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中央卸売市場「攻めの戦略」作成等業務プロポーザル説明書
1 業務の趣旨
静岡市中央卸売市場は、昭和 51 年の開設から 48 年を経過する、市民等の食生活に欠かせない生鮮食料品を取り扱う卸売市場である。静岡県中部を中心に青果物及び水産物を供給しているものの、社会情勢の変化に伴い、食料品の流通や消費の多様化等による取扱量及び取扱金額の減少が続いている。また、施設の老朽化が著しいことに加え、流通の多様化に見合う設備の導入が遅れていることなどにより、取引業務等が非効率という課題も抱えている。このような中、令和2年には改正卸売xxxが施行され、卸売市場だけに課されていた規制が緩和されて、各卸売市場の実態に応じ、創意工夫した取組による活性化が求められるようになったことから、その取り巻く環境はさらに変化している。このことから近隣をはじめ、全国の中央卸売市場では、市場施設の再整備等の事業が次々と実施されている。
さらに、令和3年度には、当市場内の事業者団体である「静岡市中央卸売市場運営委員会」から再整備を求める要望書の提出があり、当市の附属機関である「静岡市中央卸売市場開設運営協議会」から再整備検討が必要である旨の意見が出されている。
これらの経過をふまえ、令和5年度に、今後の市場のあり方を示した「将来構想(骨子案)」を作成した。そこに示す「目指す将来像」の実現に向けた事業効果を創出し、取扱数量の回復・押し上げを図る「実行計画の策定」を実施する。
以上をふまえ、本業務においては、卸売市場を取り巻く環境変化を的確に捉え、諸課題を整理し、当市場の強みや特長を活かすことのできる実証事業を通じた成功事例を創ると共に、中長期的な成長を見込む「攻めの戦略」を打ち立てることを目的とし、当市場の再整備に係る庁内の合意形成及び意思決定を果たすものとする。
2 委託業務の概要
(1)業務の名称 中央卸売市場「攻めの戦略」作成等業務
(2)業務の内容 中央卸売市場「攻めの戦略」作成等業務
詳細は「中央卸売市場「攻めの戦略」作成等業務委託仕様書」による。
(3)履行期間 履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結日 ~ 令和7年3月 21 日
(4)委託金額 上限額 10,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
(5)発 注 者 静岡市長
3 業務実施上の条件
(1)総合的な企画力と実行力があり、幅広い分野の情報と豊富な知識を有すること。
(2)十分な業務実施体制を保有しており、迅速かつ具体的な協議及び連絡調整が行えること。
(3)事業効果の検証を効果的に行え、かつ事業への効果的な反映を行えること。
(4)別紙1に示す参加基準を満たしていること。
4 添付資料
(1) 業務委託仕様書
(2) 静岡市中央卸売xxxx構想(骨子案)
5 担当部局
静岡市経済局商工部 中央卸売市場 総務係
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxx0x電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
E-mail:xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
6 企画書の提出
(1)提出書類
企画書一式(別に定めるもののほか様式は任意とする。)ア 提案書
イ 業務資料
ウ 本業務を受託する場合の見積書
(2)企画書の提出部数
ア | 提 案 書 | 紙媒体として 10 部 |
イ | 業務資料 | 紙媒体として 10 部 |
ウ | 見 積 書 | 紙媒体として 1部 |
(3)企画書の提出方法、提出先及び提出期限
ア | 提出方法 | 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着)とする。 |
イ | 提 出 先 | 5に同じ |
ウ | 提出期限 | 令和6年4月9日(火)17 時まで |
(4)企画書の作成要領
ア 日本工業規格A4縦型を基本とする。ただし、両面使用は2ページと扱う。 A3横型折り込み使用可。A3横型1枚も1ページとして扱う。
イ 提出書類はクリップ止めとし製本しないものとする。ウ 提案書は表紙及び目次を除き、20 ページ以内とする。
エ 提案書の表紙以外(業務資料及び見積書を除く。)には、提案者を特定することができる内容の記述(具体的な社名等)を記載してはならない。
(5)企画書の提出条件
ア 企画書の差し替え及び再提出は、原則認めないこととする。
イ 提出期限までに提出先に到達しなかった企画書は、いかなる理由をもっても特定しない。
ウ 企画書に記載すべき事項は7のとおりであり、具体的に、かつ簡素に示し、評価基準と提案内容の関係が、明確に判断できるようにするものとする。
エ 提出された企画書は返却しない。
オ 特定された企画書に関する知的所有権は、静岡市に帰属するものとする。
(6)企画提案の無効
この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合は、無効とすることがある。
7 企画書の記載要領
(1)提案書
提案書は、以下の項目を基本とし、文字表現のみならず、概念図や画像等を用いた視覚的表現を交え、項目ごとに分かりやすく記述すること。
ア 静岡市中央卸売市場「攻めの戦略」作成業務に関すること
イ 静岡市中央卸売市場「攻めの戦略」に基づく実証事業実施業務に関することウ 静岡市中央卸売市場「攻めの戦略」に基づく経済分析業務に関すること
エ 静岡市中央卸売市場「場内勉強会」開催業務に関することオ その他、本業務に必要とされる業務に関すること
カ 業務スケジュール
キ その他、本業務の実施に際し、特筆する事項
(2)業務資料
ア 提案会社の概要に関すること。
(ア)組織概要、取り扱い業務内容
イ 事業実施体制・連携体制に関すること
(ア)事前協議及び運営等に係る社内外組織・団体との連絡・調整体制、要員体制
(イ)これまでの本業務に類似した業務の実績
(ウ)その他、特筆すべき事項
(3)参考見積書
ア 全体の見積金額とその内容ごとの詳細な内訳を記載すること。
イ 見積内容は以下を基本とし添付資料の2委託業務の概要(2)業務の内容ごと記載すること。
ウ できる限り「一式」とせず、単価と数量がわかるように記載すること。エ 全体の見積額は、2(4)に示す委託金額を上限とすること。
8 質問の受付及び回答
質問は、文書(様式自由、A4判)により行うものとし、持参、郵送、電送または電子メールとする。ただし、電送または電子メールの場合は、着信を確認すること。
(1)質問の受付担当課 5に同じ
(2)質問の受付期間 令和6年3月 18 日(月)9時より
令和6年3月 26 日(火)17 時まで
(3)受け付けない項目 ア 他の参加予定者からの企画書の提出状況等に関する質問
イ 積算に関する内容
(4)質問の回答 受付終了後、平日2日以内に回答する。
(5)質問に対する回答は、以下のとおり閲覧に供する。ア 閲覧に供する場所 5に同じ
イ 閲覧に供する期間 質問の受付終了より企画書提出期限の前日まで
(市の機関の休日を除く)9時~16 時
9 資料の閲覧及び説明会
資料の閲覧及び説明会は行わないものとする。
10 候補者の特定
(1)候補者の特定は、当業務のプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)が審査を行う。
(2)前項の審査は、提案書及び業務資料によるものとする。
(3)候補者の特定は、別記1に示す提案書の評価基準によるものとする。
(4)参加辞退等により、企画書の提出が1者となった場合においても、当業務の仕様を満たしている場合は、その業者を選定する。
(5)ヒアリング
ア ヒアリングは、令和6年4月 18 日(木)に実施する。なお、ヒアリング時間は、後日連絡する。
x xxxxxの出席者は、提出意思確認書に記載された者で合計3名以内とし、原則として代理者の出席及び記載された者以外の者の出席は認めない。
ウ ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書のみを使用すること。また、提案書による文章・視覚的表現を原則とし、考え方を簡潔に提案すること。提出した提案書以外(提案書を拡大した説明用パネル計2枚まで使用可。)の資料を使用した場合、提出された提案書は無効となる。なお、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
エ ヒアリングに出席しない場合は受注意思がないものとみなし、原則として特定しない。ただし、病気、交通機関の事故等真にやむを得ない理由で出席できないと判断される場合はこの限りではないので、該当する場合はその旨を理由と共に文書(様式自由、 A4版)にて提出すること。
オ 提案者を特定することができる内容(具体的な社名等)を発言してはならない。
11 候補者の特定・非特定通知
(1)候補者に特定された者には特定通知、特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、その理由を書面により市長から通知する。
(2)上記の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日以内に文書(様式自由、A4判)により、特定されなかった理由について市長に説明を求めることができる。
(3)上記(2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に、文書により行う。
(4)非特定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。ア 受付場所 5と同じ
イ 受付時間 9 時~16 時
12 契約の締結
審査委員会が候補者として特定した者を見積参加者として決定し、契約手続きを開始する。
13 その他
(1)特定された場合には、担当部局と十分協議を行いながら事業を進めることとするが、特定された企画書の内容については、事業実施の際に変更する場合がある。また、協議により担当部局の指示があった場合には、その指示に従い作業を進めるとともに、担当部局は作業期間中、いつでもその作業状況の報告を求めることができるものとする。
(2)メディア関係者による著作物及び別に規定するものを除き、本業務に基づき制作された成果物等の著作権は、原則として発注者に帰属するものとする。
(3)審査委員会委員は、担当部局及び関係部局の職員で構成する。
(4)直接又は間接を問わず、別に定める質問以外の質問、照会等は受け付けないものとする。また、本業務に関連する他機関等に対しても同様とする。
(5)企画書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提案者の負担とする。
(6)企画書に虚偽の記載をした場合には、無効とする。
(7)企画書の取扱い
ア 提出された企画書を、発注者の了解なく公表、使用してはならない。
イ 提出された企画書は、特定・非特定に関わらず、原則として特定後一定の間、評価結果と共に公開することがある。非公開を求める場合はその旨を企画書に記載すること。
なお、非公開を希望した場合においても「非公開を希望した旨」は公開する。ウ 提出された企画書は返却しない。
エ 提出された企画書は、特定を行う作業に必要な範囲及び上記イの場合において、複製を作成することがある。なお、この場合においても公開期間の終了後に複製は廃棄する。
オ 提出された企画書及びその複製は、企画書の特定及び上記イ以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(8)企画書提出後において、原則として企画書に記載された内容の変更を認めない。
(9)企画書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表、使用してはならない。
(10)この説明書に記載のある事項以外は、発注者と協議のうえ処理するものとする。
(別紙1)
プロポーザル 事業者参加基準
第1(参加基準)
参加事業者の選定については、次のいずれの基準にも該当するものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)静岡市入札参加停止等措置要綱(平成 24 年4月1日施行)による入札参加停止の期間中でないこと。
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)、破
産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく再生又は破産等の手続を行っていないものであること。
(4)静岡市暴力団排除条例(平成 25 年静岡市条例第 11 号)第6条第2項に掲げる暴力団員等、暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(5)卸売市場の実態に応じ、創意工夫した取組による「卸売市場の活性化」に係る業務の実績があること。
第2(選定方法)
参加事業者の選定は、第1に定める基準に基づき発注者において行う。