令和5年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)技術シーズ調査業務委託仕様書
令和5年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)技術シーズ調査業務委託仕様書
この業務仕様書は、公益財団法人xxイノベーション・コースト構想推進機構(以下「イノベ機構」という。)が行う「イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)技術シーズ調査業務」(以下「本業務」という。)の仕様等に関し、必要な事項を定めるものである。
1 本業務の趣旨及び公募型プロポーザルの目的
xxイノベーション・コースト構想(以下「イノベ構想」という。)を推進する浜通り地域等15市町村((いわき市、xx市、xx市、南xx市、xx町、xx町、楢葉町、xx町、xx村、xx町、双葉町、xx町、葛尾村、xx町、飯舘村)以下「イノベ地域」という。)における様々な挑戦をサポートするため、事業シード等を生み出し、シードを有する企業等を育てる仕組みを構築するとともに、本業務を通して当該地域を起点に新たな事業を行う企業等の発掘・定着を促進することが求められている。
本業務は「イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)」として実施されるものであり、イノベ地域において、イノベ構想の重点分野に位置付けている
「廃炉」、「ロボット・ドローン」、「エネルギー・環境・リサイクル」、「農林水産業」、「医療関連」、「航空宇宙」の各分野での「ビジネスアイデア事業化プログラム」「アクセラレーションプログラム」、及び「先導技術事業化アクセラレーションプログラム」へ参加し、起業や新事業展開等の新たなチャレンジを志向する事業者等(以下「事業者等」という。)の全国からの掘り起こし等を図ることを目的として、全国の大学等のxxな技術シーズの調査を実施するもの。
※本業務におけるシードとは、新規事業における初期段階にあるものを想定しており、企業のステージ段階を指すものではない。
2 業務概要
(1)業 務 名
令和5年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)技術シーズ調査業務委託
(2)実施場所
本業務の訪問については、公的研究機関または大学等で行う。
(3)履行期間
契約の日から令和6年2月19日(月)までとし、なお、訪問は7月から開始し、
12月末までに終了させること
(4)業務内容
本業務においては、以下の内容に関する企画、調整、運営等の一切の業務を行う。ア 公的研究機関や大学等におけるxxな技術シーズの調査
公的研究機関や大学等におけるxxな技術シーズに関して、訪問前に事前調査を行い、その訪問の要否について、イノベ機構と打合せを行うこと。
イ イノベ機構職員とともにシーズ研究者への訪問
技術シーズの研究者との面談の可否、面談日程を確認の上、イノベ機構職員と面談日程の調整を行い、実際に訪問し面談すること。
ウ 研究のヒアリング、今後の事業化に関する計画のヒアリング
面談の際は、研究内容や今後の事業化に関する計画等のヒアリングを行うこと。
エ イノベ構想の説明
イノベ機構職員とともに、研究者に対してイノベ構想の説明を行い、理解を深めてもらい、関心を醸成すること。
オ 報告書作成
面談実施後、その内容にかかる報告書を速やかに作成すること。
カ 各シーズと連携が見込める県内のビジネスパートナーの候補者リストを調査、作成
各シーズと連携が見込める県内のビジネスパートナーとなりうる候補者の調査を行い、そのリストを作成すること。
キ リストの作成
全ての面談終了後、技術シーズやアイデアに関する研究者と、連携が見込める県内のビジネスパートナーの候補者リストを製作納品すること。製作するリストについて、著作権はイノベ機構に帰属することとし、イノベ機構の判断により、単体での活用が可能なものとする。
(5)基本条件
ア 訪問先数の目安および訪問期間
公的研究機関や大学等で先導的な研究を行い、起業を志す研究者(学生も対象)
21者程度。なお、訪問は7月から開始し、12月末までに終了させること
イ 事前調査の実施
事前に調査を行い、技術シーズの先導性を確認し、訪問の可否、イノベ構想への関心の有無、訪問日程の調整を行うこと。
ウ イノベ機構職員同行による訪問
訪問の際は、日程について事前に調整の上、原則としてイノベ機構職員も同行する。
エ 研究者の想定条件
訪問の対象となる研究者は、以下の条件全てを満たすものとする。
(ア)先導技術にかかる研究を行う者
(イ)直接の面談が可能であること。
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に掲げる者でないこと。
a 役員等(応募者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、応募者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)。
b 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者。
c 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。
d 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者。
e 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
オ 感染症対策
面談にあたっては、必要に応じて、適切な感染防止対策(手指の消毒設備の設置、マスクの着用、室内の換気等)を講じ、直接の面談を行うことを原則とするが、感染症の深刻な拡大等、真にやむを得ない場合は、イノベ機構と相談の上、必要に応じてオンライン開催とするなど柔軟な対応も可能とする。
(6)上記の他、本事業に必要な下記の業務を実施する。
ア 技術シーズの内容に関するイノベ機構への定期報告や、翌月の訪問予定等の打ち合わせ、ならびに前月分実施分の報告書の提出を、毎月15日(休日の場合は翌営業日)までに行うこと。定期的な連絡会は1月分を最終とする。
イ 研究者が、成果発表会やイノベ地域の視察等を希望する場合は、速やかにイノベ機構に連絡すること。
ウ イノベ機構が行う情報発信に関する取材等へ協力すること。
3 本業務に係る成果報告等
(1)成果報告
本業務実施にかかる次のものを成果品として提出すること。提出にあたっては紙2部での提出のほか、電子データ(WORD等の各種形式及びこれらをまとめたPDF形式のもの)を収めたCD-ROM等の電子媒体を2セット提出すること。
ア 本業務において作成した資料、イベント実施状況等の概要、結果が分かる資料等イ その他イノベ機構が受託者と合意の上、成果品として提出を求めるもの。
(2)業務報告
受託者は、業務の遂行に当たり、本業務の着手又は完了後、速やかに次の書類を提出しなければならない。
ア 委託業務着手届
イ 委託業務完了報告書
ウ 委託業務実績報告書(調査の成果として、研究者毎に研究内容、研究計画の熟度、進捗、課題、本業務での調査の前後を対比したイノベ地域への関心度の評価を含めたものをリスト化すること)
4 契約に関する条件等
(1)イノベ機構との調整
本業務を遂行するにあたっては、イノベ機構と十分調整した上で業務を行い、イノベ機構の指示に従うこととする。
(2)書類等の適正な管理・保管
受託者は、研究者等から提出のあった各種書類について、適切に保管し、保管場所等を電子データに記録し、常時、イノベ機構からの求めに応じ検索し提出できること。
(3)予算管理
受託者は、契約額と照らして、業務実施に係る経費等の実績管理を行う。また、イノベ機構が求めた際、執行実績と執行見込を報告出来るよう把握しておくこと。
(4)xx県及びイノベ機構の施策に対する理解
受託者は、xx県が行っている「地域復興実用化開発等促進事業」及びイノベ機構が実施する各種事業に関しての理解を深めること。
特に本業務がイノベーション創出プラットフォーム事業における重要な一つの構成要素である旨を理解の上、業務を進めること。
5 受託者の責務
(1)苦情等の処理
本業務に伴って生じたトラブル等に関しては、受託者が責任を持って対応すること。
(2)信用失墜行為の禁止
受託者は、本業務の実施にあたり、研究者及びその関係者と利害関係を持つなど、イノベ機構の信用を失墜する行為を行ってはならない。
(3)法令等の遵守
ア 個人情報等の守秘義務
本業務を通して知り得た個人情報及び事業者等の情報等については、他に漏洩してはならない。なお、個人が特定される情報は原則として第三者へ提供しないこと。
イ 個人情報等の目的外使用の禁止
本業務を通して知り得た個人情報及び事業者等の情報等については、他の目的で使用すること及び売買・提供することを禁止する。
ウ 委託契約終了後の取り扱い
上記、ア及びイについては、本業務の委託契約が終了した後も同様である。
(4)施設・設備の目的外使用の禁止及び信頼性の確保
受託者は、本業務の受託業務を行うために用意した施設又は備品を本業務以外の目的で使用してはならない。
6 その他
(1)本仕様に定めのない事項等
受託者は本業務の実施にあたり、不明な点や変更点、本仕様等に定めのない事項が発
生したときは、イノベ機構と協議の上、決定するものとする。
(2)留意事項
ア 成果の帰属
本業務により得られた成果は、原則としてイノベ機構に帰属するものとする。イ 本業務の引継
受託者は本業務に係る契約の終了後、他社に本業務の引継を行う必要が生じた場合は、対象事業者等の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継に努めるものとする。
ウ 本業務に係る書類の整備・保管
本業務に係る書類の整備・保管については、次のとおりとする。
(ア)本業務の書類については、他の業務と混同しないよう区分すること。
(イ)本業務の実施にあたっては、次の会計関係書類等を準備し、適切な業務運営を図ること。
・総勘定元帳、現金出納簿等の会計関係帳簿類
・本業務に従事するスタッフ等の名簿、業務従事記録xxの関係書類
・その他、本業務に係る関係書類(支出関係の証憑書類等)
(ウ)本業務終了年度から5年間保管すること。
(エ)本業務は、国の交付金を活用した事業のため、会計検査院の実地検査等の対象となることを踏まえ、適切な業務運営を行うこと。
(オ)受託者は、本業務に係る会計実地検査が実施される場合には、イノベ機構に協力しなければならない。
(カ)本業務に関連し、受託者の故意又は過失など受託者の責により、イノベ機構に損害が生じた場合は、受託者はイノベ機構に対してその損害を賠償しなければならない。