Contract
○役員報酬・役員退職慰労金規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人xx学院大学(以下「この法人」という。)の寄附行為第 35
条の 3 の規定に基づき、役員の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受給者の範囲)
第2条 この規程において、報酬の受給者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 理事
(2) 監事
(報酬等)
第3条 役員は、別表 1 に定める役員の報酬を支給する。
2 役員の退職時に退職慰労金は支給しない。
3 役員のうち理事について、本法人の専任教職員の身分を有する者は教職員としての給与及び退職金が支給される。
(報酬の支給方法)
第4条 役員に対する報酬等の支給の時期は、毎月 20 日とする。ただし、支給日が土日祝祭日に当たる場合は前営業日に支払うものとする。
2 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
3 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(旅費等)
第5条 役員には、別に定める旅費運用細則に基づいて、旅費を支給する。
(公表)
第6条 この法人は、この規程をもって、私立学校法第 63 条の 2 第 4 号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第 7 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第 8 条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いたうえで、理事会の議決により行うものとする。
別表1(役員の報酬)
役職名 | 報酬の額 |
理事 | 月額5万円 |
監事 | 月額5万円 |
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。