Contract
仕 様 書
環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課
( 担当 xx,xx 電話 000-0000)
件 | 名 | 啓発ちらし等の市内事業者発送業務 | ||
x | 約 | 期 | 間 | 契約の日の翌日 ~ 平成27年10月30日 |
契 | 約 | 条 | 件 | 1 業務内容 本市が用意する送付文,チラシ及びパンフレット(以下「チラシ等」という。)を用いて,送付文,チラシ及びパンフレットを各一部ずつセット(ただし,パンフレットは一部事業所のみ)し,これらを封筒に宛名シール貼付又は宛名の差込印刷を行ったうえで封入作業を行い,市xx事業所に 配達する。 また,xxx等の受取日から,配達終了時までチラシ等を保管し,業務終了後,環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課(以下「ごみ減量推進課」という。)まで宛先不明分及び余ったxxx等を持参する。 【業務の流れ】 ○封筒の準備 ○本市指定場所(京都市内)においてチラシ等の受取り ↓ ○封筒に送付文,パンフレット及びチラシを一部ずつセット(パンフレットは一部事業所のみ)し,封入作業 ○封筒に宛名シール貼付又は宛名の差込印刷 (データについては,契約の日の翌日以降に本市から受託者に貸与する) ↓ ○市xx事業所に配達(再配達含む) ↓ ○宛先不明分を集計のうえ本市へ報告 ↓ ○貸与物,宛先不明分及び余ったチラシ等を本市へ返却 2 配達数量 市内事業所58,724件 3 当初チラシ等保管枚数 送付文及びチラシ:各59,000部パンフレット:25,000部 4 封筒 (1)角2(縦 240 ㎜×横 332 ㎜)とする。色・材質は問わない。 (2)宛名面下段に京都市ロゴ(別紙参照)を印刷又はロゴが印刷されたシールを貼り付けること。ロゴの電子データは本市が提供する。 (3)封筒費,ロゴの印刷等にかかる経費については受託者が負担する。 5 封入作業 (1)チラシ等を以下の2通りのパターンでセットし,それぞれ封筒に詰めて封入する。 ①送付文,チラシ,パンフレット 各1部 ②送付文,チラシ 各1部 (2)セット数 ①25,000件以内 ②58,724件のうち,①を除いた数 |
6 宛名シール貼付又は差込印刷 (1)封筒角2(縦 240 ㎜×横 332 ㎜)に,配達予定事業所の整理番号,郵便番号,住所,事業所名(個人名の場合あり),受託者名及び受託者の連絡先を記入した宛名シールを貼り付ける又は同様の条件を満たしたものについて差込印刷を行うこととする。その際に使用する宛名シールや,差込印刷等に使用する消耗品費等については受託者が負担する。 (2)事業所のデータ(CSVファイル又はエクセルファイル)については,本市が受託者にCD-Rで貸与する。貸与物については,契約終了後に速やかに本市に返却するものとし,業務によって発生した加工物等はすべて本市に返却又は消去するものとする。また,契約期間中及び契約後についても当該貸与物及び加工物等の情報を流用,漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。 (3)受託者の責めに帰すべき理由により本市又は第三者に損害を与えたときは,その損害について賠償すること。 7 配達時期 契約の日の翌日から平成27年9月29日(火)の間に配達を終わらせること。ただし,住所不定等,本市が認める事情がある場合は遅延を認めることがある。 8 配達物の規格 封筒角2(縦 240 ㎜×横 332 ㎜ 京都市ロゴ入り)送付文(A4 1枚) パンフレット(A4 20頁中綴じ フルカラー コート紙)チラシ(A4 表裏 カラー コート紙) 9 配達方法 (1)封筒表面に記載された事業所名(個人名含む)(配達先)の郵便受け,荷物受けに投函する。指定された投函場所がない場合は,直接手渡し,不在の場合は持ち帰り,後日再配達する。配達先の指示がない限り,指定された投函場所以外に投函,放置しないこと。 (2)該当場所(事業所,事業者宅,個人商店等)に表札及びネームプレー ト等の表記がない場合は,宛先欄に記載された荷受人が現住(事業所の場合はその事業所の存在)していると確認がとれた場合のみ配達する。確認がとれない場合は,投函せず持ち帰り,宛先不明分として処理する。 10 宛先不明分の処理 荷受人が現住(事業所の場合はその事業所の存在)していると確認できない場合,移転や宛名の住所・氏名の不備等により配達が完了できない場合は,返却理由を添付し,後日ごみ減量推進課へ返却する。 11 在庫管理 チラシ等納品後から配達業務終了まで管理する。受託者の管理できる場所で保管することとし,損傷や盗難を防ぐよう注意すること。 12 その他 (1)決定業者は,決定後速やかにごみ減量推進課担当者と協議すること。 (2)在庫保管場所については,京都市内とする。 (3)チラシ等の紛失,損傷,配達時の枚数不足等に係る損害については,受託者の責に帰する場合は受託者が負担する。 (4)配達後,余ったチラシ等については,ごみ減量推進課へ返却すること。 |
注 本仕様について不明な点がある場合は, 契約課の指示に従ってください。
別 紙
<京都市ロゴ>
平成18年12月21日改定
電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書
(総則)
第1条 請負人(以下「乙」という。)は,契約書に定めるもののほか,この共通仕様書並びに別添個別仕様書及び資料(以下「個別仕様書等」という。)に従って委託業務を履行しなければならない。
(履行計画)
第2条 乙は,京都市(以下「甲」という。)が委託業務の内容を変更した場合に,履行日程又は履行方法を変更しようとするとき,若しくは乙の事情により履行日程又は履行方法を変更しようとするときは,事前に甲に届け出て,その承認を得なければならない。
(秘密の保持)
第3条 乙は,委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても,契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 乙は,契約目的物,甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)並びに委託業務の履行に関し作成された入出力帳票,パンチカード,フロッピーディスク,磁気テープ,磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。)(以下「データ」という。)を委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。
(複写,複製及び第三者提供の禁止)
第5条 乙は,契約目的物,支給品及び貸与品並びにデータを複写し,若しくは複製し,又は第三者に提供してはならない。ただし,甲の書面による同意を得た場合は,この限りでない。
(再委託等の禁止)
第6x xは, 甲の文書による承認を得なければ,この契約に係る義務の履行を第三者に委託し,この契約に係る権利を第三者に譲渡し,又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。
2 乙は,この契約に係る義務の履行を第三者に委託し,この契約に係る権利を第三者に
譲渡し,又はこの契約に係る義務を第三者に承継させるときは,その者の商号又は名称,委託を行う業務の内容及び理由を付して,あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(データ等の適正な管理)
第7条 乙は,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類(以下「システム設計書類」という。)及びプログラムの授受,処理,保管その他の管理に当たっては,漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。
2 乙は,前項の目的を達成するため,その電子計算機室,入力機器室,ファイル保管xx(以下「電子計算機xx」という。)の管理体制を確立し,委託業務担当者への監督及び教育を行い,第3項から第5項に定める安全対策を講じなければならない。
3 乙は,その電子計算機xxを外部からの侵入が容易でない場所に配置しなければならない。
4 乙は,その電子計算機xxに入室できる者を,乙が許可した者のみとし,その者が乙の電子計算機xxに入室し,又は乙の電子計算機xxから退室するときは,入退室管理簿に所属,氏名及び入退室時間を記載しなければならない。
5 乙は,委託業務に使用する入力機器,電子計算機及び記録媒体について,乙が許可した者以外の者がこれを使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じなければならない。
6 乙は,甲の求めがあれば,第2項から第5項に定める事項について書面により甲に報告しなければならない。
7 甲は,乙の第2項から第5項に定める事項に異議がある場合は,理由を示し,書面により乙に変更を求めることができるものとする。
8 甲は,第1項に定めるデータ,システム設計書類及びプログラムについて,漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん及び盗難による被害が生じた場合は,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
9 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を適正に管理させるために,個人情報管理責任者を置かなければならない。
10 乙は,委託業務担当者に個人情報を取り扱わせるに当たっては,委託業務担当者に対し,京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに,個人情報の適正な管理が図られるよう,委託業務担当者に対し必要かつ適切な管理を行わなければならない。
11 乙は,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラムの輸送,搬入出を自ら行わなければならない。ただし,甲の書面による同意を得た場合はこの限りでない。
12 乙は,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラムの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等があったときは,甲の指定
するところにより,代品を納め,原状に復し,損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(データ等の廃棄)
第8条 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき,又はこの契約が解除されたときは,甲の指示に従って,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラムを廃棄し,又は甲に返還しなければならない。
2 乙は,委託業務の履行に伴い生ずる磁気テープ,磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報については,直ちに廃棄しなければならない。ただし,甲の指示がある場合はこの限りでない。
3 前2項に定める情報等の廃棄は,当該情報等が第三者の利用に供されることのないように,消去,焼却,シュレッダー等による裁断等の方法により,行わなければならない。
(監督)
第9条 甲は,必要があると認める場合は,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラムの管理の状況並びに委託業務の履行状況について,いつでも乙に対して報告を求め,乙の電子計算機xxに立ち入って検査し,又は必要な指示等を行うことができるものとする。
(事故の発生の通知)
第 10 条 乙は,契約目的物の引渡し前に,当該契約目的物,データ,個別仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラム等に漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じたときは,直ちに甲に通知し,その指示に従い,遅滞なく書面で報告しなければならない。
(支給品及び貸与品)
第 11 条 支給品及び貸与品の品名,数量,引渡時期及び引渡場所は,個別仕様書に定めるところによる。
2 乙は,前項の規定により,支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは,遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は,支給品又は貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は,この委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき,又はこの契約が解除されたときは,個別仕様書等に定めるところにより,不用となった支給品又は貸与品を,使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により,支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し,又はき損し
たときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(検査の立会い及び引渡し)
第 12 条 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,乙を検査に立ち合わせることができる。この場合において,乙が検査に立ち会わなかったときは,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,契約目的物を電子計算機による試行,試験等により検査することができる。この場合において,当該検査に直接要する費用は,乙の負担とする。
3 甲は,個別仕様書等において検孔が指示されている業務において,検査の結果,契約書第4条第1項の検査に係る試行,試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
4 乙は,契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは,直ちに,納品書を添えて,契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし,納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。
(納入データの誤りに伴う契約の解除)
第 13 条 甲は,個別仕様書等により検孔が指示されている業務において,納入データに0.
5%以上の誤りがあるときは,契約書第8条第1項第 1 号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
2 甲は,個別仕様書等により検孔が指示されている業務のうち,契約目的物の引渡しを複数回行うよう甲から指示されている業務において,いずれかの回の納入データに,
0.5%以上の誤りがあるときは,契約書第8条第1項第 1 号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
(かし担保責任)
第 14 条 甲は,契約目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の賠償を請求することができるものとする。
2 甲が,甲の定めた履行期限までに,乙によるかxx修補が困難なため,契約をした目的を達することができないと認めるときは,契約書第8条第1項第 1 号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
3 前2項の規定は,契約目的物のかしが支給品若しくは貸与品又は甲の指示により生じたものであるときは,適用しない。ただし,乙がその支給品若しくは貸与品又は指示の
不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
4 前3項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は,当該かしについて,第12条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行うものとする。