1)年間供給量 :本件消化施設内で発生する消化ガスを、事業者の求めに応じて供給するものとし、供給量は、原則として年間 Nm3以上とする。
諏訪湖流域下水道xx終末処理場消化ガス発電事業
消化ガス供給契約書(案)
令和2年 11 月
長野県諏訪湖流域下水道事務所
xx湖流域下水道xx終末処理場消化ガス発電事業消化ガス供給契約書(案)
諏訪湖流域下水道xx終末処理場消化ガス発電事業(以下「本事業」という。)に関して、xx県諏訪湖流域下水道事務所長(以下「県」という。)と、 (以下「事業者」という。)とは、令和 年 月 日に締結した「諏訪湖流域下水道xx終末処理場消化ガス発電事業 基本協定書」に基づき、県が運営するxx終末処理場(xx市大字xx字湖畔1866-1)から発生する消化ガスの供給に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 県は、事業者に対し、xx終末処理場における消化施設(以下「本件消化施設」という。)から生じる消化ガスを有償にて供給し、事業者は、事業者の消化ガス発電施設(以下「本件消化ガス発電施設」という。)を用いた発電事業(以下「本件発電事業」という。)による売電を行うために継続的にこれを使用するものとする。
2 事業者は、本件発電事業により生じた排熱を、温水として県に無償で供給し、県は、本件消化施設における消化汚泥を加温するものとする。
(受渡場所)
第2条 消化ガス及び温水の受渡場所は、xx市大字xx字湖畔1866-1にある本件消化ガス発電施設内の分界点として別紙(既設取合図)※に定める場所とする。
※既設取合図は設計後に確定する
(責任分界点)
第3条 消化ガスの責任分界点は、第2条に定める消化ガスの受渡場所と同一とし、責任分界点から下流側の施設の設置及び維持管理等における保守管理等は、事業者が責を負うものとする。責任分界点より上流側、本件消化施設及び配管、バルブ、計装品その他本件消化施設に付属するものの保守管理等は、県が責を負うものとする。
(供給開始日と契約終了日)
第4条 県が事業者に対し消化ガスの供給を開始する日(以下「供給開始日」という。)は、本件発電事業による売電を開始する日とする。また、本契約は、供給開始日から起算して20 年を経過した日(以下「契約終了日」という。)をもって終了する。
(供給条件)
第5条 県が事業者に供給する消化ガスの供給条件は、次のとおりとする。
(1)年間供給量 :本件消化施設内で発生する消化ガスを、事業者の求めに応じて供給するものとし、供給量は、原則として年間 Nm3以上とする。
(2)消化ガス低位発熱量 : MJ/Nm3以上
(3)消化ガス供給圧力 : ~ kPa 程度 (4)メタン濃度 : ± %の範囲内
(5)硫化水素濃度 : ppm 程度
2 前項の供給条件として定める事項を確認するため、事業者は、別紙(既設取合図)に定める場所において、消化ガス濃度等を測定することができる。当該測定の結果、県による消化ガスの供給が前項に定める供給条件を満たさない場合、県及び事業者は、消化ガス料金の変更その他の措置について協議するものとする。ただし、県の責に帰すことのできないと事業者が認める場合は、この限りでない。
3 県は、消化ガスの供給条件を満たすために、関連する施設の適切な維持管理を行うものとする。
4 事業者が供給する温水の熱量が、県による汚泥加温に必要となる熱量を下回り、県がかかる不足熱量を補うために事業者に供給すべき消化ガスを使用した場合、第1項第1号に定める年間供給量は、県が汚泥の加温に使用した消化ガス量を控除した数値とする。
(計量)
第6条 消化ガスは、事業者が本件消化ガス発電施設内の配管に設置した計量設備によりNm3単位をもって計量する。
2 前項に定めるNm3とは、0℃、1気圧におけるガス容量で表したものとする。
(取引数量の確認)
第7条 第6条第1項に定める方法により、毎月1日午前0時までの前1月間における計量設備の流量積算値について、県及び事業者が確認し、確認された消化ガス取引量を前1月間の受渡消化ガス量とする。
2 受渡消化ガス量の温度及び圧力の補正は、自動補正装置によるものとする。
3 計量設備に故障が生じたときは、事業者は直ちに県にその旨を連絡し、故障中の使用量、その他の処置について、県及び事業者による協議の上、これを決定する。
(供給料金)
第8条 消化ガスの供給料金は、1Nm3当たり 円×110/100(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額1Nm3当たり 円×10/100)とし、第4条で定める契約終了日まで変更しないものとする。ただし、第5条第1項各号の規定を変更する場合又は同条第2項の規定に該当する場合若しくは社会経済情勢に著しい変化等があった場合は、県及び事業者による協議の上、変更することができるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、供給開始日以前の時点で行われる本件消化ガス発電施設の試運転において必要な消化ガスについては、県は、無償でこれを事業者に供給する。
(契約保証金)
第9条 事業者は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に県に支払うものとする。
2 県は、第4条に定める契約満了日後、速やかに返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(契約保証金)【免除の場合】
第9条 事業者は、契約保証金○○○○円とし、その納付は免除する。
2 事業者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する額を違約金として県に納付しなければならない。
(供給料金の請求・支払)
第10条 消化ガスの供給料金は、第7条により確認した受渡消化ガス量に基づき、確認月の末日までに県が納入通知書を事業者に送付することとし、事業者は、納入通知書に指定された納入期限までにxx県流域下水道事業の出納取扱金融機関にて納付するものとする。なお、消化ガスの供給料金の計算における合計金額の単位は1円とし端数は切り捨てるものとする。
2 事業者は、前項に規定する納入期限までに消化ガスの供給料金を支払わなかったときは、県税外収入金の延滞金条例第3条により算出した金額を遅延損害金として県に支払わなければならない。
(消化ガス及び温水の供給停止)
第11条 県及び事業者は、本件消化施設又は本件消化ガス発電施設の維持管理のために必要と認められる措置等により、本件発電事業に利用する消化ガス量の大幅な変更又は本件発電事業の中止が予想されるときは、予めその旨を相手方に通知し、その措置につき相互に、誠意を持って協議するものとする。
2 県及び事業者は、次に掲げる場合は、事前に協議した上で、消化ガスの供給及び温水の供給を全部又は一部停止することができる。
(1)事業者が、本件消化ガス発電施設の計画的な定期検査又は定期補修を行うとき。 (2)県が、県の施設の計画的な工事、点検又は補修を行うとき。
(3)県及び事業者の責に帰すことのできないやむを得ない事由があるとき。
3 県及び事業者は、天災等の不可抗力などによる重大な事態を回避する必要がある場合において、緊急かつやむを得ないときは、事前に協議することなく、消化ガスの供給及び温水の供給の全部 又は一部を停止することができる。この場合において、県及び事業者は、直ちにその旨を互いに 通知し協議を行うとともに、可能な限り早期に復旧しなければならない。
(上水道の使用等)
第12条 事業者は、本件発電施設の建設及び運用にあたり、上水道の使用が必要な場合は、県の許可を得てxx終末処理場内(以下「場内」という。)の水道からの分岐、及び場内の排水管への接続を行うことができるものとする。
2 場内の水道から分岐する場合は、計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定証印又は基準適合証印を付した計量器を設置するものとし、それに要する費用は事業者の負担とする。
3 水道の使用料は、上水道事業者(xx市水道局)の検針日(事業終了時は、契約満了日)に県が前項により設置した計量器で確認した水道使用量に対して、上水道事業者(xx市水道局)からの請求額により県が算定し、請求のあった月の末日までに事業者に納入通知書を送付するもの
とする。事業者は、納入通知書に指定された納入期限までにxx県流域下水道事業の出納取扱金融機関にて納付するものとする。
(契約の解除)
第13条 県は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、本契約を解除することができる。 (1)事業者が、消化ガス料金の支払を1月以上遅滞したとき。
(2)事業者が、本契約について重大な違反をし、当該違反につき県が是正を求めて通知し、協議を行ったにもかかわらず、相当期間内にこれが是正されなかったとき。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する「暴力団」又は同条第6号に規定する「暴力団員」が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に事業者が該当する旨の通報を警察当局から県が受けた場合。
(4)前各号の場合のほか、事業者がこの契約に違反したとき。
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、協議のxx契約を解除することができる。 (1)県が正当な理由なく、消化ガスの供給を開始しないとき。
(2)県による消化ガスの供給が第5条第1項の供給条件を満たさず、消化ガス供給料金の減額その他の措置を講じても、事業者が本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)事業者が、不可抗力又は法令の変更等により本件発電事業の継続が困難となり、本契約の目的を達成することができないと経営上の判断をしたとき。
(4)県が、本契約について重大な違反をし、当該違反につき事業者が是正を求めて通知し、協議を行ったにもかかわらず、相当期間内にこれが是正されなかったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第13条の2 県は、事業者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律 45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(損害賠償)
第14条 県又は事業者は、不可抗力又は法令の変更による場合を除き、前条による契約の解除に至ったとき、また、その責に帰すべき事由によって本契約に定める義務に違反したときに、相手方に直接かつ現実に損害等(第三者に及ぼした損害等を含む。)が生じた場合は、協議の上遅滞なくかかる損害等を賠償するものとする。
2 事業者は、第13条第1項及び第13条の2の規定により契約が解除されたときは、第9条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として県に支払わなければならない。
3 事業者は、前項の場合において、第9条第1項に規定する契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
4 事業者は、県の受けた損害が違約金の額を超えるときは、その超える額についても県に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 15 条 事業者は、第 13 条の2の各号のいずれかに該当するときは、県が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として県の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取
引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他県が特に認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定は、県に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第16条 事業者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく県に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第17条 本契約は日本法に準拠し、県と事業者との間に紛争を生じたときは、諏訪簡易裁判所または長野地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(規定外事項)
第18条 県及び事業者は、本契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、本契約の趣旨に則り、誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。
本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、県及び事業者の記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
県 xx県xx市大字xx字湖畔 1866-1
xx県諏訪湖流域下水道事務所長 xx xx
事業者