発 電 出 力 :○○kW(○○MW)
xx県再生可能エネルギー復興推進協議会協定書(案)
xx県再生可能エネルギー復興推進協議会(以下、「甲」という。)と○○○(以下、「乙」という。)は、再生可能エネルギー発電事業を通じた復興支援に関し、xx県再生可能エネルギー復興推進協議会協定書(以下、「協定書」という。)を締結する。
(目的)
第1条 この協定書は、再生可能エネルギー発電事業を通じた避難解除区域等の復興支援を図るにあたり、乙が実施する発電事業やその責務、甲が実施する復興支援事業等について定めることで事業を円滑に推進することを目的とする。
(発電設備)
第2条 協定書の対象とする乙の発電設備は下記の設備とする。
所在地
発電所名
:○○県○○市○○
:○○発電所
再生可能エネルギー源 :○○
発 電 出 力 :○○kW(○○MW)
設備認定 ID :○○○○○○○○年間予定発電量 :○○kWh
(乙の所在地及び資本金)
第3条 乙の本社所在地は福島県内に登記されていなければならない。
2 乙の資本金は、3分の1以上を福島県内の資本としなければならない。
(有効期間)
第4条 協定書の有効期間は協定書締結日から第7条に定める売電期間終了年度にかかる負担金の支払いが完了する日までとする。
(発電事業)
第5条 乙は、発電事業の実施に必要な許認可手続や地元調整等を計画的に行い、発電事業の迅速な実施に努めることとする。
総事業費 | 県内投融資金額 | |
ア | 60 億円以下の場合 | 総事業費のうち2分の1以上 |
イ | 60 億円を超え、120 億円以下の場合 | 総事業費のうち、30 億円に加えて総事業費の 60 億円を超える部分については3分の1以上 |
ウ | 120 億を超える場合 | 総事業費のうち、50 億円に加えて総事業費の 120 億円を超える部分について4分1の以上 |
2 乙は、再生可能エネルギー発電事業の総事業費のうち、一定額以上を次の別表のとおり、県内の投融資とすること。左記によることができない場合は、甲の承認を得なければならない。
3 前項に規定する投融資の融資については、福島県内に本社を有する金融機関による融資または福島県内に本社を有する金融機関が幹事行(アレンジャー)として組成する協調融資(シンジケートローン)による融資を受けなければならない。左記によることができない場合は、甲の承認を得なければならない。
4 甲が乙の発電事業について、定期的又は必要な都度、報告を求めた場合には乙は応じなければならない。
5 乙は、支払い不能、発電設備の工事や運転開始の遅延、停止等の事由が生じた場合には、甲に速やかに届け出なければならない。
(負担金)
第6条 乙は、甲が地域の復興支援に活用するための負担金(以下、「負担金」という。)を、第2条で規定した発電設備に係る売電収入等から甲に拠出する。
2 前項の負担金の額は1年につき○○円(発電事業者負担金支払予定額総額○○円)とする。
3 前項の負担金に関して、年間発電量が第2条に掲げる年間予定発電量の2分の1以下に低下した場合は、乙は書面により、発電量を年間予定発電量で除した値を負担金に乗じた金額に減額することを甲に求めることができる。
4 前項の減額について、乙の責めに帰さない発電設備の故障等、甲がやむを得ないと認めた事由による場合は、これを認める。
(支払条件・支払期間)
第7条 乙は、売電収入のうち甲が定める会計年度毎に前条第1項で定められた負担金の額を甲に支払う。
2 前項の甲が定める会計年度は4月に始まり翌年3月に終わる。
3 乙が負担金を支払うべき期間は、乙が「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)」に基づく固定価格買取制度による調達価格で売電を行う期間とする(以下、「売電期間」という。)。
4 売電を開始した年度及び売電を終了する年度において、売電期間が 12 か月に満たない場合、当該年度の負担金は月割り計算を行う(1万円未満は切り捨てる)。当該売電期間で、1カ月に満たない月は1カ月とする。
5 乙は、各年度終了後、翌年度の4月末日までに甲の指定口座に負担金を振り込まなければならない。ただし、売電期間の終了する日の属する年度は、終了した月の翌月末までに甲の指定口座に当該終了年度の負担金を振り込まなければならない。
(復興支援事業)
第8条 甲は、負担金を活用し、地域の復興に資する復興支援事業を実施する。
(地域復興への協力)
第9条 乙は、甲から依頼があった場合には、甲が開催する会議等に参加する。
(免責事項)
第 10 条 甲は、協定書の締結により、乙が本来負うべき義務を免除するものではなく、また、乙の発電事業について事業の実施及び継続の保証その他一切の責任を負わない。
(協定書の解除)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき、書面による通知をもって直ちに協定書を解除することができる。但し、第2号を除く以下の各事由が生じたことを甲が知った時から 30 日以内に、第5条第3項の要件を充足する金融機関から甲に協議の申入
れがあった場合、甲は、当該協議の申し入れから 60 日以内の協議期間を設けてかかる解除事由の治癒について当該金融機関と協議を経た後に協定書を解除する。
(1) 協定書の条項に違反したとき。
(2) 第3条各項及び第5条第2項、第3項の規定を満たさなくなったとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 乙が正当な理由なく、負担金の支払いを遅滞したとき。
(5) 乙が必要な許認可等を取得することができず、又は許認可等の失効その他理由にかかわらず発電事業の実施が不可能となったとき。
(6) その他乙の不誠意により、甲乙間の信頼関係が破壊されるに至ったと判断したとき。
2 前項により甲が協定書を解除した場合には、甲は乙に違約金を請求することができる。違約金は第4条に定める有効期間中に乙が支払う予定だった第6条の発電事業者負担金支払予定額総額から既に支払った金額を除いた金額とする。
3 乙がその責に帰さない事由により発電事業を中止する場合は、乙の申出により甲がやむを得ないと認める場合に限り、甲の承諾を得た上で、協定書を解除することができる。
(発電設備等の譲渡の制限)
第 12 条 乙は、協定書が対象とする発電設備及び発電事業について、第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させる場合は、予め甲の承諾を得なければならない。但し、第5条第3項の要件を充足する金融機関が、乙に対する融資の担保のために発電設備及び発電事業について担保権を設定する場合はこの限りではない。
2 前項においては、譲渡先又は承継先は本社所在地が福島県内に登記されているかつ資本金の3分の1以上が福島県内の資本である法人とし、譲渡又は承継前に本協定と同様の協定を締結するものとする。
(損害賠償)
第 13 条 乙は、協定書又は法令に違反し、このほか乙の責に負う事由により甲に損害を与えた場合には、甲が被った損害の範囲において、損害を賠償する責を負う。
2 乙が第7条第5項の負担金及び第 11 条第2項の違約金を甲の指定する日までに支払わなかった場合には、甲は年2.9%の遅延利息を請求することができる。
(秘密保持)
第 14 条 甲及び乙は秘密保持の対象とされた秘密について、厳に秘密を保持し、予め相手方の書面による同意のない限り、第三者に対してこれを漏洩または開示してはならない。但し、乙が当該秘密を乙の弁護士、会計士、税理士等の法令上守秘義務を負う専門家もしくは融資金融機関等に開示する場合は、この限りではない。
2 協定書に定める秘密保持の対象は次の各号のとおりとする。
(1) 甲が乙から通知を受けた情報。
(2) 乙が甲から提供された資料または情報。
(3) 甲と乙で行われた打合せ等で甲が知り得た乙の業務情報。
(4) その他前第1号から前号に関連する内容。
3 前項の規定にかかわらず、既に公表されている資料又は情報、甲又は乙が第三者から適法に入手した資料または情報、予め相手方から書面により承諾を得た資料または情報は秘密保持の対象としない。
4 甲及び乙は、協定書解除後又は協定書締結期間終了後においても、協定書に基づいて秘密を保持する義務を負う。
(権利義務及び契約上の地位の譲渡の禁止)
第 15 条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、協定書に定める自己の権利若しくは義務または協定書上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならない。
(管轄)
第 16 条 協定書に関する訴訟については、福島地方裁判所を管轄裁判所とする。
(協議)
第 17 条 協定書に定めのない事項、及び協定書各条項に疑義が生じた場合は、甲及び乙双方で協議する。
以上を証するため、本書を2通作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保有する。平成**年**月**日
xxxxxxxxx 0 x 00 x
福島県再生可能エネルギー復興推進協議会会長 xx県知事 xx xx
xx県**市****
****株式会社
代表取締役 *****