Contract
1.(適用範囲)
(1)当金庫と預金口座振替収納事務関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)ついては、この規定より取扱います。なお、本規定おけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)ついてカード規定基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人限ります。
(3)本サービスは当金庫が本サービス利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2.(利用方法等)
(1)本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪よる収益の移転防止関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口設置された本サービスかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)読み取らせ、端末機カードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)見られないよう注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合は、本サービスを利用することはできません。
➀停電、故障等より端末機よる取扱いができない場合
➁収納機関もしくは収納受託法人の窓口おいて購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替よる支払いを受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等該当する場合
(3)次の場合は、本サービスおいてカードを利用することはできません。
➀当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機入力した場合
➁カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③自らが本サービスの停止を申し出た場合
(4)当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間
帯は、本サービスを利用することはできません。
(5)本サービスを利用する際は、収納機関もしくは収納受託法人から、端末より印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切保管してください。
3.(預金口座振替契約等)
(1)当金庫が、カードの電磁的記録よって端末機の操作の際使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したとき、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫都度送付される請求書記載の金額を、預金者通知することなく、当該口座から引落xxうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定かかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
(2)収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日あたる場合は翌営業日)おいて請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「総合口座取引よる当座貸越を含みます。」を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者通知することなく、請求書を収納機関返却します。
4.(預金口座振替契約の解約)
(1)預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間わたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2)前記 3.(1)かかわらず、本サービスよる預金口座振替契約が成立した当日中預金口座振替契約を解約する場合は、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機読み取らせ、端末機 カードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)見られないよう注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3)前記(2)おいて、本サービスよる預金口座振替契約が成立した当日中預金口座振替契約の解約ができない場合は、届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店て所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードよる解約依頼はできません。)。
(4)解約手続を行う前収納機関より送付された請求書は、前記 3.より預金口座振替契約
が成立したものとして取扱います。
5.(本サービスを利用する機能を停止する場合)
本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きより当金庫本支店へ申し出ることより停止することができます。
当金庫がこの申出を受けたときは、直ち本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前生じた損害ついては、当金庫は一切の責任を負いません。
6.(カード・暗証番号の管理等)
(1)カードは他人使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人推測されやすい番号の利用を避け、他人知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等より他人使用されるおそれが生じた場合または他人使用されたことを認知した場合は、すみやか預金者から当金庫通知してください。この通知を受けたときは、直ち前記 5.基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
(2)カードの盗難あった場合は、当金庫所定の届出書を当金庫提出してください。
7.(偽造カード等よる預金口座振替契約)
偽造または変造カードよる預金口座振替契約ついては、預金者の故意よる場合または当該預金口座振替契約ついて当金庫が善意かつ無過失であって預金者重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、預金者は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等ついて当金庫の調査協力するものとします。
8.(盗難カードよる預金口座振替契約)
(1)カードの盗難より、他人当該カードを不正使用され生じた預金口座振替契約ついては、次の各号すべて該当する場合、預金者は当金庫対して当該預金口座振替契約かかる損害(利息等を含みます。)の額相当する金額の補てんを請求することができます。
➀カードの盗難気づいてからすみやか、当金庫への通知が行われていること
➁当金庫の調査対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当金庫対し、警察署被害届を提出していることその他の盗難あったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前記(1)の請求がなされた場合、当該預金口座振替契約が預金者の故意よる場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日その事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降なされた預金口座振替契約かかる損害
(利息等を含みます。)の額相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該預金口座振替契約が行われたことついて、当金庫が善意かつ無過失であ
り、かつ、預金者過失があることを当金庫が証明した場合は、当金庫は補てん対象額の
4 分の 3 相当する金額を補てんするものとします。
(3)前記(1)および(2)の規定は、前記(1)かかる当金庫への通知が、盗難が行われた日
(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難かかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金口座振替契約が最初行われた日。)から、2 年を経過する日後行われた場合は、適用されないものとします。
(4)前記(2)の規定かかわらず、次のいずれか該当することを当金庫が証明した場合は、当金庫は補てん責任を負いません。
➀当該預金口座振替契約が行われたことついて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか該当する場合
A.預金者重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B.預金者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)よって行われた場合
C.預金者が、被害状況ついて当金庫対する説明おいて、重要な事項ついて偽りの説明を行った場合
➁戦争、暴動等よる著しい社会秩序の混乱乗じまたはこれ付随してカードが盗難あった場合
9.(紛議)
本サービスついて仮紛議が生じても、当金庫の責めよる場合を除き、当金庫は一切の責任を負わないものとします。
10.(規定の準用)
この規定の定めのない事項ついてカード規定定めがある場合は、カード規定より取扱います。
11.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、店頭表示その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
附 則
平成 22 年 7 月 1 x x x
平成 29 年 8 月 1 x x x