政の許認可を得たり、一定の資格を持つことで販売できるものです。
ここでは、免許品の取り扱いについて基本的なことをご確認ください。
(1)酒類販売について ※詳しくは税務署発行「一般酒類小売業免許申請の手引」をご参照ください。酒類の販売を行うためには、酒類販売業免許を受ける必要があるため、酒類販売店は、酒類を販売する上で守らなければならないルールがあり、これを遵守しなければなりません。特に「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」は重要で、20歳未満の者に対する酒類販売の禁止を店内で徹底する必要があります。
①申請について
酒類販売業免許の申請は『加盟者本人』が行い、許可後は免許人となります。ファミリーマート本部は酒類販売の申請手続きについて支援いたします。
※主な申請書類:酒類販売業免許申請書、酒類販売業免許の免許要件誓約書等
②主な要件
酒類販売業免許は法令に定める要件を満たしている者にしか付与されません。
・ 申請者が申請前2年以内において、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
・ 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。
・(加盟者が法人の場合)最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。また、最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損が生じていないこと。
③主な義務
酒類販売者に様々な義務が課せられますので、この義務を遵守します。
・ 酒類の仕入、販売に関する事項を帳簿に記帳しなければなりません。
・ 毎年度(4月~翌年3月末)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月末)の在庫数量を記載した「酒類の販売数量等報告書」を翌年度の4月末までに販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
・ 販売場ごとに、酒類小売業免許を受けた後、2週間以内に、酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
・ 酒類小売業者は、酒類販売管理者に、酒類販売管理研修を受講させなければなりません。酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売
管理研修を受講させなければなりません。また、酒類小売業者は、酒類販売店ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した
「標識」を掲示しなければなりません。
・ 20歳未満の者への酒類販売を防止するため、酒類の区分陳列や表示、年齢確認その他の必要な措置を講じなければなりません。
④主な罰則規定
・ 一般酒類小売業免許を受けるにあたり、誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合は、拒否や取消処分の対象となります。
・ 販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(酒税法)
・ 酒類販売管理者の選任を怠った場合、50万円以下の罰金(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律)
・ 20歳未満の者に酒類を販売した場合、代表者(経営者)・ストアスタッフ共に、50万円以下の罰金(20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律)、及び免許取消(酒税法)
(2)たばこ販売について ※詳しくは財務省発行「たばこ小売販売業の申請者の皆様へ」をご参照ください。
①申請について
1FC-A・1FC-B契約の場合…ファミリーマート加盟者が「申請人」となります。ただし、ファミリーマート本部が賃借している物件の1FC-A・1FC-B契約の場合はファミリーマート本部が
「申請人」となります。
1FC-C・2FC-N契約の場合…ファミリーマート本部が「申請人」となります。
②罰則規定
20歳未満の者にたばこを販売した場合、代表者(経営者)・たばこを販売したストアスタッフ共に、
50万円以下の罰金(20歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律)、及び許可取消(たばこ事業法)
(3)薬販売について
・登録販売者の資格を持つ人(登録販売者)がいれば、薬剤師がいなくても一般用医薬品の一部を販売することができます。
・無許可の医薬品販売は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はその双方が科せられます(医療品医療機器法/旧薬事法)。
(4)免許品申請、許可手続きの流れ
①一般酒類小売業免許の申請手続きの流れ
申請書の提出
・申請者は、申請書及び添付書類を作成し、販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出します。
※申請書はいつでも提出することができます。
審査
・審査は、原則として、申請書の受付順に行います。
・審査に際しては、必要に応じ、申請者の税務署への訪問、税務署による現地確認を行う場合があります。
※申請書類の審査には、申請件数の多寡により、相当の期間(標準処理期間2ヶ月間)がかかります。
免許付与等の通知
・審査の結果、一般酒類小売業免許が付与される場合には、申請者に書面で通知します(付与できない場合も、その旨を書面で通知します)。
なお、免許付与に際して、登録免許税(免許1件に付き3万円)を納付する必要があります。
酒類の販売開始
・「酒類販売業者として留意すべき事項」を守り、適切な酒類の販売を行ってください。
②たばこ小売販売業の許可申請手続きの流れ
申請書の提出
・申請者は、許可申請書類を予定営業所の所在地を営業区域とする日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ提出します。
《受付・現地調査等》 JT受付窓口
・JTは、申請書の受理後、たばこ事業法及び同法施行規則等に基づき現地調査等を行います。
《審査》財務(支)局
(許可)(不許可)
・財務(支)局では、現地調査等に基づいて審査を行い、許可または不許可を決定します(申請から決定まで2ヶ月程度かかります)。
申請者
結果の通知
・審査の結果は、財務(支)局より公表されます。
・許可を受けた方は、登録免許税(15,000円)の納付が必要です。
③一般用医薬品の販売(登録販売者について)
種類 | 専門家(資質) | 販売可能な一般用医薬品 |
薬局 | 薬剤師 | 全ての医薬品 |
店舗販売業 | 薬剤師又は 登録販売者 | 薬剤師は全ての医薬品 登録販売者は第一類医薬品を除く医薬品 |
配置販売業 |
登録販売者:一般用医薬品の販売に関して資質確認のための試験に合格し、登録を受けた者。
後記1.中小小売商業振興法、中小小売商業振興法施行規則
中小小売商業振興法(抜粋)
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
(令和四年四月一日施行)
第十一条 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
中小小売商業振興法施行規則(抜粋)
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十条 法第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあつては役員の役職名及び氏名
二 当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行つているときは、その種類
三 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもつて有している者の名称及び事業の種類
四 当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類五 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期
六 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
七 加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件(次条において単に「立地条件」という。)が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項
八 直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であつた者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であつた者から提起された訴えの件数
九 加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日
十 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容
十一 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容
十二 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
十三 加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項
十四 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあつてはその時期及び方法
十五 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあつせんを行う場合にあつては、当該貸付け又は貸付けのあつせんに係る利率又は算定方法その他の条件
十六 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によつて発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあつては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件
十七 加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容
十八 特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容
第十一条 法第十一条第一項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項 | イ 徴収する金銭の額又は算定方法 ロ 加盟金、保証金、備品代その他の徴収する金銭の性質ハ 徴収の時期 ニ 徴収の方法 ホ 当該金銭の返還の有無及びその条件 |
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 | イ 加盟者に販売し、又は販売をあつせんする商品の種類ロ 当該商品の代金の決済方法 |
三 経営の指導に関する事項 | イ 加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無 ロ 加盟に際して研修又は講習会が行われるときは、その内容 ハ 加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数 |
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項 | イ 当該使用させる商標、商号その他の表示 ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容 |
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 | イ 契約の期間 ロ 契約更新の条件及び手続きハ 契約解除の要件及び手続き ニ 契約解除によつて生じる損害賠償金の額又は算定方法その他の義務の内容 |
六 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項 | イ 各事業年度の末日における加盟者の店舗の数 ロ 各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗の数ハ 各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗の数 ニ 各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗の数及び更新されなかつた契約に係る加盟者の店舗の数 |
七 加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項 | イ 当該特定連鎖化事業を行う者が把握している加盟者の店舗に係る次に掲げる項目に区分して表示した各事業年度における金額(⑥にあっては、項目及び当該項目ごとの金額) ① 売上高 ② 売上原価 ③ 商号使用料、経営指導料その他の特定連鎖化事業を行う者が加盟者から定期的に徴収する金銭 ④ 人件費 ⑤ 販売費及び一般管理費(③及び④に掲げるものを除く。) ⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、収益又は費用の算定の根拠となる事項 ロ 立地条件が類似すると判断した根拠 |
八 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項 | イ 徴収する金銭の額又は算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法 ロ 商号使用料、経営指導料その他の徴収する金銭の性質ハ 徴収の時期 ニ 徴収の方法 |
後記2.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方
はじめに
平成14年4月24日公正取引委員会
改正:平成22年1月1日改正:平成23年6月23日改正:令和3年4月28日
我が国においては、フランチャイザー(以下「本部」という。)とフランチャイジー(以下「加盟者」という。)から構成されるフランチャイズ・システムを用いる事業活動の形態が増加してきているが、最近、従来の小売業及び外食業のみならず、各種のサービス業など広範な分野において活用され、また、当該市場における比重を高めつつある。フランチャイズ・システムは、本部にとっては、他人の資本・人材を活用して迅速な事業展開が可能となり、また、加盟者にとっては、本部が提供するノウハウ等を活用して独立・開業が可能となるという特徴を有しており、今後とも、広範な分野の市場において、フランチャイズ・システムを活用して多くの事業者が新規参入し、当該市場における競争を活発なものとすることが期待されている。
その一方で、このようなフランチャイズ・システムを用いる事業活動の増加に伴い、本部と加盟者の取引において様々な問題が発生しており、独占禁止法上の問題が指摘されることも少なくない。
公正取引委員会は、本部と加盟者の取引において、どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体的に明らかにすることにより、本部の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な事業活動の展開に役立てるために、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(昭和58年9月20日公正取引委員会事務局)を策定・公表しているところであるが、その後のフランチャイズ・システムを活用した事業活動の増大や各市場におけるその比重の高まり等の変化を踏まえ、以下のとおり改訂し、今後、これによることとする。
1 一般的な考え方
(1) フランチャイズ・システムの定義は様々であるが、一般的には、本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態であるとされている。本考え方は、その呼称を問わず、この定義に該当し、下記(3)の特徴を備える事業形態を対象としている。
(2) フランチャイズ・システムにおいては、本部と加盟者がいわゆるフランチャイズ契約を締結し、この契約に基づいて、本部と各加盟者があたかも通常の企業における本店と支店であるかのような外観を呈して事業を行っているものが多いが、加盟者は法律的には本部から独立した事業者であることから、本部と加盟者間の取引関係については独占禁止法が適用されるものである。
(3) フランチャイズ・システムにおける取引関係の基本は、本部と加盟者との間のフランチャイズ契約であり、同契約は、おおむね次のような事項を含む統一的契約である。
[1]加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの
[2]営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟者の営業を維持するための加盟者の統制、指導等に関するもの
[3]上記に関連した対価の支払に関するもの
[4]フランチャイズ契約の終了に関するもの
フランチャイズ契約の下で、加盟者が本部の確立した営業方針・体制の下で統一的な活動をすることは、一般的に企業規模の小さな加盟者の事業能力を強化、向上させ、ひいては市場における競争を活発にする効果があると考えられる。
しかしながら、フランチャイズ・システムにおいては、加盟者は、本部の包括的な指導等を内容とするシステムに組み込まれるものであることから、加盟希望者の加盟に当たっての判断が適正に行われることがとりわけ重要であり、加盟者募集に際しては、本部は加盟希望者に対して、十分な情報を開示することが望ましく、また、フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引においては、加盟者に一方的に不利益を与えたり、加盟者のみを不当に拘束するものであってはならない。
(4) フランチャイズ・システムにおける本部の加盟者募集及びフランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引に関し、独占禁止法上問題とされる事項を例示すれば以下のとおりであるが、これはあくまでも主たる事項についてのものであり、個々の本部の具体的な活動が独占禁止法に違反するかどうかは個別事案ごとの判断を要するものである。
2 本部の加盟者募集について
(1) フランチャイズ本部は、事業拡大のため、広告、訪問等で加盟者を募り、これに応じて従来から同種の事業を行っていた者に限らず給与所得者等当該事業経験を有しない者を含め様々な者が有利な営業を求めて加盟、募集に当たり、加盟希望者の適正な判断に資するため、十分な情報が開示されていることが望ましい。
また、加盟希望者側でも当該フランチャイズ・システムの事業内容について自主的に十分検討を行う必要があることはいうまでもない。
(2) ア 現在、小売商業におけるフランチャイズ・システムについては、中小小売商業振興法により、特定の目的のため、同法の対象となる本部に対して、一定の事項について情報開示・説明義務が課されており、また、業界において、フランチャイズ契約に関する情報の登録・開示が推進されているが、独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも、加盟希望者の適正な判断に資するよう本部の加盟者の募集に当たり、次の ような事項について開示が的確に実施されることが望ましい(注1)。
[1]加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
[2]加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
[3]加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還の条件
[4]加盟後、本部の商標、商号等の使用、経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭
(以下「ロイヤルティ」という。)の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
[5]本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
[6]事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
[7]契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続に関する事項(注2)
[8]加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させること(以下「ドミナント出店」という。)ができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容(注3)
(注1)中小小売商業振興法は、同法の対象となる本部が加盟希望者に対して、契約締結前に一定の事項を記載した書面を交付し、説明することを義務付けているが、独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも、本部は、加盟希望者が契約締結について十分検討を行うために必要な期間を置いて、上記並びに下記イ及びウに掲げるような重要な事項について記載した書面を交付し、説明することが望ましい。
(注2)フランチャイズ契約において、中途解約の条件が不明確である場合、加盟に当たって加盟希望者の適正な判断が妨げられるだけでなく、加盟後においても、加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明であるために解約が事実上困難となることから、本部は中途解約の条件をフランチャイズ契約上明確化するとともに、加盟者募集時に十分説明することが望ましい。
(注3)加盟者募集に際して、加盟希望者の開業後のドミナント出店に関して、配慮を行う旨を提示する場合には、配慮の内容を具体的に明らかにした上で取決めに至るよう、対応には十分留意する必要がある。
イ 加盟者募集に際して、予想売上げ又は予想収益を提示する本部もあるが、これらの額を提示する場合には、類似した環境にある既存店舗の実績等根拠ある事実、合理的な算定方法等に基づくことが必要であり、また、本部は、加盟希望者に、これらの根拠となる事実、算定方法等を示す必要がある(注4)。
(注4)加盟希望者が出店を予定している店舗における売上げ等を予測するものではないという点で厳密な意味での予想売上げ又は予想収益ではなく、既存店舗の収益の平均値等から作成したモデル収益や収益シミュレーション等を提示する場合は、こうしたモデル収益等であることが分かるように明示するなどした上で、厳密な意味での予想売上げ等ではないことが加盟希望者に十分に理解されるように対応する必要がある。
なお、中小小売商業振興法は、同法の対象となる本部に対して、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似する店舗の直近の三事業年度における収支に関する事項について情報開示・説明義務を課しているところ、予想売上げ等ではないことが加盟希望者に十分に理解されるように対応する必要がある。
ウ 加盟者募集に際して、本部が営業時間や臨時休業に関する説明をするに当たり、募集する事業において特定の時間帯の人手不足、人件費高騰等が生じているような場合等その時点で明らかになっている経営に悪影響を与える情報については、加盟希望者に当該情報を提示することが望ましく、例えば、人手不足に関する情報を提示する場合には、類似した環境にある既存店舗における求人状況や加盟者オーナーの勤務状況を示すなど、実態に即した根拠ある事実を示す必要がある。
エ なお、加盟希望者側においても、フランチャイズ・システムに加盟するには、相当額の投資を必要とする上
[1]今後、当該事業を継続して行うことを前提に加盟交渉が行われていること
[2]加盟後の事業活動は、一般的な経済動向、市場環境等に大きく依存するが、これらのことは、事業活動を行おうとする者によって相当程度考慮されるべきものであることに留意する必要がある。
(3) 本部が、加盟者の募集に当たり、上記(2)に掲げるような重要な事項について、十分な開示を行わず、又は虚偽若しくは誇大な開示を行い、これらにより、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する場合には、不公正な取引方法の一般指定の第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。
一般指定の第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当するかどうかは、例えば、次のような事項を総合勘案して、加盟者募集に係る本部の取引方法が、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を不当に誘引するものであるかどうかによって判断される。
[1]予想売上げ又は予想収益の額を提示する場合、その額の算定根拠又は算定方法が合理性を欠くものでないか。また、実際には達成できない額又は達成困難である額を予想額として示していないか。
[2]ロイヤルティの算定方法に関し、必要な説明を行わないことにより、ロイヤルティが実際よりも低い金額であるかのように開示していないか。例えば、仕入れた全商品の仕入原価ではなく実際に売れた商品のみの仕入原価を売上原価(異なる名称であってこれと同一の意味で用いられるものを含む。以下同じ。)と定義し、
売上高から当該売上原価を控除することにより算定したものを売上総利益(異なる名称であってこれと同一の意味で用いられるものを含む。以下同じ。)と定義した上で、当該売上総利益に一定率を乗じた額をロイヤルティとする場合(注5)、当該売上総利益の定義について十分な開示を行っているか、又は定義と異なる説明をしていないか。
(注5)この場合,廃棄した商品や陳列中に紛失等した商品の仕入原価(以下「廃棄ロス原価」という。)は,「(売上高-売上原価)×一定率」で算定されるロイヤルティ算定式において売上原価に算入されず,算入される場合よりもロイヤルティの額が高くなる。
[3]自らのフランチャイズ・システムの内容と他本部のシステムの内容を、客観的でない基準により比較することにより、自らのシステムが競争者に比べて優良又は有利であるかのように開示をしていないか。例えば、実質的に本部が加盟者から徴収する金額は同水準であるにもかかわらず、比較対象本部のロイヤルティの算定方法との差異について説明をせず、比較対象本部よりも自己のロイヤルティの率が低いことを強調していないか。
[4]フランチャイズ契約を中途解約する場合、実際には高額な違約金を本部に徴収されることについて十分な開示を行っているか、又はそのような違約金は徴収されないかのように開示していないか(注6)。
(注6)フランチャイズ契約において、中途解約の条件が不明確である場合、加盟に当たって加盟希望者の適正な判断が妨げられるだけでなく、加盟後においても、加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明であるために解約が事実上困難となることから、本部は中途解約の条件をフランチャイズ契約上明確化するとともに、加盟者募集時に十分説明することが望ましい(注2として前掲)。
3 フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引について
フランチャイズ契約においては、本部が加盟者に対し、商品、原材料、包装資材、使用設備、機械器具等の注文先や店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について本部又は特定の第三者を指定したり、販売方法、営業時間、営業地域、販売価格などに関し各種の制限を課すことが多い。フランチャイズ契約におけるこれらの条項は、本部が加盟者に対して供与(開示)した営業の秘密を守り、また、第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とするものと考えられ、このようなフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。しかしながら、フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第10項(抱き合わせ販売等)又は第12項(拘束条件付取引)等に該当することがある。
(1) 優越的地位の濫用について
加盟者に対して取引上優越した地位(注7)にある本部が、加盟者に対して、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、フランチャイズ契約又は本部の行為が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する。
(注7)フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において、本部が取引上優越した地位にある場合とは、加盟者にとって本部との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、本部の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても、これを受け入れざるを得ないような場合であり、その判断に当たっては、加盟者の本部に対する取引依存度(本部による経営指導等への依存度、
商品及び原材料等の本部又は本部推奨先からの仕入割合等)、本部の市場における地位、加盟者の取引先の変更可能性(初期投資の額、中途解約権の有無及びその内容、違約金の有無及びその金額、契約期間等)、本部及び加盟者間の事業規模の格差等を総合的に考慮する。
ア フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において、個別の契約条項や本部の行為が、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当するか否かは、個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが、取引上優越した地位にある本部が加盟者に対して、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えて、例えば、次のような行為等により、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、本部の取引方法が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する。
(取引先の制限)
○本部が加盟者に対して、商品、原材料等の注文先や加盟者の店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について、正当な理由がないのに、本部又は本部の指定する事業者とのみ取引させることにより、良質廉価で商品又は役務を提供する他の事業者と取引させないようにすること。
(仕入数量の強制)
○本部が加盟者に対して、加盟者の販売する商品又は使用する原材料について、返品が認められないにもかかわらず、実際の販売に必要な範囲を超えて、本部が仕入数量を指示すること又は加盟者の意思に反して加盟者になり代わって加盟者名で仕入発注することにより、当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。
(見切り販売の制限)
○実際に売れた商品のみの仕入原価を売上原価と定義し、売上高から当該売上原価を控除することにより算定したものを売上総利益と定義した上で、当該売上総利益がロイヤルティの算定の基準となる場合において、本部が加盟者に対して、正当な理由がないのに、品質が急速に低下する商品等の見切り販売を制限
(注8)し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること(注9)。
(注8)見切り販売を行うには、煩雑な手続を必要とすることによって加盟者が見切り販売を断念せざるを得なくなることのないよう、本部は、柔軟な売価変更が可能な仕組みを構築するとともに、加盟者が実際に見切り販売を行うことができるよう、見切り販売を行うための手続を加盟者に十分説明することが望ましい。
(注9)コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においては、売上高から売上原価を控除して算定される売上総利益をロイヤルティの算定の基準としていることが多く、その大半は、廃棄ロス原価を売上原価に算入しない方式を採用している。この方式の下では、加盟者が商品を廃棄する場合には、廃棄ロス原価を売上原価に算入した上で売上総利益を算定する方式に比べて、ロイヤルティの額が高くなり、加盟者の不利益が大きくなりやすい。
(営業時間の短縮に係る協議拒絶)
○本部が、加盟者に対し、契約期間中であっても両者で合意すれば契約時等に定めた営業時間の短縮が認められるとしているにもかかわらず、24時間営業等が損益の悪化を招いていることを理由として営業時間の短縮を希望する加盟者に対し、正当な理由なく協議を一方的に拒絶し、協議しないまま、従前の営業時間を受け入れさせること。
(事前の取決めに反するドミナント出店等)
○ドミナント出店を行わないとの事前の取決めがあるにもかかわらず、ドミナント出店が加盟者の損益の悪化を招く場合において、本部が、当該取決めに反してドミナント出店を行うこと。
また、ドミナント出店を行う場合には、本部が、損益の悪化を招くときなどに加盟者に支援等を行うとの事前の取決めがあるにもかかわらず、当該取決めに反して加盟者に対し一切の支援等を行わないこと。
(フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更)
○当初のフランチャイズ契約に規定されていない新規事業の導入によって、加盟者が得られる利益の範囲を超える費用を負担することとなるにもかかわらず、本部が、新規事業を導入しなければ不利益な取扱いをすること等を示唆し、加盟者に対して新規事業の導入を余儀なくさせること。
(契約終了後の競業禁止)
○本部が加盟者に対して、特定地域で成立している本部の商権の維持、本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課すこと。
イ 上記アのように個別の契約条項や本部の行為が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する場合があるほか、フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が同項に該当すると認められる場合がある。フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当するかどうかは、個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが、上記アに例示した事項のほか、例えば、次のようなことを総合勘案して判断される。
[1]取扱商品の制限、販売方法の制限については、本部の統一ブランド・イメージを維持するために必要な範囲を超えて、一律に(細部に至るまで)統制を加えていないか。
[2]一定の売上高の達成については、それが義務的であり、市場の実情を無視して過大なものになっていないか、また、その代金を一方的に徴収していないか。
[3]加盟者に契約の解約権を与えず、又は解約の場合高額の違約金を課していないか。
[4]契約期間については、加盟者が投資を回収するに足る期間を著しく超えたものになっていないか。あるいは、投資を回収するに足る期間を著しく下回っていないか。
(2) 抱き合わせ販売等・拘束条件付取引について
フランチャイズ契約に基づく営業のノウハウの供与に併せて、本部が、加盟者に対し、自己や自己の指定する事業者から商品、原材料等の供給を受けさせるようにすることが、一般指定の第10項(抱き合わせ販売等)に該当するかどうかについては、行為者の地位、行為の範囲、相手方の数・規模、拘束の程度等を総合勘案して判断する必要があり、このほか、かかる取引が一般指定の第12項(拘束条件付取引)に該当するかどうかについては、行為者の地位、拘束の相手方の事業者間の競争に及ぼす効果、指定先の事業者間の競争に及ぼす効果等を総合勘案して判断される。
(3) 販売価格の制限について
販売価格については、統一的営業・消費者の選択基準の明示の観点から、必要に応じて希望価格の提示は許容される。しかし、加盟者が地域市場の実情に応じて販売価格を設定しなければならない場合や売れ残り商品等について値下げして販売しなければならない場合などもあることから、本部が加盟者に商品を供給している場合、加盟者の販売価格(再販売価格)を拘束することは、原則として独占禁止法第2条第9項第4号
(再販売価格の拘束)に該当する。また、本部が加盟者に商品を直接供給していない場合であっても、加盟者が供給する商品又は役務の価格を不当に拘束する場合は、一般指定の第12項(拘束条件付取引)に該当することとなり、これについては、地域市場の状況、本部の販売価格への関与の状況等を総合勘案して判断される。
〈次のステップ〉
以上、この「フランチャイズ契約の要点と概説」をお読みになり、「ファミリーマート・システム」と
「ファミリーマート・フランチャイズ契約」の概要について、十分ご理解いただけましたでしょうか。
ご不明な点や分かりにくい内容がございましたら、お気軽におたずねください。担当者がご説明いたします。
そして、次に必要なことは加盟申込です。
○開店までの主な流れ
加盟申込
↓
最終審査
(立地調査、適性、意欲、健康、資金計画などを、また、ファミリーマート本部と別のフランチャイズ契約を締結しているときは、経営姿勢、契約違反の有無、協調関係など)
※審査により加盟をお断りする場合があります。
↓
フランチャイズ契約書の貸出
↓
フランチャイズ契約の説明
↓
ファミリーマート経営に携わる方々の十分な理解と合意
↓
フランチャイズ契約の締結
↓
開店準備及び店長研修
↓
開店
■ファミリーマート本部は、加盟希望者に対し、契約締結予定日の7日以上前にフランチャイズ契約書を説明することにより、熟考期間を設けています。
再契約される加盟者の方へ
本資料は、新規の加盟者が対象となっております。
再契約される加盟者の方は、別紙「再契約のご説明」をご参照ください。
この度はファミリーマートへの加盟をご検討いただき、ありがとうございます。
①「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書(別紙)
※必ず全項目をご確認の上、各項目の確認印欄へご捺印(実印もしくは認印)いただき、弊社担当者へお渡し下さいますようお願い致します。
加盟希望者……「説明確認書」コピーをお渡し致します。弊社担当者……「説明確認書」原本をお預かり致します。
②「加盟申込書(1FC-A、1FC-B、1FC-C、2FC-N)」(別紙)
「加盟申込に際しての申告書」(別紙)
※内容をご確認の上、該当する契約の加盟申込書・加盟申込に際しての申告書へ必要事項をご記入・ご捺印(実印もしくは認印)いただき、弊社担当者へお渡しくださいますようお願い致します。
加盟希望者……「加盟申込書」「加盟申込に際しての申告書」コピーをお渡し致します。弊社担当者……「加盟申込書」「加盟申込に際しての申告書」原本をお預かり致します。
フランチャイズ契約締結のための提出書類一覧表
契約形態により、提出書類が異なります。詳細は、弊社担当者がご説明申し上げます。
書 類 名 | 1FC-A・B (物件有) (直借) | 1FC-A・B (物件無) | 1FC-C 2FC-N | |
1 | 加盟申込書 | ○ | ○ | ○ |
2 | 「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | ○ | ○ | ○ |
3 | 残高証明書 | ○ | ○ | ○ |
4 | 印鑑証明書(契約者・連帯保証人・補助者) | ○ | ○ | ○ |
5 | ファミリーマート所定の健康診断書コピー(店長・マネジャー分) ※不要な場合もございますので、弊社担当者にご確認ください。 | ○ | ○ | ○ |
6 | 履歴書(契約者・店長・マネジャー分) ※不要な場合もございますので、弊社担当者にご確認ください。 | ○ | ○ | ○ |
7 | 住民票(契約者・連帯保証人が外国籍の場合は、 全部事項記載の住民票) | ○ | ○ | ○ |
8 | 法人登記簿謄本および直近3ヵ年分の決算書類一式 (法人契約の場合) | ○ | ○ | ○ |
9 | 酒類販売免許証コピー(酒類免許がある場合) | ○ | ○ | ○ |
10 | たばこ小売販売業許可証もしくは許可通知書コピー (たばこ販売許可がある場合) | ○ | ||
11 | 建物賃貸借契約書(契約者自身で建物を賃借(直借)する場合) | ○ | ||
12 | 土地謄本 | ○ | ||
13 | 建物謄本(確認済通知書) | ○ | ||
14 | 経営助成金に関する確認書 | ○ (2FC-Nのみ) | ||
15 | 加盟申込に際しての申告書 | ○ (2FC-Nのみ) |