項目 料金 備考 追加セットトップボックス 1,100円 録画機能付セットトップボックス 1,100円 設置中のセットトップボックスと 交換設置する場合 2,200円 新たに追加設置する場合 Jsports4 1,430円 オプションチャンネル 東映チャンネル 1,650円 オプションチャンネル 衛星劇場 1,980円 オプションチャンネル グリーンチャンネル1・2 1,320円 オプションチャンネル スター・チャンネル1・2・3 2,530円 オプションチャンネル 項目 料金 備考 加入手数料※...
株式会社御前崎ケーブルテレビ(以下「乙」という)と、乙が行うデジタルテレビサービスの |
提供を受ける者(以下「甲」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、 |
以下の条項によるものとします。 |
2. | B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナル |
アクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定める | |
ところによります。 | |
3. | デジタルCATV放送サービスの提供を受ける甲は、デジタルCATV放送限定受信用 |
ICカード(以下「C-CASカード」という)を使用するものとします。 | |
4. | C-CASカードの所有権は乙に帰属し、乙の手配による以外のデータの追加・変更・ |
改ざんは禁止し、それらが行われたことによる乙および第三者に及ぼされた損害・利益 | |
損失については甲が賠償するものとします。 | |
5. | 甲がB-CASおよびC-CASカード(以下「CASカード」という)を破損または |
紛失した場合には、別表料金表に定める再発行手数料を乙に支払うものとします。 | |
6. | 解約時にはCASカードを乙に返却するものとします。 |
7. | ACASチップは4K・8K放送に対応しており、B-CASカードの機能も有します。 |
8. | ACASチップはセットトップボックスに実装されており、取り外しはできません。 |
9. | ACASチップが実装されたセットトップボックスを機能不全等で交換する場合、AC |
ASチップも交換となります。 |
第1条(乙が提供するサービス) | |
乙はサービスを提供する区域(以下「業務区域」という)内において、デジタルテレビ | |
サービスの提供に必要な施設(以下「本施設」という)を設置するとともに、甲に以下 | |
の「サービス」を提供します。 | |
(1)基本サービス | |
① | 乙が受信可能なテレビジョン放送およびFMラジオ放送の同時再放送サービス |
並びに基本料金内のサービス。 | |
② | 基本料金内のサービス以外の有料によるテレビジョン自主放送サービス(以下 |
「オプションチャンネル」という)。ただし、オプションチャンネルは基本サ | |
ービスをご利用いただく場合に限り提供いたします。 | |
③ | 上記業務に付帯するサービス。 |
(2)基本ライトサービス | |
基本サービスから専門チャンネル放送(ノンスクランブルのものを除く)を除 | |
いたサービス。 | |
(3)地デジ/施設利用サービス | |
区域内テレビジョン放送事業者の放送を同時再放送するサービス。 | |
(4)BS施設利用サービス | |
地デジ/施設利用サービスに加え、BS放送サービスのうち乙が定めた放送を | |
BSパススルー方式で同時再放送するサービス。 |
第12条(甲の遵守事項) |
xは次の事項を守るものとします。 |
(1)甲は乙に無断で加入者施設の改変、増設工事などをしないこと。 |
(2)法令に反して乙のサービスを第三者に提供しないこと。 |
第13条(乙の保守管理責任と免責) | |
乙は施設が常に良好な運用状況を保つよう保守維持管理に努めるものとします。ただし | |
甲は維持管理の必要上サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するも | |
のとします。乙は本施設の保守維持管理について責任を負うものとします。 | |
2. | 甲から受信状況等について申し出があった場合には、乙は速やかに調査、対策を講ずる |
ものとします。受信不良等の原因が加入者施設に起因する場合は、その修復に要する費 | |
用は原則として甲が負担するものとします。 | |
3. | 乙は天災等、やむを得ない事由によってサービスが停止した場合に基づく損害の賠償に |
応じません。 |
第2条(契約の単位) |
加入契約の単位は個人または世帯、あるいは法人ごとに、原則として引込線1回線ごと |
に締結するものとします。なお、引込線1回線から複数世帯、複数企業が加入する場合 |
には建物代表者との契約を締結するものとします。 |
第3条(契約の成立) | |
加入契約は、甲があらかじめ契約約款を承知して加入申込書を提出し、乙がこれを承諾 | |
したときに成立するものとします。 | |
2. | 乙は前項の定めに係わらず、次の場合には加入契約を承諾しないことがあります。 |
(1)引込設備または宅内設備の設置および保持が著しく困難な場合。 | |
(2)引込設備または宅内設備の設置および保持が著しく高額となる場合。 | |
(3)加入申込者がサービスに係わる料金の支払いを怠る恐れがある場合。 | |
(4)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、 | |
政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的 | |
勢力」という)に属すると判明した場合。 | |
(5)業務契約の締結を行なわず、業務利用する恐れがある場合。 | |
(6)その他、サービスを行う上で乙の業務遂行上、著しく支障がある場合。 | |
(7)加入申込者が未xxである場合。 |
第14条(サービスの一時中断・内容の変更) | |
乙は施設の維持管理の必要上、止むを得ずサービス提供の一時中断をすることがありま | |
す。この場合、乙は事前に甲にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場 | |
合はこのかぎりではありません。 | |
2. | 乙は放送内容を変更する場合があります。 |
第15条(設置場所の変更および移転) | |
甲は乙の承諾を得て施設の設置場所を変更および移転することができます。この場合、 | |
甲は乙に対し文書で申し出て、別表料金表に定める工事費等を支払うものとします。 | |
(1)変更先が同一名義人の住宅内である場合。 | |
(2)移転先が乙の業務区域内で放送サービスの提供が受けられる場所。 | |
2. | 甲は、1項の変更および移転に関わる工事費を負担するものとします。 |
第4条(契約の有効期限) |
加入契約の有効期限は、契約成立の日から1年間とします。ただし、契約満了の10日 |
前までに、甲・乙とも何らかの意思表示をしない場合には、有効期間は1年間自動的に |
更新されるものとし、以降も同様とします。 |
第16条(名義変更) | |
次の場合、甲は加入名義の変更をすることがxxxx。 | |
2. | 相続あるいは法人の合併により権利義務の継承があった場合など乙が認めた場合。 |
3. | 移転をともなう権利義務の譲渡および継承に関して、第15条の範囲に限ります。 |
4. | 前項の名義の変更について新甲は乙に対し名義変更を申し出るものとします。 |
第4条の2(最低利用期間) |
甲が乙の実施する工事費・利用料割引等の特典を受ける場合、乙が別途定める適用条件 |
・最低利用期間・違約金等の設定に従うものとします。 |
第17条(一時停止および再開) | |
甲が甲の希望により乙のサービスの一時停止または再開をする場合は、乙に文書で申し | |
出て、別表料金表に定める再開手数料を支払うものとします。尚、一時停止または再開 | |
に要する費用は甲が負担するものとします。 | |
2. | 一時停止の申し出の属する月迄の料金は有料として、その再開の場合は第6条に準ずる |
ものとします。 | |
3. | 一時停止は、原則建替の場合のみとし、その他事由については、一時停止はできないも |
のとします。 ただし、特に乙が認める場合はその限りではありません。 | |
4. | 一時停止の期間は、最長1年間とします。 |
5. | 一時停止期間満了後も、サービスの再開手続きがなされない場合、別表料金表に定める再 |
開手数料を3ヶ月ごとに支払うものとします。なお、一時停止から2年経過しても、尚も | |
再開手続きがなされない場合は、原則として解約されたものとみなし、その工事に要する | |
費用は甲が負担するものとします。 | |
6. | サービスの再開後1年以内の再度の一時停止はできないものとします。 |
7. | 一時停止期間は、第4条の2により設定する最低利用期間に含めないものとします。 |
第5条(契約申込の撤回等) | |
加入申込者は、加入申込書提出日から、加入契約締結の日を起算日として8日を経過す | |
るまでの間に、書面により当該申込の撤回または加入契約の解除を行うことができます。 | |
2. | 前項の規定による契約申込の撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。 |
第6条(利用料等) | |
甲は、サービス開始の属する月の翌月から、利用するサービスに応じて別表料金表に定 | |
める利用料等を支払うものとします。 | |
2. | NHK受信料(衛星放送の受信料を含む)およびBS有料チャンネルの視聴料(スター |
・チャンネルを除く)は、この約款に定める利用料等に含みません。 | |
3. | 甲は乙に依頼した工事に関する費用を乙の請求に基づき支払うものとします。 |
4. | 乙は経済環境の変動に伴い、利用料等を改訂することがあります。 |
第7条(料金の計算および請求) | |
乙は、各種利用料を毎月単位に計算し、それらの料金を合算した金額を甲に請求します。 | |
2. | 料金の計算の開始は、放送サービスを受け始めた月の翌月からとし、終了は契約の解約 |
あるいは解除の日とし、1ヶ月に満たない場合でも1ヶ月とします。 |
第18条(加入申込書記載事項の変更) | |
甲は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は、文書で乙に申し出るも | |
のとします。 | |
2. | 前項の他、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、甲は文書によって |
乙に申し出るものとします。 |
第8条(料金の支払い) | |
甲は、第6条、第7条および第9条の規定により、乙が請求した金額の総額を口座振替 | |
または、甲と乙の合意による方法により、乙が指定する期日までに支払うものとします。 | |
2. | 乙が請求した金額について、支払期日を経過しても甲から支払がない場合は、請求に係 |
る事務手数料として別表料金表に定める延滞料を請求します。 | |
3. | 利用料等の支払いが2ヶ月以上なされなかった場合は、解約されたものとします。 |
4. | 乙は、原則として甲に対して請求書、領収書の発行は行わないものとします。 |
第19条(加入契約の解約) | |
甲は加入契約を解約しようとする場合、直ちに乙に文書で申し出るものとします。 | |
2. | 前項の場合、甲は解約日の属する月までの利用料等と解約手数料を支払うものとします。 |
3. | 設備(乙所有の機器等を含む。)の撤去は、乙または乙が指定する業者が行い、甲はそ |
の工事費を負担するものとします。また、家屋、敷地、構築物などの復旧や乙の設備を | |
利用しないテレビジョン放送受信設備の設置を要する場合、その費用は甲が負担するも | |
のとします。 | |
4. | 甲が正当な理由無く機器の撤去に応じない場合、乙は甲に対し別表料金表に定める損害 |
金を請求できるものとします。 | |
5. | 甲の責めに帰すべき理由により乙が定める日までに引込線の撤去ができないときは、撤 |
去を行うまでの期間について、その残置に係る費用として乙が別に定める維持費相当を | |
請求できるものとします。 | |
6. | 甲が集合住宅居住者、賃貸戸建居住者等で、居住する建物代表者と乙との契約が解除と |
なった場合、乙は甲に理由を説明した上で加入契約を解除することができるものとしま | |
す。 |
第9条(施設の設置、工事および費用の負担等) | |
本施設の設置、その工事および保守等は、乙または乙が指定する業者が行うものとしま | |
す。 | |
2. | 乙は光受信端末(以下「ONU」という)までの施設を所有し、以降の施設(以下「加 |
入者施設」という)を甲が所有するものとします。 | |
3. | 加入者施設の設備およびその工事に要する費用は甲が負担するものとします。 |
第10条(施設の設置場所の無償使用等) | |
乙または乙の指定業者は、施設を設置するため、甲が所有または占用する土地、建物等 | |
を、無償で使用出来るものとします。 | |
2. | 甲は加入者施設の設置について、あらかじめxx、家主その他利害関係人の承諾を得て |
おくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときには、xは責任をもっ | |
て解決するものとし、xはその責任を負いません。 | |
3. | 甲は、乙または乙指定業者が設備の検査、修理その他を行うため、施設にかかわる敷地 |
家屋、建築物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 |
第20条(甲の義務違反によるサービスの停止) | |
乙は、甲が次のような義務違反あるいは違法行為があった場合、サービスの停止あるい | |
は加入契約の解除を行うことがあります。 | |
(1)利用料を継続して2ヶ月以上支払わなかった場合。 | |
(2)甲の故意または過失により会社設備に損害を与えた場合。 | |
(3)著作xxに違反して乙のサービス内容を使用した場合。 | |
(4)甲の都合により乙からの催促が甲に到達しない場合。 | |
(5)甲が反社会的勢力であると判明した場合。 | |
(6)その他この約款に定める甲の義務に著しく違反した場合。 | |
2. | 加入契約を解除した場合は、第19条第2項から第3項までの規定を準用します。 |
3. | 加入契約の解除後、甲が甲の希望により乙のサービスへの再加入をする場合、契約解除 |
月までの利用料を清算し、乙に文書で申し出て、別表料金表に定める再接続手数料を支 | |
払うものとします。 | |
4. | 第1項により契約の解除となった場合、甲が別途支払ったNHK受信料、BS有料チャ |
ンネルの視聴料が払い戻されず甲に不利益、損害等が生じても、乙は責任を負わないこ | |
ととします。 |
第11条(端末の貸与) | |
乙は基本サービス/基本ライトサービスの甲に対し、サービスの提供に必要な端末を貸 | |
与し、甲の受信機に接続するものとします。 | |
2. | 甲は、貸与された端末を善良な管理者の注意をもって取り扱い、乙の承諾なしにこれを |
移動したりまたは取りはずしが出来ないものとします。 | |
3. | 甲は、甲の故意または過失により乙の端末(乙所有の機器等を含む。)を破損あるいは |
紛失した場合には、修復に要する費用あるいは別表料金表に定める損害金をを負担する | |
ものとします。 | |
4. | 甲は、契約の解約あるいは解除の場合、速やかに貸与された端末を乙に返却するものと |
します。 | |
5. | 端末を動作させるために必要な電力、セットトップボックス用リモコンの乾電池等につ |
いては、甲が負担するものとします。 | |
6. | 甲は、リモコンは消耗品であるため、作動しなくなったら乙より購入するものとします。 |
7. | 甲は、乙が必要に応じて行う機器などの交換、バージョンアップ作業の実施に同意し協 |
力するものとします。 | |
8. | セットトップボックスの故障、不具合、誤操作、その他の理由により、放送番組が正常 |
に録画できなかった場合、または故障時の修理に際して録画した番組が消失した場合、 | |
乙は一切責任を負わないものとします。 |
第21条(個人情報の保護) | |
乙は、甲の個人情報を別途オンライン上に提示する「個人情報のお取扱いについて」に | |
基づいて適切に取り扱います。 | |
2. | 乙は、前項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変 |
更された利用目的について、乙のホームページにおける公表その他乙が適当であると判 | |
断する方法によりお客様にご連絡または公表します。 |
第22条(定めなき事項) |
この定款に定めなき事項が生じた場合、乙および甲は契約約款の主旨に従い、誠意をも |
って協議のうえ解決に当たるものとします。 |
第11条の2(B-CASカードおよびC-CASカードまたはACASチップ) |
デジタル放送サービスの提供を受ける甲はBSデジタル放送用のICカード(以下「B |
-CASカード」という)またはチップ(以下「ACASチップ」という)を使用する |
ものとします。 |
第23条(約款の改正) |
乙はこの約款を総務大臣に届け出たうえ改正することがあります。 |
御前崎ケーブルテレビ 放送サービス契約約款
付則 | |
1. | 乙は、特に必要があるときはこの約款に特約を付することができるものとします。 |
2. | この約款は、2022年6月30日より施行します。 |
【別表:料金表】 |
(1)特記事項なき料金は、1台(単位)あたりの月額利用料です。 |
(2)表記の料金はすべて税込み価格です。 |
(3)利用料等は毎月26日(金融機関休業日は翌営業日)に口座より振替させていただきます。 |
1) 利用料等
基本利用料
項目 | 料金 | 備考 |
基本サービス | 2,695円 | |
基本ライトサービス | 2,200x | |
xデジ/施設利用サービス | 968円 | |
BS施設利用サービス | 2,200円 |
※施設利用サービスおよびBS施設利用サービスは、本施設を利用して有線テレビジョン放送を集合住宅やテナントへ提供するサービスです。
オプションサービス利用料
項目 | 料金 | 備考 |
追加セットトップボックス | 1,100円 | |
録画機能付セットトップボックス | 1,100円 | 設置中のセットトップボックスと |
交換設置する場合 | ||
2,200円 | 新たに追加設置する場合 | |
Jsports4 | 1,430円 | オプションチャンネル |
東映チャンネル | 1,650円 | オプションチャンネル |
衛星劇場 | 1,980円 | オプションチャンネル |
グリーンチャンネル1・2 | 1,320円 | オプションチャンネル |
スター・チャンネル1・2・3 | 2,530円 | オプションチャンネル |
※オプションサービスは、基本サービスをご利用の場合にお申込いただけます。
※録画機能付セットトップボックスに関する取り扱いについては、別に定める「録画機能付セットトップボックス利用規約」に定めるところによるものとします。
※グリーンチャンネル、スター・チャンネルは複数チャンネルセットとなります。
2) | 工事費等 | ||
項目 | 料金 | 備考 | |
取付調整費 | 実費 | 引込線の取付、または宅内機器の取付など | |
撤去経費 | 実費 | 引込線の撤去、または宅内機器の撤去など |
3) | 点検・補修費等 | ||
項目 | 料金 | 備考 | |
保守・点検費 | 実費 | ||
補修・改修費 | 実費 |
4) 諸手数料
項目 | 料金 | 備考 |
加入手数料※ | 13,200円 | 初期契約時の加入金 |
解約手数料 | 1,100円 | |
加入証明書発行手数料 | 1,100円 | |
再開手数料 | 2,200円 | 一時停止による再開時に納付 |
契約変更手数料 | 1,100円 | 上位への契約変更は無料 |
B-CAS再発行手数料 | 2,156円 | |
C-CAS再発行手数料 | 3,300円 | |
延滞料 | 220円 | |
再接続手数料 | 5,500円 | 契約解除からの再加入 |
※建物状況、契約内容により不要の場合もあります。
5) | 損害金 | ||
項目 | 料金 | 備考 | |
ONU | 16,500円 | ||
ONU電源部 | 3,300円 | ||
セットトップボックス | 33,000円 | ||
録画機能付セットトップボックス | 55,000円 | ||
リモコン | 3,300円 |