第1条 本規約は、蕨ケーブルビジョン株式会社(以下、「当社」といいます)と、ソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」といいます)が規定する「IP電話サービ ス契約約款」(以下、「約款」といいます)を承諾し、ケーブルラインサービス(以下、
ケーブルラインサービス利用規約
(規約の適用)
第1条 本規約は、蕨ケーブルビジョン株式会社(以下、「当社」といいます)と、ソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」といいます)が規定する「IP電話サービス契約約款」(以下、「約款」といいます)を承諾し、ケーブルラインサービス(以下、
「ケーブルライン」といいます)の提供を受ける者(以下、「契約者」といいます)との間における、ケーブルラインの設備の設置・保守および料金の請求等について適用されます。
2 当社およびソフトバンクがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(契約の成立)
第3条 当社の設備を介してケーブルラインの提供を受けようとする者が、約款を承認し、かつ本規約を承認のうえ、別に定める加入申込書に必要事項を記入・捺印のうえ、当社に提出し、当社がこれを承諾したときに、当社と契約者の間でケーブルラインに関する設備の設置、料金の請求等にかかる契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると判断した場合には、申込みを承諾しない場合があります。
(1) ケーブルライン接続回線(以下「電話接続回線」といいます)を設置し保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がケーブルラインの料金その他の債務(この規約に規定する料金および料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障が見込まれるとき。
3 当社の設備を介してケーブルラインの提供を受けようとする者は、XXXXxxxテレビジョンサービス契約約款(料金表に定める一般向けプランを原則とする)XXXXxxxインターネットサービス契約約款に規定するサービス(料金表に定める一般向けプランを原則とする)のいずれかを締結しているものに限ります。
(設備の設置)
第4条 契約者は、ケーブルラインへの申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルラインに必要となる設備(以下、設備といい ます。)の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の設備、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、光ファイバーサービス(FTTH)により接続を行なう場合、別途定める「光端末設備貸出しサービスに関する契約条項」に基づき、端末設備(以下「WMTA機器」といいます。)を契約者に無償で貸与します。
(契約者の履行義務)
第5条 電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含み、以下同じとします)または建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線および終端装置等を設置するために必要な場所は、契約者から提供して頂きます。
2 当社または当社の指定する者が、設備の設置、撤去、保守の工事、点検等を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれらおよび電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得て おくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 契約者は、電話接続回線の終端のある構内または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等
の特別な設備を使用することを希望するときは、自己負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 契約者は、当社が契約に基づき設置した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。
(工事費等)
第6条 第4条に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は契約者負担とします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
3 契約者は、工事の完了後に契約の解除による設備の撤去があった場合でも、工事費等を支払うものとします。
(ソフトバンク提供サービスに係る債権の譲渡等)
第7条 契約者は、約款に定めるところにより契約者に対するソフトバンクの債権を当社が譲り受け、当社が契約者に当該債権を請求することを承諾したものとします。この場合、契約者は、当社およびソフトバンクが、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
(請求と支払い等)
第8条 ケーブルラインに係る料金は、約款に定めるところによります。
2 契約者は、各月の電話サービス料金および工事費等を金融機関の自動振替による方法で、当社の定める期日迄に毎月支払いを行うものとします。なお、通話明細については、ソフトバンクの提供する契約者限定のホームページ(ケーブルラインWeb明細)にて確認することができます。
(利用の停止)
第9条 当社は、契約者がケーブルライン利用料または工事費等その他債務について支払い期日を経過してもなお支払わない、またこれらの支払いに用いる契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなる等、支払いを怠るおそれのあるときは、約款の定めるところにより、ソフトバンクを通じケーブルラインの利用を停止することがあります。
2 当社は、前項の規定により、ケーブルラインの利用が停止されるときは、あらかじめ提供を停止する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(契約の解除)
第10条 当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、本契約を解除することがあります。ただし、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
(1) ケーブルライン利用料または工事費等その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないまたは支払わないおそれのあるとき。
(2) 契約の申し込みにあたって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取り外し、変更、分解、損壊、またはその設備に線条その他の導体を接続したとき。
(4) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でケーブルラインの継続ができないとき。
(5) 本規約または約款に違反し、または違反するおそれがある場合。
(6) その他当社の業務遂行上支障があるとき。
(債権の保全)
第11条 当社が第6条(工事費等)の債権および第7条(ソフトバンク提供サービスに係る債権の譲渡等)により譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合には、契約者に対して、契約者の住所および氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることが出来るものとします。
(債権回収代行会社等への回収業務の委託)
第12条 契約者が料金、工事費その他債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
(免責事項)
第13条 当社は、天災・事変・その他何等かの事由によりケーブルラインの停止・不能についての損害の賠償請求には応じません。
2 当社は故意または重大な過失によりケーブルラインの提供をしなかったときは、前項を適用しません。
3 契約者が、xxxxxxxにより第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
(契約者に係る個人情報の取扱いと使用)
第14条 契約者に係る個人情報の取扱いと使用については、当社が公開するプライバシーポリシーに掲げるとおりとします。
(反社会的勢力の排除について)
第15条 加入契約後、契約者が「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力」のいずれかに該当することが判明した場合、当社はなんら催告することなく加入契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
(合意管轄)
第16条 本契約規約の解釈・履行・その他につき争いが生じた場合は、管轄裁判所をさいたま簡易裁判所、またはさいたま地方裁判所とします。
(規約の効力)
第17条 規約のいずれかの条項が関連法令等の変更または新設により、無効もしくは執行不能と判断された場合、かかる無効もしくは執行不能と判断された場合、かかる無効もしくは執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
(関連法令の遵守)
第18条 当社は、この規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(定めなき事項)
第19条 本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
(規約の変更および告知)
第20条 本規約の内容は、必要に応じて当社が変更することがあります。
最新条項、施行日時等は当社ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)に最新版を掲載、告知を行うこととします。
附 x
x規約は平成30年7月1日から施行します。
【別表】
1.工事費
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | 他サービス既契約者 | 追加工事 | 1 ケーブルライン接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
本サービスの加入時 | 他サービス未契約者 | 新規工事 | 1 ケーブルライン接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
本サービスの解約時 | ケーブルライン契約者 | 撤去工事 | 1 ケーブルライン接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
2.手続きに関する料金
契約事務手数料 3,000 円(税抜)
3.機器損害金 13,000 円(税抜)
(注)屋内配線(引込線のうち屋内に設備する部分の配線)の利用料、回線終端装置の貸与料は基本月額料金に含まれるものとします
附 則
1.この改定規定は、平成 30 年 7 月1日から施行します。
光端末設備貸出サービスに関する契約条項
(WMTA機器の貸出)
第1条 当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している1 のケーブルライン契約につき、1 の当社が別途指定するWMTA機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換およびIP ルーティング等の
機能を有するものをいいます。)を無償で貸与します。
(WMTA機器の設置および撤去等)
第2条 当社は、前項に基づき契約者に貸与するWMTA機器を契約者が指定した設置場所(ただし、電話サービスの提供を受ける ことができる場所に限ります)に設置し、その設置した日から契約者に対する当該WMTA機器の貸与が開始されるものとします。
2 契約者は、WMTA機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等について当社の指示に従うものとします。
3 WMTA機器の機能と契約者の機器との接続に必要となる物品等およびWMTA機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとします。
4 当社は契約者に対して、貸与開始においてWMTA機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、WMTA機器の商品性、および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
(WMTA機器の使用および保管等)
第3条 契約者は、WMTA機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
2 契約者は、WMTA機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己もしくは第三者のための担保として提供しまたは使用させ、WMTA機器を改造もしくは改変しまたは契約者が利用契約において指定した当該WMTA機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外にWMTA機器を使用してはならないものとします。
3 契約者は、WMTA機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なWMTA機器(以下「代品」といいます。)を提供し、 契約者は、故障、毀損等の生じたWMTA機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
4 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者の責に帰すべき事由によりWMTA機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは契約者に対し、別に算定する実費を請求できるものとします。
(WMTA機器の返還等)
第4条 契約者は、解約等の理由でWMTA機器の返還が必要となった場合には、その旨を速やかに当社へ連絡し、WMTA機器の返還にかかわる工事の依頼を行なうこととします。
2 WMTA機器の返還にかかわる工事は、当社が特別と認める場合を除き、当社または当社が指定する業者が行なうものとします。
(責任の範囲)
第5条 当社およびソフトバンク株式会社(以下「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくWMTA機器の故障、滅失または毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度としてその『契約者に現実に発生した、通常かつ直接の損害について』損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、『賠償の金額については』この限りではありません。
2 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、 約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度として『契約者に現実に発生した、通常かつ直接の損害について』損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、『賠償の金額については』この限りでは
ありません。
3 前2項の場合において当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
4 当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由によりWMTA機器を全く使用することができない状態(WMTA機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分
に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料の支払いを要しないものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失により、WMTA機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料の支払いを要しないものとします。
附 x
x契約条項は平成 30 年 7 月 1 日から施行します。