Contract
共同住宅における各戸検針及び料金等の徴収に関する契約書
読谷村長 xxxx(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、次の事項により乙が所有する物件目録の施設(以下、「施設」という。)の各戸検針及び水道料金等の徴収に関する業務ついて契約を締結する。
(総代人)
第1条 乙は、本契約に関する事項を処理させるために総代人を置くものとする。
(各戸水道使用者の同意)
第2条 乙は、各戸水道使用者に対し、各戸水道使用者における給水申込から検針、xx、収納、未納整理、給水停止までの取り扱いについては、「読谷村水道事業給水条例(平成 14 年 12 月 26 日、条例第 29 条。以下、「条例」という。)」の規定を準用することに同意を得ることとする。
(提出書類)
第3x xは、本契約と同時に提出する次の書類について、全責任を負う。
(1) 総代理人選任(変更)届
(2) 各戸居住者の同意書
(3) 共同住宅の水道使用者名簿
(4) 受水槽以下の設備図
(5) 遠隔指示式メーター配置図(各戸別)
(6) 共同住宅の平面図(各階)
(7) その他甲が必要とする書類
(メーターの設備)
第4条 甲は、施設に設置された受水槽の上流に甲が所有するメーター(以下「親メーター」という。)を設置するものとする。
2 乙は、甲が設置した親メーターの下流に、甲が定める遠隔指示式メーター設置基準に適合した集中検針盤及び遠隔指示式メーター(以下「子メーター」という。)を設置するものとする。
(水質及び設備の維持管理)
第5条 乙は、甲が正常な検針ができるよう親メーター、子メーターその他関連設備について厳重な管理責任義務をもって維持管理するため、維持管理を行うに十分な能力を有する維持管理責任者を設置しなければならない。
2 乙は、受水槽以下の設備の維持管理及び水質について責任を負うものとする。
(費用の負担)
第6条 乙は、本契約第4条第2項及び第5条第2項に係る費用(新設費、取替費、修繕費及び関連費等)を負担するものとする。
(検針及び水道料金等の徴収)
第7条 甲は、乙が設置した集中検針盤で各戸の検針を行い、それと並行して親メーターの検針を行うものとする。
2 甲は、各戸に設置された子メーター及び共用栓の指数に応じて水道料金等を算定し水道料金等を徴収するものとする。
3 甲は、親メーターの検針水量と集中検針盤による子メーターの総和に差水量がある場合は、親メーターの検針水量に基づき従量料金等を徴収する。ただし、差水量の水道料金徴収については、差水量が親メーター使用量に 8%を乗じて得られた水量以上の場合とする。
4 水道料金等の徴収方法は、条例の規定を準用する。
(水道料金等未払の場合の措置)
第8条 水道料金等の支払がなされない場合は、次の各号の定めるところによる。
(1) 甲は、使用者に対して、料金等の支払い督促を行う。
(2) 前号の督促にもかかわらず支払いがない場合は、甲は乙に対して、未払い明細書を通知する。
2 乙は、前項の通知を受けた場合は、甲に協力しなければならない。
(届出)
第9x xは、次の場合すみやかに甲に届出するものとする。
(1) 各戸使用者から水道使用の開始または中止の申込があったとき。
(2) 各戸使用者に転入転出があったとき
(3) 維持管理保証人に変更があったとき
(4) 物件目録の内容に変更があったとき
2 前項の不履行により甲に生じる損害は、乙の責任に負うものとする。
(異議等の処理)
第 10 条 使用水量、水道料金等、その他本契約に係わる各戸の使用者からの異議又は苦情等については、乙が責任を負うものとする。
(事務処理)
第 11 条 本契約に係る事務については、本契約のほか、「共同住宅における各戸検針水道料金等徴収に関する取扱要綱(昭和 61 年 7 月 25 日告示第 99 号。以下、「要綱」という。」及び条例に基づいて処理するものとする。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙に本契約または要綱に違反する行為をし、甲の注意を受けてもこれを是正しないときは、本契約を解除することができるものとする。
2 前項により、乙及び各戸水道使用者等に損害が生ずることがあっても、甲はその責任を負わないものとする。
(契約の周知)
第 13 x xは本契約を各戸水道使用者に周知させるものとする。
(契約の期間)
第 14 条 本契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。ただし、本契約期間満了前 2 ヶ月までに甲または乙から別段の意思表示がないときは、
本契約を更新したものとみなし、更に 1 年間継続するものとし、その後においてもまた同様とする。
物件目録
所在地: 読谷村字
名 称:
戸 数: 戸
所有者: 住所:
氏名:
本契約を証するため、本契約書を 2 通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を所有する。
平成 年 月 日
甲 読谷村長 印
乙 住所
氏名 印