本リストファインダー紹介店規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社 Innovation & Co.(以下、「甲」という。)が提供するリストファインダーサ ービス(以下、「本サービス」という。)の紹介店(ただし、法人に限り、以下、「乙」という。)が遵守すべき事項を定義し、かつ、甲と乙との間の紹介店契約(以下「本契 約」という。)の内容をあらわすものとする。
リストファインダー紹介店規約
本リストファインダー紹介店規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社 Innovation & Co.(以下、「甲」という。)が提供するリストファインダーサービス(以下、「本サービス」という。)の紹介店(ただし、法人に限り、以下、「乙」という。)が遵守すべき事項を定義し、かつ、甲と乙との間の紹介店契約(以下「本契約」という。)の内容をあらわすものとする。
第1条(通知方法)
甲から乙への通知は、書面、電子メール等甲が適当と判断する方法により行うものとする。
第2条(本規約の改訂)
甲は、乙の事前の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとし、本規約の変更後、乙が紹介業務を継続して行った時点で、乙はこれに承諾したものとみなす。ただし、甲は、紹介手数料等の重要な変更を行う場合、乙に対し、相当期間の猶予を持って変更内容を事前に通知するよう努める。
第3条(対価等)
1 本契約は、乙が甲に対して紹介先を具体的に紹介した日に成立するものとする。
2 甲は、乙から紹介された企業(ただし、法人に限り、以下、「紹介先」という。)との間で本サービスに係る契約を締結したとき、以下の条件を満たす場合に限り、乙に対し、紹介手数料を支払うものとする。
(1) 甲の新規顧客による初注文であり、乙による紹介で紹介先と契約を結べたもの又は甲の既存顧客による追加注文で、乙が発掘し甲に紹介し紹介先と契約を結べたもの。
(2) 甲が現に営業活動中又は過去60 日以内に営業活動中であった商談であってはならず、紹介時点から6カ月以内に甲と紹介先との間で契約が締結されなければならない。
3 紹介手数料は一律 10 万円(税抜)とする。
第4条(支払方法)
甲は、乙に対して、甲の紹介先に対する本サービスの初回提供日の属する月の翌月末日(銀行休日の場合は前営業日)までに、第3条第2項に定める紹介手数料を乙の指定口座へ入金するものとする。振込手数料は甲の負担とする。
第5条(紹介方法)
甲が本サービスを乙に紹介する方法は、電子メール等甲が適当と判断する方法に
よるものとする。第6条(公表)
甲は、自己の運営する Web サイトや営業資料等で紹介店として乙の社名を公表することができるものとする。
第7条(再委託の禁止)
乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、紹介業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
第8条(契約期間等)
1 本契約の契約期間は、本契約の成立日から1年間とする。
2 本契約は、契約満了期日の3ヶ月までに甲又は乙より本契約を終了する旨の書面による通知がない場合は、さらに 1 年間自動的に更新され、以後も同様とする。
第9条(契約終了後の取扱い)
1 契約期間満了、解除その他事由の如何を問わず本契約が終了したときは、乙は、直ちに本サービスの紹介業務を中止するとともに、甲の紹介店である旨の表示を全て撤去する。また、乙は、甲の紹介店とみなされる行為を一切してはならな い。
2 甲は、本契約終了後であっても、乙に対し、本契約が終了するまでに乙を通じて本サービスを提供するに至った取引で、かつ、第3条1項の条件を満たす取引に関する紹介手数料を支払う義務を負う。
3 本契約の終了にかかわらず、本条(契約終了後の取扱い)、第10条(損害賠 償)、第12条(秘密保持義務)、第15条(準拠法、合意管轄)の規定は、引き続きその効力を有する。
第10条(損害賠償)
甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、これにより生じた通常の損害について、本契約により支払済みの紹介手数料額の総額又は 30万円のいずれか低い額を上限として賠償を請求することができる。
第11条(解除)
甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、催告を要することなく本契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 故意又は過失により本規約の内容に違反したとき
(2) 重大な背信行為があったとき
(3) 差押え、仮差し押え、仮処分、競売、破産、会社更生、民事再生手続き開始、特別清算開始等の申し立てを受け若しくは自ら申し立てたとき
(4) その他甲又は乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(5) 業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(6) 業務運営が公序良俗に反するとき
(7) 前各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断したとき
(8) その他本契約の継続が困難であると判断したとき
第12条(秘密保持義務)
1 甲又は乙は、本契約に基づき知り得た相手方の営業上、技術上その他業務上の一切の秘密情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、次の各号の情報については、この限りでない。
(1) 開示を受けた時点において既に公知であったもの
(2) 開示を受けた時点において既に自己が所有していたもの
(3) 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
(4) 開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(5) 開示の前後を問わず秘密情報を利用せずに独自に開発したことを証明し得るもの
2 秘密情報の開示を受けた当事者(以下「受領者」という。)は、法律、規則又は裁判所、政府機関、金融商品取引所その他の公的機関の命令等により秘密情報の開示を義務づけられた場合、事前に秘密情報を開示する当事者(以下「開示者」という。)に対して命令等の内容を通知し、秘密を保持するための措置をとることを要請した上で、当該公的機関等に秘密情報を開示することができるものとす
る。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後速やかに通知することで足りる。
3 受領者は、開示者による事前の書面による承諾を得た場合以外は、本契約遂行の目的に必要な範囲を超えて秘密情報を複製又は複写しない。なお、当該複製物についても秘密情報として取扱うものとする。
4 受領者は開示者から提供、開示された秘密情報については、本契約終了後又は開示者からの要請があった場合は、速やかに返却又は破棄するものとする。
5 開示者は、受領者の責めに帰すべき事由により、本条に違反して秘密情報が第三者に開示・漏洩されたときは、これにより開示者に生じた損害の賠償(謝罪広告等被害回復に要した費用及び弁護士費用を含む。)を受領者に請求できるほか、被害回復に必要な措置を行うことを受領者に請求することができる。
6 本条に定める当事者の義務は、本契約終了後も存続するものとする。
第13条(反社会的勢力ではないことの表明保証)
1 甲及び乙は、暴力団、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに類する者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると
認められること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを相互に表明し、確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方が暴力団員等への該当性又は暴力団員等との関係性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
4 甲及び乙は、相手方が第1項及び第2項に違反したとき又は前項の調査に協力しないときは、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。この場合、本契約を解除した当事者は、相手方に対し、何らの損害を賠償する責を負わない。
第14条(協議事項)
本規約に定めのない事項及び本規約の内容の解釈につき相違のある事項については、本規約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決する。
第15条(準拠法、合意管轄)
1 本規約の準拠法は日本法とする。
2 甲及び乙は、本契約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
制定 2019年 9 月 2 日