famifi レンタルサービス利用規約
famifi レンタルサービス利用規約
第1条(適用の範囲等)
1 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成
7年条約第 3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号) 及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によりデータ通信機器レンタルサービスを提供します。
2 本利用規約は、株式会社ファミリアリンク(以下「当社」と呼びます。)の提供するデータ通信機器、及びその付属品(以下「通信機器等」と呼びます。)のレンタルサービ
ス(以下「本サービス」と呼びます。)をサービス利用者(以下「利用者」と呼びます。)が利用する場合に適用します。
第2条(個人情報の保護に関する方針)
1 当社は、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨を鑑み、利用者の個人情報を善良なる管理者の注意をもって適切に管理します。
2 サービスの提供(商品・サービスのご案内、アンケート調査の実施等)や料金請求または当社サービスの御案内など、当社が定める個人情報取扱規程に記載する目的のために利用し、これ以外の目的のために使用しないものとします。
3 本サービスを利用するにあたり、利用者の方へは、必要に応じて個別または一斉に、登録した連絡先に当社の定める通知方法(メール・電話・郵送等)により連絡する場合がございます。
第3条(利用規約の変更)
当社は、利用者の承諾を得ることなく本利用規約を変更することがあります。その場合に は、当社は変更後の本利用規約を第6条(通知の方法)に定める方法により利用者に通知するものとし、以降、変更後の利用規約が適用されるものとします。
第4条(サービス内容の変更)
当社は、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの利用料金、ならびにこれに付随する サービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を第6条(通知の方法)に定める方法により利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。
第5条(契約の成立)
1 利用者が、当社指定の手続きにより申込みを完了し、当社がこれを承認した時点をもって契約の成立とします。
2 当社の申込み承認とは当社が申込みの承認をする旨を利用者が登録したメールアドレスに送信されるメールの送信、または郵送等の各種通信手段をもってご注文を承認した旨を通知します。
3 当社が利用者の希望するサービスを用意出来ないと判断した場合、または申込み承認の後もその他事情によりサービスが提供できないと判断した場合、利用者に対し第6条に定める方法にて通知します。
4 前項2において既に決済されていた場合、直ちに決済の取消し手続きを行い利用者に請求されない処置をします。
第6条(通知の方法)
本利用規約及び本サービスに係る事項について、当社から利用者に対する通知の方法は、書面、電子メール、電話、当社が運営するウェブサイトへの掲示等、当社が指定する方法
によるものとします。
第7条(申込み手続き)
1 利用者は、予め本利用規約及び重要説明事項に同意の上、申込み締め切り期日までに当社指定の申込書、またはインターネットのオンライン申込み画面に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。
2 お貸し出しする通信機器等の回線は、当社が指定するものとなり、貸出直前に当社が決定するものとします。
3 当社は、次の各号に該当する場合には、本契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合において、当該拒絶があったときは、当社は契約利用者に対しその旨を通知
します。
(1)利用者が本契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2)利用者が本契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(3)利用者が本契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(4)違法に、または明らかに公序良俗に反する対応で本サービスを利用するおそれがあるとき
(5)利用者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある対応で本サービスを利用するおそれがあるとき
(6)当社がその他事情によりサービスが提供できないと判断したとき
第8条(権利の譲渡等)
利用者は、第三者に対し、本契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。
第9条(利用者情報の変更)
1 利用者は、第7条に定める手続きを行った利用者情報を変更する場合、必ず当社へ通知するものとします。
2 利用者が前項1の通知を怠ったため利用者および利用者の状況に合致せず当サービスを利用できない場合、当社は一切の責を負わないものとします。
第10条(通信機器等の受渡)
利用者は、以下の方法により当社または当社の指定する事業者から通信機器等を受け取るものとします。
1 利用者指定の場所に宅配便または郵便にて送付する方法
2 天候不良など不可抗力の場合や輸送中の事故または遅延など、当社の責に帰さない事由により通信機器等を申込みの受渡予定日までにお届け出来ない場合、または利用者
が受け取ることができない場合でも、当社はその責を負わないものとします。
第11条(申込みの取消し)
1 利用者は、第7条による申込みを取消す場合には、ただちに当社に対しその旨を通知するものとし、当社が定める申込み取消による通信料補償金(解約事務手数料に相当)
を支払うものとします。
2 利用者は、当社が通信機器等を利用者指定先に発送後にキャンセルする場合、通信機器等が届いた日から翌2日以内に当社に返却するものとします。翌2日以内に通信機器等が当社に到着しない場合、第13条に定める利用料金を請求する場合があります。
第12条(通信機器等の返却)
1 利用者は、利用者負担による宅配便または郵便による返却方法をもってレンタル利用期間が完了した後に当社へ通信機器等を返却するものとします。
第13条(利用料金)
1 本サービスの利用料金は当社ホームページおよびパンフレットに定める料金に応じて計算します。
2 本サービス利用中は、実際の通信の有無に関わらず利用料金は発生するものとします。
3 第21条に定める過剰な通信を行った場合、別途追加料金を請求することがあります。
4 当社が当社の同業とみなす事業者による本サービスの利用が認められた場合、通常の料金とは別に定める通信量に応じた従量型の通信料金にて計算し、これを利用者に請求します。
5 当社指定の支払期日までにお支払が確認できない場合は、年14、5%の延長利息を請求させていただくことがあります。
6 料金は予告無しに変更されることがあります。
第14条(請求・支払方法等)
1 本サービスの利用料金の支払方法は、クレジットカード払い、または当社指定の支払方法とします。
2 本サービスの料金支払の際には、利用する金融機関の定める規約に則る必要があります。
3 本サービスに関して利用者が希望する内容(利用地域・期間・レンタル通信機器の台数等)によっては、保証金、またはクレジットカード保証枠を申し受ける場合があります。
4 当社は、利用者が、本サービスに関する利用料金について支払期日を経過しても当社に支払いがない場合には、利用者に書面、電子メール、電話、訪問等(但し、これら
に限定されないものとします。)当社の指定する方法で通知または連絡(以下「未払料金案内」といいます。)できるものとします。
5 本利用規約に基づき当社より利用者に対し、何らかの料金の支払い(延長料、申込み取消による通信料補償金、通信機器等の修理代金または再調達代金等)を求める場合には、その金額を請求書に記載します。(解約事務手数料に相当)6 当社は、第13条に定める利用料金、その他本利用規約に基づく利用者に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。
7 当社または提携会社が、債権の請求及び受領行為を目的として利用者を訪問した場合、利用者は、当社または提携会社が訪問に要した費用を支払うものとします。
第15条(本契約の解除)
1 当社は、利用者が次の各号に掲げる事由に該当する場合、本契約を直ちに解除することができるものとします。
① 本契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
② 違法に、または明らかに公序良俗に反する対応において本サービスを利用したとき
③ 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える対応において、本サービスを利用したとき
④ 利用規約に定める利用者の義務に違反したとき
⑤ 利用者について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があったとき
⑥ 利用者が暴力団、暴力団員及び、これらに準ずる様な反社会的勢力であること、若しくはこれら反社会的勢力と関わりがあることが判明した場合
⑦ その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ、その理由及び利用を停止する日について、第6条(通知の方法)に定める方法で利用者に通知します。但し、当社が緊急やむを得ないと判断した場合は、利用者に通知しない場合があります。
3 利用者は、前1項、及び前2項に従い解除された場合、解除によって当社に生じた一切の損害ならびに責務を負担するものとします。
第16条(通信機器等の管理)
1 利用者は、善良なる管理者責任をもって通信機器等を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
① 通信機器等の譲渡、転売、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、著しい汚損(シール添付、削切、着色等)、添付済みシールの剥取等
② 本契約外の不正使用
③ 通信機器等の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
④ 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に違反する行為
2 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は利用者に是正勧告を行うことが出来、利用者はこれに従わなければならないものとします。
3 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は通信機器等の強制返却勧告をかけることができ、利用者はこれに従わなければならないものとします。
4 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は第23条に定める損害償請求できるものとし、利用者はこれを支払う義務を負うものとします。
第17条(通信機器等の滅失毀損等)
1 利用者は、通信機器等を当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。
2 利用者は、通信機器等が滅失・毀損した場合または盗難にあった場合は、ただちにその旨を当社に連絡するものとします。また、如何なる事由があれ、通信機器等を滅失・盗難にあった場合、当社へ連絡するまで、不正に利用された通信料金は利用者が支払うものとします。
3 前2項の場合には、利用者はその理由が当社の責に帰すべきものである場合を除き、通信機器等の修理代金または再調達代金として、別途当社が定める「通信機器等の修理代金または再調達代金等」を当社に支払うものとします。
第18条(安心保証)
1 安心保証とは、利用者あるいは利用者が利用期間中に貸与通信機器等を自然故障、破
損、水没、滅失、毀損及び盗難が生じた場合に発生する弁償金の全額の支払いを免除する任意加入の制度です。第7条による申込みの際に、加入申請のあった利用者のみ、この制度を適用します。なお、端末本体、電池パック、背面カバーまでを含めて貸与通信機器本体とする。盗難・紛失の場合は、届出を要するものとし、当該届出証明証が無い場合は補償対象外とし、弁償金の支払いを免れない。
2 安心保証利用料及び補償内容については、別途当社ホームページ等により利用者に対し申込み時に提示、案内するものとします。
3 紛失・盗難の際には、必ず現地警察署または公的機関の証明書を取得し、当社に提示するものとします。なお、当該届出証明書が無い場合は貸与されないものとする。
4 安心保証適用の前に、当社は審査を実施し、利用者は審査の結果、弁償金の一部または全額の支払いを免れるものとする。但し、軽微な外装の擦傷若しくは通常の使用に不都合がないと当社が判断した場合は、この限りでは無い。
5 故障、その他の不具合等の場合、利用者はレンタル機器本体を速やかに当社に返却するものとし、当該貸与機器と引き換えに代替機器を貸与するものとする。貸与機器本体が返却されない場合は、代替品は貸与されないものとする。
6 USIM カードを除く、貸与機器本体の故障の場合は、契約期間中無制限で修理を行うものとし、当該機器と交換により代替品を貸与する。盗難、紛失の場合の代替品の貸与は、1回線契約毎に 3 ヶ月に 1 回までとし、2 回目以降において利用者は当社に対して 1 万円の弁償金を支払うものとする。
7 以下に該当する場合は、弁償金免除の対象とならない。
① 付属品(USB ケーブル、SIM カード等)弁償金、及び代替機器送料は 1 部品につき別表 2
の金額とする。
② 利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
③ 利用者の役員・使用人又はその同居人や親族の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
④ 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等
⑤ 海外で発生した事故に起因する毀損等
⑥ 貸与機器本体の盗難・紛失
⑦ 事由の如何を問わず、利用者が本サービスの契約者としての地位・資格を有していないときに発生した毀損等
⑧ 安心保証免除適用後、3 か月以内に発生した毀損等
⑨ 同一月内(月初から月末まで)で弁償金免除が可能な貸与機器は最大5台までとする。
6 台目以降は弁償金免除の対象とならない。盗難、又は紛失の場合は本規約第 18
条 1、3 項による。
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態を指す)に起因する毀損等
➃ 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等
⑫ 利用料金の支払いを怠っている場合
⑬ 取り扱い説明書に記載の禁止事項や、使用上の誤りに起因する毀損等
⑭ 前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合における、当該報告に係る毀損等
第19条(通信機器等の買取)
利用者による通信機器等の買取は原則できないものとします。
第20条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
① 本サービスに関連して使用される当社ならび第三者の著作権、商標権、その他いっさいの権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
② 本利用規約に反する行為
③ 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に反する行為
④ レンタル通信機器等への付加物品の取り付け、改造、分解、損壊
⑤ レンタル通信機器等を第三者に転貸、譲渡、その他担保に供する等当社所有権の侵害行為、但し、利用者が提供する民泊等の宿泊場所における宿泊者の利用においては、第三者に対する転貸には当たらないこととする
⑥ その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第21条(xx利用と制限)
1 天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2 すべての方にxxxxな通信の利用を提供するため、提供する通信事業者による政策または当社の判断により、申込者あるいは利用者が過剰な通信を行った場合、または、動画 ファイルの添付・ダウンロードなど、大量のデータの送受信や、ストリーミング、動画再生などの連続したデータを送受信した場合、一時的に通信速度を制限させていただく場合がございます。このような通信利用の中断や制限が発生した場合、利用者の指定した利用期間中は通信不通のままとなることがあります。その場合でも、当社は利用者に料金の返金は行わないものとします。
3 当社は、過剰な通信に関する追加料金を利用者に対し、第14条3項に定める通り別途請求することがあります。
4 利用制限についての定めは、お申し込み後に変更される場合があります。
第22条(免責)
1 本サービスにてレンタル通信機器等を利用し、電子書籍端末を含むスマートフォン等の通信機器にて、利用者あるいは利用者の善意悪意に拘らず当社案内の方法以外で通信ネットワークに接続した場合、ご利用の通信会社から海外データローミング料金等の通信料が課金されることがあります。その場合、当社としては一切責を負わないものとします。
2 通信機器等の使用に支障をきたした場合、利用者および利用者が利用期間中に当社まで連絡しなかった場合、当社は一切の責を負わないものとし、利用者は利用代金を支払うものとします。
3 第7条に定める手続きをした内容に誤りがあり通信機器等の使用に支障をきたした場合、当社は一切の責を負わないものとし、利用者はこれを予め了承するものとします。
4 通信機器等の利用に何らかの支障があったことにより、利用者が被った事故または損害等については、当社はその原因の如何を問わず利用者に対し一切の責を負わないものとします。
5 但し、当社の故意過失により通信に不具合が生じ、本サービスを本来の目的に利用することができなかった場合、当社は利用者に対し、本契約の範囲内で利用料免除等の賠償を行うものとし、本サービスの代替通信手段の担保、および当該代替手段の費用負担は、一切行わないものとします。また、当該契約の範囲を超える拡大損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
第23条(損害賠償)
1 利用者が本サービスの利用に関して、利用者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、利用者は当社が被った損害を賠償するものとします。
2 利用者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、利用者は自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当社がほかの利用者や第三者から責任を追及された場合、利用者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社は一切免責するものとしま す。
第24条(利用規約の変更)
本利用規約は、予告無く変更されることがあります。
第25条(クーリングオフ)
1 通信事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状態が圏外によりサービスを利用できなかった場合、レンタル開始日から 8 日以内に当社にメールにて通知することによりクーリングオフの対象となる。
2 申込後 8 日以上を経過した場合には、いかなる場合においてもクーリングオフの適用は受け付けない。
3 利用者は、取消(キャンセル・返品)を希望する場合、当社より貸与されている機器を速やかに返却しなければならない。月の途中における取消の場合においても日割り
計算による利用料金の返金は無いものとする。
第26条(準拠法および管轄)
本利用規約に関する準拠法は日本法とします。本利用規約またはこれに関する紛争に係る事件において、第xxの専属の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
(2016年6月1日制定)