Contract
保険金をお支払いできない主な場合
共通
(1)保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。)の故意
(2)被保険者の使用人が被保険者のためにその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する賠償責任
(3)被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為
(過失犯を除きます。)またはその行為が法令に反することもしくは他人に損害を与えるべきことを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為(不作為を含みます。)に起因する賠償責任
(4)保険契約締結の当時、保険契約者または被保険者が、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し請求がなされるおそれがあることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた賠償責任
(5)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(6)地震、噴火、洪水、高潮または津波
(7)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8)業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
(9)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合におい て、その約定によって加重された賠償責任
(10)特許権、著作権または商標xxの知的財産権の侵害に起因する賠償責任
中小企業診断業務に起因する事故のみに適用される免責事項
(1)初年度契約の保険期間の初日より前に行われた行為に起因する損害
(2)この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされていた請求の中で申し立てられていた事由または行為と同一または関連する事由または行為に起因する損害
(3)アスベストに起因する損害
(4)騒音、振動、ちり、ほこり、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、水温変化もしくは電波障害または日照権もしくは眺望権の侵害に起因する損害
(5)業務を遂行する施設もしくは設備または自動車、原動機付自転車、航空機、船舶もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害
(6)他人の財物の紛失、盗取、もしくは詐取に起因する賠償責任
(8)被保険者が使用または管理する他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
(9)履行不能または履行遅滞に起因する損害
(10)業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)〔業務のやり直しにかかる費用は免責となります。〕
(11)業務の結果自体の改善、修補、または業務に関する対価の返還に起因する損害
(12)業務の結果が意図された効能を発揮しなかったことに起因する損害〔経営助言によっても予想した程の利益が出なかった、等の請求は免責となります。〕
(13)製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合について、回収等の措置を講 ずるために要した費用
(14)販売予測、景気予測その他将来予測の過誤に起因する損害〔これらに関する経営助言により経営状況が悪化した、等の請求は免責となります。〕
(15)業務の報酬(日当、旅費および宿泊料を含みます。)の返還にかかる損害
(16)被保険者の支払い不能または破産による損害
(17)被保険者の業務の結果を顧客以外の者が使用したことに起因する損害
(18)被保険者の業務の結果を使用目的以外の用途に使用したことに起因する損害
(19)法令に資格内容が規定され、かつ無資格者に対する罰則が規定されている、x x企業診断士以外の所定の資格を要する専門的職業行為に起因する損害例:補助金申請書や税務申告書の作成等
(20)ソフトウェア開発またはプログラム作成(中小企業診断業務の一部として行われるものおよび受注ソフトウェアまたはソフトウェアプロダクトの開発、作成または 販売を含みます。)に起因する損害
(21)サイバー攻撃 等
個人情報•法人情報漏えいに起因する事故のみに適用される免責事項
(1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の役員が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
(2)クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、これらの番号が使用されて他人に経済的な損害が生じたことに起因する損害
(3)被保険者によって、または被保険者のために行われた広告・宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害
(4)株価や売上高が変動したことに起因する損害
(5)被害者または被害法人以外の第三者が、漏えいまたはそのおそれに起因して費用を負担することによって被る被害について、被保険者に対してなされた請求
中小企業診断士賠償責任保険とは…
1 中小企業診断士の皆様に向けた専用商品です!
中小企業診断士の方々が行う中小企業診断業務の実態に即して設計された専用商品で、中小企業診断業務により、顧客または第三者に対して損害を与えてしまった場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償しています。
2 争訟費用も補償します!
結果として法律上の損害賠償責任を負担しなかった場合でも、引受保険会社の事前同意を得て支出した争訟費用(訴訟に限りません)は、保険金としてお支払いいたします。
3 個人情報の漏えい、名誉毀損(*)、対人・対物事故にも対応!
個人情報の漏えいにつき生じる「損害賠償金」や「争訟費用」も補償の対象となります。
(*)情報漏えいに起因する名誉毀損に対する請求の場合は、補償対象外となります。
4 法人情報漏えいにも対応します。
保険の対象となる情報を個人情報に限定せず、法人情報も対象となりますので、業務遂行における取引先等の情報漏えいに起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しても保険金をお支払いします。
ご加入のおすすめ
ご加入内容に関する大切なお知らせ
*現在ご加入の方は必ずお読みくださいますようお願いいたします。
現在ご加入の方につきましては、上記募集期間終了までにご加入者の方からのお申し出がない限り、今年度パンフレット等に記載の保険料・補償内容にて、原則自動継続となります。本内容をご了承いただける方につきましては、更新に際して特段のご加入手続きは不要です。現在の加入内容についてはお手元の加入者証でご確認ください。
(6)日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合、その訴訟提起者
各都道府県協会会員の中小企業診断士の皆様へ
中小企業診断士賠償責任保険
(中小企業診断業務特約・情報漏えい危険担保特約等付帯専門的業務賠償責任保険)
2022年9月1日午後4時~2023年9月1日午後4時
保 険 期 間
募 集 締 切
2022年7月19日(火)申込書類必着
ご加入対象者
各都道府県協会会員及び会員が所属する法人
(7)被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
に係る一切の損害
(7)名誉き損 等
もし事故が起きた時は
●被保険者に対して損害賠償請求がなされたときは、損害賠償請求者の住所氏名および請求の内容等を、遅滞なく、書面で引受保険会社に通知ください。また、保険期間中に、損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由が発生したことを知ったときには、次の事項を行ってください。①請求のおそれのある原因または事由の具体的状況を、遅滞なく、書面で引受保険会社に通知すること②他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをすることその他損害の発生または拡大を防止するために必要な措置をとること③損害の発生・拡大防止のため、遅滞なく回収等の適切な措置を講じること④予め引受保険会社の承認を得ないで損害賠償金の全部・一部を承認しないこと。これらを行っていただけない場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。また、①で通知のあった原因・事由に起因して保険期間終了後5年以内に被保険者に対し請求がなされた場合には、この保険契約の保険期間の末日をもって請求がなされたものとみなします。なお、保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
●賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要となります。
●日本国外で損害賠償請求がなされた場合は補償されません。
〈示談交渉サービスは行いません〉
この保険には、引受保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」
はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の承認を得ないで被保険者側で示談された場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
〈保険金請求の際のご注意〉
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものは除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
ご加入の際のご注意
●告知義務:加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
引受保険会社の代理店には告知受領権があります。
●通知義務:ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってご契約を解除することがあります。
●ご加入者と被保険者が異なる場合
ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者(補償を受けられる方)にご説明いただきますようお願い申し上げます。
●他の保険契約等がある場合
(中小企業診断業務特約)
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、他の保険契約等が優先的に適用されます(損害額が「、他の保険契約等により支払われるべき保険金・共済金の額およびその免責金額の合計額」または「この保険契約の免責金額」のいずれか大きい額を超過する場合にこの保険契約で対象となります。)。
(情報漏えい危険担保特約)
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
●補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
●引受保険会社が経営破綻した場合等の取り扱いについて:引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者
が個人、或いは「、小規模法人(」破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります )またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
●重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
●このパンフレットは中小企業診断業務特約・情報漏えい危険担保特約・名誉き損担保特約・保険料算出基礎に関する特約、支払限度額および免責金額に関する特約(情報漏えい危険担保特約用)付帯専門的業務賠償責任保険の概要をご紹介したものです。保険金のお支払条件・ご加入手続き・その他ご不明な点がありましたら、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。なお、詳細は契約者である一般社団法人中小企業診断協会様にお渡ししてあります保険約款集によります。
●ご加入内容の確認・保管:加入者証は加入内容を確認する大切なものです。加入者証が到着しましたら、ご意向通りの加入内容になっているかどうかご確認くださいますようお願いいたします。また、加入者証が到着するまでの間、加入依頼書等、加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●ご加入後の変更:ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対象者ではなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
2022年3月作成 21-T06154
〈団体保険契約者〉
一般社団法人中小企業診断協会
〈取扱代理店〉
商工サービス株式会社
〈引受保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
この保険は一般社団法人中小企業診断協会を保険契約者とし、同協会会員及び会員が所属する法人を記名被保険者とする中小企業診断業務特約・情報漏えい危険担保特約・名誉き損担保特約・保険料算出基礎に関する特約、支払限度額および免責金額に関する特約(情報漏えい危険担保特約用)付帯専門的業務賠償責任保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は一般社団法人中小企業診断協会が有します。
また、取扱代理店は東京海上日動火災保険(株)との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては東京海上日動火災保険(株)と直接契約したものとなります。
■保険金をお支払いする場合
❶日本国内で被保険者または業務の補助者が初年度契約の始期日以降に行った中小企業診断業務(*1)の遂行に起因して、発生した不測の事故について被保険者が顧客や第三者から保険期間中に日本国内で損害賠償請求がなされたことによって被る損害に対して保険金をお支払いいたします。
※日本国外で発生した他人の損害についての賠償責任は対象外です。
※保険期間中に被保険者に対し日本国内において損害賠償請求がなされた場合に限り、保険の対象となります。
(*1)中小企業支援法第11条に基づく、中小企業の適切な経営の診断及び経営に関する助言業務を指します。ご不明な点がございましたら取扱代理店までお問い合わせください。
❷全件付帯される情報漏えい危険担保特約により、個人情報・法人情報漏えいまたはそのおそれについて、被保険者が法律上の賠償責任を負うことにより被った損害も補償の対象となります。なお、個人情報・法人情報漏えいまたはそのおそれに起因する損害賠償請求が保険期間中に日本国内においてなされた場合に限ります。
※個人情報とは ・被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号(*2)を除きます。)により特定の個人を識別することができるもの。なお、次のものを含みます。
(ア)氏名のみの情報
(イ)他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報イ.個人識別符号(*2)が含まれるもの
※法人情報とは ・被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。
※ 漏えいとは・・・次の事象をいいます。ただし、保険契約者または被保険者もしくはその役員が意図的に情報を第三者(*3)に知らせる行為を除きます。
ア.個人情報が被害者以外の第三者(*3)に知られたこと(知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。以下同様とします。)。イ.法人情報が被害法人以外の第三者(*3)に知られたこと。
(*2)個人識別符号とは、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、これらのほか個人情報の保護に関する法律に規定される個人識別符号をいいます。
(*3)第三者とは、次のa~dのいずれにも該当しない方をいいます。
a.保険契約者 b.被保険者 c.保険契約者または被保険者によって個人情報・法人情報の使用または管理を認められた事業者 d.aからcまでの者の役員または使用人
「中小企業診断士賠償責任保険」のイメージ図
保険のご案内
保険加入
損害賠償金支払い
一般社団法人中小企業診断協会
保険契約締結
損害賠償請求
保険で損害を補償
中小企業診断士
顧客
東京海上日動 (※損害賠償金について「先取特権」が適用される場合がございます。)
お支払いする保険金の種類
1任を負担したことによって被る損害賠償金) 2
法律上の損害賠償金(法律上の損害賠償責
(弁護士への着手金
争訟費用
※損害賠償金•争訟費用は支出前に引受保険会社の同意が必要です。
、成功報酬等) 3 決に当たる場合において、その求め
協力費用(引受保険会社が請求の解
に応じて協力する為に支出した費用)
■補償内容と保険料
1
補償内容は3タイプから選択可能
◆1請求あたり、及び保険期間中の支払限度額は下記のとおりとなります。
タイプ | 支払限度額 | 免責金額 (自己負担額) | ||
基本部分 | 情報漏えい危険担保特約(全件付帯)部分につきましては、いずれのタイプも基本部分の保険期間中支払限度額の内枠 1請求あたり 保険期間中 300万円 300万円 | |||
1請求あたり | 保険期間中 | |||
A | 500万円 | 1,000万円 | 1請求あたり 5万円(*1) | |
B | 1,000万円 | 2,000万円 | ||
C | 2,000万円 | 4,000万円 |
お支払い方法
1.損害賠償金および争訟費用は、これらの合算額から免責金額(*1)を控除した金額を支払限度額を限度にお支払いします。
2.協力費用は、実額をお支払いします(。ただし、上記1に対して引受保険会社が支払った金額が、保険期間中の支払限度額に達した後は、いかなる損害
(協力費用を含みます)に対しても保険金を支払いません。)
3.情報漏えいによる損害賠償金、争訟費用は、これらの合算額から免責金額(*1)を控除した金額を、支払限度額を限度にお支払いします。
(*1)「掲載の免責金額(1請求あたり5万円)」と「他の保険契約等により支払われるべき保険金・共済金の額とその免責金額の合計額」のいずれか大きい金額が、この保険契約で適用される免責金額となります(。情報漏えい危険担保特約については掲載の免責金額(1請求あたり5万円)となります。)
2
保険料は事務所人数で計算
◆申込日時点で事務所に所属している中小企業診断士及び補助者(*2)の数に基づいて計算してください(保険期間中の人数変更による保険料の精算は行いません)。
◆基本保険料と情報漏えい危険担保特約(全件付帯)保険料の合計額が年間保険料となります。
タイプ | 保険料(情報漏えい危険担保特約を含む) | ||
中小企業診断士 1名 | 中小企業診断士 2名以上 | 補助者※ 1名あたり | |
A | 11,890円 | 8,990円 × 人数 | 950円 |
B | 15,420円 | 12,520円 × 人数 | 1,500円 |
C | 18,900円 | 16,000円 × 人数 | 2,040円 |
(*2)補助者とは、事務所に所属する中小企業診断士以外の職員の方(除く非会員の中小企業診断士の方)で、中小企業診断士の業務を補助する方をいいます。臨時雇い職員については、年間を通じて30日以上雇い入れることとなる場合のみ人数に加算してください。
■ご加入手続き・お問合せ先
〈想定されるお支払い例〉
(1)損害賠償金・争訟費用
●診断先企業の販売分析/経費計算を行い、それに基づいて診断先企業が生産計画を立てたところ、その販売分析/経費計算の中にデータ入力ミスが見つかり、診断先企業から「生産計画の立て直しを迫られた」として、相当する人件費の支払いを請求された。
※業務の結果が意図された効能を発揮しなかった場合や将来予測の過誤、業務の結果自体の改善など、請求事由がこの保険の免責事項として挙げられている場合(「保険金をお支払いできない主な場合」をご参照ください)には、その事由に起因する損害は保険金のお支払いの対象となりませんので、ご注意ください。
(2)個人情報・法人情報漏えいによる損害賠償金•争訟費用
●診断先の顧客情報を預かり中に鞄を盗まれ、個人情報が流出してしまった。自分の情報を提供した覚えのない相手先からダイレクトメールを受け取り不審に思った顧客からの問合せにより、漏えいの事実が判明した。情報を漏えいされた顧客の一部からプライバシーの侵害を理由に損害賠償請求を受けた。
●取引先の機密情報(顧客リスト、製品価格リスト、新製品情報など)を漏えいしてしまった。取引先の競合他社の追随により、営業損失を被ったとして損害賠償請求を受けた。
(3)対人・対物事故(他人の身体の障害•財物の損壊)による損害賠償金•争訟費用
●診断先企業の工場を視察中、不注意でぶつかり工場の従業員に怪我をさせてしまった。
●診断先企業の担当者と打合せ中、不注意で相手のパソコンを落とし壊してしまった。(被保険者が使用・管理中の他人の財物の損壊は対象外となります。)
■ご加入対象者
①②いずれかを記名被保険者としてご加入いただくことができます。
①各都道府県協会会員(以下、協会会員)の中小企業診断士個人で、個人事業主として対外的に中小企業診断業務の賠償責任を負担する主体となる方
※この保険は主に中小企業診断士の事業を行う方を対象として設計されております。金融機関、証券会社や一般企業等に所属する企業内診断士の方で、専ら所属企業の業務のみを行う場合には、個人でご加入いただくことができませんのでご注意ください(②の法人単位でのご加入となります)。
②協会会員が所属する法人(所属する診断士の氏名を加入依頼書にご記入ください)
●被保険者(補償を受けられる方)の範囲:上記①②の記名被保険者の他、記名被保険者が法人である場合(上記②のケース)においては、記名被保険者が行う中小企業診断業務に関する限りにおいて使用人である中小企業診断士(協会会員に限ります)も被保険者に含まれます。
中小企業診断士の業務を補助する職員や、法人に所属する協会会員以外の中小企業診断士・その他の職員等は、この保険の被保険者ではありませんが、これらの方による中小企業診断業務の遂行に起因して、上記の被保険者が損害賠償請求を受け、法律上の賠償責任を負担した場合には、保険金のお支払いの対象となります。
◆新規加入・タイプ変更(※詳細は同封しております別紙「記入例」裏面をご覧ください。)
同封の加入依頼書兼契約内容変更依頼書に必要事項をご記入のうえ、取扱代理店である商工サービスにFAX送信後、本紙を郵送にてご送付ください。(7月19日(火)必着)。その後商工サービスより保険料払込み方法(口座振替)およびお手続きの詳細を改めてご連絡させていただきます。
◆更新ご加入の方
募集期間終了日までにご加入者の方から特段のお申し出または保険会社からのご案内がない限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の保険料・補償内容で引受保険会社に保険契約を申し込みますので、現在のご契約内容にて更新される方につきましては、特段のご加入手続きは不要です(自動的に更新いたします)。
◆保険料の払込みにつきましては、申込手続き時に設定いただきました口座から2022年9月27日に年間保険料が一括で引き落としされます。9月27日に引き落としがなされなかった場合には、始期に遡って加入が取り消しになりますのでご了承ください。
※申込書類をお送りいただいた後、取扱代理店にて保険料額の確認及び口座設定の手続きを行います。申込内容について個別に確認させていただく場合を除き、取扱代理店から書類を受領した旨等のご連絡はいたしません。ご加入者へは8月下旬を目処に「加入者証」を送付いたします。ご加入後、1か月経過しても加入者証が届かない場合は、団体窓口にご照会ください。
■中途脱退の場合の手続き
保険期間の途中でこの保険を脱退される場合(中小企業診断士を廃業される等の場合)は、取扱代理店までご連絡ください。
尚、中小企業診断士を廃業される方につきましては、廃業前の中小企業診断業務に起因する損害賠償請求が廃業後になされた場合に備えて「廃業担保特約付帯中小企業診断士賠償責任保険」を別途ご用意しておりますので、脱退手続き時に取扱代理店へお申し出ください。
お問合せ先
〈取扱代理店〉
商工サービス株式会社(担当:xx)
x000-0000
xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx0X
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
〈引受保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 広域法人部 法人第一課
TEL 00-0000-0000
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険株式会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険株式会社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570-022808 <通話料有料>
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間:平日午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日•年末年始はお休みとさせていただきます。)