Contract
豊橋市の公の施設の利用からの暴力団排除に関する合意書
豊橋市長(以下「市長」という。)と愛知県豊橋警察署長(以下「警察署長」という。)は、豊橋市の公の施設の利用からの暴力団の排除を徹底するため、相互の連絡協議体制の確立に関し、下記のとおり合意する。
記
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する豊橋市、豊橋市教育委員会の管理する公の施設をいう。
(3) 排除措置 (2)に規定する公の施設の利用に関する不許可、許可取消し等暴力団排除のため必要な措置をいう。
2 情報交換等
(1) 市長は、公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるか否かについて、警察署長に対し、照会書(様式第1)により照会することができるものとする。
(2) 警察署長は、(1)の照会を受けたときは、市長に対し、速やかに回答書(様式第2)により回答するものとする。
(3) 警察署長は、(2)の規定により回答するほか、公の施設の利用が暴力団の利益になると認めるときは、市長に対し、速やかに通報書(様式第3)によりその旨を通報するものとする。
(4) 市長は、公の施設の利用が暴力団の利益になることが疑われる情報を得たときは、速やかに当該情報を警察署長に提供し、対応について協議するものとする。
3 排除措置の要請及び措置結果の通知
(1) 警察署長は、公の施設の利用が暴力団の利益になると認める2(2)の回答又は2(3)の通報をするときは、当該回答又は通報に併せて、市長に対し、公の施設の利用からの排除措置の要請を行うものとする。
(2) 市長は、3(1)の排除措置の要請に係る措置の状況を、警祭署長に対し、通知書(様式第4)により通知するものとする。
(3) 警祭署長は、市長が講ずる排除措置に関し必要な助言をすることができる。
4 支援・協力体制
(1) 市長は、公の施設の利用からの暴力団排除措置を講ずる際、必要があると認めるときは、警察署長に対し、警察官の派遣を要請することができるものとする。
(2) 警察署長は、(1)の要請に基づき必要と認めるとき又は当該措置の相手方から不服申立等がなされたことにより紛議が生じたときは、市長に提出した情報について立証するなど、積極的に支援し、及び協力するものとする。
5 情報管理
市長及び警察署長は、この合意書の規定に基づき取得した個人情報については、適正に管理し、暴力団排除措置以外の目的に使用しないものとする。
6 その他
(1) この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議の上、決定するものとする。
(2) この合意書は、平成23年4月1日から効力を発する。
上記事項の合意の証として本書2通を作成し、当事者各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
豊 橋 市 長
愛知県豊橋警察署長
様式第1
文 書 番 号年 月 日
愛知県豊橋警察署長 様
豊橋市長 印
x 会 書
下記の者が、「豊橋市の公の施設の利用からの暴力団排除に関する合意書」に基づき、公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるか否かについて照会します。
記
申請者の住所氏名 | |
対象となる公の施設の名称 | |
利用日時及び目的 |
部(局) 課(室)担当:
(内線)
様式第2
文 書 番 号年 月 日
豊橋市長 様
愛知県豊橋警察署長 印
回 答 書
年 月 日付け(文書番号)で照会のあった件については、下記のとおりです。
記
申請者の住所氏名 | |
回答事項 | 上記の者は、公の施設の利用が暴力団の □ 利益になると認められるので公の施設の利用からの排除措置を要請する。 □ 利益になると認められない。 |
備考 |
様式第3
文 書 番 号年 月 日
豊橋市長 様
愛知県豊橋警察署長 印
通 報 書
下記の者が、「豊橋市の公の施設の利用からの暴力団排除に関する合意書」に基づき、公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるので、公の施設の利用からの排除措置を要請します。
記
申請者の住所氏名 | |
対象となる公の施設 | |
備 考 |
様式第4
文 書 番 号年 月 日
愛知県豊橋警察署長 様
豊橋市長 印
通 知 書
年 月 日付け(文書番号)で排除要請にかかる措置の状況は、下記のとおりです。
記
申請者の住所氏名 | |
対象となる公の施設の名称 | |
措置の内容 | |
排除を講じた年月日 | |
備考 |