Contract
白浜町観光情報無線LANサービス利用規約
(サービスの内容)
第1条 サービス利用可能エリアにおいて、利用者が用意したWi-Fi接続機能を有する通信機器等を、白浜町(以下「町」という。)が用意した無線LAN(以下「町無線 LAN」という。)を利用してインターネットに接続することができます。
2 本サービスは、白浜町観光情報無線LANの利用に関する規則(平成27年白浜町規則第5号)によるものですので、交通施設、観光施設等の情報取得以外の目的には使用しないでください。
(利用者の同意等)
第2条 本サービスの利用を開始された場合は、利用者が本規約の全ての内容に同意いただいたものとみなします。
2 前条で定める本サービスを利用するために必要な通信機器等は、国内の技術基準適合証明等を受けている必要があります。
(利用料等)
第3条 本サービスの利用料は、無料とします。
2 本サービスを利用するために必要な通信機器等は、利用者側でご用意していただく必要があります。
(履歴情報等の利用目的等)
第4条 町は、本サービスの利用時間帯、利用方法、利用環境(利用に際しての各種設定情報なども含みます。)、利用者のIPアドレス、端末の個体識別情報(MACアドレス)の情報等(以下「履歴情報等」という。)を、利用者が本サービスを利用し、又はホームページを閲覧した際に取得します。
2 町は、町が提供している本サービスの内容を充実し、改善し、又は新たなサービスを提供するための分析等を行う目的で利用者の履歴情報等を利用します。
(禁止事項)
第5条 利用者が、本サービスを利用する際、次に掲げる行為を禁止するものとします。
(1) 他の利用者、第三者若しくは本町の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者若しくは本町の財産を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げる場合のほか他の利用者若しくは本町に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4) 本サービスの提供又は他の利用者による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為
(5) 本サービスを再販売、賃貸する等本サービスそのものを営利の目的とする行為
(6) 法令又は公序良俗に反する行為
(7) その他町が不適切と判断する行為
(免責)
か し
第6条 町は、本サービスに不具合、エラー、障害等の瑕疵がないこと及び本サービスが
中断なく稼動することを保証しておりません。
2 町は、利用者が本サービスを利用する上で特定の目的に対する適応性、知的財産権その他の権利の侵害等に対して保証しません。
3 町は、本サービスにいかなる不備があってもそれを回復、訂正等する義務を負いません。
4 町は、利用者が本サービスを使用すること又は使用できなかったことによって損害、トラブル等が生じた場合であっても、いかなる責任も負いません。
5 利用者が、本サービスの使用により、利用者の端末、OS、ブラウザ、各種ソフトウェア、その他付属機器に不具合が生じ、又は利用者のデータが消失、毀損等した場合、いかなる責任も負いません。
6 町は、本サービス上に掲載される情報等について、明示又は黙示を問わず、その正確性、完全性、最新性、品質等についてなんら保証しません。
7 町は、本サービスに表示される情報等及びその変更、更新等に関連して、利用者に生じた一切の損害、トラブルに関していかなる責任も負いません。
8 Wi-Fiスポットへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとしま す。Wi-Fi接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等に よって、無線LANを利用できない場合があっても、町は、いかなる責任も負いません。
9 町は、本サービスの仕様に関するご質問には一切お答えできません。
(運用の中止)
第7条 町が必要と認める場合、町は、予告なく本サービスの機能を中止又は終了するこ とがあります。なお、中止又は終了により利用者に損害が生じた場合であっても、町は、いかなる責任も負いません。
2 利用者が本規約に定める事項に違反した場合、町は、なんら通知を行うことなく本サービスの利用を中止させることができます。
(本規約の変更)
第8条 本規約の内容は、町が必要と判断した場合には、予告なく変更される場合があります。変更後に本サービスを使用された場合、利用者は、当該変更について同意したものとみなします。
2 本規約を変更した場合は、町が適切と判断する方法で、利用者に通知又は公表します。
(損害賠償)
第9条 利用者が本規約に違反した結果、町が損害を被った場合、その損害を利用者は負担するものとします。
(法令等の遵守)
第10条 利用者は、本サービスの使用にあたって、本規約に加え、関連する法律、政令、省令、条例、規則、命令等を遵守するものとします。
(準拠法等)
第11条 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
2 本規約又は本サービスに関連して町と利用者間で紛争が生じた場合、和歌山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x規約は、平成27年4月1日より施行するものとします。