共同利用される情報の内容 ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由②個別信用購入あっせんに係る業務に関 し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によ るクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等...
グローバルナビゲート決済代行サービス利用規約
(PiTaPa用)
このグローバルナビゲート決済代行サービス利用規約(PiTaPa用)(以下、「本基本規約」といいます。)は、株式会社グローバルナビゲート(以下、「甲」といいます。)と、本サービス
(第1条で定義します。)の利用を申し込んだ個人又は法人(以下、「丙」といいます。)との間の、本サービスの利用契約(以下、「本契約」といいます。)の内容を定めるものです。本サービスの利用の申し込みによって、丙は、本基本規約が丙に適用されることを承諾したものとします。
第1条(定義)
本基本規約において、以下に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)「PiTaPaカード」とは、交通事業者・加盟店における交通および物販利用に対し、決済機能を有する乙が発行するICカードをいう。なお、乙と提携した事業者が乙と共同で発行するICカードのうち交通事業者・加盟店で利用可能な機能を搭載するカードを含むものとする。
(2)「会員」とは、乙に対し所定の入会申込書によりPiTaPaカードを申込み、乙と三井住友カード株式会社(PiTaPa業務に関する乙の委託先であり、以下「SMCC」という)が審査のうえ、入会を承認し、乙からPiTaPaカードを貸与された個人および法人をいう。
(3)「交通事業者」とは、スルッとKANSAI協議会においてPiTaPaカードを取扱うことを承認された交通機関の事業者をいう。
(4)「加盟店」とは、第3条に従い乙およびSMCCの承認を受けた事業者をいう。
(5)「ポストペイ」とは、会員の毎月1日から毎月末日までの1ヶ月の利用を月毎に集計し、後日会員の指定口座から口座振替等の方法により支払うことができる方式をいう。なお、ポストペイの支払方法は1回払いのみとする。
(6)「ネガデータ」とは、紛失・盗難等の事由により、会員に貸与したPiTaPaカードに対するサービスの一部あるいは全部を停止させるための情報をいう。
(7)「信用取引」とは、加盟店が会員から代金を現金により直接受領することなく、ポストペイにより、物品の販売やサービスの提供などを行う取引をいう。
(8)「PiTaPaカード番号等」とは、PiTaPaカード毎に設定された識別番号をいう。なお、乙がその業務上会員に付与する割賦販売法(昭和36年法律第159号)第3
5条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(PiTaPaカード券面)を含むものとする。
(9)「クレジットカード・セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けたガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む)
であって、その時々における最新のものをいう。
(10)「乙」とは、ICカードによる決済、および付随する各種サービス(以下「決済サービス」という)を提供する株式会社スルッとKANSAIをいう。
(11)「本利用申込書」とは、 甲所定の本サービスの利用申込書をいう。
(12)「本サービス」とは、本基本規約に定めるPiTaPaカードを利用した会員と丙との間の商品又はサービスの代金決済方法の利用の支援、及び当該決済方法を提供する乙との事務処理等の包括代行に関するサービスをいう。
(13)「加盟店契約」とは、本サービスに基づいて、乙が提供する決済サービスを利用するため、丙と乙との間に直接成立する加盟店契約及びそれに付随する一切の契約をいう。
第2条(本契約の成立)
1. 本契約は、本利用申込書に記載される内容、本基本規約(各特約を含む。)、本基本規約に付随するその他の規約類(以下、本基本規約と併せて、「本基本規約類」といいます。)、及び、甲丙間で別途締結する合意の内容を全て承認のうえ、本利用申込書を甲に提出する方法によって、甲に本サービスの利用を申込み、甲がこれを承認した丙との間に、甲の承認日を契約成立日として成立するものとする。
2. 本利用申込書記載の内容、本基本規約類、及び、甲丙間で別途締結する合意の内容は、本契約の不可分一体の内容を構成するものとする。
3. 本利用申込書記載の内容、本基本規約類、及び、甲丙間で別途締結する合意の内容の間に矛盾がある場合の優先順位は、以下のとおりとする。
(1) 甲丙間で別途締結する合意の内容
(2) 本利用申込書記載の内容
(3) 本基本規約
(4) 本基本規約類(本基本規約類の間に矛盾がある場合は、本基本規約類の定めに従う。)
4. 丙は、本契約上の地位、及び本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない。)、質入れ等担保に供すること、その他の処分ができないものとする。
5. 甲は、丙に対し、丙と本契約締結後といえども、本契約において丙が遵守すべきものとして定められた条項を丙が遵守しなかった場合は、本契約にかかるPiTaPaカードによる信用取引の取扱その他本契約に基づく一切の取引を拒否することができる。
6. 本契約を変更する場合には、甲は丙に対して変更内容を通知するものとする。xがその通知を受けた後において会員に対してPiTaPaカードによる信用取引、その他本契約に基づく何らかの取引を行った場合には、本契約は当然に変更されるものとする。
第3条(加盟店契約の代理)
1. 丙は、本サービスに基づいて、乙が提供する決済サービスを利用するにあたり、乙との間で、加盟店契約を締結するものとする。
2. 丙は、甲に対し、乙との間の加盟店契約およびこれに付随する契約を締結すること、並び
に、これらに基づく丙の権利の行使及び義務の履行について、包括的に委任するものとする。また、甲は丙を包括的に代理して、乙との間に加盟店契約を締結し、丙の権利を行使し及び丙の義務を履行するものとする。
3. 丙は、加盟店契約において丙が遵守すべきものとして定められた条項上の義務を遵守するものとする。また、丙が乙に対して、加盟店契約に定めるところに従い信用取引を行うこと、及び乙と取引することに関して、乙に何らかの損失又は損害を与えた場合、その一切を補償又は賠償し、乙に迷惑をかけないものとする。
4. 丙は、本契約に基づく甲の丙に対する権利を、乙、又は乙の指定する第三者が代わりに行使することがあることを予め承諾するものとする。
5. 本契約に基づき、甲が丙を代理して乙所定の申込を行うにあたっては、丙と乙との間の加盟店契約が不成立となった場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、甲は丙に対して一切の責任を負わないものとする。丙は、丙と乙との間の加盟店契約が不成立となった場合であっても、丙が加盟申込をした事実、及びその内容について甲及び乙が利用すること、並びに、センター(第31条第1項に定義する。)に一定期間登録され、センターの加盟利用者会社が利用することについて、同意する。
6. 丙は、本基本規約における丙の甲に対する義務の履行を、乙およびSMCCが直接丙に対して求めることがあることを、確認するものとする。
第4条(表明及び保証)
1.丙は、本契約の締結および履行にあたり、以下の各号の全てを充足しxxであることを表明し、保証する。
(1)乙の提供する決済サービスの意義および役割について、十分に理解し、積極的に利用推進を図ること
(2)公序良俗に反しない範囲で、物品の販売やサービスの提供などを有償で行っていること
(3)丙が販売した物品や提供したサービスについて、会員とのトラブルにならないよう、善良なる管理者の注意義務をもって、アフターサービスも含め、万全の体制を有していること
(4)丙が自己名義の金融機関口座を有していること
(5)乙の提供する決済サービスの内容、利用方法等について十分に理解し、本契約を遵守すること
(6)適用法令上、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
2.丙は、本契約に定める信用取引を行う店舗または施設(以下「カード取扱い店舗」という)を指定のうえ、予め甲に届出し、承認を得るものとする。甲の承認のない店舗で信用取引はできないものとする。
3.丙は、本契約に従い信用取引を行うカード取扱い店舗内外の見易いところに甲の指定する加盟店標識を掲示するものとする。
4. 丙は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
5. 丙は、本契約に基づき信用取引を開始する時点において、次の各号のいずれの事実もxxであることを表明し、保証する。
(1)第7条の2、第22条の3第1項ないし第6項、第23条の2を遵守するための体制を構築済であること
(2)特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
6.丙は、前項に表明保証した内容がxxに反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、甲に対して、直ちにその旨を申告するものとする。
7.丙は、本契約に基づく信用取引を開始後に第5項第1号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約に基づく信用取引を開始後に当該体制を維持できなくなることが予想される場合、または第5項第2号もしくは第3号に反する事由が新たに生じた場合には、甲に対して、直ちにその旨を申告するものとする。また、これらのおそれが生じた場合も同様とする。
第5条(信用取引)
1.丙は、PiTaPaカードを所持する会員がカードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他丙の営業に属する取引を求めた場合には、本契約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用取引を行うものとする。
2.丙は、回数券、商品券、印紙、切手、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および甲が別途指定した商品、サービス等については、甲があらかじめ認める場合を除き、信用取引を行わないものとする。
3.丙は、本契約に従い信用取引を行うとともに、乙が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとする。
4.本契約は、丙が店頭において行う販売について適用されるものとし、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引については、別途契約しなければならないものとする。
5. 信用取引の種類は、1回払い販売とする。
第6条(信用取引の方法)
1.丙は、会員からPiTaPaカードの提示による信用取引の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、PiTaPaカード対応端末機(以下
「物販端末等」という)を取扱いマニュアル等に従い使用し、すべての信用取引についてPi TaPaカードの有効性を確認し信用取引を行うものとする。
2.丙は、すべての信用取引について、以下の各号に掲げる事項を確認し、偽造カードの利用その他のPiTaPaカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを
確認するものとし、クレジットカード・セキュリティガイドラインに記載のとおり、不正利用のリスク等に応じて必要かつ適切な不正利用防止措置を講じるものとする。
(1)提示されたPiTaPaカードの有効性
(2)PiTaPaカードの提示者とPiTaPaカードの名義人との同一性
3.丙は、何らかの理由(故障、通信回線障害等)で物販端末等が使用できない場合、信用取引を行うことはできないものとする。この場合、いかなる理由であっても甲、乙およびSMCCは丙に対する一切の責を負わないものとする。
4.信用取引における取扱い金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行ってはならないものとする。
5.丙は、甲が別途定める場合を除き、物販端末等から出力される伝票(以下「売上票」という)を丙の責任において保管し、当該信用取引に関する甲所定の売上票に関するデータ(以下「売上データ」という)を所定の方法で甲又は甲の指定する先に送信するものとする。また、当該売上票および売上データ(以下「売上票等」という)ならびにそれらに基づく売上債権は他に譲渡できないものとする。
6. 丙は、有効なPiTaPaカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料を上乗せする等、現金で取引を行う顧客と異なる代金を請求してはならず、そのほかPiTaPaカードの円滑な利用を妨げる何らの制限も加えないものとする。また正当な理由なくして信用取引を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金による支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとする。
第7条(不審な取引の通報)
1.丙は、次の各号のいずれかに該当する場合にはPiTaPaカードによる信用取引を行うについて甲と協議し、甲の指示に従うものとする。
(1)提示されたPiTaPaカードについて、カード名義、カード発行会社、会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合
(2)PiTaPaカードの提示方法に不審がある場合
(3)同一会員が異なる名義のPiTaPaカードを提示した場合
(4)甲が予め通知した偽造カードまたは変造カードに該当すると思われる場合
(5)当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込みがある場合
2.前項の場合において、甲が当該取引におけるPiTaPaカードの使用状況の報告、PiT aPaカードおよびカード発行会社の確認、会員番号とPiTaPaカードの会員名の確認、本人確認等の調査の協力を求めたときは、丙はこれに協力するものとする。
3.丙は、前2項にかかわらず甲が会員のカード使用状況など調査協力を求めたときは、これに協力するものとする。
4.丙は、甲がPiTaPaカードの不正利用防止に協力を求めたときは、これに協力するものとする。
第7条の2(不正利用等発生時の対応)
1.丙は、その行った信用取引につき、第6条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、遅滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとする。
2.丙は、前項の信用取引につき、第6条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を甲に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとする。
第8条(信用取引の円滑な実施)
1.丙は、信用取引を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとする。また、乙が関連法令を遵守するために必要な場合には、甲の要請により、丙は必要な協力を行うものとする。
2.丙は、信用取引を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとする。ただし、売上票等の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとする。
3.丙は割賦販売法第2条第3項に定められる包括信用購入あっせんに該当する信用取引を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第5項およびその施行規則に定める事項を遅滞なく会員へ情報提供しまたは書面に記載して交付しなければならないものとする。また、丙は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上丙に課される会員に対する情報提供または書面交付義務を遵守するものとする。
4.丙は、当該売上債権に対して乙が立替払い手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用取引の申込みの撤回または信用取引の解除を行った場合には、直ちに甲に対し当該信用取引の取消の手続を行うものとする。
5.丙は、1回の信用取引に対して、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供することはできないものとする。
6.丙は、売上票等の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等を行ってはならないものとする。
第9条(信用取引の責任)
丙が、第6条ないし第8条に定める手続きによらず信用取引を行った場合、丙は当該信用取引に関する一切の責任を負うものとし、甲の申出により第20条の規定に従うものとする。
第10条(無効カードの取扱い)
1.丙は、乙所定の時期および方法により、乙から最新のネガデータ(会員からPiTaPaカードの紛失・盗難等の通知を受ける、または利用限度額を超過するなどにより、PiTaPaカードを無効とする場合または利用を一時停止する場合に作成するデータをいう)を取得しなければならないものとする。
2.丙は、乙から特定のPiTaPaカードを無効とする旨の通知を受けた場合、その通知によって無効とされたPiTaPaカードの提示者に対しては信用取引を行わないものとします。
3.丙は、乙から特定のPiTaPaカードの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用取引を行わないものとする。
4.丙は、明らかに偽造・変造と判断できるPiTaPaカードを提示された場合には、PiT aPaカード提示者に対し信用取引を行わないものとし、直ちにその事実を甲に連絡するものとする。
5.丙が、前4項に違反して信用取引を行った場合、当該売上等全額について一切の責任を負うものとし、甲の申出により第20条の規定に従うものとする。
6.紛失・盗難されたカード、または偽造・変造されたカードに起因する売上などが発生し、甲がカードの使用状況などの調査の協力を求めた場合には、丙はこれに協力するものとする。また、丙は甲から指示があった場合、もしくは丙が必要と判断した場合には、所轄警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
7.甲は、不正利用が発生する恐れがあるなど必要と判断した場合には、丙に対してネガデータの取得の方法その他必要な措置を講じるよう指示することができるものとする。この場合、丙は、甲の指示に従うものとし、必要な費用は丙が負担するものとする。
第11条(カード取扱いの中止)
乙は、以下のいずれかに該当する場合には、PiTaPaカードの取扱いを中止または一時停止することができるものとする。この場合、甲、乙およびSMCCは、PiTaPaカードの取扱いを中止または一時停止することにより生じた一切の結果について、丙に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとする。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりPiTaPaカードの取扱いが困難であると乙が判断した場合
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、乙がやむを得ない事情でPiTaPaカードの取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合
第12条(ポストペイ利用の立替払い、会員への求償請求)
1.ポストペイ利用により丙が取得した会員に対する売上債権につき、会員に代わって乙が丙へ立替払いをし、かつSMCCが乙へ立替払いするものとする。
2.前項の立替払いは第6条に基づき当月1日から当月末日までにSMCCがデータを受信した会員のポストペイ利用による取扱い額を、第15条に基づき清算することで丙に支払うものとする。なお、一日の売上は当日の午前3時00分以降(午前3時00分を含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)までに乙が受信したものとする。
3.第1項に基づき立替払いを行ったSMCCは、当該会員に対する求償債権を取得するものとする。
4.丙は、売上債権を第三者に立替払いさせ、もしくは譲渡してはならないものとする。
第13条(ポストペイ利用における商品の所有権移転)
ポストペイ利用による商品の所有権は、乙が第15条に基づき清算することにより乙に移転し、SMCCが乙に立替払いすることによりSMCCに移転するものとする。
第14条(手数料の支払い)
丙は、PiTaPaカードによる信用取引におけるポストペイ利用額に対して、甲との間で別途定める料率を乗じて計算した手数料を、甲に対して第15条に基づき清算することで甲に支払うものとする。
第15条(清算方法)
1.第12条、第14条に定める取扱い額の清算方法は、次のとおりとする。
(1)清算金額は、第12条に定めるポストペイ利用額から第14条に定める手数料を差引いた額とする。
締切日 | 支払日 |
15日 | 当月末日 |
末日 | 翌月15日 |
(2)前号の清算の支払いは、以下のとおりとし、丙指定の預金口座へ振込む方法によるものとする。なお、支払日の当日が乙、甲または金融機関の休業日の場合には、翌営業日に振込むものとする。
2.丙は、前項に定める清算金額を甲から受領することに同意し、かつ、かかる清算金額を乙に対して直接請求しないことを同意するものとする。
3.丙が本契約に違反した売上票等を甲に提出した場合、甲は当該代金の支払いを拒絶できるものとする。
4.丙から提出された売上票等の正当性に疑義があると甲が認めた場合、丙は正当性を証明できる資料の提出等甲の調査に協力するものとし、甲は調査が完了するまで丙に対する当該代金の支払いを保留できるものとする。この場合、保留したカード利用代金について遅延損害金は発生しないものとする。
5.信用取引を行った日から2ヶ月以上経過した売上票等を甲が受取った場合、甲が立替払いを拒否しても、xは異議を申出ないものとする。
6.乙は、甲が丙の代理権を有すること又はその代理権の範囲に疑義がある場合には、丙に関する清算金額の送金を、その疑義が解消されるまで、保留することができ、丙はこれに異議を述べないものとする。この場合、保留した清算金額について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。また、丙は、疑義を解消するために、当該代理権にかかる資料の提示・提出等、乙の調査に協力するものとする。
第16条(売上の取消・返品)
丙が、ポストペイ利用による売上の取消・返品を行う場合は、直ちに甲所定の方法にて当該売
上の取消・返品処理を行うものとし、当該取消・返品処理が行われた債権額については、甲は丙に対し第12条に基づく立替払い義務を負わないものとする。なお、取消・返品債権にかかる立替払いが既に行われている場合には、丙は甲に対し第20条に準じて当該代金を返還するものとする。
第17条(会員との紛議とカード利用代金等)
1.丙は、会員に対して提供した商品またはサービス等に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとする。
2.丙は、前項の紛議の解決にあたり、会員に対して当該ポストペイ利用代金を甲の了解なしに直接返還しないものとする。
3.第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、または会員の乙に対する支払いが滞った場合、乙は紛議が解決するまで丙に対する当該カード利用代金の支払いを保留できるものとする。この場合、保留したカード利用代金について遅延損害金は発生しないものとする。
4.甲から紛失・盗難、不良会員または第三者利用等の理由により協力を依頼した場合、丙は解決に向けて協力するものとする。
第18条(会員との紛議に関する措置等)
1.丙は、会員から乙に対する紛議が生じた場合、甲に対し、甲の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容、紛議の発生要因)についてすみやかに報告するものとする。
2.丙は、前項の報告その他の乙の調査の結果、乙が会員の紛議が法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、甲の求めに応じてすみやかに報告しなければならないものとする。
3.丙は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による乙の調査の結果、乙が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、甲の求めに応じてすみやかに報告しなければならないものとする。
4.甲は、前3項の報告その他乙の調査の結果、必要があると認める場合には、丙に対し、所要の措置・指導を行うことができ、丙はこれに従うものとする。ただし、甲による措置・指導は、丙を免責するものではない。なお、甲が行う措置・指導には次のものを含むが、これに限らないものとする。
(1)文書もしくは口頭による改善要請
(2)信用取引の停止
(3)本契約の解除
第19条(不正利用被害の負担)
1.丙が、提示されたPiTaPaカードが偽造カードであるにもかかわらず第6条によることなく信用取引を行った場合において、当該信用取引で提示されたPiTaPaカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、甲は、丙に対し、当該信用取引に係る立替払いを拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとする。
2.前項の規定は、甲の丙に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとする。
第20条(支払い額返還の特約)
1.丙は、下記のいずれかに該当した場合、甲の申出により遅滞なく当該支払い額を返還するものとする。
(1)乙が立替払いした売上債権にかかる売上票等が正当なものでない場合
(2)第6条ないし第8条に定める手続きによらず信用取引を行った場合
(3)第10条第1項ないし第4項の規定に違反して信用取引を行った場合
(4)第7条第2項ないし第4項、第10条第7項、第15条第4項の調査に対して協力がない場合
(5)第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(6)甲が丙の代理権なく、売上債権の立替払い請求を行った場合
(7)その他本契約の規定に違反して信用取引が行われたことが判明した場合
2.前項の場合、丙は第15条第1項に規定する清算金額から返還金額を差引充当すること、ならびに返還金額に不足が生じる場合は次回以降の清算金額をxx返還金額に充当することを承諾するものとする。
3.前項の手続きを行ったにもかかわらず、xが返還を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、丙は甲の請求によりその残金を一括して支払うものとする。なお、返還を請求した日とは甲が口頭または文書により丙に通知した日とする。
第21条(営業秘密等の守秘義務等)
1.丙は、本契約に基づく契約の履行上知り得た甲または乙の技術上または営業上その他の秘密
(以下「営業秘密等」という)を、甲の書面による事前の同意を得ることなく、SMCCを除く第三者に提供、開示、漏洩せず、本契約に定める業務以外の目的に使用しないものとする。
2.丙は、営業秘密等を滅失、毀損、または漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講じるものとし、各々自ら支配が可能な範囲において当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとする。
3.丙は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に甲の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとする。
第22条(個人情報の守秘義務等)
1.xは、丙が知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を、秘密と
して保持し、甲の書面による事前の同意を得ることなく、SMCCを除く第三者に提供、開示、漏洩せず、本契約に定める業務以外の目的に使用しないものとする。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとする。
(1)丙が甲、乙またはSMCCから資料や記憶媒体等で受け取る会員の個人に関する情報
(申込書等)
(2)会員によるPiTaPaカードの利用に伴い、丙が会員から直接受け取った会員の個人に関する情報(取引情報等)
(3)甲または乙を経由せず、丙が受け取った乙の会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4)PiTaPaカードを利用することで丙のホストコンピューターに登録される乙の会員の個人に関する情報(取引情報等)
3.丙は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとする。
4.xは、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、甲に返却するものとする。ただし、甲の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとする。
第22条の2(個人情報安全管理措置)
1.xは、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という)を設置するものとする。
2.xは、前項の責任者を設置した責任体制の下、自己および自己の委託先におけるPiTaP aカード番号等を含む個人情報(本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教👉、自己の委託先の監督等適切な措置を講じるものとする。
3.丙は、売上票、物販端末等およびそれらに記載または記録されている個人情報を本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。また、丙は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、物販端末等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとする。
4.丙は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩等したときには、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
5.甲は、丙による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(丙が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限らない)に起因するものと認めた場合には、丙に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、丙は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとする。この指導は、以下のものを含むがこれに限らないものとする。
(1)外部の第三者から丙が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されな
い強固なシステムの整備・改善
(2)丙がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている甲が指定する情報の廃棄徹底
第22条の3(PiTaPaカード番号等の適切な管理)
1.丙は、信用取引の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、PiTaPaカード番号等を取り扱ってはならないものとする。
2.丙は、割賦販売法その他の法令に従い、PiTaPaカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、PiTaPaカード番号等の漏洩等(以下「カード番号等の漏洩等」という)を防止するためにPiTaPaカード番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。
3.丙は、PiTaPaカード番号等の適切な管理のために、リスク等に応じて必要かつ適切な安全管理措置(個人情報の保護に関する法律に定める安全管理基準と同等以上の措置)を講じるものとする。
4.甲は、前項で講じられた措置が個人情報の保護に関する法律に定める安全管理基準と同等以上の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を丙に求めることができ、丙はこれに応ずるものとする。
5.丙の保有するカード番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、丙は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとする。
(1)カード番号等の漏洩等の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、カード番号等の漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったPiTaPaカード番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)カード番号等の漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6.前項柱書の場合であって、カード番号等の漏洩等の対象となるPiTaPaカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、丙は、直ちにPiTaPaカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとする。
7.丙は、第5項柱書の場合には、直ちにその旨を甲に対して報告すると共に、遅滞なく、第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとする。
(1)第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4)第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって甲が求める事項
8.丙の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合であって、丙が遅滞なく第5項第4号の措置をとらない場合には、甲および乙は、事前に丙の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたPiTaPaカード番号等に係る会員に対して通知することがで
きるものとする。
9.甲は、第5項および第6項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他甲が必要と認める場合には、丙に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、丙はこれに従うものとする。ただし、甲による指導は、丙を免責するものではない。なお、甲が行う措置・指導には次のものを含むが、これに限られないものとする。
(1)甲が指定する監査会社を用いたシステム診断
(2)信用取引の停止
第23条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
丙は、本契約に関わる業務の全部もしくは一部を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとする。以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「丙の委託先」という)には、十分な個人情報の保護水準を満たしている事業者を丙の委託先として選定し、本契約における丙と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を丙の委託先と締結するものとする。
第23条の2(甲および丙が委託する場合のPiTaPaカード番号等の適切な管理)
1.丙は、PiTaPaカード番号等の取扱いを丙の委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとする。
(1)丙の委託先が次号に定める義務に従いPiTaPaカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)丙の委託先に対して、第22条の3第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3)丙の委託先が第22条の3第3項で定めた措置を講じなければならない旨、および、当該措置内容について第22条の3第4項に準じて丙から丙の委託先に対して変更を求めることができ、丙の委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4)丙の委託先におけるPiTaPaカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、丙の委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5)丙の委託先があらかじめ丙の承諾を得ることなく、第三者に対してPiTaPaカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6)丙の委託先が丙から取扱いを委託されたPiTaPaカード番号等につき、カード番号等の漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第22条の3第5項ないし第
8項に準じて、丙の委託先は直ちに丙に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を丙に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)丙が丙の委託先に対し、PiTaPaカード番号等の取扱いに関し第23条の3に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)丙の委託先がPiTaPaカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、丙は、必要に応じて当該丙の委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2.丙の委託先の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、丙は第22条の3第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとする。
3.甲は、前項の義務のうち第22条の3第5項および6項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード番号等の漏洩事故等が生じた場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他甲が必要と認める場合には、丙に対し、当該措置の改善の要求その他必要な指導を丙の委託先に行うよう要請できるものとし、丙はこの指導要請に従うものとする。ただし、甲による指導要請は、丙ないし丙の委託先を免責するものではない。
4.丙は、本条に定める甲の権利が実現可能となるのに必要となる丙の委託先の義務を丙の委託先との契約において定めるものとする。
第23条の3(調査)
1.以下のいずれかの事由があるときは、甲は、自らまたは甲が適当と認めて選定したものにより、丙に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、丙はこれに応じるものとする。
(1)丙または丙の委託先においてカード番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
(2)丙が行った信用取引について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
(3)丙が本契約第6条第1項および第2項、第7条の2、第22条の3、第23条の2、第
23条の4、第23条の4または第38条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4)前各号に掲げる場合のほか、丙の信用取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、甲が割賦販売法に基づき丙に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他甲が適当と認める方法によって行うことができるものとする。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)PiTaPaカード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する丙の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)丙もしくは丙の委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)丙または丙の委託先においてPiTaPaカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、PiTaPaカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他PiTaPaカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとする。
4.甲は、第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを丙に対して請求することができるものとする。ただし、第1項第1号に基づく調査については、丙が第22条の3第5項第1号または第2号
に定める調査および同条第7項第1号および第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第1項第2号に基づく調査については、丙が第7条の2第1項に定める調査および同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではないものとする。
5. 丙は、甲の要請に従い、割賦販売法第35条の17の8第1項および第3項ならびに経済産業省令に定める調査に協力するものとする。
第23条の4(是正計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲は丙に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、丙はこれに応じるものとする。
(1)丙が第22条の3第3項、第4項、もしくは第23条の2第1項の義務を履行せず、または丙の委託先が第23条の2第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2)丙または丙の委託先の保有するカード番号等の漏洩等が発生し、またはそのおそれがある場合であって、第22条の3第5項または第23条の2第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3)丙が第6条第1項もしくは第2項に違反しまたはそのおそれがあるとき
(4)丙が行った信用取引について不正利用が行われた場合であって、第7条の2の義務を相当期間内に履行しないとき
(5)丙が法令または本契約に違反するとき
(6)前各号に掲げる場合の他、丙の信用取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、乙に対し、丙についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき
2.甲は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、丙が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、丙と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、丙はこれに応じるものとする。
第24条(加盟店情報の利用等)
1.丙は、乙、SMCCおよび加盟店募集等斡旋委託先が本契約上で知り得た丙における取引情報、および加盟店申込みに関する情報を、加盟店審査および乙の取引上の判断のために利用することに同意するものとする。
2.丙は、乙が、丙の名称、所在地、電話番号、営業時間等の丙に関する情報をPiTaPaカードの販売促進、広告宣伝のために、乙が提携する企業等に提供することに同意するものとする。
第25条(第三者からの申立)
1.個人情報の漏洩等に関し、会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、乙または SMCCに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、丙は当該申立の調査解決等につき、甲、乙およびSMCCに全面的に協力するものとする。
2.前項の第三者からの乙またはSMCCに対する申立が、第22条第3項に定める丙の責任範囲に属するときは、丙は、甲、乙またはSMCCが当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとする。
3.前2項は、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から甲、乙または丙に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとする。
第26条(業務委託)
1.丙は、乙が次の業務をSMCCに委託することを承諾するものとする。なお、SMCCは、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとする。
(1)加盟店申込みの受付、申込みの記載内容の確認、加盟店審査、加盟店審査の承認に関わる業務
(2)PiTaPaカード利用承認の判定に関わる業務
(3)加盟店利用代金および手数料等の金額の通知に関わる業務
(4)前号の金額の清算業務
(5)加盟店への支払い等に関する業務
(6)PiTaPaカードに関わるデータの情報処理、電算機処理に付随する業務
(7)加盟店登録および各種届出事項の変更に関する受付、登録に関わる業務
(8)加盟店に関する問い合わせ業務
(9)端末設置申込みの受付、申込みの記載内容の確認・登録、設置の手続き、および変更に関する業務ならびに付随する業務
(10)その他加盟店に関わる業務のうち乙が指定したもの
2.乙は、前項の委託業務の範囲を追加、変更できるものとする。
第27条(解約)
甲または丙は、書面により3ヶ月前までに相手方に対して予告することにより本契約を解約することができるものとする。
第28条(契約解除)
1.丙において次の各号のいずれかの事態が発生した場合、甲は本契約を直ちに解除できるものとする。この場合、乙は、解除の効力発生前に、丙に何らの通知を要することなく、直ちに丙との間の本契約に基づく決済サービスを停止させることができるものとする。その場合、丙は乙またはSMCCに生じた損害を賠償するものとする。甲が本項に基づき本契約を解除した場合、甲に対する一切の未払債務について、丙は、当然に期限の利益を失うものとし、当該債務の全額を直ちに一括して支払うものとする。
(1)加盟店申込書または本契約に定める届出事項(変更の届出を含む)を偽って記載したこ
とが判明した場合
(2)第4条第4項に違反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(3)第5条ないし第10条に定める手続によらずに信用取引を行った場合
(4)第7条第2項ないし第4項、第10条第7項、第15条第4項、第23条の3第1項、第25条第1項に定める甲または乙の調査に対し協力を行わない場合
(5)第20条の規定に違反して支払い額の返還に応じなかった場合
(6)特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
(7)丙が信用取引制度を悪用していることが判明した場合
(8)丙の営業または業態が公序良俗に反すると甲が判断した場合
(9)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(10)自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(11)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始もしくは競売を申立てられ、または、自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立をした場合
(12)その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(13)丙が届け出た店舗所在地に店舗が実在しない場合
(14)第23条の3ないし第23条の4に違反して調査事項の報告等の義務を履行しない場合
(15)その他本契約に違反した場合もしくは会員からの苦情等により甲が加盟店として不適当と認めた場合
2.前項各号のいずれかの事態が発生した場合、甲は、何らの通知を要することなく、本契約に基づく債務の全部または一部の支払いを留保することができるものとする。なお、当該支払いの留保は、前項に基づく解除権の行使の有無または当該債務の発生と当該事由発生との時間的先後関係の如何によって妨げられないものとする。
3.前項に基づき甲が支払を留保した場合であっても、甲は、当該事由の発生前に生じた遅延損害金を除き、遅延損害金の支払義務を負わないものとする。
4.第1項各号のいずれかの事態が発生した場合または甲が必要または適当と認めた場合、甲は本契約に基づき、丙が甲に対して負担する金銭債務その他の財産給付を行うべき債務と甲が丙に対して負担する債務(本契約に従って発生したものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要することなく、当然に相当額で相殺することができるものとする。
5.丙は、前条および第1項により本契約を解除された場合、直ちに丙の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、一切の用度品を直ちに乙へ返却するものとする。
第29条(反社会的勢力の排除)
1.丙は、丙、丙の親会社・子会社等の関係会社および丙の委託先、ならびにそれらの役員、従業員等(以下「丙ら」という)が、現在、次の(1)または(2)事項のいずれにも該当しな
いことを表明・ 保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.丙は、丙自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲もしくは乙の信用を毀損し、または甲もしくは乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲は、丙らが第1項もしくは第2項の規定に違反していると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本サービスを一時的に停止することができるものとする。本サービスを一時停止した場合には、丙は、甲が取引再開を認めるまでの間、信用取引を行うことができないものとする。
4.丙らが第1項もしくは第2項の規定に基づく確約のいずれかに違反した場合、または第1項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、丙への本サービスを継続することが不適切であると甲が認めるときには、甲は、直ちに本契約を解除できるものとする。この場合、丙は、甲の通知により当然に期限の利益を失うものとし、甲に対する一切の未払債務を連帯して直ちに一括して支払うものとする。
5.前項の規定に基づく解除により、甲に損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、丙は、これを賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により、丙らに損害等が生じた場合には、丙は、当該損害等について甲および乙に請求をしないものとする。
6.第4項の規定に基づき本契約を解除した場合であっても、丙は、甲または乙に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでその債務を免れないものとする。
第30条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 丙(代表者個人を含み、以下本条ないし第35条において、これらを総称して「丙」という)は、乙が丙との取引に関する審査(以下「加盟店審査」という)、加盟後の加盟店調査、丙に対する措置および取引継続にかかる審査等、乙の業務、乙の事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、丙にかかる次の情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を乙が適当と認める保護措置を講じたうえで乙が取得・保有・利用することに同意するものとする。また、丙は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟店審査ならびに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査等のために加盟店情報を乙が利用することに同意するものとする。
(1)丙の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、U RL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、丙が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日ならびに丙と乙との取引に関する情報
(3)丙のPiTaPaカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)乙が取得した丙のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)丙の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)乙が丙または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている丙に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した丙に関する情報および当該内容について乙が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の丙に関する信用情報
2.本条の定めは、本契約終了後も有効とする。
第31条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1.丙は、本契約およびその申込に基づき生じた丙に関する客観的事実が、乙の加盟する加盟店情報交換センター(以下、「センター」という)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、丙に関する加盟店審査、加盟後の加盟店調査、丙に対する措置および取引継続にかかる審査等のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとする。なお、乙が現時点で加盟するセンターは第32条のとおりであり、その後、変更追加される場合には、当該変更追加内容をあらかじめ丙に通知ないし乙が適当と認める方法で公表することにより、本契約におけるセンターとして追加変更されるものとする。
2.丙は、乙の加盟するセンターに登録されている丙に関する情報を、乙が、加盟店審査、加盟
後の加盟店調査、丙に対する措置および取引継続にかかる審査等のために利用することについて同意するものとする。
3.丙は、客観的事実に関する情報が、乙の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとする。
4.丙は、客観的事実に関する情報が、第32条で定める共同利用の目的、共同利用される情報の内容、共同利用する共同利用者の範囲内で乙の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとする。
第32条(乙が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住生日本橋xx町ビル6階 |
電話 | 03-5643-0011(代表) |
受付時間 | 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く)※詳細はお問い 合せください。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、乙がJD Mセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下 「JDM会員」という)に提供され共同利用されることにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジッ ト取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
丙は、乙の加盟するセンターならびに共同利用の目的、共同利用される情報の内容および共同利用する共同利用者の範囲等について以下のとおりとすることに同意するものとする。
共同利用される情報の内容 | ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実および事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場 合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。 |
共同利用する共同利用者の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター (JDM会員は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) |
保有される期間 | 上記「共同利用される情報の内容」の情報は、登録日(③および⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了または契約解除の登録日)から5 年を超えない期間保有されます。 |
共同利用の運用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター (JDMセンター) 住 所 : xxx中央区日本橋xx町14-1 住生日本橋xx町ビル代表理事:xx xx 電話番号 : 03-5643-0011(代表) |
第33条(個人情報の開示・訂正・削除)
丙の代表者は、乙およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、乙およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとする。なお、乙への開示請求の窓口は次のとおりとする。
PiTaPaお客様相談室
〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号電話番号06-7730-9861
※センターへの情報開示請求の窓口はx条のとおりとする。
第34条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.丙は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について乙が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意するものとする。
2.丙は甲および乙が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および甲乙が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。
第35条(同意条項に不同意等の場合)
丙は、丙が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および第30条ないし第34条に規定する同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、甲が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとする。ただし、本条は、甲の本契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではない。
第36条(同意条項の変更)
第30条ないし第34条に規定する同意条項は丙に対する通知または甲が適当と認める方法で公表することにより、甲が必要な範囲内で変更できるものとする。
第37条(契約終了後の義務)
xは、本契約の終了後(解約または解除による契約終了を含む)も、第21条、第22条、第
22条の2、第22条の3、第23条、第23条の2および第25条により課せられた義務を負うものとする。
第38条(届出事項の変更)
1.丙は、甲に対して届出ている丙の商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアドレス、カード取扱い店舗、連絡先、URL、丙が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下「法人番号」という)、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等、加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、甲指定の様式および方法により遅滞なく甲に届出るものとする。
2.丙は、第6条第1項および第2項、第7条の2、第22条の3第3項および第4項、第23条の2ならびに第23条の4第1項第6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ甲へ届出のうえ、甲と協議しなければならないものとする。
3.丙は、第1項の届出がないために甲からの通知またはその他送付書類、第15条に規定する清算金額が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに丙に到着したものとみなされても異議ないものとする。また、第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、甲が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと甲が認識した場合も同様とする。
4.第1項の届出がなされていない場合でも、甲は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第1項の届出があったものとして取り扱うものとする。この場合、丙は甲の当該取扱いにつき異議を述べないものとする。
第39条(状況報告)
丙は、甲から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他甲が適当と認める方法により、すみやかに甲に対し報告を行うものとする。
第40条(損害賠償)
丙(丙の委託先を含む。以下本条において同じ。)が本契約に違反して信用取引を行った等、丙の責に帰すべき事由により乙またはSMCCが損害を被った場合には、丙は、乙またはSMC Cに対し当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第41条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲丙いずれからも何ら意思表示がないときは、有効期間満了後1年間自動的に延長し、以降も同様とする。
第42条(協議事項および準用規定)
1.本契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、甲丙協議のうえ解決するものとする。
2.本契約を変更する場合には、甲は丙に対して変更内容を通知するものとし、丙がその通知を受けた後において丙が会員に対してPiTaPaカードによる信用取引を行った場合には、本契約は当然に変更されるものとする。
3.本契約の内容と、丙が加盟店申込時に承認したPiTaPa加盟店規約(以下「加盟店規約」という)の内容とが矛盾抵触する場合には、本契約が加盟店規約に優先して適用されるものとする。
4.本契約に定めのない事項については、最新の加盟店規約の定めるところに準ずるとともに、丙は所定のマニュアル等甲から丙に対する通知に基づき取扱うものとする。
第43条(専属的合意管轄裁判所)
甲または乙と丙との間で訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
第44条(準拠法)
甲または乙と丙との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とする。
以上