Contract
委 託 契 約 書(案)
xx県知事 xxxx(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)は、次の条項により、令和5年度信州首都圏総合活動拠点プロモーション事業業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者・受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和5年度信州首都圏総合活動拠点プロモーション事業業務
(2) 業務の内容 令和5年度信州首都圏総合活動拠点プロモーション事業業務仕様書
(以下「仕様書」という。)のとおり。
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、契約日から令和6年3月 31 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、 円とし、財務規則第 143 条第 号の規定によりその納付は免除する。ただし、受託者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、仕様書及び企画提案書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告をしなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第7条 受託者は、委託業務完了後、令和6年3月 31 日までに委託業務完了報告書(様式第1号)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内に受託者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第8条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(前金払)
第9条 受託者は、前条の規定にかかわらず、委託業務完了前に委託業務に必要な経費の支払いを受けようとするときは、第4条の定める委託料の 10 分の3に相当する額の範囲内において、前金払を委託者に請求することができるものとする。
(特定個人情報の保護)
第 10 条 受託者は、委託業務の実施に関して知り得た特定個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。
2 受託者は委託業務を処理するにあたって、特定個人情報を取り扱う際には、「特定個人情報取扱特記事項」(別紙1)を遵守しなければならない。
(危険負担)
第 11 条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第 12 条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第 13 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 14 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合には、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第 15 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 16 条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下
「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 16 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 16 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 17 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書(様式第1号)を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は完了報告書等を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 11 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 16 条から第 16 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する金額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行なわれているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額について委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 18 条 受託者は、第 16 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 19 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(特記事項)
第 21 条 本契約が契約期間の始期までに締結されない場合において、発注者・受注者双方の協議により、当該始期から契約締結時までに行われた行為は、本契約に基づくものとして取り扱う。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自
1通を保有するものとする。
令和5年4月 日
委託者 住 所 xxxxxxxxxxxxxx 000 の2職・氏名 xx県知事 xx xx
受託者 住 所
法 人 名
代表者職・氏名
(様式第1号)
委託業務完了報告書
令和5年 月 日
xx県知事 xx xx x
受託者 住 所
法 人 名
代表者職・氏名
令和5年4月 日付けの委託契約により実施した令和5年度信州首都圏総合活動拠点プロモーション事業業務が終了しましたので、委託契約書第7条の規定により、関係書類を添えて報告します。
記
○○業務(業務ごとに記載のこと)
期 日 | 場 所 | 内 容 |
(添付書類)
成果品・・各1部
別紙1
特定個人情報取扱特記事項
1 特記事項
(特定個人情報の漏えいの禁止)
第1 受託者は、この契約による業務に関して知り得た特定個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(特定個人情報の滅失、改ざん及び損傷の禁止)
第2 受託者は、この契約による業務を行うために委託者から引き渡された特定個人情報を、滅失、改ざん及び損傷してはならない。
(作業場所の特定)
第3 受託者は、特定個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に、書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、事前に委託者の承認を受けて委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、特定個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
(作業責任者等の報告)
第4 受託者は、特定個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、業務の着手前に、書面により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、作業責任者又は作業従事者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
4 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(教育の実施)
第5 受託者は、本委託業務に係る特定個人情報の保護について必要な教育及び研修を、作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(特定個人情報の掲載された資料等の返還又は廃棄)
第6 受託者は、この契約による業務を行うため、取り扱う特定個人情報が必要でなくなった場合には、委託者の指示により、速やかに特定個人情報の掲載された資料等を返還又は廃棄しなければならない。
(特定個人情報の目的外使用の禁止)
第7 受託者は、この契約による業務を行うため、特定個人情報を取り扱う場合には、特定個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(特定個人情報の掲載された資料等の複製及び複写の禁止)
第8 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために委託者から引き渡された特定個人情報の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。
(再委託)
第9 受託者は、本委託業務を第三者に委託する場合(以下「再委託」という。)は、業務の着手前に、次の各号に掲げる項目を記載した書面を委託者に提出し、委託者の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託の相手方の名称
⑵ 再委託が必要な理由
⑶ 再委託を行う業務の内容
⑷ 再委託の相手方において取り扱う特定個人情報
⑸ 再委託の相手方に求める特定個人情報の保護措置の内容
⑹ 再委託の相手方の監督方法
2 受託者は、前項の規定により再委託を行った場合に、再委託の相手方が更に委託を行う場合(以下「再々委託」という。)には、業務の着手前に受託者の承諾を得るよう、再委託の相手方に対して義務付けなくてはならない。
3 受託者は、前項の承諾を行う場合には、再々委託について第1項各号に掲げる項目を記載した書面を委託者に提出し、委託者の承諾を得なければならない。
4 前2項の規定は、再々委託の相手方が更に委託を行う場合以降も同様とする。
5 受託者は、再委託及びそれ以降の契約の内容にかかわらず、再委託の相手方及びそれ以降の事業者が受託した業務において、当該事業者の特定個人情報の取扱いについて責任を負うものとする。
(取扱状況の報告)
第10 受託者は、委託者から、特定個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
(監査又は調査)
第11 委託者は、本委託業務に係る特定個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者に対して、監査又は調査を行うことができる。
2 委託者は、前項の目的を達成するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができ、受託者はこれに従わなくてはならない。
3 受託者は、再委託を行う場合に、再委託の相手方に対して、委託者が監査又は調査を行うことができることとしなければならない。
4 前項の規定は、再々委託及びそれ以降の契約についても同様とする。
5 委託者は、本委託業務に係る特定個人情報の取扱いについて、受託者以外の業務に携わる各事業者が必要な措置を講じているかどうか検証及び確認するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができ、受託者はこれに従わなくてはならない。
(事故発生時における報告)
第12 受託者は、この契約による業務を行うために取り扱う特定個人情報の漏えい、滅失又は損傷等があった場合には、委託者に、直ちに報告し、その指示に従わなくてはならない。
2 説 明
(1)特定個人情報の漏えいの禁止
委託契約によって知り得た特定個人情報の内容を漏えいすることを禁止するものである。
(2)特定個人情報の滅失、改ざん及び損傷の禁止
委託者から引き渡された特定個人情報を滅失、改ざん及び損傷しないよう安全管理措置を義務づけるものである。
なお、保管場所及び保管方法等にも留意するものとする。
(3)作業場所の特定
受託者の作業場所を特定することで、特定個人情報が不用意に拡散することを防ぐものである。また、受託者の作業環境を委託者が把握することにより、委託者が、適切な安全管理措置を指示できるようになる。
(4)作業責任者等の報告
受託者の管理体制や責任者を明確にし、作業責任者及び作業従事者を委託者が把握することで、委託先従業員による特定個人情報の不適正使用を抑止するためのものである。
(5)教育の実施
受託者に対し、特定個人情報の適切な取扱いのために必要な知識等を、作業責任者及び作業従事者に習得させるため、教育及び研修を行うよう求めるものである。
(6)特定個人情報の掲載された資料等の返還又は廃棄
委託を受けた業務を行う際に、必要がなくなった特定個人情報の返還又は廃棄の義務を課したものである。
この場合の取り扱う特定個人情報には、委託者から渡されたもの、業務を行うため受託者が自ら収集したものがある。
(7)特定個人情報の目的外使用の禁止
委託を受けた業務を行う際に、特定個人情報を取り扱う場合には、特定個人情報の目的外使用、第三者への提供を禁止するものである。
この場合の取り扱う特定個人情報には、委託者から渡されたもの、業務を行うため受託者が自ら収集するものがある。
(8)特定個人情報の掲載された資料等の複製及び複写の禁止
委託者から引き渡された特定個人情報の複製及び複写を禁止するものである。なお、業務の安全対策上、情報の二重化等により複写をする場合には、委託者の
承諾を得て行うものとする。
(9)再委託
業務の一部を例外的に再委託する場合に、再委託の相手方において特定個人情報の適切な安全管理措置が講じられることを、委託者が確認した上で再委託の諾否を判断することとしている。これは、再委託の契約について委託者が監督できることとするためのものであり、再々委託以降の契約においても同様である。
また、再委託以降の契約について、受託者が包括的に責任を負うこととしている。
<例:再々委託(A)を行おうとする場合の事務>
②Aの承諾を依
委託者
頼
①Aの承諾を依 再委
頼
③Aを承
受託者
④Aを承
諾 諾
託の相手方
再々委託
(A)
再々委託の相手
(10)取扱状況の報告
受託者に対し、特定個人情報の取扱いについて報告を求めることができることとし、特定個人情報の取扱いを委託者が任意に確認できることとしたものである。
(11)監査又は調査
委託者が、受託者等の委託業務における特定個人情報の取扱状況を監査又は調査することができることとしたものである。委託基準本文に定める年1回以上の監査又は調査により、特定個人情報の適切な安全管理措置が講じられているかを検証するとともに、改善事項の早期発見により、特定個人情報の漏えい事故等を未然に防止する。
また、委託者が必要と判断した際に、受託者に情報提供を求めたり必要な指示ができるものとしたことにより、受託者の協力が得られないことによる監査・調査の遅延等を防止することができる。委託者が把握していない再委託等が行われていると疑われる場合や派遣労働者による情報の盗用が疑われる場合など、受託者以外の者への監査・調査についても、受託者に指示をすることで必要な情報収集等を行うことができる。
(12)事故発生時における報告
委託を受けた業務を行う際に、取り扱う特定個人情報の漏えい、滅失又は損傷等の事故が起こった場合には、個人の権利利益が侵害される危険性が非常に高いため、直ちに報告し、委託者の指示に従う義務を課したものである。