Contract
xx市○○○指定管理者基本協定書(雛形)
(新規協定施設の場合)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社○○○(以下「乙」という。)とは、xx市○
○○施設の管理及び運営について以下のとおり合意したので、xx市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、基本協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲と乙とが相互に協力し、適正かつ円滑に○○○施設の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)を行うために、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 甲は、○○○施設の管理業務が民間事業者によって行われるものであることを十分に理解し、対等な立場に立ってその趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、○○○施設の設置目的、業務の範囲及び管理の基準に基づき、○○○施設の管理業務を行うことにより、公共の福祉の増進に資することを目的とするものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(管理の基準)
第3条 乙は、基本協定、指定期間内の各事業年度における事項について別に定める協定
(以下「年度協定」という。)、条例及び関係法令等のほか、xx市○○○指定管理者募集要項(以下「募集要項」という。)及び仕様書並びにxx市○○○指定管理者提案書(以下「提案書」という。)に従い、○○○施設の管理業務を行わなければならない。
(1 団体選定の場合)
第3条 乙は、基本協定、指定期間内の各事業年度における事項について別に定める協定
(以下「年度協定」という。)、条例及び関係法令等のほか、条例第 13 条第○項の規定に基づいて取り交わした協議の内容等を記録した文書(以下「協議書」という。)に従い、
○○○施設の管理業務を行わなければならない。
(基本協定以外の規定の適用関係)
第4条 基本協定、年度協定、募集要項及び提案書の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合、基本協定、年度協定、募集要項、提案書の順に、その解釈を優先させるものとする。
2 募集要項又は提案書において、その記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲と乙は協議の上、これを決定するものとする。
3 第1項の規定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(1団体選定の場合)
第4条 基本協定、年度協定及び協議書の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合、基本協定、年度協定、協議書の順に、その解釈を優先させるものとする。
2 前項の規定に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議の上、これを定めるものとする。
(協定期間)
第5条 この協定の協定期間は、条例第5条第1項に基づいて指定した○○○施設の指定期間と同一期間であり、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(指定管理料)
第6条 甲は、管理業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う協定期間中の指定管理料の上限は 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とし、各年度の指定管理料は「年度協定」で別に定めるものとする。
(利用料金の場合)
(利用料金)
第6条 ○○施設の利用者が納付する利用料金は、乙の収入とし、○○施設の管理業務に要する経費に充てるものとする。
2 乙は、○○条例第 条に定める額の範囲内において、あらかじめ甲の承認を受けて、利用料金の額を定めるものとする。
3 乙は、利用料金の額を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けるものとする。
(指定管理料の支払い)
第7条 前条の指定管理料は、乙からの書面による請求により支払うものとする。この指定管理料の各年度の支払金額及び支払時期は年度協定で別に定めるものとする。
2 甲は、前条の指定管理料を乙の請求により、地方自治法施行令(昭和22年政令第1
6号。以下「施行令」という。)第162条第6号の規定による概算払又は第163条第
2号の規定による前金払をすることができる。ただし、概算払にあっては、xx市財務規則(昭和60年規則第4号)第69条第1項第4号の場合に限り行うことができる。
(基本的な管理業務の範囲)
第8条 ●●設置管理条例(以下「設管条例」という。)第 条に規定する乙が行う○○○施設の管理業務の範囲は、次の各号に掲げる業務とする。
(1)設置管理条例の規定
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める管理業務
2 前各号に掲げる管理業務の細目は、仕様書及び○○に定めるとおりとする。
(緊急時の対応)
第9条 指定期間中、管理業務の実施に関連して事故又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第10条 天災等、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由(以下「不可抗力」という。)が発生した場合、乙は、不可抗力により発生する損害・損失が最小限となるよう、管理業務を行わなければならない。
(暴力団等からの不当介入に対する乙の責務)
第11条 乙はこの協定に係る管理業務の遂行に当たり、xx市暴力団排除条例(平成2
4年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第
2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)、又は暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)から不当な要求を受けたときは、甲に対する相談その他の当該不当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 乙は暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、甲に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(乙ができない業務の範囲)
第12条 次の各号に掲げる業務については、乙の管理業務の範囲に含めないものとする。ただし、使用料の徴収又は収納を乙に委託する場合にあっては、施行令第158条第1項の規定に基づく委託契約を別途結ぶことにより、行うことができるものとする。
(1)使用料の減免の決定
(2)不払い使用料の強制徴収
(3)不服申し立てに対する決定
(4)行政財産の目的外使用許可
(5)その他法令により甲が行うべきものとされている業務
(個人情報の保護等)
第13条 乙は、管理業務を実施するための個人情報の取扱いについては、条例第12条及び関係法令のほか、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、管理業務に関する情報の取扱いについては、第1項に定めるもののほか、別記
2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 第 1 項及び前項の規定については、この協定終了後も同様とする。
(情報の公開)
第14条 乙は、xx市公文書公開条例(平成9年条例第2号)の趣旨を踏まえ、乙自身の情報公開制度を設け、基本方針や財務状況等について、個人情報を保護した上で、積極的に○○○施設の管理業務に係る情報の公開に努めなければならない。
(会計区分)
第15条 ○○施設の管理業務に係る会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、独立した区分経理を行わなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 乙は、条例第7条の規定に基づき、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書及び収支決算書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1)管理業務の実施状況
(2)利用者の利用状況
(3)利用料金の収入の実績
(4)管理業務に要した経費の収支の状況
(5)前号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
2 乙は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
3 乙は、業務の実施に当たり、事故が生じたときは、乙の責に帰すべき理由によると否とを問わず、遅滞なく甲にその状況を報告しなければならない。
(管理業務の実施状況の調査)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、乙による管理業務の実施状況を確認することを目的として、乙の管理する施設の事務所等に、随時に立ち入り、実施状況の調査を行い、又は乙に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、前項の管理業務の実施状況の調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
3 甲は、第1項による調査の結果、乙による管理業務の実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
4 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(1 団体選定の場合)
(管理業務の実施状況の調査)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、乙による管理業務の実施状況を確認することを目的として、乙の管理する施設の事務所等に、随時に立ち入り、実施状況の調査を行い、又は乙に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、前項の管理業務の実施状況の調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資
料の提出を怠ってはならない。
3 甲は、第1項による調査の結果、乙による管理業務の実施が協議書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
4 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(財産の管理)
第18条 乙は、○○○施設に係る財産を善良な管理者の注意を持って管理し、管理業務の運営に使用するものとする。
2 乙は、甲が支払う対価によって乙が取得した備品については速やかに備品台帳に登載し、その状況を明らかにしておかなければならない。
3 乙は、○○○施設に係る財産を業務運営の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
4 乙は、○○○施設に係る財産の形状、形質等を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
5 乙は、天災地変その他の事故により○○○施設に係る財産を滅失し、又は毀損したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
(指定管理者の指定の取消し)
第19条 甲は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、乙に生じた損害については、甲はその賠償の責を負わないものとする。
(1)法第244条の2第10項の指示に従わないとき。
(2)管理業務を行う○○○施設の設置目的に反した管理を行っていると認められるとき。
(3)この協定及び別に定める年度協定の規定に違反したとき。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)の適用その他乙がその管理する施設の管理を引き続き行う財政的能力がなくなったと認められるとき。
(5)刑事事件その他の不祥事により指定管理者の信用が失墜したと認められるとき。
(6)乙の役員、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者(以下「役員等」という。)が暴力団若しくは暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が乙の経営に実質的に関与していると認められるとき。
(7)乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
(8)乙の役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め
られるとき。
(9)乙の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)その他乙が○○○施設の指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認めるとき。
(不可抗力による指定の取消し)
第20条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
(協定の解除)
第21条 甲は、第19条の規定により指定を取り消したときは、この協定を解除するものとする。
2 甲は、第20条の規定により指定を取り消したときは、この協定を解除するものとする。
(協定の解除等に伴う措置)
第22条 乙は、前条第1項の規定により協定が解除されたときは、違約金として当該指定が取り消された年度における年度協定に規定する管理業務に係る対価(指定期間開始前にこの協定を解除した場合は、指定期間の初年度における管理業務に係る対価)の1
0分の1を甲に支払わなければならない。
2 甲は、実際に生じた損害が前項に規定する違約金の額を上回る場合は、別に損害賠償を請求することができる。
3 乙は、第19条の規定により期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止がされたときは、甲に違約金を支払わなければならない。違約金は、第1項に定める範囲内で甲が定め乙に通知するものとする。
(利用料金の場合)
(協定の解除等に伴う措置)
第22条 乙は、前条第1項の規定により指定が取り消され協定が解除されたときは、違約金として 円を甲に支払わなければならない。
2 甲は、実際に生じた損害が前項に規定する違約金の額を上回る場合は、別に損害賠償を請求することができる。
3 乙は、第19条の規定により期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止がされたときは、甲に違約金を支払わなければならない。違約金は、第1項に定める範囲内で甲が定め乙に通知するものとする。
(指定の取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止における対価の支払)
第23条 乙は、第19条又は第20条の規定により指定が取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止がされたときは、管理業務を履行しない期間について、対価の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、対価が前金払若しくは概算払により既に乙に支払われている場合は、乙は、管理業務を履行しない期間に相当する対価の額を速やかに甲に返金するものとする。返金の額は、甲が定めて乙に通知するものとする。
(危険負担)
第24条 この協定の履行に際し、甲の責に帰することができない事由によって生じた損害は、乙の負担とする。ただし、特別な事由がある場合は、甲と乙とが協議の上、これを決定する。
2 この協定の履行に際し、乙が第三者に与えた損害は、乙の負担とする。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他の賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
4 甲は○○○施設の管理業務の実施にあたり、以下の保険を締結するものとする。
(1)火災保険
(2)施設賠償責任保険
5 乙は○○○施設の管理業務の実施にあたり、以下の保険を締結するものとする。
※例
(1)損害賠償責任保険
(2)傷害保険
(不可抗力による一部の管理業務実施の免除)
第25条 乙は不可抗力の発生により管理業務の実施が困難と判断した場合は、甲に対して協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、不可抗力の発生により管理業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において管理業務を実施する義務を免れるものとする。
3 前項に該当する場合、甲は乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
4 前項により指定管理料を減額する場合、第23条第2項の規定を準用する。
(原状回復義務)
第26条 乙は、第5条に定める協定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第27条 乙は、この協定に定める管理業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(xxxxの禁止)
第28条 乙は、この協定及び年度協定を締結したことにより生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
(物価の変動等による事業に係る対価の変更)
第29条 協定期間内に租税、物価、賃金等の変更により、この協定第6条及び年度協定に定める管理業務に係る対価の変更が必要となったと認められるとき、甲又は乙は管理業務に係る対価の変更を求めることができる。
(指定管理業務の引継ぎ)
第30条 乙は、第5条に定める協定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、○○○施設の管理業務が遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者等に対して業務の引継ぎを実施しなければならない。なお、引継ぎ方法・日時等については、別途協議するものとする。
(指定管理者が行う不利益処分)
第31条 乙は、管理業務を行う○○○施設の使用の許可等の申請があった場合において、当該申請に対し不利益な処分をしようとするときは、当該使用の許可等の申請をしたものに対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づく教示をしなければならない。
この教示の文例は、次のとおりとする。
「この通知書に記載された処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市川市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、指定管理者である(指定管理者の名称)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。」
(協定の変更)
第32条 ○○○施設の管理業務の前提条件若しくは内容が変更となったとき、又は特別な事情が生じたときは、甲と乙とが協議の上、この協定を変更することができる。
(利用者xxxの把握)
第33条 甲は、○○○施設の設置者としての責任を果たす立場から、乙と協議の上、利用者へのアンケートの実施等により○○○施設の管理業務に係る利用者ニーズの把握を行うこととし、甲又は乙は、その結果を受けて甲と乙とが協議の上、改善に努めるものとする。
(モニタリングの実施)
第34条 乙は、指定管理者のモニタリングに関する実施要領(平成 19 年 11 月施行)に定めるモニタリング(以下「モニタリング」という。)を実施しなければならない。
2 乙は、モニタリングの実施にあたり、甲が管理業務の実施状況の調査又は文書の提出を求めたときは、これを拒み若しくは妨げ又は怠ってはならない。
3 乙は、モニタリングにおいて甲から改善等の指示があった場合は、甲から指示された内容に従い、管理業務の改善等を行わなければならない。
4 乙は、モニタリングの評価に関する事項が甲の判断で公表されることを拒み若しくは妨げることはできないものとし、当該公表を承諾するものとする。
(労働環境の確認)
第35条 乙は、xx市公契約要綱(平成 30 年 9 月 1 日施行)に定める労働環境の確認
(以下「労働環境の確認」という。)を実施しなければならない。
2 乙は、労働環境の確認にあたり、甲が労働環境の調査、報告の聴取等を求めたときは、これを拒み若しくは妨げ又は怠ってはならない。
3 乙は、労働環境の確認において甲から改善等の指示があった場合は、甲から指示された内容について、改善等を行わなければならない。
(申請の内容の変更等)
第36条 乙は、条例第3条の規定により提出した申請書若しくはその添付書類の内容について変更しようとするとき又は指定を辞退しようとするときは、速やかにxx市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成16年規則第9号。以下「規則」という。) 第4条第1項に規定する申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
2 乙は、規則第4条第3項各号で定める軽微な変更が生じたときは、速やかに同条第4項に規定する変更届を甲に提出しなければならない。
(1団体選定の場合)
(協議内容の変更等)
第36条 乙は、xx市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成16年規
則第9号。以下「規則」という。)第5条に定める文書の内容を変更するときは、速やかに規則第6条第1項に規定する協議内容変更協議申出書により甲に対し協議を申し出るものとする。ただし、同項ただし書きに該当する場合は、同条第2項に規定する協議内容変更届により甲に届け出るものとする。
(xxx)
第37条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの協定を履行しなければならない。
(疑義等の決定)
第38条 この協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙は誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
(管轄裁判所)
第39条 この協定に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
(各事業年度における協定)
第40条 この協定の発効により、別に年度協定書を締結する。
この基本協定の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
印
乙
印
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、この協定による個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例
(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 乙は、この協定による管理業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。基本協定終了後も、同様とする。
(管理目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 乙は、この協定による管理業務を行うため、個人情報を収集し、又は利用するときは、管理業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4条 乙は、この協定による管理業務を行うために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(第三者への個人情報の処理の委託の禁止又は制限)
第5条 乙は、この協定による管理業務を行う上で、個人情報の取扱いに係る事務を自ら行うものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、甲の承諾を得るものとする。
(適正管理)
第6条 乙は、この協定による管理業務のために甲から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。乙自らが当該管理業務を行うために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)
第7条 乙は、この協定による管理業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)
第8条 乙は、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、甲の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この協定により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この協定により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告義務)
第9条 乙は、この協定の管理業務を行うに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第10条 乙がこの協定の管理業務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、協定期間の満了後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは甲の指示に従い抹消するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(事業所への立入検査に応じる義務)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、この協定の管理業務に係る乙の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は乙に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)
第12条 乙が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、乙はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別記2
情報セキュリティ取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、この協定に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)
第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 甲が本件業務を履行させるために乙へ提供した情報
(個人情報を含む)又は乙が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。
(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)
第3条 乙は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。
2 乙は、本件業務の履行に当たり甲に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、甲の承認を得なければならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 乙は、本件業務に関する情報を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 乙は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、前項の規定により甲の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について甲に報告しなければならない。
3 乙は、甲が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。
(適正管理)
第6条 乙は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第7条 乙は、本件業務に関する情報を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(無断持ち出しの禁止)
第8条 乙は、本件業務に関する情報について、甲の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この協定により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この協定により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(情報セキュリティの維持、改善等)
第9条 乙は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しマルウェア対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、乙が開発し、又は開発させ甲に納入している情報システムの改修が必要となるときは、甲と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、甲と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 乙は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティインシデントへの対応等)
第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、乙は、直ちに、甲に報告するとともに、甲の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を甲に報告しなければならない。
3 甲は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。
(情報セキュリティの管理体制)
第11条 乙は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について甲と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 乙は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。
(不要な情報の返却又は廃棄)
第12条 乙は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 乙は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって甲に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)
第13条 甲は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、乙に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 甲は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、乙が講じた情報セキュリティ対策の実
施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 乙は、甲から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 乙は、乙又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。