F i d e l i t y J a p a n O p e n
投資信託説明書(交付目論見書)
2005.12
F i d e l i t y J a p a n O p e n
フィデリティ・ジャパン・オープン
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
設定・運用は フィデリティ投信株式会社
※本書は、証券取引法第13条第 2 項第 1 号に基づき交付される目論見書(「交付目論見書」)です。
「投資信託説明書(交付目論見書)」は必ずお読みください。
「投資信託説明書(交付目論見書)」には、投資目的、投資方針、投資に伴うリスクなど、皆様が購入を検 討されている投資信託商品(フィデリティ・ジャパン・オープン)について、重要な事項が記載されています。
この「投資信託説明書(交付目論見書)」を良くお読みいただき、十分にご理解いただくことで、初めてこの商 品がお客様の資産運用目的に適ったものかどうかが明確となり、ご自身の判断と責任でこの商品を購入するか否かをお決めいただくことが可能となります。この「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容についてご不明な点がございます場合には、販売会社までお問い合わせくださいますようお願い致します。
なお、この商品をご購入いただきました後も、この「投資信託説明書(交付目論見書)」は、お客様がいつでも参照していただけるよう、お手許に保管されますようお願い致します。
1.この投資信託説明書(交付目論見書)により行なうフィデリティ・ジャパン・オープン(以下「ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2005 年 6 月 17 日に関東財務
局長に提出し、2005 年 6 月 18 日にその届出の効力が生じております。また、同法第 7 条の規定に基づき有価証券届出
書の訂正届出書を 2005 年 12 月 16 日に関東財務局長に提出しております。
2.証券取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める内容を記載した目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)は、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求を行なった場合は、投資家自らが当該請求を行なった旨を記録する必要があります。
3.ファンドは、国内の株式を主要な投資対象としていますが、その他の有価証券等に投資することもあります。ファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。したがって、元本が保証されているものではありません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
このファンドは、国内の株式中心に投資する投資信託です。
主に国内の株式を投資対象としますので、組入株式の株価の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
ファンドの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
ファンドについて
ベンチマーク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
運用実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
仕組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
関係法人の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
ファンドの特色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
ファンドの運用について
銘柄選択のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
運用体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
投資制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
収益分配 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
運用報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
リスクについて
ファンドにかかるリスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
リスク管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
ご購入・ご換金及び手続の概要等について
ご購入のお申込み場所・手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
ご購入の単位、価格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
ご購入代金の払込期日、留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
ご換金の手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
ご換金の単位、価格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
ご換金代金のお支払い、留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
ファンドにかかる費用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
課税上の扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
管理および運営の概要等について
内国投資信託受益証券の形態等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
受益証券について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
受益者の権利等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
ファンドの終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
信託約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
ファンドの経理状況について
(財務ハイライト情報)
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、重要な会計方針
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
その他
内国投資信託受益証券事務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
信託約款の主な内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
「投資信託説明書(請求目論見書)」の項目について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
用語解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
ファンドの名称 | フィデリティ・ジャパン・オープン (以下、「ファンド」といいます。) | 詳しくは ↓↓ |
ファンドの種類 | 追加型株式投資信託(契約型)/国内株式型(一般型) | P.30 |
主な投資対象および ファンドの目的 | 主として日本の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、ファンドの資産を長期的に増やすことを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ただし、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいま す。)を通じて投資を行ないます。 | P.11 |
運用の指標 | TOPIX(配当金込) | P.4 |
主な投資制限 | 株式への投資の割合に上限はありません。 外貨建資産への投資の割合は、ファンドの純資産総額の 30%以下とします。 | P.15 ~ 16 |
主な運用方針 | ● 日本の株式(1部、2部、ジャスダック上場銘柄)を主要な投資対象とします。 ● 個別企業分析に基づき、日本の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。 ● 個別企業分析にあたっては、フィデリティ・グループの日本および世界主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。 ● ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。 ● 株式の組入比率は、原則として高位を維持し、信託財産の総額の65%超を基本とします。 ● 市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 | P.11 |
リスクについて
投資に伴うリスク | 元本が保証されているものではありません。株式などの毎日値段が変わるもの(日本円 以外の通貨の資産への投資については為替リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの価値を示す基準価額は変動します。 | P.18 ~ 19 |
購入・換金について
お申込み可能日 | ご購入、ご換金とも、原則としていつでもお申込み可能です。 | P.21、24 |
お申込み時間 | 販売会社および委託会社が営業している日午後3時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、お申込みが行なわれ、かつ販売会社の所定の事務手続きが完了したものを、当日のお申込み受付分とします。 | P.21、24 |
ご購入単位 | a. 一般コース(分配金受取り) :1万口以上1万口単位 b. 自動けいぞく投資コース(分配金再投資) :1万円以上1円単位 | P.21 ~ 22 |
ご購入価額 | お申込み受付日の基準価額とします。 | P.22 |
換金単位 | a. 一般コース(分配金受取り) :1万口以上1万口単位 b. 自動けいぞく投資コース(分配金再投資) :1口単位 | P.24 ~ 25 |
換金価額 | 解約または買取請求受付日の基準価額とします。 | P.25 |
信託財産留保額(相当額) (換金時の手数料のようなもの) | かかりません。 | ― |
換金代金のお支払い | 解約または買取請求受付日から数えて4営業日目から、お申込みの販売会社にてお支払いします。 | P.25 |
ご購入時、収益分配時、途中換金時等に投資家の皆様が負担する手数料・費用・税金
(なお、税金につきましては、個人の投資家の場合を記載しております。法人の投資家の場合は異なる税金の取扱いとなります。)
時期 | 項目 | 手数料・費用・税金 |
ご購入時 | ご購入手数料 | 3.15%(消費税等相当額抜き 3.00%)を上限として、販売会社が決めます。 ※具体的な手数料は販売会社にお問い合わせください。 ※証券投資信託の償還金等をもってファンドをご購入いただいた場合には手数料はかかりません。 ※「自動けいぞく投資コース」の収益分配金の再投資については、手数料はかかりません。 |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対し 10%(所得税 7%、地方税 3%)* |
ご換金時 | 所得税および地方税 | 「解約請求」による場合 『解約価額≧購入価額』の場合、その超えた金額に対し 10%(所得税 7%、地方税 3%)* |
「買取請求」による場合 『買取価額≧購入価額』の場合、その超えた金額に対し 10%(所得税 7%、地方税 3%)* ※原則として確定申告が必要です。 | ||
償還時 | 所得税および地方税 | 『償還価額≧購入価額』の場合、その超えた金額に対し 10%(所得税 7%、地方税 3%)* |
* 2008 年 4 月 1 日以降(買取りの場合は 2008 年 1 月 1 日以降)20%(所得税 15%、地方税 5%)となる予定です。
保有期間中に投資家の皆様が負担する信託報酬(ただし、ファンドから支払われます。)
純資産総額(ファンドの総額)に対して、年率 1.6065%(消費税等相当額抜き 1.53%) 以内の金額を信託報酬として、ファンドから委託会社などに支払われます。(具体的な報酬の率については、26 ページをご覧ください。)
その他
決算日 | 原則、毎年 3 月 21 日および 9 月 21 日 ※決算日にあたる日が土・日・祝日等の休業日となった場合、その翌営業日を決算日とします。 | P.16 |
運用収益の分配 | 収益分配方針に基づいて、毎決算日に収益分配を行ないます。なお、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 | P.16 |
収益分配金の お支払い/再投資 | a.一般コース:決算日から数えて5営業日目(決算日を含めます。) からお支払いします。 b.自動けいぞく投資コース:収益分配金に対する税金を差し引いた後、決算日の基 準価額で無手数料にて再投資されます。 | P.16 |
ファンドの終了 | 以下の場合には、所定の手続きを経て、ファンドを終了することがあります。 ・ファンドの受益権口数が 30 億口を下回った場合 ・ファンドの終了が投資家に有利であると認める場合 ・その他やむを得ない事情が発生したとき | P.32 |
1
■ ファンドの資産を運用する際の指標は、TOPIX(配当金込)です。
● ファンドの指標であるTOPIX(配当金込)は、新聞紙上等に掲載されているTOPIX(配当金含まず)とは異なりますのでご注意ください。
■ この指標は、一般にベンチマークと呼ばれ、ファンドの運用成績管理や、ファンドの資産のリスク管理を行なう際の目安として使われます。
● ファンドの運用成績は、ベンチマークよりも良い場合もあれば、悪い場合もあります。
● xxxxは、中長期的にベンチマークを上回る運用成績を目指しますが、実際にベンチマ-クを上回ることを保証するものではありません。
● また、日本の株式市場の構造変化等により、ベンチマークを見直すことがあります。
運用実績
2
運用成績
(円)
22,000
フィデリティ・ジャパン・オープン
設定来の運用実績
(1995年12月22日~2005年10月31日)
累積投資額基準価額
ベンチマーク:TOPIX(配当金込)
19,000
16,000
15,958
13,000
10,000
11,901
10,158
7,000
(上記は2005年 10月31日現在)
95/12
96/06
96/12
97/06
97/12
98/06
98/12
99/06
99/12
00/06
00/12
01/06
01/12
02/06
02/12
03/06
03/12
04/06
04/12
05/06
4,000
● これまでの運用成績が優れているからといって、これからも引き続き運用成績が良いとは限りませんし、逆に、これまでの運用成績が良くないからといって、これからも引き続き運用成績が良くないとは限りません。運用成績は、良い時もあれば悪い時もあります。
● 基準価額は信託報酬を差し引いた後のものです。
● 累積投資額は、収益分配金を再び元本と合わせて運用したと仮定した場合の10,000口当たりの評価額です。ただし、販売手数料や分配金にかかる税金は差し引いていません。
● ベンチマークは、設定日(1995年12月22日)前日を10,000円として指数化し、2005年10月31日までの期間について示しています。
主な基準価額変動要因
■ 日本の株式市場の動向
● 株価が上昇する時は、ファンドの基準価額も上昇する傾向があります。
● 株価が下落する時は、ファンドの基準価額も下落する傾向があります。
● 詳しくは、18~20ページの「リスクについて」等をご参照ください。なお、株価変動の影響は相互に相殺される場合もあれば、逆に相乗効果で増幅される場合もあります。
■ 過去の純資産の推移は次のとおりです。
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
1 期 | (1996 年 3 月 21 日) | 51,927 | 51,927 | 0.9766 | 0.9766 |
2 期 | (1996 年 9 月 21 日) | 58,439 | 58,439 | 0.9936 | 0.9936 |
3 期 | (1997 年 3 月 21 日) | 41,257 | 41,257 | 0.9454 | 0.9454 |
4 期 | (1997 年 9 月 21 日) | 23,390 | 24,545 | 1.0124 | 1.0624 |
5 期 | (1998 年 3 月 21 日) | 25,984 | 25,984 | 0.9313 | 0.9313 |
6 期 | (1998 年 9 月 21 日) | 37,736 | 37,736 | 0.8827 | 0.8827 |
7 期 | (1999 年 3 月 23 日) | 86,500 | 90,765 | 1.0140 | 1.0640 |
8 期 | (1999 年 9 月 21 日) | 327,721 | 352,695 | 1.3123 | 1.4123 |
9 期 | (2000 年 3 月 21 日) | 423,841 | 437,575 | 1.5430 | 1.5930 |
10 期 | (2000 年 9 月 21 日) | 409,219 | 423,927 | 1.3912 | 1.4412 |
11 期 | (2001 年 3 月 21 日) | 343,439 | 343,439 | 1.0726 | 1.0726 |
12 期 | (2001 年 9 月 21 日) | 257,207 | 257,207 | 0.7658 | 0.7658 |
13 期 | (2002 年 3 月 22 日) | 310,761 | 310,761 | 0.9545 | 0.9545 |
14 期 | (2002 年 9 月 24 日) | 269,120 | 269,120 | 0.7553 | 0.7553 |
15 期 | (2003 年 3 月 24 日) | 226,434 | 226,434 | 0.6689 | 0.6689 |
16 期 | (2003 年 9 月 22 日) | 325,675 | 325,675 | 0.9462 | 0.9462 |
17 期 | (2004 年 3 月 22 日) | 356,218 | 363,206 | 1.0195 | 1.0395 |
18 期 | (2004 年 9 月 21 日) | 345,881 | 345,881 | 0.9834 | 0.9834 |
19 期 | (2005 年 3 月 22 日) | 322,549 | 328,826 | 1.0277 | 1.0477 |
20 期 | (2005 年 9 月 21 日) | 298,140 | 303,456 | 1.1216 | 1.1416 |
2004 年 10 月末日 | 336,159 | - | 0.9596 | - | |
2004 年 11 月末日 | 337,719 | - | 0.9814 | - | |
2004 年 12 月末日 | 349,554 | - | 1.0394 | - | |
2005 年 1 月末日 | 336,246 | - | 1.0280 | - | |
2005 年 2 月末日 | 334,270 | - | 1.0478 | - | |
2005 年 3 月末日 | 323,234 | - | 1.0155 | - | |
2005 年 4 月末日 | 301,329 | - | 0.9649 | - | |
2005 年 5 月末日 | 303,441 | - | 0.9820 | - | |
2005 年 6 月末日 | 305,351 | - | 1.0117 | - |
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2005 年 7 月末日 | 299,397 | - | 1.0268 | - | |
2005 年 8 月末日 | 300,347 | - | 1.0929 | - | |
2005 年 9 月末日 | 315,235 | - | 1.1791 | - | |
2005 年 10 月末日 | 310,243 | - | 1.1901 | - |
■ 分配の推移
期 | 1口当たりの分配金(円) |
第1期 | 0.0000 |
第2期 | 0.0000 |
第3期 | 0.0000 |
第4期 | 0.0500 |
第5期 | 0.0000 |
第6期 | 0.0000 |
第7期 | 0.0500 |
第8期 | 0.1000 |
第9期 | 0.0500 |
第10期 | 0.0500 |
第11期 | 0.0000 |
第12期 | 0.0000 |
第13期 | 0.0000 |
第14期 | 0.0000 |
第15期 | 0.0000 |
第16期 | 0.0000 |
第17期 | 0.0200 |
第18期 | 0.0000 |
第19期 | 0.0200 |
第20期 | 0.0200 |
■ 収益率の推移
期 | 収益率(%) |
第1期 | △2.3 |
第2期 | 1.7 |
第3期 | △4.9 |
第4期 | 12.4 |
第5期 | △8.0 |
第6期 | △5.2 |
第7期 | 20.5 |
第8期 | 39.3 |
第9期 | 21.4 |
第10期 | △6.6 |
第11期 | △22.9 |
第12期 | △28.6 |
第13期 | 24.6 |
第14期 | △20.9 |
第15期 | △11.4 |
第16期 | 41.5 |
第17期 | 9.9 |
第18期 | △3.5 |
期 | 収益率(%) |
第19期 | 6.5 |
第20期 | 11.1 |
投資状況(2005年10月31日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
有価証券 | |||
親投資信託受益証券 | 日本 | 310,511,435,267 | 100.09 |
小計 | 310,511,435,267 | 100.09 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | 日本 | 1,091,641,456 | 0.35 |
小計 | 1,091,641,456 | 0.35 | |
負債 | - | 1,359,347,858 | 0.44 |
合計(純資産総額) | 310,243,728,865 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
有価証券 | |||
株式 | 日本 | 339,764,388,300 | 98.73 |
新株予約権証券 | 日本 | 12,459,200 | 0.00 |
投資信託受益証券 | 日本 | 1,810,000,000 | 0.53 |
小計 | 341,586,847,500 | 99.26 | |
その他の資産 | |||
預金・その他 | 日本 | 7,752,068,585 | 2.25 |
小計 | 7,752,068,585 | 2.25 | |
負債 | - | 5,182,816,079 | 1.51 |
合計(純資産総額) | 344,156,100,006 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄(2005年10月31日現在)
順位 | 種類 | 銘柄名 | 国名 | 業種 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ジャパン・オ ープン・マザーファンド | 日本 | - | 263,167,586,463 | 1.1100 | 292,125,621,366 | 1.1799 | 310,511,435,267 | 100.09 |
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
(単位:円)
順位 | 銘柄名 | 通貨地域 | 種類業種 | 株数 | 簿価単価簿価金額 | 評価単価時価金額 | 投資比率 |
1 | トヨタ自動車 | 日本・円 日本 | 株式 輸送用機器 | 2,805,100 | 4,830.00 13,548,633,000 | 5,310 14,895,081,000 | 4.32% |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本・円 日本 | 株式 銀行業 | 11,788 | 1,031,665.39 12,161,271,735 | 1,070,000 12,613,160,000 | 3.66% |
3 | 横河電機 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 6,887,000 | 1,584.97 10,915,696,943 | 1,705 11,742,335,000 | 3.41% |
4 | 三井トラスト・ホールディングス | 日本・円 日本 | 株式 銀行業 | 7,491,000 | 1,399.62 10,484,578,544 | 1,394 10,442,454,000 | 3.03% |
5 | JSR | 日本・円 日本 | 株式 化学 | 3,193,000 | 2,384.57 7,613,934,431 | 2,735 8,732,855,000 | 2.54% |
6 | ミスミグループ本社 | 日本・円 日本 | 株式 卸売業 | 1,800,400 | 3,790.00 6,823,516,000 | 4,550 8,191,820,000 | 2.38% |
7 | ジャフコ | 日本・円 日本 | 株式 その他金融業 | 1,160,300 | 6,830.00 7,924,849,000 | 6,960 8,075,688,000 | 2.35% |
8 | 新日本石油 | 日本・円 日本 | 株式 石油・石炭製品 | 8,080,000 | 919.79 7,431,932,295 | 983 7,942,640,000 | 2.31% |
9 | みずほフィナンシャルグループ | 日本・円 日本 | 株式 銀行業 | 10,178 | 684,841.14 6,970,313,222 | 772,000 7,857,416,000 | 2.28% |
10 | 三井物産 | 日本・円 日本 | 株式 卸売業 | 5,478,000 | 1,279.92 7,011,412,875 | 1,423 7,795,194,000 | 2.27% |
11 | 日東電工 | 日本・円 日本 | 株式 化学 | 1,092,900 | 6,744.89 7,371,492,083 | 7,010 7,661,229,000 | 2.23% |
12 | 新日本製鐵 | 日本・円 日本 | 株式 鉄鋼 | 18,448,000 | 357.30 6,591,483,875 | 413 7,619,024,000 | 2.21% |
13 | 東京精密 | 日本・円 日本 | 株式 精密機器 | 1,389,600 | 5,060.00 7,031,376,000 | 5,310 7,378,776,000 | 2.14% |
14 | ファーストリテイリング | 日本・円 日本 | 株式 小売業 | 778,300 | 8,600.00 6,693,380,000 | 8,140 6,335,362,000 | 1.84% |
15 | テルモ | 日本・円 日本 | 株式 精密機器 | 1,771,500 | 3,470.00 6,147,105,000 | 3,510 6,217,965,000 | 1.81% |
16 | HOYA 新 | 日本・円 日本 | 株式 精密機器 | 1,523,100 | 3,725.00 5,673,547,500 | 4,030 6,138,093,000 | 1.78% |
17 | 本田技研工業 | 日本・円 日本 | 株式 輸送用機器 | 909,900 | 6,120.00 5,568,588,000 | 6,340 5,768,766,000 | 1.68% |
18 | T&Dホールディングス | 日本・円 日本 | 株式 保険業 | 774,650 | 6,684.14 5,177,869,824 | 7,290 5,647,198,500 | 1.64% |
19 | 日本電産 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 759,900 | 6,299.23 4,786,791,117 | 6,790 5,159,721,000 | 1.50% |
20 | 日本電産 新 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 763,400 | 6,294.04 4,804,870,136 | 6,450 4,923,930,000 | 1.43% |
21 | 日産自動車 | 日本・円 日本 | 株式 輸送用機器 | 4,041,100 | 1,235.00 4,990,758,500 | 1,208 4,881,648,800 | 1.42% |
22 | 光通信 | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 655,300 | 7,630.00 4,999,939,000 | 7,430 4,868,879,000 | 1.41% |
23 | 日本電気硝子 | 日本・円 日本 | 株式 ガラス・土石製品 | 2,123,000 | 1,940.00 4,118,620,000 | 2,215 4,702,445,000 | 1.37% |
24 | アステラス製薬 | 日本・円 日本 | 株式 医薬品 | 1,099,100 | 4,091.38 4,496,844,851 | 4,150 4,561,265,000 | 1.33% |
25 | イオン | 日本・円 日本 | 株式 小売業 | 1,653,200 | 2,297.62 3,798,431,014 | 2,400 3,967,680,000 | 1.15% |
26 | ソフトバンク | 日本・円 日本 | 株式 卸売業 | 605,200 | 5,850.00 3,540,420,000 | 6,550 3,964,060,000 | 1.15% |
27 | 東日本旅客鉄道 | 日本・円 日本 | 株式 陸運業 | 5,736 | 625,140.71 3,585,807,152 | 690,000 3,957,840,000 | 1.15% |
28 | ベネッセコーポレーション | 日本・円 日本 | 株式 サービス業 | 938,600 | 3,920.00 3,679,312,000 | 4,110 3,857,646,000 | 1.12% |
29 | 三菱重工業 | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 8,771,000 | 389.52 3,416,557,471 | 438 3,841,698,000 | 1.12% |
30 | ダイキン工業 | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 1,267,800 | 2,990.26 3,791,061,711 | 3,020 3,828,756,000 | 1.11% |
投資不動産物件およびその他投資資産の主要なものは該当ありません。
3
■ ファンドは「ファミリーファンド方式」という仕組みになっています。
● 「ファミリーファンド方式」とは、いくつかのファンド(「ベビーファンド」、「子ファンド」といいます。)を一つの大きなファンド(「マザーファンド」、「親ファンド」といいます。)でまとめて運用する仕組みです。
● 投資家の皆様にはベビーファンドをご購入いただきます。マザーファンドをご購入いただくことはできません。
● 投資家の皆様がベビーファンドを購入した資金は、基本的にはほぼ全額がマザーファンドへ投資されます。
関係法人の役割
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ファンドの委託会社および関係当事者
申込金
分配金・
償還金
受益
証券
販 売
受益
証券
運 用
保管・
管理
投資
収益
信託契約
マザーファンド
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
受 託 会 社 (野村信託銀行株式会社)
図
指
の
用
信託金
運
ファンド
フィデリティ・ジャパン・オープン
委 託 会 社 (フィデリティ投信株式会社)
日 本 の 株 式 等
販 売 会 社 (野村證券株式会社)
(トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社)
投 資 家
■ 主な役割は次のとおりです。
● 委託会社:ファンドの委託者として、ファンドの運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益証券の募集・発行、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の作成・交付、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
● 受託会社:ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、受益証券の認証、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
● 販売会社:ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の交付、運用報告書の交付、受益証券の保護預り、信託契約の一部解約・買取りに関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
■ 委託会社は、受託会社と、ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を規定している信託契約を締結しており、また販売会社と、ファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約・買取りに係る事務の内容およびこれらに関する手続等について規定している契約を締結しています。
委託会社等について
■ 委託会社の概況
● 資本の額:金10億円(2005年10月末日現在)
● 代表者の役職氏名:代表執行役 平田 義人
● 本店の所在の場所:東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山JTトラストタワー
● 沿革
1986年 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年 投資顧問業の登録
同年 投資一任業務の認可取得
1995年 投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会社に変更。投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
● 大株主の状況(2005年10月末日現在)
株 主 名 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディ ングス株式会社 | 東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 1 号 城山 JT トラストタワー | 20,000 株 | 100% |
*1
● 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、フィデリティ・グループ の一員です。フィデリティ・グループは、1946
年米国ボストンで資産運用業務を開始し、以後50余年にわたって、運用実績を積み上げてきました。その結
*2
果、フィデリティ・グループは世界最大の独立系投資信託運用グループ となり、2005年6月末日現在のグルー
プ全体の運用資産規模は、約143兆9,842億円(約1兆2,993億米ドル)となっています。
● フィデリティ・グループは、創立以来一貫した投資哲学と運用手法に基づき、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの世界拠点において、投資対象の綿密な調査を重視した国際的な資産運用業務を行なっています。
● 日本においても、フィデリティ・グループは1969年外資系の運用会社として初めて東京に事業所を開設しました。そして1995年からはフィデリティ投信株式会社が、機関投資家、個人投資家の皆様に投資機会を提供するため投資信託業務を開始し、30余年にわたり資産運用に従事しています。
*1 「フィデリティ・グループ」とは、資本関係のない提携グループの FMR Corp.および Fidelity International Limited とそれ らの関連会社を意味します。(以下、フィデリティ・グループの会社を総称して「フィデリティ」ということがあります。)また、
「フィデリティ」とは、日本語では「忠誠」、「忠実」を意味します。
*2 「ペンション&インベストメンツ/ワトソン・ワイアット・ワールド 500」の 2004 年調査結果によるものです。
ファンドの特色*1
5
● 日本の株式(1部、2部、ジャスダック上場銘柄)を主要な投資対象とします。*2
● 個別企業分析に基づき、日本の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
● 個別企業分析にあたっては、フィデリティ・グループの日本および世界主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
● ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
● 株式の組入比率は、原則として高位を維持し、信託財産の総額の 65%超を基本とします。
● 市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
*1 マザーファンドを通じて投資しますので、マザーファンドの特色です。マザーファンドとは「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」のことです。
*2 アジアの株式にも投資可能としておりますが、現在は主として国内株式に投資しています。
6
ファンドが主として投資するマザーファンドの運用にあたっての委託会社の考え方は以下のとおりです。
■ 銘柄選択のポイントは現在と将来の勝ち組企業*の選択だと考えます。
● 成長産業において、競争優位を保持している企業
- 製品・サービスの価格決定力や、仕入れにおける購買力がある企業
- マーケットシェア、利益率の伸びが拡大している企業等
● フリーキャッシュフローが潤沢である、あるいは改善傾向が顕著な企業
● 株主利益の拡大に注力している企業
- 経営者の資質が優れている企業
● 長期的な収益成長と資産時価に比べて割安な株価水準にある企業
* 『現在と将来の勝ち組企業』という上記の分類は、フィデリティ独自の基準によるものです。一般的な企業分類、評価基準とは異なる場合があります。また、他社で同じ言葉を使っていても、意味が異なる場合があります。
※ 上記はマザーファンドの運用方針です。
※ 上記で示された考え方は、2005年12月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
運用体制(ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの運用体制です。)
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運用担当者のご紹介
■ ジェイ・タルボット
役職 ポートフォリオ・マネージャー
担当業務 日本株ポートフォリオ・マネージャー職務経歴 1996 年 ポートフォリオ・マネージャー
1993 年 フィデリティ 日本株シニア・アナリスト
1990 年 シュローダー証券 日本株シニア・アナリスト
1985 年 日興證券 日本株アナリスト
学歴 1983 年 カリフォルニア大学 卒業
9業種のアナリストを経験しています。(機械、自動車、自動車部品、金属製品、食料品、その他製造、金融、陸運、電力・ガス)
※ 上記はマザーファンドの運用担当者です。肩書は今後変更となることがあります。
※ 長期間にわたってファンドを運用していくうえで、運用担当者が交代となることもありますが、フィデリティ・グループの企業調査情報を活用する体制ならびにフィデリティ創立以来の原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありません。
フィデリティ・グループの企業調査情報の活用
■ フィデリティ・グループの企業調査
● フィデリティ・グループは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規模なインハウス・リサーチ(自社のスタッフによる独自調査)体制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、世界主要拠点のグループ内のアナリストが独自に作成した企業調査情報を活用します。集められた企業情報はグループ内にてリアルタイムで共用され、株式や債券の運用に活かされています。
フィデリティ・グループの運用・調査体制
拠点 | 米国 | 欧州 | 日本 | アジア・ パシフィック | 総計 | |
ポートフォリオ・マネージャー | 株式 | 86 | 34 | 15 | 15 | 150 |
ハイ・イールド・ボンド | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
投資適格債券 | 20 | 6 | 0 | 1 | 27 | |
アナリスト | 株式 | 148 | 72 | 27 | 23 | 270 |
ハイ・イールド・ボンド | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
投資適格債券 | 45 | 16 | 0 | 4 | 65 | |
トレーダー | 株式 | 37 | 10 | 7 | 8 | 62 |
ハイ・イールド・ボンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投資適格債券 | 26 | 7 | 0 | 1 | 34 | |
合計 | 387 | 145 | 49 | 52 | 633 |
※ 上表中の数値は、将来変更となることがあります。(2005 年 9 月末日現在)
■ フィデリティ・グループの運用哲学
● 株式の運用においては、グループ創立以来、運用哲学の基礎を「ボトム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においています。「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。世界の調査部を7つのセクター(消費、ヘルスケア、公共事業、シクリカル、テクノロジー、金融、天然資源)に分け、企業の中長期的な成長の原動力となる競争力を多面的に調査します。調査対象企業からの情報のみならず、世界中の競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先から、より広く、かつ客観的な情報を収集し、収益予測を行ない、最終的に中長期的な成長力を持った企業を発掘することに注力しています。
※ セクター分類は、フィデリティ独自の定義によるものです。なお、日本においては天然資源セクターを独立して設けてはお
りません。
● 債券の運用においては、運用哲学の基礎を「過度のリスクをとらずに超過収益を生み出す」ことにおいています。投資適格債券の運用においては、社内の債券専任アナリストによる計量分析(クォンツ分析)、発行体の信用分析(ファンダメンタルズ分析)の双方を活用した複数の戦略の積み重ねにより、付加価値を創出することを目 的としています。ハイ・イールド・ボンド(高利回り事業債)の運用においては、ハイ・イールド・ボンド専任の社内アナリストが、株式同様、ボトム・アップによる徹底した個別企業調査を行ない、債務不履行等のリスクを最小限に抑える運用を行なうことに注力しています。いずれの場合においても、社内の株式アナリストとの間で調査情報の共有、調査活動の連携が行なわれています。
運用プロセス
■ マザーファンドの具体的な運用プロセスは以下のとおりです。
企業調査からポートフォリオ構築まで
● 投資アイディア
- アナリストおよびポートフォリオ・マネージャーが、多数の企業を調査しています。この中から、フィデリティ・グループのグローバルな企業調査情報も活用し、運用へのアイディアを発掘します。
● 企業調査
- アナリストは、財務諸表分析、企業取材によるマネジメント評価、事業環境の分析など、担当する業種における徹底した調査分析を行ないます。企業取材には、アナリストと共にポートフォリオ・マネージャーも加わり、最高経営責任者(CEO)から工場の生産ライン従業員まで幅広い関係者と面談を持ちます。さらに競合他社や取引企業への側面調査も実施、企業を取り巻く事業環境について多面的な分析を行ないます。
- さらにアナリストは調査銘柄に対して、市場で形成される株価と利益の成長性との比較等、様々な観点からのバリュエーション分析も行ないます。投資魅力の度合いに応じて、5段階からなるアナリスト自身の投資評価(レーティング)を付与、ポートフォリオ・マネージャーに対して提示します。
※ フィデリティ・グループ内部の個別銘柄レーティングは、ファンドのパフォーマンス向上を目指すためのものであり、一般に
公表されることはありません。
● 投資判断およびポートフォリオ構築
- ポートフォリオ・マネージャーは、アナリストのレーティングを参考にしつつ、独自のリサーチ・アイディア、ベンチマークとの比較、確信度、他の投資機会などの観点を加味して、投資判断およびポートフォリオ構築を行ないます。
- 業種別配分は、基本的に個別銘柄選択の積み上げの結果です。
※ マザーファンド運用に関する意思決定の権限は、担当するポートフォリオ・マネージャーに一任されており、各ポートフォリオ・マネージャーの裁量によりマザーファンド運営が行なわれています。ポートフォリオ・マネージャーは、社内アナリストのレーティングに基づいて判断することも、あるいはその他の資料等に基づいて判断することも自由に選択可能であり、自身が適切と考える手段で投資判断する権限を持ちます。従って、社内のリサーチ・チームがレーティングを付与していない銘柄への投資や、レーティング内容とは異なる投資判断を行なうこともありえます。
ポートフォリオ構築投資判断
ポートフォリオ・マネージャーが投資判断の責任を負う
企業調査
ファンダメンタルズ、バリュエーション等の包括的な分析
投資アイディア
アナリストは各銘柄に
売買推奨レーティングを付与
レーティング1=強い買い推奨レーティング5=強い売り推奨
調査、分析プロセスが 新しい投資アイディアを創造
● ファンドの運用の指図にあたりましては、委託会社の投資信託委託業務の業務の方法を規定している「業務方法書」に記載されてある、「受益者即ち投資家本位に徹する」ことを基本としております。長期投資の観点に基づいた運用を行ない、有価証券市場の激化要因となる運用を行なうことを厳禁しております。
● ファンドの運用者は、委託会社が作成した「服務規程」を遵守することが求められております。服務規程におき ましては、ファンドの運用者であるポートフォリオ・マネージャーの適正な行動基準および禁止行為を規定しており、法令遵守、顧客の保護、取引の公正確保を第一にすることが求められております。これらの規定は、マザーファ ンドの運用担当者にも徹底されています。
● また、実際の運用の指図におきましては、種々の社内規則を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止しております。
8
投資制限
ファンドの投資制限について
■ 約款に基づく投資制限
投資対象 | 発行者 | 実質投資割合* | その他の制限 |
株式 | ・ 上場企業 ・ 上場予定企業 ・ 証券取引所に準ずる市場で取引されている企業 (ただし、株主割当または社債権者割当により取得する場合を除きます。) | 無制限 | 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財 産の純資産総額の 20%以下 |
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信 託財産の純資産総額の5%以下 | |||
新株引受権証券新株予約権証券 | 取得時において信託 財産の純資産総額の 20%以下 | 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第 341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの実質投資割合は、取得時において信託 財産の純資産総額の10%以下 | |
外貨建資産 | --- | 信託財産の純資産総額の 30%以下 | --- |
投資信託証券 (マザーファンド受益証券を除く) | --- | 信託財産の純資産総額の 5%以下 | --- |
* たとえば、ベビーファンドAの資産Xへの実質投資割合とは、次の式で定義されます。
(ベビーファンドAに含まれる資産X)+ (マザーファンドに含まれるベビーファンドA宛ての資産X)
(ベビーファンドAの純資産総額)
×100%
● ファンドにおける有価証券先物取引等による評価損が、ファンドの純資産総額の50%を超える額となる取引は行ないません。
● ある企業の発行する株式について、委託会社が運用する投資信託全体で、その企業の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
収益分配
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ファンドの収益分配について
■ ファンドの収益分配方針
● ファンドの収益分配の源泉は、株式等からの配当収入や利子、および株式等の売買益、ならびに前期からの繰越分および売買の評価益等の全額とします。
● 収益分配金の額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を総合的に勘案し、信託財産の長期的な成長を図ることを本旨として決定します。必ず分配を行なうものではありません。
● 分配しなかった収益については、委託会社の判断に基づいて、ファンドの運用の基本方針に基づいて運用を行ないます。
■ ファンドの収益分配時期
● ファンドは年2回(毎年3月21日および9月21日。ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)決算時に、原則として上記の方針に基づき分配を行ないます。
■ 収益分配金のお支払い/再投資
● 「一般コース」の場合
- 収益分配金は、決算日から数えて、原則として5営業日目から収益分配金交付票と引換えに支払われます。
- 収益分配金の支払いは、販売会社において行ないます。
- 保護預りの場合には、指定された口座に収益分配金が支払われます。
● 「自動けいぞく投資コース」の場合
- 収益分配金は、課税後、自動けいぞく投資契約に基づいて、決算日の基準価額により、手数料なしで再投資されます。
■ 収益分配金に対する課税
● 収益分配金に対して10%(所得税7%、地方税3%)の源泉税がかかります。(個人の投資家の場合。法人の投資家の場合は異なる取扱いとなります。)
- 詳細については、「20 課税上の扱い」をご覧ください。
● 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、以下の方法により処理します。
- 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、信託財産保管費用、借入金の利息、信託事務の諸費用等(信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を投資家に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
- 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資家に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
- 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
運用報告書
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ファンドの運用報告書について
■ 毎決算終了後、ファンドの「運用報告書」を作成します。
● 委託会社は、ファンドの毎決算後にファンドの運用成績に関する「運用報告書」を作成します。
- 運用報告書には、運用担当者の運用結果説明、基準価額の推移、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載しています。
- 運用報告書は、ファンドの償還時にも作成します。
- 運用報告書は、販売会社を通じて投資家の皆様に送付されます。
11
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また収益や投資利回り等も確定してい ない商品です。)
ファンドは、国内の株式を主要な投資対象としており、基準価額は様々な要因により変化します。ファンドの基準価額が上昇したことで利益を得る場合もあれば、基準価額が下落して損失を被ることもあります。これらの損益は、全て投資家の皆様に帰属します。
すなわち、委託会社の行為によりファンドに生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
ファンドのリスクは、大きく分けて、ファンドが投資する株式など有価証券から生じるものと、委託会社が行なうファンドの運用の方法から生じるものとがありますが、それらに限られません。
※ なお、ファンドはマザーファンドを通じて運用を行ないますので、ここにご説明するリスクは、基本的にマザーファンドのリスクと共通しています。
ファンドが投資する有価証券に起因するリスク
■ 有価証券(株式・債券等)の価格変動リスク
● 基準価額は株式や債券などの市場価格の上下を反映して変化することがあります。
■ 為替リスク
● 日本以外の外国の株式や債券等に投資を行なう場合は、外国為替相場の変化に伴うリスク(為替リスク)が発生し、外国通貨の円に対する為替レートの上下により、ファンドの基準価額が変化することがあります。
● 為替リスクを減らすための為替取引(為替ヘッジ)を行なう場合には、為替ヘッジコストがかかります。
● なお、為替ヘッジを行なったとしても、為替リスクが完全に排除できるとは限りません。
■ カントリー・リスク
● 海外の株式等に投資を行なう場合には、その国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、ファンドの基準価額が大きく変化することがあります。
● 投資先がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)が発生することがあります。
■ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
● 解約資金を手当てするために、ファンドが保有する株式等を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変化することがあります。
● 売却株式等の代金回収までの期間、一時的にファンドで資金借入を行なって解約代金の支払に応ずる場合、ファンドが借入金利を負担することになります。
■ 信用リスク
● 株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることがあります。
● 債券等へ投資を行なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生することがあります。
※ なお、株価変動や為替変動等の影響は相互に相殺される場合もあれば、逆に相乗効果で増幅される場合もあります。
ファンドの運用手法に起因するリスク
■ 基準価額の変動リスク
● ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドは、株式の組入比率を原則として高位に維持しますので、ファンドも株式の実質投資割合は高水準となり株価変動の影響を大きく受けることが想定されます。
■ ベンチマークとの乖離に関するリスク
● ファンドは、TOPIX(配当金込)をベンチマークとしますが、ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。
● 日本の株式市場の構造的な変化などによっては、ファンドのベンチマークを見直すことがあります。
■ ボトム・アップ・アプローチに関するリスク
● ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドは、ボトム・アップ・アプローチに基づいて投資対象銘柄を決定します。業種配分その他のリスク管理も行ないますが、結果的に、ポートフォリオの業種配分や銘柄構成等が日本の株式市場全体とは大きく異なるものとなることがあります。この場合、ファンドの基準価額の値動きは、日本の株式市場全体の値動きと大きく異なることもあります。
■ 運用担当者の交代に関するリスク
● 前述の運用体制・運用方針(銘柄選択のポイント)は、変更となることがあります。
● 長期間にわたってファンドを運用していくうえで、運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティ・グループの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティ創立以来の原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が変わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれることがあります。
■ 有価証券先物取引等のリスク
● ファンドは、リスクを増減させるため、様々な取引手法(たとえば有価証券先物取引、オプション取引等)を用いることがあります。このような手法が、意図した成果を収めなかった場合、投資家が損失を被ることがあります。
なお、資金動向、市況動向等によっては、「ファンドについて」および「ファンドの運用について」の記載に基づいた運用ができない場合があります。
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ファンドのリスク管理について
■ 委託会社は、投資リスクを管理する方法として、運用担当部門が自ら行なう方法と運用担当部門から独立した管理部門が行なう方法の2種類を併用しています。
● 運用担当部門が自ら行なう方法として、運用部門責任者(チーフ・インベストメント・オフィサー)、調査部長およびマザーファンドのポートフォリオ・マネージャーの三者による定期的な打ち合わせ(ポートフォリオ・レビュー・ミーティング)があります。このミーティングでは、マザーファンドの運用におけるさまざまなリスク要因について協議し、リスクを取りすぎていないかを点検しています。マザーファンドの運用指図を行なうポートフォリオ・マネージャーは、銘柄選定、業種配分、投資時期の決定等について全ての権限を有していますが、このミーティングでは、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオの構築状況が審査されます。この情報の共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが単独で判断することから発生する恐れのあるリスクが管理されています。
● 運用担当部門から独立した管理部門が行なう方法として、コンプライアンス(法令遵守等管理)部門が日々行なうチェックがあります。このチェックでは、ファンドが法令および信託約款などに定められた種々の規制、条件を遵守して運用されているかが監視されています。
販売会社を通じた取得申込に係る留意点
● 販売会社から委託会社に対して申込金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
● 収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、投資家への支払についての責任を負いません。
● 委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(申込金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
● 受益証券の交付は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、販売会社またはその指定する者に対して受益証券を交付した後は、投資家への交付についての責任を負いません。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した取得申込者に係る受益証券は全て販売会社による保護預りとなり、投資家への受益証券自体の交付は行なわれません。
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お申込み取扱い場所
■ 下記の販売会社の国内本支店等でお申込みのお取扱いを行ないます。
販売会社名 | お申込みコース | |
一般コース | 自動けいぞく投資コース | |
野村證券株式会社 (東京都中央区日本橋1丁目9番1号) | ○ | ○ |
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 (愛知県名古屋市中区錦2丁目17番21号) | × | ○ |
※ 「一般コース」とは、ファンドの分配金を受け取るコースです。
※ 「自動けいぞく投資コース」とは、ファンドの分配金を受け取らずに税引き後手数料なしで自動的に再投資されるコースのことをいいます。
※ 販売会社以外の証券会社または登録金融機関がファンドの販売を取次ぐ場合があります。
お申込み手続き、お申込み時間
■ 現在、効力が発生している有価証券届出書に基づくお申込み期間は、2005 年6月18 日(土)から2006年 6 月 16 日(金)までの間です。
※ お申込み期間は、上記の期間終了前に、ファンドの有価証券届出書を提出することにより更新されます。
■ お申込みの際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込みを行なってください。
■ 販売会社および委託会社の営業日であれば、いつでもファンドをお申込みいただくことができます。
■ なお、午後3時(半日営業日は午前 11 時)までにお申込みが行なわれ、かつ販売会社の所定の事務手続きが完了したものを、当日のお申込み受付分とします。
発行価額の総額
■ 発行価額の総額は、2 兆円を上限とします。(「発行価額の総額」とは、受益証券1口あたりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額のことです。)
ご購入の単位、価格
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ご購入単位
■ ご購入単位は「一般コース」「自動けいぞく投資コース」によって異なります。
● ご購入に際しては、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」のどちらかをお選びください。ご購入後に変更することはできませんのでご注意ください。
- 「一般コース」とは、ファンドの分配金を受け取るコースです。
- 「自動けいぞく投資コース」とは、ファンドの分配金を受け取らずに税引き後手数料なしで自動的に再投資される
コースのことをいいます。
● 販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いになることがあります。
<ご購入単位>
ご購入されるコース | ご購入単位 |
一般コース | 1 万口以上 1 万口単位 |
自動けいぞく投資コース | 1 万円以上 1 円単位 |
※ 「自動けいぞく投資コース」の再投資分については、1口単位とします。
※ 「自動けいぞく投資コース」を選択し、販売会社と「定時定額購入サービス」等に関する契約を結んだ場合は、その契約で規定するご購入単位が適用されます。「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
ご購入価額とご購入手数料
■ ご購入価額は、お申込み受付日の基準価額です。
● 基準価額とは、ファンドの純資産総額(資産総額から負債総額を差引いたもの)をファンドの計算日における受益権総口数で割った金額を、1万口当たりで表示したものです。
● 「計算日」とは基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
● ファンドの基準価額には、同日付けで算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。
● ファンドおよびマザーファンドで保有する資産の価値は、社団法人投資信託協会規則、その他法令等に従って以下のように時価評価されます。
- 外貨建資産(外国通貨建ての有価証券、預金その他の資産)の円換算については、原則として計算日当日の日本国内の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
- 予約為替の評価は、原則として計算日当日の日本国内の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
※ 基準価額については、委託会社(フィデリティ投信株式会社 インターネットホームページ: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html 、フリーコール:0120-00-8051 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時))、または前記のお申込み取扱いの販売会社にお問い合わせください。また、原則として、翌日付の日本経済新聞に掲載されます。
(日本経済新聞においては、ファンドは「ジャパン」として略称で掲載されています。)
■ ご購入手数料
● ファンドのご購入に際しては、ご購入手数料がかかります。ご購入手数料は、3.15%(消費税等相当額抜き 3.00%)を上限とします。ご購入手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html )をご参照いただくか、フリーコール:0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)または販売会社までお問い合わせください。
● ご購入手数料は、お申込み口数またはお申込み金額(お申込み受付日の基準価額×お申込み口数)に応じて、お申込み受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定めるご購入手数料率を乗じて得た額とします。
● 償還乗換えによりファンドをご購入する場合には、償還金額の範囲内についてはご購入手数料がかかりません。 (ただし、償還金の支払を受けたことを証明する書類を提示していただく必要がある場合があります。)
「償還乗換え」とは、以下のいずれかの場合を意味します。
- お申込みをした月の前3ヶ月以内に終了した投資信託の償還金等でこのファンドを購入する場合。
● 販売会社によっては、他の追加型証券投資信託をお持ちの投資家が、当該投資信託の償還日の1年前以内で当該販売会社が定める期間以降に、そのご換金代金で、当該販売会社が定める期間以内に、ファンドのご購入申込みをする際にご購入手数料を優遇する場合があります。(詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
● 販売会社は、前払退職金等の積立を目的として、当該販売会社と一定の解約制限のある定時定額購入サービス等に関する契約を結んだ事業所の従業員等がファンドの受益証券のご購入申込みをする場合の手数料率を独自に定めることができます。(詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
● 「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家が収益分配金を再投資する場合は、ご購入手数料はかかりません。
ご購入代金の払込期日、留意点
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ご購入代金の払込期日等
■ ファンドをお申込みの際は、お申込み受付日から数えて4営業日までにご購入代金を販売会社にお支払いください。
● 「一般コース」を選択した場合は、お申込み金額(お申込み受付日の基準価額×お申込み口数)にご購入手数料ならびにご購入手数料に係る消費税に相当する金額等を加えた金額がご購入代金となります。
● 「自動けいぞく投資コース」を選択した場合は、ご購入手数料およびご購入手数料に係る消費税に相当する金額等はご購入代金から差し引かれます。
● 販売会社によっては、これより以前にご購入代金をお支払いいただく場合もあります。
● 投資家の皆様の資金はまとめて、追加信託を行なう日に、販売会社から委託会社の口座を経由し、受託銀行(野村信託銀行)のファンドの口座に振込まれます。
ご購入に際してのご留意点
■ ご購入の受付の中止
● 委託会社は、合理的な理由からファンドの効率的な運用が妨げられると判断した場合、または証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある時は、委託会社の判断により、受益証券のご購入の受付を停止することおよび既に受付けたご購入を取り消すことがあります。
■ 「自動けいぞく投資コース」にかかる「自動けいぞく投資約款」について
● 「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家の皆様は、お申込みの販売会社との間で「自動けいぞく投資約款※」に基づく契約(自動けいぞく投資契約)を結んでいただきます。
※ 販売会社によっては、異なる名称の契約または規定を用いていることがありますが、上記の内容はこのような異なる名
称の契約等にもあてはまります。
■ 受益証券の保護預りについて
● 「一般コース」のお客様が受益証券の保護預りをご希望される場合は、販売会社と保護預り契約を締結していただいたうえで保護預りとすることができます。
● 「自動けいぞく投資コース」の受益証券は全て保護預りとなり、受益証券を引き出すことはできません。
■ ご購入後に「自動けいぞく投資コース」から「一般コース」へ(またはその逆)の変更はできません。
■ ファンドは米国証券取引委員会(SEC)に登録されていないため、米国にお住まいの方、または米国の住所をお使いになる方は、法令上、このファンドを購入することができません。
■ 申込金額には利息はつきません。
ご換金の手続き
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ご換金の手続き
■ ご換金は「解約請求」または「買取請求」として行なうことができます。
● 解約または買取請求は、販売会社および委託会社の営業日にご購入の販売会社へご請求ください。
■ 原則として、販売会社および委託会社の営業日であれば、いつでもファンドをご換金いただくことができます。
■ ご換金の請求は、午後3時(半日営業日は午前11時)までにご換金の請求が行なわれ、かつ販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のご換金受付分とします。
17 ご換金の単位、価格
ご換金単位
■ 換金請求の単位は、お申込み時のコースによって異なります。
保有しているコース | 換金請求の単位 |
一般コース | 1 万口以上 1 万口単位 |
自動けいぞく投資コース | 1 口単位 |
ご換金の手数料とご換金の価額
■ ご換金の際の価額は、換金請求受付日の基準価額です。
● 基準価額については、委託会社(フィデリティ投信株式会社 インターネットホームページ: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html 、フリーコール:0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時
~午後5時))、または販売会社にお問い合わせください。
■ ご換金にあたっては、手数料はかかりません。
■ 解約による換金にあたっては、源泉税(ご換金時の価額の個別元本超過額に対して10%(所得税7%および地方税3%(個人の投資家の場合))※がかかります。買取りによるご換金にあたっては、買取差益に対して10%(所得税7%および地方税3%、2008年1月1日以降は所得税15%、地方税5%となる予定です。(個人の投資家の場合))の申告分離課税となり、原則として確定申告が必要となります。
※ 2004年1月1日から2008年3月31日までに支払われる収益分配金(解約・償還差益を含みます。)等につきましては、源泉税率は個人の投資家については10%(所得税7%、地方税3%)、法人の投資家については7%(所得税)となります。 2008年4月1日以降に支払われるものにつきましては、源泉税率は個人の投資家については20%(所得税15%、地方税
5%)、法人の投資家については15%(所得税)となることが予定されております。
● 税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
● 詳細については、「20 課税上の扱い」をご覧ください。
ご換金代金のお支払い、留意点
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ご換金代金のお支払い
■ ご換金代金のお支払い
● ご換金代金は、原則として投資家からご換金の請求を受付けた日から数えて、4営業日目から販売会社にてお支払いします。
ご換金に際してのご留意点
■ 大口解約の制限について
● 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1顧客1日当たり20億円を超えるご換金はできません。なお、1顧客1日当たり10億円を超える換金請求の受付は正午(半日営業日の場合は午前9時30分)までとし、それ以降に受付けた場合は、1顧客1日当たり10億円を超えるご換金はできません。また、別途、ファンドの残高減少、
市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超えるご換金の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超えるご換金の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
■ ご換金の受付の中止
● 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金のご請求の受付を中止することができます。このような場合には、投資家の皆様はご換金のご請求を撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社が換金請求の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この換金請求を受付けたものとします。
ファンドにかかる費用について
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信託報酬
■ ファンドの純資産総額に対し、年10,000分の160.65(消費税等相当額抜き 年10,000分の153)以内の率を乗じた金額が信託報酬として毎日計算され、ファンドの費用となります。
● 信託報酬は、委託会社、販売会社、受託会社の3社に配分されます。
● 販売会社が受け取る信託報酬は、販売会社が行なうファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料です。
● 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社への配分額は委託会社から支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
● 信託報酬は、ファンドの毎計算期間終了日(毎年3月21日および9月21日、計算期間終了日が休業日の場合は翌営業日)または信託の終了時にファンドから支払われます。
時期 | 項目 | 費用・税金 | ||||
毎日 | 信託報酬 | 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
純資産総額に対して (年率) | 50 億円未満の部分 | 0.7665% (0.730%) | 0.735% (0.700%) | 0.105% (0.100%) | 1.6065% (1.530%) | |
50 億円以上 500 億円未満の部分 | 0.7455% (0.710%) | 0.735% (0.700%) | 0.105% (0.100%) | 1.5855% (1.510%) | ||
500 億円以上 1,000 億円未満の部分 | 0.74025% (0.705%) | 0.735% (0.700%) | 0.105% (0.100%) | 1.58025% (1.505%) | ||
1,000 億円以上の部分 | 0.735% (0.700%) | 0.735% (0.700%) | 0.105% (0.100%) | 1.575% (1.500%) |
※ ( )内は消費税等相当額抜きの年率です。
■ 信託報酬以外にも、下記の費用をファンドから支払います。
時期 | 項目 | 費用 |
都度 | ① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用 ② 先物取引やオプション取引等に要する費用 ③ 外貨建資産の保管費用 ④ 借入金の利息 ⑤ ファンドに関する租税 ⑥ 信託事務の処理に要する諸費用 ⑦ 受託会社が立替えた立替金の利息 | 実額 |
毎日 | ⑧ 受益証券の管理事務に関連する費用 ⑨ 有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書、投資信託説明書(目論見書)、信託約款、運用報告書、信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用 ⑩ 投資家に対する公告費用 ➃ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 | ファンドの純資産総額に対して 年率 0.10%を上限 |
※ ⑧~➃については、一旦、委託会社が支払い、その後、ファンドから実際または予想される金額を上限として払い戻しを受けます。委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、ファンドの計算期間中にこの諸費用の年率を見直し、変更することができます。
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課税上の扱い
■ 日本に居住する投資家(法人を含みます。)に対する課税については、以下の取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、内容が変更されることがあります。
ファンドの購入価額(個別元本)について
購入形態 | 購入価額の計算 | |
原則 | 「一般コース」(受益証券は無記名式で保護預り) | ご購入時のファンドの購入価額(ご購入手数料 等を除きます。) |
例外 | 同一のファンドを複数回購入(定時定額購入サービスによる自 動購入を含みます。)した場合 | 原則として、ファンドを購入したつど、加重平均 により再計算 |
受益証券を保護預りとしていない場合や記名式としている場合 | 受益証券毎に算出 | |
同一ファンドを複数の販売会社で購入した場合 | 販売会社毎に算出 | |
同一販売会社の複数の口座でこのファンドを購入した場合 | 口座毎に算出されることがあります。 | |
「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースでこのファン ドを購入した場合 | コース別に算出されることがあります。 |
※ 投資家がファンド購入後、保有期間中に特別分配金を受け取った場合には、当初の「ファンドの購入価額」(申込手数料等を含まず、一般に「個別元本」と言われています。)から特別分配金を差し引いた金額が、投資家のその後の「ファンドの購入価額」となります。(「特別分配金」については下記「収益分配金の課税について」をご参照ください。)
ご換金時および償還時の課税について
■ ファンドを換金したときおよびファンドが終了した場合、投資家のご換金金額または償還金額のうち、ファンドの購入価額を上回る部分に対して税金がかかります。
収益分配金の課税について
■ このファンドの収益分配金には、税金が課せられる「普通分配金」と、税金がかからない「特別分配金」の区分があります。
● 『収益分配金支払い後のファンドの基準価額≧ファンドの購入価額』の場合
- 収益分配金全額が「普通分配金」として、税金の対象になります。
● 『収益分配金支払い後のファンドの基準価額<ファンドの購入価額』の場合
- 分配金支払い後の基準価額とファンドの購入価額の差額を「特別分配金」といいます。
- 『収益分配金-特別分配金』が「普通分配金」として、税金の対象になります。
- 特別分配金が発生した場合には、『ファンドの購入価額-特別分配金』が、以後新たな『ファンドの購入価額
(個別元本)』となります。
- 特別分配金は元本の払い戻しとみなされ、税金の対象とはなりません。
個人、法人別の課税の取扱いについて
■ 個人の投資家に対する課税
● 個人の投資家が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年1月1日から2008年3月31日までに支払われるものにつきましては、 10%(所得税7%および地方税3%)の税率により源泉徴収されます。2008年4月1日以降に支払われるものにつきましては、源泉税率は20%(所得税15%、地方税5%)となることが予定されております。収益分配金のうち所得税法上源泉税の課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
● ファンドにマル優制度(老人等の少額貯蓄非課税制度)は適用されません。
● なお、2004年1月1日から公募株式投資信託は、「利子並み課税」の対象から除外され、収益分配金(解約・償還差益を含みます。)については上場株式等の配当と同様の課税に、解約・償還差損については株式等に係る譲渡所得等の計算上、譲渡損として取扱われることとなりました。また、公募株式投資信託の譲渡による損益については、上場株式等と同様に株式等譲渡益課税の対象とされることになりました。
● さらに、金額にかかわらず収益分配金(解約・償還差益を含みます。)に係る所得は申告不要とされています
(なお、申告の選択も可能となり、この場合、一定の条件の下で配当控除の適用可能性があります。)。
● ファンドの換金、償還により損失が発生した個人の投資家は、確定申告を行なうことにより、他の株式等の譲渡による利益と当該損失を通算することが可能となります。販売会社に新規に口座を設定される場合には、告
知書が必要となります。また、1回に支払いを受けるべき金額が5万円(収益分配金の計算期間が1年以上のときは10万円)を超える期中収益分配金、および1回に支払いを受けるべき金額が5万円を超える解約・償還差益につきましては、税務署に対して、支払調書が提出されます。
● 販売会社への買取りによる買取差益は、株式等に係る譲渡所得等として10%(所得税7%、地方税3%、 2008年1月1日以降は所得税15%、地方税5%となる予定)の申告分離課税の対象となり、原則として確定申告を行なう必要があります。また、買取差損については、確定申告を行なうことにより、他の株式等の譲渡による利益と当該損失を通算することが可能となり、その年に控除しきれない損失については翌年以後3年以内の各年分の株式等の譲渡所得等の金額からの繰越控除が認められます。公募株式投資信託の受益証券の譲渡の対価につき、投資家に対して支払う当該譲渡の対価の額が一定額を超えるときは、税務署に対して支払調書が提出されます。
● 税制の内容について、詳しいことをお知りになりたい場合には、販売会社までお問い合わせください。また、税制が改正された場合等には、変更になることがあります。
■ 法人の投資家に対する課税
● 法人の投資家が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年1月1日から2008年3月31日までに支払われるものにつきましては、
7%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。2008年4月1日以降に支払われるものにつきましては、源泉税率は15%(所得税のみ)となることが予定されております。収益分配金のうち源泉税の課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
● 一定の条件の下で受取配当等益金不算入制度および税額控除制度の適用可能性があります。
● 販売会社への買取りによる買取差益は、法人の投資家の課税所得に含まれますが、買取りにより源泉税相当額が控除される場合は、税額控除の対象とはなりません。
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■ ファンドは、契約型の追加型株式投資信託です。
■ 格付は取得していません。
■ ファンドは日本以外の国または地域で発行されておりません。
■ ファンドは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「国内株式型(一般型)」に属しています。「国内株式型(一般型)」とは、「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
■ 振替機関に関する事項は該当ありません。
■ クローズド期間はありません。
■ ファンドの計算期間は原則として毎年3月22日から同年9月21日までおよび毎年9月22日から翌年3月 21日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
受益証券について
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■ ファンドを購入した投資家の皆様に対し、委託会社はファンドに対する投資家の権利を表すものとして、受益証券(会社の場合の株券に相当するものです。)を発行します。
● 「一般コース」を選択した場合
- 投資家の受益証券は、原則として無記名式ですが、投資家の請求により無記名式から記名式への変更、また記名式から無記名式への変更を行なうことが可能です。
- 無記名式の受益証券は、それを所持している者が受益者(=投資家)となりますので、盗難や紛失等の事故を防ぐため、販売会社の保護預りとして保管することもできます。この場合、受益証券は混蔵保管されます。
- 保護預りを行なわない場合、受益証券は投資家の責任で保管する必要があります。
- 記名式の受益証券を有する投資家は、委託会社の定める手続きによって名義書換を委託会社に請求することができます。この名義書換の手続きは、ファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。
- 記名式の受益証券の譲渡は、名義書換によらなければ委託会社および受託会社に対抗することができません。
- 記名式の受益証券を有する投資家は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、収益分配金の支払いの請求の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約金の支払いの請求の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金、償還金および一部解約金を支払ったときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
● 「自動けいぞく投資コース」を選択した場合
- 投資家の受益証券は全て販売会社における保護預りとなり、受益証券を引出すことはできません。
- 受益証券の引出しを請求した場合、販売会社は「自動けいぞく投資契約」に基づき、投資家からご換金の請求があったものとして取扱います。
- 受益証券は全て無記名式とし、記名式の受益証券とすることはできません。
● 受益証券を喪失、毀損・汚損した投資家に対する受益証券の再交付の手続
- 無記名式の受益証券を喪失した投資家が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、委託会社は無記名式の受益証券を再交付します。
- 記名式の受益証券を喪失した投資家が、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、委託会社は、記名式の受益証券を再交付します。
- 受益証券を毀損または汚損した投資家が、受益証券を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、委託会社は受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記の規定を準用するものとします。
- 受益証券を再交付するときは、委託会社は投資家に対して実費を請求することができます。
受益者の権利等
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■ 受益者(投資家)が購入したファンドに対して有する主な権利は次のとおりです。
● 収益分配金に対する請求権
- 投資家には、委託会社が決定した収益分配金を受け取る(請求する)権利があります。
- 投資家が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しない場合は、当該収益分配金に対する請求権を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた収益分配金は委託会社のものとなりますのでご留意ください。
● 償還金に対する請求権
- 投資家には、ファンドの償還金を受け取る(請求する)権利があります。
- 償還金は、原則として償還日から数えて1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、受益証券と引き換えに投資家に支払われます。その支払は販売会社において行ないます。保護預りの場合には指定された口座に償還金が支払われます。
- ファンドの投資家であった方が、償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しない場合は、当該償還金に対する請求権を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた償還金は委託会社のものとなりますのでご留意ください。
● 受益証券の一部解約請求権
- 投資家には、自己の有するファンドの受益証券について、販売会社を通じて、一部解約(ご換金)を委託会社に請求する権利があります。
● 受益証券の買取請求権
- 投資家には、所持するファンドの受益証券について、販売会社に対し買取請求する権利があります。
- 下記の異議申立権に基づき異議を述べた投資家については、受託会社に対し、公正な価額で信託財産をもって買取りを行なうことを請求することができます。ただし、この場合のご換金の取扱いは一部解約の規定が準用されます。
● 信託約款の重要な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権
- 委託会社が信託の解約または信託約款の変更を行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間内に異議を述べることができます。
● 帳簿閲覧権
- 投資家は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドに関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
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ファンドの終了
ファンドの信託期間は無期限です。ただし、以下の場合には、ファンドは終了することがあります。
■ 委託会社の判断によるファンドの終了
● 以下の場合には、所定の手続きを経て、ファンドを終了することがあります。
- ファンドの受益権口数が30億口を下回った場合
- ファンドの終了が投資家に有利であると認める場合
- その他やむを得ない事情が発生したとき
● ファンドを終了させる場合の所定の手続き
- 受託会社との合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ます。
- ファンドを終了する旨を公告し、かつ、知られたる投資家に対して書面にて通知します*。
- 上記の公告および書面には、投資家で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。ただし、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が発生している場合は除きます。)内に異議を述べるべき旨を記載します。一定期間内にファンドの終了に異議を述べた投資家の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、ファンドは終了しません。
- ファンドを終了させることができなくなった場合には、その旨および理由を公告し、かつ、知られたる投資家に対して書面にて通知します*。
* ただし、全ての投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
■ その他の要因によるファンドの終了
● 以下の場合には、ファンドを終了することがあります。
- 監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けた場合
- 委託会社が監督官庁より認可の取消を受けた場合、解散した場合または業務を廃止した場合*
- 受託会社が信託業務を営む銀行でなくなった場合(ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任に際し委託会社が新受託会社を選任できない場合
* ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、異議
を述べた投資家の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
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■ 委託会社は、信託約款を変更することができます。
● 以下の場合には、信託約款を変更することがあります。
- 監督官庁より信託約款の変更の命令を受けた場合
- 投資家の利益のため必要と認める場合
- その他やむを得ない事情が発生したとき
● 信託約款を変更する場合の所定の手続き
- 受託会社との合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ます。
● 信託約款の変更の内容が重大である場合の所定の手続き
- 信託約款を変更する旨を公告し、かつ、知られたる投資家に対して書面にて通知します*。
- 上記の公告および書面には、投資家で異議のある者は一定期間(1ヶ月を下らないものとします。)内に異議を述べるべき旨を記載します。一定期間内に信託約款の変更に異議を述べた投資家の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託約款の変更を行ないません。
- 信託約款の変更をしないこととなった場合には、その旨および理由を公告し、かつ、知られたる投資家に対して書面にて通知します*。
* ただし、全ての投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
その他
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■ その他の管理および運営の概要は以下のとおりです。
公告 | 委託会社から投資家の皆様への公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
組入有価証券等の管理 | 信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ないますが、以下の場合においては、受託会社は、信託財産に属する資産の保管・管理を他の者に委任することができます。 ● 保管業務の委任:受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 ● 有価証券の保管:受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。 ● 混蔵寄託:金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとします。 ● 信託財産の表示および記載の省略:信託財産に属する有価証券については、実務上可能であり、かつ委託会 社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。 |
受益権の分割および再 分割、信託日時の異なる受益権の内容 | 委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割 します。また、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 |
追加信託金 | 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。 |
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金 | 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 ● 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 ● 「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額を いい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 |
受益証券の発行、受益証券の発行についての 受託会社の認証 | 委託会社は、分割された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式受益証券を発行します。受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がファンドの信託約款に適合する旨の受託会社の認証を受けなければなり ません。認証は、受託会社の代表取締役がその旨を受益証券に記載し、記名捺印することによって行ないます。 |
受益証券の種類 | 委託会社が発行する受益証券は、1万口券、5万口券、10万口券、50万口券、100万口券、500万口券、1,000万口券および1億口券の8種類とし、自動けいぞく投資契約および保護預り契約に基づき販売会社が保管する受 益証券の種類は、上記のほか、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。 |
一部解約の請求、有価証券売却等の指図および再投資の指図 | 委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。また、委託会社は、その一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図がで きます。 |
受託会社による資金の立替え | 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。また、信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。立替金の 決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。 |
信託財産に関する報告 | 受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。 |
委託会社の営業の譲渡および承継に伴う取扱い | 委託会社は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの投資信託契約に関する営業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、フ ァンドの投資信託契約に関する営業を承継させることがあります。 |
受託会社の辞任に伴う取扱い | 受託会社は、委託会社の承認を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、前記「25 信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、ファンドの信託契 約を解約し、信託を終了させます。 |
信託約款に関する疑義の取扱い | 信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。 |
当初の受益者 | ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益証券取得申込者とし、 分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 |
委託会社の免責 | 収益分配金、償還金および一部解約金の支払いについては、委託会社は販売会社に対する支払いをもって免責 されるものとします。これらの支払いがなされた後は、これら収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額を除き、投資家に属する金銭となります。 |
受託会社の免責 | 受託会社は、収益分配金については支払開始日に、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。受託会社は、その交付後は、投資家に対する支払い については責任を負いません。 |
受益証券の取得申込みの勧誘の種類 | ファンドの取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。 |
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以下の記載事項は、投資信託説明書(請求目論見書)の「ファンドの経理状況 財務諸表」から抜粋したものです。
財務諸表は、中央青山監査法人の監査証明を受けており、監査報告書は当該箇所に添付されております。
■ 貸借対照表
区分 | 注記番号 | 第 19 期計算期間 平成 17 年 3 月 22 日現在 | 第 20 期計算期間 平成 17 年 9 月 21 日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 9,514,173,450 | 3,252,384,184 | |
金銭信託 | 292,921 | 672,502 | |
親投資信託受益証券 | 322,901,745,033 | 303,970,843,034 | |
流動資産合計 | 332,416,211,404 | 307,223,899,720 | |
資産合計 | 332,416,211,404 | 307,223,899,720 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払収益分配金 | 6,276,892,138 | 5,316,195,834 | |
未払解約金 | 900,420,360 | 1,348,596,026 | |
未払受託者報酬 | 178,051,228 | 160,288,945 | |
未払委託者報酬 | 2,497,168,172 | 2,248,521,107 | |
その他未払費用 | 14,538,785 | 10,095,059 | |
流動負債合計 | 9,867,070,683 | 9,083,696,971 | |
負債合計 | 9,867,070,683 | 9,083,696,971 | |
純資産の部 | |||
元本 | |||
元本 | 313,844,606,922 | 265,809,791,729 | |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 8,704,533,799 | 32,330,411,020 | |
(うち分配準備積立金) | (16,185,779,554) | (15,444,872,750) | |
剰余金合計 | 8,704,533,799 | 32,330,411,020 | |
純資産合計 | 322,549,140,721 | 298,140,202,749 | |
負債・純資産合計 | 332,416,211,404 | 307,223,899,720 |
■ 損益及び剰余金計算書
区分 | 注記番号 | 第 19 期計算期間 自 平成 16 年 9 月 22 日 至 平成 17 年 3 月 22 日 | 第 20 期計算期間 自 平成 17 年 3 月 23 日 至 平成 17 年 9 月 21 日 |
金額(円) | 金額(円) | ||
経常損益の部 | |||
営業損益の部 | |||
営業収益 | |||
受取利息 | 18,659 | 17,848 | |
有価証券売買等損益 | 24,322,908,491 | 33,285,144,703 | |
営業収益合計 | 24,322,927,150 | 33,285,162,551 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 178,051,228 | 160,288,945 | |
委託者報酬 | 2,497,168,172 | 2,248,521,107 | |
その他費用 | 14,538,785 | 10,095,059 | |
営業費用合計 | 2,689,758,185 | 2,418,905,111 | |
営業利益 | 21,633,168,965 | 30,866,257,440 | |
経常利益 | 21,633,168,965 | 30,866,257,440 | |
当期純利益 | 21,633,168,965 | 30,866,257,440 | |
一部解約に伴う当期純利益分配額 | 1,741,293,486 | 593,464,477 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,842,076,774 | 8,704,533,799 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 931,627,232 | 436,238,881 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (-) | (436,238,881) | |
(当期一部解約に伴う欠損金減少額) | (865,028,950) | (-) | |
(当期追加信託に伴う欠損金減少額) | (66,598,282) | (-) | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,766,958,789 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (-) | (1,766,958,789) | |
分配金 | 6,276,892,138 | 5,316,195,834 | |
期末剰余金 | 8,704,533,799 | 32,330,411,020 |
■ 重要な会計方針
項目 | 第 19 期計算期間 自 平成 16 年 9 月 22 日 至 平成 17 年 3 月 22 日 | 第 20 期計算期間 自 平成 17 年 3 月 23 日 至 平成 17 年 9 月 21 日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の 基準価額に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な 事項 | 計算期間の取扱い ファンドの計算期間は平成 17 年 3 月 21 日が休 日のため、平成 16 年 9 月 22 日から平成 17 年 3 月 22 日までとなっております。 | 計算期間の取扱い ファンドの計算期間は平成 17 年 3 月 21 日が休 日のため、平成 17 年 3 月 23 日から平成 17 年 9 月 21 日までとなっております。 |
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。 なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
■ 貸借対照表
区分 | 注記 番号 | 平成 17 年 3 月 22 日現在 | 平成 17 年 9 月 21 日現在 |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 165,289,420 | 68,653,307 | |
株式 | 345,952,640,165 | 327,305,053,380 | |
新株予約権証券 | - | 14,855,200 | |
投資信託受益証券 | 1,013,364,666 | 330,000,000 | |
投資証券 | 1,451,476,000 | - | |
未収入金 | 2,388,471,958 | 11,339,340,286 | |
未収配当金 | 192,250,575 | 78,723,112 | |
流動資産合計 | 351,163,492,784 | 339,136,625,285 | |
資産合計 | 351,163,492,784 | 339,136,625,285 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 1,934,515,762 | 6,357,451,116 | |
流動負債合計 | 1,934,515,762 | 6,357,451,116 | |
負債合計 | 1,934,515,762 | 6,357,451,116 | |
純資産の部 | |||
元本 | |||
元本 | 352,123,694,071 | 299,765,833,690 | |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,894,717,049 | 33,013,340,479 | |
剰余金合計 | △2,894,717,049 | 33,013,340,479 | |
純資産合計 | 349,228,977,022 | 332,779,174,169 | |
負債・純資産合計 | 351,163,492,784 | 339,136,625,285 |
■ 重要な会計方針
項目 | 自 平成16年9月22日 至 平成17年3月22日 | 自 平成17年3月23日 至 平成17年9月21日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しておりま す。時価評価に当たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | (1)株式、新株予約権証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は証券会社等から提示される気配相場に基づいて評価し ております。 (2)投資信託受益証券同左 |
2.収益及び 費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については 入金時に計上しております。 | 受取配当金の計上基準同左 |
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■ 名義書換:名義書換手数料は、徴収しません。
■ 受益者名簿:作成しません。
■ 受益者集会:受益者集会は開催されません。
■ 受益者に対する特典:該当するものはありません。
■ 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容:ファンドの受益証券の譲渡制限は設けておりません。
信託約款の主な内容
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投資信託約款の主な内容は以下のとおりです。
■ フィデリティ・ジャパン・オープン
(投資態度)
① 主としてフィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。
② 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産の総額の35%以内とします。
③ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(信託金の限度額)
① 委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、上記①の限度額を増額することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(運用の指図範囲)
① 委託者は、信託金を、主としてフィデリティ投信株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 25 条第 1 項第 1 号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図できます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第 2 条第 1 項第 3 号の 2 で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号の 2 で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号の 3 で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記 1.から 11.までの証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 2 で定めるものをいいます。)
17. 預託証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 3 で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人に対する権利で上記 19.の権利の性質を有するもの
なお、上記 1.の証券または証書、上記 12.ならびに 17.の証券または証書のうち上記 1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記 2.から 6.までの証券および上記 12.ならびに 17.の証券または証書のうち上記 2.から 6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記 13.の証券および上記 14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 上記①の規定にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
(信用取引の指図範囲)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 上記①の信用取引の指図は、次の 1.から 6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の 1.から 6.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記 5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
① 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとし(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金ならびに上記(運用の指図範囲)の②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を次の範囲内で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の
5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行なうことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券および組入抵当証券の利払金および償還金等ならびに上記(運用の指図範囲)の②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(運用の指図範囲)の②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の
5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 上記③においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(投資する公社債の範囲)
委託者が投資することを指図する公社債のうち、外貨建公社債(外国通貨表示の公社債(利金および償還金が異なる通貨によって表示され支払われる複数通貨建公社債であって、利金または償還金のいずれかが外国通貨によって表示され支払われるものを含みます。)をいいます。以下同じ。)、外国または外国法人の発行する邦貨建公社債およびわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、私募により発行された公社債ならびに社債権者割当または株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
① 委託者は信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の 1.から 2.までの範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
② 上記①の 1.から 2.までに定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(資金の借入れ)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。) を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ (コール市場を通じる場合を含みます。) の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないものとします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(参考)マザーファンドの約款の主な内容
(投資態度)
① 主としてわが国の株式に投資します。但し、日本株式とその他のアジアの株式を比較し、その相対的な投資魅力の状況によってはその他のアジアの株式にも投資することができます。ファンドは通常ポートフォリオの少なくとも 65%を日本株式に投資します。
② 成長性に焦点をあてた投資手法である「グロース」と株価の割安性に重点をおいたもう一つの投資手法である「バリュー」の双方をふまえ、運用実績の長期的な向上をめざします。
③ 企業を実地に訪問し、徹底した調査にもとづき個別銘柄を選別する「ボトム・アップ・アプローチ」により運用を行ないます。
④ フルインベストメントを基本とします。
⑤ 株式への投資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額の 65%超を基本とします。また、株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産の総額の 35%以内とします
⑥ 有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行なうことができます。
⑦ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(投資制限)
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの投資割合は、取得時
において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(運用の指図範囲)
① 委託者は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第 2 条第 1 項第 3 号の 2 で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号の 2 で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号の 3 で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、上記 1.から 11.までの証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 2 で定めるものをいいます。)
17. 預託証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 3 で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人に対する権利で上記 19.の権利の性質を有するもの
なお、上記 1.の証券または証書、上記 12.ならびに 17.の証券または証書のうち上記 1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記 2.から 6.までの証券および上記 12.ならびに 17.の証券または証書のうち上記 2.から 6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記 13.の証券および上記 14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 抵当証券
(信用取引の指図範囲)
① 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 上記①の信用取引の指図は、次の 1.から 6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の 1.から 6.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記 5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
① 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとし(以下同じ。)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金ならびに上記(運用の指図範囲)の②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を次の範囲内で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の
5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行なうことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券および組入抵当証券の利払金および償還金等ならびに上記(運用の指図範囲)の②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(運用の指図範囲)の②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の
5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(投資する公社債の範囲)
委託者が投資することを指図する公社債のうち、外貨建公社債(外国通貨表示の公社債(利金および償還金が異なる通貨によって表示され支払われる複数通貨建公社債であって、利金または償還金のいずれかが外国通貨によって表示され支払われるものを含みます。)をいいます。以下同じ。)、外国または外国法人の発行する邦貨建公社債およびわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、私募により発行された公社債ならびに社債権者割当または株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
① 委託者は信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の 1.から 2.までの範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
② 上記①の 1.から 2.までに定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
■ ファンドに関する沿革、手続等、管理及び運営、ファンドの経理状況の詳細については、「投資信託説明書
(請求目論見書)」に記載されています。投資信託説明書(請求目論見書)の項目は以下のとおりです。
● ファンドの沿革
● 手続等
- 申込(販売)手続等
- 換金(解約)手続等
● 管理及び運営
- 資産管理等の概要
・資産の評価
・保管
・信託期間
・計算期間
・その他
- 受益者の権利等
● ファンドの経理状況
- 財務諸表
・貸借対照表
・損益及び剰余金計算書
・附属明細表
- ファンドの現況
● 設定および解約の実績
企業の調査や分析等を行なう担当者のことです。 | |
一般コース | 決算期ごとに、その都度ファンドの収益分配金を受け取るコースのことです。 |
運用報告書 | ファンドの決算および償還時に、計算期間中の運用経過、運用実績、組み入れ資産の内容、資産の売買状況、ポートフォリオ・マネージャーのコメントなどを記載したものです。 販売会社を通じて、ファンドを保有している全投資家に交付されます。 |
換金乗換え | 追加型投信の信託期間終了(償還)の日1 年前から終了日までの間(販売会社が定める期間)に、ファンドを換金し、その換金代金の範囲内で、換金乗換えの対象となるファンドを購入することです。この場合、ご換金代金を支払った販売会社とお申込みを行なう販 売会社が同じである必要があります。また、一般的に、その際手数料は優遇されます。 |
基準価額 | ファンドを購入または解約する時の基準となる価額で、ファンドの純資産総額を受益権総口数(ファンドを保有している全ての投資家の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、市場の値動きに応じて日々変動します。通常は、1万口当たりで表示されます。 |
契約型投資信託 | 投資信託委託会社(信託の委託者)と受託銀行(信託の受託者)との間の契約に基づ き、委託者が資産の運用指図を行ない、その収益を受益者である投資家が受け取る形態の投資信託のことをいいます。この他に会社型の投資信託があります。 |
時価評価 | 市場価格で評価することをいいます。 |
実質投資割合 | ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を 乗じて得た額をいいます。 |
自動けいぞく投資コース | ファンドの収益分配金を自動的に再投資(ファンドを購入すること)するコースのことです。この再投資は分配金に対する税金を差し引いた後、無手数料で行なわれます。「累積 投資コース」等、異なる名称を使用することもあります。 |
収益分配金 | ファンドの計算期間終了後に投資家に支払われるファンドの収益のことです。収益分配 金の額は委託会社が決定します。毎期収益分配金が支払われるとは限りません。 |
受益証券 | 投資家のファンドに対する権利を表示する証券のことで、株式の場合の株券に相当するものです。原則として無記名式(受益証券に投資家の名前が記載されていないもの)とな っています。 |
受益証券の保護預り | 紛失や盗難、焼失などを避けるため、販売会社が受益証券を投資家に代わって保管することです。一般コースを選択した投資家は、受益証券を保護預りにするか自ら保管する か選択できます。自動けいぞく投資コースを選択した投資家は、保護預りのみとなります。 |
純資産総額 | ファンドが投資している株式や債券の時価、現・預金、利息および配当金の合計から未 払金や未払信託報酬などの負債を差し引いた額です。ファンドが全体でいくらになっているかを示す金額であり、信託財産の総額です。 |
償還乗換え | 終了(償還)したファンドの償還金で3ヶ月以内に新たにファンドを購入することです。この 場合、償還金を支払った販売会社とお申込みを行なう販売会社が同じである必要があります。一般的に、その購入するファンドの申込手数料が無料または優遇されます。 |
信託財産留保額 | 投資家がファンドを解約する時に受け取る価額から差し引かれ、ファンドに留保される金額をいいます。ファンドを保有しつづける投資家と解約する投資家との間の公平性を保つため、解約する投資家が負担します。買取りの場合には、同様の理由により信託財産留保額相当額が差し引かれます。信託財産留保額(相当額)が差し引かれるファンドと差し引かれないファンドがあります。 |
信託報酬 | ファンドの運用・販売・保管・投資家へのサービスの対価として、ファンドから委託会社、受 託銀行、販売会社の3社に対して支払われる報酬のことです。信託報酬は日々計算され、ファンドごとに料率が決められています。 |
追加型投資信託 | オープン型投資信託ともいい、ファンドが設定され運用を開始した後、いつでも購入できる投資信託のことです。一方、設定前の当初募集期間中しか購入できない投資信託を、 単位型投資信託といいます。 |
定時定額購入 | 長期間にわたって、定期的(1ヶ月に1度など)に一定額ずつファンドを購入する投資方法のことです。定額での購入であることから、ファンドの基準価額が高いときには少ない口数を、低いときには多くの口数を購入することになります。このため、全期間を平均すると、毎回同じ口数を購入していく方法よりも、購入にかかる金額を低く抑える効果があります(ドル・コスト平均法)。定時定額購入サービスとは、販売会社が、購入代金の自動引き落 とし等により、このような投資方法を代行するサービスのことをいいます。 |
ファミリーファンド方式 | 複数のファンドを合同運用する仕組みのことです。 投資家から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。 |
ベンチマーク | ファンドの運用成果、投資収益目標、ファンド資産のリスク管理の基準となる指標をいいます。アクティブ運用のファンドの場合には、ベンチマークを上回る成績をあげることを目標 としています。 |
ポートフォリオ | 金融資産の内訳や組合せのことです。投資信託の場合、あるファンドが保有する資産の内容のことも指します。 |
ポートフォリオ・マネージャー | ファンドの実際の運用指図を行なう専門家のことです。ファンド・マネージャーともいいます。 |
ボトム・アップ・アプローチ | 個別企業の調査・分析に基づいて企業の投資価値を判断し、投資する銘柄を選定する運用手法をいいます。銘柄選定の結果として、業種比率や国別比率などが確定し、ポートフォリオが構築されます。反対に、マクロ経済動向などにより、投資判断を行なう運用手法を、「トップ・ダウン・アプローチ」といいます。 |
No.14
JEBD0512-012