第2条 利用可能エリアは、東京都中央区日本橋室町2丁目4番1号 YUITO ANNEX2階に設置するコミュニティスペース内とする。
首都圏営業拠点「三重テラス」2 階
コミュニティスペース コワーキング利用要領
本要領は、首都圏営業拠点「三重テラス」(以下「三重テラス」という。)2 階コミュニティスペース(以下「コミュニティスペース」という。)のコワーキング利用にあたり必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条 コミュニティスペースのコワーキング利用は、三重xxxxの者や三重県を応援する者などの交流を促進することで三重県内経済の活性化に資することを目的とする。
(利用場所)
第2条 利用可能エリアは、xxxxxxxxxxx0xx0x0x XXXXX XXXXX0xに設置するコミュニティスペース内とする。
(利用対象設備)
第3条 利用対象設備は次の各号のとおりとする。
(1)窓側カウンター席、テーブル席 計40席程度
(2)電源、無線 LAN(Wi-Fi)
(利用可能日時等)
第4条 利用可能日は、年末年始(12月31日から翌年1月1日までの期間をいう。)および施設休業日を除いた日とする。
2 利用可能時間は、原則、午前10時から午後8時までとする。
3 利用は、先着順を原則とする。
4 コミュニティスペースにおけるイベント開催時は、原則、イベントとの併用となる。
5 事前申込者や関係者のみを対象としたイベント開催時は、コワーキング利用を休止する場合がある。
6 コミュニティスペースにおいて、天災その他やむを得ない状況により上記利用可能時間内においても利用を休止する場合がある。
7 首都圏営業拠点運営総括監(以下「運営総括監」という。)は、三重テラスの運営管理上、必要があると認めるときは、利用時間等を変更することができる。
(利用資格)
第5条 利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者かつ、三重の応援団に加入している者で、第1条に定める利用目的を理解し、三重テラススタッフ、他の利用者および
三重県関係者との交流やコミュニティづくりに寄与する者で、第8条に定める会員登録を行った者とする。(以下「利用者」という。)
(1)三重県出身者、三重県在住者など三重県にxxxのある者
(2)三重県に関心を持ち、三重県を応援する者
(3)その他、運営総括監がその利用を認める者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、利用できない。
(1)暴力団関係者と認められる場合
(2)自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められる場合
(3)暴力団若しくは暴力団関係者に資金等の供給、資材等の購入など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる場合
(4)暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合(密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしている場合である。この場合、特定の場所で偶然出会った場合は含まないが、年1回でもその事実がある場合は当該要件に該当する。)
(5)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合(社会的に非難される関係とは、たとえば、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を結び、又は暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会合に招待し、招待され、若しくは同席するような関係を含む。この場合、特定の場所で偶然出会った場合等は含まな い。)
(6)暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用したと認められる場合
(利用用途)
第6条 利用者は、第1条に定める目的をふまえ、他の利用者や三重テラススタッフとの交流を前提に、次の各号の用途で利用できるものとする。
(1)利用者自らの業務又は作業
(2)その他、運営総括監がその利用を認めるもの
(利用料金)
第7条 利用料、付帯する設備・備品等の利用料および光熱水費は無料とする。
(会員登録および利用)
第8条 利用を希望する者は、本要領を承諾の上、会員登録システム(LINE)にて会員登録を行うものとする。
2 登録内容に変更が生じた場合には、必要に応じて登録事項の修正を行うものとする。
3 利用する際は、利用希望当日にコミュニティスペース内の受付にて利用開始手続きを
行うものとする。
(利用者情報)
第9条 コミュニティスペースの運営を円滑に行うために、取得した利用者の氏名、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、三重県との関わりなどの情報を、コミュニティスペースの休止情報周知、イベント告知、緊急時の連絡等に利用する場合がある。なお、利用者から取得した個人情報は、適切かつ厳重に管理、取り扱うこととする。
2 三重テラスは、第1条に定める交流の促進を目的に、事前に利用者の合意を得た上で、当該利用者情報を他の利用者に開示することがある。
(利用者責務)
第10条 利用者は次の各号をあらかじめ承諾し、遵守するものとする。
(1)三重テラススタッフおよび他の利用者、その他の関係者等と協調性をもって利用すること。
(2)本要領およびコミュニティスペース利用の手引き等を遵守すること。
(禁止事項)
第11条 利用者による次の各号に該当する行為は禁止する。
(1) 三重テラスが管理する物品の損壊・持ち出し。
(2) 酒類および三重テラス以外で購入した食品(飲み物を除く)の持ち込み。
(3) 危険物(銃砲、刀剣、爆発性・発火性のある物品等)・不潔物・騒音または悪臭を発するものの持ち込み。
(4)動物の持ち込み。(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)
(5)三重テラスの無線 LAN(Wi-Fi)を利用して以下の行為をすること。
① 特定または不特定多数に大量のメールを送受信する行為。
② コンピューターウィルス等の有害なプログラムを、無線 LAN(Wi-Fi)を通じて提供、送受信する行為。
③ 大容量のデータ送受信など、無線 LAN(Wi-Fi)の通信を逼迫させ良好な通信を阻害するような行為。
④ 犯罪的行為、公序良俗に反する行為もしくはそれらのおそれのある行為または三重テラスが不適切と判断する行為。
⑤ 第三者に不利益または損害を与える行為、第三者を誹謗中傷する行為またはそれらのおそれがある行為。
(6)物品の売買をすること。
(7)営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む。)や政治活動、署名活動、宗教活動をすること(ただし、個人による礼拝等、利用者個人限りの宗教活動は除
く。)
(8)他の利用者や三重テラススタッフに対する暴力行為、👉迫行為。
(9)他の利用者や三重テラススタッフに対する待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
(10)他の利用者や三重テラススタッフ、三重テラスの業務を妨害する行為。
(11)他の利用者や三重テラススタッフ、および三重テラスを誹謗・中傷する行為。
(12)三重テラスの秩序を乱す行為。
(13)公序良俗に反する行為。
(14)その他、運営総括監が不適切と判断する行為。
(通信環境等)
第12条 無線 LAN(Wi-Fi)はインターネットへの接続を保証するものではなく、接続できなかったことによるいかなる損害も三重テラスは補償しない。
2 この無線 LAN(Wi-Fi)に接続して生じたいかなる損害も三重テラスは補償しない。
3 三重テラススタッフは、インターネットへの接続および PC 等に関するサポートは行わないものとする。
(守秘義務)
第13条 利用者は、利用にあたって知り得た三重テラス、他の利用者又は第三者の業務上、技術上、その他一切の秘密情報(以下「秘密情報」という。)を公表、漏洩、第三者へ開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報にあたらない。
(1) その情報を知った時に、既に公知の情報。
(2) その情報を知った時に、既に利用者が適法に保有していた情報。 (3) その情報を知った後に、利用者の責によらず公知となった情報。
(私物の管理)
第14条 利用者は、私物をコミュニティスペース内に放置せず、自らの責任で管理するものとする。また、万が一、利用者の私物に紛失、盗難、破損、汚染等が生じても、三重テラスは一切責任を負わないものとする。
2 コミュニティスペース内に忘れ物又は持ち主不明の物があった場合、警察に届け出るものとする。
(指示)
第15条 運営総括監は、コミュニティスペースの適正な運営を図るため必要があると認めるときは、利用者に対し必要な指示をすることができる。
(利用中止および登録の取消し等)
第16条 運営総括監は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を中止させ、かつ、会員登録を取り消すことができる。
(1)本要領、コミュニティスペースの手引き、関係する法令、その他規程等に違反したとき。
(2)第15条に定める指示に従わないとき。
(3)他の利用者、三重テラスおよび近隣に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4)虚偽の情報をもとに会員登録を受けたとき。
(賠償責任)
第17条 利用者は、コミュニティスペースの施設・設備等を損傷又は滅失したときは、ただちに三重テラススタッフに申し出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第18条 次の各号の事由により利用者が被った損害について、三重テラスは責任を負わないものとする。
(1) 利用者の所持品の盗難・紛失により被った損害。
(2) コミュニティスペース内での情報漏洩により被った損害。
(3) 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、IT インフラ等通信設備やその他諸設備の不調や故障および偶発事故、その他三重テラスの責に帰することのできない事由による損害。
(4) コミュニティスペースの利用を制限したことによる損害。
(5) 利用者が他の利用者やその他の第三者の行為により被った損害。
(準拠法および管轄裁判所)
第19条 本要領の解釈・適用は、日本国法に準拠するものとする。
また、本要領に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(要領の改定および効力)
第20条 三重県は、本要領およびコミュニティスペースの運営に関する事項を改定することができるものとし、その効力は全ての利用者に及ぶものとする。
(雑則)
第21条 本要領に定めるもののほか、利用について必要な事項は、運営総括監が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 本要領は、令和5年 9 月 16 日から施行する。