Contract
第1条(約款の適用)
当ゴルフ場をご利用される方は、会員・非会員を問わず当ゴルフ場の運用規程並びに本約款に従ってご利用頂きます。
第2条(利用契約の成立)
ご利用者は、次条記載の予約手続きの他当日フロントに於いて本約款確認の上で所定の受付にてご利用のお申し込みをして下さい。これにより、当ゴルフ場がご利用者に対し、
ロッカーキーをお渡しした時に利用契約が成立します。
第3条(利用の申込・違約金等)
1. 当ゴルフ場をご利用される時は営業のご案内等の定めにより、プレー日及びスタート時間を予約して頂きます。
※但し、次の場合には予約申込の受付をお断りします。
(1)満員でスタート時間に余裕が無い時。
(2)天災・天候その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズする時。
(3)申込者が暴力団員又は、集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められる時、その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなす恐れがある者、反社会的団体に所属している者と認められる時。
(4)偽名、又は他人名義での申込をした時。
2. 所定の人数に満たない場合でも、当日に於いてもプレーの申込をする事がxxxx。
第4条(利用の拒絶・利用継続の拒絶)
1. 当ゴルフ場は利用契約の成立後又は、ご利用開始後と言えども、次の場合には当該申込の受理を取消ご利用又は、ご利用の継続をお断りします。
(1)前条第1項第(2)号乃至第(4)号に該当する時。
(2)ご利用者がその事情を知りながら暴力団員を同伴し、又は暴力団員を紹介して利用させた時。
(3)当ゴルフ場並びに当ゴルフ場従業員に対して好ましくない行為があった時。
(4) 技術未熟及びマナーに欠け、他のご利用者に著しく迷惑を及ぼした時。
(5) その他の理由により当ゴルフ場をご利用される事が好ましくない事由がある時。
(6)その他、本約款に違反した時。
2. 前項に該当する場合の利用料金は、未利用の施設分を含めて全額の料金をお支払い頂きます。但し、前条第1項第(2)号に該当する場合に限り別紙の定めにより
お支払い頂きます。
第5条(休業日・開場時間)
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定める処によります。但し、臨時に変更する事があります。
第6条(金銭その他高価品)
1. 金銭・その他高価品に付いては、必ずゴルフ場の貴重品ロッカーをご利用下さい。
2. 前項の貴重品ロッカーをご利用されない場合は必ず当ゴルフ場所定の封筒に入れ記名封印してフロントにお預け下さい。
お預け頂けない場合、当ゴルフ場は責任を負いません。
3. 前項のお預品は、預証のご持参の方に対して預証と引換にお返しいたします。この場合は、当ゴルフ場のお預品に対する責任は免責された事になります。
4. 第2項のお預品を受領された方は、その場で必ず封印をご確認の上開封してください。
5. 第3項の預証を紛失した場合は、直ちに届出て下さい。尚、届出前に第三者がすでに預証によりお預品を引換えた場合は、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第7条(携帯品・自動車)
ご利用者の携帯品や駐車場の自動車の盗難(車上盗難を含む)及び事故につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
第8条(ロッカーの利用)
1. ロッカー内の諸物品紛失・盗難等の事故につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
2. 当ゴルフ場が緊急と認めた時は、ロッカーを開扉し点検する場合がありますので、予めご了承ください。
3. 当ゴルフ場のロッカー室のご利用にあたりましては、下記をご了承ください。
(1) ロッカーの使用中は必ず施錠をして閉扉後施錠をご確認ください。
(2) ゴルフプレーの為の携帯品(着衣・靴を含む)以外の物品のロッカー収納はお断り致します。
(3) ロッカーの上に物品を置く等ロッカー室の品位を乱す行為はお断り致します。
4.ロッカー収納の物品についての地震・火災・風水害によるご利用者の紛失は、当ゴルフ場の当該物品に関し適用される保険の範囲内に限り補償致します。
1. 当ゴルフ場のカートは電磁誘導式のカートです。万が一、ゴルフ場の指示なく手動運転した場合に於いて事故を起こされた場合には、損害費用の請求をさせて頂きます。
2. 運転手は乗用カートに故障等ある場合または、その恐れがある場合、直ちに従業員にお申し出ください。
第 10 条(ご利用者の危険防止責任とゴルフルール・エチケット・マナーの厳守)
1. xxxは、時により自他共に危険を伴う危険を伴う場合があります。
ご利用者はゴルフルール・エチケット及びマナーを守り、xxxxのアドバイス、安全確認の合図の如何に関わらず自己の責任により安全を確認した上でプレーして頂きます。
2. 当ゴルフ場はキャディ等の認定がない場合には、ホールインワン等の証明は致しません。
第 11 条(ティーグラウンドにおける素振り)
クラブの素振りは、ティーマーク内打席又は、特に指定された場所以外では行わないでください。次打順以下のご利用者は、みだりにティーグラウンドに立ち入らないで下さい。
第 12 条(飛距離の確認)
後続組のご利用者は、キャディのアドバイス如何に関わらず自己の飛距離を自分で判断し安全確認の上、先行組に打ち込まないようにプレーして下さい。
第 13 条(フォアキャディ及びシグナルによる合図)
フォアキャディ及びシグナルによる合図は先行組が通常第 2 打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したとされる時の合図であります。合図があっても、ご利用者は自己の飛距離を自分で判断して安全確認の上プレーして下さい。
第 14 条(ご利用者の前方に出ない事)
同伴ご利用者は、プレー中のご利用者の前方には絶対に出ないで下さい。また、他のご利用者の打球に、よく注意して危険を避けて下さい。
第 15 条(隣接ホールへの打込み)
1. 隣接ホールへの打込みは特に危険ですので、打込む事の無いようご利用者は自己の飛行方向について適切に判断し慎重にプレーして下さい。
2. 隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのご利用者に合図をし、邪魔にならないようにプレーすると共に自己の同伴ご利用者にも充分気を付けてプレーして下さい。
第 16 条(退避)
先行組のご利用者が、ショートホール等で後続組に対して打球させる時は、後続組のご利用者全員が打ち終わる迄、安全な場所に退避して下さい。
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
第 18 条(雷鳴があった場合)
雷警報があった場合、もしくは雷鳴があった場合には当ゴルフ場従業員の指示の有無に関わらず直ちにプレーを中止し退避所等安全と思われる場所に避難して下さい。
第 19 条(火気使用の禁止)
コース内や喫煙所内の喫煙等の火気使用は、灰皿設置場所以外は厳禁します。マッチの燃殻・煙草の吸殻は必ず、よく消して灰皿にお入れください。
第 20 条(プレー終了後のクラブ等の確認)
1. ご利用者がプレーを終了した場合は、クラブ等を点検し間違いがないか慎重に確認して下さい。
2. 前項のご確認後は、クラブの不足・暇疵等について当クラブ場は責任を負いません。
第 21 条(施設に損害を与えた場合)
1. ご利用者の故意又は、過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
2. 当ゴルフ場の施設の器具・備品等を持ち出した場合は、前項を準用致します。
第 22 条(施設内への持込品)
当ゴルフ場内の施設に下記の物を持込む事をお断りします。
(1) 動物等ペット類
(2) 著しく悪臭を放つ物
(3) 鉄砲・刀剣類
(4) 発火・爆発の恐れがある危険物
(5) その他、前各号に準ずる物及びゴルフ場施設の適正な利用を妨げる物
第 23 条(行為の禁止)
当ゴルフ場施設内で下記の行為はお断りします。
(1) 賭博・その他風紀を乱す行為
(2) 物品販売・宣伝広告等の行為
(3) ご利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合は除く)
(4) 無断の写真撮影・録音等行為
(5) 高👉・高唱等によるプレーの進行・クラブ品位の維持を乱す行為
(6) 他の方に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
(7) 施設の器具・備品等を持出す行為
(2) ロッカー室より無着衣の往来
(3) 浴槽内での剃顔・タオルの持込等清潔の維持を妨げる行為
(4) その他、前各号に準ずる行為及びゴルフ場施設の適正な利用を妨げる行為
第 24 条(宅配便等の取扱)
1. ご利用者のゴルフクラブ等運送(宅配便等)のお取次ぎをいたします。
2. 当ゴルフ場は運送のためお預かりした物品の保管中過失により、これらを減失・毀損等した場合以外は責任を負いません。
3. その他運送に関する一切の法律関係はご利用者と運送会社との契約、又は約款の定めによります。
第 25 条(再来場の拒絶)
非会員のご利用者で、当ゴルフ場に於いて下記の行為があった場合は再来場をお断りすると共にご利用者の紹介会員または同伴会員は、運営委員会の審理の上クラブより処分される事があります。
(1) 非会員のご利用者が会員の名を詐称した場合
(2) 非会員のご利用者が暴力団員または、集団的もしくは常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められた場合
(3) 代金の支払いをしない場合
(4) その他本約款に違反した場合
第 26 条(違背の場合の責任)
ご利用者が第9条乃至第 13 条・第 15 条に違背し、第三者に損害等の事故を発生させた場
合、第8条乃至第 11 条・第 14 条乃至第 18 条・第 20 条・第 22 条・第 23 条に違背し、自ら損害や被害等を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任を負いません。
第 27 条(管轄合意)
この契約により紛争が生じた場合の裁判所は、xx地方裁判所または、簡易裁判所を専属管轄裁判所とする事に合意してご利用頂きます。