3.銀行振込時の名義人は、「ファースト」、「FT センター」または会員が希望し、当社が承諾したものとします。
ファースト会員規約
第 1 条(会員)
会員とは、本規約を金銭消費貸借包括契約(以下、「契約」といいます。)の内容として承諾のうえ申込み、株式会社ファースト(以下、「当社」といいます。)が申込みの承諾をした方をいい、会員には本規約が適用されます。
第 2 条(契約の成立時期)
本規約にもとづく契約の成立は、申込みを当社が承諾したときに成立するものとし、契約が成立した場合、当社は、会員に契約内容確認書を交付します。
第 3 条(極度額および利用限度額)
1.借入極度額は、契約内容確認書に記載します。当社は、この借入極度額を上限として利用限度額を定めます。会員は、利用限度額の範囲内で反復継続して借入ができるものとします。
2.会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当社は、通知なく利用限度額の変更、あるいは新たな貸付を停止します。
①本規約に違反したとき。
②債務不履行があったとき。
③会員の信用状況に対する当社の審査により、当社が相当と認めたとき。
④当社が債権保全上必要と認めたとき。
3.当社は、前項により借入極度額の減額を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合、当初の借入極度額の範囲内で増額することができます。
4.当社は、前々項により新たな貸付の停止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合、新たな貸付の停止を解除することができます。
5.会員は、当社所定の方法により借入極度額の増額を申込み、当社がこれを認めたときは、会員の当該申込みを超えない範囲で、借入極度額を増額することができます。
第 4 条(契約期間:借入期間)
本規約にもとづく契約の有効期間は、契約成立の日から 7 年間とします。但し、期間満了までに当事者の一方から何らかの申出がないときは、同一条件で 3 年間自動更新するものとし、その後も同様とします。なお、期間満了時において残債務がある場合には、引き続き完済に至るまで本規約の適用があります。
第 5 条(借入利率、および利息の計算方法)
借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。
利息の計算方法は、次の通りです。
借入残高×借入利率÷365 日(うるう年は 366 日)×各回の利用日数 利用日数は前回取引が借入の場合は、借入の翌日から返済日の当日までとし、前回取引が返済の場合は、返済の翌日から返済日の当日までとします。ただし、利用日数が当初契約日から起算して 15 日未満で完済になる場合は 15 日として計算します。
第 6 条(遅延利率、および遅延利息の計算方法)
会員が第 24 条の規定により期限の利益を喪失したとき、期限の利益の喪失日の翌日から本規約にもとづく債務の完済日まで、遅延利息を支払うものとします。
遅延利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。遅延利息の計算方法は、次の通りです。
借入残高×遅延損害金年率÷365 日(うるう年は 366 日)×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数
第 7 条(借入方法および借入場所)
借入方法は次のいずれかとします。
1.当社の営業店に来店のうえ借入。
2.電話またはその他来店以外の方法で申し込み、当社所定の方法により会員があらかじめ届出た会員名義の銀行口座への振込で借入。
3.銀行振込時の名義人は、「ファースト」、「FT センター」または会員が希望し、当社が承諾したものとします。
4.銀行振込での借入を受けようとする場合は、その都度、①自宅電話番号、②生年月日、③暗証番号ほか、当社が融資を行うにあたり必要な事項を申告するものとします。
5.上記銀行振込による借入を行う場合、振込送金日を借入日とします。
6. 借入にあたり、当社が法令に基づく書類の提出または情報 の提供を依頼したにもかかわらず、会員が当社の依頼した期間内 に応じない場合、当社の判断で借入ができないことものとします。第 8 条(暗証番号)
会員は、所定の方法により暗証番号を届出るものとします。会員は暗証番号が会員以外の第三者に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失によって暗証番号が他人に知られたことによって損害が生じた場合、一切の責任は会員が負うものとします。
第 9 条(貸付明細書の交付)
1.当社は、会員が借り入れたときに貸付明細書を交付します。
2.会員が貸付明細書を受取るために、あらかじめ次のいずれかの方法を指定して当社に届出ます。
①送付先を指定して受取る方法。
②来店する期間を指定して、あらかじめ定められた当社の支店に来店のうえ受取る方法。
3.会員に送付した貸付明細書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことができます。ただし、後に会員から請求があった場合、当社は遅滞なく貸付明細書を再交付します。
第 10 条(返済方式および返済金額の設定)
1.返済方式は、借入時残高スライド元利定額方式とします。各回の元利定額返済金額は、借入金額により次のとおりとします。
借入金額 10 万円以下の場合、 3,000 円以上 | 借入金額10 万円を超え20 万円 以下の場合、6,000 円以上 |
借入金額20 万円を超え30 万円 以下の場合、9,000 円以上 | 借入金額30 万円を超え40 万円 以下の場合、12,000 円以上 |
借入金額40 万円を超え50 万円 以下の場合、15,000 円以上 |
借入金額50 万円を超える場合10 万円増ごとに3,000 円を加算した金額になります。
2.追加借入をした場合は、その従前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
3.借入後、返済等によって借入残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。
第 11 条(各回の返済期日)
1.約定支払日は、会員が希望し、当社が承諾した日とし、追加借入をしても追加借入日にかかわらず約定支払日は変わらないものとします。
2.会員は、約定支払日までに約定返済額以上の金額(残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済します。ただし、約定支払日が当社の休業日の場合は翌営業日とします。
3.約定日の 10 日以前に支払いした場合は、約定支払日は次回に繰り越さないものとします。ただし、約定支払日よりも前に返済がなされた場合でも、当社の判断により当該約定支払日を次回に繰り越すことができるものとします。
4.支払日の扱いについては、銀行振込による場合、当社指定の取引銀行の取引口座に入金された日とし、郵送の場合、当社の店
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頭営業時間内に到着した日とします。
第 12 条(返済期間および返済回数)
1.返済期間については、1 か月から84か月の間で、当社が認める期間を定め、契約内容確認書に記載します。
2.返済回数については、1回から84回の間で、当社が認める回数を定め、契約内容確認書に記載します。
第 13 条(返済方法および返済場所)
返済方法および返済場所は、次のとおりとします(当社着金日を返済日とします。)。
1.当社の営業所にて返済。
2.あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込にて返済。
3.現金書留等により郵便にて返済。
4.その他当社が認めた支払方法および支払場所による返済。
第 14 条(支払金の充当順位および複数債務の充当指定)
1.毎月の支払金は、費用および手数料、未収利息(前回取引時における未清算利息)、利息、遅延損害金、元金の順で充当されるものとします。
2.会員が当社に複数の債務を負担している場合、会員は、充当する債務を当社に指定して支払います。会員が充当する債務を指定せずに支払った場合、当社は、当社が相当と認めた順位、金額により支払金を充当することができます。ただし、支払金を充当すべき債務が当社にとって明らかである場合を除きます。
第 15 条(返済期日前の支払)
返済期日前であっても元金の一部又は全部を支払うことができます。この場合、前条の充当にかかる定めに従います。
第 16 条(受取証書の交付)
1.当社は、当社が支払いを受けたときに受取証書を交付します。
2.会員が振込又は郵送にて支払う場合、会員の請求があった場合にのみ受取証書を交付します。その場合、会員は、あらかじめ次のいずれかの交付方法を指定して当社に届出ます。
①送付先を指定して受取る方法。
②来店する期間を指定して、あらかじめ定められた当社の支店に来店のうえ受取る方法。
3.振込にて支払いを行った会員に受取証書を交付する場合において、会員が会員の都合により受取証書の受取を拒否し、会員の受取証書受取拒否の意思が当社にとって明らかであるとき、当社は、受取証書の交付を行わないものとします。この場合、会員は、当社に対し、受取証書が交付されていないとの主張はできないものとします。
4.会員に送付した受取証書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことができます。ただし、後に会員から請求があった場合、当社は遅滞なく受取証書を再交付します。
第 17 条(費用および手数料の負担)
当社は、次の費用または手数料(消費税を含みます。)を会員に負担していただくことがあります。
1.お支払いのために必要な費用。
2.契約の締結および債務のうち、①公租公課(印紙代等)の支払いに充てられるべきもの②強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続きの費用その他公の機関が行う手続きに関してその機関に支払うべきもの。
3.その他当社が定める費用または手数料。
第 18 条(契約の終了)
1.本規約にもとづく契約は、契約期間の満了により終了します。本規約にもとづく債務を完済した場合、会員は、契約期間中であっても当社に通知して契約を終了させることができます。
2.会員が本規約にもとづく債務を完済した日より1年以上あら
たな借入をしなかった場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
3.第 28 条第 3 項の規定により会員とのすべての契約を解除した場合、当社は、会員に対し何ら通知することなく本規約にもとづく契約を終了させることができます。
4.会員が第 24 条の規定により本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失った場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。契約が終了した場合、会員は、以後あらたな借入ができません。
5.本規約にもとづく契約が終了した場合であっても、本規約にもとづく債務が残っているとき、会員は、本規約に従うものとし、これに従い残債務を支払います。
第 19 条(契約終了後の保管書面の取扱い)
本規約にもとづく契約が終了した場合、本規約にもとづく契約にあたり、会員より差し入れられた書面については、当社所定の保管期間後、しかるべき方法により破棄することとし、会員には返還しません。
第 20 条(過入金の返金)
会員が残債務額を超える入金をした場合における預り金については、当社は利息を付さず、会員の指定する会員名義の銀行口座への振込その他当社所定の返却方法によるものとします。
第 21 条 (届出事項の変更等)
1.会員が住所や勤務先を変更し、又は休・退職もしくは解雇され、転・廃業したときは直ちに書面によって当社に届出をします。
2.前項の届出を怠ったため、当社からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3. 会員は、本規約第 29 条各号に定める者に該当したときは、直ちに書面によって当社に届出をします。
第 22 条(xx後見人等の届出)
1.会員が家庭裁判所の審判により補助・補佐・後見が開始された場合、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項について当社に届出をします。
2.会員について家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項について当社に届出をします。
3.会員がすでに家庭裁判所の審判により補助・補佐・後見開始の審判がなされている場合においても前2項同様に書面にて当社に届出をします。
4.前3項の届出事由の取消し、または変更が生じた場合においても同様に書面にて当社に届出をします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
第 23 条(信用情報機関への登録等)
会員は、本規約にもとづく契約締結にあたり以下を承諾します。なお、この承諾は撤回できません。
1.会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類・契約日・貸付日・契約金額・貸付金額・商品名・保証額等)、返済状況に関する情報(入金日・入金予定日・残高金額・完済日・延滞・延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産申立・債権譲渡等))が当社により株式会社日本信用情報機構(以下、「加盟先機関」といいます。)に提供され、当該機関がこれを登録すること。
2.上記個人情報の登録期間は、以下の期間であること。
①本人を特定するための情報
・以下の②)または③)の情報のいずれかが登録されている期
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間
②契約内容および返済状況に関する情報
・契約継続中および契約終了後 5 年以内
③取引事実に関する情報
・契約継続中および契約終了後 5 年以内
ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内
3.上記個人情報が加盟先機関の加盟会員および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」といいます。)の加盟会員により、返済または支払能力を調査する目的のみに使用されること。
4.会員の加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立は、加盟先機関の定める手続きおよび方法によって行うこと。
5.加盟先機関は、以下のとおりであること。
株 式 会 社 x x x 用 情 報 機 構 TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
6.提携先機関は、次の通りです。
全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
株 式 会 社 シ ー ・ ア イ ・ シ ー TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
第 24 条(期限の利益の喪失)
1.本規約にもとづく契約成立後、会員について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知催告がなくとも、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額に利息制限法(昭和 29 年法律第 100 号)第 4 条第 1 項に基づく上限損害金を付して弁済します。
①第1条に基づく元本と利息との双方又はそのいずれか一方の支払を1回でも怠ったとき。
②当社に対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納 処分、担保権実行の申立てがあったとき。
④第 21 条第 1 項の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑤当社に差し入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
2.会員が、暴力団員等若しくは第 28 条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは、同条第2項の①から⑤のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は、当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
3.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
第 25 条(債権の担保差入れおよび譲渡)
1.会員は、当社が必要と認めた場合、本債権を会員の同意を得ることなく取引金融機関(その他関連会社を含む)、特定目的会社、債権回収会社等に担保差入れ、若しくは譲渡されることを承諾します。
2.当社が本債権を他に譲渡した場合、会員は、当社から譲渡の通知を受けるまでは当社を債権者として債務の履行を行い、債権譲渡の通知を受けた後は、譲受人を債権者として債務の履行を行います。
第 26 条(貸付の契約に係る勧誘の承諾)
会員は、当社が会員に対して、貸付の契約に関する勧誘を行う
ことを承諾します。
第 27 条(その他)
1.会員が希望し、当社が承諾した場合、会員は、貸付明細書、受取証書その他法令等にもとづき当社が交付すべき書面に代えて、法令等が定める方法により、取引に関する情報の提供を受けることができます。
2.会員は、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承認します。
3.債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、会員は、当社が会員の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
4.会員の当社に対する金銭債権(本契約にもとづき発生したか否かを問いません。)をもって本契約にもとづく債務と対等額にて相殺することはできません。
5.当社が第三者と提携している場合、当社の提携先またはその他の第三者から会員が受けるサービス、特典等について、当社は、その提供を保証」するものではなく、またそれを提供させる義務を負いません。
第 28 条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、
②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
3.会員に前々項および前項に定めるいずれかに該当することが認められるとき、当社は、何ら通知することなく会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。その場合、会員は、当社からの通知催告がなくとも一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払います。
第 29 条(犯罪による収益の移転防止等に関する表明および保証
等)
1.会員は、本規約にもとづく契約の締結および本規約に基づく借入を行う時点において、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平 成 19 年法律第 22 号)および関連する政省令に定める次のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
①外国において次の地位を占める者およびこれらの地位にあった者。
(1)国家元首
(2)立法、行政、司法、または軍における組織の⾧、および
それに次ぐ重要な職
(3)特派大使等、国家を代表する職 (4)中央銀行の役員
(5)予算について国会の議決、承認を受ける法人の役員
②前号に定める者の家族(事実婚による配偶者を含む)である者。
③犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域に居住する者。
2.会員は、前項各号のいずれかに該当したとき、当社が会員に対して当該契約の締結または借入について、犯罪による収益の移転防止に関する法律上必要とされる確認を行うことに同意します。
3.会員が第 1 項各号のいずれかに該当したとき、当社は、第 3 条の規定にかかわらず、あらたな借入を停止することができます。第 30 条(おまとめローン特約)
当社の商品「おまとめローン」は、貸金業法にもとづき提供さ れ、会員がすでに有している他の債務の借り換えを目的とします。本規約にもとづき「おまとめローン」の商品を利用した場合、次 の事項が適用されることを承認します。
1.第 3 条の定めにかかわらず、会員は、借入極度額の増額の申込みおよび借入極度額内であっても貸付けを受けることができません。
ただし、その後、当社が同条の適用を認めた場合は、この限りではありません。
2.第 10 条の定めにかかわらず、同条に定める返済金額の設定方式と別の設定方式にもとづく返済金額を定める場合があります。
3.会員は、債務の借り換えの対象となる他の債務の借入残高全額を「おまとめローン」貸付日より 5 日以内に返済する義務を負います。
4.万一、会員が、前項の義務を怠った場合は、当然に期限の利益を失い、直ちに「おまとめローン」債務の全額に当社が定める損害金を付して支払います。この場合、会員は、「おまとめローン」貸付日から 5 日目の経過をもって当然に期限の利益を喪失することとします。
第 31 条(合意管轄裁判所)
本規約にもとづく契約に関する訴訟又は調停の必要が生じた場合には、当社の本店若しくは会員の取引に係る当社の支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。第 32 条(規定等の変更)
1.当社は、法令の変更、監督官庁の指示、社会情勢の変化その他の事由により本規約を変更することができます。
2.当社は、前項にもとづいて本規約を変更する場合、変更内容および変更日を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)にて公表するとともに、必要に応じて、その他の方法で通知または公表します。なお、前項にもとづく変更の場合、当社は、通知または公表を変更日の 30 日以上前に行います。
株式会社ファースト
附則
この会員規約は、2022 年4月 1 日より実施します。
以下余白