AYU-NET with NTT 東日本 ひかり de ネット N リモートサポート規約
厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社
AYU-NET with NTT 東日本 xxx de ネット N リモートサポート規約
第1条 (規約の適用)
当社は、この AYU-NET with NTT 東日本 xxx de ネット N リモートサポートサービス規約(以下「規約」といいます。)を定め、当社インターネット接続サービス契約約款(以下「接続サービス契約約款」)とこの規約により、光コラボ事業者である当社が東日本電信電話株式会社のリモートサポートサービス利用規約の本サービスを用いて提供するリモートサポートサービス(以下、「xxx de ネット Nリモートサポートサービス」といいます。ただし、当社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (契約内容)
当社は、リモートサポートサービス利用規約に定める本サービスを当社がxxx de ネット N リモートサポートサービスとして提供します。この場合、端末利用規約の当社は厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社、リモートサポートサービスはxxx de ネット N リモートサポートサービスと読み替えます。
2.接続サービス契約約款の定めとリモートサポートサービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
3.この規約の定めとリモートサポートサービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前項に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 (提供条件等)
1. 当社は AYU-NET with NTT 東日本 xxx de ネット N 利用規約に規定するxxx de ネット N を利用回線とする場合に限り、この規約に規定するサービス
を提供します。
2. リモートサポートサービス利用規約 第 13 条(営業活動の禁止)の定めが適用されないものとします。
3. リモートサポートサービス利用規約 附則 の定めにかかわらず、利用料金の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(リモートサポートサービス利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される利用料金の割引に関する規定も含みます。)
4. 利用回線の転用に伴うリモートサポートサービスの転用に係る料金その他の債務の取扱いは、xxx de ネット N の場合に準じます。
5. この規約に定める事項以外については、リモートサポートサービス利用規約の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料金)
ア) リモートサポートサービスに係る利用料金
当社は、この規約の第1項に規定するリモートサポートサービスについては、リモートサポートサービス利用規約 別紙5に定める利用料金に代えて、次に定める額を適用します。
利用料金利用料
月額
料金種別 | 単位 | 料金額(税別) |
利用料 | 1利用回線ごとに | 500 円 |
請求書等の発行に関する料金の額
区分 | 単位 | 料金額(税別) |
発行手数料 | 1の請求書の発行ごとに(ただし支払債務の口座振替等ができる金融機関等の届出・登録が当社と行われて いない場合) | - |
収納手数料 | 請求書による本サービスの料金その他の債務の支払い ごとに | - |
イ) その他の料金及び工事に関する費用
ア)以外の料金及び工事に関する費用については、リモートサポートサービス利用規約の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、接続サービス基本約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いを合意いたします。
ア)当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社へ提供。
イ)リモートサポートサービスを利用者に提供するために不可欠な東日本電信電話株式会社の契約事業者から請求があった場合における、その事業者に対する利用者の氏名及び住所等の開示。
ウ)判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
以上平成 27 年 2 月 1 日策定