(治験依頼者または CRO の名称)(以下「乙」という。)とは、乙が計画、実施又は支援する治験(製造販売後臨床試験の場合においては、「製造販売後臨床試験」と読 み替えるものとし、これらを総じて、以下「本治験」という。)に関して、甲及び乙が互いに開示する情報の取扱いについて、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を 締結する。