R6-05-02(単価)
R6-05-02(単価)
1 番 号
2 名 称
3 納入場所
4 履行期間 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
5 契約代金額 [契約単価] 金 円( 当たり)
(上記契約単価は取引に係る消費税及び地方消費税の額を含んでいない。)
[予定総額] 金 円(消費税等含む。)
6 契約保証金 この契約に係る契約保証の種類は、次のうち とする。
①契約保証金の納付 納付額:金 円
②有価証券の提供 ③金融機関の保証
④履行保証保険契約の締結 ⑤契約保証免除
上記の事業に係る印刷製本について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な印刷製本契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 雲仙市吾妻町牛口名714番地
氏 名 雲仙市長 印
受 注 者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、事業説明書及び事業説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする印刷製本の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の事業に係る印刷製本(以下「印刷製本」という。)を頭書記載の履行期間内で仕様書又は発注者の指示する納入期限(以下「納入期限」という。)内に完成し、この契約の目的物(以下「印刷製本物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、印刷製本物を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(主任担当者)
第2条 受注者は、この契約の履行上の管理を行う主任担当者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。主任担当者を変更したときも、同様とする。
(納入計画表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 日以内に、仕様書等に基づいて納入計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して納入計画表の修正を請求することができる。
3 納入計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、発注者がこの契約に係る契約保証の免除をしたときを除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行若しくは発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約単価に予定数量を乗じて得た額にその取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した業務委託料相当額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。以下「契約代金相当額」という。)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約単価の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約代金相当額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約の目的である成果物、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた仕様書等(この契約の履行を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権等の譲渡等)
第7条 受注者は、印刷製本物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、印刷製本物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷製本物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 受注者は、印刷製本物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、印刷製本物が著作物に該当しない場合には、当該印刷製本物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、印刷製本物(この契約の履行を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該印刷製本物を使用又は複製し、また、前条の規定にかかわらず当該印刷製本物の内容を公表することができる。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は、印刷製本の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(特許権等の使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(担当職員)
第10条 発注者は、仕様書等に基づき、指示、協議及び承諾等を行う担当職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
2 発注者が担当職員を置いたときは、この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(貸与品等)
第11条 受注者は、発注者が支給又は貸与する原稿又は印刷製本に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
2 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、仕様書等に定めるところにより、印刷製本物の納入、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更)
第12条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、事業説明書及び事業説明に対する質問回答書が一致しないこと。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等で明示されていない契約条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査し、その調査結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があるときは、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
4 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限又は契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更等)
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、仕様書等を変更し又は印刷製本を一時中止することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限又は契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(印刷製本に係る受注者の提案)
第14条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、納入期限又は契約単価を変更しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第15条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、納入期限内に印刷製本物を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約単価について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第16条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項により納入期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる納入期限に満たない納入期限への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限及び契約単価の変更方法)
第17条 納入期限及び契約単価の変更方法については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第18条 受注者は、仕様書又は発注者の指示により印刷製本物を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、印刷製本物の納入の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の納入検査に合格したときをもって、印刷製本物の引渡しを完了したものとする。
4 受注者は、印刷製本物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を印刷製本物の完成とみなして前3項の規定を準用する。
(危険負担)
第19条 印刷製本物の引渡し前に生じた滅失、き損、変質その他一切の損害は、すべて受注者の責任とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。
(契約代金の支払い)
第20条 受注者は、第18条の検査に合格し、印刷製本物の引渡しを完了したときは、当該実施数量に頭書の契約単価を乗じて得た額にその取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。以下「契約代金」という。)の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第21条 受注者は、印刷製本物に契約の内容に適合しないものがあるときは、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代え若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、印刷製本物の納入が完了するまでの間は、次条、第24条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 期限内に納入しないとき又は期限後相当の期間内に納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 正当の理由がなく職員の指示に従わないとき又は職務の執行を妨害したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定に違反して、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、契約を解除した場合は、履行部分に対して引渡しを受け、相当と認める金額を支
払うことがある。その他のものは、受注者が遅滞なく引き取るものとする。
(談合等不正行為に係る発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前条第2項の規定は、前項による解除の場合に適用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第23条各号又は第24条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は同号の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第12条又は第13条の規定により仕様書等を変更したため契約代金相当額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第13条の規定により印刷物の納入の中止期間が、契約締結日から納入期限までの期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が印刷物の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の印刷物の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第27条又は前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限までに印刷物の納入を完了することができないとき。
(2) 納入した印刷物に契約不適合があるとき。
(3) 第23条又は第24条の規定により、納品の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約
代金相当額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ
ばならない。
(1) 第23条又は第24条の規定により納品の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 納品の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
4 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金相当額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約代金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第31条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20条第2項の規定による契約代金相当額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未
受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払い
を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為に係る損害賠償額の予定)
第32条 受注者は、この契約に関して第25条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、契約代金相当額(この契約締結後、変更があった場合には、変更後の契約代金相当額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(賠償金等の徴収)
第33条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(解除に伴う措置)
第34条 発注者は、この契約が印刷物が納入される前に解除された場合においては、受注者が既に印刷製本を完成した部分(部分引渡しを受けている場合は、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金相当額(以下「既履行部分代金相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。
2 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 受注者は、この契約が印刷物が納入される前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第23条、第24条又は第25条の規定によるときは発注者が定め、第27条又は第28条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約外の事項)
第35条 この契約書のほか、雲仙市契約規則(平成17年雲仙市規則第49号)を遵守するとともに、この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項の個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本件業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、本件業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(安全管理措置)
第3条 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件業務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。
3 受注者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の制限、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
(収集の制限)
第4条 受注者は、本件業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5条 受注者は、発注者が指示したときを除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受注者は、発注者が承諾したとき又は作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないと認められるときを除き、本件業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は、本件個人情報を取り扱う業務については、自ら行うものとし、第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。この条において同じ。)に委託してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の承諾を得て、本件業務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合は、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び発注者が指示する事項について、当該第三者(以下「再受託者」という。)との間で約定しなければならない。2以上の段階にわたる委託(以下「再々委託等」という。)を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に求めなければならない。
3 再受託者が本件業務に係る個人情報を他者に取り扱わせる場合にあっては、受注者は、当該他者(子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を発注者に報告し、発注者の書面による承諾を得た上でなければ、第1項ただし書の承諾に相当する承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。
(資料等の返還等)
第8条 受注者は、本件業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに発注者に返還し、若しくは消去し、又はその他の適切な方法により処理するものとする。
(従事者の監督)
第9条 受注者は、本件業務に従事している者が、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に利用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この場合において、この契約が終了し、若しくは解除され、又は当該従事している者が退職した後においても同様とする。
(調査)
第10条 発注者は、受注者が本件業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、随時調査し、又は報告を求めることができる。
2 発注者は、個人情報を保護するために必要な限度において、契約期間中において個人情報の取扱状況及び安全管理措置について、作業場所において実地検査をすることができる。ただし、作業場所が遠隔地にあること、情報セキュリティの観点から立入りが制限されていること等実地検査によることが困難であると認められる場合は、この限りでない。
(事故報告)
第11条 受注者は、個人情報の漏えい等若しくはこの契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第12条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
(1) 本件業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、本特記事項に違反し、本件業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、当該受注者が負うものとする。
注
1 「発注者」は雲仙市(実施機関)を指す。
2 委託等の内容にあわせて、適宜必要な事項を追加し、また、不要な事項を削除することができる。
3 当該個人情報取扱特記事項は、契約書の一部分として契約書に綴じ込み割り印を押印すること。