オンライン決済ASP 加盟店規約
オンライン決済ASP 加盟店規約
(EC モール用)
第 25 条 (クレジットカード決済における差別待遇等の禁止) 14
第 26 条 (クレジットカード決済における署名の省略) 14
第 27 条 (クレジットカード決済における支払区分) 14
第 45 条 (不正配送先情報サービスの変更または廃止) 20
第 50 条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意) 23
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)が、第 3 条(用語の定義)第 7 号で定義される EC モールを経由して提供するオンライン決済 ASP(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2. 本規約の他に SBPS が別途定める諸規程は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が異なる場合、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
SBPS は、一定の予告期間をもってSBPS が定める方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したときは、かかる変更について加盟店の承諾があったものとみなし、以後の取扱いなどについては、新規約が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 本サービス | 加盟店が行う通信販売において、決済手段およびその付随業務を提供し、加盟店の商品等代金の回収を支援するサービス |
(2) 決済会社 | 本サービスを提供するにあたり SBPS と必要な契約を締結している、各種決済手段を提供する事業者の総称 |
(3) 決済手段 | 決済会社が提供する、物品の購入やサービス等を利用した後の代金支払方法の総称 |
(4) クレジットカード決済 | 利用者とカード会社との間の契約に基づき発行されたカードに記載された番号および有効期限等を入力することにより、支払いに用いることのできる手段。なお、本号のカードには、カード会社が発行するデ ビットカードおよびプリペイドカードを含むものとします。 |
(5) カード会社 | SBPS が包括代理加盟店契約等を締結しているクレジットカード会社の総称 |
(6) 決済システム | 本サービスにおいて使用される、インターネットおよび携帯 IP 接続サービス(以下、「インターネット等」といいます)上での加盟店と利用者との間の取引における取引代金を決済することができるよう構成さ れたシステム |
(7) EC モール | 本サービスの対象となる取引が行われるインターネット上におけるショッピングモール |
(8) EC モール運営会社 | SBPS と提携し、かつ加盟店が EC モールに出店するため必要な契約を締結している、EC モールを運営している会社 |
(9) 申込者 | 本規約を承認のうえ、SBPS の加盟店として本サービスの利用を希望 する、日本国内に所在地を有する法人、団体および個人事業主 |
(10) 加盟店契約 | 本サービスの提供および利用に関して、SBPS と申込者とが締結する 契約 |
(11) 加盟店 | SBPS と加盟店契約を締結した日本国内に所在地を有する法人、団体 および個人事業主 |
(12) 加盟店サイト | EC モール内で加盟店が運営・管理するインターネット上の仮想店舗 |
(13) 商品等 | 加盟店が利用者に提供する、物品・サービス・権利・ソフトウェアな ど |
(14) 利用者 | 決済会社から決済手段の利用を認められ、加盟店サイトにて、通信販売を利用して商品等を購入しようとする個人または法人 |
(15) 通信販売 | 加盟店サイト、広告またはカタログ等にアクセス・閲覧した利用者が、パソコン、電話等による通信の方法で加盟店に対して商品等の購入を求めた際、その対価(以下、「商品等代金」といいます)を、本サービ スを利用して支払う取引 |
(16) クレジットカード番号等 | 割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める 「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます) |
(17) 実行計画 | クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、クレジットカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含むものとします)であって、そ の時々における最新のもの |
第2章 加盟店契約
第4条 (加盟店契約の申込)
加盟店契約の申込は、本規約および SBPS が別途定める諸規程を承諾のうえ、SBPS および EC
モール運営会社が定める手法により行うものとします。
2. SBPS は、前項により届出のあった所在地または登録されたメールアドレス等に送付書類、電子メール等を郵送、送信した場合には、延着または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3. 加盟店は、本規約に基づき通信販売を開始する時点において、以下に定める事項について、いずれの事実もxxであることを表明し、保証するものとします。
(1) 第 14 条(第三者委託)、第 29 条(クレジットカード番号等の適切な管理)、第 30 条(クレ
ジットカードの有効性確認)、第 31 条(不正利用等発生時の対応)、第 32 条(事故時の対応)および第 48 条(個人情報の保護)を遵守するための体制を構築済みであること。
(2) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けていないこと。
(3) 消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
4. 加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。
5. 加盟店は、加盟店契約成立後に第 3 項第 1 号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは加盟店契約成立後に当該体制を構築できなくなった場合、または同項第 2 号もしくは第 3 号に該当する事由が生じた場合には、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。なお、これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第5条 (加盟店契約の成立)
加盟店契約は、前条に定める申込に対し、SBPS および決済会社が審査のうえ承諾を通知し、SBPSが定める加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店契約の申込を承諾することが技術上または SBPS の業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあると SBPS が判断した場合、加盟店契約の申込を承諾しないことがあるものとします。
第6条 (本サービスの開始)
加盟店は、SBPS が定める仕様書に従い、本サービスの利用開始時までに、加盟店サイトおよび通信販売に使用する加盟店のコンピュータシステムを加盟店の費用により準備するものとします。ただし、当該コンピュータシステムを EC モール運営会社が準備する場合は、この限りではないものとします。
2. SBPS は、加盟店に対し、別途定める手順に従い開通連絡を通知するものとし、この開通連絡の日または加盟店が第 4 条(加盟店規約の申込)に定める申込の際に指定した本サービス開始希望日のいずれか遅い方を本サービス開始日とします。
第7条 (商品等)
加盟店は、SBPS に対し、本サービスの申込時に通信販売の取扱対象となる商品等を通知し、SBPSの承認を得るものとします。なお、SBPS の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. 加盟店は、前項の承認を得た後においても、SBPS より商品等の取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、以下の商品等を本サービスにおいて取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)・麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)・ワシントン条約・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)等の法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有xxを侵害し、または侵害する恐れがあるもの。
(4) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣・商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券および有価証券等。ただし、SBPS および決済会社が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
(5) 決済会社の規則等により取扱いが禁止されているもの。
(6) その他、SBPS が不適当と判断したもの。
4. 加盟店は、旅行商品・酒類・米類等の販売にあたり許可を得るべき商品等を取り扱う場合には、
SBPS に対し、本サービスの申込時に、これを証明する関連書類を提出するものとします。
第8条 (商品等の告知)
加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品等の告知の企画・制作を行うものとします。
2. 加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律・割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)・不当景品類および不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)・消費者契約法等法令の定めに違反しないこと。
(2) 利用者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
(4) 加盟店サイトおよび広告等(広告等の媒体は問わないものとします)において、以下の事項について表示を行うこと。
① 商品等代金および送料
② 商品等代金の支払時期および方法
③ 商品等の引渡時期
④ 商品等の引渡し(権利の移転)後における、返品についての特約(特約がない場合はその旨)
⑤ 加盟店の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス
⑥ 加盟店の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦ 購入申込についての有効期限があるときは、その期限
⑧ 商品等代金、送料等以外に利用者が負担すべき金銭があるときは、その内容および金額
⑨ 商品に隠れた瑕疵がある場合に、加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩ いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪ 商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容
⑫ 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
⑬ 特定商取引に関する法律に該当する取引の場合には、法令上必要となる記載事項
(5) 電子メールによる商業広告を送る場合には、事前に利用者の承諾を得ること。
3. 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。
4. 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金の支払いに使用できる決済手段を加盟店サイトに記載するものとします。また、SBPS の指示に従って決済会社が指定する加盟店標識を、利用者の見やすいところに表示するものとします。
第9条 (加盟店の義務)
加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 通信販売が本サービスを利用して運営されていることおよび本サービスを利用する際の注意事項等を、利用者に対して提示する規約その他の方法において明示すること。
(2) 加盟店サイトにおける利用者による決済手段の選択に先立ち、利用者に購入の対象となる商品等の購入申込を行わせ、かつ当該申込を承諾する旨の通信を行うこと。
2. 加盟店は、購入申込を受け付けた商品等の発送にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 利用者から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則 2 週間以内に、利用者の指定した送付先に発送または SBPS が認めた方法により提供すること。
(2) 商品等の発送もしくは提供の遅延が発生した場合または発生することが予想される場合には、速やかに利用者に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知すること。
(3) 利用者が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等の商品等の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品等を発送しないものとし、利用者に当該住所には商品等が発送できない旨を連絡すること。
(4) ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、SBPS が認めた加盟店所定の方法による利用者の操作をもって商品等の発送とみなすこと。
3. 加盟店は、利用者との間の商品等の取引に関し、法令を遵守し、加盟店の利用者に対する責務を履行し、かつ利用者からの質問、xxxx等に遅滞なく誠実に対応するものとします。
4. 加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けた際に、利用者が明らかに決済手段の登録名義人本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、通信販売を行う前に SBPS へその旨連絡し、SBPS の指示に従うものとします。
5. 加盟店は、SBPS が利用者の決済手段の利用状況等の調査協力を求めた場合には、これに応じ、速やかに協力するものとします。また、決済会社および SBPS から指示があった場合または加盟店が必要と判断した場合には、加盟店の所在地を管轄する警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。ただし、加盟店は、以下に定める事項については、決済会社または SBPS による調査に応じなければならないものとします。
(1) 加盟店においてクレジットカード番号等の適切な管理等に支障またはそのおそれがあると
SBPS が合理的に判断した場合。
(2) 加盟店においてクレジットカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合。
(3) 加盟店が行った通信販売についてクレジットカード番号等の不正利用が行われまたはそのおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合。
(4) 加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれのある場合。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、利用者の保護に欠けるまたは割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると SBPS が認め場合。
(6) その他法令に基づく場合。
6. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) クレジットカード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 加盟店においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
7. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
8. SBPS は、第 5 項から前項までの調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生した費用を加盟店に対して請求することができるものとします。
9. 加盟店は、加盟店契約または SBPS と決済会社との間の契約に定める事項について、決済会社から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
10. SBPS は、加盟店に対し、加盟店契約に関し、SBPS 所定の事項について定期的にまたは必要に応じて調査または報告を求めることができるものとします。
11. 加盟店は、行政機関等から加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします。
12. 加盟店は、利用者からの購入等申込の受付けに際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を
講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に利用者が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取りえない範囲について利用者が理解できるようにあらかじめ告知すること。
(2) 利用者に対し購入申込等の仕組みを提示し、利用者が利用者と加盟店との間の商品等購入申込成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
13. 加盟店は、決済システムの利用にあたり次の事項を遵守するものとします。
(1) SBPS または EC モール運営会社が定める仕様、接続手順および接続方式のみによるアクセス
(2) SBPS または EC モール運営会社が定める運行スケジュール
14. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスに関連して SBPS が提供したコンピュータソフトウェアのプログラム等を改造または変更する行為
(2) SBPS または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(3) 本サービスを利用することで知り得た情報を第三者へ通知もしくは漏洩する行為、または販売する行為
(4) SBPS もしくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(5) 第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(7) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感を抱く内容の電子メールを送信する行為
(9) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待その他社会通念上不適当なもの一切に携わる行為
(10) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(11) その他本サービスの運営を妨げるような行為
(12) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
15. 加盟店は、通信販売の決済手段としてクレジットカード決済を選択した場合、通信販売が成立した日に当該通信販売についての売上確定の手続きを行うものとします。なお、SBPS は、加盟店が通信販売が成立した日に売上確定の手続きを行わなかった場合、カード会社の決定等を踏まえ、加盟店に対し、当該通信販売に係る売上代金を支払わない場合があるものとします。
第10条 (利用者との紛議への対応)
加盟店は、加盟店サイトにおいて、利用者にわかりやすい位置に利用者からの質問、クレーム等に対する窓口を設置するものとします。
2. 加盟店は、商品等の販売方法・表示等についての苦情・指摘、商品等自体についての苦情・返品・取替の請求、アフターサービス等についての苦情・指摘、契約の解除等の商品等の取引に関して、利用者または第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
3. 前項の紛議において利用者が決済会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、SBPS は決済会社の指示に従ってこれを加盟店に通知するとともに、当該商品等代金は以下に定めるとおり取り扱うものとします。
(1) 当該商品等代金が支払い前の場合、SBPS は当該商品等代金の支払いを留保または拒絶することができるものとします。
(2) 当該商品等代金が支払済の場合は、加盟店は SBPS の請求に応じて SBPS 所定の方法により当該商品等代金を遅滞なく返金するものとします。また、SBPS は、第 12 条(収納業務、
対価)第 5 項に基づき加盟店に対し支払う金額から差し引けるものとします。
(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、SBPS は加盟店に商品等代金を支払うものとします。
4. 前項により、SBPS が加盟店に対する支払いを留保した商品等代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
5. 加盟店は、直ちに当該抗弁の事由または支払拒絶の事由を解消するよう努めるものとします。また、加盟店は、第 2 項の紛議の解決にあたり利用者に対して当該商品等代金を直接返金しないものとします。
第3章 本サービスの内容
第11条 (本サービスの内容)
本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1) 決済会社が第 5 条(加盟店契約の成立)第 1 項において行う審査にあたっての申請代行。
(2) 利用者が商品等代金の支払いを決済手段を用いて行う場合の決済会社による売上承認のオンライン上の取得。
(3) EC モール運営会社への、前号により取得した売上承認の通知。
(4) 加盟店が行った売上確定手続きに基づく売上データの決済会社への伝送処理。
(5) 決済手段の利用により決済会社から支払われる商品等代金の収納代行。
(6) 決済システムを利用して決済がなされた取引記録について、SBPS 所定の期間の保管。
(7) 本サービスに関する決済会社からの問い合わせ対応。
(8) 上記に関連または付随する業務
2. 加盟店は、前項第 2 号の売上承認が、決済手段の有効性のみ保証するものであり、当該通信販売の利用者が利用者本人であることを保証するものではないことを承諾するものとします。
3. SBPS は、第 1 項に定める方法により本サービスを提供するにあたって、決済会社と必要かつ有効な契約を締結していることを保証するものとします。
4. 加盟店は、SBPS に対し、決済会社への売上承認の依頼、売上承認の取得、売上データの伝送処理および商品等代金の収納に関する代行権限を付与することにつき同意するものとします。
5. 加盟店の有する決済会社に対する権利義務は、その前提となる SBPS と決済会社との間の契約が存続する限りにおいて存続するものとします。
6. 決済システムの基準は、以下のとおりとします。なお、SBPS は、サービスの追加または技術の進展などのため、加盟店の承諾なく随時、技術仕様を変更できるものとします。
(1) 決済システムを構成する機器(以下、「構成機器」といいます)は、電力安定供給設備・環境、耐震設備、空調管理設備、消火設備、入退館管理設備・手順を有する、SBPS の契約するデータセンター(以下、「データセンター」といいます)へ設置するものとします。
(2) 全ての関連機器は、二重化構成以上のシステム環境での継続運転を行うものとします。
(3) 決済システムは、SBPS による 24 時間 365 日のシステム監視・xx監視により、関連機器の死活状態、稼働リソース状態、動作する OS およびソフトウェアの稼動状態を監視・点検し、障害の復旧、故障機材の交換を実施するものとします。
7. SBPS は、加盟店サイトや加盟店が提供する商品等の内容が本規約の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあると SBPS が合理的な理由に基づき判断した場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合において、SBPS は、加盟店に対し、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。なお、加盟店が本規約に定める事項の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあると SBPS が合理的な理由に基づき判断した場合も同様とします。
第12条 (収納業務、対価)
SBPS は、加盟店が決済会社から売上承認を得た後、売上確定した商品等代金を、当該売上確定した日を基準に、毎月 1 日から末日までの期間(以下、「取扱期間」といいます)で集計を行い、翌月の 10 営業日までに、取扱期間中に売上確定した内容、第 3 項に定める本サービス利用の対価および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付するものとします。
2. 加盟店は、報告書受領後xxxxに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
3. 本サービス利用の対価は、下表のとおりとします(1 円未満の端数切捨、消費税別途)。
(1) 決済別手数料 | 商品等代金の収納代行に関する(返金を含む)手数料 |
(2) 決済サービス利用料 | 商品等代金の収納に関する(返金を含む)手数料 |
4. 前項の規定にかかわらず、加盟店が、SBPS に対し提出したSBPS 所定の書式(申込書、双方が合意した書面(覚書)等を含み、これに限らないものとします)に記載された費用等についても本サービス利用の対価に含まれるものとします。
5. SBPS は、加盟店に対し、第 1 項に定める報告書に記載の取扱期間の売上金額の合計から決済別手数料および決済サービス利用料を差し引いた金額を、取扱期間の翌月末日に(金融機関休業日の場合は前営業日)に加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。
6. 前項に定める SBPS の支払額がマイナスとなった場合、加盟店は SBPS に対し、当該マイナス分を、請求書受領月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は、加盟店の負担とします。
7. SBPS は、加盟店が SBPS に対する債務の履行を遅延している場合は、いつでも加盟店に対し支払うべき売上金額から当該債務を差し引くことができるものとします。
8. 加盟店およびSBPS は、協議のうえ別途書面で合意することにより、決済サービス利用の対価および支払方法を変更することができるものとします。
第13条 (売上代金の留保)
SBPS は、次の各号のいずれかに該当した場合、前条第 5 項に基づき加盟店に対し支払う代金の支払いを留保することができるものとします。
(1) 加盟店が第 34 条(商品等代金の支払の取消および返金等)第 2 項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合
(2) 加盟店が第 55 条(契約解除)第 2 項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合
(3) 加盟店が管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等があったまたはそのおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合
2. 前項に基づき支払いを留保できる金額および期間は、SBPS と加盟店が協議のうえ定めるものとします。なお、SBPS は、協議がまとまるまでの間、当該代金の支払いを留保することができるものとします。
3. SBPS が前 2 項に基づき支払いを留保した代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。
第14条 (第三者委託)
SBPS は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を SBPS の責任において加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
2. 加盟店は、事前に書面で SBPS による承諾を得た場合に限り、クレジットカード番号等の取扱いを第三者に委託することができるものとします。なお、第三者に委託するにあたっては、次に定める基準を満たしている必要があるものとします。
(1) クレジットカード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下、「受託者」といいます)が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を適格に取り扱うことができる能力を有する者であること。
(2) 受託者に対して、加盟店が第 29 条(クレジットカード番号等の適切な管理)に基づき負担する義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第 29 条第 2 項で定めた具体的方法および態様によるクレジットカード番号等について適切な管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、同条第 3 項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を加盟店との間の委託契約中に定めること。
(4) 加盟店は、受託者におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について、定期的にまたは必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5) 受託者があらかじめ加盟店および SBPS の書面による承諾を得ることなく、第三者に対してクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを加盟店との委託契約中に定めること。
(6) 受託者が取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、第 32 条(事故時の対応)各項に準じて、受託者は直ちに加盟店および SBPS に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等に必要な対応を行い、その結果を加盟店およびSBPS に報告しなければならない旨を加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
(7) 加盟店は、受託者が取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、原因究明のための調査(事故に係るクレジットカード番号等の特定を含むものとします)を行い、受託者に対し、調査結果を加盟店に通知することを指導しなければならないこと。
(8) 加盟店は、受託者が取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、受託者に対し、再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならないこと。
(9) 加盟店および SBPS が、受託者に対し、クレジットカード番号等の取扱いに関し第 9 条(加盟店の義務)第 5 項から第 10 項に定める調査権限と同等の権限およびクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、指導その他必要な措置を講じることができる権限を有する旨を、加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
(10) 受託者がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合、加盟店が必要に応じて当該受託者との契約を解除できる旨、および当該受託者に適切な内容の損害賠償義務を負担させる旨を契約内容として定めること。
2. 前項第 1 号の場合、加盟店は、SBPS に対し、SBPS において受託者がクレジットカード番号等を適格に取り扱うことができる能力を有する者であることを判定するために必要となる資料および SBPS が指定する資料を提出するものとします。
3. 加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先に対し加盟店契約を遵守させるも
のとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
4. 加盟店は、受託者を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。
第15条 (通信および通信費)
加盟店は、SBPS が指定する方法により、決済システムとの間で通信販売に必要なデータの送受信を行うものとします。
2. 前項に定める通信にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第16条 (決済システムの中断および停止)
SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として 5 営業日前までに文書(FAX、電子メールを含むものとします)にて通知することにより、決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器の保全、拡張、移行の為に必要となるシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2) 決済システムと接続している外部提携先機関システムのメンテナンスが実施される場合。
2. SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器およびソフトウェアの障害により、緊急にシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2) データセンターの障害、接続先金融機関の障害、決済会社の障害、EC モールの障害、一般通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、決済システムの提供ができなくなった場合。
(3) その他、運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ緊急に決済システムの中断が必要と判断した場合。
(4) 天災、地変、動乱、暴動、労働争議等のSBPS に責めを帰さない事由により、決済システムの提供ができなくなった場合。
第17条 (決済システムの障害対応)
決済システムに何らかの障害が発生した場合、SBPS は、障害の状況、復旧までの見込み時間等を速やかに加盟店へ通知するとともに、復旧にあたるものとします。
2. 早期の障害復旧が困難である場合、SBPS は、加盟店の承諾なくサービス復旧に代わる措置を実施する場合があるものとします。
第18条 (過去データの保持)
SBPS は、構成機器におけるログ・処理ジャーナル(売上承認をした履歴を含むものとします。以下、「過去データ」といいます)を、SBPS 所定の期間保持するものとします。なお、保持期限を過ぎた過去データは、バックアップを行なった後、構成機器から消去するものとします。
2. SBPS は、保持期限を過ぎた過去データを加盟店へ提示する義務を有しないものとします。
第19条 (免責および非保証)
以下の各号のいずれかに該当する場合、決済システムの稼動保証の範囲外とし、SBPS は加盟店に対して責任を負わないものとします。
(1) 決済システムが外部の接続機関(決済会社が提供するシステムを含むものとします。以下、
「外部機関」といいます)と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理 の過密、予期しない経路上構成装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合。
(2) 決済システムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合。
(3) 決済システムが加盟店より受領したデータの不備により処理が遅延した場合、およびこれにより業務の遅延が発生した場合。
(4) SBPS が管理する回線、データセンター回線、お客様環境、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合。
(5) 構成機器に多重故障が同時期に発生し、第 11 条(本サービスの内容)第 6 項第 2 号の定める「二重化構成以上のシステム環境」においても、継続運転ができなくなった場合。
2. SBPS が、データのリストアを伴う重大な障害対応を行う場合、バックアップデータを用いて復旧可能となるデータのレベルは障害発生から最長で 24 時間以内のものとします。
3. SBPS は、本サービスの中断、運用停止等によって、加盟店が損なった情報、利益等について一切保証しないものします。ただし、SBPS の責に帰すべき事由による場合はこの限りではないものとします。
4. SBPS は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。
5. 加盟店は、本サービスの利用により加盟店が第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって解決するものとします。ただし、SBPS の責に帰すべき事由による場合はこの限りではないものとします。
6. SBPS は、天災地変その他不可抗力により加盟店契約における SBPS の債務を履行できなかった場合、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
第20条 (差押等の場合の処理)
SBPS は、加盟店契約に基づき加盟店が SBPS に対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権をSBPS 所定の手続きに従って処理することができるものとし、SBPS は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第21条 (届出事項の変更)
加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合、SBPS および EC モール運営会社に対し、直ちに SBPS および EC モール運営会社所定の方法によりその旨を通知するものとします。
(1) 法人等に係る情報
商号(名称)、所在地(住所)、郵便番号、電話(FAX)番号、メールアドレス、法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 15 項)、指定振込口座、主たる営業所等
(2) 代表者に係る情報
代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等
(3) 商品等に係る情報
取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等
(4) セキュリティ対策の内容(クレジットカード決済を選択された場合に限るものとします)
2. 加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちに
SBPS に通知するものとします。
(1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
(2) 第 55 条(契約解除)第 2 項各号の事由
3. 加盟店が前 2 項に定める通知を怠った場合において、SBPS からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
4. 加盟店が第 1 項および第 2 項に定める通知を怠ったため、SBPS から加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
5. 加盟店は、加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS に通知し、SBPS の承諾のうえで変更するものとします。
6. 前項の通知がないため、決済システムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、SBPSは、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をしないものとします。
第4章 クレジットカード決済
第22条 (クレジットカード決済の提供)
SBPS は、加盟店に対して、カード会社との間の包括代理加盟店契約等に基づいてクレジットカード決済を提供するものとし、加盟店は、本規約において SBPS が定めるクレジット決済の利用に関する規定を遵守するものとします。
第23条 (カード会社の審査)
加盟店は、カード会社が別途定義する審査基準により、クレジットカード決済が利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 加盟店は、SBPS がカード会社に対して加盟店が取り扱う商品等、加盟店サイト等の加盟店情報を定期的に提供することを承諾するものとします。
第24条 (クレジットカード決済の売上承認)
SBPS は、利用者が加盟店サイトにおいて、商品等代金の決済手段としてクレジットカード決済を希望した場合、利用者が入力したクレジットカード番号等に基づいてカード会社に対してクレジットカード決済による売上承認を求めるものとします。
2. SBPS は、前項によりカード会社の売上承認を得て、加盟店が売上確定の手続きを行った場合に、利用者からのクレジットカード決済による収納業務を行うものとします。
3. SBPS は、カード会社の売上承認を得ることができなかった場合には、当該クレジットカード決済による利用ができない旨を加盟店に通知するものとします。
4. SBPS は、加盟店に代わって、利用者がクレジットカード決済による支払いにより通信販売を行った日から 10 年間、当該事実を記録のうえ保管するものとします。
第25条 (クレジットカード決済における差別待遇等の禁止)
加盟店は、利用者に対し、正当な理由なく通信販売の取扱いを拒絶したり、クレジットカード決済以外による支払いを要求したり、クレジットカード決済について他の支払い方法と異なる代金・手数料を請求する等、利用者に不利となる差別的取扱いやクレジットカード決済の円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
第26条 (クレジットカード決済における署名の省略)
加盟店が本規約の規定に従って通信販売を行う場合には、利用者が商品等代金の決済手段としてクレジットカード決済による支払いを希望した際の利用者の署名は省略できるものとします。
第27条 (クレジットカード決済における支払区分)
加盟店が取り扱うことができるクレジットカード決済の支払回数の種類は、1 回払い、その他
SBPS が別途定める支払区分とします。
2. 前項の規定にかかわらず、1 回払い以外のクレジットカード決済については、カード会社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。また、利用者が利用を申し出たカードの種別等によっては、1 回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があるものとします。
3. 加盟店または SBPS が、支払区分の取扱いの変更を希望する場合は、変更希望日の 3 ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとします。
第28条 (クレジットカード番号等の取扱い)
加盟店もしくは受託者は、クレジットカードを用いて実施する通信販売に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、クレジットカード番号等を取り扱ってはならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店もしくは受託者は、次条 2 項に定める措置を講じている場合には、クレジットカードの暗証番号およびセキュリティコードを除き、クレジットカード番号等を取り扱うことができるものとします。ただし、利用者の利益の保護に欠ける方法でクレジットカード番号等を取り扱ってはならないものとします。
第29条 (クレジットカード番号等の適切な管理)
加盟店は、割賦販売法に従いクレジットカード番号等の適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、クレジットカード番号等の漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. 加盟店は、クレジットカード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。なお、加盟店は、第 14 条(第三者委託)第 2項に基づき、クレジットカード番号等の取扱いを第三者に委託した場合、当該第三者に対し、実行計画に掲げられた措置を講じさせるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、SBPS は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第30条 (クレジットカードの有効性確認)
加盟店は、クレジットカードを用いた通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じて行うものとします。
(1) 通知されたクレジットカード番号等の有効性確認
(2) 当該通信販売がなりすましその他のクレジットカード番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、SBPS は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、加盟店の講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第31条 (不正利用等発生時の対応)
加盟店は、その行った通信販売につき、クレジットカード番号等の不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をSBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第32条 (事故時の対応)
加盟店または受託者の保有するクレジットカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を執らなければならないものとします。
(1) 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったクレジットカード番号等の特定を含むものとします)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける利用者に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるクレジットカード番号等の範囲 が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにクレジットカード番号等その他これに関連す る情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を SBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって SBPS が求める事項
4. 加盟店の保有するクレジットカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、SBPS は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したクレジットカード番号等に係る利用者に対して通知することができるものとします。
5. 加盟店または受託者の責めに帰すべき事由により、クレジットカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損し、決済会社、SBPS、利用者その他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとします。
(1) クレジットカードの再発行に関わる費用
(2) 不正使用のモニタリングや利用者対応等の業務運営に関わる費用
(3) クレジットカード番号等の不正利用による損害額
(4) 当該漏洩等に関する損害賠償・違約金・制裁金等(決済会社から課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等その他の一切の損害金を含むものとします)として、決済会社またはその他の第三者から SBPS が請求を受けた費用
第33条 (是正改善計画の策定と実施)
SBPS は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 第 29 条(クレジットカード番号等の適切な管理)第 2 項、第 3 項の義務を履行せず、または履行していないおそれがあるとき。
(2) 保有するクレジットカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、前条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 第 30 条(クレジットカードの有効性確認)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4) クレジットカードを用いた通信販売について不正利用が行われた場合であって、第 31 条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、クレジットカードを用いた通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、SBPS に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2 SBPS は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含むものとします)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第34条 (商品等代金の支払の取消および返金等)
加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、SBPS および EC モール運営会社が指定した方法で取消および返金するものとします。
2. 次のいずれかに該当する売上については、SBPS は支払いの義務を負わないものとします。
(1) 加盟店が、本規約の規定に違反して商品等の販売を行った場合。
(2) 紛失または盗難された決済手段により発生した売上。
(3) 偽造または変造された電子的情報により発生した売上。
(4) 利用者が当該取引に関し、利用覚えなし、金額相違等の疑義を SBPS および決済会社へ申し出た場合。
(5) 加盟店の請求内容に誤りがあり、SBPS および決済会社が利用者に請求できないデータがあった場合。
(6) 第 10 条(利用者との紛議への対応)に定める問題が生じた場合において、加盟店、決済会社または SBPS が利用者から商品等代金の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(7) 利用者から決済会社または SBPS に対し、商品等代金の支払拒絶の申し出があった場合、または決済会社から支払いが拒絶された場合。
(8) 商品等が未発送の場合。
(9) 加盟店と利用者との間の契約内容に違反した場合。
3. SBPS は、第 10 条に定める紛議または前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当該事項が解決するまでの間、第 12 条(収納業務、対価)第 5 項に定める代金の支払いを留保できるものとし、1 ヶ月を経過しても当該事項が解決しない場合、当該代金の支払義務を負わないものとします。この場合において、SBPS が加盟店に対し支払いを留保した代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。
4. SBPS が本条第 2 項各号または前項により第 12 条第 5 項に定める代金の支払義務を負わない場合において、SBPS が加盟店に対し既に当該代金を支払っているときには、SBPS は、加盟店に対し、当該代金の返還を求めることができるものとします。なお、SBPS が第 12 条第 5 項に基づき今後加盟店に対し代金を支払う予定があるときには、当該代金から既に支払っている代金を差し引くことができるものとします。
第35条 (カード会社による支払拒絶)
SBPS は、加盟店に対して、カード会社から特定の取引について商品等代金の支払拒絶または返金請求を受けた場合には直ちに、その旨を加盟店に通知するものとします。
2. 加盟店は、SBPS からすでに商品等代金の支払を受けている場合には、前項の通知を受けたのち直ちに、当該商品等代金額および振込に係る振込手数料の合計額を SBPS が指定する口座に振り込
む方法によって返還するものとします。ただし、SBPS が当該返還を受けるべき額につき SBPS から加盟店へ支払うべき金額と相殺を行った場合、加盟店は、当該相殺された部分については現実の返還をすることを要しないものとします。
3. 第 1 項に関して、SBPS から加盟店に対する支払が未だ行われていない場合には、SBPS はその支払を免れることができるものとします。
第36条 (認証サービスの利用)
前条の規定にかかわらず、加盟店が利用者に対してクレジットカード決済による通信販売を行うにあたり、カード会社が提供する本人認証サービス(以下、「3D セキュア」といいます)を利用した場合は、利用者の否認に伴う SBPS の加盟店に対する商品等代金債権の支払拒絶および返還請求は適用しないものとします。
2. 前項の規定による加盟店の免責の範囲は、カード会社が認めた取引に限定されるものとします。
第5章 不正配送先情報サービス
第37条 (不正配送先情報サービスの目的)
加盟店は、通信販売において利用者に商品等を販売または提供するにあたり、不正使用者を除外するためにのみ、不正配送先情報サービスを利用することができるものとします。
2. 不正配送先情報サービスは、通信販売における不正使用被害を拡大させないために、不正使用情報を参考として SBPS が提供するものであり、加盟店は、次に掲げる事項についてあらかじめ承諾するものとします。
(1) 不正配送先情報サービスの不正使用情報に合致しなかった場合でも、真正利用を保証するものではないこと。
(2) 不正配送先情報サービスの不正使用情報に合致した場合でも不正使用を保証するものではないこと。
第38条 (申込、承諾)
不正配送先情報サービスの契約の申込を希望する者は、本規約を承諾の上、必要な事項を記載したSBPS 所定の申込書を、SBPS に提出して申込を行うものとします。
2. 不正配送先情報サービスに関する契約は、前項の申込に対し SBPS が承諾したときに成立するものとします。
第39条 (申込の拒絶)
SBPS は、次の各号に該当する場合には、不正配送先情報サービスの申込を承諾しないことがあるものとします。
(1) 不正配送先情報サービスの提供または不正配送先情報サービスに係る装置の保守が、技術上著しく困難なとき 。
(2) 不正配送先情報サービスの利用希望者が第 44 条(不正配送先情報サービス利用の停止)に該当するとき。
(3) 申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(4) 不正配送先情報サービスの利用希望者がSBPS または不正配送先情報サービスの信用を毀損するおそれがある態様で不正配送先情報サービスを利用するおそれがあるとき。
(5) 不正配送先情報サービスの履行上または技術上著しい支障があるとき。
(6) 不正配送先情報サービスの利用希望者が不正配送先情報サービスの利用者として不適切と
SBPS が判断したとき 。
2. 前項の規定により、SBPS は、不正配送先情報サービスの申込を拒絶する場合、SBPS の定める方法によりその旨を不正配送先情報サービスの利用希望者に通知するものとします。
第40条 (不正配送先情報サービスの適用範囲)
加盟店は、以下の全てを満たす場合にのみ、不正配送先情報サービスを利用することができるものとします。
(1) SBPS が定めた不正配送先情報サービスの運用方法に則した利用であること。
(2) SBPS が定めたカード発行会社との取引であること。
(3) SBPS に対し、クレジットカードの売上を継続的に計上している期間内での取引であること。
(4) その他 SBPS が定めた不正配送先情報サービスの目的、本規約に則した取引であること 。
2. SBPS は、不正使用情報を以下のとおり取扱うことができるものとします。
(1) 通信販売において、不正使用被害を拡大させないために、SBPS は、所定の方法で加盟店に不正使用情報を提供できること。
(2) 不正使用情報の不正配送先情報サービスへの登録(保存)期間は、不正使用の犯罪動向、取引実態等に基づき、SBPS の判断で定めることができること。
3. 不正配送先情報サービスは、SBPS 所定の申込書にて申込み、承認された加盟店が利用できるサービスであり、加盟店であっても、不正配送先情報サービスの未申込先については情報提供できないものとします。なお、不正配送先情報サービスを利用する加盟店は、他の加盟店からの情報提供の申し出があっても、受けてはならないものとします。ただし、SBPS が認めた場合には、この限りではないものとします。
4. 不正配送先情報サービスは、通信販売にて加盟店に商品等を販売または提供するにあたり不正使用者を除外するためのサービスであり、それ以外の目的で利用することはできないものとします。特に、 クレジットカード決済以外の決済手段での本サービスを利用してはならないものとします。
第41条 (遵守事項)
加盟店は、次の事項を遵守するものとし、加盟店の従業員に対しても、遵守させるものとします。
(1) 不正配送先情報サービスを通して接続されるコンピュータその他の電気通信設備およびネットワークに損害を与える、またはこれらの設備の運用を妨げる行為を行わないこと。
(2) SBPS または他の加盟店に損害または不利益を与える行為(コンピュータウイルスに感染しているおそれのある媒体または情報内容の送付などセキュリティを侵害する行為を含むがこれに限定されないものとします)またはそのおそれのある行為を行わないこと。
(3) 不正配送先情報サービスにより確保された SBPS の設備・リソース(サーバのディスク領域等)を第三者に転貸したり、もしくは個人的なデータの保管等に利用してはならないこと。
(4) 個人情報は、法令等に基づいて厳正に管理するものとし、目的外の利用および漏洩をしてはならないこと。この場合、CSV ファイル、その他の電子データの管理・他法人・店舗の顧客への活用を禁ずることが含まれるものとします。
2. 加盟店は、SBPS の定める一定期間内に前月分の不正配送先情報サービスの利用状況につき、 SBPS 所定の方法にて、報告するものとします。なお、報告内容についてSBPS から照会を行った場合には、速やかに回答を行うものとします。
3. 加盟店が第 1 項各号および前項のいずれかに違反する行為を行った時は、SBPS は何ら通知、催告を行うことなく加盟店からのアクセスが行われないように必要なアクセス制御を行うことができるものとします。
第42条 (責任制限)
加盟店は、自己の責任において不正配送先情報サービスを利用するものとし、SBPS は、不正配送先情報サービスの利用に際して加盟店に損害が生じた場合であっても、いかなる責任も負わないものとします。
2. SBPS は、加盟店が不正配送先情報サービスを利用することにより、加盟店と第三者との間で生じた紛争等について、いかなる責任も負わないものとします。
3. 加盟店は、不正配送先情報サービスを利用する場合、常に最新情報を利用することとし、古い情報については保有せず、必ず洗替えをし、利用するものとします。この場合において、当該処理をせず、加盟店と第三者の間で生じた紛争等について、SBPS は、いかなる責任も負わないものとします。
第43条 (不正配送先情報サービスの利用の中止)
SBPS は、SBPS の判断により、加盟店に対し事前の予告無く不正配送先情報サービスの提供を中止する場合があるものとします。この場合において、加盟店に損害が発生しても、SBPS に故意または重大な過失なき限り SBPS はその責を負わないものとします。
第44条 (不正配送先情報サービスの利用の停止)
SBPS は、加盟店が次の事項に該当する事由があるときは、不正配送先情報サービスの提供を停止する場合があるものとします。この場合において、加盟店に損害が発生しても、SBPS はその責を負わないものとします。
(1) 違法または明らかに公序良俗に反する態様において不正配送先情報サービスを利用した場合
(2) SBPS が提供する不正配送先情報サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において不正配送先情報サービスを利用した場合
(3) 第 39 条(申込の拒絶)に該当することが判明した場合
(4) 第 21 条(届出事項の変更)の規定に違反した場合
(5) その他、SBPS が利用停止の必要があると判断した場合
2. SBPS は、前項により不正配送先情報サービスの提供を停止するときは、加盟店に対し、あらかじめその理由および期間を SBPS 所定の方法により通知するものとします。ただし、緊急時または SBPS 判断によりやむを得ないときは、この限りではないものとします。
第45条 (不正配送先情報サービスの変更または廃止)
加盟店は、SBPS の都合により不正配送先情報サービスの全部もしくは一部を変更または廃止することがあることに、あらかじめ同意するものとします。この場合において、SBPS は、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめその旨を加盟店にSBPS 所定の方法により通知するものとします。
第46条 (不正配送先情報サービスの解約)
加盟店は、不正配送先情報サービスの利用を終了する場合には、1 か月前までに、SBPS に対し、
SBPS 所定の方法で申し出るものとします。
第6章 一般条項
第47条 (秘密保持)
加盟店および SBPS は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下、「機密情報」といいます)を、加盟店契約の履行のためにのみ使用するものとします。
また、加盟店およびSBPS は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密保持を加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. 加盟店および SBPS は、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。ただし、SBPS は、本サービスを提供するうえで必要と判断した場合は、加盟店の承諾なしに、EC モール運営会社に対して加盟店情報を開示できるものとします
3. 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、加盟店または SBPS は、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、加盟店および SBPS は、加盟店契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および受託者(以下、総称して「従業員等」といいます)に、加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、加盟店および SBPSは、従業員等に対し、加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
5. 加盟店および SBPS は、加盟店契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
第48条 (個人情報の保護)
加盟店および SBPS は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30日法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定める個人情報をいいます)、その他利用者の氏名・住所等個人を識別可能な情報、支払いに必要な決済手段の情報、利用者の支払いの履歴等(以下、総称して「個人情報」といいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守するものとし、また、当該個人情報を厳重に管理し、従業員等による不当な複製または持ち出しが不可能な体制を構築しなければならないものとします。
2. 加盟店は、その管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに SBPS に報告を行い、SBPS の指示に従うものとします。
3. SBPS は、加盟店から委託を受けて管理している個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに加盟店および EC モール運営会社に通知を行うものとします。
4. 加盟店または SBPS による第三者への個人情報の提供は、当該利用者が同意している場合または業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって相手方の同意がある場合、ならびに各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
5. 加盟店および SBPS は、本条に違反することにより相手方または利用者に損害を生じせしめた場合には、相手方または利用者が被った損害を賠償するものとします。
第49条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店、加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、SBPS およびカード会社による加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後の加盟店等管理および取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業務遂行、クレジットカード関連事業に関する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を SBPSが適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用すること、およびカード会社に提供することに同意するものとします。また、加盟店等は、SBPS およびカード会社が二重加盟や二重契約の防止等の理由から他のクレジットカード取扱に係る申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日および加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) 加盟店等のクレジットカードの取扱状況に関する情報
(4) SBPS が、取得した加盟店等のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) SBPS が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店等の登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容についてSBPS が調査して取得した情報
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2. 加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について SBPS、カード会社およびカード会社が加盟する加盟店情報交換センター(以下、「センター」といいます)に一定期間登録され、次条で定める共同利用者が利用することに同意するものとします。
3. 加盟店は、SBPS、カード会社およびセンターが、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および SBPS、カード会社ならびにセンター所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
4. 加盟店の代表者は、SBPS およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、SBPS およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
5. 加盟店の代表者は、SBPS に対し、次の手続きにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
(1) 加盟店の代表者は、以下に連絡するものとします。
SB ペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口
住 所:xxx港区東xxx丁目 9 番 2 号 汐留住友ビル 25 階
E-mail:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
(2) SBPS は、前号の連絡があった場合、開示請求手続に必要な事項(受付方法、必要な書類、手数料等)を通知するものとします。
6. 万一、SBPS が保有する加盟店情報の登録内容がxxではないことが判明した場合、SBPS は、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第50条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意) 加盟店等は、以下の事項について同意するものとします。
(1) センター所定の加盟店等情報がセンターに報告し、登録されること。
(2) センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、加盟審査、加盟店に対する措置および加盟店との契約締結後の管理のため、当該センターの加盟会員によって共同利用されること。
(3) センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、当該情報の正確性・最新性および消費者保護その他公益のため、センターおよび当該センターの加盟会員によって利用されること。
(4) SBPS が、センターに登録されている加盟店に関する情報を、加盟審査および契約後の管理のために利用すること。
2. 前項に記載するセンター、共同利用の範囲および目的等は、以下のとおりとします。なお、SBPSが加盟するセンターを変更追加した場合には、当該変更追加内容を加盟店等に通知または SBPS が適当と認める方法で公表することにより、追加変更されるものとします。
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下、「JDM 会員」といいます)における利用者の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、SBPS がセンターに報告、登録することおよび JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とします。
(2) 共同利用する情報の内容
① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
② 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由
③ 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
④ 利用者の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑤ 利用者(契約済みのものに限らないものとします)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
⑦ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講
じるために必要な調査の事実および事由
⑧ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
⑨ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
⑩ 上記⑦から⑨に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
⑪ 上記②および⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わないもしくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実および事由
⑫ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為およびクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
⑬ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除くものとします。
⑭ 加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報
(3) 登録期間
登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から 5 年を超えない期間登録されるものとします。
(4) 加盟店情報を共同利用するセンターの加盟会員(共同利用者の範囲)
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびセンター。
(5) SBPS が加盟する加盟店情報機関および運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所:xxx中央区日本橋xx町 14-1 住友生命日本橋xx町ビル 6 階電話番号:00-0000-0000
第51条 (加盟店情報の取扱いに関する不同意)
SBPS は、加盟店等が加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または前 2 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟店契約の締結または決済手段の追加を断ることや、解約または決済手段の一部の取扱いの終了の手続きをとることがあるものとします。
第52条 (遅延損害金)
加盟店および SBPS は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を、相手方に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第53条 (地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、加盟店契約上の地位を移転し、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部
もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。
2. SBPS は加盟店に対して、3 ヶ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部もしくは一部、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第54条 (有効期間)
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 6 ヶ月前までに加盟店またはSBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または SBPS は 1 ヶ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
3. 加盟店は、前 2 項の規定によりSBPS に対して加盟店契約の終了または解除の通知をした場合であっても、第 12 条(収納業務、対価)の規定に従い、SBPS に対して加盟店契約の終了または解除の日までに発生する本サービス利用の対価を支払うものとします。
第55条 (契約解除)
加盟店および SBPS は、相手方が、加盟店契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、加盟店契約を解除することができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店および SBPS は、相手方に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 加盟店が所在地または住居を日本国外に移転した場合。
(8) 加盟店が届出た連絡先において SBPS から加盟店に対する連絡がとれない場合。
(9) 法令に違反し、加盟店契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合。
(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。
(11) 加盟店が加盟店契約の申込時および第 21 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(12) 相手方の営業または業態が公序良俗に反すると判断した場合。
(13) 相手方の支払いが延滞した場合。
(14) 決済会社から加盟店契約解除の通知・要請があった場合。
(15) 加盟店が、1 年以上、継続して通信販売を行っていない場合。
(16) 行政機関から行政処分を受けた場合。
(17) 加盟店がEC モール運営会社との間で締結したEC モール出店に関する契約が終了した場合。
(18) 本規約に付随する特約が適用される場合には、当該特約の規定に違反した場合。
(19) その他加盟店として不適当と SBPS が判断した場合。
3. 前 2 項の定めにかかわらず、SBPS は事由の如何を問わず、決済会社との間の契約が終了した場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約を解除できるものとします。
4. 加盟店および SBPS は、前 3 項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、相手方に
対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第56条 (反社会的勢力の排除)
加盟店および SBPS は、相手方に対し、自己および自己の代表者、役員その他実質的に経営を支配していると認められる者が、現在、次の各号のいずれ(以下、本条において「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(7) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店および SBPS は、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 加盟店および SBPS は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 詐術、暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 加盟店および SBPS は、自己の委託業者(委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします)が第 1 項各号および第 2 項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
5. 加盟店および SBPS は、自己または自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および相手方の報告に必要な協力を行うものとします。
6. 加盟店および SBPS は、相手方(委託業者を含むものとします)が第 1 項または第 2 項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該該当の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとします。また、加盟店および SBPS は、自らが第 1 項または第 2 項いずれかの一つにでも該当し、または該当するおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。
7. 加盟店または SBPS は、前 6 項の規定に該当、違反または表明・確約に関して虚偽の申告をした
ことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちに本サービスの提供を停止し、加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、本契約を解除された相手方は、加盟店まはた SBPSに対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第57条 (損害賠償)
加盟店契約の履行に関し、加盟店または SBPS が自己の責に帰すべき事由により、相手方または利用者に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第58条 (契約終了後の措置および残存条項)
加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。ただし、契約終了時点で SBPS が受け入れた商品等代金債権、および加盟店から決済会社への債権譲渡を終了して SBPS がその収納業務を完了していない商品等代金債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店サイトに表示している全ての加盟店標識を撤去し、SBPS から交付された取扱関係書類および印刷物の一切とともに、SBPS の指示に従って返却または破棄するものとします。
3. 加盟店契約終了後といえども、第 9 条(加盟店の義務)第 5 項から第 11 項、第 10 条(利用者との紛議への対応)、第 13 条(売上代金の留保)、第 18 条(過去データの保持)、第 19 条(免責および非保証)、第 20 条(差押等の場合の処理)、第 32 条(事故時の対応)、第 34 条(商品等代金の支払の取消および返金等)、第 35 条(カード会社による支払拒絶)、第 47 条(秘密保持)、第 48 条(個人情報の保護)、第 49 条(加盟店情報の取得・保有・利用)、第 50 条(加盟店情報交換センターへの登録、共同利用の同意)、第 52 条(遅延損害金)、第 53 条(地位の譲渡等の禁止)、第 57 条(損害賠償)、本条、第 59 条(分離可能性)、第 60 条(準拠法)、第 61 条(合意管轄)および第 62 条
(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
第59条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は継続して完全に効力を有するものとします。
第60条 (準拠法)
加盟店契約は、日本法が適用されるものとします。
第61条 (合意管轄)
加盟店契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第62条 (協議解決)
加盟店契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
平成 24 年 12 月 1 日 制定
平成 27 年 3 月 1 日 改定
平成 30 年 6 月 1 日 改定
平成 30 年 8 月 1 日 改定
平成 31 年 1 月 1 日 改定