クラブの運営・管理は、本会則ならびに別に定める規則に基づき、福岡県北九州市八幡西区菅原町 2-14 株式会社AMC コラボが行う。
xxメディカルフィットネスクラブ 会則
第 1 条(名称)
本クラブは、「xxメディカルフィットネスクラブ」(以下「クラブ」)と言う。)と称す。
第2条(運営・管理)
クラブの運営・管理は、本会則ならびに別に定める規則に基づき、xxxxxxxxxxxxxx 0-14 株式会社AMC コラボが行う。
医療法人xxクリニックを提携医療機関とする。
第3条(目的)
クラブは、本クラブ会員がクラブ施設の利用を通じ、予防医学及び健康増進の観点から、心身の健康維持を図れる様にサポートすると共に、健全な社交の場として会員相互の親睦と生活の質の向上を目指すことを目的とする。
第4条(会員制度)
1.クラブは会員制とする
2.クラブに入会しようとする者は、本会則を承諾し、本会則に基づく諸契約を会社と相互に締結しなければならない。
3.会員のクラブ諸施設の利用範囲、条件ならびに特典は別に定める。
4.会員はクラブ利用を行う際、常に会員証を提示しなければならない
第5条(会員入会資格)
1.年齢満15歳以上で、本会則、細則および諸規則を厳守する方(なお、未xx者の場合は親権者の同意を必要とします)
2.入会時に同意書提出によりクラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに本クラブに申告した方。
3.過去に重大な病歴や治療中の疾患がある者、妊婦については、担当医の指示のもと、運動が許可された方。
4.心身ともに健康である方
5.暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員でない方
6.刺青、タトゥーをしていない方
7.伝染病、その他 他人に伝染または感染するおそれのある疾患を有していない方
8.飲酒等による、正常な施設利用に支障のない方
第6条(入会手続き)
クラブの入会希望者は、所定の入会申し込みを行いクラブの承諾の上、会員区分に従って所定の費用等を納入する。
第7条(未xxの取り扱い)
未xx者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署した上申し込むものとする。この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第8条(会員資格譲)
クラブの会員資格は他に譲渡できない
第9条(会員カードについて)
1.会員カードに会員の名前を明記します
2.カードを紛失された場合は、速やかにクラブに届け出て下さい。会員カードを紛失された場合は所定の手続き、手数料により再発行させて頂きます。
3.会員がクラブを利用する時は、必ず会員カードを提示して下さい
4.会員カードを、第3者に貸与又は譲渡することは出来ません
第10条(会員以外の施設利用)
クラブが必要と認めた場合は、会員以外の人に施設を利用させる事ができる。
第11条(諸規則の厳守)
1.会員は施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を厳守しなければならない。
2.会員は本クラブの諸施設利用にあたり、担当インストラクターの指示に従わなければならない
3.会員は本クラブの諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない
第12条(ビジター)
1.会員の同伴により、会員以外の者(以下、ビジターと言う)に、本クラブ施設を利用させる事が出来る。ビジターは問診票と申込用紙の一部記入を行い、施設利用料
(¥500 円)を支払うものとする。
2.xxxxは本施設の会則・規約を厳守するとともに、会員はビジターに対する責任を連帯して負うものとする。
第13条(会員資格の喪失)
会員は次の事項に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利をも喪失する。その場合速やかに会員証を返却しなければならない。なおこの場合、会員は会員証を返還するまでは諸会費及び諸経費を支払う責を負い、クラブはこれを請求する権利を有する。
1.会員の都合により退会を申し出、クラブがこれを承諾した場合
2.除名された時
3.会員本人の死亡
4.経営上やむを得ない事由により、クラブ施設の全部を閉鎖した時
第14条(会員除名)
会員が次の事項に該当した場合、クラブはその会員を除名することが出来る。また、会員はその時点で会員資格の全てを喪失する。その場合速やかに会員証を返却しなければならない。なおこの場合、会員は会員証を返還するまでは、その諸会費及び諸経費を支払う責を負い、クラブはこれを請求する権利を有する。
1.本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、会員としてふさわしくない行為を行った時
2.他の会員に著しい迷惑行為があった時
3.本規約及び諸規則に違反した時
4.会費その他の諸経費の支払いを怠った時
5.故意にクラブの施設、設備を毀損したとき
6.入会申込書の記載に偽りがあることが明らかになった時
7.クラブの施設内において、商行為、営業活動、布教活動、政治活動を行った時
8.その他、クラブの会員としてふさわしくないと認めた場合
第15条(退会)
会員が退会しようとする時は、所定の期間内に、所定の書面をもってクラブに届けなければならない。退会の場合、会費等の未払いがある場合は、これを完納しなければならない。
第16条(責任事項)
1.会員がクラブ施設利用中、クラブの責に帰 する事由により会員が受けた損害に対して、会社は損害賠償の責を負わない。
2.クラブは会員がクラブの施設内に入場した後に生じたその会員に係わる障害、盗難等の人的、物理的事故については、損害保険加入の範囲を除き、一切の責任を負わない。
3.会員は自己の責に帰するべき事由により、クラブに損害を与えた場合には、速やかにクラブの請求に基づいて、その賠償の責を負うものとする。
第17条(変更事項)
住所、連絡先、銀行口座番号その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかにクラブに届けなければならない
第18条(個人情報の取り扱いとその同意)会員は次の内容に同意するものとする
1.クラブでは会員の個人情報の保護に努め、他の会員のプライバシーに関わる事項について、良好なサービス提供するために必要と判断される場合を除いては回答しない。
2.インストラクターの指導の中で必要となる病名等のプライバシー情報が近隣の他の会員に聞こえる場合がある。
3.クラブは会員情報を本会則に従い、クラブ運営業務に利用する。
4.法令に基づく要請等正当な理由がある場合には会員情報を第三者に開示することがある。
第19条(諸経費等)
1.クラブの定める諸料金を、所定の方法により納入しなければならない。また、支払われた諸料金は理由の如何を問わず返還しない。
2.利用料金及びその他の料金は、クラブが別に定め開示する。
3.クラブは会員が負担するべき諸料金を社会経済情勢の変動に応じて変更することができる。この場合、変更前に掲示等により会員等に告知する。
第20条(施設の休業・閉鎖)
クラブは次の場合、クラブ諸施設の全部または一部の閉鎖または休業を行う事が出来る。また、本クラブ諸施設の全部閉鎖の場合を除きこれにより会員の会費支払い義務が縮減され、また停止されることはない。
1.天災・地変等その他やむを得ない事由により開場が不可能なとき
2.施設の改造及び修理による、やむを得ない場合
3.法令の定め又は行政指導に基づくとき
4.経営xxxな事由がある時
5.その他重大な事由によりやむを得ない場合
6.定期休暇等による場合
第21条(利用制限)
クラブは、講演会などのクラブの企画する行事を開催する場合、並びに運営管理上必要と認められた場合には、施設の全部または一部の利用若しくは利用時間を制限することがある。
第22条(会則・規約の改訂)
1.クラブは会則等の改正を行う事が出来る。尚、改訂した会則等の効力は全会員に及ぶものとする
2.本会則に定めていない自己及び業務遂行上必要な事項はクラブがこれを定める